県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業について

県では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための長野県における緊急事態措置等に伴い、休業要請等に応じた事業者に対して協力金等を支給します。
※県のサイトには対象事業者の詳細等が掲載されていますのでご確認ください。
県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業について

対象事業者
  1. 県・市町村連携 新型コロナウイルス拡大防止協力金
    新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づく県からの要請に協力して施設の使用停止(休業)等を行った以下の事業者

    • 県内に施設を有し、当該施設の使用停止(休業)を行った事業者
      施設例:遊興施設等、運動・遊戯施設等、劇場等
    • 県内に食事提供施設を有し、当該施設の営業時間の短縮と酒類の提供時間制限を行った事業者(終日、施設使用停止を行った事業者を含む。)
      (注)「営業時間の短縮と酒類の提供時間の制限」とは、夜8時から翌朝5時までの間の営業自粛及び、酒類の提供は夜7時までとすること。(宅配、テイクアウトは除く。)  ※ 元々午前5時から午後8時までの営業時間としている場合は対象外となります。
  2. 県・市町村連携 新型コロナウイルス拡大防止支援金
    県内に主として観光目的に利用する集会、展示施設、観光・宿泊施設等を有し、県からの観光往来の自粛要請に協力して、当該施設の休業を行った事業者
対象要件
原則として4月24日(金曜日)から5月6日(水曜日)までの全期間協力いただいた事業者
協力金等の金額
1事業者当たり30万円[1回限り] ※市町村との協調事業 (内訳:県20万円、主たる事業所のある市町村10万円)
その他
県外に本社がある事業者で県内に上記施設を有する方についても、施設の使用停止等の要請等及び協力金等の対象となります。
協力金等の申請について
  1. 申請受付期間
    令和2年5月7日(木曜日) ~ 同年5月22日(金曜日)
    ※5月22日(金曜日)の消印有効
  2. 申請方法
    • 申請書の提出
      申請書類を次の宛先に郵送してください。 なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送願います。
      (宛先)
      〒380-8570(住所表記不要) 長野市大字南長野字幅下692の2 長野県庁 「新型コロナウイルス拡大防止協力金等」受付担当あて
      ※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
      ※コロナ感染拡大防止のため持参による申請は受付しておりません。
      ※メールやFAXによる提出は受け付けておりません。
    • 申請書類の入手方法
      次の方法により、申請に必要な書類等を入手いただけます。
      県のホームページからダウンロード  
      ※HPからダウンロードできない方は、県地域振興局の商工観光課もしくは各市町村役場の受付窓口又は商工担当課まで。

問合せ先
協力金等の申請に関すること
「新型コロナウイルス拡大防止協力金等」受付担当
電話番号:026-235-7382 受付時間 午前9時から午後5時(土、日、祝日も開設)
産業労働部産業政策課
電話番号:026-235-7945

令和元年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の採択発表について

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金〔一般型〕の1次締切につきましては、令和2年3月10日から3月31日までの期間において応募を行ったところ、全国で2,287者からの申請がありました。

 

 全国採択審査委員会において厳正な審査を行った結果、このうち、1,429者を採択することといたしましたので、お知らせいたします。

 

 採択となった事業者の一覧については、ものづくり補助金総合サイトをご覧ください。

 

「持続化給付金」の申請要領(速報版)等が公表されました。

「持続化給付金」の申請要領(速報版)等が公表されました。
なお、補正予算成立後、確定版を公表します。

問い合わせ先
■中小企業 金融・給付金相談窓口
受付時間:平日・土日祝日ともに、9時00分~19時00分
直通番号:0570-783183

 ■関東経済産業局 相談窓口
受付時間:平日・土日祝日ともに、9時00分~17時00分
直通番号:048-600-0248

新型コロナウイルス感染症関連業種別支援策リーフレットのご案内

経済産業省では、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける、業種別支援策リーフレットを作成しました。

飲食店経営者
製造業経営者
卸売業経営者
小売業経営者
宿泊業経営者
旅客運輸業経営者
貨物運輸業経営者
娯楽業経営者

医療関係者

各支援策の問い合わせ先一覧

スーパーや小売店舗における感染防止のためのお願い

長野県では、新型コロナウィルス感染拡大に伴う外出自粛をお願いしておりますが、県内のスーパーや小売店舗で、お客様が多く来店され密集する状態が発生することが危惧されております。
お店もお客様も共に安心・安全なお買い物をしていただくため、お客様が密集しないよう工夫して営業をお願いします。

スーパー等の感染防止対策のお願い
レジに並ぶ際の一定距離確保(ソーシャルディスタンス)
お客様に一定間隔を空けた待機を促すよう、レジ待ちのスペースの床に、距離をあけてもらう目安となるサインを設置
オフピークタイムでの買い物推奨
店内が混雑することを避けるため、時間帯による混雑状況をホームページ等でお知らせして、オフピークタイムでの買い 物を呼びかけ
曜日や時間を特定した特売、チラシ特売の自粛
特売する曜日や時間には、お客様が集中し店内の「密」を 高めるリスクがあるため、緊急事態宣言期間中(~5/6)は 自粛

