経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の改正について

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、経済産業省令(中小企業倒産防止共済法施行規則第37条第1項)の改正により、平成29年11月に制度の改正が行われ、「前納減額金の減額率」が「5/1,000」から「0.9/1,000」に見直されることとなりました。

制度の改正に伴う加入申込みや掛金前納申し出に係る対応の詳細につきましては、(独)中小企業基盤整備機構のホームページをご確認ください。


  お問い合わせ先
  (独)中小企業基盤整備機構 共済相談室
  電話 050-5541-7171 (平日9:00~18:00)