[環境に関する情報ー経済産業省報道発表]気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書統合報告書の公表について

経済産業省は、3月23日(水)、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第58回総会が2023年3月13日(月曜日)から3月20日(月曜日)にかけて、インターラーケン(スイス連邦)で開催され、IPCC第6次評価報告書(AR6)統合報告書の政策決定者向け要約(SPM)が承認されるとともに、同報告書の本体が採択されました旨、報道発表しました。発表の概要は、次の通り。

1.概要

IPCC第58回総会が、2023年3月13日(月曜日)から3月20日(月曜日)にかけてインターラーケン(スイス連邦)で開催され、2014年の第5次評価報告書(AR5)統合報告書以来9年ぶりとなる、AR6統合報告書の政策決定者向け要約(SPM)が承認されるとともに、同報告書の本体が採択されました。

IPCCは、統合報告書のSPMを3月20日(月曜日) 22時(日本時間)に公表しました。統合報告書のSPMの概要(各セクション冒頭のヘッドライン・ステートメントの暫定訳)は、添付資料を御覧ください。
今回承認されたAR6統合報告書のSPMについては、日本政府において日本語訳を作成し、4月下旬をめどに環境省のウェブサイトにて公開する予定です。

〇IPCC第56回総会及び同パネル第3作業部会第14回会合の概要

(1)開催期間

2023年3月13日(月曜日)から3月20日(月曜日)までの8日間
※当初の予定では3月17日(金曜日)までの5日間

(2)開催場所

インターラーケン(スイス連邦)

(3)出席者

各国政府の代表を始め、国連環境計画(UNEP)や国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局などの国際機関等から650名以上が出席。我が国からは、環境省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、気象庁などから計16名が出席。

2.今後の予定

統合報告書の公表をもって第6次評価サイクルは終了となります。第6次評価報告書の取りまとめに当たり、関係省庁の連携によりIPCC国内連絡会を組織し、活動の支援を行ってきました。また政府としても、政府査読や総会における議論などに積極的な貢献を行ってきました。
今後、本年7月の第59回総会において新しい議長団の選挙が行われ、第7次評価サイクルが始まる予定です。

関連資料

[再エネに関する情報ー環境省報道発表]PPA等の第三者所有による太陽光発電設備導入の 手引きの公表について

環境省は、3月14日(火)、脱炭素社会の実現に向け、地方公共団体向けに第三者所有モデルなどを活用した太陽光発電設備の導入促進を図るため、「PPA等の第三者所有による太陽光発電設備導入の手引き」を策定し、環境省ホームページで公開しました。発表の概要は、次の通りです。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

環境省では、脱炭素社会の実現に向け、地域・社会インフラ・くらしの脱炭素トランジションを推進しています。
地域脱炭素ロードマップにおいては、「政府及び自治体の建築物及び土地では、2030年には設置可能な建築物等の約50%に太陽光発電設備が導入され、2040年には100%導入されていることを目指す。」という目標が掲げられており、地球温暖化対策計画や政府実行計画でも太陽光発電の導入等の公共部門での率先実行が示されています。

 目標達成のためには、いち早い設備導入が必要ですが、初期導入及び管理費用をどう確保するかという課題があります。そこで、財政措置に頼らず初期導入やメンテナンスのコストを抑えられる第三者による設備導入の手法が注目されています。

 本手引きでは、地方公共団体の担当者に向けて、第三者所有モデルによる太陽光発電設備の導入のための基礎情報から導入フローまで事例等を交えて提示することで、各地方公共団体での実践が円滑になることを目的としています。

 地域のレジリエンス強化と再生可能エネルギーの最大限導入、さらに地域の発展に向けて、地方公共団体が地域の脱炭素化を主導していけるよう、本手引きが活用されることを期待しております。

【関連ページ】

 

[環境経営に関する情報ー環境省報道発表]脱炭素経営の促進に関する各種ガイドの改定について

環境省は、3月6日(月)、企業の脱炭素経営の具体的な行動を促進するため、4つのガイドを改定し、公表した旨を報道発表しました。
主な改定として、「中小規模事業者向けの脱炭素経営導入ハンドブック」については、手に取りやすさへ配慮した導入ハンドブックへリニューアル、その他については、モデル事業により得られた成果事例について追加、最新の動向についての更新。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。発表内容の概要は、次の通り。

