1 賃金請求権の消滅時効期間の延長
賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年間)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。
2 賃金台帳などの記録の保存期間の延長
賃金台帳などの記録の保存期間を5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。
3 付加金の請求期間の延長
付加金を請求できる期間を5年(これまでは2年間)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。
1 賃金請求権の消滅時効期間の延長
賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年間)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。
2 賃金台帳などの記録の保存期間の延長
賃金台帳などの記録の保存期間を5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。
3 付加金の請求期間の延長
付加金を請求できる期間を5年(これまでは2年間)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。