固定資産税・都市計画税の軽減措置について

 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、令和3年度の事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置が講じられることになりました。1月末が期限となりますので、お早めにご検討ください。

 詳しくは下のリンクからご覧ください。

中小企業庁ホームページはこちらから

 中小企業者等が各地方自治体に軽減措置を申告する際の書類に関しては、事前に認定経営革新等支援機関等による確認を受けることになっております。

 弊会も認定支援機関です。お気軽にご相談ください。