お知らせ」カテゴリーアーカイブ

「おためしナガノ2023」の参加者を募集します

 長野県では、信州ITバレー構想の実現に向けて、首都圏等のIT人材が県内に住ん
で仕事をする機会を提供する「おためしナガノ2023」の参加者を募集しますので、
ぜひご応募ください。

<実施場所>
19市町
※詳細は特設サイト
https://otameshinagano.com/>をご覧ください

<実施期間>
令和5年8月上旬~令和6年2月末
(最長約6か月間「おためし」いただけます)

<主な支援>
【各種補助】
オフィス利用料(※1)、引越し代、事業用交通費等(※2)
【住居】
実施場所により市町村が住居の提供や家賃補助、住居探しの支援

(※1)オフィスとしてコワーキングスペースを利用いただきます。
(※2)補助金の総額は1人あたり上限30万円(1組3人の場合上限90万円)に
なります。ただし、事業全体の参加数が一定以上の場合、1人あたり上限を20万円
まで減額します。

<募集期間>
令和5年4月27日(木)~5月18日(木)17時00分

<募集数>
20組程度(1組3名まで)
書類(一次選考)及びWEB面談(二次選考)により参加者を決定

【参加条件】
(1)年 齢:20歳以上、おおむね45歳以下の方
(2)居住地:長野県以外に居住している方(長野県出身者も対象)
(3)拠 点:長野県内に拠点(本社、支社、事業所等)を有していない事業者

<説明会>
令和5年5月9日(火)14時30分~(Zoomによるオンライン開催)

<申込方法>
おためしナガノ特設サイト<https://otameshinagano.com/>からお申し込みくだ
さい。

<お問い合わせ先>
・参加者募集について 株式会社Ccobi
(令和5年度長野県おためしナガノ運営支援業務受託事業者(株)共立プラニング
と連携して業務を実施します。)
メールアドレス:otameshinagano@cco-bi.com

・事業全体について 株式会社共立プラニング
(令和5年度長野県おためしナガノ運営支援業務受託事業者)
メールアドレス:otameshinagano@kyoritz-p.co.jp

コンソーシアム活用型ITビジネス創出支援事業補助事業のお知らせ

(公財)長野県産業振興機構 ITバレー推進部では、県内IT企業が取り組む産学官連携コンソーシアムを活用した共創による革新的なITシステム開発等を支援します。
 つきましては、補助事業者を広く募集しますので是非ご応募ください。

◆補助対象者 県内IT中小企業

◆補助対象事業等 ITシステム開発及びITシステム開発に係る

 実証実験に要する経費

◆補助率及び補助額 補助対象経費の1/2以内 上限額500万円

◆公募期間 令和5年4月28日(金)から5月31日(水)17時(必着)

詳細は信州ITバレー推進協議会のホームページをご覧ください。

https://nagano-it.jp/news/3364/

 

R5コンソ補助金_実施ちらし

事業場における労働者の健康保持増進のための指針一部改正について

 事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和 63 年9月1日健康保持増進のための指針公示第1号。以下「指針」という。)について、指針の改正を行い、令和5年4月1日から適用することとしました。改正の趣旨及び内容は下記のとおりです。

1 改正の趣旨
 加齢に伴う筋力や認知機能等の低下が転倒等の労働災害リスクにつながることや「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(令和2年3月 16日付け基安発 0316 第1号)等を踏まえ、労働者の健康状況の継続的な把握等、労働者の高齢化を見据えた取組について明確化するため、指針の改正を行ったものです。
 また、40 歳未満の労働者について、事業者と医療保険者が連携して健康保持増進対策をより効果的に推進できるよう、指針について所要の改正を行ったものです。

2 改正の内容
 筋力や認知機能等の低下に伴う転倒等の労働災害を防止するため、体力の状況を客観的に把握し、自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう、加齢による心身の衰えを確認するフレイルチェック等の健康測定の実施や保健指導への活用が考えられる旨規定するものです。
 また、健康保持増進対策の考え方として、事業者は医療保険者と連携したコラボヘルスを積極的に推進すること、労働安全衛生法(昭和 47 法律第 57 号)に基づく定期健康診断の結果の記録等を積極的に医療保険者と共有すること及び当該記録等は電磁的な方法による保存・管理が適切であることを明確化したものです。

 
 厚生労働省通知(別紙1)「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」新旧対照表 (PDF、190KB)
 
 厚生労働省通知(別紙2)改正後の指針 (PDF、149KB)
 

