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食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度に係る意見募集等について

既存物質に係るポジティブリスト(別表第1)の意見募集について(厚生労働省)

令和4年4月現在の既存物質リスト案に対する意見募集

 現在、厚生労働省において「第1表の(新)整理案」及び「第2表の(新)整理案」として再整理したポジティブリスト案を公表し、施行日(令和2年6月1日)より前に、食品用器具・容器包装の原材料として使用実態のある物質(経過措置対象の物質)について、意見募集を実施しています。
 追加収載等のご意見がある場合は、提出方法に従い厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課器具・容器包装基準審査室までご提出ください。
 詳しくは次の厚生労働省ホームページをご覧ください。
 「既存物質に係るポジティブリスト(別表第1)の意見募集について」
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25201.html(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

食品用器具・容器包装とは

 食品衛生法第4条において、次のとおり定義づけされています。

器具

飲食器、割ぽう具、その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具、その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。
 (例) コップ、茶わん、はし、スプーン、包丁、まな板、製造機械類、運搬具

容器包装

食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。
 (例) 箱、袋、包装紙

 

食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度の概要

  • ポジティブリスト制度とは、使用を認める物質のリスト(ポジティブリスト)を作成し,使用を認める物質以外は使用を原則として禁止する規制の仕組みです。
  • ポジティブリスト制度の対象となる材質は、食品衛生法施行令第1条で「合成樹脂」と定められました。

器具容器包装ちらし_1(PDF:738KB)

対象範囲

  • 合成樹脂製の器具・容器包装
  • 他の材質の器具・容器包装であって食品接触面に合成樹脂の層が形成されている場合の合成樹脂(例:牛乳パック等)
  • なお、合成樹脂には熱可塑性を持たない弾性体であるゴムは含まれません。

 

対象となる物質

  • 合成樹脂の基本をなすもの(基ポリマー)
  • 合成樹脂の物理的又は化学的性質を変化させるために最終製品中に残存することを意図して用いられる物質(添加剤)

対象とはならない物質

  • 最終製品に残存することを意図しない物質

(例) 基ポリマーの重合反応の補助のために用いられる触媒や重合助剤
  基ポリマーの原料モノマー中の不純物や添加剤中の不純物

※ポジティブリスト制度の対象とならない物質は従来のリスク管理により管理されます。

ポジティブリスト

  • 対象物質については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規格が定められています。
     (別表第1第1表:基ポリマー 第2表:添加剤)(厚生労働省ホームページ)
  •  なお、令和2年厚生労働省告示第195号により、人の健康を損なうおそれのない量が「食品中濃度として0.01mg/kg」と定められ、合成樹脂が食品に接触する部分に使用されず、当該量を超えて溶出し、又は浸出して食品に混和しないよう加工されている場合には、ポジティブリストの収載された物質以外のものも使用可能であるとされています。
     

経過措置について

経過措置期間:5年間(令和7年5月31日まで)

  • 令和2年6月1日より前に販売され、販売の用に供されるために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容器包装と同様のもの(※)が同日から起算して5年を経過する日までの間に販売の用に供するために製造され、若しくは輸入される場合、それに使用される原材料であって合成樹脂のものについては、別表第1(昭和34年厚生省告示第370号)に掲げられているものとみなすことができる。 

※同様のものの考え方

施行日より前に製造等の実績のある器具又は容器包装に使用されていた物質に対し、使用されていた範囲内で使用する場合

製造管理について

  • 食品衛生法第52条の規定により、器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置についての基準が定められ、下記の一般衛生管理及び製造管理の基準を遵守する必要があります。
  • なお、ポジティブリスト制度の対象となる物質を使用しない事業者は一般衛生管理の基準のみを遵守する必要があります。

製造管理基準

 

 施設の内外の清潔保持その他一般的な衛生管理に関すること

 (内容) 人員、施設・設備の管理、製造等の記録・保存 等

食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な適正に製造を管理するための取組に関すること

(内容)安全な製品の設計と品質確認 等

なお、上記基準は「食品用器具及び容器包装の製造等における安全性確保に関する指針(ガイドライン)(平成29年7月10日生食発0710第14号)」に沿って定められました。

