令和3年度の木づかい空間整備事業の二次募集を開始します

県産材利用の意識の醸成と地消地産による森林資源の循環利用を図るため、「長野県森林づくり県民税」を活用し、店舗や事務所等の施設整備で県産材を利用する事業に対し、費用の一部を補助します。

1 募集期間

令和3年(2021年)8月25日(水曜日)から令和3年9月24日(金曜日)まで(当日消印有効)

2 対象となる事業

(1)「民間施設等」の木質化を伴う内装工事等で、県産材を活用するもの

(2)上記(1)の「民間施設等」の木質化に併せて、木製の調度品を設置するもの

※内装工事等についての詳細は、【事業のQ&A】で確認してください。

※「民間施設等」とは、多くの県民の皆さまが利用する事務所、店舗、公共施設等です。

※(2)のみを単独で実施することはできません。

3 事業の対象となる方

(1)「民間施設等」を所有又は管理・運営する方

(2)国又は都道府県でないこと

(3)暴力団又はその構成員及びその統制下にある者が関係する団体でないこと

(4)政治的な活動を目的とする団体でないこと

4 事業実施期間

補助金交付決定日から令和4年(2022年)2月28日(月曜日)まで

5 補助上限額、補助率

 

事業の種類 施設タイプ 補助金額の上限 補助率

木質化

オフィスタイプ

225万円

補助対象経費の1/2以内

木質化

店舗タイプ

床面積200㎡未満


床面積200㎡以上

225万円


525万円

補助対象経費の1/2以内

木質化

公共スペースタイプ

225万円

補助対象経費の1/2以内

木製の調度品

(共通)

60万円

補助対象経費の3/4以内

 ※採択予定件数:6件

 ※床面積とは、補助対象となる部分の延床面積となります。

6 応募方法

(1)以下に掲載してある「令和3年度木づかい空間整備事業募集要領」、事業に関する要綱・要領等をご確認ください。

※ホームページのほか、地域振興局林務課、県産材利用推進室でも募集要領等を入手できます。

(2)対象施設が所在する地域を管轄する地域振興局林務課へ応募書類を提出してください。

※応募書類は、郵送、持参、メールのいずれかにより提出してください。

【募集要領】

令和3年度木づかい空間整備事業募集要領(二次募集)(PDF:396KB)

【事業の応募に必要な書類】

木づかい空間整備事業計画書(様式)(ワード:26KB)

木材使用量算出表(エクセル:23KB)

【事業の要綱・要領】

木材関係事業補助金交付要綱(PDF:194KB)

木材関係事業補助金交付要綱(様式)(PDF:107KB)

木づかい空間整備事業実施要領(PDF:224KB)

木づかい空間整備事業実施要領(様式)(PDF:166KB)

【事業のQ&A】

木づかい空間整備事業Q&A(PDF:697KB)

令和3年8月11日からの大雨による災害に関する被災中小企業・小規模事業者対策について

令和3年8月11日からの大雨による災害により被害を受けられた皆様に対しまして、心からお見舞いを申し上げます。独立行政法人中小企業基盤整備機構(略称:中小機構 所在地:東京都港区 理事長:豊永 厚志)では、長野県、島根県、広島県、福岡県、佐賀県及び長崎県の13市7町1村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、本災害で被災された中小企業の皆様が、早期に事業を再開できるよう、以下のとおり特別相談窓口を設置いたしましたのでご案内申し上げます。

また、被災された小規模企業共済契約者の方々に対しまして、災害時貸付を適用いたします。

特別相談窓口を以下のとおり設けました。

<令和3年8月11日からの大雨による災害に関する特別相談窓口(令和3年8月19日現在)>

【中国本部】
特別相談窓口(企業支援部企業支援課)
Tel: 082-502-6555
住所: 広島県広島市中区八丁堀5-7 広島KSビル 3階
【九州本部】
特別相談窓口(企業支援部企業支援課)
Tel: 092-263-0300
住所: 福岡県福岡市博多区祗園町4-2 サムティ博多祇園BLDG.
【関東本部】
特別相談窓口(企業支援部企業支援課)
Tel: 03-5470-1620
住所: 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
【中部本部】
特別相談窓口(企業支援部企業支援課)
Tel: 052-220-0516
住所: 愛知県名古屋市中区錦2-2-13 名古屋センタービル 4階