令和5年度における建設業の安全衛生対策の推進について

 建設業における死亡災害発生状況を見ると、令和4年の死亡者数(令和5年3月速報)は273人となっており前年同期の283人と比べ減少しているものの、全産業に占める割合は死亡者数758人のうち36.0%となるなど、依然として高い状況を継続しています。

 2023年4月から2028年3月までの5年間を計画期間とする第14次労働災害防止計画(令和5年3月8日厚生労働省策定、令和5年3月27日公示)が策定されたところ、その初年度である令和5年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項が定められました。

【別添】令和5年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項

【別添】令和5年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項

ソーシャル・ビジネス創業支援金募集案内について

近年、社会的課題が多種多様化する中、ビジネスの手法により課題解決に持続的に取り組む「ソーシャル・ビジネス」の存在は、これからの社会の発展に欠かせないものとなっています。

長野県では、地域の課題をビジネスの手法で解決する創業を促進するため、「ソーシャル・ビジネス創業支援金」による支援を行っています。令和5年度の公募については、以下のとおりです。

公募概要

【創業者向け】申請書様式

【事業承継・第二創業者向け】申請書様式

事業内容

地域の課題をビジネスの手法で解決するソーシャル・イノベーションによる創業を促進するため、創業に要する経費を補助します

金額

上限200万円、補助率2分の1以内

対象者(以下の両方に該当すること)

  • 令和5年4月1日から令和6年1月31日までに長野県で、(1)個人事業の開業届の提出もしくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、NPO法人等の設立を行う方、(2)事業承継を行う方、(3)第2創業を行う方

※なお、法人成りは対象となりません(個人事業を法人化すること)

  • 長野県に居住、又は令和6年1月31日までに居住を予定している方

対象事業

地域活性化、過疎地対策、買い物弱者支援、地域交通支援、子育て支援、環境エネルギー関連、社会福祉等の地域課題解決に資する事業であり、長野県内で実施する事業

※一般的なビジネスモデル(通常の飲食事業・理美容業・コンサルタント業など)やフランチャイズ事業の単純展開は、採択対象としておりません。サイト下段にこれまでの採択テーマや採択事例集等を掲載しておりますので、参考にしてください。

  • 起業家等を含む外部審査会書類及び面談で採択される必要があります。
  • 対象者(2)、(3)は上記に加えて、AI、IoT、ロボット、5G、ビッグデータ等の未来技術を活用し、新たなシステムづくりに関連する事業を行うことが条件となります。
  • 詳細は募集案内(PDF:1,081KB)をご確認ください。

公募期間

1次募集:令和5年4月17日(月曜日)から5月26日(金曜日)まで

2次募集:令和5年5月27日(土曜日)から7月31日(月曜日)まで

企業等における公正な採用選考の実現に向けて

 厚生労働省では、就職の機会均等を確保するために、応募者の基本的人権を尊重した公正な採用選考を実施するよう事業主の皆様方に御協力と御努力をお願いしています。
 事業主の皆様方におかれましては、公正な採用選考の考え方について御理解いただきまして、差別のない公正な採用選考の実施にむけて積極的な取組みをお願いします。

公正採用選考啓発リーフレット

令和5年度中小企業販路開拓助成金・小規模事業者販路開拓助成金の募集について

長野県産業振興機構では、県内中小企業の海外販路拡大を支援するため中小企業販路開拓助成金小規模事業者販路開拓助成金について、募集をしております。

区分 海外展示会 国内(県外)展示会 オンライン展示会
助成対象者 製造業に属する県内中小企業者、団体
助成対象経費 主催者に支払う出展料(小間料)及びその他対象経費(装飾料、通訳代、印刷製本費〈外国語版パンフレット作成費用等〉、運送費)
[消費税額を除く]
※詳細につきましては募集時の募集案内をご確認ください
主催者に支払う出展料(小間料)

[消費税額を除く]

主催者に支払う出展料及びオプション費用

[消費税額を除く]
助成対象期間 令和6年(2024年)2月末まで(予定) 令和6年(2024年)2月末まで
(予定)
令和6年(2024年)2月末まで
(予定)
助成率 助成対象経費の1/2以内

小規模事業者向けは2/3以内

助成対象経費の1/3以内

小規模事業者向けは2/3以内

助成対象経費の1/3以内

小規模事業者向けは2/3以内

助成限度額 75万円 20万円 20万円


中小企業販路開拓助成金交付要綱

中小企業販路開拓助成金交付要綱関係様式

小規模事業者販路開拓助成金交付要綱
小規模事業者販路開拓助成金交付要綱関係様式

※助成対象条件等の詳細は、募集時の募集案内をご確認ください。
※助成金の交付は審査により決定します。また、申請者多数の場合は、条件を満たしていても助成額を減額する場合があります。