<参考>
公益財団法人流通経済研究所ホームページ  
「スーパーなど小売店舗における感染防止のための取組事例」※随時更新

問合せ先
長野県産業労働部産業政策課 TEL:026-235-7205

【新型インフルエンザ】施設の 使用停止等(休業)のお願い

県では、4月21 日に開催した新型コロナウイルス感染症 長野県対策本部会議で、県内の事業者等に対して、法第 24 条第9項に基づく施設の使用停 止(休業の要請)、適切な感染防止策の徹底及び営業時間の短縮等を要請することに決定しました。

1緊急事態措置等を行う区域
県内全域
2緊急事態措置等を行う期間
令和2年 4月 23 日 から緊急事態宣言が発令されている期間 5月6日 まで
(準備の整った事業者においては、直ちに実施していただくようお願いします。)
3緊急事態措置等の実施内容
(1)新型インフルエンザ等対策特別措置 法第 24 条第9項に基づく要請
【遊興施設、運動・遊技 施設 、劇場等 の使用停止又は 催物の開催の停止要請 】
①既に他都道府県において 多数のクラスターの発生が見られ 、又は密集した空間に長時間の滞在を行うため、クラスターの発生のおそれが認められる下記の施設に対して、施設管理者又は当該施設におけるイベント主催者に施設の使用停止(休業又は催物の開催の停止を要請します。)

施設の種類 内  訳
 遊興施設等 キャバレー、ナイトクラブ、カラオケボックス、ライブハウス 等
 運動・遊技施設 体育館、スポーツクラブ、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等
 劇場等 劇場、映画館、プラネタリウム 等

【運営する施設に対しては適切な感染防止策の徹底を要請】
②社会生活の維持に必要な施設及び 、①の施設と比較して感染リスクを下げて運営することが可能と考えられる施設に対しては、入場者の整理、発熱者等の施設への入場の防止、手指の消毒、施設の消毒等の適切な感染防止策(法施行令第 12 条に定める措置)をとるよう協力を要請します。

施設の種類 内  訳
文教施設 小中学校、高校、特別支援学校、幼稚園 等
大学、学習塾等 大学、専修学校等の教育施設、自動車教習所、学習塾 等
社会福祉施設等 保育所、放課後児童クラブ、介護施設 等
医療施設 病院、診療所、薬局 等
生活必需物資販売施設 卸売市場、食料品売場、百貨店、ホームセンター、コンビニエンスストア 等
住宅施設 共同住宅、寄宿舎、下宿 等
交通機関等 バス、タクシー、鉄道、航空機、物流サービス 等
工場等 工場、作業場 等
金融機関・官公署等 銀行、証券会社、保険、官公署 等
その他 報道機関、葬儀場、理美容、ごみ処理関係 等

【食事提供施設について営業時間の短縮等を要請】
③食事提供施設については、夜間に酒類を提供するなど、運営の方法によっては感染リスクを高めるおそれがありますので、営業時間の短縮と酒類の提供時間の制限(※)を要請します。また、営業時間内においては②の施設と同様に適切な感染防止策をとるよう協力を要請します。

施設の種類 内  訳
食事提供施設 飲食店、料理店、喫茶店 等

※夜8時から翌朝5時までの間の営業自粛 及び 、酒類の提供は夜7時までとすることを要請
(宅配、 テイク アウトは除く)。

(2) 新型インフルエンザ等対策特別措置 法に基づかない措置 【県外から人を呼び込む観光・宿泊施設等に対して休業等の検討を依頼】 下記の施設は、不特定多数の者が観光等の目的で利用し、他都道府県から人を呼び込むことにつながるため 、施設管理者に対して休業を検討するよう協力を依頼します。また、営業を行う場合においては(1)②の施設と同様に適切な感染防止策をとるよう協力を要請します。

(3)協力金等の支給 (1)①若しくは③の要請、又は(2)の協力依頼に応じて休業又は営業時間の短縮等を行った事業者 に対し、市町村と協調して、「 県・市町村連携 新型コロナウイルス拡大防止協力金」( ((1)① 及び ③ 関連)又は 「 県・市町村連携 新型コロナウイルス拡大 防止支援金」( (( 関連)を支給します。(詳細は県のサイトをご覧ください)

県民、事業者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
まん延を食い止めるために皆様のお力をお貸しください。

施設の使用停止(休業)の要請等に係る電話相談窓口(長野県)
○設置日 令和2年4月22日(水) 午前7時から
○相談受付時間 7:00~22:00(休日を含む)
○電話番号 026-235-7945

「#おうちでながの」プロジェクトが始まりました

(一社)長野県観光機構では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため観光地としてできることを考え、外出自粛により自宅で過ごされている方々の時間を少しでも楽しいものにするため、SNSを通じて長野県の雄大な自然や美しい街並みをお届けする取組み「#おうちでながの」プロジェクトを始め、県もこの取組みに賛同しています。
 つきましては、プロジェクトの趣旨をご理解いただき、大勢の方にご協力いただけますよう、お願い申し上げます。