被災小規模企業共済契約者に対する対策について

小規模企業共済制度では、災害時貸付けを適用させていただきます。
詳細については以下のリンク先のページをご覧ください。

共済事業グループ 小規模共済融資課
Tel: 03-3433-8811(代表)

災害時貸付適用地域(令和3年8月19日時点)は以下のとおり

災害救助法適用地域(令和3年8月19日時点)

広島県
広島市(全区)(ひろしまし)
三次市(みよしし)
安芸高田市(あきたかたし)
山県郡北広島町(やまがたぐんきたひろしまちょう)
島根県
江津市(ごうつし)
邑智郡川本町(おおちぐんかわもとまち)
邑智郡美郷町(おおちぐんみさとちょう)
福岡県
久留米市(くるめし)
八女市(やめし)
みやま市(みやまし)
佐賀県
武雄市(たけおし)
嬉野市(うれしのし)
杵島郡大町町(きしまぐんおおまちちょう)
長野県
岡谷市(おかやし)
諏訪市(すわし)
上伊那郡辰野町(かみいなぐんたつのまち)
木曽郡上松町(きそぐんあげまつまち)
木曽郡王滝村(きそぐんおうたきむら)
木曽郡木曽町(きそぐんきそまち)
長崎県
雲仙市(うんぜんし)
南島原市(みなみしまばらし)

長野圏域の一部市町村における営業時間の短縮等の要請の期間を延長します

感染の状況等

  • 長野圏域における直近1週間(8月19 日~25 日)の新規陽性者数は162 人、人口10 万人当たりでは30.37 人と、長野圏域の一部市町村に対する特別警報Ⅱ発出時の直近1週間(8月9日~15 日)と比較して1.3 倍となっており、感染の拡大が継続しています。
  • 感染経路不明者や帰省・仕事などによる県外往来歴がある陽性者から家族や職場の同僚に感染が拡大する事例が後を絶ちません。
  • 8月20 日には「医療非常事態宣言」を発出するとともに、全県の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出し、県民の皆様のご協力をいただきながら、県として全力を挙げて対策を講じていますが、全県の確保病床使用率は49.4%(R3.8.25 時点)と医療提供体制に大きな負荷がかかっています。

営業時間の短縮等の要請の期間延長

飲食店での飲食を起因とする感染事例はわずかに抑えられています。これまでの飲食店の皆様のご協力に改めて感謝いたします。
しかしながら、感染の拡大が継続しているため、人流を抑制し、これ以上の感染拡大を未然に防ぐ観点から、別紙のとおり酒類の提供を行う飲食店等に対する施設の使用制限・停止(休業・営業時間短縮)についての協力要請の期間を延長します。(特措法第24 条第9項)

※ 期間以外は令和3年8月16 日の要請内容と同様です。

【要請期間】9月12日まで(当初の要請期間は8月29日まで)
【対象地域】長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村

【要請内容】

0806要請内容

協力金の詳細についてはこちら

「信州の安心なお店」の詳細についてはこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

※「信州の安心なお店」認証店における特例

  •  認証店は、20 時以降も営業を継続するか、時短要請に応じるかを選択できます。(営業を継続した場合は協力金の支給対象外です。)
  •  営業を継続する場合は、20 時以降は、1グループは「同居家族又は4人以内」、利用する時間は「2時間以内」に限定します。
  •  営業を継続する認証店の皆様に対しては、要請期間中に巡回し、対策状況を確認します。
  •  新たに認証申込があった場合は速やかに確認し、認証手続きを進めます。

なお、「信州の安心な店認証制度」は認証店における新型コロナウイルス感染のリスクゼロを保証するものではありません。

該当市町村における県の支援策等

① 県の要請に応じて営業時間の短縮等を行った事業者に協力金を支給します

【全体】

○ 売上げ規模に応じて支給(2.5~7.5 万円/日)※中小企業の場合
【信州の安心なお店認証店(特例)】

○ 既に(8月8日以前に)認証されている事業者様20 時以降も営業を継続するか、全期間時短要請に応じるか、原則として要請開始日に選択していただく(要請期間中(延長期間中含む)に変更することはできません)

