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【新型インフルエンザ】施設の 使用停止等(休業)のお願い

県では、4月21 日に開催した新型コロナウイルス感染症 長野県対策本部会議で、県内の事業者等に対して、法第 24 条第9項に基づく施設の使用停 止(休業の要請)、適切な感染防止策の徹底及び営業時間の短縮等を要請することに決定しました。

1緊急事態措置等を行う区域
県内全域
2緊急事態措置等を行う期間
令和2年 4月 23 日 から緊急事態宣言が発令されている期間 5月6日 まで
(準備の整った事業者においては、直ちに実施していただくようお願いします。)
3緊急事態措置等の実施内容
(1)新型インフルエンザ等対策特別措置 法第 24 条第9項に基づく要請
【遊興施設、運動・遊技 施設 、劇場等 の使用停止又は 催物の開催の停止要請 】
①既に他都道府県において 多数のクラスターの発生が見られ 、又は密集した空間に長時間の滞在を行うため、クラスターの発生のおそれが認められる下記の施設に対して、施設管理者又は当該施設におけるイベント主催者に施設の使用停止(休業又は催物の開催の停止を要請します。)

施設の種類 内  訳
 遊興施設等 キャバレー、ナイトクラブ、カラオケボックス、ライブハウス 等
 運動・遊技施設 体育館、スポーツクラブ、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等
 劇場等 劇場、映画館、プラネタリウム 等

【運営する施設に対しては適切な感染防止策の徹底を要請】
②社会生活の維持に必要な施設及び 、①の施設と比較して感染リスクを下げて運営することが可能と考えられる施設に対しては、入場者の整理、発熱者等の施設への入場の防止、手指の消毒、施設の消毒等の適切な感染防止策(法施行令第 12 条に定める措置)をとるよう協力を要請します。

施設の種類 内  訳
文教施設 小中学校、高校、特別支援学校、幼稚園 等
大学、学習塾等 大学、専修学校等の教育施設、自動車教習所、学習塾 等
社会福祉施設等 保育所、放課後児童クラブ、介護施設 等
医療施設 病院、診療所、薬局 等
生活必需物資販売施設 卸売市場、食料品売場、百貨店、ホームセンター、コンビニエンスストア 等
住宅施設 共同住宅、寄宿舎、下宿 等
交通機関等 バス、タクシー、鉄道、航空機、物流サービス 等
工場等 工場、作業場 等
金融機関・官公署等 銀行、証券会社、保険、官公署 等
その他 報道機関、葬儀場、理美容、ごみ処理関係 等

【食事提供施設について営業時間の短縮等を要請】
③食事提供施設については、夜間に酒類を提供するなど、運営の方法によっては感染リスクを高めるおそれがありますので、営業時間の短縮と酒類の提供時間の制限(※)を要請します。また、営業時間内においては②の施設と同様に適切な感染防止策をとるよう協力を要請します。

施設の種類 内  訳
食事提供施設 飲食店、料理店、喫茶店 等

※夜8時から翌朝5時までの間の営業自粛 及び 、酒類の提供は夜7時までとすることを要請
(宅配、 テイク アウトは除く)。

(2) 新型インフルエンザ等対策特別措置 法に基づかない措置 【県外から人を呼び込む観光・宿泊施設等に対して休業等の検討を依頼】 下記の施設は、不特定多数の者が観光等の目的で利用し、他都道府県から人を呼び込むことにつながるため 、施設管理者に対して休業を検討するよう協力を依頼します。また、営業を行う場合においては(1)②の施設と同様に適切な感染防止策をとるよう協力を要請します。

(3)協力金等の支給 (1)①若しくは③の要請、又は(2)の協力依頼に応じて休業又は営業時間の短縮等を行った事業者 に対し、市町村と協調して、「 県・市町村連携 新型コロナウイルス拡大防止協力金」( ((1)① 及び ③ 関連)又は 「 県・市町村連携 新型コロナウイルス拡大 防止支援金」( (( 関連)を支給します。(詳細は県のサイトをご覧ください)

県民、事業者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
まん延を食い止めるために皆様のお力をお貸しください。

施設の使用停止(休業)の要請等に係る電話相談窓口(長野県)
○設置日 令和2年4月22日(水) 午前7時から
○相談受付時間 7:00~22:00(休日を含む)
○電話番号 026-235-7945