環境法令の改正情報:令和4年度(2022年度) 令和4年(2022年)4月からの情報

令和4年度(2022年度)
確認期間:令和4年4月1日~令和5年3月31日

4月 改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備 考(概要)
1日  地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境一四)  地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第54号)の施行に伴い、並びに地球温暖化対策の推進に関する法律第21条()第6項及び第7項の規定に基づき、地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正し、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和4年4月1日)から施行する。☆参考1
   化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき化学物質を優先評価化学物質として指定した件(厚生労働・経済産業・環境三)  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条()第5項の規定に基づき、優先評価化学物質として指定したのでその名称を公示する。
 4日  釧路湿原国立公園、十和田八幡平国立公園、磐梯朝日国立公園及び中央アルプス国定公園の指定植物を指定する件(環境四六)  自然公園法第20条(特別地域)第3項第11号の規定に基づき、国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件(昭和55年3月環境庁告示第23号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
5日 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則及び第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令(環境一六) 動物の愛護及び管理に関する法律(略称「動物愛護管理法」)の規定に基づき、及び同法を実施するため、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則及び第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正し、「改正動物愛護管理法」施行の日(令和4年6月1日)から施行する。経過措置あり。 ☆参考2
11日 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(文部科学・環境一) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「遺伝子組換え生物規制法」という。)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和4年3月7日付けで承認した第一種使用規程を同法第8条に基づき告示する。
15日 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(農林水産・経済産業・環境一) 「容器包装リサイクル法」第18条(自主回収の認定)第4項の規定に基づき、7自主回収の認定を取り消したので、公示する。雪印メグミルク株式会社の特定容器。
  労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(厚生労働八二) 労働安全衛生法第27条(事業者の講ずべき措置等)第1項、第113条(経過措置)及び第115条の2(厚生労働省令への委任)の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正し、令和5年4月1日から施行する。経過措置あり。内容:以下の省令の一部改正。①労働安全衛生規則②有機溶剤中毒予防規則③鉛中毒予防規則④四アルキル鉛中毒予防規則⑤特定化学物質障害予防規則⑥高気圧作業安全衛生規則⑦電離放射線障害予防規則⑧酸素欠乏症等防止規則⑨粉じん障害防止規則⑩石綿障害予防規則⑪東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則。
25日 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境四七) 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
  石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件(厚生労働一七一) 石綿障害予防規則第3条(事前調査及び分析調査)第4項の規定に基づき、石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正し、令和5年10月1日から施行する。
27日 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第十一条第一項の規定に基づき指定調査機関を指定した件(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通一) プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第11条(指定調査機関による調査)第1項の規定に基づき、公益財団法人廃棄物・3R研究財団を指定調査機関に指定した旨の公示。
28日 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た物の公表を行う件(厚生労働一七二) 次の組換えDNA技術によって得られた生物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。申請者:ノボザイム ジャパン株式会社、品種又は品目:アミノペプチダーゼ、名称:JPAo008株を利用して生産されたアミノペプチダーゼ他2件。

☆参考1・・・令和4年4月1日環境省報道発表資料

☆参考2・・・令和4年4月5日環境省報道発表資料

5月 改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備 考(概要)

2日

 

愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関を指定する件(農林水産・環境一) 愛玩動物看護師法第12条(指定登録機関の指定)第1項の規定に基づき、一般財団法人動物看護師統一認定機構を令和4年5月1日付けで愛玩動物看護師の登録の実施等に関する事務を行う指定登録機関に指定した旨の公示。
  我が国における令和二年度の温室効果ガスの排出量及び吸収量を公表する件(環境四九) 地球温暖化対策の推進に関する法律第7条(温室効果ガスの排出量等の算定等)の規定に基づき、令和2年度の我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量を算定したので公示する。

6日

 

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産・環境二) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「遺伝子組換え生物規制法」という。)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和4年3月22日付けで承認した第一種使用規程を同法第8条に基づき告示する。 ☆参考1

17日

排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(環境一七) 水質汚濁防止法第3条(排水基準)第1項及び第27条(経過措置)の規定に基づき、排水基準を定める省令(平成13年環境省令第21号)の一部を改正し、令和4年7月1日から施行する。内容:附則2及び附則別表の改正。上段:有害物質の種類 「ほう素及びその化合物」、「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」の中段(業種その他の区分)、下段(許容限度)に関する改正。 ☆参考2

18日

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(四二) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「外来生物法」という。)の一部を改正し、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は公布の日から、第1条の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。経過措置あり。概要:①土地への立入り等の権限の拡充②輸入品の検査等の権限の強化③特定外来生物の防除④要緊急対処特定外来生物への対策の強化⑤特定外来生物に係る規制の適用除外規定の整備⑥その他

19日

緊急指定種を指定する件(環境五一) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「種の保存法」という。)第5条(緊急指定種)第1項の規定に基づき、チョウセングンバイトンボを緊急指定種に指定し、公示する。指定期間は、令和4年5月21日から令和7年5月20日までとする。☆参考3

20日

安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(四六) 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律を公布し、一部の規定を除き、令和5年4月1日から施行する。概要:(1)エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)の改正(2)エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(高度化法)の改正(3)独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(JOGMEC法)の改正(4)鉱業法の改正(5)電気事業法の改正 趣旨:第6次エネルギー基本計画(2021年10月閣議決定)を踏まえ、「2050年カーボンニュートラル」や2030年度の野心的な温室効果ガス削減目標の実現に向け、日本のエネルギー需給構造の転換を後押しすると同時に、安定的なエネルギー供給を確保するため、省エネ法のエネルギーの定義の見直しや、非化石エネルギーへの転換を促進するための措置の新設、脱炭素燃料や技術への支援強化、電源休廃止時の事後届出制から事前届出制への変更や大型蓄電池の発電事業への位置付け等の措置を講じる。☆参考4

24日

一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示(環境五二) 振動規制法施行令別表第一(第一条、第三条関係)第2号(圧縮機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)の規定に基づき、「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示」を定め、令和4年12月1日から施行する。☆参考5

 

低振動型圧縮機の指定に関する規程(同五三) 低振動型圧縮機の指定に関する規程を定め、令和4年12月1日から施行する。低振動型圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示(環境五二)第2条に規定する低振動型圧縮機。)の型式の指定等に関し必要事項を定めるもの。☆参考5

26日

 

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係告示の整備に関する告示(環境五四) 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正動物愛護管理法」という。)の施行に伴い、及び動物の愛護及び管理に関する法律第7条(動物の所有者又は占有者の責務等)第6項及び第7項並びに第35条(犬及び猫の引取り)の規定に基づき、「改正動物愛護管理法」等の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係告示の整備に関する告示を定め、「改正動物愛護管理法」附則第1条第2項に掲げる規定の施行の日(令和4年6月1日)から施行する。
  海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の一部を改正する省令(国土交通四七) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「海洋汚染防止法」という。)第19条の21第2項の規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の一部を改正し、令和4年6月1日から施行する。経過措置あり。概要:同省令第43条の2(硫黄酸化物放出低減装置の基準)の一部改正。
27日 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(五五) 宅地造成等規制法の一部を改正し、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。経過措置あり。概要①題名を宅地造成及び特定盛土等規制法に改める。②目的③基本方針④基礎調査⑤宅地造成等工事規制区域⑥特定盛土等規制区域⑦主務大臣⑧施行期日
31日 エアコンディショナーのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示(経済産業一二八) エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)第145条(エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、エアコンディショナーのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の一部を改正し、令和4年6月1日から施行する。☆参考6

☆参考1・・・農林水産省ホームページ

☆参考2・・・令和4年5月17日環境省報道発表資料

☆参考3・・・令和4年5月19日環境省報道発表資料

☆参考4・・・令和4年3月1日閣議決定時の経済産業省報道発表資料

☆参考5・・・令和4年5月24日環境省報道発表資料

☆参考6・・・令和4年5月31日経済産業省報道発表資料

 