1 プロジェクト趣旨

令和2年4月8日に緊急事態宣言が発令され、外出自粛を強く要請され、自宅で過ごさなくてはならない方がたくさんいらっしゃる中、アスリートによる自宅トレーニングや、ミュージシャンのライブ無料配信など、自宅で楽しめるコンテンツが各方面から発信されています。

外出自粛をされている方の中には、終息後に旅行に出かけることを楽しみにしている方や、家の中では見られない大自然や風光明媚な景色を見ることで癒される方がいらっしゃいます。

そこで、情報発信プロジェクトハッシュタグ「#おうちでながの」を設定し、県内各地の観光団体や観光事業者、県民の皆さまにご参加いただき、長野県の魅力をお届けする情報発信を積極的に行うことで、“おうちで過ごす時間を少しでもハッピーに”できればと考えました。

これまで「#おうちでながの」を付けて公開された投稿の内容を見ますと、ほとんどの投稿において「我慢しよう」「今は家にいよう」「コロナが終わったら行こう」と、自粛生活を互いに励まし合って何とか頑張ろうという、一人ひとりの気持ちがメッセージされています。

「#おうちでながの」を、支え合いや励まし合いの合言葉として発信し続け、この難局を乗り切るためにも、皆さまのお力をお貸しください。


2 お願いしたいこと
皆さまがお持ちの写真に、「#おうちでながの」を付けて、以下のSNSに投稿をお願いします。


3 投稿する上でのお願い
  • 皆さんの写真を楽しみにされている方々は、外出したくても我慢をされている方々です。
    くれぐれも「今すぐ来てください」というコメントはしないように、ご配慮をお願いします。
  • 長野県内でも感染者が出ており、県内の感染拡大防止も併せて行う必要があります。
    投稿する写真は、できるだけ過去に撮影したお手持ちのものをご活用ください。
  • 新たに撮影した写真を投稿される場合は、その発信が観光地の呼び水となり、自粛の妨げにならないよう十分ご配慮願います。

4 プロジェクト開始日
令和2年4月8日(水)から当面の間

5 プロジェクト事務局
一般社団法人 長野県観光機構 デジタルマーケティング部
電話(直通) 026-234-7200
ファクシミリ 026-217-7331
Eメール   d-marketing@nagano-tabi.net jp

外出自粛のお願い

県では、4月17日に開催した新型コロナウイルス感染症対策長野県対策本部会議にて、県民及び県内に滞在している方に対して、法第45条第1項に基づく外出自粛を要請することに決定したほか、「新型コロナウイルス感染症対策・長野県の基本的対処方針」の改正等を行いました。
会員・企業の皆様におかれましては、外出自粛および改めて職場における感染予防対策の徹底をお願いします。

長野県緊急事態措置の概要
  1. 区域
    長野県全域
  2. 期間
    4月17日(金曜日)から5月6日(水曜日)まで
  3. 実施内容
    新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条「感染を防止するための協力要請」により、新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向け、「外出自粛」の要請を実施。
外出自粛要請(特措法第45条第1項)

【徹底した外出自粛の要請】
○ 人との接触を8割減らすことを目標に、生活の維持に必要な場合を除き外出しないことを県民及び県内に滞在している方に要請します。
「家にいる」ことが、大切なご家族やご自身の健康を守る最善の選択肢です。また、ご家族の健康管理にも留意してください。
【生活の維持に必要な場合(例)】
    • 医療機関への通院
    • 食料等生活必需品の購入
    • 事業の継続に必要な最小限度での職場への通勤
    • 健康の維持に必要な散歩
    • など

 

【県域をまたいだ移動自粛の要請】
○ 県域をまたいで移動することは、大型連休期間中を含め、基本的には行わないでください。
また、県外にお住まいの皆様におかれましても、不要不急の帰省や旅行など、県外から本県へお越しになることは絶対に避けてください。

関連HP
県ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策について
新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者向けポータルサイト

問合せ先
長野県産業労働部産業政策課 TEL:026-235-7205

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について(要請)

このたび、標記に関し、自見はなこ厚生労働大臣政務官より、全国中小企業団体中央会を通じて周知依頼がありました。皆様のご協力をお願いします。
職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚生労働省サイトより)

要請内容のポイント

○ 現時点での医学的知見では、妊娠後期に新型コロナウイルス感染症に感染したとしても、経過や重症度は非妊婦と変わらないとされているが、新型コロナウイルスに限らず一般的に、妊娠中に肺炎を起こした場合、妊娠していない時に比べて重症化する可能性があること。また、新型コロナウイルス感染症に係る現状のなかで不安を感じている場合もあること。

○ パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く人も含めて、妊娠中の女性労働者への配慮がなされるよう、次の取組の促進に向けて協力いただくこと。

 🔴 妊娠中の女性労働者が休みやすい環境の整備
 🔴 感染リスクを減らす観点からのテレワークや時差通勤の積極的な活用の促進
 🔴 妊娠中の女性労働者も含めた従業員の集団感染の予防のための取組実施 など

 ※ 高齢者や基礎疾患がある方についても、これらの取組の促進に向けた協力を要請。