伊那市、駒ケ根市、箕輪町、南箕輪村及び宮田村における感染症対策を強化します

趣旨

上伊那圏域については、5月14日に感染警戒レベルを4に引き上げたほか、5月20日には、とりわけ感染の拡大が顕著な伊那市、駒ケ根市、箕輪町、南箕輪村及び宮田村(以下「5市町村」という。)の感染警戒レベルを5に引き上げ、「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出し、県としての感染症対策を強化しているところです。

しかしながら、飲食の機会を起因とする陽性者が継続して確認されており、今後の感染拡大が懸念される状況であることから、感染の連鎖を未然に防ぎ、上伊那圏域におけるこれ以上の感染拡大を封じ込めるため、伊那市、駒ケ根市、箕輪町、南箕輪村及び宮田村において追加の対策を講じることとします。

伊那市、駒ケ根市、箕輪町、南箕輪村及び宮田村における県の対策強化について

(住民及び来訪者への協力要請)

  • 事業所や店舗を利用する際のマスク着用、飲食を主として業としている店舗におけるカラオケ設備の利用の自粛について協力を要請します

(事業者への協力要請等)

  • 酒類の提供を行う飲食店等に対し、施設の使用制限・停止(休業・営業時間短縮)について協力を要請します(5月23日から6月5日まで)
種類 区分 要請の内容

接待を伴う飲食店、飲食店

(酒類の提供を行うものに限る)

(特措法施行令第11条第1項第11号に該当する施設)

ガイドライン非遵守 休業
ガイドライン遵守

営業時間短縮

(5時~20時)

飲食店等

(酒類の提供を行うものに限る)

(特措法施行令第11条第1項第14号に該当する施設)

営業時間短縮

(5時~20時)

※漫画喫茶、インターネットカフェは対象外です。

  • 市町村と連携しガイドライン遵守等の働きかけ活動を強化します

(事業者への支援)

  • 営業時間の短縮等を行った事業者を支援します

(集中的な検査の実施)

  • 飲食店の従業員を対象としたPCR検査を実施します

伊那市、駒ケ根市、箕輪町、南箕輪村及び宮田村における感染症対策を強化します(PDF:444KB)

長野県の全圏域に「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出します

全圏域に「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出します

3月中旬以降急速に増加した本県の新規陽性者数は、4月16日時点の1週間の315人(人口10万人当たり15.46人)をピークに減少に転じ、5月5日には159人(人口10万人当たり7.80人)まで減少したものの、大型連休を境に再び増加に転じ、直近1週間では272人(人口10万人当たり13.35人)となっています。

また、従来株よりも感染しやすく、重症化しやすい可能性が指摘されている変異株への置き換わりが県内においても急速に進んでおり、5月10日から16日にかけて実施したスクリーニング検査における変異株陽性者の割合は8割を超えています。

このような状況を背景に、県内各圏域においても新規陽性者数が増加しており、10圏域中7圏域が感染警戒レベル4以上となっています。また、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象区域が相次いで追加されるなど、全国的にも感染の拡大が継続している地域がある中、本県におけるこれ以上の感染拡大を食い止めるためには、感染状況が比較的落ち着いている圏域も含め、全県で統一的にレベル4相当の強い対策を講じる必要があります。

このため、全圏域の感染警戒レベルを4に引き上げ(既にレベル4以上の圏域を除く。)、「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出します。

県としての対策強化

(県民の皆様への協力要請)

  • 会食における感染防止策の徹底について協力を要請します
  • 感染拡大予防ガイドラインを遵守していない酒類の提供を行う飲食店の利用を控えるよう協力を要請します

(事業者の皆様への協力要請)

  • 飲食店などにおける感染拡大予防ガイドラインの遵守について協力を要請します
  • オフィスや工場など職場での感染防止対策の徹底を働きかけます

(積極的な検査等の実施、きめ細かな情報発信)

  • さらなる積極的な検査とクラスター対策を実施します
  • 高齢者施設等における定期的な自主検査を支援します
  • 市町村や関係団体等と連携して感染事例等を踏まえたきめ細かな情報発信を行います

県民及び事業者の皆様へのお願い

県内にお住まいの方、訪問される方、事業者等の皆様は、「『医療警報』発出中、特にお願いしたいこと」に沿った対応を徹底するとともに、「やっているつもりは要注意」の内容を今一度確認してください。

全圏域に「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出します(PDF:2,274KB)

緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置の影響緩和に係る⽉次⽀援⾦について

 経済産業省では、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又は、まん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して、「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」(月次支援金)を給付します。

 給付要件は一時支援金とほぼ同一で、要件を満たしていれば業種や所在地を問わず給付対象となり得ますので、県内事業者の皆様も以下のリンク(経済産業省HP)及びリーフレットから、詳細をご確認ください。

