投稿者「支援課」のアーカイブ

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画 策定指針の一部を改正する告示について

 令和2年5月に閣議決定された「少子化社会対策大綱」(令和2年5月 29 日閣議決定) において、「不妊治療について職場での理解を深めるとともに、仕事と不妊治療の両立に資する制度等の導入に取り組む事業主を支援し、仕事と不妊治療が両立できる職場環境整備を推進する。」とされたこと、内閣府及び当省が令和2年 12 月に取りまとめた「不妊治療を受けやすい職場環境整備に向けた今後の取組方針」において盛り込まれたこと等を踏まえ、次世代育成支援対策推進法に基づく、行動計画策定指針(平成 26 年内閣府・国家公安委員会・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)が改正されることとなり、「行動計画策定指針の一部を改正する告示」(令和3年内閣府・国家公安委員会・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)が告示されました。

 具体的な内容及びこれに伴う留意点については下記のとおりです。

1 事業主においては、次世代育成支援対策推進法の規定に基づく一般事業主行動計画を策定するにあたり、次世代育成支援対策として重要と考えられる事項を、実情に応じて盛り込むことが望ましいこととされているところ、盛り込むことが望ましい項目について、以下のとおり改正しました。(令和3年4月1日適用)

(1)「子どもの看護のための休暇の措置の実施」の改正

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第 89 号)の施行により、子の看護休暇について、事業主は時間単位での取得を認める必要があることを踏まえ、子の看護休暇の弾力的な利用が可能となるような制度の例示として、始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位での取得(中抜け)を認めることを明確化。

(2)「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」の追加

「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」という項目を新設し、以下のとおり規定。

  • 以下のような措置を講ずること。
  •  不妊治療のために利用することができる休暇制度(多様な目的で利用することができる休暇制度や利用目的を限定しない休暇制度を含む。)
  •  半日単位・時間単位の年次有給休暇制
  • 所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワーク等
  • この場合、下記の取組を併せて行うことが望ましいこと。
  •  両立の推進に関する取組体制の整備
  •  社内の労働者に対するニーズ調査
  • 企業の方針や休暇制度等の社内周知、社内の理解促進、相談対応
  • 不妊治療に係る個人情報の取扱いに十分留意すること。

2    1の改正を踏まえ、一般事業主行動計画の策定・変更届の様式についても、同日付で改正しました。(令和3年4月1日施行)

3 行動計画策定指針の内容を参考として、子の看護休暇については、始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位での取得(中抜け)など子の看護休暇の弾力的な利用が可能となるような制度の検討をお願いするとともに、不妊治療と仕事の両立については、休暇制度や柔軟な働き方の導入について御検討いただき、会社内における不妊治療等に対する理解の促進、不妊治療を受けやすい職場環境づくりに努めていただきますようお願いいたします。

 

(参考資料)

子の看護休暇について(厚生労働省HP) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf

不妊治療と仕事の両立について(厚生労働省HP) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html

一般事業主行動計画の策定・届出等について(厚生労働省HP) https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/

 

2021年度未踏ターゲット事業の公募が受付中です

【未踏ターゲット事業とは】
基礎技術や領域横断的技術革新に取り組む未踏的IT人材 が自らのアイディアや技術力を最大限に活かし将来の経済発展への貢献につなげていけるよう、次世代ITを活用する先進分野IT人材を発掘・育成(年齢制限なし、育成期間:約9か月、支援金:最大360万円)

【未踏ターゲット事業の提案者の要件】
提案者は、以下の条件をすべて満たすことが必要です(年齢制限はありません)。
① 個人又は個人からなるグループであること。(法人格のある組織としての提案は受け付けません。)
② 未踏ターゲット事業(ターゲット分野:量子コンピューティング技術を活用したソフトウェア開発)に個人として3回以上採択されていないこと(ただし、2回目以降の採択に関しては制限がありますので、詳細は公募要領の【参考資料1】で確認してください。)
③ 事業期間(契約書における委託期間)に示す期間の間、日本に在住していること。
④ 提案プロジェクトを活用して、日本のIT関連産業の発展に寄与する意欲があること。
⑤ 反社会的勢力との関係性がないこと。