詳細はこちらをご覧ください。
令和5年度(上期分)中小企業販路開拓助成金

令和5年度(上期分)小規模事業者販路開拓助成金


問合せ先
公益財団法人 長野県産業振興機構 
マーケティング支援部
〒380-0928 長野市若里1-18-1 工業技術総合センター3階
TEL:026-227-5013 FAX:026-228-2867
URL:https://www.nice-o.or.jp/ E-mail:matching@nice-o.or.jp

令和5年度中小企業海外販路開拓助成金の募集について

長野県産業振興機構では、県内中小企業の海外販路拡大を支援するため令和5年度中小企業海外販路開拓助成金について、募集をしております。

区分 海外展示会
助成対象者 製造業に属する県内中小企業者、団体
助成対象経費 主催者に支払う出展料(小間料)及びその他対象経費(装飾料、通訳代、印刷製本費〈外国語版パンフレット作成費用等〉、運送費、渡航費、宿泊料等)
[消費税額を除く]
※詳細につきましては募集時の募集案内をご確認ください
助成対象期間 令和5年(2023年)12月まで(予定)
助成率 助成対象経費全体の2/3以内
助成限度額 100万円
募集時期 令和5年(2023年)4月以降(予定)

中小企業海外販路開拓助成金交付要綱
中小企業海外販路開拓助成金交付要綱関係様式

※助成対象条件等の詳細は、募集時の募集案内をご確認ください。
※助成金の交付は審査により決定します。また、申請者多数の場合は、条件を満たしていても助成額を減額する場合があります。

詳細はこちらからご確認ください。
https://www.nice-o.or.jp/info/info-37886/


問合せ先
公益財団法人 長野県産業振興機構 
マーケティング支援部
〒380-0928 長野市若里1-18-1 工業技術総合センター3階
TEL:026-227-5013 FAX:026-228-2867
URL:https://www.nice-o.or.jp/ E-mail:matching@nice-o.or.jp

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について

 厚生労働省においては、石綿による健康障害防止対策において、事前調査の実施が不十分な事案や、必要な届出を行わないまま解体等を行った事案が散見されること等を踏まえ、石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)等について、石綿則第3条に基づく事前調査を実施する者の要件の新設、石綿の使用の有無にかかわらず一定の規模以上の解体・改修工事に係る事前調査結果等の届出制度の新設、石綿則第4条に基づく作業計画による作業の実施状況等の写真等による記録の義務付け等を内容とする改正を行いました。
 改正石綿則の施行は、令和2年10月、令和3年4月、令和4年4月、令和5年10月の4段階となります。
 
 詳細は、以下の文書、リーフレット等を御覧ください。

1 リーフレット

2 石綿則等の改正省令及び建築物石綿含有建材調査者講習登録規程改正の公布等について(令和2年7月1日)

3 改正石綿則に基づく4告示の公布について(令和2年7月27日)

  • (1)石綿障害予防規則第3条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和2年厚生労働省告示第276号)(事前調査者告示、令和5年10月1日施行)
  •  官報(PDF、69KB)
  • (2)石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省告示第277号)(分析調査者告示、令和5年10月1日施行)
  •  官報(PDF、137KB)
  • (3)石綿障害予防規則第4条の2第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令和2年厚生労働省告示第278号)(特定工作物告示、令和4年4月1日施行)
  •  官報(PDF、87KB)
  • (4)石綿障害予防規則第6条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令和2年厚生労働省告示第279号)(特定石綿含有成形品告示、令和2年10月1日施行)
  •  官報(PDF、45KB)

  
4 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和2年8月4日)

 

5 石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について(令和2年9月1日)

6 建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の改正について (令和2年9月8日公示、令和3年4月1日適用)

7  石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行について

  •  「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」において引き続き検討することとされていた、船舶の解体又は改修の作業を行う際の事前調査第3条第1項に規定する石綿等の使用の有無に係る調査を行う者の要件及び、船舶の解体・改修工事に係る労働基準監督署への事前調査の結果等の報告の対象範囲等について、石綿則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令について、所要の改正を行いました。
  • (1)石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第3号)
  •  官報
  •  

【参考】労働政策審議会における概要資料(令和2年6月10日、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案審議)

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

 障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念のもと、すべての事業主に。法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
 この法定雇用率の引き上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。

リーフレット(PDF)

001064502