 本会も登録確認機関ですので、申請を希望される会員の皆様は、ぜひご相談ください。

【月次支援金(経済産業省HP)】https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

伊那市、駒ケ根市、箕輪町、南箕輪村及び宮田村の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します

趣旨

上伊那圏域においては、5月14日に感染警戒レベルを4に引き上げ、「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出し、県としての感染症対策を強化しているところです。しかし、上伊那圏域における直近1週間(5月13日~19日)の人口10万人当たり新規陽性者数は22.27人(陽性者数40人、うち伊那市、駒ケ根市、箕輪町、南箕輪村及び宮田村(以下「5市町村」という。)38人)と、その前週の7.79人(陽性者数14人、すべて5市町村)、前々週の3.89人(陽性者数7人、すべて5市町村)を上回って推移しており、感染の拡大に歯止めがかかっていません。また、感染経路不明の事例が多数確認されるなどリスクの高い事例がみられるほか、直近(5月13日~19日)の変異株スクリーニング検査において12人中11人が陽性となるなど、変異株への置き換わりが急速に進んでいます。

全県に目を向けると、直近1週間の人口10万人当たり新規陽性者数は13.35人(陽性者数272人)となっているほか、受入可能病床数に対する入院者の実質的な割合は40.1%と、4月8日に発出した「医療警報」の目安の25%を大幅に超過し、「医療非常事態宣言」の目安である50%に迫りつつあります。

県としては、医療機関に対する受入病床拡充の依頼や、新たな宿泊療養施設の開設準備等により、全県における陽性者の受入体制の強化に努めていますが、上伊那圏域における感染がさらに拡大すれば、全県の医療提供体制にも大きな影響を及ぼしかねません。

このため、現在レベル4として特別警報Ⅰを発出している上伊那圏域においてとりわけ感染の拡大が顕著な伊那市、駒ケ根市、箕輪町、南箕輪村及び宮田村について、6月5日までの間、感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します。

伊那市、駒ケ根市、箕輪町、南箕輪村及び宮田村における県の対策強化について

(住民及び来訪者への協力要請)

  • 高齢者や基礎疾患のある方に不要不急の外出の自粛について協力を要請します
  • 大人数・長時間の会食については、自宅等で行われるものも含めて自粛するよう協力を要請します
  • 感染拡大予防ガイドラインを遵守していない酒類の提供を行う飲食店の利用を控えるよう協力を要請します
  • 感染拡大地域等への訪問の自粛について協力を要請します

(事業者等への協力要請)

  • 事業所に対して感染防止策の徹底と在宅勤務・テレワークの推進について協力を要請します
  • 医療機関や福祉施設、学校や保育所等に対して感染防止策の徹底について協力を要請します
  • 大人数が集まるイベント等の実施に係る慎重な検討について協力を要請します

(事業者への支援、積極的な検査の実施等)

  • 市町村と連携し感染拡大の影響を受ける事業者を支援します
  • 飲食店の従業員等に対し積極的な検査を行います
  • 変異株スクリーニング検査等を徹底して実施します
  • 県の公共施設について、感染対策の徹底や休止等の措置を検討するとともに、市町村に対しても検討を要請します

新型コロナウイルス感染症をきっかけとして差別や誹謗中傷が生まれ、苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。

県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち「支えあい」の輪を広げ、みんなで乗り越えていきましょう。

伊那市、駒ケ根市、箕輪町、南箕輪村及び宮田村の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します(PDF:1,434KB)

~「信州の宿 県民応援前売割」事業~ 観光クーポン対象事業者を募集します

新型コロナウイルス感染が広がる中、将来の宿泊需要を確保し、宿泊事業者等の事業の継続を支援するため、宿泊旅行に使えるプレミアム付き前売券を宿泊施設又は旅行会社が販売し、観光地で使える観光クーポンをセットで提供する「信州の宿 県民応援前売割」事業を実施しています。
ついては、観光クーポンをご利用いただける事業者を5月18日(火曜日)から募集開始いたします。

対象事業者(対象施設の詳細は別紙のとおり)

  • 県内の主に観光客が利用するアクティビティ・体験施設土産物店、又は飲食店(食品衛生法の営業許可事業者)を運営する事業者で、当該観光クーポンを使って料金精算ができる者
    ※スポーツ・体験施設事業者については、必要な資格を取得し、事故発生時のバックアップ体制として、賠償責任保険・傷害保険の双方に加入していること。
  • 県内に事業所又は営業所がある交通事業者で、観光目的での利用に対して観光クーポンで料金精算ができる者

事業者登録方法

電子申請https://tabi-susume.com/kanko-shinsei/)又は様式提出による申込(提出先:FAX 026-263-0076)
※様式は、専用ホームページ(https://tabi-susume.com/advance/)からダウンロードしてください。