■ 各ガイドの概要

(1) 「中小規模事業者向けの脱炭素経営導入ハンドブック~これから脱炭素化へ取り組む事業者の皆様へ~」
これから脱炭素経営の取組をスタートする中小規模事業者を対象に、脱炭素経営のメリット及び取組方法について「知る」「測る」「減らす」の3ステップで解説。併せて参考ツールとして企業の取組事例(計28社)を別途掲載。また脱炭素経営についてポイントを簡単に解説したパンフレットも新規追加。

(2) 「SBT等の達成に向けたGHG排出削減計画策定ガイドブック 2022年度版」
企業が中長期的視点から全社一丸となって取り組むべく、成長戦略としての排出削減計画の策定に向けた検討の手順、視点、国内外企業の事例、参考データを整理。Scope3排出削減の肝となるサプライヤーとの排出削減に関連した解説を拡充。また企業の取組事例(計19社)を別途掲載。

(3) 「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ~気候関連リスク・機会を織り込むシナリオ分析実践ガイド 2022年度版」
TCFD提言における11の推奨開示項目のうち、企業が特に対応を悩む”シナリオ分析”に焦点を当て解説。全セクターを対象としており、幅広いセクターの事例(国内外 計43社)や参考パラメータ・ツール等を掲載。TCFD提言を取り巻く最新の国内外動向や事業インパクト評価に関する算定イメージや算定パターンの具体例を追加。

(4)「インターナルカーボンプライシング活用ガイドライン~企業の脱炭素投資の推進に向けて~(2022年度版)」
企業の経営層や環境関連部署の担当者を読者と想定し、脱炭素の取組を推進する手法の一つであるインターナルカーボンプライシング(ICP)導入時のポイント・実施方法について解説。ICPの実践において検討すべき内容を具体化し、令和4年度 環境省支援事業(4社)を通じた取組事例を追加。

※各種ガイドの本体や、我が国企業の脱他の経営の取組状況の最新データについては、下記ウェブサイトに掲載していますので、御参照ください。
https://www.env.go.jp/earth/datsutansokeiei.html

 

 

 

[新型コロナウイルス感染防止ー県周知依頼]マスクの着用の考え方の見直し等について

3月3日(金)付けで、長野県産業労働部を通じ、新型コロナウイルス感染症長野県対策本部が、国の「マスクの着用の考え方の見直し等について(令和5年2月10日)」を踏まえ、令和5年3月13日からのマスク着用の考え方について、県として改めて周知するとともに、「新たな会食のすゝめ」及び「新たな旅のすゝめ」について改定を行ったこと、それに伴い「マスク着用の目安」は、令和5年3月12日をもって廃止すること及びこの見直しについての会員への周知について依頼がありました。

県からの関係通知等を以下に掲載いたしますので、会員事業所におかれては、その内容の確認と周知についてご協力をお願いします。

マスク着用の考え方の見直し等について[団体あて]

01 マスク着用の考え方の見直し等について

02 230210厚労省 マスクチラシ

03 230303改定 新たな会食のすゝめ

04 230303改定 新たな旅のすゝめ

05 県機関における職員のマスク着用の考え方の見直しについて

 

[環境に関する情報ー経済産業省・環境省報道発表]令和3年度PRTRデータを取りまとめました ~第一種指定化学物質の排出量・移動量の集計結果等~

3月3日、経済産業省及び環境省は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づき、事業者から届出のあった化学物質の令和3年度の排出量・移動量等のデータの集計を行い、今般、その結果を取りまとめた旨、報道発表しました。発表内容の概要は次の通りです。

届出のあった排出量は125千トン(対前年度比0.5%の増加)、移動量は259千トン(対前年度比12.3%の増加)となり、排出量と移動量の合計は384千トン(対前年度比8.2%の増加)となりました。
本日より、経済産業省及び環境省のホームページ上で個別事業所データ等を公表します。

1.経緯

平成11年7月に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」に基づき、「化学物質排出移動量届出制度(PRTR制度)」が導入されました。

