令和4年10月1 日の改正内容
支給期間の延長
• 延長される期間は、令和6年3月31日までです。
• 延長希望日の3か月前から前日までの間に「延長届」の提出が必要です。
なお、令和4年11月30日までに延長届を提出した場合は、事前に届け出たものとして取り扱いま
す。
• 支給期間の延長には、引き続き売上高や生産量などの生産指標が一定以上減少しているか(※)(出向元)、
雇用量が一定以上減少していないか(出向先)などの要件が延長届の提出時とその6か月後に審
査されます。
• 令和4年10月1日時点で、1年を超えて引き続き出向を実施している労働者は、令和4年11月30
日までに延長届を提出すると、さかのぼって支給されます。
その他詳細は下記のリンクから参照ください。
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