勤労者財産形成促進制度について特設サイトが開設されました

財形貯蓄は、給与からの天引き(賃金控除)で行う貯蓄制度で、「一般財形貯蓄」「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」の3つがあります。会社は社員の給与から毎月一定額を天引きし、これを財形貯蓄取扱金融機関に払い込みます。会社は制度を導入・運用することで、社員のライフイベント(結婚、マイホーム、教育、老後など)で必要となる資金づくりを支援することができます。

このたび「サラリーマン山崎シゲル」とのコラボにより特設サイトを開設しました。
財形×サラリーマン山崎シゲル

※財形貯蓄をご利用いただける勤労者とは、職業の種類や雇用の形態にかかわらず、事業主に雇用される方のすべてをいいます。国家公務員・地方公務員・船員の方も含まれます。アルバイト・パートタイマー・派遣社員の方も条件に応じて含まれます。法人の役員の方は、一部の条件の方を除き、ご利用いただけません。
財形貯蓄制度をご利用いただくためには、所属する企業・団体が財形貯蓄制度を導入していることが前提となります。企業・団体が制度をまだ導入していない場合は、ご利用いただけません。

問合せ先
独立行政法人勤労者退職金共済機構
勤労者財産形成促進制度について
TEL:03-6731-2935