PRTR制度では、相当広範な地域の環境において継続して存すると認められ、かつ、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質(第一種指定化学物質)について、事業者は環境中へ排出した量(排出量)や廃棄物などとして処理するために事業所の外へ移動させた量(移動量)の届出を行い、国はその集計結果及び届出対象外の排出量の推計値の集計結果を公表することとされています。

経済産業省は、環境省と共同で当該排出量等を集計するとともに、届出対象外の排出量の推計及び集計を行い、その結果を取りまとめました。集計結果及び個別事業所データについては、本日から、両省のホームページに掲載します。

2.令和3年度PRTRデータの概要

(1)届出排出量・移動量

届出のあった全国の32,729事業所の令和3年度の排出量・移動量について集計したところ、排出量は125千トン(対前年度比0.5%の増加)、移動量は259千トン(対前年度比12.3%の増加)、排出量と移動量の合計では384千トン(対前年度比8.2%の増加)となりました。

図1 届出排出量・移動量の推移

(2)国が推計を行った届出外排出量

対象業種からの届出外排出量、非対象業種からの排出量、家庭からの排出量、移動体からの排出量について推計を行ったところ、全国の合計で188千トンでした。

3.集計結果の公表

集計結果の資料については、以下のホームページにて掲載します。
経済産業省

環境省外部リンク

(データの集計)
独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター

関連資料

関連リンク

[環境法令に関する情報ー環境省報道発表]気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案の閣議決定について

環境省は、2月28日(火)、「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました旨、報道発表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。概要は、以下の通りです。

1.法改正の背景

気候変動の影響により、国内の熱中症死亡者数は増加傾向が続いており、近年では年間千人を超える年が頻発するなど、自然災害による死亡者数をはるかに上回っています。また、今後、地球温暖化が進行すれば、極端な高温の発生リスクも増加すると見込まれ、我が国において熱中症による被害が更に拡大するおそれがあります。
本法律案は、こうした状況を踏まえ、今後起こり得る極端な高温も見据え、熱中症の発生の予防を強化するための仕組みを創設する等の措置を講じることで、熱中症対策を一層推進するものです。
 

2.法律案の概要

(1)政府による熱中症対策実行計画の策定

現在、法律上の位置づけのない政府の熱中症に関する計画を熱中症対策実行計画として法定の閣議決定計画に格上げします。これにより、関係府省庁間の連携を強化し、政府一体となった熱中症対策を推進します。

(2)熱中症特別警戒情報の発表及び周知

現在、法律上の位置づけのない熱中症警戒アラートを熱中症警戒情報として法律に位置づけるとともに、より深刻な健康被害が発生し得る極端な高温時に備え、新たに一段上の熱中症特別警戒情報を創設します。これにより、他の措置とも連動した、より強力かつ確実な熱中症対策が講じられるようにします。

(3)指定暑熱避難施設の創設

公民館等の冷房設備を有する等の要件を満たす施設を指定暑熱避難施設、いわゆるクーリングシェルターとして、市町村長が新たに指定できることとします。指定暑熱避難施設は、熱中症特別警戒情報の発表期間中に一般に開放することとし、これにより、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な被害の発生を防止します。

(4)熱中症対策普及団体の指定

熱中症対策の普及啓発等に取り組むNPOといった民間団体等を熱中症対策普及団体として市町村長が、新たに指定できることとします。地域の実情に合わせた普及啓発により、高齢者等の熱中症弱者の予防行動を徹底します。

(5)その他

独立行政法人環境再生保全機構の業務として、熱中症警戒情報等の発表の前提となる情報の整理・分析等の業務や、地域における熱中症対策の推進に関する情報の収集・提供等の業務を追加することとし、これにより、熱中症対策をより安定的かつ着実に実施する体制を確立します。

3.施行期日

本法律案については、以下の日から施行することとします。
・熱中症対策実行計画の策定に関する規定:公布の日から1月以内で政令で定める日
・その他の規定:公布の日から起算して1年以内で政令で定める日
 