○ 要請期間中(延長期間含む)に新たに認証された事業者様
 認証日まで:時短要請に応じていただく(協力金の対象)
 認証日    :20 時以降の営業継続か、時短要請に応じるか選択いただく

②地域経済を活性化するために該当市町村が行う事業者支援の取組に対し交付金を支出します

③主要駅など人の集まる場所において感染防止対策の徹底について注意喚起を行います(新規)

④ 陽性者を早期に発見し、感染拡大を防ぐため、

〇 積極的疫学調査によるPCR 検査等を広範に実施します
〇 県外往来された方等を中心に、無症状者に対するPCR 検査を実施します(新規)

⑤ 「信州の安心なお店」認証店の従業員の皆様を対象とし、県のワクチン接種会場において早期の接種を進めます(新規)

⑥ 県の公共施設について、感染対策の徹底や休止等の措置を検討するとともに、該当市町村に対しても同様の検討を行うよう協力を要請します

⑦ 県機関においては、在宅勤務・テレワークや勤務時間の割振り等により、執務室内での従事職員数を概ね5割削減します

長野圏域の一部市町村における営業時間の短縮等の要請の期間を延長します(PDF:921KB)

「商店街等における課題解決のための専門家派遣及びワークショップ」参加地域の募集開始

「商店街等における課題解決のための専門家派遣及びワークショップ」を実施する参加地域を、以下の要領で募集します。ご関心のある方は、応募書類に必要事項をご記入いただき、期日までにご提出ください。

※本ワークショップは、令和3年度外部人材活用・地域人材育成事業の一環として実施しております。また、本事業は株式会社野村総合研究所に委託して運営しております。

事業概要

本事業では、地域の商店街等が抱える課題を解決し、当該地域の魅力・価値向上を図り、持続可能な地域に変革したいという想いを持つ商店街等を対象に、ワークショップ事務局(委託先:株式会社野村総合研究所)が専門家の派遣及びワークショップの開催を通じ、課題解決に向けた取組を伴走支援します。

ワークショップ参加者の皆様には、派遣された専門家から課題の深掘り・役割分担・スケジュール設定・資金調達の方法などについてアドバイスを受けながら、今後の取組の方向性を検討いただきます。

これらにより、ワークショップ参加者の皆様に、課題解決に必要なノウハウを吸収していただくことで、地域の魅力・価値向上のための取組を後押しし、持続可能な地域となるための自立的・継続的な取組を促進することを目的としています。

応募対象者

商店街組織等又は民間事業者 など
※詳しくは以下の募集要領をご覧ください。

ワークショップの概要

計4回のワークショップの中で、外部専門人材(複数人の専門家チームを派遣)のアドバイスを受けながら、地域の目指す姿や課題の設定、取り組むべき内容の深掘り、役割分担などについて検討いただいた内容を踏まえ、今後の取組を整理したアクションプランを作成していただきます。

なお、選定された開催地域においては、ワークショップ実施のための事務局を設置いただき、参加者を募っていただくとともに、ワークショップ事務局と一緒にワークショップの企画・運営などを行っていただきます。

募集期間

令和3年8月26日(木曜日)~令和3年9月15日(水曜日)正午必着

募集要領等

募集要領等は、以下からダウンロードしてください。

応募書類の提出先・本ワークショップに関する問い合わせ先

応募書類の提出及び本ワークショップに関するお問い合わせについては、ワークショップ事務局まで、Eメールにてお送りください。

ワークショップ事務局

株式会社 野村総合研究所 社会システムコンサルティング部
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティグランキューブ
担当:大澤、山口
e-mail: machi-jinzai@nri.co.jp

南信州圏域、松本圏域及び北アルプス圏域における新型コロナウイルス感染症対策を強化します

感染の状況等

  • 南信州圏域では飯田市において8月22 日から、松本圏域では松本市、塩尻市及び安曇野市において8月14 日から、北アルプス圏域では白馬村において8月24 日から、それぞれ営業時間の短縮等の要請にご協力いただいているところです。
  • その後もこれらの圏域における感染の拡大が継続しており、すでに営業時間の短縮等の 要請にご協力いただいている市町村の近隣の地域にも感染が拡大するおそれがあります。
  • 8月20 日には「医療非常事態宣言」を発出するとともに、全県の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出し、県民の皆様のご協力をいただきながら、県として全力を挙げて対策を講じていますが、全県の確保病床使用率は46.3%(R3.8.24 時点)と医療提供体制に大きな負荷がかかる状況が継続しています。

