環境法令の改正情報:令和2年度(2020年度) 2020年4月から2021年3月までの情報

官報からの抜粋です。詳細は、法令所管省庁のホームページ等で確認してください。

令和2年度(2020年度)                  確認期間:令和2年4月1日~令和3年3月31

 

4月 改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備 考(概要)
1日 経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業三四) 「フロン排出抑制法」第13条(使用フロン類の環境影響度の低減に関する勧告及び命令)第1項並びに同法施行令第1条(指定製品)の規定に基づき、平成27年経済産業省令第29号の一部を改正し、令和2年4月1日から施行する。
  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき化学物質を優先評価化学物質として指定した件(厚生労働・経済産業・環境四) 「化学物質審査規制法」第2条(定義等)第5項の規定に基づき、通し番号252から257の化学物質を優先評価化学物質として指定し、公示する。
  冷蔵機器及び冷凍機器の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する件(同八〇) 「フロン排出抑制法」第12条(指定製品の製造事業者等の判断の基準となるべき事項)第1項及び第14条(表示)の規定に基づき、平成27年経済産業省告示第51号の一部を改正し、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3の規定は、同年10月1日から施行する。
  硬質ポリウレタンフォーム用原液の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する件(同八一) 「フロン排出抑制法」第12条(指定製品の製造事業者等の判断の基準となるべき事項)第1項及び第14条(表示)の規定に基づき、平成27年経済産業省告示第52号の一部を改正し、令和2年4月1日から施行する。
  硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材の製造業者等の判断の基準となるべき事項を定める件(同八二) 「フロン排出抑制法」第12条(指定製品の製造事業者等の判断の基準となるべき事項)第1項及び第14条(表示)の規定に基づき、硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材の製造業者等の判断の基準になるべき事項を定め、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3の規定は、同年10月1日から施行する。
2日 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(環境一四) 土壌汚染対策法の規定に基づき、並びに同法を実施するため、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令を定め、公布の日から施行する。ただし、第二の規定は、令和3年4月1日から施行する。 ☆注1
  土壌の汚染に係る環境基準の一部を改正する件(環境四四) 環境基本法第16条(環境基準)の規定に基づき、平成3年8月環境庁告示第46号の一部を改正し、令和3年4月1日から施行する。  ☆注1
  地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件の一部を改正する件(同四五) 土壌汚染対策法施行規則第6条(試料採取等の実施)第2項第2号の規定に基づき、平成15年3月環境省告示第17号の一部を改正し、令和3年4月1日から適用する。 ☆注1
  土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件の一部を改正する件(同四六) 土壌汚染対策法施行規則第6条(試料採取等の実施)第3項第4号の規定に基づき、平成15年3月環境省告示第18号の一部を改正し、令和3年4月1日から適用する。 ☆注1
7日 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境四七、四九) 農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
  生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同四八) 農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和2年3月環境省告示第31号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
13日 伊勢志摩国立公園の指定植物を指定する件(環境五〇) 自然公園法第20条(特別地域)第3項第11号の規定に基づき、「国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件」(昭和55年3月環境庁告示第23号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
22日 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(一四八) 労働安全衛生法第14条(作業主任者)、第31条の2(注文者の講ずべき措置)、第65条(作業環境測定)第1項等の規定に基づき、労働安全衛生法施行令の一部を改正し、令和3年4月1日から施行する。*作業主任者に関する経過措置あり。
  特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働八九) 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、並びに労働安全衛生法第14条(作業主任者)等、作業環境測定法第3条(作業環境測定の実施)等、労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)等の規定に基づき、「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令」を定め、令和3年4月1日から施行する。
  作業環境評価基準等の一部を改正する告示(厚生労働一九二) 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、並びに労働安全衛生法第65条(作業環境測定)第2項等、特定化学物質障害予防規則第7条(局所排気装置等の要件)等並びに作業環境測定法施行規則第22条(試験の細目)等の規定に基づき、作業環境評価基準等の一部を改正する告示を定め、令和3年4月1日から施行する。
23日 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働一九四) 食品衛生法第11条(食品又は添加物の基準・規格の制定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。
27日 温泉法施行規則第六条の三第一項第一号及び第三号並びに第六条の六第一項の規定に基づき環境大臣が定める方法等の一部を改正する件(環境五一) 温泉法施行規則第6条の3(温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に係る技術上の基準)第1項第1号及び第3号並びに第6条の6(災害の防止のための措置を必要としない基準)第1項の規定に基づき、平成20年7月環境省告示第58号の一部を改正し、公布の日から適用する。
  我が国における平成三十年度の温室効果ガスの排出量及び吸収量を公表する件(同五二) 地球温暖化対策の推進に関する法律第7条(温室効果ガスの排出量等の算定等)の規定に基づき、我が国における平成30年度の温室効果ガスの排出量及び吸収量を告示する。
28日 食品衛生法第十八条第三項ただし書の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量を定める件(厚生労働一九五) 食品衛生法第18条(食品用器具・容器包装)第3項ただし書の規定に基づき、食品衛生法第18条第3項ただし書の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量を「食品中濃度として0.01㎎/㎏とし、令和2年6月1日から適用する。 ☆注2
  食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(同一九六)

