「新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦・給付⾦」の期限延長について

 主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃⾦の8割(⽇額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦・給付⾦」の対象期間・申請期限が延長されます。
 ① 令和2年4⽉1⽇から令和3年2⽉28日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
 ② その休業に対する賃⾦(休業⼿当)を受けることができない⽅

 以下のリーフレットをご覧いただき、ぜひ活用をご検討下さい。