台湾向けに輸出される食品等に関する相談窓口の設置及び産地証明書の発行について

東日本大震災以後導入された台湾における日本産食品の輸入規制が、5月15日から強化され、日本から台湾に輸出するすべての食品に産地証明書の添付が必要となりました。
長野県では、本日から下記のとおり相談窓口を設置するとともに、台湾向けに輸出される加工食品について産地証明書の発行事務を行いますのでお知らせします。~長野県(産業労働部・農政部)プレスリリースより

1 相談窓口の設置【平日:8時30分~17時15分まで】

加工食品に関するお問い合わせ先

産業労働部産業政策課産業 イノベーション係
電話:026-235-7192(直通) E-mail sansei@pref.nagano.lg.jp

農産物等に関するお問い合わせ先

農政部農業政策課農産物マーケティング室 マーケティング係
電話:026-235-7216(直通) E-mail marketing@pref.nagano.lg.jp

※上記の他、ジェトロ長野貿易情報センター(電話:026-227-6080)においても相談を受けております。

2 証明書の発行

長野県で最終加工された加工食品(酒類を除く)の産地証明書を、上記の産業労働部産業政策課で発行します。(なお、農産物等のうち、台湾に輸出する際に検疫証明書の添付を必要とするものについては、検疫証明をもって産地証明に代えることができます。)

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
http://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/sangyo/shokogyo/shisaku/shomei.html