食品衛生法の一部を改正する法律(平成30年法律第46号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、及び食品衛生法第18条第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、改正法施行の日(令和2年6月1日)から適用する。ただし、この告示の適用の日前に販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容器包装と同様のものが同日から起算して5年を経過する日までの間に販売の用に供するために製造され、若しくは輸入される場合、それに使用される食品衛生法施行令第1条に規定する材質の原材料であって、これに含まれる物質については、この告示による改正後の食品、添加物等の規格基準の別表第一に掲げられているものとみなすことができる。なお、改正の関係書類を厚生労働省医薬・生活衛生局基準審査課で縦覧に供するとともに、厚生労働省ホームページにより公表する。☆注2

30日 動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針の全部を改正した件(環境五三)

「動物愛護管理法」第5条(基本指針)第1項の規定に基づき、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(平成18年10月環境省告示第140号)を全部改正し、6月1日から適用する。 ☆注3

 ☆注1 4月2日環境省報道発表資料

 ☆注2 厚生労働省食品衛生法改正に関するホームページ

 ☆注3 4月30日(木)環境省報道発表資料

5月 改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備 考(概要)
15日 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(環境一六) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、「廃棄物処理法」上、一定の期限までに履行しなければならない義務の一部について、その履行が困難になっている状況を踏まえ、制度上必要な措置を講じるもの。多量排出事業者の廃棄物処理計画及び実績の年次報告(法第12条)、産業廃棄物管理票の交付状況の年次報告(法第12条の3)等。 ☆注1
 26日  組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た生物の公表を行う件(厚生労働二一八)  バイエルクロップサイエンス株式会社が申請した品種又は品目「わた」について、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のAの2に規定する安全審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の規定により公表する。
29日 食品衛生法第十一条第一項の規定により厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設(厚生労働二二六) 食品衛生法第11条(食品又は添加物の輸入の禁止)第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設を定め、令和2年6月1日から適用する。

 ☆注1 環境省ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の処理及び感染拡大への対応に関する通知等」