6月

改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備 考(概要)
1日 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(六〇) 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正し、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。概要:①地方公共団体に対する財政上の措置等②株式会社脱炭素化支援機構に関する以下の事項 ○目的○総則○脱炭素化委員会○業務○国の援助等○財務及び会計○監督○解散等○罰則
3日 毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働九二) 毒物及び劇物取締法施行令第40条の9第4項[毒物劇物営業者又は特定毒物研究者による毒物又は劇物の譲受人に対する情報の提供]の規定に基づき、毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。内容:同法施行規則第13条の11第2号の改正。情報の提供の方法に関するもの。
9日 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た物の公表を行う件(厚生労働一九七) 次の組換えDNA技術によって得られた生物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。申請者:ノボザイム ジャパン株式会社、品種又は品目:α―アミラーゼ、名称:JPAN004株を利用して生産されたα―アミラーゼ他1件。
15日 温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(経済産業・環境七) 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)第1項第1号ロの規定に基づき、令和3年経済産業省・環境省告示第5号(温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件)の全部を改正し、公布の日から施行する。
17日 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(六九) 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律を公布し、一部の規定を除き、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。概要:Ⅰ建築物のエネルギー消費性向の向上に関する法律の一部改正1題名の変更2目的の追加3建築物エネルギー消費性能基準への適合義務対象建築物の範囲拡大等4分譲型規格共同住宅等に係る措置5販売事業者等による建築物の販売等に係る措置6建築物再生可能エネルギー利用促進区域における措置等Ⅱ建築基準法の一部改正1建築確認を要する木造の建築物の範囲の拡大2防火に関する制限の合理化3構造に関する制限の合理化等4居室の採光に関する制限の合理化5容積率等に関する制限の合理化6一の敷地とみなすこと等による制限の緩和等の対象の拡大7既存不適格建築物に関する制限の合理化Ⅲ建築士法の一部改正Ⅳ独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正Ⅴ施行期日 ☆参考1
22日 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(二三二) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第42号。以下「改正外来生物法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定(特定外来生物全般に対する既存権限の拡充に係る規定)の施行期日は、令和4年7月1日とする。
23日 遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号に基づき厚生労働大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物の一部を改正する件(厚生労働二一二) 遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令 (平成16年財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省令第1号)別表第1号の規定に基づき、遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号に基づき厚生労働大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物(平成16年厚生労働省告示第27号)の一部を改正する。
24日 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(二三七) 「改正地球温暖化対策推進法」(令和4年法律第60号)の施行期日を令和4年7月1日とする。
  地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(二三八) 1株式会社脱炭素化支援機構の借入金及び社債発行の限度額に係る倍数を定めた2関係政令を整備した3施行期日を「改正地球温暖化対策推進法」の施行の日(令和4年7月1日)とする。
  遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・環境一) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「カルタヘナ法」という。)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第7項、第6条(承認取得者の義務等)第1項、第16条(輸入の届出)、第18条(登録検査機関)第3項及び第19条(遵守事項等)第4項の規定に基づき、「カルタヘナ法」施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。
  遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境二) 「カルタヘナ法」第13条(確認を受けた拡散防止措置の実施)第3項の規定に基づき、遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。
  研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の一部を改正する省令(文部科学・環境一) 「カルタヘナ法」第13条(確認を受けた拡散防止措置の実施)第3項の規定に基づき、研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。
27日 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(農林水産・環境一) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第42号。以下「改正外来生物法」という。)の一部の施行に伴い、並びに「外来生物法」第4条(飼養等の禁止)第2号、第24条の3(委任規定)第1項及び第29条の2(権限の委任)の規定に基づき、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正し、「改正外来生物法」附則第1条第2号に掲げる規定(外来生物全般に対する既存権限の拡充に係る規定)の施行の日(令和4年7月1日)から施行する。 ☆参考2
  労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働二一四) 労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第1項に規定する新規化学物質について届出があったので、同条第3項の規定に基づき、その名称を公表する。
  特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第二十四条の二第一項の規定による検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査(環境五五) 「外来生物法」第24条の2(輸入品等の検査等)第2項の規定に基づき、同条第1項の規定による検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査を定め、「改正外来生物法」附則第1条第2号に掲げる規定(外来生物全般に対する既存権限の拡充に係る規定)の施行の日(令和4年7月1日)から適用する。
28日 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産・環境三) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「遺伝子組換え生物規制法」という。)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和4年5月27日付けで承認した第一種使用規程を同法第8条に基づき告示する。
  低騒音型建設機械の指定に関する件(国土交通七二三) 「騒音規制法施行令別表第二第六号、第七号及び第八号の規定に基づく一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ等」(平成9年環境庁告示54号)に基づく平成10年建設省告示第1188号別表(低騒音型建設機械)に追加する建設機械を告示する。
  低振動型建設機械の指定に関する件(同七二四) 平成9年建設省告示第2205号における別表(低振動型建設機械)に、本告示に掲げる別表(低振動型建設機械)の建設機械を追加する。

☆参考1・・・令和4年4月22日国土交通省報道発表資料(法案の閣議決定時)

☆参考2・・・令和4年6月27日(月)環境省報道発表資料

7月 改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備 考(概要)

11日

長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例(長野県条例第33号) 1土砂等の崩落等による災害の発生を防止し、県民の安全の確保に資するため、土砂等の盛土等に関し、土砂等の盛土等を行う者、土地の所有者、土砂等を発生させる者及び県の責務を明らかにするとともに、土砂等の盛土等の規制に関する必要な事項を定めた。
2 施行期日 令和5年1月1日から施行する。
  長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例施行規則(長野県規則第46号)
 15日  下水道法施行令の一部を改正する政令(二四八)  下水道法第4条(事業計画の策定)第6項及び第25条の23(流域下水道の事業計画の策定)第7項の規定に基づき、下水道法施行令の一部を改正し、令和4年8月20日から施行する。概要:公共下水道及び流域下水道の事業計画の変更のうち、国土交通大臣等の協議等を要しない軽微な変更に、予定処理施設の変更(主要な管渠や処理施設等の配置、処理能力等の変更に伴うものを除く。)を追加することとした。(第5条の2及び第17条の10関係)
  鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境二三) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正し、令和4年9月15日から施行する。経過措置あり。
20日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境五七) 「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。株式会社かんでんエンジニアリングが、茨城県鹿嶋市以下12箇所に設置するポリ塩化ビフェニル汚染物(「廃棄物処理法施行令」第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物)の洗浄施設。

25日

 

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(厚生労働・環境一) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「遺伝子組換え生物規制法」という。)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和元年11月14日から令和3年12月15日までの間に承認した第一種使用規程を同法第8条に基づき告示する。

27日

磐梯朝日国立公園の公園計画を変更する件(環境五八) 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第1項の規定に基づき、磐梯朝日国立公園の公園計画を変更した旨の公示。

 

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(国土交通五五) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「海洋汚染防止法」という。)第19条の25(二酸化炭素放出抑制航行手引書)、第19条の35の2(国土交通省令への委任)、第48条(報告の徴収等)第4項、第51条の3(手数料の納付)第1項及び第54条(経過措置)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令を定め、令和5年1月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定並びに附則第2条及び第3条第1項の規定は、令和4年11月1日から施行する。経過措置あり。

 