南信州圏域、松本圏域及び北アルプス圏域における県の対策強化について

南信州圏域、松本圏域及び北アルプス圏域の次の市町村について、県として実施する感染症対策を、8月20 日の全県への「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」発出時の対策に加え、別紙のとおりさらに強化します。該当する事業者の皆様は対策の実施にご協力をお願いします。
【対象地域及び要請期間】

圏域 市町村 要請期間(※)
南信州圏域 松川町、高森町、阿智村、下條村、喬木村、豊丘村 8月28 日から9月1日まで
松本圏域 山形村、朝日村 8月28 日から9月7日まで
北アルプス圏域 大町市、池田町、松川村、小谷村

8月28 日から9月3日まで

※ 圏域ごとに終期が異なりますのでご注意ください。

【要請内容】

0806要請内容

協力金の詳細についてはこちら

「信州の安心なお店」の詳細についてはこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

※「信州の安心なお店」認証店における特例

  •  認証店は、20 時以降も営業を継続するか、時短要請に応じるかを選択できます。(営業を継続した場合は協力金の支給対象外です。)
  •  営業を継続する場合は、20 時以降は、1グループは「同居家族又は4人以内」、利用する時間は「2時間以内」に限定します。
  •  営業を継続する認証店の皆様に対しては、要請期間中に巡回し、対策状況を確認します。
  •  新たに認証申込があった場合は速やかに確認し、認証手続きを進めます。

なお、「信州の安心な店認証制度」は認証店における新型コロナウイルス感染のリスクゼロを保証するものではありません。

該当市町村における県の支援策等

① 県の要請に応じて営業時間の短縮等を行った事業者に協力金を支給します

【全体】

○ 売上げ規模に応じて支給(2.5~7.5 万円/日)※中小企業の場合
【信州の安心なお店認証店(特例)】

○ 既に(8月8日以前に)認証されている事業者様20 時以降も営業を継続するか、全期間時短要請に応じるか、原則として要請開始日に選択していただく(要請期間中(延長期間中含む)に変更することはできません)

○ 要請期間中(延長期間含む)に新たに認証された事業者様
 認証日まで:時短要請に応じていただく(協力金の対象)
 認証日    :20 時以降の営業継続か、時短要請に応じるか選択いただく

②地域経済を活性化するために該当市町村が行う事業者支援の取組に対し交付金を支出します

③主要駅など人の集まる場所において感染防止対策の徹底について注意喚起を行います(新規)

④ 陽性者を早期に発見し、感染拡大を防ぐため、

〇 積極的疫学調査によるPCR 検査等を広範に実施します
〇 県外往来された方等を中心に、無症状者に対するPCR 検査を実施します(新規)

⑤ 「信州の安心なお店」認証店の従業員の皆様を対象とし、県のワクチン接種会場において早期の接種を進めます(新規)

⑥ 県の公共施設について、感染対策の徹底や休止等の措置を検討するとともに、該当市町村に対しても同様の検討を行うよう協力を要請します

⑦ 県機関においては、在宅勤務・テレワークや勤務時間の割振り等により、執務室内での従事職員数を概ね5割削減します

南信州圏域、松本圏域及び北アルプス圏域における新型コロナウイルス感染症対策を強化します(PDF:944KB)

年次有給休暇を取得して長野県の魅力に触れよう

 年次有給休暇の取得促進は、働く人にとっては、心身の健康保持・増進、会社にとっては生産性向上や企業イメージの向上につながることはもとより、四季折々のイベントや沢山の観光資源に恵まれた長野県では、年休を取得しこれらを活用すれば、地域の活性化にもつながります。詳細につきましては、以下のリーフレットをご覧ください。