6月 改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備 考(概要)
1日 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働一一二) 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。
4日 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する件(環境五五) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一(第1条の2(海洋環境の保全の見地から有害である物質))各号ロ及びニの規定に基づき、国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(平成18年12月環境省告示第148号)の一部を改正し、公布の日から施行する。
  海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する件(同五六) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第6号)第4条(検定方法)に基づき、昭和48年2月環境庁告示第14号の一部を改正し、令和2年7月1日から施行する。
5日 大気汚染防止法の一部を改正する法律(三九) 大気汚染防止法の一部を改正し、公布の日から1年を超えない範囲内で政令で定める日(一部は別規定あり。)から施行する。経過措置あり。 ☆注1
  温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛一) 地球温暖化対策の推進に関する法律の規定に基づき、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正し、公布の日から施行する。 ☆注2
  温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第四号の規定に基づき、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(経済産業・環境四) 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条(用語)第四号の規定に基づき、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正し、公布の日から適用する。 ☆注2
  温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第四条第一項ただし書、第六条第一項ただし書、第十一条(第十二条第三項及び第五項において読み替えて適用する場合に限る。)、第十三条第一項ただし書並びに第十五条第一項ただし書の規定に基づき、各条項の事由並びに環境大臣及び経済産業大臣が定める期限(同五) 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第四条(報告の方法等)第一項ただし書き等の規定に基づき、各条項の事由並びに環境大臣及び経済産業大臣が定める期限を定め、公布の日から施行する。 ☆注2
  調整後温室効果ガス排出量を調整する方法第三第二項の規定に基づき、同項の事由並びに環境大臣及び経済産業大臣が定める期間(同六) 調整後温室効果ガス排出量を調整する方法第三第二項の規定に基づき、環境大臣及び経済産業大臣が定める期間を定め、公布の日から施行する。 ☆注2
10日 公害紛争処理法施行規則の一部を改正する省令(総務五九) 公害紛争処理法を実施するため、公害紛争処理法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。同法施行規則第1条(委員等の名簿)に関する改正。経過措置あり。
12日 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛一) 「化管法」第5条(排出量等の把握及び届出)第2項並びに第6条(対応化学物質分類名への変更)第1項等の規定に基づき、「化管法施行規則」の一部を改正し、公布の日から施行する。日本における新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、期限内の義務の履行が困難な状況に対応するため、化管法規則に届出等の履行期限を延長するための規定を措置し、あわせて令和2年度の届出期限を定める告示を定めた。☆注3
  新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働・経済産業・環境二) 「化審法」第3条(製造等の届出)第1項第4号の規定に基づき、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(昭和49年厚生省・通商産業省令第1号)の一部を改正し、公布の日から施行する。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、期限内の義務の履行が困難な状況に対応するため、同省令第5条第2項に報告期限を延長するための規定を新設した。
  経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業五七) 「化審法」第8条(製造数量等の届出) 第1項、第9条(製造数量等の届出) 第1項、第13条(製造数量等の届出) 第1項及び第35条(製造予定数量の届出等) 第6項の規定に基づき、経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則(昭和49年通商産業省令第40号)の一部を改正し、公布の日から施行する。
  特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の規定に基づく事由及び財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣及び防衛大臣が定める期限を定める件(財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛一) 改正後の「化管法」施行規則第5条(届出の方法等)第1項並びに第8条(対応化学物質分類名への変更等の請求の方法)第1項等の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症を事由とするものは、令和2年度の届出・請求等の期限は、令和2年7月31日とし、公布の日から施行する。☆注3
  新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の規定に基づく事由並びに厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める期限を定める件(厚生労働・経済産業・環境五) 改正後の新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第5条(確認を受けた新規化学物質に係る報告)第2項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症を事由とするものは、令和2年度の報告期限は、令和2年7月末日とし、公布の日から施行する。
  経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく事由及び経済産業大臣が定める期限を定める件(経済産業一二七) 改正後の「経済産業省関係化審法施行規則」(昭和49年通商産業省令第40号)第9条の2(一般化学物質等の製造数量等の届出) 第2項、第10条(監視化学物質の製造数量等の届出)第2項及び第15条(第二種特定化学物質の製造数量等の届出)第2項の規定に基づき、各項の事由及び期限を新型コロナウイルス感染症、期限は、令和2年7月31日とし、公布の日から施行する。
  水銀含有再生資源の管理に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛二) 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)第24条(管理に関する報告)第1項の規定に基づき、水銀含有再生資源の管理に関する命令の一部を改正し、公布の日から施行する。新型コロナウイルス感染症による影響考慮。
  水銀等の貯蔵に関する省令の一部を改正する省令(総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛一) 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)第22条(貯蔵に関する報告)第1項の規定に基づき、水銀等の貯蔵に関する省令の一部を改正し、公布の日から施行する。新型コロナウイルス感染症による影響考慮。
  水銀含有再生資源の管理に関する命令第二条の規定に基づく事由及び主務大臣が定める期限を定める件(内閣府・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛一) 改正後の水銀含有再生資源の管理に関する命令第2条の規定に基づき、同条の事由及び期限を新型コロナウイルス感染症、期限は、令和2年8月末日とし、公布の日から施行する。
  水銀等の貯蔵に関する省令第三条の規定に基づく事由及び主務大臣が定める期限を定める件(総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛一) 改正後の水銀等の貯蔵に関する省令第3条の規定に基づき、同条の事由及び期限を新型コロナウイルス感染症、期限は、令和2年8月末日とし、公布の日から施行する。
18日 やんばる国立公園の指定植物を指定する件(環境五七) 自然公園法第20条(特別地域)第3項第11号の規定に基づき、「国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件」(昭和55年3月環境庁告示第23号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
  食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一三〇) 食品衛生法第12条(添加物等の販売等の禁止)の規定に基づき、食品衛生法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。
  食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働二三八) 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。
24日 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(二〇三) 毒物及び劇物取締法別表第一(毒物)第28号(政令で定めるもの)、別表第二(劇物)第94号(政令で定めるもの)及び第23条の5(経過措置)の規定に基づき、毒物及び劇物指定令の一部を改正し、一部を除き令和2年7月1日から施行する。
26日 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働二四五) 労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第1項に規定する新規化学物質について届け出があったので、その名称を公表する。通し番号28450~28706。
29日 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境一七) 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和2年法律第16号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正し、改正法施行の日(令和2年7月1日)から施行する。
30日 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働二五一) 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。

☆注1 令和2年3月10日(火)閣議決定時の環境省報道発表資料

☆注2 令和2年6月5日(金)新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、温対法に基づく温室効果ガス排出量等の報告等の期限及び期間を延長する旨の経済産業省プレスリリース(環境省同時報道発表)

