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固定資産税及び都市計画税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います。
この軽減申請には認定経営革新等が確認した証明書等が必要です。
申請の際には本会にご相談ください。

中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。

概要

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者※の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免します。

<減免対象> ※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)

  • 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
  • 事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 減免率
50%以上減少

全額

30%以上50%未満

2分の1

※中小企業者・小規模事業者とは

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
  • 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の法人。

ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

  1. 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

問合せ先
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口 電話:0570-077322
受付時間:9:30~17:00(平日のみ)

「飲食・サービス業等新型コロナウイルス対策応援事業」について

県では、「飲食・サービス業等新型コロナウイルス対策応援事業」について交付要綱、公募要領等を公表しました。
本事業は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた地域の中小企業者がまとまり、グループを形成して共同で取り組む新しい事業に要する費用を補助する制度です。

補助対象者
  • 長野県内に事業所を有する中小企業者等(飲食店・宿泊事業者等)で形成されたグループ(3者以上)であること
  • サービスの提供方法の改善や新規顧客開拓など、新しい事業をそのグループで共同して取り組むこと 等
補助対象事業の例
  1. 地域の飲食店がグループを形成し、新たな取り組みとしてランチのテイクアウト事業を開始
    それに伴いテイクアウトが可能な飲食店を掲載したWEBサイトを構築
    →WEBサイト構築費用を補助(ソフト事業のため、費用の10/10を補助)
  2. 飲食店等と地域の事業者が協力し、新たにデリバリー事業を開始する際の車両や温度管理の設備を購入
    →車両や設備の購入費を補助(ハード事業のため、費用の9/10を補助)
  3. 商店街の事業者である、食堂、生花、印刷といった多様な業者が、空き店舗を活用して冠婚葬祭事業を立ち上げるための備品購入と店舗の改装費
    →備品購入と店舗の改装費(ハード事業のため、費用の9/10を補助)
補助対象経費
上記の事業実施に伴う経費として、以下の経費を主な対象とします。

器具備品費 パソコン・WiFi・タブレット端末の購入・リース・レンタル料、運搬容器(保冷・保温ボックス等)、真空パック機、ショーケース、冷蔵庫・冷凍庫、調理器具(業務用オーブン等) 等
車 両 費 キッチンカー・移動販売車・宅配用自動車・バイク・自転車等の購入費、リース・レンタル料 等
販売促進費 印刷物製作表(メニュー表・チラシ・ポスター等)、PR映像製作費、広告掲載費、WEBサイト等制作委託費・WEBサイトへ登録費、看板・POP・のぼり製作費 等
そ の 他 宅配代行サービスに係る初期登録料、新たな取組に必要となる店舗棟内装工事費 等

※詳細は要綱等で確認をお願いします。ご不明な点がございましたら営業局までご連絡をお願いします。

補助額
補助事業者あたり300万円以内
補助率
  • ソフト事業:10/10以内(ハード事業以外の事業)
  • ハード事業: 9/10以内(資産形成に資するもの)※1件10万以上の備品の購入等
申請方法
申請書類
次の書類を1部ご提出ください。

  1. 交付申請書(様式(ワード:30KB))(様式(PDF:51KB)
  2. 補助事業計画書(様式(ワード:38KB))(様式(PDF:132KB)
  3. 誓約書(様式(ワード:31KB))(様式(PDF:250KB)

※上記以外に追加で資料が必要となる場合がございます。
本事業の詳細は、以下の交付要綱・公募要領等に記載しております。
申請の際は必ずご確認いただきますようお願いします。

提出先
下記宛てに、郵送で提出をお願いします。
<提出先>   
〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2
長野県産業労働部営業局
飲食・サービス業等新型コロナウイルス対策応援事業 担当 宛

受付期間

  • 【第1期】5月 7日(木曜日)から5月20日(水曜日)
  • 【第2期】5月21日(木曜日)から6月 3日(水曜日)
  • 【第3期】6月 4日(木曜日)から6月17日(水曜日)

問い合わせ先
長野県産業労働部営業局 
飲食・サービス業等新型コロナウイルス対策応援事業 担当
電話 026-235-7248 又は 026-235-7249
e-mail eigyo@pref.nagano.lg.jp