二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(国土交通・環境三) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「海洋汚染防止法」という。)第19条の26(二酸化炭素放出抑制指標に係る確認)第1項第2号の規定に基づき、及び同法を実施するため、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令の一部を改正する省令を定め、令和4年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年1月1日から施行する。
28日 割当量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令(経済産業・環境四) 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第238号)の施行に伴い、割当量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正し、公布の日から施行する。
29日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項の規定に基づき、新規化学物質の名称を公示する件(厚生労働・経済産業・環境四) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)第4条(審査)第1項の規定に基づき、通し番号1138~1323の新規化学物質が同項第2号から第5号までのいずれかに該当する旨の通知をしたので、その名称を公示する。
8月 改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備 考(概要)
 5日  温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛二)  地球温暖化対策の推進に関する法律第26条(温室効果ガス算定排出量の報告)第1項及び第32条(情報の提供等)第1項の規定に基づき、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正し、令和5年4月1日から施行する。
8日 国立公園の公園事業を決定する件(環境五九) 自然公園法第9条(公園事業の決定)第1項の規定に基づき、阿寒摩周国立公園、磐梯朝日国立公園、足摺宇和海国立公園及び西表石垣国立公園の公園事業を決定した旨の公示。
   国立公園の公園事業を変更する件(同六〇)  自然公園法第9条第5項に基づき、阿寒摩周国立公園以下10の国立公園に関する公園事業を変更したのでその概要を公示する。
10日 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(二七一) 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)附則第1条第2号の規定の施行期日は、令和4年9月1日とする。
15日 建設業法施行規則の一部を改正する省令(国土交通六〇) 建設業法第6条(許可申請書の添付書類)、第27条の27(経営規模等評価の結果の通知)、第27条の29(総合評定値の通知)第1項及び第3項並びに第27条の36(国土交通省令への委任)の規定に基づき、建設業法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。ただし、第18条の3第1項、別記様式第25号の14及び別記様式第25号の15の改正規定は、令和5年1月1日から施行する。
  建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件及び経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件の一部を改正する告示(国土交通八二七) 建設業法第27条の23(経営事項審査)第3項並びに建設業法施行規則第19条の6(経営規模等評価の申請)第1項及び第21条の2(総合評定値の請求)第1項の規定に基づき、建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号)及び経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件(平成16年国土交通省告示第482号)の一部を改正し、令和5年1月1日から施行する。ただし、第1条中建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件第一の三の1の(一)の改正規定は、公布の日から施行する。
16日 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(経済産業・国土交通一) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)第35条(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等)第1項第1号の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正し、令和4年10月1日から施行する。経過措置あり。☆参考1
  建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正する件(経済産業・国土交通・環境一) 都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「エコまち法」という。)第54条(低炭素建築物新築等計画の認定基準等)第1項の規定に基づき、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正する件の一部を改正し、令和4年10月1日から施行する。経過措置あり。☆参考1
  建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項の一部を改正する件(同八三七) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和4年経済産業省・国土交通省令第1号)の施行に伴い、及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)を実施するため、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項の一部を改正し、令和4年10月1日から施行する。☆参考1
22日 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項の一部を改正する件(経済産業・環境九) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(略称「フロン排出抑制法」)第16条(第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項)第1項に基づき、第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項の一部を改正し、公布の日から施行する。
26日 山陰海岸国立公園の公園計画を変更する件(環境六三) 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第1項の規定に基づき、山陰海岸国立公園の公園計画を変更した旨の公示。
  山陰海岸国立公園の集団施設地区を変更する件(同六四) 自然公園法第36条(集団施設地区)第1項の規定に基づき、山陰海岸国立公園の集団施設地区の区域を変更した旨の公示。
  国立公園の公園事業を変更する件(同六五) 自然公園法第9条(公園事業の決定)第1項の規定に基づき、山陰海岸国立公園の公園事業を変更した旨の公示。
30日 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一一九) 食品衛生法第12条(添加物等の販売等の禁止)の規定に基づき、食品衛生法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。内容:別表第一(人の健康を損なうおそれのない添加物)の一部改正。
  食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働二五六) 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。

☆参考1・・・国土交通省ホームページ参考資料

 

9月 改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備考(概要)
1日 エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置の一部を改正する告示(経済産業一六二) エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)第161条(一般消費者への情報の提供)第1項の規定を実施するため、エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置の一部を改正し、令和4年10月1日から施行する。経過措置あり。
2日 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(二九四) 資源の有効な利用の促進に関する法律(略称:「資源有効利用促進法」)第17条(特定再利用事業者に対する勧告及び命令)第1項及び第36条(指定副産物事業者に対する勧告及び命令)第1項の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正し、令和5年1月1日から施行する。概要①「資源有効利用促進法」第17条の勧告の対象となる特定再利用事業者の要件を、その事業年度における建設工事の施工金額が25億円以上であることに改める。②「資源有効利用促進法」第36条の勧告の対象となる指定副産物事業者の要件をその事業年度における建設工事の施工金額が25億円以上であることに改める。③令和5年1月1日から施行する。
  建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(国土交通六五) 資源の有効な利用の促進に関する法律(略称:「資源有効利用促進法」)第15条(特定再利用事業者の判断の基準となるべき事項)第1項及び第34条(指定副産物事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和5年1月1日から施行する。経過措置あり。
5日 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境六六) 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和2年3月環境省告示第31号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
  水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同六七) 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
6日 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た生物の公表を行う件(厚生労働二七二) 次の組換えDNA技術によって得られた生物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のAの2に規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。申請者:BASFジャパン株式会社、品種又は品目:大豆、名称:線虫抵抗性及び4-ヒドロキシンフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ阻害型除草剤耐性ダイズGMB151。
  組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た物の公表を行う件(同二七三) 次の組換えDNA技術によって得られた生物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。申請者:ノボザイム ジャパン株式会社、品種又は品目:プロテアーゼ、名称:JPBL012株を利用して生産されたプロテアーゼ。
16日 富士箱根伊豆国立公園の公園区域を変更する件(環境六八) 自然公園法第6条(指定の解除及び区域の変更)第1項の規定に基づき、富士箱根伊豆国立公園の区域を変更した旨の公示。
  富士箱根伊豆国立公園の公園計画を変更する件(同六九) 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第1項の規定に基づき、富士箱根伊豆国立公園に関する公園事業を変更した旨の公示。
  富士箱根伊豆国立公園の特別地域の区域を変更する件(同七〇) 自然公園法第20条(特別地域)第1項の規定に基づき、富士箱根伊豆国立公園の特別地域の区域を変更した旨の公示。
  富士箱根伊豆国立公園の特別保護地区の区域を変更する件(同七一) 自然公園法第21条(特別保護地区)第1項の規定に基づき、富士箱根伊豆国立公園の特別保護地区の区域を変更した旨の公示。
  富士箱根伊豆国立公園の海域公園地区の区域を変更する件(同七二) 自然公園法第22条(海域公園地区)第1項の規定に基づき、富士箱根伊豆国立公園の区域の海域内に海域公園地区を指定した旨の公示。
  国立公園の公園事業を決定する件(同七三) 自然公園法第9条(公園事業の決定)第1項の規定に基づき、富士箱根伊豆国立公園に関する公園事業を決定したのでその概要を公示する。
  国立公園の公園事業を変更する件(同七四) 自然公園法第9条(公園事業の決定)第5項で準用する同条第1項の規定に基づき、日光国立公園及びに富士箱根伊豆国立公園関する公園事業を変更したのでその概要を公示する。
  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(国土交通六七) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(略称「建築物省エネ法」)第34条(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定)第1項、第36条(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更)第1項及び第44条(登録)の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正し、令和4年10月1日から施行する。経過措置あり。
  都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同六八) 都市の低炭素化の促進に関する法律(略称「エコまち法」)第9条(集約都市開発事業計画の認定)第1項、第53条(低炭素建築物新築等計画の認定) 第1項及び第55条(低炭素建築物新築等計画の変更) 第1項並びに「エコまち法」を実施するため、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正し、令和4年10月1日から施行する。経過措置あり。
22日 低騒音型建設機械の指定に関する件(国土交通一〇〇八) 「騒音規制法施行令別表第二第六号、第七号及び第八号の規定に基づく一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ等」(平成9年環境庁告示54号)に基づく平成10年建設省告示第1188号別表(低騒音型建設機械)に追加する建設機械を告示する。
  排出ガス対策型建設機械の指定に関する件(同一〇〇九) 「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年国土交通省告示第348号)第11条(建設機械の型式指定)の規定により、別表に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械として指定する。
  排出ガス中の水銀測定法の一部を改正する件(環境七五) 大気汚染防止法施行規則第16条の19(水銀濃度の測定)の規定に基づき、排出ガス中の水銀測定法の一部を改正し、令和5年4月1日から適用する。
27日 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働二九九) 労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第1項に規定する新規化学物質について届出があったので、同条第3項の規定に基づき、その名称を公表する。

 