☆注3 令和2年6月12日(金)経済産業省ホームページ「化管法」省令改正等

               令和2年6月12日(金)環境省報道発表資料

7月 改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備 考(概要)
1日 食品衛生法に基づく登録検査機関の登録事項変更の件(厚生労働二五三) 食品衛生法第36条《登録検査機関の変更等に係る届出》第2項の規定に基づく登録検査機関の代表者、所在地等の変更に関する届出についての公示。
  食品衛生法に基づく登録検査機関の製品検査を行う事業所を廃止した件(同二五四) 食品衛生法第36条《登録検査機関の変更等に係る届出》第1項の規定に基づく登録検査機関の事業所の廃止に関する届出についての公示。
  食品衛生法に基づく登録検査機関の製品検査を行う事業所を設置した件(同二五五) 食品衛生法第36条《登録検査機関の変更等に係る届出》第1項の規定に基づく登録検査機関の事業所の設置に関する届出の公示。
  石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(厚生労働一三四) 労働安全衛生法第27条第1項、第59条(安全教育)第3項、第66条(健康診断)第2項等の規定に基づき、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令を定め、一部を除き、令和3年4月1日から施行する。経過措置あり。
  建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件(厚生労働・国土交通・環境一) 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)の一部を改正し、令和2年7月1日から施行する。経過措置あり。
2日 特定特殊自動車の型式の届出があった件(経済産業・国土交通・環境四六~五〇) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第10条(特定特殊自動車の形式届出)第1項の規定に基づく届出があった旨の公示。
  少数生産車の型式を承認した件(同五一~五四) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第12条(特定特殊自動車の表示)第3項の規定に基づき、少数生産車の型式について承認した旨の告示。
  少数生産車の型式について承認の失効の届出があった件(同五五~五九) 特定特殊自動車特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第19条(少数生産車の承認)第9項の規定に基づき、少数生産車の承認の失効の届出があった旨の公示。
  少数生産車の型式についての承認を取り消した件(同六〇~六二) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第19条(少数生産車の承認)第11項の規定に基づき、少数生産車の型式についての承認を取り消した旨の公示。
  海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく型式承認等をした件(国土交通七一三) 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第8条(型式の変更の承認)の規定に基づき、型式の変更を承認した旨の公示。
7日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境五八) 「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。株式会社予州興業が愛媛県に設置するPCB汚染物の洗浄施設。 ☆注1
13日 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産・環境二) 「遺伝子組換え生物規制法」第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和2年6月17日付けで承認した第一種使用規程の告示。
14日 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第二十一条の二第五号の規定に基づき、経済産業大臣が別に告示する要件を定める件の一部を改正する件(経済産業一四九) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第30条第5号の規定に基づき、平成28年経済産業省告示第247号(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第21条の2第5号の規定に基づき、経済産業大臣が別に告示する要件を定める件)の一部を改正し、公布の日から施行する。
  食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働一四〇) 食品衛生法第52条(器具・容器包装製造施設の必要措置)第1項等、クリーニング業法第5条(免許証)第1項及び2項、理容師法第11条(理容所の開設手続)第1項並びに美容師法第11条(美容所の位置の届出等)第1項の規定に基づき、並びに食品衛生法、公衆浴場法、旅館業法、クリーニング業法、理容師法及び美容師法を実施するため、食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令を定め、一部を除き、令和2年12月15日から施行する。
  食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働二六二) 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。
16日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境一八) 「廃棄物処理法」第15条の2の5(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例)第1項の規定に基づき、「廃棄物処理法」施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置等あり。 ☆注2
  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境五九) 「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。株式会社イオンが福島県に設置するPCB汚染物の洗浄施設。 ☆注3
  食品表示基準及び食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(内閣府五二) 日本農林規格等に関する法律施行令のの一部を改正する政令(令和2年政令第2号)の施行に伴い、並びに食品表示法第4条(食品表示基準の策定等)第1項等並びに食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令第7条第1項の規定に基づき、食品表示基準及び食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令を定め、日本農林規格等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和2年7月16日)から施行する。経過措置あり。
  食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令の一部を改正する命令(内閣府・農林水産一一) 食品表示法第6条(指示等)第1項の規定に基づき、食品表示法第6条1項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第12条第1項の規定に基づく申出の手続を定める命令の一部を改正し、公布の日から施行する。
17日 国立公園の公園事業を決定する件(環境六〇) 自然公園法第9条(公園事業の決定)第1項の規定に基づき、磐梯朝日国立公園、上信越高原国立公園、中部山岳国立公園、妙高戸隠連山国立公園及び奄美群島国立公園に関する公園事業を決定したので、その概要を公示する。
  国立公園の公園事業を廃止する件(同六一) 自然公園法第9条の規定に基づき、上信越高原国立公園に関する横手山覗園地の公園事業を廃止したので公示する。
  国立公園の公園事業を変更する件(同六二) 自然公園法第9条の規定に基づき、阿寒摩周国立公園以下10の公園事業(長野県に関係する公園事業は、上信越高原国立公園の七味温泉宿舎事業)を変更したのでその概要を公示する。
20日 粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等(厚生労働二六五) 粉じん障害防止規則第6条の3(粉じん濃度の測定)等の規定に基づき、粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等を定め、令和3年4月1日から施行する。
  生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境六三) 農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和2年3月環境省告示第31号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
  水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同六四) 農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
21日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境六六) 「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。株式会社かんでんエンジニアリングが北海道、福島県他24か所に設置するPCB汚染物の洗浄施設。 ☆注4
22日 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(財務・経済産業・環境一) 「容器包装リサイクル法」第18条(自主回収の認定)第4項の規定により自主回収を取り消した旨の公示。
27日 石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(厚生労働二七六) 石綿障害予防規則第3条(事前調査)第4項の規定に基づき、厚生労働大臣が適切に事前調査を実施するために必要な知識を有する者を告示し、令和5年10月1日から施行する。 ☆注5
  石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(同二七七) 石綿障害予防規則第3条(事前調査)第6項の規定に基づき、厚生労働大臣が適切に分析調査を実施するために必要な知識を有する者を告示し、令和5年10月1日から施行する。 ☆注5
  石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(同二七八) 石綿障害予防規則第4条の2第1項第3号の規定に基づき、厚生労働大臣が石綿等が使用されているおそれが高いものとして定める物を告示し、令和4年4月1日から施行する。 ☆注5
  石綿障害予防規則第六条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(同二七九) 石綿障害予防規則第6条の2第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が石綿含有成形品のうち特に石綿等の粉じんが発散しやすいものとして定める物を告示し、令和2年10月1日から施行する。 ☆注5
  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境六七) 「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。北海道電力ネットワーク株式会社が北海道苫小牧市に設置するPCB汚染物の洗浄施設。
28日 特定特殊自動車の型式の届出があった件(経済産業・国土交通・環境六三~六八) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第10条(特定特殊自動車の形式届出)第1項の規定に基づく届出があった旨の公示。
  少数生産車の型式を承認した件(同六九~七四) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第12条(特定特殊自動車の表示)第3項の規定に基づき、少数生産車の型式について承認した旨の告示。
29日 電気事業法施行規則の一部を改正する省令(経済産業六五) 電気事業法第51条の2(設置者による事業用電気工作物の自己確認)第1項及び第2項の規定に基づき、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。出力20キロワット以上500キロワット未満の風力発電所に関する規定の新設。
31日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第一項の規定に基づき、新規化学物質の名称を公示する件(厚生労働・経済産業・環境六) 「化学物質審査規制法」第4条(審査)第1項の規定に基づき、通し番号706~931までの新規化学物質が同項第2号から第5号のいずれかに該当する旨の通知をしたので、その名称を公示する。
  フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する件(経済産業一六七) 「フロン排出抑制法」第9条(フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、平成27年経済産業省告示第49号(フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項)の一部を改正し、令和3年4月1日から施行する。