対象事業者

  • 器具(部品を含む)を製造する営業者
  • 食品又は添加物を製造する営業者に納入される直前の容器包装を製造事業者
  • 器具又は容器包装の製造が委託されている場合は、器具又は容器包装の製造を別の器具又は容器包装の製造者に委託する者及び委託先 

事業者間の情報伝達について

  • 食品衛生法第53条の規定により、ポジティブリスト制度の対象となる器具又は容器包装を製造又は販売する営業者は、その取扱う製品の販売の相手方に対し、ポジティブリスト制度に適合している旨を説明することが義務付けられました。
  • また、器具又は容器包装の原材料を取扱う事業者は、器具又は容器包装の製造事業者からポジティブリスト制度への適合性の確認を求められた場合には、必要な説明をするよう努めなければなりません。

伝達する情報

  • ポジティブリストへの適合性等の確認に資する情報
    (必ずしも個別物質の開示等は必要ではありません。)
    (例)営業者間の契約締結時における仕様書、入荷時の品質保証書、業界団体の確認証明書等 
     

施行日について

施行日

令和2年6月1日

※ 施行日前に販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用される器具及び容器包装には適用されません。(例:昔から使用している合成樹脂のまな板、皿や法の施行前に製造された器具・容器包装で在庫として存在するものなどは、適用外です。法の施行前に製造された製品には、ポジティブリスト制度は適用されません。法の施行後の経過措置については、上記の経過措置をご覧ください。)

器具・容器包装製造事業者(合成樹脂製に限る)の届出制度

  • 令和3年6月1日より営業届出制度が施行され、管轄の保健所への届出が必要となります。
  • 届出の対象事業者は、製造管理の対象事業者と同一範囲です。
  • 営業届出についての詳しい説明はこちらをご覧ください。

 

木曽圏域の感染警戒レベルを2に引き上げます

木曽圏域の感染警戒レベルを2に引き上げます(PDF:1,266KB)

感染の状況等

 木曽圏域における直近1週間(5月18 日~24 日)の新規陽性者数は26 人となっており、前週(5月11 日~17 日)と比較して13 倍と増加しています。
 この状況は、県独自の感染警戒レベルにおいて、圏域のレベルを2に引き上げる目安となる基準に該当しており、感染拡大に注意が必要な状態であると認められます。
 したがって、木曽圏域の感染警戒レベルを2に引き上げます。

【県内の感染警戒レベル等の状況】

レベル 圏域【直近1週間の新規陽性者数(人口10 万人当たり)】

佐久【182人(89.03人)】、上田【185人(95.41人)】、諏訪【286人(147.54人)】、

上伊那【226人(125.63人)】、南信州【170人(109.43人)】、松本【708人(167.11人)】、

北アルプス【119人(211.62人)】、長野【759人(142.48人)】、北信【170人(205.95人)】

木曽【26人(102.05人)】

※ 「医療警報」等の医療アラートが未発出であるため、圏域の感染警戒レベルの上限は3となる。

 

県民・事業者の皆様へのお願い

県民及び事業者の皆様におかれましては、「『医療警報解除』に伴うメッセージ」に沿った対応をお願いします。

「信州割SPECIAL」の割引対象地域が拡大されます

「信州割SPECIAL」について、割引対象期間を令和4年6月30日(木)まで延長する旨発表したところですが、下記1のとおり期間延長後の割引対象県を拡大します。感染防止対策にご協力いただき、安全・安心な信州の旅をお楽しみください。

1 変更内容

現行 変更後

長野県、群馬県、埼玉県、
新潟県、富山県、石川県、
山梨県、岐阜県、静岡県

長野県、群馬県、埼玉県、新潟県、
富山県、石川県、福井県、山梨県、
岐阜県、静岡県、愛知県三重県

 

※福井県、愛知県、三重県にお住まいの方は、期間延長分(6月1日(水)~6月30日(木))は本日(5月23日(月))の予約分から割引対象とします。
※医療特別警報(病床使用率35%以上)が発出された場合など、割引対象を限定することがあります。