10月 改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備考(概要)
3日 特定外来生物被害防止基本方針を変更する件(農林水産・環境四) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「外来生物法」)第3条(特定外来生物被害防止基本方針)第4項で準用する同条第1項の規定に基づき、特定外来生物被害防止基本方針を全部変更したので、公表する。☆参考1
7日 国民保養温泉地として新たに山形県鶴岡市由良温泉及び熊本県水俣市湯の児・湯の鶴温泉を指定する件(環境七八) 温泉法第29条(地域の指定)の規定に基づき、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用施設の整備及び環境の改善に必要な地域として、国民保養温泉地(山形県鶴岡市の一部)及び国民保養温泉地(熊本県水俣市の一部)を指定したので、温泉法施行規則第20条(公示)の規定により、公示する。
19日 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境二五) 南極地域の環境の保護に関する法律(略称「南極環境保護法」)第3条(定義)第5号及び第7条(南極地域活動計画の確認の基準)第1項第3号の規定に基づき、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正し、令和4年10月31日から施行する。経過措置あり。
  海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の規定に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を指定した件(経済産業・国土交通六~八) 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(略称「再エネ海域利用法」)第8条(海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定)第1項の規定に基づき、令和4年9月30日付けで、長崎県西海市江島沖以下3件に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を指定した旨の公告。
26日 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一五一) 食品衛生法第12条(添加物等の販売等の禁止)の規定に基づき、食品衛生法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。内容:別表第一(人の健康を損なうおそれのない添加物)の一部改正。
  食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働三一八) 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。
  食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件(同三一九) 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第3項の規定に基づき、食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する。
27日 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た物の公表を行う件(厚生労働三二〇) 次の組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。申請者:日本食品化工株式会社、品種又は品目:シクロデキストリングルカノトランスフェラーゼ、名称:BacillussubtilisNT105(pHYT2Aopt)株を利用して生産されたシクロデキストリングルカノトランスフェラーゼ。
28日 株式会社脱炭素化支援機構支援基準(環境七九) 地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)第36条の24(支援基準)第1項の規定に基づき、株式会社脱炭素化支援機構支援基準を定めたので、公示する。
31日 宮島沼鳥獣保護区の存続期間の更新をした件(環境八〇) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称「鳥獣保護法」)第28条(鳥獣保護区)第2項及び第7項ただし書きの規定に基づき、宮島沼鳥獣保護区の存続期間を更新した旨を公示する。
  宮島沼特別保護地区を指定した件(同八一) 鳥獣保護法第29条(特別保護区)第1項の規定に基づき、宮島沼鳥獣保護区の区域内に特別保護区を指定した旨を公示する。
  日出島鳥獣保護区の存続期間の更新をした件(同八二) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称「鳥獣保護法」)第28条(鳥獣保護区)第2項及び第7項ただし書きの規定に基づき、日出島鳥獣保護区の存続期間を更新した旨を公示する。
  日出島特別保護地区を指定した件(同八三) 鳥獣保護法第29条(特別保護区)第1項の規定に基づき、日出島鳥獣保護区の区域内に特別保護区を指定した旨を公示する。
  伊豆沼鳥獣保護区の存続期間の更新をした件(同八四) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称「鳥獣保護法」)第28条(鳥獣保護区)第2項及び第7項ただし書きの規定に基づき、伊豆沼鳥獣保護区の存続期間を更新した旨を公示する。
  伊豆沼特別保護地区を指定した件(同八五) 鳥獣保護法第29条(特別保護区)第1項の規定に基づき、伊豆沼鳥獣保護区の区域内に特別保護区を指定した旨を公示する。

 ☆参考1・・・・環境省ホームページ

 

 

11月 改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備考(概要)
1日 公害紛争処理法施行規則の一部を改正する省令(総務六八) 公害紛争処理法施行令第20条(総務省令への委任)の規定に基づき、公害紛争処理法施行規則の一部を改正し、令和4年11月1日から施行する。内容:規則第2条(代理人についての承認の申請の方式等)及び第2条の2(事件を担当する社員の届出)に関する改正。
  公害紛争の処理手続等に関する規則の一部を改正する規則(同二) 公害紛争処理法第47条(公害等調整委員会規則等への委任)の規定に基づき、公害紛争の処理手続等に関する規則の一部を改正し、令和4年11月1日から施行する。内容:規則第2条(代理人についての承認の申請の方式等)及び第2条の2(事件を担当する社員の届出)に関する改正。
  公害等調整委員会の保有する個人情報の取扱い等に係る権限又は事務を委任する件(公害等調整委一) 個人情報の保護に関する法律第124条(権限又は事務の委任)及び同法施行令第30条(権限又は事務の委任)第1項の規定に基づき、公害等調整委員会委員長の所掌に係る法第5章第二節から五節まで(法第74条及び法第五章第四節第四款を除く)に定める権限又は事務について委任を行うことにしたので、令第30条第3項に基づき告示する。
  海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の一部を改正する省令(国土交通七六) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海防法」)第7条の2(油濁防止緊急措置手引書)第1項の規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の一部を改正し、令和4年11月1日から施行する。
  海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第一条の二十三第一項第三号の船舶を定める告示等の一部を改正する告示(国土交通一〇八七) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第55号)の一部の施行及び二酸化炭素排出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(令和4年国土交通省・環境省令第3号)の施行に伴い、並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和58年運輸省令第38号)第47条第1項第6号及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和58年運輸省令第39号)第1条の23第1項第3号の規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第一条の二十三第一項第三号の船舶を定める告示等の一部を改正し、令和4年11月1日から施行する。経過措置あり。
 7日  建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(経済産業・国土交通二)  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)第2条(定義等)第1項第3号及び第35条(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等)第1項第1号の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。☆参考1
  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(国土交通七八) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)第12条(建築物エネルギー消費性能適合性判定)第9項、第19条(建築物の建築に関する届出等)第1項、第34条(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定)第1項、第41条(建築物のエネルギー消費性能に係る認定)第1項及び附則第3条(経過措置)第2項の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置有り。☆参考1
  都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同七九) 都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法)第53条(低炭素建築物新築等計画の認定)第1項の規定に基づき、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置有り。☆参考1
  日本住宅性能表示基準の一部を改正する告示(消費者庁・国土交通二) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(略称:「品確法」)第3条(日本住宅性能表示基準)第1項の規定に基づき、日本住宅性能表示基準の一部を改正し、公布の日から施行する。ただし、別表1の5の(は)及び別表2―1の5の(は)の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。経過措置有り。☆参考1
  建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準及び建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正する件の一部を改正する件(経済産業・国土交通・環境二) 都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法)第54条(低炭素建築物新築等計画の認定基準等)第1項第1号の規定に基づき、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準及び建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正する件の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置有り。☆参考1
   建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項の一部を改正する件(国土交通一一〇四)  建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(経済産業・国土交通二)の施行に伴い、及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令を実施するため、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置有り。☆参考1
  住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準の一部を改正する件(同一一〇五) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条(建築物エネルギー消費性能基準)第1項第2号イ及び同号ロ(3)の規定に基づき、住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置有り。☆参考1
  住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準を定める件(同一一〇六) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条建築物エネルギー消費性能誘導基準)第2号イ(2)及び同号ロ(2)の規定に基づき、住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準を定め、公布の日から施行する。☆参考1
  施行日以後認定申請建築物の非住宅部分のうち増築、改築又は修繕等をする部分の一次エネルギー消費量並びに住宅部分のうち増築、改築又は修繕等をする部分の外壁、窓等を通じての熱の損失の防止及び一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準を定める件(同一一〇七) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(経済産業・国土交通一)附則第3項及び第4項の規定に基づき、施行日以後認定申請建築物の非住宅部分のうち増築、改築又は修繕等をする部分の一次エネルギー消費量並びに住宅部分のうち増築、改築又は修繕等をする部分の外壁、窓等を通じての熱の損失の防止及び一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準を定め、公布の日から施行する。☆参考1
  評価方法基準の一部を改正する件(同一一〇八) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(略称:「品確法」)第3条の2(評価方法基準)第1項の規定に基づき、評価方法基準の一部を改正し、公布の日から施行する。ただし、第5の3の5-1(3)イ及びロの改正規定は、令和5年4月1日から施行する。経過措置有り。☆参考1
8日 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第四条第二項の規定に基づき製造数量の許可申請受付期間を定める件(経済産業一八三) 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)第4条(製造数量の許可)第2項の規定に基づき、令和5年1月1日から同年12月31日までの期間における特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表第二の中欄に掲げる特定物質代替物質の製造数量に係る同項の経済産業大臣が告示する期間を令和4年11月15日から同年11月22日とする。ただし、当該規制年度の状況等により、随時製造数量の許可を行うことが必要な場合にあっては、この限りでない。
11日 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(三四七) 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行期日について、改正法附則第1条第2号にて「改正法の公布の日から起算して6月以内の範囲内において政令で定める日」から施行する旨規定されているところ、当該規定の施行期日を令和4年11月14日とした。 ☆参考2
  安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令(三四八) 概要1独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令の一部改正2その他関係政令について所要の規定の整理を行う3その他所要の経過措置を設ける4附則関係 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和4年11月14日)から施行する。 ☆参考2
  安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経済産業省関係告示の整理に関する告示(経済産業一八四) 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第46号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経済産業省関係告示の整理に関する告示を定め、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和4年11月14日)から施行する。
14日 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理に関する省令(国土交通八〇) 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理に関する省令を定め、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和4年11月14日)から施行する。
16日 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(三五〇) 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)附則第1条第3号の規定の施行期日は、令和5年4月1日とする。
  脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(三五一) 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の一部の施行に伴い、並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第28条(特定建築主の努力)及び第31条(特定建設工事業者の努力)、建築基準法第28条(居室の採光及び換気)第1項、第86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和)第1項、第92条(面積、高さ及び階数の算定)及び第97条の6(経過措置)、宅地建物取引業法第33条(広告の開始時期の制限)、第35条(重要事項の説明等)第1項第2号及び第36条(契約締結等の時期の制限)並びに不動産特定共同事業法第18条(広告の規制)第1項及び第19条(事業実施の時期に関する制限)の規定に基づき、この政令を制定し、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。罰則に関する経過措置あり。概要:[1]建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令:新たに住宅トップランナー制度の対象とする分譲マンション事業者については、年間1,000戸以上の住戸を供給する事業者とすることとする。
[2]建築基準法施行令:住宅の居室に必要となる採光上有効な窓等の面積のその床面積に対する割合は、1/7以上を原則としつつ、照明設備の設置により、1/10までの範囲内とすることができることとする。
22日 公園管理団体を指定する件(環境八六) 自然公園法第49条(指定)第1項の規定に基づき、令和4年11月17日付けで公園管理団体として、株式会社特種東海フォレストを南アルプス国立公園 悪沢岳・赤石岳・聖岳周辺地域を活動区域とする公園管理団体として指定する旨の公示。
  食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働三三七) 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。
24日 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境八七) 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和2年3月環境省告示第31号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
  水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同八八) 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
25日 ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準の一部を改正する件(環境八九) ダイオキシン類対策特別措置法第7条(環境基準)の規定に基づき、ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準の一部を改正し、公布の日から施行する。内容:別表の備考3中「ガスクロマトグラフ三次元四重極形質量分析計」を「ガスクロマトグラフデム質量分析計」に改める。
28日 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(三五九) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称:「外来生物法」)に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第42号以下「改正法」という。)の施行期日は、令和5年4月1日とする。☆参考4
  特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(三六〇) 概要1:「改正法」の施行に伴い、次に掲げる生物の個体を要緊急対処特定外来生物とする。①「ヒアリ類四種群」に属する生物の個体②ヒアリ類四種群に属する他の種の交雑により生じた生物(その生物の子孫を含む。)の個体。概要2:この政令は、令和5年4月1日から施行する。☆参考4
  自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(三六一) 概要1:総量削減計画①法第7条(窒素酸化物総量削減計画)第1項の窒素酸化物総量削減計画は、令和9年3月までに二酸化窒素に係る大気環境基準が確保されるように、自動車排出窒素酸化物の削減目標及び窒素酸化物総量削減計画の達成期間を定める。②法第9条(粒子状物質総量削減計画)第1項の粒子状物質総量削減計画は、令和9年3月までに自動車排出粒子状物質の総量が相当程度削減されることにより浮遊粒子状物質に係る大気環境基準が確保されるように、自動車排出粒子状物質の削減目標量及び粒子状物質総量削減計画の達成期間を定める。概要2:この政令は、令和6年4月1日から施行する。☆参考5
  自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令の一部を改正する省令(国土交通・環境四) 自動車NOx・PM法第43条(自動車運送事業者等に関する特例)第1項の規定により読み替えて適用される第33条(対象自動車を使用する事業者による計画の作成)及び第34条(定期の報告)の規定に基づき、自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令の一部を改正し、公布の日から施行する。☆参考5
  自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針を変更する件(環境九〇) 自動車NOx・PM法第6条(窒素酸化物総量削減基本方針)第8項及び第8条(粒子状物質総量削減基本方針)第3項の規定に基づき、自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針を変更したので公表する。☆参考5