☆注1 令和2年7月7日(火)環境省報道発表資料

☆注2 令和2年7月16日(木)環境省報道発表資料

☆注3 令和2年7月16日(木)環境省報道発表資料

☆注4 令和2年7月21日(火)環境省報道発表資料

☆注5 令和2年6月10日(水)厚生労働省資料

8月 改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備 考(概要)
5日 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(二四〇) 「改正動物愛護管理法」((令和元年法律第39号)以下「改正法」という。)附則第1条第1号及び第2号の規定に基づき、改正法附則第1条第1号に掲げる規定(第一種動物取扱業の基準遵守義務に係る規定等)は、令和3年6月1日から、改正法附則第1条第2号の規定(犬猫等販売業者に対するマイクロチップの装着等の義務化に関する規定)は、令和4年6月1日から施行する。
13日 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(二四五) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条(定義)第三号及び第4号並びに第54条(経過措置)の規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正し、令和3年1月1日から施行する。経過措置あり。同法施行令別表第一(海洋環境の保全の見地から有害である物質)及び別表第一の二(海洋環境の保全の見地から有害でない物質)に関する改正。
24日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(環境一九) 「廃棄物処理法」を実施するため、「廃棄物処理法施行規則」の一部を改正し、一部を除き、令和2年10月1日から施行する。主な内容は、産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に添付する、優良産業廃棄物収集運搬業者の基準に該当する旨の書類を作成できる者の環境大臣の指定要件等の新設等。一部改正される省令は、「昭和46年厚生省令第35号」及び「令和2年環境省令第5号」。
26日 エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の一部を改正する省令(経済産業六七) エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」という。)第51条(エネルギー管理士免状)及び53条(エネルギー管理士試験)の規定に基づき、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の一部を改正し、公布の日から施行する。エネルギー管理士の研修、試験等について経済産業大臣が災害その他やむを得ない事由を定めた場合の取扱いを規定したもの。
  エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の規定に基づく事由並びに経済産業大臣が定める期間を定める件(経済産業一七六) エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和59年通商産業省令第15号。令和2年8月26日経済産業省令第67号により改正後のもの)第10条(研修)第7項及び第32条(試験科目の免除)の規定に基づき、各条項の事由及び経済産業大臣が定める期間を定め、公布の日から施行する。新型コロナウイルス感染症を事由とし、必要な期間を告示したもの。
28日 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た物の公表を行う件(厚生労働三〇三) 組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された申請者アイソバイオニクス株式会社のテルペン系炭化水素類の物及び申請者ダニスコジャパン株式会社のエキソマルトテトラオヒドラーゼの物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のⅮに規定する安全審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。
31日 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境二〇) 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)の施行に伴い、並びに石綿による健康被害の救済に関する法律第26条(他の法令による給付との調整)第2項及び同法施行令第8条(法第26条第2項の政令で定める給付)の規定に基づき、環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正し、令和2年9月1日から施行する。
  海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(国土交通七二) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第8条(油記録簿)第2項、第9条の5(有害液体物質記録簿)第2項、第10条の4(船舶発生廃棄物記録簿)第2項及び18条の4(海洋施設の油記録等)第2項、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第36号)附則第9条(オゾン層破壊物質記録簿への記載)並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条(電磁的記録による保存)第1項及び第4条(電磁的記録による作成)第1項の規定に基づき、並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の3及び第19条の21第1項の規定を実施するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正し、令和2年10月1日から施行する。
9月 改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備 考(概要)
 3日  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境一一)  「容器包装リサイクル法」施行規則第7条の4(各市町村に対して支払う金銭の額の算定)第1号イ及びロの規定に基づき、主務大臣が定める市町村を定め、公布の日から適用し、その関係書類を環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室等に据え置いて縦覧に供する旨の告示。
4日 独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令(環境二一) 独立行政法人環境再生保全機構法第10条(業務の範囲)第1項第5号及び第16条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金)第1項の規定に基づき、独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正し、公布の日から施行する。
  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(二六五)