2 割引適用期間

令和4年6月30日(木)までの宿泊・催行

3 割引の条件(新型コロナワクチン接種歴及び検査結果の確認)

新型コロナワクチンを3回接種済又は検査結果が陰性であることが条件となります。

・検査方法、検査機関等については、下記専用ホームページでご案内しています。

4 感染防止対策

5 お問い合わせ先

「信州版 新たな旅のすゝめ」宿泊割事務局

一般(旅行者)専用 026-263-7311
宿泊施設・旅行会社等専用 026-263-7322
観光クーポン対象施設専用 026-263-0056

受付時間|平日10:00~17:00

 

「医療警報」を解除するとともに、各圏域の感染警戒レベルを切り替えます

「医療警報」を解除するとともに、各圏域の感染警戒レベルを切り替えます(PDF:1,625KB)

趣旨等

 BA.2系統のオミクロン株への置き換わりに伴う3月中旬以降の感染の再拡大を受け、確保病床使用率が25%を超えたため、令和4年4月20 日に「医療警報」を発出しました。
 その後、基本的な感染防止対策やワクチン接種への県民の皆様のご協力により、大型連休後も含めて、確保病床使用率は大きく上昇することなく、5月16 日以降は25%を下回っています。さらに、昨日時点の確保病床使用率は18.5%となっており、25%を安定的に下回っているものと認められます。
 このため、「医療警報」を解除するとともに、改正後の感染警戒レベルの基準(令和4年5月23 日改正)に基づき、各圏域の感染警戒レベルを次のとおり切り替えます。

レベル 圏域【直近1週間※1の新規陽性者数(人口10 万人当たり)】

※2

佐久【218人(106.64人)】、上田【212人(109.33人)】、

諏訪【298人(153.73人)】、上伊那【252人(140.08人)】、

南信州【187人(120.37人)】、松本【733人(173.01人)】、

北アルプス【86人(152.93人)】、長野【773人(145.10人)】、

北信【160人(193.83人)】

木曽【18人(70.65人)】

※1 令和4年5月16日から22日まで
 2 「医療警報」等の医療アラートが未発出となるため、圏域の感染警戒レベルの上限は3となる。

県民・事業者の皆様へのお願い

 県民及び事業者の皆様におかれましては、「『医療警報解除』に伴うメッセージ」に沿った対応をお願いします。

 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。
 また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。さらに、県外との往来が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
 誰もが自分事として捉え、県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち、「支えあい」の輪を広げ、みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。

事業復活支援金の申請期限及び事前確認期限に関するお知らせ

事業復活支援金の申請期限が6月17日(金)まで延長されました。
なお、申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は6月14日(火)までとなります。

ただし、申請や事前確認のために必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)までとなりますので、ご注意ください。

申請をお考えの事業者の皆様におかれては、お早めに申請IDを発行していただき、必要書類を準備し、登録確認機関での事前確認(※)を受けた上で、申請をしてください。

申請期限の延長に関するリーフレットはこちら

令和4年度『第3回IT支援力向上講習会』のご案内

中小機構では、中小企業のIT導入に関する支援能力向上を目的に、
『「想像」と「対話」。「少し未来の暮らし」。~IT活用・事業者のモチベーションUPへ~』をテーマに
以下のとおりオンライン講習会を開催いたします。

【開催概要】
 ■講習会名:令和4年度『第3回IT支援力向上講習会』(6月21日開催)
 『「想像」と「対話」。「少し未来の暮らし」。~IT活用・事業者のモチベーションUPへ~』
 ■対象者:商工団体、金融機関、公的支援機関等の職員の方
 ■日 時:令和4年6月21日(火) 13:30~14:30
 ■講 師:中小機構 中小企業アドバイザー 明里 正毅
 ■参加費:無料
 ■定 員:定員なし(Zoomウェビナーを使用※)※Webブラウザで閲覧可能です。
 ■プログラム:(1)IT活用のモチベーションを上げよう~別の切り口~
        (2)IT / IoTで今できることを見てみよう
        (3)想像してみよう「少し未来の暮らし」。

