改正育児・介護休業法説明会のご案内

 令和4年4月1日から3段階で、「改正育児・介護休業法」が施行されます。男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正がされます。
 また、令和4年4月1日から「改正女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画の策定・届出や情報公表等の義務が、常時雇用する労働者数が 301 人以上の事業主から 101 人以上の事業主に拡大され、対象となる事業主は、令和4年4月1日までに行動計画の策定・届出及び情報の公表等の取り組みを行う必要があります。さらに、現在大企業に義務付けられている、パワーハラスメント防止措置については、令和4年4月1日から中小企業にも義務化されます。
 長野労働局雇用環境・均等室では、次のとおり説明会を開催しますので、皆様のご参加をお待ちしております。

  【長野労働局】改正育児・介護休業法説明会のご案内