諏訪圏域の全市町村における営業時間の短縮等の要請の期間を延長します

感染の状況等

  • 諏訪圏域における直近1週間(8月17 日~23 日)の新規陽性者数は92 人、人口10 万人当たりでは47.40 人と、特別警報Ⅱ発出時の直近1週間(8月6日~12 日)と比較して2.1 倍となっており、感染が激増しています。
  • 帰省や仕事などによる県外往来歴がある陽性者から家族や職場の同僚に感染が拡大する事例が後を絶ちません。
  • 8月20 日には「医療非常事態宣言」を発出するとともに、全県の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出し、県民の皆様のご協力をいただきながら、県として全力を挙げて対策を講じていますが、全県の確保病床使用率は50.0%(R3.8.23 時点)と医療提供体制に大きな負荷がかかっています。

営業時間の短縮等の要請の期間延長

飲食店に係る陽性者の発生はわずかに抑えられています。これまでの飲食店の皆様のご協力に改めて感謝いたします。
しかしながら、感染の拡大が継続しているため、人流を抑制し、これ以上の感染拡大を未然に防ぐ観点から、別紙のとおり酒類の提供を行う飲食店等に対する施設の使用制限・停止(休業・営業時間短縮)についての協力要請の期間を延長します。(特措法第24 条第9項)

※ 期間以外は令和3年8月13 日の要請内容と同様です。

【要請期間】9月9日まで(当初の要請期間は8月26日まで)
【対象地域】諏訪圏域の全市町村(岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村)

【要請内容】

0806要請内容

協力金の詳細についてはこちら

「信州の安心なお店」の詳細についてはこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

※「信州の安心なお店」認証店における特例

  •  認証店は、20 時以降も営業を継続するか、時短要請に応じるかを選択できます。(営業を継続した場合は協力金の支給対象外です。)
  •  営業を継続する場合は、20 時以降は、1グループは「同居家族又は4人以内」、利用する時間は「2時間以内」に限定します。
  •  営業を継続する認証店の皆様に対しては、要請期間中に巡回し、対策状況を確認します。
  •  新たに認証申込があった場合は速やかに確認し、認証手続きを進めます。

なお、「信州の安心な店認証制度」は認証店における新型コロナウイルス感染のリスクゼロを保証するものではありません。

該当市町村における県の支援策等

① 県の要請に応じて営業時間の短縮等を行った事業者に協力金を支給します

【全体】

○ 売上げ規模に応じて支給(2.5~7.5 万円/日)※中小企業の場合
【信州の安心なお店認証店(特例)】

○ 既に(8月8日以前に)認証されている事業者様20 時以降も営業を継続するか、全期間時短要請に応じるか、原則として要請開始日に選択していただく(要請期間中(延長期間中含む)に変更することはできません)

○ 要請期間中(延長期間含む)に新たに認証された事業者様
 認証日まで:時短要請に応じていただく(協力金の対象)
 認証日    :20 時以降の営業継続か、時短要請に応じるか選択いただく

②地域経済を活性化するために該当市町村が行う事業者支援の取組に対し交付金を支出します

③主要駅など人の集まる場所において感染防止対策の徹底について注意喚起を行います(新規)

④ 陽性者を早期に発見し、感染拡大を防ぐため、

〇 積極的疫学調査によるPCR 検査等を広範に実施します
〇 県外往来された方等を中心に、無症状者に対するPCR 検査を実施します(新規)

⑤ 「信州の安心なお店」認証店の従業員の皆様を対象とし、県のワクチン接種会場において早期の接種を進めます(新規)

⑥ 県の公共施設について、感染対策の徹底や休止等の措置を検討するとともに、該当市町村に対しても同様の検討を行うよう協力を要請します

⑦ 県機関においては、在宅勤務・テレワークや勤務時間の割振り等により、執務室内での従事職員数を概ね5割削減します

諏訪圏域の全市町村における営業時間の短縮等の要請の期間を延長します(PDF:916KB)