 ■申込み方法:下記URLより申込みフォームにアクセスし、
        必要事項をご記入のうえお申込みください。(6月16日(木)締め切り)
【URL】https://krs.bz/smrj-hp/m/1151-e2205

◇なぜ、IT活用が広がっていかないのかを考えるとき、ひとつにモチベーションが低いという問題があります。
そして、なぜ低いのかを探ると、「自分の事業に関係ないから」といった理由も多いのではないでしょうか。

確かに今までは関係なかったかもしれません。
しかし今後、あらゆるものがネット接続されると、確実に「新しい暮らし」が始まります。
そうなると、今まで無関係でいられた事業者も、そうではいられなくなります。
これは、大きなチャンスがやってくるという見方もできます。

本講習会では、クリエーターである講師が現在のIT / IoT周辺の
製品をとりあげ、近い将来の「暮らし」について想像します。
支援者の皆様にも同じように「これからの暮らし」を想像していただき、
その内容を事業者との会話のトピックに加えていただくことで、
IT活用の可能性を事業者と共有するきっかけ作りができればと考えております。
皆様のご視聴を心よりお待ちしております。

パンフレット

令和4年度「全国安全週間」が7月1日~7日に実施されます

令和4年度の「全国安全週間」スローガン
安全は 急がず焦らず怠らず

 今年で95回目となる全国安全週間は、労働災害を防止するために、産業界での自主的な活動の推進と、職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としています。
 事業場では、労使が協調して労働災害防止対策を展開し、労働災害は長期的に減少してきました。しかし、近年は、就業人口が高齢化し、高年齢労働者の労働災害や、転倒や腰痛などの労働者の作業行動に起因する労働災害が顕著に増加しています。これらの災害は、事業者が行う対策だけで防ぐことが困難な場合もあるため、災害防止に向け労使一丸となった取組が求められています。
 このような状況下で労働災害を減少させるには、事業者・労働者双方が労働災害防止のための基本ルールを徹底し、それらを遵守・実行するための時間的・人員的余裕のある業務体制を構築することが重要です。そのため、今年度は、「安全は 急がず焦らず怠らず」のスローガンの下、全国安全週間を実施します。
 厚生労働省では、全国安全週間と合わせて、6月1日(水)から30日(木)までを準備期間として、安全広報資料等の作成・配布、安全パトロールの実施、労働安全に関する講習会の開催など、さまざまな取組を実施します。

「信州割SPECIAL」の割引対象期間を延長します

「信州割SPECIAL」について、割引対象期間を令和4年6月30日(木)まで延長します。感染防止対策にご協力いただき、安全・安心な信州の旅をお楽しみください。

1 変更内容

現行 変更後

令和4年5月31日(火)までの宿泊・催行

令和4年6月30日(木)までの宿泊・催行

 

※割引対象期間延長分については、本日(5月20日(金))からご予約が可能です。
※医療特別警報(病床使用率35%以上)が発出された場合など、割引対象を限定することがあります。

2 6月1日(水)以降の宿泊・催行分も割引対象となる方

長野県、群馬県、埼玉県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、岐阜県、静岡県にお住まいの方
(※福井県、愛知県、三重県については準備が整い次第対象に追加する予定です。)

3 割引の条件(新型コロナワクチン接種歴及び検査結果の確認)

新型コロナワクチンを3回接種済又は検査結果が陰性であることが条件となります。

・検査方法、検査機関等については、下記専用ホームページでご案内しています。

4 感染防止対策

5 お問い合わせ先

「信州版 新たな旅のすゝめ」宿泊割事務局

一般(旅行者)専用 026-263-7311
宿泊施設・旅行会社等専用 026-263-7322
観光クーポン対象施設専用 026-263-0056

受付時間|平日10:00~17:00

 

感染対策強化期間を終了し、引き続き感染警戒レベルに応じた対策を講じます

感染対策強化期間を終了し、引き続き感染警戒レベルに応じた対策を講じます(PDF:1,940KB)