申込期間

令和3年5月18日(火曜日)から5月26日(水曜日)まで
5月26日(水曜日)17時までに事務局で受け付けた対象事業者について、5月31日(月曜日)中に専用ホームページに施設一覧を掲載いたします。

※5月26日(水曜日)17時以降の申請につきましては、6月1日以降で随時、施設一覧に掲載します。

問い合せ先

「信州版 新たな旅のすゝめ」宿泊割 観光クーポン事務局
〒381-0038
長野県長野市東和田857-1 信州名鉄長野ビル3F
TEL 026-263-0056(観光クーポン専用)
FAX 026-263-0076
E-mail shinshu-maeuri@media-ps.co.jp

※こちらは観光クーポン専用事務局で、プレミアム付き前売券の事務局とは異なりますので、ご注意ください。

事業の詳細について、下記URLの専用ホームページを必ずご確認ください。
https://tabi-susume.com/advance/

令和3年度 ソーシャル・ビジネス創業支援金の公募について

長野県では、地域の課題をビジネスの手法で解決するソーシャル・イノベーションによる創業を促進するため、創業に要する経費を助成する「ソーシャル・ビジネス創業支援金」による支援を行っています。この度、令和3年度の公募が開始されましたのでお知らせします。

ソーシャル・ビジネス創業支援金(長野県地域課題解決型創業支援事業)

金額

上限200万円(補助率2分の1以内)

対象者(以下のいずれも該当すること)

  • 令和3年5月17日から令和4年1月31日までに長野県で、(1)個人事業の開業届の提出もしくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、NPO法人等の設立を行う方、(2)事業承継を行う方、(3)第2創業を行う方

  • 長野県に居住、又は令和4年1月31日までに居住を予定している方

対象事業

地域活性化、過疎地対策、買い物弱者支援、地域交通支援、子育て支援、環境エネルギー関連、社会福祉等の地域課題解決に資する事業であり、長野県内で実施する事業

  • 起業家等を含む外部審査会書類及び面談で採択される必要があります。

  • 対象者(2)、(3)は上記に加えて、AI、IoT、ロボット、5G、ビッグデータ等の未来技術を活用し、新たなシステムづくりに関連する事業を行うことが条件となります。

※詳細は事務局ホームページ内の募集案内をご確認ください。

公募期間

5月17日(月曜日)から8月10日(火曜日)まで【中間締切:7月9日(金曜日)】

応募方法

事務局ホームページ(https://www.icon-nagano.or.jp/cms/)から書類をダウンロードし、事務局に郵送または持参により提出してください。

問合先

<事務局>

(公財)長野県中小企業振興センター経営支援部
所在地:〒380-0928 長野市若里1-18-1 長野県工業技術総合センター3階
電話:026-227-5028、E-mail:keieisien@icon-nagano.or.jp

北信圏域に「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出します

主旨

北信圏域については、4月14日に感染警戒レベルを4に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出しましたが、その後、感染状況が一定程度落ち着きを見せたことから、5月10日に感染警戒レベルを3とし「新型コロナウイルス警報」に切り替えたところです。 

しかし、その後新規陽性者数は再び増加し、直近1週間(5月10日~16日)では17人となっています。

これは、県独自の感染警戒レベルにおいて、圏域をレベル4に引き上げる目安となる基準に該当し、また、複数の感染経路不明な事例などのリスクの高い事例が発生しており、「感染が拡大しつつあり、特に警戒が必要な状態」であると認められます。

したがって、北信圏域の感染警戒レベルを4に引き上げ、「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出します。

北信圏域における県の対策強化について

(県民の皆様への協力要請)

  • 会食における感染防止策の徹底について協力を要請します
  • 感染拡大予防ガイドラインを遵守していない酒類の提供を行う飲食店の利用を控えるよう協力を要請します

(事業者の皆様への協力要請)

  • 飲食店などにおける感染拡大予防ガイドラインの遵守について協力を要請します
  • オフィスや工場など職場での感染防止対策の徹底を働きかけます

(積極的な検査等の実施)

  • さらなる積極的な検査とクラスター対策を実施します
  • 高齢者施設等における定期的な自主検査を支援します

県民及び事業者の皆様へのお願い

北信圏域にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、感染拡大地域との不要不急の往来をできるだけ控えることなど、「『医療警報』発出中、特にお願いしたいこと」に沿った対応を徹底してください。

新型コロナウイルス感染症をきっかけとして差別や誹謗中傷が生まれ、苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。

県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち「支えあい」の輪を広げ、みんなで乗り越えていきましょう。

県では、市町村等と連携してまん延防止のための対策や医療提供体制及び検査体制の充実を一層推進するとともに、県民の皆様への働きかけを徹底してまいります。

県民皆で力を合わせこの難局を乗り越えていきましょう。

北信圏域に「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出します(PDF:1,433KB)

