平成30年9月25日に、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)が改正されました。改正内容は下記のとおりです。
1.共済事由の拡大
平成30年9月25日以降、取引先事業者に「でんさいネットの取引停止処分」および「災害によるでんさいの支払不能」を共済事由(取引先事業者の「倒産」)とした共済金の貸付が受けられるようになりました。(ただし、「でんさいネットの取引停止処分」は平成30年9月25日以降に発生したものに限ります。
2.契約解除の例外規定の追加
共済契約者が12か月以上の掛金を滞納した場合には、共済契約が解除されることとなっておりますが、平成30年9月25日以降に災害等共済契約者の責に帰することができない事由が発生したことに起因する掛金の滞納につきましては、共済契約が継続できるようになりました。
詳細につきましては独立行政法人中小企業基盤整備機構のサイトをご覧ください。
問合せ先:
共済相談室 TEL:050-5541-7171(平日9:00~18:00)