【未踏ターゲット提案書等の提出期間】
■エントリー(事前申請)受付期間:2021年2月12日(金)~2021年3月22日(月)9:00まで
■応募書類受付期間:2021年2月12日(金)~2021年3月22日(月)12:00(正午)まで
※応募書類の提出にあたっては、事前に応募のエントリー(事前申請)が必要となります。

詳細はこちらからチェック

中小企業組合等課題対応支援事業のご案内

 中小企業等課題対応支援事業では、新たな活路の開拓や、単独では困難な問題の解決など中小企業の発展に寄与する様々な取り組みを支援します。補助率の上限は10分の6で、本事業を活用した団体の95%以上が「効果を実感した」と回答しています。

 公募は3月1日から始まります。本事業の主な内容につきましては、以下をご覧ください。ちなみに、本事業は令和3年度政府予算を前提としていますので、今後内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦・選考の開始時期、文書募集の開始時期等について

 この度、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省職業安定局長、厚生労働省人材開発統括官から、全国中央会会長に対し、令和4年3月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等並びに文書募集開始時期等について、周知依頼がありました。

 以下のPDFをご覧いただき、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

 

年度末・年度始め(3/20~4/9)を迎えるに当たっての知事メッセージについて(2月22日時点)

 年度末・年度始め(3/20~4/9)は日頃会わない方との接触機会が増える時期です。そこで、長野県では、感染拡大を抑制するため、この期間を「感染対策強化期間」と位置付けました。

 県民の皆様に向け、知事メッセージが出されましたので、以下のリンクからご確認ください。

 【長野県HP】年度末・年度始め(3/20~4/9)を迎えるに当たっての知事メッセージ

 

職場におけるコロナ対策実施のポイントについて

 長野労働局では、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止にあたって、事業場において特に留意すべき事項となる「取組の5つのポイント」に基づく取組状況の自主点検を呼びかけています。

 また、労働局に「職場における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策相談コーナー」を新たに設置し、事業主や労働者の皆様からの相談等への対応窓口となっています。

 ぜひご活用ください。

【リーフレット】5つのポイント

 

協会けんぽの保険料率の変更について

 令和3年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。皆様のご理解をお願い申し上げます。

 なお、変更後の保険料率など詳細につきましては、以下のリーフレットをご覧ください。

キャリアアップ助成金の助成対象が拡充されました

「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされ、就労経験のない職業に就くことを希望される方の紹介予定派遣を通じた正社員化に取り組む派遣先事業主に対して、助成対象が拡充されていますので、下記のリーフレットをご覧ください。

新型コロナウイルス感染防止策の徹底にご協力ください

 2月3日に開催された「新型コロナウイルス感染症長野県対策本部会議」において、2月8日からの長野県新型コロナウイルス感染症対応方針等を定められました。

 新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、特定都道府県への訪問の自粛や業種別ガイドラインの周知を通じた感染防止策の徹底及びイベントの開催基準の遵守については引き続き要請されます。

 詳細については、以下の資料をご覧ください。

 【PDF】長野県新型コロナウイルス感染症対応方針(2月8日以降)

        

緊急事態宣言の延長を踏まえた申告・納付期限の一律延長について

 国税庁では、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の延長を踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、国税通則法第11条及び同法施行令第3条第2項に基づき、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長する措置を講じました。
 これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税に係る振替日についても、申告所得税は令和3年5月31日(月)、消費税は令和3年5月24日(月)に延長されています。
 なお、申告・納付期限の延長に当たっては、特別な手続は必要ありません。
 また、事業税・住民税については、各都道府県・各市区町村にお問い合わせください。
詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。