県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業について

県では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための長野県における緊急事態措置等に伴い、休業要請等に応じた事業者に対して協力金等を支給します。
※県のサイトには対象事業者の詳細等が掲載されていますのでご確認ください。
県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業について

対象事業者
  1. 県・市町村連携 新型コロナウイルス拡大防止協力金
    新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づく県からの要請に協力して施設の使用停止(休業)等を行った以下の事業者

    • 県内に施設を有し、当該施設の使用停止(休業)を行った事業者
      施設例:遊興施設等、運動・遊戯施設等、劇場等
    • 県内に食事提供施設を有し、当該施設の営業時間の短縮と酒類の提供時間制限を行った事業者(終日、施設使用停止を行った事業者を含む。)
      (注)「営業時間の短縮と酒類の提供時間の制限」とは、夜8時から翌朝5時までの間の営業自粛及び、酒類の提供は夜7時までとすること。(宅配、テイクアウトは除く。)  ※ 元々午前5時から午後8時までの営業時間としている場合は対象外となります。
  2. 県・市町村連携 新型コロナウイルス拡大防止支援金
    県内に主として観光目的に利用する集会、展示施設、観光・宿泊施設等を有し、県からの観光往来の自粛要請に協力して、当該施設の休業を行った事業者
対象要件
原則として4月24日(金曜日)から5月6日(水曜日)までの全期間協力いただいた事業者
協力金等の金額
1事業者当たり30万円[1回限り] ※市町村との協調事業 (内訳:県20万円、主たる事業所のある市町村10万円)
その他
県外に本社がある事業者で県内に上記施設を有する方についても、施設の使用停止等の要請等及び協力金等の対象となります。
協力金等の申請について
  1. 申請受付期間
    令和2年5月7日(木曜日) ~ 同年5月22日(金曜日)
    ※5月22日(金曜日)の消印有効
  2. 申請方法
    • 申請書の提出
      申請書類を次の宛先に郵送してください。 なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送願います。
      (宛先)
      〒380-8570(住所表記不要) 長野市大字南長野字幅下692の2 長野県庁 「新型コロナウイルス拡大防止協力金等」受付担当あて
      ※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
      ※コロナ感染拡大防止のため持参による申請は受付しておりません。
      ※メールやFAXによる提出は受け付けておりません。
    • 申請書類の入手方法
      次の方法により、申請に必要な書類等を入手いただけます。
      県のホームページからダウンロード  
      ※HPからダウンロードできない方は、県地域振興局の商工観光課もしくは各市町村役場の受付窓口又は商工担当課まで。

問合せ先
協力金等の申請に関すること
「新型コロナウイルス拡大防止協力金等」受付担当
電話番号:026-235-7382 受付時間 午前9時から午後5時(土、日、祝日も開設)
産業労働部産業政策課
電話番号:026-235-7945

「持続化給付金」の申請要領(速報版)等が公表されました。

「持続化給付金」の申請要領(速報版)等が公表されました。
なお、補正予算成立後、確定版を公表します。

問い合わせ先
■中小企業 金融・給付金相談窓口
受付時間:平日・土日祝日ともに、9時00分~19時00分
直通番号:0570-783183

 ■関東経済産業局 相談窓口
受付時間:平日・土日祝日ともに、9時00分~17時00分
直通番号:048-600-0248

新型コロナウイルス感染症関連業種別支援策リーフレットのご案内

経済産業省では、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける、業種別支援策リーフレットを作成しました。

飲食店経営者
製造業経営者
卸売業経営者
小売業経営者
宿泊業経営者
旅客運輸業経営者
貨物運輸業経営者
娯楽業経営者

医療関係者

各支援策の問い合わせ先一覧

スーパーや小売店舗における感染防止のためのお願い

長野県では、新型コロナウィルス感染拡大に伴う外出自粛をお願いしておりますが、県内のスーパーや小売店舗で、お客様が多く来店され密集する状態が発生することが危惧されております。
お店もお客様も共に安心・安全なお買い物をしていただくため、お客様が密集しないよう工夫して営業をお願いします。