松本市、塩尻市及び安曇野市の営業時間の短縮等の要請の期間を延長します

感染の状況等

  • 松本圏域における直近1週間(8月16 日~22 日)の新規陽性者数は298 人、人口10 万人当たりでは70.28 人と、特別警報Ⅱ発出時の直近1週間(8月4日~10 日)と比較して3.0 倍となっており、感染が激増しています。
  • 帰省や仕事などによる県外往来歴がある陽性者から家族や職場の同僚に感染が拡大する事例が後を絶たないほか、学校の部活動や飲食店での飲食が原因と疑われる感染事例が発生しています。
  • 8月20 日には「医療非常事態宣言」を発出するとともに、全県の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出し、県民の皆様のご協力をいただきながら、県として全力を挙げて対策を講じていますが、全県の確保病床使用率は53.3%(R3.8.22 時点)と医療提供体制に大きな負荷がかかっています。
  • このため、松本市、塩尻市及び安曇野市において、8月24 日までとしていた営業時間の短縮等の要請の期間を9月7日まで延長します。

営業時間の短縮等の要請の期間延長

飲食店での飲食を起因とする感染を抑制するとともに、人流を抑制し、これ以上の感染拡大を未然に防ぐ観点から、別紙のとおり酒類の提供を行う飲食店等に対する施設の使用制限・停止(休業・営業時間短縮)についての協力要請の期間を延長します。(特措法第24 条第9項)
※ 期間以外は令和3年8月11 日の要請内容と同様です。

【要請期間】9月7日まで(当初の要請期間は8月24 日まで)
【対象地域】松本市、塩尻市及び安曇野市

【要請内容】

0806要請内容

協力金の詳細についてはこちら

「信州の安心なお店」の詳細についてはこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

※「信州の安心なお店」認証店における特例

  •  認証店は、20 時以降も営業を継続するか、時短要請に応じるかを選択できます。(営業を継続した場合は協力金の支給対象外です。)
  •  営業を継続する場合は、20 時以降は、1グループは「同居家族又は4人以内」、利用する時間は「2時間以内」に限定します。
  •  営業を継続する認証店の皆様に対しては、要請期間中に巡回し、対策状況を確認します。
  •  新たに認証申込があった場合は速やかに確認し、認証手続きを進めます。

なお、「信州の安心な店認証制度」は認証店における新型コロナウイルス感染のリスクゼロを保証するものではありません。

該当市町村における県の支援策等

① 県の要請に応じて営業時間の短縮等を行った事業者に協力金を支給します

【全体】

○ 売上げ規模に応じて支給(2.5~7.5 万円/日)※中小企業の場合
【信州の安心なお店認証店(特例)】

○ 既に(8月8日以前に)認証されている事業者様20 時以降も営業を継続するか、全期間時短要請に応じるか、原則として要請開始日に選択していただく(要請期間中(延長期間中含む)に変更することはできません)

○ 要請期間中(延長期間含む)に新たに認証された事業者様
 認証日まで:時短要請に応じていただく(協力金の対象)
 認証日    :20 時以降の営業継続か、時短要請に応じるか選択いただく

②地域経済を活性化するために該当市町村が行う事業者支援の取組に対し交付金を支出します

③主要駅など人の集まる場所において感染防止対策の徹底について注意喚起を行います(新規)

④ 陽性者を早期に発見し、感染拡大を防ぐため、

〇 積極的疫学調査によるPCR 検査等を広範に実施します
〇 県外往来された方等を中心に、無症状者に対するPCR 検査を実施します(新規)

⑤ 「信州の安心なお店」認証店の従業員の皆様を対象とし、県のワクチン接種会場において早期の接種を進めます(新規)

⑥ 県の公共施設について、感染対策の徹底や休止等の措置を検討するとともに、該当市町村に対しても同様の検討を行うよう協力を要請します

⑦ 県機関においては、在宅勤務・テレワークや勤務時間の割振り等により、執務室内での従事職員数を概ね5割削減します

松本市、塩尻市及び安曇野市の営業時間の短縮等の要請の期間を延長します(PDF:923KB)

上伊那圏域における新型コロナウイルス感染症対策を強化します

感染の状況等

  • 上伊那圏域における直近1週間(8月16 日~22 日)の新規陽性者数は41 人、人口10万人当たりで22.78 人と、前週(8月9日~15 日)と比較して2.6 倍と激増しています。
  • 感染経路不明者や県外往来歴のある陽性者から家族や職場の同僚に感染が拡大する事例が発生しており、今後のさらなる感染の拡大が懸念されます。
  • 8月20 日には「医療非常事態宣言」を発出するとともに、全県の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出し、県民の皆様のご協力をいただきながら、県として全力を挙げて対策を講じていますが、全県の確保病床使用率は53.3%(R3.8.22 時点)と医療提供体制に大きな負荷がかかっています。

