令和4年度最低賃金額の改定及び最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業について

 令和4年度の地域別最低賃金額が改定され、10月1日より順次発効されます。
 また、一定の事業または職業に係る特定最低賃金についても今後改定・発効が予定されています。
 これに伴い、最低賃金の引き上げの環境整備のため、令和4年度業務改善助成金について、原材料費高騰等の要因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者を特例の対象とし、これら事業者の設備投資等に対する助成範囲を拡大したほか、事業場内最低賃金が低い事業者に対する助成率を引き上げるなどの支援拡充を図り、同年9月1日から申請受付を開始しました。

<参考>

・地域別最低賃金の全国一覧

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

・業務改善助成金(通常コース)のご案内

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000984150.pdf

・業務改善助成金(特例コース)のご案内

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000984393.pdf

・最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/index.html