☆参考1・・・国土交通省ホームページ 

☆参考2・・・経済産業省ホームページ

☆参考3・・・国土交通省ホームページ

☆参考4・・・環境省ホームページ

☆参考5・・・環境省ホームページ

 

 

12月 改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備考(概要)
1日 遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき経済産業大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物の一部を改正する告示(経済産業一九四)

遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成16年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)別表第一号の規定に基づき、遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき経済産業大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物(平成16年経済産業省告示第13号)の一部を改正し、令和4年12月1日から施行する。

☆参考1

7日 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(経済産業・国土交通三)

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の一部の施行並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条(定義等)第1項第3号、第29条(分譲型一戸建て規格住宅のエネルギー消費性能の向上に関する基準)第1項及び第32条(請負型規格住宅のエネルギー消費性能の向上に関する基準)第1項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正し、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。経過措置有り。☆参考2

  建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針の一部を改正する件(国土交通一二五三)

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第7条(建築物の販売又は賃貸を行う事業者の努力)の規定を実施するため、建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針の一部を改正し、公布の日から施行する。☆参考2

16日 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(環境二六)

港湾法の一部を改正する法律(令和4年法律第87号)の施行に伴い、及び土壌汚染対策法第12条(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)第1項第1号ロ(人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとして環境省令で定める要件に該当する土地の形質の変更)の規定に基づき、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正し、港湾法の一部を改正する法律(令和4年法律第87号)の施行の日から施行する。

  低騒音型建設機械の指定に関する件(国土交通一二八二)

「騒音規制法施行令別表第二第六号、第七号及び第八号の規定に基づく一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ等」(平成9年環境庁告示54号)に基づく平成10年建設省告示第1188号別表(低騒音型建設機械)に追加する建設機械を告示する。

  排出ガス対策型建設機械の指定に関する件(同一二八三)

「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年国土交通省告示第348号)第11条(建設機械の型式指定)の規定により、別表に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械として指定する。

20日

海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件の一部を改正する件(環境九三)

環境基本法第16条(環境基準)第1項及び第2項の規定に基づき、海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成21年3月環境省告示第15号)の一部を改正し、公布の日から適用する。

23日

宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(三九二)

宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)の施行期日は、令和5年5月26日とすることとした。

 

宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(三九三)

関係改正政令等①宅地造成等規制法施行令②建築基準法施行令③建設業法施行令④宅地建物取引業法施行令⑤地方住宅供給公社法施行令⑥沖縄振興開発金融公庫法施行令⑦独立行政法人住宅金融支援機構法施行令⑧八ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令⑨九不動産特定共同事業法施行令⑩施行期日:宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和5年5月26日)

 

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(三九六)

概要1次に掲げる物質を指定物質に追加:
①アニリン②ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)及びその塩③ペルフルオロ (オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩④直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩2施行期日:令和5年2月1日

 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(三九七)

概要:国内希少野生動植物種の追加(施行令第2条第2号及び第3号、別表第1の表2、
別表第3、別表第4関係)
施行令第2条第2号及び第3号、別表第1の表2、別表第3及び別表第4を改正し、国内希少野生動植物種として 15 種を追加し、このうち特定第一種国内希少野生動植物種として1種を、特定第二種国内希少野生動植物種として9種を、捕獲等の規制を適用する卵及び種子として6種の卵及び種子をそれぞれ指定する。政令の施行期日:令和5年1月11日

 

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(国土交通九二)

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令を定め、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

26日 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(厚生労働三七一)

「労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」について告示する。適用日 令和5年4月1日。 ☆参考3

27日 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働三七三)

労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第1項に規定する新規化学物質について届出があったので、同条第3項の規定に基づき、その名称を公表する。

 ☆参考1・・・経済産業省ホームページ安全審査に関する情報(カルタヘナ法、バイオレメディエーション利用指針)