「改正建築物省エネ法」(令和元年法律第4号)附則第1条(施行期日)第2号の規定に基づき、「改正建築物省エネ法」第2条並びに附則第3条及び第7条の規定の施行期日を令和3年4月1日とする。 ☆注1

  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部を改正する政令(二六六) 「改正建築物省エネ法」(令和元年法律第4号)の一部の施行に伴い、並びに「建築物省エネ法」(平成27年法律第53号)第11条(特定建築物の建築主の基準適合義務)第1項、第19条(建築物の建築に関する届出等)第1項第1号及び第27条(分譲型一戸建て規格住宅のエネルギー消費性能の向上に関する基準)第1項の規定に基づき、「建築省エネ法施行令」の一部を改正し、令和3年4月1日から施行する。「改正建築物省エネ法」の施行に伴い、特定建築物の非住宅部分の規模を改める等の必要があるため。 ☆注1
  建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(経済産業・国土交通二) 「改正建築物省エネ法」(令和元年法律第4号)の一部の施行に伴い、並びに「建築物省エネ法」(平成27年法律第53号)第2条(定義)第1項第3号(建築物エネルギー消費性能基準)の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正し、令和3年4月1日から施行する。
  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(国土交通七五) 「改正建築物省エネ法」(令和元年法律第4号)の一部の施行に伴い、並びに「建築物省エネ法」(平成27年法律第53号)第19条(建築物の建築に関する届出等)第1項前段等並びに関係法律の規定に基づき、「建築物省エネ法施行規則」等関係省令の一部を改正し、一部を除き、令和3年4月1日から施行する。
9日 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境七二) 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
  生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同七三) 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和2年3月環境省告示第31号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
11日 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業七三) 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号。以下「オゾン層保護法」という。)第11条(製造数量の確認)第1項の規定に基づき、「オゾン層保護法」施行規則の一部を改正し、令和3年1月1日から施行する。法第11条第1項の確認を受けようとする者に、特定物質等の破壊数量の証明書の添付等を求める規定の新設等。
  特定物質等の破壊に関する基準を定める省令(経済産業・環境三) 「オゾン層保護法」第11条第1項の規定に基づき、特定物質等の破壊に関する基準を定める省令を定め、令和3年1月1日から施行する。
  海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部を改正する省令(国土交通七六) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第54条(経過措置)及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の7(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)の規定に基づき、「『海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則』及び『海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則』の一部を改正する省令」を定め、一部を除き、令和2年10月1日から施行する。経過措置あり。
14日 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働三一〇) 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。
15日 労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件及び労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部を改正する件(厚生労働三一二) 労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第3項の規定に基づき、『労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件(平成5年労働省告示第100号)』及び『労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成23年厚生労働省告示第477号)』の一部を改正する。
16日 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(二八一) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)第2条(定義等)第1項及び第30条(経過措置)の規定に基づき、「外来生物法」施行令の一部を改正し、一部を除き、令和2年11月2日から施行する。経過措置あり。ハヤトゲフシアリ等、ヨコエビ科の1種、外来ザリガニ類(アメリカザリガニを除く)、エフクレタヌキモ等の合計14種類(4科・4種群・5種・1交雑種)を新たに特定外来生物に追加するもの。 ☆注2
23日 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の規定に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を指定した件(経済産業・国土交通四~七) 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(以下、再エネ海域利用法という。)第8条(海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定)第1項の規定に基づき、令和2年7月21日付けで「秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖」(告示第4号)、「秋田県由利本荘市沖(北側)」(告示第5号)、「秋田県由利本荘市沖(南側)」(告示第6号)、「千葉県銚子沖(告示第7号)に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を指定した旨の公告。
25日 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部を改正する省令(環境二二) 瀬戸内海環境保全特別措置法第8条(特定施設の構造等の変更)第3項の規定に基づき、同法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。同法施行規則第7条の2に規定する特定施設の構造等の変更について、事前評価等を要しない場合についての改正。
  労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働三二七) 労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第1項に規定する新規化学物質について届け出があったので、その名称を公表する。通し番号28707~28873。
28日 低騒音型建設機械の指定に関する件(国土交通一〇二三) 「騒音規制法施行令別表第二第六号、第七号及び第八号の規定に基づく一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ等」(平成9年環境庁告示54号)に基づく平成10年建設省告示第1188号別表(低騒音型建設機械)に追加する建設機械を告示する。
  排出ガス対策型建設機械の指定に関する件(同一〇二四) 「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年国土交通省告示第348号)第11条(建設機械の型式指定)の規定により、別表に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械として指定する。
30日 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(二九八) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の3(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)、第19条の21(燃料油の使用等)第1項及び第54条(経過措置)の規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正し、令和2年10月1日から施行する。経過措置あり。
  環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める命令の一部を改正する命令(内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境四) 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(以下「環境配慮促進法」という。)第9条(環境報告書の公表等)第1項の規定に基づき、「環境配慮促進法」第9条第1項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める命令の一部を改正し、公布の日から施行する。環境報告書の作成・公表時期に関して、やむを得ない事由がある場合の取扱いを規定するもの。
  船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働・国土交通・環境一) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年環境省令第5号)の施行に伴い、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の一部を改正し、令和2年10月1日から施行する。
  環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める告示の新設(内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境一一) 改正後の「環境配慮促進法」第9条第1項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める命令の規定に基づき、やむを得ない事由として、新型コロナウイルスを規定し、令和2年度に作成する環境報告書の作成・公表時期を事業年度終了後9月とする旨の告示。
  海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十一条の三第三項等に基づく電磁的記録の基準を定める告示(国土交通一〇五四) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第11条の3第3項及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成16年国土交通省令第93号)附則第24条の3第2項の規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十一条の三第三項等に基づく電磁的記録の基準を定める告示を定め、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第72号)の施行に日から施行する。