スーパー等の感染防止対策のお願い
レジに並ぶ際の一定距離確保(ソーシャルディスタンス)
お客様に一定間隔を空けた待機を促すよう、レジ待ちのスペースの床に、距離をあけてもらう目安となるサインを設置
オフピークタイムでの買い物推奨
店内が混雑することを避けるため、時間帯による混雑状況をホームページ等でお知らせして、オフピークタイムでの買い 物を呼びかけ
曜日や時間を特定した特売、チラシ特売の自粛
特売する曜日や時間には、お客様が集中し店内の「密」を 高めるリスクがあるため、緊急事態宣言期間中(~5/6)は 自粛

<参考>
公益財団法人流通経済研究所ホームページ  
「スーパーなど小売店舗における感染防止のための取組事例」※随時更新

問合せ先
長野県産業労働部産業政策課 TEL:026-235-7205

【新型インフルエンザ】施設の 使用停止等(休業)のお願い

県では、4月21 日に開催した新型コロナウイルス感染症 長野県対策本部会議で、県内の事業者等に対して、法第 24 条第9項に基づく施設の使用停 止(休業の要請)、適切な感染防止策の徹底及び営業時間の短縮等を要請することに決定しました。

1緊急事態措置等を行う区域
県内全域
2緊急事態措置等を行う期間
令和2年 4月 23 日 から緊急事態宣言が発令されている期間 5月6日 まで
(準備の整った事業者においては、直ちに実施していただくようお願いします。)
3緊急事態措置等の実施内容
(1)新型インフルエンザ等対策特別措置 法第 24 条第9項に基づく要請
【遊興施設、運動・遊技 施設 、劇場等 の使用停止又は 催物の開催の停止要請 】
①既に他都道府県において 多数のクラスターの発生が見られ 、又は密集した空間に長時間の滞在を行うため、クラスターの発生のおそれが認められる下記の施設に対して、施設管理者又は当該施設におけるイベント主催者に施設の使用停止(休業又は催物の開催の停止を要請します。)

施設の種類 内  訳
 遊興施設等 キャバレー、ナイトクラブ、カラオケボックス、ライブハウス 等
 運動・遊技施設 体育館、スポーツクラブ、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等
 劇場等 劇場、映画館、プラネタリウム 等

【運営する施設に対しては適切な感染防止策の徹底を要請】
②社会生活の維持に必要な施設及び 、①の施設と比較して感染リスクを下げて運営することが可能と考えられる施設に対しては、入場者の整理、発熱者等の施設への入場の防止、手指の消毒、施設の消毒等の適切な感染防止策(法施行令第 12 条に定める措置)をとるよう協力を要請します。

施設の種類 内  訳
文教施設 小中学校、高校、特別支援学校、幼稚園 等
大学、学習塾等 大学、専修学校等の教育施設、自動車教習所、学習塾 等
社会福祉施設等 保育所、放課後児童クラブ、介護施設 等
医療施設 病院、診療所、薬局 等
生活必需物資販売施設 卸売市場、食料品売場、百貨店、ホームセンター、コンビニエンスストア 等
住宅施設 共同住宅、寄宿舎、下宿 等
交通機関等 バス、タクシー、鉄道、航空機、物流サービス 等
工場等 工場、作業場 等
金融機関・官公署等 銀行、証券会社、保険、官公署 等
その他 報道機関、葬儀場、理美容、ごみ処理関係 等

【食事提供施設について営業時間の短縮等を要請】
③食事提供施設については、夜間に酒類を提供するなど、運営の方法によっては感染リスクを高めるおそれがありますので、営業時間の短縮と酒類の提供時間の制限(※)を要請します。また、営業時間内においては②の施設と同様に適切な感染防止策をとるよう協力を要請します。

施設の種類 内  訳
食事提供施設 飲食店、料理店、喫茶店 等

※夜8時から翌朝5時までの間の営業自粛 及び 、酒類の提供は夜7時までとすることを要請
(宅配、 テイク アウトは除く)。

(2) 新型インフルエンザ等対策特別措置 法に基づかない措置 【県外から人を呼び込む観光・宿泊施設等に対して休業等の検討を依頼】 下記の施設は、不特定多数の者が観光等の目的で利用し、他都道府県から人を呼び込むことにつながるため 、施設管理者に対して休業を検討するよう協力を依頼します。また、営業を行う場合においては(1)②の施設と同様に適切な感染防止策をとるよう協力を要請します。