1 趣旨等

 年度末・年度始めの人の移動の増加による感染拡大を防ぐため、3月19 日から4月10 日までを「年度末・年度始めにおける感染対策強化期間」として、感染対策の徹底を呼びかけてきたところです。この間の県民の皆様の重症化リスクの高い方を守るための行動やワクチン接種へのご協力により、確保病床使用率は、現時点で医療警報(確保病床使用率25%)を下回る水準を維持することができています。
 しかし、新年度のスタートによる接触機会の増加やBA.2系統への置き換わりなどを主な要因として、子どもや若者を中心に新規陽性者が増加しており、直近1週間の人口10 万人当たり新規陽性者数が200.87 人と初めて200 人を上回るなど、県内はこれまでで最も感染リスクが高い状況となっています。このまま増加が続けば、家庭内感染等により重症化リスクが高い方へも感染が広がり、病床使用率の上昇を招く恐れがあります。
 社会経済活動を維持しつつ、県民の皆様の命と健康を守るためには、いまここで感染の急拡大を抑制することが必要です。年度末・年度始めを区切りとした感染対策強化期間は10 日で終了しますが、感染対策の基本は継続しますので、県民の皆様におかれては、県の対策にご協力いただくとともに、これまで以上に感染防止対策を徹底していただくようお願いします。

 

(各圏域の感染警戒レベル)R4.4.8 時点

レベル アラート 圏域

直近1週間(R4.4.1~7)の人口10 万人

当たり新規陽性者数(新規陽性者実人数)

特別警報Ⅱ
北信 293.18 人( 242 人)
長野 261.12 人(1,391 人)
上田 221.25 人( 429 人)
諏訪 206.87 人( 401 人)
松本 182.45 人( 773 人)
佐久 160.45 人( 328 人)
上伊那 148.42 人( 267 人)
南信州 129.38 人( 201 人)
警報 北アルプス 108.47 人( 61 人)
木曽 82.43 人( 21 人)

※ 下線は、レベル区分の評価に用いる数値(人口10 万人以下の圏域は実人数で評価)

 

2 県民・事業者の皆様等へのお願い

 県民の皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、特に「感染急拡大を防ぐためのお願い」に沿った対応の徹底をお願いします。

3 県としての対策

県民の皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、2に加え、次に掲げる県の対策にご協力いただくようお願いします。
 

・(★)を付した項目はレベル5、(◇)を付した項目はレベル4及び5の圏域に限定した対策です。
・新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24 年法律第31 号。以下「特措法」という。)の根拠規定を記載した取組以外は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25 号)に基づき実施するものです。

 

(1) 県民の皆様への協力依頼

 ① 混雑した場所や感染リスクが高い場面・場所へ外出・移動する際は十分注意してください(特措法第24条第9項)(◇)

  ○ 人との距離(マスク有でも最低1m)が確保できない場所や換気が不十分な施設などは避けてください。

  ○ 高齢者、基礎疾患等(呼吸器疾患や心血管疾患、糖尿病、肥満(BMI:30以上)、高血圧、喫煙など)があるなど重症化
   リスクが高い方やワクチン未接種の方は特に注意してください。

  ○ 「信州の安心なお店」認証店など対策の取れている店舗の利用を推奨します。

  ○ 感染拡大予防ガイドラインを遵守していない等、感染防止対策が不十分な店舗や施設の利用は控えてください。

 ② 飲食店等での会食は、同一テーブル4人以内、2時間以内としてください。(★)

  ○ 5人以上のグループは、1テーブル4人以内となるよう、テーブルを分けて着席してください。また、大声での会話は控
   えるなど、感染防止にご配慮ください。

 ③ 子どもや保護者の皆様は感染防止対策へ協力してください

  ○ 県内では、オミクロン株への感染による子どもの重症例は報告されていませんが、感染速度が速く、二次感染リスクが高
   いオミクロン株から子どもたちを守ることはもちろん、社会機能維持の観点や重症化リスクが高い高齢者等を守る観点から
   ご家族等への感染を防ぐため、子どもや保護者の皆様は、学校や保育所等が取り組む感染防止対策へ協力してください。

  ○ なお、対策の長期化に伴い、生活や学習などで困りごとを抱えた子どもや保護者が、気軽に悩みを相談できる窓口を周知
   します。

 

