アスベストの有無の事前調査結果の報告が施工業者の義務になります

 令和2年7月に石綿障害予防規則を改正し、建築物・工作物当の解体工事、リフォーム等の改修工事に係る石綿対策が強化されました。
 このうち、解体・改修工事の際の労働基準監督署への事前の届出対象の大幅拡大については、令和4年4月から施行となり、また、令和5年10月から解体・改修の対象となる建築物等について石綿含有の有無を調査する者の要件の新設が施行されます。
 以下のパンフレットをご覧ください。

  石綿の有無の事前調査結果の報告が、施工業者の義務になります!