 ☆注1 令和2年9月1日(火)閣議決定時の国土交通省報道発表資料

 ☆注2 令和2年9月11日(金)閣議決定時の環境省報道発表資料

10月 改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備 考(概要)
1日 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産・環境三) 「遺伝子組換え生物規制法」第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和2年8月21日付けで承認した第一種使用規程の告示。
  特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正する省令(環境二四)

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(通称「バーゼル法」以下通称を使用。)第2条(定義等)第1項第1号イの規定に基づき、「バーゼル法」に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正し、令和3年1月1日から施行する。同省令の別表第三及び別表第四の改正。

 ☆注1

7日 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(三〇三)

大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号。以下「令和2年改正大気汚染防止法」という。)附則第1条(施行期日)(第1号を除く。)の規定に基づき、令和2年改正大気汚染防止法の施行期日を令和3年4月1日とし、附則第1条第2号に掲げる規定(第18条の15から第18条の20までの改正規定等。事前調査結果の報告関係の規定等。)の施行期日は、令和4年4月1日とする。 ☆注2

  大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(三〇四)

令和2年改正大気汚染防止法の施行に伴い、並びに大気汚染防止法第2条(定義等)第11項、第18条の17(解体等工事に係る調査及び説明等)、第26条(報告及び検査)第1項、第30条の2(経過措置)及び第31条(政令で定める市の長による事務の処理)の規定に基づき、大気汚染防止法施行令の一部を改正し、令和2年改正大気汚染防止法の施行の日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和4年4月1日)から施行する。経過措置あり。

  設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(環境七六)

大気汚染防止法施行規則第16条の5(特定工事に該当しないことが明らかな建設工事)第2号の規定に基づき、設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者を定め、令和5年10月1日から適用する。

  特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(同七七)

大気汚染防止法施行規則第16条の11第1項第3号の規定に基づき、特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物を定め、令和4年4月1日から適用する。

  特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛散させる原因となるものとして環境大臣が定める石綿含有成形板等(同七八)

大気汚染防止法施行規則別表第7の4の項下欄ハの規定に基づき、特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛散させる原因となるものとして環境大臣が定める石綿含有成形板等を定め、令和3年4月1日から適用する。

9日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境七九)

「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。株式会社電力テクノシステムズが神奈川県横須賀市に設置するPCB汚染物の洗浄施設。 ☆注3

14日 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令(三〇七)

地方自治法第252条の22(中核市の権能)第1項の規定に基づき、地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定に関する政令(平成7年政令第408号)の一部を改正し、令和3年4月1日から施行する。新たに長野県松本市及び愛知県一宮市を中核市に指定するもの。

  愛玩動物看護師法の施行期日を定める政令(三〇九)

愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)の施行期日を令和4年5月1日とする。

  平成三十一(令和元)規制年度における特定物質の生産量及び消費量並びに輸入量及び輸出量の算定値の実績を告示する件(経済産業一九八)