(2) 事業者の皆様への協力依頼

【利用者、お客様に対する感染防止策】

 ① 業種別の感染拡大予防ガイドラインの遵守を徹底してください

(特措法第24条第9項)

 ② 商業施設・観光施設など、不特定多数の方を受け入れる施設の管理者の皆様は、状況に応じ入場制限等を実施してください
  (特措法第24条第9項)(◇)

  ○ 入場者数の制限(人と人との距離を概ね2メートル程度確保)

  ○ 施設内での物理的距離の確保

  ○ 十分な換気

  ○ 客が手を触れられる箇所の定期的な消毒

  ○ 客の健康状態の聞き取り、入口での検温

 ③ イベントの開催に当たっては、感染防止対策を厳格に講じてください(特措法第24条第9項)(★)

  ○ イベント主催者の皆様は次の対応を徹底し、必要な感染防止対策を厳格に講じてください。

   ア 参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントは、「感染防止安全計画」を策定し、事前に県に提出

   イ ア以外のイベントについては、「チェックリスト」を作成の上、HP等で公表
    ※ 「感染防止安全計画」の策定・県への提出、または「チェックリスト」の作成・公表は、レベル5地域におけるもの
       に限らず、全てのイベントで必要です。様式は県ホームページでご確認ください。

  (対策例)・誘導員の配置等による来場者間の密集回避
         ・検査の実施等出演者やスタッフの健康管理の徹底
         ・入場時の検温等による有症状者の参加防止

 ④ 観光関係者の皆様は地域で連携して感染防止対策を徹底するようお願いします

 ⑤ 飲食店等において会食を行う場合は、同一テーブル4人以内としてください。(★)

  ○ 5人以上のグループは、1テーブル4人以内となるよう、テーブルを分けた着席を促してください。また、利用客へ基本
   的な感染防止対策とマスク会食を呼びかけてください。

  ※ 「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和(同一テーブル5人以上の
   利用)は1月23日から停止しています。

 

【従業員に対する感染防止対策】

 ① 在宅勤務・テレワークの推進をお願いします

 ② 職場の感染対策を改めて点検・徹底するようお願いします

  ○ 労働局が作成した「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」で点検してくださ
   い。

 ③ 感染リスクが高い場所(食堂、寮など)での行動等について、従業員への注意喚起をお願いします

 

【社会機能を維持するための対応】

 ① 生活・経済の安定確保に不可欠な事業者等の皆様は、陽性者が発生した場合でも必要な業務を継続してください

  ○ 事業活動を継続するために事業継続計画(BCP)を点検又は策定し、実行できる体制を整備してください。

 ② 保育所や放課後児童クラブ等は、感染防止策の徹底や簡易検査キット等の活用を図りつつ、原則開所するようお願いします

 

(3) 県が実施する対策

 ① 高齢者施設等における感染防止対策の支援

  ○ 重症化リスクの高い方を守るために、高齢者施設等での自主検査実施を奨励し、係る経費を補助します。(◇)

  ○ 感染拡大時には、当該施設の従業者等を対象に、必要に応じて集中的な検査を実施します。(★)

 ② 学校における感染防止対策の徹底
   県立学校においては、基本的な感染防止対策を徹底した上で通常登校とすることを基本とし、これまでの「予防的対策の徹
  底」と「陽性者発生時の対応」は原則継続します。
   なお、特別支援学校についても、同様の対応を基本としますが、児童生徒一人ひとりの状況に配慮し慎重に対応します。
   また、市町村立学校及び私立学校に対し、圏域や校内の感染状況、児童生徒の年齢、施設の状況等に応じた適切な対応を依
  頼します。

 

<予防的対策の徹底>

  ○ 児童生徒や家族に一人でも症状がある場合には登校しない、させないことを徹底

  ○ 各教科等の指導において、グループワークや合唱など感染リスクの高い学習活動は実施しない(★)