 ☆参考2・・・国土交通省ホームページ

 ☆参考3・・・厚生労働省ホームページ

1月 改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備考(概要)
5日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境一) 「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。オオノ開發株式会社が、愛媛県東温市に設置するポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設。
10日 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の附属書Ⅲの改正に関する件(外務八) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約 (1975.7.1 効力発生 1980.11.4 日本効力発生 以下「ワシントン条約」という。)の附属書Ⅲ(締約国が自国内の保護のため、他の締約国・地域の協力を必要とするもの)の一部は、条約第16条(附属書Ⅲ及びその改正)の規定に従い、改正され、その改正は、令和5年1月11日に効力を生じる。(令和4年10月13日付け条約事務局通告)内容:ワシントン条約附属書Ⅲに「クモ目トリクイグモ・オオツチグモ科」の1種を掲載する。☆参考1
11日 石綿障害予防規則の一部を改正する省令(厚生労働二) 労働安全衛生法第27条(事業者の講ずべき措置等)第1項、第100条(報告等)第1項及び第103条(書類の保存等)第1項の規定に基づき、石綿障害予防規則の一部を改正し、令和8年1月1日から施行する。
19日 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働七) 食品衛生法施行令第35条(営業の指定)第30号の規定に基づき、食品衛生法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。
20日 温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(経済産業・環境一) 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)第1項第1号ロの規定に基づき、令和4年経済産業省・環境省告示第7号(温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件)の全部を改正し、公布の日から施行する。
25日 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(一六) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「外来生物法」)第2条(定義等)第1項、第30条(経過措置)及び附則第5条第1項の規定に基づき、で準用する同条第1項の規定に基づき、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正し、令和5年6月1日から施行する。ただし、一部の規定は公布の日から施行する。経過措置有り。概要:アカミミガメとアメリカザリガニを条件付特定外来生物に指定する。 ☆参考2

 ☆参考1・・・経済産業省ホームページワシントン条約に関する最新情報・取り組み・お知らせ」

 ☆参考2・・・環境省2023年1月20日報道発表資料「アカミミガメ及びアメリカザリガニを条件付特定外来生物に指定する政令の閣議決定について」

2月 改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備考(概要)
3日 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(二九) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)第4条(定義等)第4項(「国際希少野生動植物種」)、第6条(希少野生動植物種保存基本方針)第2項第4号、第20条(個体等の登録)第1項及び第56条(経過措置)の規定に基づき、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正し、令和5年2月23日から施行する。経過措置あり。概要①国際希少野生動植物種として、ゴビノロバ等を追加等する。②種の保存法第6条第2項第4号の政令で定める器官及び加工品として、どろがめ科の甲及び甲製品を追加する。③種の保存法第20条第1項の政令で定める登録の要件のうち、クチビロカイマンに関するもの等を変更する。④政令の施行日を令和5年2月23日とする。
  浄化槽法施行令の一部を改正する政令(三〇) 浄化槽法第50条(手数料)第1項の規定に基づき、浄化槽法施行令の一部を改正し、公布の日から施行する。概要:浄化槽設備士試験及び浄化槽管理士試験に係る手数料の額を、浄化槽設備士試験については、31,700円、浄化槽管理士試験については、23,600円とする。
14日 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働二八) 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。
16日 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境一)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)第20条(個体等の登録)第2項第4号の規定に基づき、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正し、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和5年2月23日)から施行する。

☆参考1

22日 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の附属書Ⅰ、附属書Ⅱ及び附属書Ⅲの改正に関する件(外務九五)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約 (1975.7.1 効力発生 1980.11.4 日本効力発生 以下「ワシントン条約」という。)の附属書Ⅰ及び附属書Ⅱの一部は、条約第15条(附属書Ⅰ及び附属書Ⅱの改正)の規定に従い、また、附属書Ⅲ(締約国が自国内の保護のため、他の締約国・地域の協力を必要とするもの)の一部は、条約第16条(附属書Ⅲ及びその改正)の規定に従い、改正され、その改正は、令和5年2月23日に効力を生じる。(令和4年11月3日付け、令和4年11月25日付け及び令和5年1月12日付け条約事務局通告)

24日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境二)

「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。ゼロ・ジャパン株式会社が、埼玉県川越市に設置する廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設、ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設。 ☆参考2

27日 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(農林水産・環境一)

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第42号。以下「改正外来生物法」という。)の一部の施行に伴い、並びに「外来生物法」の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正し、一部の規定を除き、令和5年4月1日から施行する。経過措置あり。 ☆参考3

 ☆参考1・・・・環境省ホームページ

         環境省報道発表(2023年2月16日)

 ☆参考2・・・環境省報道発表(2023年2月24日)

 ☆参考3・・・環境省報道発表(2023年2月27日)

3月 改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備考(概要)
 3日  建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(国土交通六)  資源の有効な利用の促進に関する法律(略称:「資源有効利用促進法」)第15条(特定再利用事業者の判断の基準となるべき事項)第1項及び第34条(指定副産物事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和5年5月26日から施行する。ただし、建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第6条(コンクリート塊の利用)第3項の規定は、令和6年6月1日から施行する。経過措置あり。
9日 食品表示基準の一部を改正する内閣府令(内閣府一五) 食品表示法第4条(食品表示基準の策定等)第1項の規定に基づき、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。
  生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境四) 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和2年3月環境省告示第31号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
  水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同五) 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
10日 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た生物の公表を行う件(厚生労働六八) 次の組換えDNA技術によって得られた生物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のAの2に規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。申請者:BASFジャパン株式会社、品種又は品目:なたね、名称:長鎖多価不飽和脂肪酸含有及びイミダゾリノン系除草剤耐性セイヨウナタネLBFLFK。
13日 水質汚濁に係る環境基準について付表6のシマジン及びチオベンカルブの測定方法を改正する件(環境六) 環境基本法第16条(環境基準)の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
15日 阿蘇くじゅう国立公園の公園計画を変更する件(環境七) 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第1項の規定に基づき、阿蘇くじゅう国立公園に関する公園計画を変更した旨の公示。
17日 低騒音型建設機械の指定に関する件(国土交通一九四)

「騒音規制法施行令別表第二第六号、第七号及び第八号の規定に基づく一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ等」(平成9年環境庁告示54号)に基づく平成10年建設省告示第1188号別表(低騒音型建設機械)に追加する建設機械を告示する。

☆参考1

  排出ガス対策型建設機械の指定に関する件(同一九五)

「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年国土交通省告示第348号)第11条(建設機械の型式指定)の規定により、別表に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械として指定する。

☆参考2

  排出ガス対策型原動機の認定に関する件(同一九六)

「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年国土交通省告示第348号)第3条(原動機の型式認定)の規定により、別表に掲げる原動機を排出ガス対策型原動機として認定する。根拠法令:特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(通称「オフロード法」)

☆参考2

23日 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働八〇)

食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。

  食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件(同八一)

食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第3項の規定に基づき、食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する。

  国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針の変更について(環境八)

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(通称「環境配慮契約法」)第5条(基本方針)第1項に規定する国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針を変更したので、公表する。

  環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更について(同九)

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(通称「グリーン購入法」)第6条(環境物品等の調達の基本方針)第1項の規定に基づき、環境物品等の調達の推進に関する基本方針を変更したので公表する。

24日 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た生物の公表を行う件(厚生労働八三)

次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のAの2に規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。申請者:コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社、品種又は品目:とうもろこし、名称:コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ(DP23211)。

  組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た物の公表を行う件(同八四)

次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。申請者:ノボザイムズ ジャパン株式会社、品種又は品目:α―アミラーゼ、名称:JPBL013株を利用して生産されたα―アミラーゼ。

  動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境二)

動物の愛護及び管理に関する法律(略称「動物愛護管理法」)の規定に基づき、及び同法を実施するため、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正し、令和5年6月1日から施行する。経過措置あり。☆参考3

  第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令(同三)

動物の愛護及び管理に関する法律(略称「動物愛護管理法」)の規定に基づき、及び同法を実施するため、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正し、公布の日から施行する。

  事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の全部を改正する件(内閣府・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛一)

地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策法」)第25条(排出削減等指針)の規定に基づき、事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の全部を改正し、公布の日から適用する。