上伊那圏域における県の対策強化について

酒類の提供を行う飲食店等に対し、施設の使用制限・停止(休業・営業時間短縮)について協力を要請します(特措法第24 条第9項)

  • 現在、感染はデルタ株への置き換わりが進み、過去に経験したことのないスピードで感染が拡大しており、特に、大人数や長時間に及ぶ飲酒を伴う飲食の場面は、感染リスクが高くなるおそれがあります。(マスクを外す、大声になり飛沫が飛びやすい、仕切られた空間に大人数が密集する 等)
  • このため、感染拡大を未然に防ぐ観点から、酒類を提供する飲食店等への営業時間短縮等の要請を行います。
要請期間

8月26日(木)~9月5日(日)

対象地域

上伊那圏域の全市町村(伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村)

要請内容

0806要請内容

要請対象施設(以下の①~③のいずれも満たす施設が対象となります。)

 ①上記「要請内容」における対象施設(酒類を提供する飲食店等)

 ②要請の以前から、午後8時~翌日午前5時の時間帯に日常的に夜間営業を行う施設

 ③飲食店営業許可(食品衛生法上)を受けている施設

 【対象となる施設の例】

 ・特措法施行令第11条第1項第11号に該当する施設

  キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブ、ライブハウス、カラオケボックス 等

 ・特措法施行令第11条第1項第14号に該当する施設

  居酒屋、食堂、レストラン 等

 【対象外となる施設の例】

 ・通常午後8時までに閉店している店舗、宅配・テイクアウト専門店、露店型店舗、漫画喫茶、インターネットカフェ、宿泊施設において宿泊客のみに飲食を提供する施設、キッチンカー形式の店舗

上伊那圏域に店舗をお持ちの方(PDF:942KB)

協力金の詳細についてはこちら

「信州の安心なお店」認証店における特例
  • 認証店は、20時以降も営業を継続するか、時短要請に応じるかを選択できます。(営業を継続した場合は協力金の支給対象外です。)
  • 営業を継続する場合は、20時以降は、1グループは「同居家族又は4人以内」、利用する時間は「2時間以内」に限定します。
  • 営業を継続する認証店の皆様に対しては、要請期間中に巡回し、対策状況を確認します。
  • 新たに認証申込があった場合は速やかに確認し、認証手続きを進めます。

 ※「信州の安心な店認証制度」は認証店における新型コロナウイルス感染のリスクゼロを保証するものではありません。

「信州の安心なお店」の詳細についてはこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

県の要請に応じて営業時間の短縮等を行った事業者に協力金を支給します(詳細については各飲食店等に別途送付するチラシをご覧ください。)

【全体】

 売上げ規模に応じて支給(2.5~7.5万円/日)※中小企業の場合

【信州の安心なお店認証店(特例)】

  •  既に認証されている事業者様

20時以降も営業を継続するか、全期間時短要請に応じるか、原則として要請開始日に選択していただく(要請期間中に変更することはできません)

  • 要請期間中に新たに認証された事業者様

認証日まで:時短要請に応じていただく(協力金の対象)

認証日:20時以降の営業継続か、時短要請に応じるか選択いただく

上伊那圏域における新型コロナウイルス感染症対策を強化します(PDF:942KB)

令和3年度(下期分)中小企業販路開拓助成金のご案内

(公財)長野県中小企業振興センターでは、県内中小企業者(製造業)等の国内・海外マーケットにおける新市場開拓・販路開拓を支援しています。

中小企業者等が展示商談会等に出展する際の費用の一部を助成する令和3年度(下期分)の販路開拓助成金の公募を次のとおり募集します。

なお、対面型による国内及び海外の展示会等については、新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、今回は条件付きでの実施とさせていただきます。