[環境経営に関する情報ー環境省報道発表]令和3年度の電気事業者ごとの基礎排出係数・調整後排出係数等(一部追加・更新)の公表について

環境省は、1月24日(火)、地球温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における温室効果ガス排出量の算定に用いる令和3年度の電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数等について公表しました。

詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

発表概要は、次の通りです。

概要

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」において、温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(以下「特定排出者」という。)は、毎年度、自らの温室効果ガス排出量を算定し、事業所管大臣に報告することが義務付けられています。
 報告する温室効果ガス排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量については、環境大臣及び経済産業大臣が公表する「基礎排出係数」及び「調整後排出係数」を用いて算定することとされています。
 このうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定について、温室効果ガス算定排出量の算定においては、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号)第2条第4項に基づく基礎排出係数及び代替値(国が公表する電気事業者ごとの基礎排出係数及び実測等に基づく適切な排出係数を用いて算定することが困難な場合に代替する係数)を、また、調整後温室効果ガス排出量の算定においては、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第20条の2に基づく調整後排出係数を、それぞれ用いることとされ、これらの排出係数は環境大臣及び経済産業大臣が公表するとされています。
 今般、令和3年度の電気事業者の実績に基づく基礎排出係数及び調整後排出係数等について公表しましたので、お知らせします。
 

 

[会員の皆様へお知らせー長野県環境部からの水質汚濁防止法関係通知]水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について、長野県環境部長から通知がありました。

令和5年1月5日付けで、水質汚濁防止法第2条第4項に規定する「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質」」(「指定物質」)に、以下の4物質が追加されたこと等に関する一部改正の周知について依頼がありました。

つきましては、本通知写しをPDFで掲載いたしますので、ご覧いただき、内容の確認及び情報の提供について、格別のご協力をお願いいたします。

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について 令和5年1月5日付け4水大第240号 長野県環境部長通知写し

なお、標記の改正については、本ホームページの「環境法令の改正情報」欄に掲載済みです。

[環境経営に資する情報ー経済産業省ニュースリリース]J-クレジット制度を活用し、カーボンニュートラルに向けて対象となる取組を拡充します

12月19日(月)経済産業省は、以下ニュースリリースしました。詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。

経済産業省は、カーボンニュートラルに向けて、カーボン・クレジットの活用が重要であり、企業・製品のCO2排出量をクレジットを活用して自主的に調整する動きが加速することが見込まれていることから、国内におけるJ-クレジットの創出拡大、J-クレジット制度の活性化を目指し、クレジットのニーズを満たすために、12月9日(金曜日)に運営委員会を開催し、制度文書の見直しを行いました。本日、12月19日(月曜日)に制度文書を改定します。

1.J-クレジット制度

J-クレジット制度は、省エネ・再エネ設備の導入や森林管理などによる温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「カーボン・クレジット」として国が認証する制度です。

本制度により創出されたクレジットは、地球温暖化対策法の報告制度やカーボン・オフセットなど、様々な用途に活用できます。

また、カーボンニュートラルに向けて、企業・製品のCO2排出量をクレジットを活用して自主的に調整する動きが加速することが見込まれており、国内におけるJ-クレジットの創出拡大、J-クレジット制度の活性化を目指し、この期間におけるクレジットのニーズを満たすために、今回の運営委員会では、制度文書・方法論の改定を行いました。

2.今回の取組について

J-クレジット制度では、現在、63種の取組がクレジット創出の対象であり、それぞれの取組ごとに方法論※が存在します。今回、カーボンニュートラルに向けて重要な取組を促進すべく、また、脱・低炭素に取り組む事業者のニーズを踏まえ、

  • 水素・アンモニア利用により、化石燃料の燃焼や系統電力代替でCO2排出量を削減する方法論
  • 水素燃料電池車の導入により、CO2排出量を削減する方法論
  • バイオマス由来潤滑油の使用により、従来の化石由来潤滑油の使用後廃油の焼却及び原燃料使用によるCO2排出量を削減する方法論

を策定しました。

その他にも、J-クレジットの活性化に向けて、制度文書・既存の方法論の改定等を行っております。改定概要については、関連資料を御参照ください。

※温室効果ガスを削減する技術や方法ごとに排出削減算定方法やモニタリング方法等を規定したもの。

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