27日 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令(七六)

公害健康被害の補償等に関する法律(略称「公害健康被害補償法」)第26条(障害補償費の額)第1項、第40条(療養手当の支給)第1項、第41条(葬祭料の支給)第1項、第54条(単位排出量当たりの賦課金額)第2項及び第144条(政令の制定とその経過措置)の規定に基づき、公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正し、令和5年4月1日から施行する。

  石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示(厚生労働八九)

石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)の施行に伴い、並びに石綿障害予防規則第三条(事前調査及び分析調査)第四項及び第4条の2(事前調査の結果等の報告)第1項第3号の規定に基づき、石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正し、令和8年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年10月1日から施行する。

  建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件(厚生労働・国土交通・環境一)

建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働・国土交通・環境告示第1号)の一部を改正し、告示の日から適用する。

  公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条第二項の障害補償標準給付基礎月額を定める件(環境一〇)

公害健康被害の補償等に関する法律(略称「公害健康被害補償法」)第26条(障害補償費の額)第2項及び公害健康被害補償法施行令第12条(障害補償標準給付基礎月額の算定方法)の規定に基づき、障害補償標準給付基礎月額を定め公示する。令和5年4月以降の月分の障害補償費について適用する。

  公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第二項の遺族補償標準給付基礎月額を定める件(同一一)

公害健康被害の補償等に関する法律(略称「公害健康被害補償法」)第31条(遺族補償費の額)第2項及び公害健康被害補償法施行令第17条(遺族補償標準給付基礎月額の算定方法)の規定に基づき、遺族補償標準給付基礎月額を定め公示する。令和5年4月以降の月分の遺族補償費及び令和5年4月1日以降に死亡した被認定者に係る遺族補償一時金について適用する。

  労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働九五)

労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第1項に規定する新規化学物質について届出があったので、同条第3項の規定に基づき、その名称を公表する。

28日 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令(農林水産・経済産業・国土交通・環境一)

安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する政令(令和5年政令第68号)の施行に伴い、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令の一部を改正し、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する政令の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。同省令第1条(定義)の一部改正。

  安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(経済産業一一)

安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令を定め、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。経過措置あり。

  安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整備等に関する告示(経済産業二三)

安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整備等に関する告示を定め、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する政令の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。経過措置あり。

30日 経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業一二)

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(略称「フロン排出抑制法」)第11条(勧告及び命令)第1項に基づき、経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正し、令和5年4月1日から施行する。同規則第2条(フロン類の製造業者等に係る生産量又は輸入量の要件)に関する改正。

  フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する件(経済産業二五)

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(略称「フロン排出抑制法」)第9条(フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項(平成27年経済産業省告示第49号)の一部を改正し、令和5年4月1日から施行する。