1 助成対象展示会、見本市等

  令和3年10月1日(金)から令和4年2月28日(月)までの間に出展者が出展する展示会で以下に掲げる要件を備えているもの。

(1) 助成対象者の製品及び商品の販路開拓に資するものであること。

(2) 消費者への販売を主たる目的としたものでないこと。

(3) 長野県外(海外含む)での販路開拓を主な目的としたものであること。

(4) 主催者及び共催者が(公財)長野県中小企業振興センター(以下「センター」という)、国又は地方公共団体以外の者であること。

(5) センターまたは県市町村が共同出展者を募集する展示会、見本市等の場合においては、「長野県コーナー」又は「市町村コーナー」への出展でないこと。

(6) 助成対象経費について他の行政機関、公的支援機関から助成を受けていないこと。

(7)国内で開催される対面型の展示会は、3の新型コロナウイルス感染症対策を実施すること。

(8) 海外で開催される対面型の展示会は、準備日を含め会期中県内から開催地域に往来しないで出展できること。
 例1 展示会開催国に営業所等があり現地社員で対応できる場合。
 例2 ブース運営を他社に委託できる場合。

2 助成対象者

中小企業者等(製造業)であって、以下のいずれかに該当するもの。ただし、原則として過去に交付決定を受けた同一の展示会、見本市等への出展者は対象外です。

(1)  展示会、見本市等へ出展しようとする中小企業者

(2)  県内の中小企業者を主たる構成員とし、2以上の中小企業者の製品を出展しようとする次の団体

   ア 事業協同組合等の団体

   イ 任意団体で、設立目的、運営状況、永続状況等から判断して適当と認められるもの

    (出展展示会等へは申請する名称(団体名)で出展してください。)

3 新型コロナウイルス感染症対策

(1)展示会等の主催者から示されているガイドラインや注意事項に従い、適切な感染対策を行うこと。

(2)予め出展する展示会等の開催地域の自治体から訪問者向けに発せられている要請の有無やその内容を確認すること。

(3)長野県が示す「信州版『新たな日常のすゝめ』」を実践し、感染防止に努めること。

(4)緊急事態措置等が実施されている地域等、長野県が訪問をできるだけ控えるようお願いしている都道府県で開催される展示会に出展する場合は、可能な限り長野県内と開催地域を往来する人員を抑えるとともに、会場以外への移動は必要最小限に留めること。

4 助成対象経費等

区分 助成対象経費 助成額
海外展示会

主催者に支払う出展料及びその他経費(装飾料、通訳代、印刷製本費〈外国語版パンフレット作成費用等〉、輸送費)

[消費税額を除く]

・出展料(小間料)及びその他経費合計2分の1以内の額とし、助成額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。

・750,000円を限度とする。

国内(県外)展示会

主催者に支払う出展料

[消費税額を除く]

・出展料(小間料)の3分の1以内の額とし、助成額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。

・200,000円を限度とする。

オンライン展示会

主催者に支払う定額の出展料及びオプション費用

[消費税額を除く]

・出展料(小間料)及びオプション費用合計の3分の1以内の額とし、助成額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。

・200,000円を限度とする。

5 募集期間

令和3年8月19日(木)~ 令和3年9月15日(水)必着

6 交付要綱・提出書類 

1.中小企業販路開拓助成金交付要綱(PDF)

2.令和3年度(下期分)中小企業販路開拓助成金公募要領(PDF)

3.中小企業販路開拓助成金事業計画書(交付申請書)(WORD)

4.確認書(国内展示会向け)(WORD)

5.確認書(海外展示会向け)(WORD)

7 その他

 (1)  申請者多数の場合は、条件を満たしていても助成額を減額する場合があります。

 (2)  同一年度における助成金の交付は1社1件(展示会、見本市等1回)に限ります。

 (3)  事業終了後2年間、販路開拓状況について成果等の報告書の提出をお願いします

 (4)  助成金の詳細は中小企業販路開拓助成金交付要綱をご覧ください。

問い合わせ先・申込み先

公益財団法人長野県中小企業振興センター マーケティング支援センター(担当:五味)

〒380-0928 長野市若里1-18-1 長野県工業技術総合センター3階

TEL 026-227-5013 FAX 026-228-2867 E-mail:matching@icon-nagano.or.jp