新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の延長について

 この度厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の期限を令和4年3月31日から令和5年31日まで延長いたしました。
 このことに伴い、妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を支援する助成制度につきましても、令和4年度も引き続き行っています。
 また、母性健康管理措置及び助成制度に係る相談対応窓口である「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」の開設期間を令和5年3月31日まで延長いたしました。

 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは
 医師等から休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対する助成金です。
 

 各助成金等の詳細は下記リンクよりご参照ください。
〇働く妊婦・事業主の皆様へ
 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の期間延長について

〇事業主の皆様へ
 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金のご案内
 両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)をご活用ください

〇働く妊婦の皆様へ
 母性健康管理措置等に係る特別相談窓口について