(3)協力金等の支給 (1)①若しくは③の要請、又は(2)の協力依頼に応じて休業又は営業時間の短縮等を行った事業者 に対し、市町村と協調して、「 県・市町村連携 新型コロナウイルス拡大防止協力金」( ((1)① 及び ③ 関連)又は 「 県・市町村連携 新型コロナウイルス拡大 防止支援金」( (( 関連)を支給します。(詳細は県のサイトをご覧ください)

県民、事業者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
まん延を食い止めるために皆様のお力をお貸しください。

施設の使用停止(休業)の要請等に係る電話相談窓口(長野県)
○設置日 令和2年4月22日(水) 午前7時から
○相談受付時間 7:00~22:00(休日を含む)
○電話番号 026-235-7945

外出自粛のお願い

県では、4月17日に開催した新型コロナウイルス感染症対策長野県対策本部会議にて、県民及び県内に滞在している方に対して、法第45条第1項に基づく外出自粛を要請することに決定したほか、「新型コロナウイルス感染症対策・長野県の基本的対処方針」の改正等を行いました。
会員・企業の皆様におかれましては、外出自粛および改めて職場における感染予防対策の徹底をお願いします。

長野県緊急事態措置の概要
  1. 区域
    長野県全域
  2. 期間
    4月17日(金曜日)から5月6日(水曜日)まで
  3. 実施内容
    新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条「感染を防止するための協力要請」により、新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向け、「外出自粛」の要請を実施。
外出自粛要請(特措法第45条第1項)

【徹底した外出自粛の要請】
○ 人との接触を8割減らすことを目標に、生活の維持に必要な場合を除き外出しないことを県民及び県内に滞在している方に要請します。
「家にいる」ことが、大切なご家族やご自身の健康を守る最善の選択肢です。また、ご家族の健康管理にも留意してください。
【生活の維持に必要な場合(例)】
    • 医療機関への通院
    • 食料等生活必需品の購入
    • 事業の継続に必要な最小限度での職場への通勤
    • 健康の維持に必要な散歩
    • など

 

【県域をまたいだ移動自粛の要請】
○ 県域をまたいで移動することは、大型連休期間中を含め、基本的には行わないでください。
また、県外にお住まいの皆様におかれましても、不要不急の帰省や旅行など、県外から本県へお越しになることは絶対に避けてください。

関連HP
県ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策について
新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者向けポータルサイト

問合せ先
長野県産業労働部産業政策課 TEL:026-235-7205

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について(要請)

このたび、標記に関し、自見はなこ厚生労働大臣政務官より、全国中小企業団体中央会を通じて周知依頼がありました。皆様のご協力をお願いします。
職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚生労働省サイトより)

要請内容のポイント

○ 現時点での医学的知見では、妊娠後期に新型コロナウイルス感染症に感染したとしても、経過や重症度は非妊婦と変わらないとされているが、新型コロナウイルスに限らず一般的に、妊娠中に肺炎を起こした場合、妊娠していない時に比べて重症化する可能性があること。また、新型コロナウイルス感染症に係る現状のなかで不安を感じている場合もあること。

○ パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く人も含めて、妊娠中の女性労働者への配慮がなされるよう、次の取組の促進に向けて協力いただくこと。

 🔴 妊娠中の女性労働者が休みやすい環境の整備
 🔴 感染リスクを減らす観点からのテレワークや時差通勤の積極的な活用の促進
 🔴 妊娠中の女性労働者も含めた従業員の集団感染の予防のための取組実施 など

 ※ 高齢者や基礎疾患がある方についても、これらの取組の促進に向けた協力を要請。

新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金のご案内

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設したところです。(助成金の支給要領、申請様式や具体的な申請手続についても本ページに掲載しています。)
今般、対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇についても支援を行います。
4月以降の休暇に関する助成金の支給要領等、申請受付開始については4月15日(水)に公表いたしました。

小学校休業等対応助成金のご案内

※ 助成金及び支援金の対象者については、4月以降分についても、引き続き、業種・職種にかかわらず対象となります。
※ 4月以降分からは、医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子どもが対象となることを明記していますが、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は、3月以前分についても対象となります。