  ○ 学校行事等については、感染拡大防止のための措置を講じても、安全な実施が困難であると考えられる場合は、中止又は
   延期

  ○ 部活動の実施にあたっては、1日の活動時間を2時間程度に短縮し、近距離で組み合ったり接触したりする感染リスクの
   高い活動、練習試合、合宿等は原則実施しない(★)
    なお、公式大会出場予定者等は、傷害・事故防止の観点から必要な練習(合宿は除く)は認める。

 

<オミクロン株の特性を踏まえた陽性者発生時の対応>

  ○ 陽性者が発生した場合には、学校は速やかに行動歴の調査を行い、陽性者が発生した学級の児童生徒を、①登校している
   場合には帰宅させ、陽性者の最終登校日から5日を経過するまで学級閉鎖、②休日、夜間等に陽性者が判明した場合には、 
   登校させないことを徹底するとともに、感染拡大の状況に応じて、学年、学校全体を閉鎖

  ○ 閉鎖する学級以外の児童生徒も含め、陽性者との接触があった者のうち、会話の際にマスクを着用していないなど感染対
   策を行わず飲食を共にした場合またはそれと同等程度に感染可能性が高いと見込まれる場合は、出席停止

  ○ 陽性者が発生していない学級においても20%程度の出席停止者がいる場合には、陽性者の最終登校日から5日を経過す
   るまで、学級閉鎖
 

  ※特別支援学校においては、保健所による濃厚接触者の特定が従来どおり行われることから、これまでの対応を継続(小学校
   については、この取扱いを参考とすることを依頼)

  ○ 陽性者が発生した場合には、学校は速やかに行動歴の調査を行い、陽性者と接触した可能性のある児童生徒を、①登校し
   ている場合には帰宅させ、濃厚接触者特定まで登校させない、②休日、夜間等に陽性者が判明した場合には、登校させない
   ことを徹底 

  ○ 陽性者が発生した学級は、陽性者の最終登校日から5日を経過するまで、学級閉鎖し、感染拡大の状況に応じて、学年、
   学校全体を閉鎖

  ○ 陽性者が発生していない学級においても20%程度の濃厚接触者がいる場合には、陽性者の最終登校日から5日を経過す
   るまで、学級閉鎖

 

<学びの保障と居場所の確保>

  ○ 登校に不安のある児童生徒を欠席扱いしないことを徹底。その場合、自宅学習、オンライン学習等による丁寧なサポート
   を実施

  ○ 臨時休業時においては、児童生徒の状況に応じて、オンライン授業等により学びを保障するとともに、小学校低学年の児
   童などを考慮し、居場所の確保を検討

 

 ③ 保育所等における感染防止対策の徹底

  ○ 保育所等については、オミクロン株の特性を踏まえ、引き続き基本的な感染対策を徹底しながら原則開所することに加
   え、以下について市町村等に依頼します。

   ア 感染リスクが高い活動を避け、感染を広げない形で保育を行うこと

   イ 不要不急の行事は自粛し、開催が必要な行事は感染対策を徹底した上で、実施すること(◇)

     ・入園式等の行事は、ゼロ密(分散開催、入替制による参加人数の制限等)、十分な換気、手指消毒、大人の正しいマ
      スクの着用等、感染対策を徹底して行うこと

     ・大人数での会食を伴う行事は中止・延期を検討すること

   ウ 無理なくマスクの着用が可能な児童に対し、可能な範囲でのマスク着用を奨めること。ただし、2歳未満児のマスク着
    用は奨めないこと

   エ 市町村の感染状況に応じ、家庭で保育ができる保護者に対して可能な範囲で登園を控えていただくよう呼びかけること
    を検討すること(◇)

   オ 市町村の感染状況に応じ、感染に不安がある保護者に対して登園自粛を呼びかけることを検討すること(◇)

   カ 登園自粛、クラス閉鎖等の範囲等については、感染拡大を防ぐ観点から、「保育所等における濃厚接触者の範囲の考え
    方の目安」や保護者の状況、市町村の感染状況等を踏まえて安全面を重視して判断すること

   キ 保育士等に対する検査キットを活用した検査を推奨すること(★)

  ○ 放課後児童クラブについては、保育所等に準じた対応をするよう市町村に依頼します。

 

