2022年7月8日の、省令改正により、労働者が301人以上の企業を対象に、男女の賃金の差の公表が義務となりました。
企業は、男女の平均年間賃金を算出したうえで、男性の賃金平均に対する女性の賃金平均の割合を、全労働者/正規雇用労働者(正社員)/非正規雇用労働者(パート・有期社員)の3区分で自社のホームページ等で公表が必要となります。詳細は以下のリーフレットをご覧ください。
厚生労働省リーフレット2022年7月8日の、省令改正により、労働者が301人以上の企業を対象に、男女の賃金の差の公表が義務となりました。
企業は、男女の平均年間賃金を算出したうえで、男性の賃金平均に対する女性の賃金平均の割合を、全労働者/正規雇用労働者(正社員)/非正規雇用労働者(パート・有期社員)の3区分で自社のホームページ等で公表が必要となります。詳細は以下のリーフレットをご覧ください。
厚生労働省リーフレット