上田圏域及び上伊那圏域に「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出します

上田・上伊那圏域における県の対策強化について

(県民の皆様への協力要請)

  • 会食における感染防止策の徹底について協力を要請します
  • 感染拡大予防ガイドラインを遵守していない酒類の提供を行う飲食店の利用を控えるよう協力を要請します

(事業者の皆様への協力要請)

  • 飲食店などにおける感染拡大予防ガイドラインの遵守について協力を要請します
  • オフィスや工場など職場での感染防止対策の徹底を働きかけます

(積極的な検査等の実施)

  • さらなる積極的な検査とクラスター対策を実施します
  • 高齢者施設等における定期的な自主検査を支援します

県民及び事業者の皆様へのお願い

上田・上伊那圏域にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、感染拡大地域との不要不急の往来をできるだけ控えることなど、「『医療警報』発出中、特にお願いしたいこと」に沿った対応を徹底してください。

新型コロナウイルス感染症をきっかけとして差別や誹謗中傷が生まれ、苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。

県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち「支えあい」の輪を広げ、みんなで乗り越えていきましょう。

県では、市町村等と連携してまん延防止のための対策や医療提供体制及び検査体制の充実を一層推進するとともに、県民の皆様への働きかけを徹底してまいります。

県民皆で力を合わせこの難局を乗り越えていきましょう。

上田圏域に「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出します(PDF:1,428KB)

上伊那圏域に「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出します(PDF:1,434KB)

「バーチャル組合総会/理事会開催に関する実務指針」の策定及び関連省令の改正について

このたび経済産業省では、中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律、商店街振興組合法及び技術研究組合法に規定される組合、連合会及び中央会が、バーチャルオンリー型組合総会・理事会及びハイブリッド型バーチャル組合総会・理事会を開催するにあたり、法的・実務的に最低限留意すべき事項や、法的・実務的な論点に対する具体的対応策を示した「バーチャル組合総会/理事会開催に関する実務指針」を策定し、経済産業省ホームページにて公開いたしましたので、下記のとおり、お知らせします。

「バーチャル組合総会/理事会開催に関する実務指針」の策定及び関連省令の改正について
1.背景・目的
従来、総会及び理事会のいずれについても、議事録に開催「場所」を記載することが求められていたため、バーチャルオンリー型組合総会・理事会を開催することはできませんでした。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、三密回避となる新たな総会や理事会の開催方法を確立するとともに、組合と組合員の対話の活性化や組合のコスト低減を実現するため、バーチャルオンリー型組合総会・理事会のニーズが高まり、第32回中小企業政策審議会において、全国中小企業団体中央会及び全国商店街振興組合連合会よりバーチャルオンリー型組合総会等に係る要望書が提出されました。
こうした状況を踏まえ、バーチャルオンリー型組合総会・理事会を開催できるよう、中小企業等協同組合法施行規則、中小企業団体の組織に関する法律施行規則、商店街振興組合法施行規則及び技術研究組合法施行規則(以下併せて「省令」といいます。)を改正しました(2021年5月14日に公布・施行)。
さらに、バーチャルオンリー型組合総会・理事会及びハイブリッド型バーチャル組合総会・理事会の開催を促進するため、省令改正にあわせて、本実務指針を策定することとしました。

2.本実務指針の概要
本実務指針は、前提となる環境整備、本人確認の方法、組合員からの質問・緊急議案・動議の取扱いなど、バーチャルオンリー型組合総会・理事会及びハイブリッド型バーチャル組合総会・理事会を開催するあたり、法的・実務的に留意すべき事項や、法的・実務的な論点に対する具体的対応策を示しています。
また、特にバーチャルオンリー型組合総会が濫用的に用いられ、インターネット等の手段を用いて出席することが困難な組合員が総会に出席し議決権・選挙権を行使する機会を奪われるような事態は決してあってはなりませんので、本実務指針においては、このような組合員に対する様々な配慮を求めています。

その他、実務指針及び省令改正の詳細については、下記URL掲載資料を御参照ください。

■「バーチャル組合総会/理事会開催に関する実務指針」を策定しました
https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210514003/20210513003.html

■官報
https://kanpou.npb.go.jp/20210514/20210514g00106/20210514g001060002f.html
・商店街振興組合法施行規則の一部を改正する省令(令和3年経済産業省令第46号)(P2~3)
・中小企業団体の組織に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)について(P4)
・中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令(案)について(P4)

【参考:省令改正パブコメ結果】
中小企業団体の組織に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=640121014&Mode=1

中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令(案)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=640121013&Mode=1

商店街振興組合法施行規則の一部を改正する省令(案)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=640121012&Mode=1