   
31日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十一条の規定に基づき優先評価化学物質の指定を取り消した件(厚生労働・経済産業・環境一) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法)第11条(優先評価化学物質の指定の取消し)の規定に基づき、優先評価化学物質の指定を取り消しので公示する。
汚染状況重点調査地域の指定を解除する件(環境一五) 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第33条(汚染状況重点調査地域の区域の変更等)第1項の規定に基づき、汚染状況重点調査地域の指定を解除したので、公告する。
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛一) 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の施行に伴い、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正し、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
生産工程効率化等設備に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境一) 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の施行に伴い、生産工程効率化等設備に関する命令の一部を改正し、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令(財務一一) 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の施行に伴い、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正し、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境一) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第11条(特定容器利用事業者の再商品化義務)第2項第2号ハの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正し、令和5年4月1日から施行する。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令(文部科学一七) 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の施行に伴い、及びエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正し、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働四七) 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の施行に伴い、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正し、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百六十二条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令の一部を改正する省令(農林水産二五) 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の施行に伴い、及びエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百六十六条第十一項の規定を実施するため、エネルギーの使用の合理化等に関する法律第162条第11項の規定による立入検査証の様式を定める省令の一部を改正し、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(経済産業一三) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)の規定に基づき、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則等の一部を改正し、一部の規定を除き、令和5年4月1日から施行する。
経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同一七) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第十三条第一項の規定に基づき、経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。
自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令等の一部を改正する省令(経済産業・国土交通一) 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の施行に伴い、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令等の一部を改正し、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令(経済産業・環境一) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第12条(特定容器製造等事業者の再商品化義務)第2項第2号ハの規定に基づき、特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正し、令和5年4月1日から施行する。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令(国土交通一五) 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の施行に伴い、並びにエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第106条、第107条第1項、第130条、第131条第1項、第135条、第136条第1項、第141条、第144条及び第145条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正し、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(公害等調整委一) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項及び第四項から第六項まで、第七条第一項、第四項及び第五項、第八条第一項並びに第九条第一項及び第三項の規定に基づき、並びに同法及び関係法令を実施するため、公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則を定め、令和5年4月1日から施行する。
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の一部を改正する規則(同二) 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第五十八条の二の規定に基づき、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の一部を改正し、令和5年4月1日から施行する。
公害紛争の処理手続等に関する規則の一部を改正する規則(同三) 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十七条の規定に基づき、公害紛争の処理手続等に関する規則の一部を改正し、令和5年4月1日から施行する。
工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準の一部を改正する告示(内閣府・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通一) 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の施行に伴い及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律第5条第1項の規定に基づき、工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準の一部を改正し、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
特定事業者又は認定管理統括事業者のうち製造業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針の一部を改正する告示(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通一) 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の施行に伴い、特定事業者又は認定管理統括事業者のうち製造業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針の一部を改正し、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第十一条第一項の規定に基づき指定調査機関を指定した件(同二) プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第11条第1項の規定に基づき、指定調査機関を指定したので告示する。
再商品化義務総量の一部を改正する件(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境一) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第11条第3項の規定に基づき、再商品化義務総量の一部を改正し、令和5年4月1日から適用する。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件(同二) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第11条第2項第1号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正し、令和5年4月1日から適用する。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件(同三) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第11条第2項第2号イの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正し、令和5年4月1日から適用する。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件(同四) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第11条第2項第2号ロの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正し、令和5年4月1日から適用する。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件(同五) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第11条第2項第2号ニの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正し、令和5年4月1日から適用する。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件(同六) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第13条第2項第3号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正し、令和5年4月1日から適用する。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の三第二号に規定する主務大臣が定める単価の一部を改正する件(同七) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第1号)第7条の3第2号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の三第二号に規定する主務大臣が定める単価の一部を改正し、令和5年10月1日から適用する。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件(同八) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき、令和5年4月1日付けで、令和5年度における主務大臣が指定する保管施設を指定した旨の告示。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づき、令和五年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を定めた件(同九) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づき、令和五年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を公表し、令和5年4月1日から適用する。
特定事業者又は認定管理統括事業者のうち上水道業、下水道業及び廃棄物処理業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針の一部を改正する告示(厚生労働・経済産業・国土交通・環境一) 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の施行に伴い、特定事業者又は認定管理統括事業者のうち上水道業、下水道業及び廃棄物処理業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針の一部を改正し、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する件(厚生労働・経済産業・環境二) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法)第8条(製造数量等の届出)第1項第3号の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する。
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第二条第三項各号のエネルギー環境適合製品を定める件の一部を改正する告示(農林水産・経済産業・国土交通三) 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の施行に伴い、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第二条第三項各号のエネルギー環境適合製品を定める件の一部を改正し、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する基本方針(経済産業二七) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第3条(基本方針)第1項の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する基本方針を定め、令和5年4月1日から適用する。
工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準(同二八) 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の施行に伴い、及びエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第5条(事業者の判断の基準となるべき事項等)第2項の規定に基づき、工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準を公表し、令和5年4月1日から適用する。
非化石エネルギー源の利用に関する電気事業者の判断の基準の一部を改正する告示(同二九) 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の施行に伴い、及びエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第5条(事業者の判断の基準となるべき事項等)第2項の規定に基づき、非化石エネルギー源の利用に関する電気事業者の判断の基準の一部を改正し、令和5年4月1日から施行する。
エアコンディショナーの製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する件(同三七) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第12条(指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項)第1項及び第14条(表示)の規定に基づき、エアコンディショナーの製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正し、一部を除き、公布の日から施行する。
冷蔵機器及び冷凍機器の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する件(同三八) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第12条(指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項)第1項及び第14条(表示)の規定に基づき、エアコンディショナーの製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正し、一部を除き、公布の日から施行する。
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件の一部を改正する告示(同四〇) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の3(基準価格及び交付期間)第1項及び第3項、第3条(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達)第2項及び第3項並びに第15条の7(解体等積立金の額)第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件の一部を改正し、一部を除き、令和5年4月1日から施行する。経過措置有り。
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条の二第一項に規定する交付対象区分等を指定する件の一部を改正する告示(同四一) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の2(供給促進交付金の交付)第1項の規定に基づき、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条の二第一項に規定する交付対象区分等を指定する件の一部を改正し、令和5年4月1日から施行する。
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等を指定する件の一部を改正する告示(同四二) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第3条(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達)第1項の規定に基づき、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等を指定する件の一部を改正し、令和5年4月1日から施行する。
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条の六第一項に規定する積立対象区分等を指定する件の一部を改正する告示(同四三) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の6((解体等積立金の積立て)第1項の規定に基づき、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条の六第一項に規定する積立対象区分等を指定する件の一部を改正し、令和5年4月1日から施行する。
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示の一部を改正する告示(同四四) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第32条(納付金の額)第2項の規定に基づき、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示の一部を改正し、令和5年4月1日から施行する。
インバランスリスク単価等を定める告示の一部を改正する告示(同四五) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第13条の3の3(調整交付金の額の算定方法)第3号の規定に基づき、インバランスリスク単価等を定める告示の一部を改正し、令和5年4月1日から施行する。
電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するため誘導すべき再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標の一部を改正する件(同四六) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の9(価格目標の策定等)第2項の規定に基づき、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するため誘導すべき再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標の一部を改正し、令和5年4月1日から施行する。
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第四条第一項に基づき入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等を指定する件の一部を改正する告示(同四七) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第4条(入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等の指定)第1項の規定に基づき、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第四条第一項に基づき入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等を指定する件の一部を改正し、令和5年4月1日から施行する。
入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針の一部を改正する告示(同四八) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第5条(入札実施指針)第7項の規定に基づき、入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針の一部を改正し、公布の日から施行する。
旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基準等の一部を改正する告示(経済産業・国土交通一) 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の施行に伴い、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基準等の一部を改正し、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関する荷主の判断の基準(同二) 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の施行に伴い、及びエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第111条(荷主の判断の基準となるべき事項等)第2項の規定に基づき、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関する荷主の判断の基準を定め、令和5年4月1日から適用する。
貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関する貨物輸送事業者の判断の基準(同三) 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の施行に伴い、及びエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第103条(貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項等)第2項の規定に基づき、貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関する貨物輸送事業者の判断の基準を定め、令和5年4月1日から適用する。
旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関する旅客輸送事業者の判断の基準(同四) 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の施行に伴い、及びエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第127条(旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項等)第2項に基づき、旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関する旅客輸送事業者の判断の基準を定め、令和5年4月1日から適用する。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件(経済産業・環境二) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第12条(特定容器製造等事業者の再商品化義務)第2項第2号ニの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正し、令和5年4月1日から適用する。
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第一条第三項及び第十四条第五号の規定並びにフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第二条第三号の規定に基づき、国際標準化機構の規格八一七等に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める種類並びにフロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数を定める件(同三) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第1条(用語及び種類)第3項及び第14条(フロン類の充塡に関する基準)第5項の規定並びにフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第2条(フロン類算定漏えい量の算定の方法)第3号の規定に基づき、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第一条第三項及び第十四条第五号の規定並びにフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第二条第三号の規定に基づき、国際標準化機構の規格八一七等に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める種類並びにフロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数を定める件を定め、令和5年4月1日から適用する。
調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(同四) 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の施行に伴い、及び温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条(用語)第4号の規定に基づき、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正し、令和5年4月1日から適用する。
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第七号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める非化石電源二酸化炭素削減相当量の一部を改正する件(同五) 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和5年経済産業省令第15号)の施行に伴い、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第七号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める非化石電源二酸化炭素削減相当量の一部を改正し、令和5年4月1日から適用する。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第九条第六項に基づく令和五年度以降の五年間についての各年度の特定分別基準適合物ごとの総量を公表する件(環境一六) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第9条(都道府県分別収集促進計画)第6項の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第九条第六項に基づく令和五年度以降の五年間についての各年度の特定分別基準適合物ごとの総量を公表する。
秩父多摩甲斐国立公園の公園計画を変更する件(同一七) 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第1項の規定に基づき、秩父多摩甲斐国立公園に関する公園計画を変更した旨の公示。
秩父多摩甲斐国立公園の集団施設地区を変更する件(同一八) 自然公園法第36条(集団施設地区)第1項の規定に基づき、秩父多摩甲斐国立公園の集団施設地区の区域を変更した旨の公示。
吉野熊野国立公園の公園区域を変更する件(同一九) 自然公園法第6条(指定の解除及び区域の変更)第1項の規定に基づき、吉野熊野国立公園の区域を変更した旨の公示。
吉野熊野国立公園の公園計画を変更する件(同二〇) 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第1項の規定に基づき、吉野熊野国立公園に関する公園計画を変更した旨の公示。
吉野熊野国立公園の特別地域の区域を変更する件(同二一) 自然公園法第20条(特別地域)第1項の規定に基づき、吉野熊野国立公園の特別地域の区域を変更した旨の公示。
吉野熊野国立公園の特別保護地区の区域を変更する件(同二二) 自然公園法第21条(特別保護地区)第1項の規定に基づき、吉野熊野国立公園の特別保護地区の区域を変更した旨の公示。
吉野熊野国立公園の海域公園地区を変更する件(同二三) 自然公園法第22条(海域公園地区)第1項の規定に基づき、吉野熊野国立公園の海域公園地区の地区を変更した旨の公示。
吉野熊野国立公園の乗入れ規制区域を変更する件(同二四) 自然公園法第20条(特別地域)第3項第17号の規定に基づき、吉野熊野国立公園の特別地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることを規制する区域を変更したので、公示する。
大山隠岐国立公園の公園区域を変更する件(同二五) 自然公園法第6条(指定の解除及び区域の変更)第1項の規定に基づき、大山隠岐国立公園の区域を変更した旨の公示。
大山隠岐国立公園の公園計画を変更する件(同二六) 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第1項の規定に基づき、大山隠岐国立公園に関する公園計画を変更した旨の公示。
大山隠岐国立公園の特別地域の区域を変更する件(同二七) 自然公園法第20条(特別地域)第1項の規定に基づき、大山隠岐国立公園の特別地域の区域を変更した旨の公示。
足摺宇和海国立公園の公園計画を変更する件(同二八) 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第1項の規定に基づき、足摺宇和海国立公園に関する公園計画を変更した旨の公示。
足摺宇和海国立公園の集団施設地区を変更する件(同二九) 自然公園法第36条(集団施設地区)第1項の規定に基づき、足摺宇和海国立公園の集団施設地区の区域を変更した旨の公示。
中部山岳国立公園の公園計画を変更する件(同三〇) 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第1項の規定に基づき、中部山岳国立公園に関する公園計画を変更した旨の公示。
栗駒国定公園の公園区域を変更する件(同三一) 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第2項の規定に基づき、栗駒国定公園に関する公園計画を変更した旨の公示。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二条第十五号の規定に基づく主務大臣が定める動物及び運搬に係る要件(同三二) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第2条(飼養等の禁止の適用除外)第15号の規定に基づき、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二条第十五号の規定に基づく主務大臣が定める動物及び運搬に係る要件を定め、令和5年4月1日から施行する。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第二十四条の二第一項の規定による検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査の一部を改正する件(同三三) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第24条の5(要緊急対処特定外来生物に対する検査等)第3項の規定に基づき、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第二十四条の二第一項の規定による検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査の一部を改正し、改正外来生物法施行の日(令和5年4月1日)から適用する。
   

     ☆参考1・・・3月17日国土交通省報道発表

     ☆参考2・・・3月17日国土交通省報道発表

    ☆参考3・・・3月24日環境省報道発表資料