 ④ 公共施設における感染防止対策の徹底(★)

  ○ 県の公共施設について感染対策を徹底することとし、対策の徹底が困難な場合には休止等の措置を検討します。また、市
   町村に対しても同様の対応を行うよう協力を要請します。

 

 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。さらに、県外との往来が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
 誰もが自分事として捉え、県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち、「支えあい」の輪を広げ、みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。

オミクロン株流行下における積極的疫学調査について

本県では、下記のとおり、保健所が行う積極的疫学調査を集中的に実施し、「重症化リスクの高い方を守ること」を対策の重点とすることで、社会機能の維持と感染拡大防止の両立を図ることとしますので、ご理解、ご協力いただきますようお願いします。

1 期間

令和4年3月29日から当面の間

2 保健所の調査について

 保健所は、新型コロナウイルス感染症陽性者の方と同居の方、またハイリスク施設(医療機関、高齢者・障害者施設等(通所・訪問系含む))に対して調査を行い、濃厚接触者と特定された者のうち、原則として、ハイリスク者(高齢者、基礎疾患を有する方など重症化リスクの高い方)及びハイリスク施設職員に検査を実施します。

 また、保育所、幼稚園、小学校等については、陽性者が発生した施設、学校等が調査を行い、その調査結果をもとに、保健所が濃厚接触者の特定を行います。そして、濃厚接触者と特定された者のうち、ハイリスク者、ハイリスク者と同居している方、ハイリスク者が在籍する特別支援学校に対して検査を実施します。

 上記以外の事業所等については、原則として、保健所は調査、検査、濃厚接触者の特定および外出自粛の要請は行いません。
 事業所内で陽性者が確認されたら、陽性者の感染可能期間中に陽性者と接触があった方に対し、下記「3陽性者が確認された事業所が行う事項」に示す対応を実施いただきますようご協力をお願いします。

オミクロン株流行下における積極的疫学調査について(PDF:209KB)

オミクロン株流行下における積極的疫学調査について(表)

オミクロン株流行下における積極的疫学調査について(裏)

 

3 陽性者が確認された事業所が行う事項

陽性者と接触があった方全員に依頼する事項

 陽性者の感染可能期間(陽性者の発症日(無症状の場合は検体採取日)の2日前から療養終了日までの間)に接触があった方全員に以下をお願いしてください。

健康観察

  • 健康観察期間(新型コロナウイルス感染症患者と接触があった日の翌日から7日間)は、ご自身で健康観察をしていただきます。
  • 発熱、咳、倦怠感等などの症状がみられたら、まずはかかりつけ医に電話で陽性者と 接触があったことをお伝えいただいた上で、受診してください。
  • かかりつけ医がない場合は、受診・相談センターにご相談ください。

 受診・相談センター(一覧)

感染リスクの高い行動を控えること

  • 陽性者と接触があったことのみを理由として、出勤を制限する必要はありませんが、抗原定性検査キットで自主検査等を行うことを推奨します。
  • 健康観察期間が経過するまでは、ハイリスク者との接触やハイリスク施設への訪問、不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントの参加等感染リスクの高い行動を控えてください。

※抗原定性検査キットは、薬事承認されたものを必ず用いてください。
 検査キットの承認情報(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

※問い合わせに対応できる医薬品卸業者等については、下記をご参照ください。
 一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等について(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

濃厚接触の可能性がある方に依頼する事項

  • 健康観察期間中は、出勤を含む外出の自粛を検討してください。  
  • 仕事は、在宅勤務や休暇等、他者との接触がなくなるようよう職場と調整をお願いします。
  • 買い物は、ネットスーパーで行っていただくか、店舗を利用する場合は、混雑していない時間帯に店舗に行き、マスクの着用等感染対策をしていただいた上で、短時間で済ませてください。

濃厚接触に該当するかどうかは、下記添付ファイルのチェックリストを参考にしてください。

陽性者が確認された事業所等の方へ(PDF:204KB)

陽性者が確認された事業所等の方へ(表)

陽性者が確認された事業所等の方へ(裏)