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号。以下「オゾン層保護法」という。)第3条(基本的事項等の公表)第2項の規定に基づき、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの期間のオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)附属書AのグループⅠ、議定書附属書AのグループⅡ等に属する物質の生産量及び消費量並びに輸入量及び輸出量の議定書第一条7に規定する算定値の実績を告示する。

  日光国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例の一部を改正する件(環境八〇)

自然公園法施行規則第11条(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)第36項の規定に基づき、日光国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例の一部を改正し、公布の日から適用する。

15日 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令(環境二五)

大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号。以下「令和2年改正大気汚染防止法」という。)及び大気汚染防止法の規定に基づき、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令を定め、令和2年改正大気汚染防止法の施行の日(令和3年4月1日)から施行する。第2条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から、第3条及び第7条の規定は、令和5年10月1日から施行する。経過措置あり。大気汚染防止法施行規則、大気汚染防止法第2条第14項の自動車及び原動機付自転車を定める省令、環境省が所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正。

19日 長野県環境影響評価条例の一部を改正する条例(長野県条例第38号)

評価書について、準備書に対する知事意見が十分に反映され、事業者による環境配慮がより一層適正なものとなるよう、 評価書について、必要に応じ、環境保全上の見地から知事が意見を述べることができる手続等を追加する。令和3年2月1日施行。

  長野県脱炭素社会づくり条例(長野県条例第39号)

「長野宣言」や「気候非常事態宣言」を踏まえ、2050年度までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることを目標に、県民一丸となって持続可能な脱炭素社会づくりを推進することを期して、議員提案により条例を制定。公布の日から施行。

22日 阿蘇くじゅう国立公園の公園区域を変更する件(環境八一)

自然公園法第6条(指定の解除及び区域の変更)第1項の規定に基づき、阿蘇くじゅう国立公園の区域を変更した旨の公示。

  阿蘇くじゅう国立公園の公園計画を変更する件(同八二)

自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第1項の規定に基づき、阿蘇くじゅう国立公園に関する公園事業を変更した旨の公示。

  阿蘇くじゅう国立公園の特別地域の区域を変更する件(同八三)

自然公園法第20条(特別地域)第1項の規定に基づき、阿蘇くじゅう国立公園の特別地域の区域を変更した旨の公示。

  阿蘇くじゅう国立公園の特別保護地区の区域を変更する件(同八四)

自然公園法第21条(特別保護地区)第1項の規定に基づき、阿蘇くじゅう国立公園の特別保護地区の区域を変更した旨の公示。

  阿蘇くじゅう国立公園の集団施設地区を変更する件(同八五)

自然公園法第36条(集団施設地区)第1項の規定に基づき、阿蘇くじゅう国立公園の集団施設地区の区域を変更した旨の公示。

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(同八六)

「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。東芝環境ソリュ―ション株式会社が茨城県那珂市以下18か所に設置する廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設及びPCB汚染物の洗浄施設。

23日 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産・環境四)

「遺伝子組換え生物規制法」第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和2年10月9日付けで承認した第一種使用規程の告示。

  船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の一部を改正する省令(国土交通・環境二)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一の六(第一条の十二、第一条の十三関係―船舶からの有害液体物質の排出のための事前処理の方法の基準等)の規定に基づき、船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の一部を改正し、令和3年1月1日から施行する。

26日 国立公園の公園事業を変更する件(環境八七)

自然公園法第9条(公園事業の決定)第1項の規定に基づき、三陸復興国立公園、日光国立公園、尾瀬国立公園、秩父多摩甲斐国立公園、富士箱根伊豆国立公園、阿蘇くじゅう国立公園の公園事業を変更した旨の公示。

  国立公園の公園事業を決定する件(同八八)

自然公園法第9条(公園事業の決定)第1項の規定に基づき、三陸復興国立公園、磐梯朝日国立公園、中部山岳国立公園、瀬戸内海国立公園、阿蘇くじゅう国立公園、奄美群島国立公園の公園事業を決定した旨の公示。

30日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境八九)

「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。北電テクノサービス株式会社が富山県魚津市、高岡市、射水市、石川県金沢市、白山市、福井県福井市、越前市等8か所に設置する廃ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設。

  特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(農林水産・環境二)

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第281号)の施行に伴い、並びに特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第21条(輸入の届出)及び第25条(輸入のための証明書の添付等)第1項の規定に基づき、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正し、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和2年11月2日)から施行する。

  ☆注1  10月1日(木)環境省報道発表資料

  ☆注2  参考:令和2年改正大気汚染防止法閣議決定時の環境省報道発表

  ☆注3  10月9日(金)環境省報道発表資料

11月 改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備 考(概要
2日 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第九十一条の規定に基づき、登録調査機関の業務の廃止の届出があった件(経済産業二四一) エネルギーの使用の合理化等に関する法律第91条(調査の業務の休廃止)の規定に基づき、業務の全部を廃止する届出があった旨の公示。株式会社関電エネルギーソリューション。
  エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十九条の規定に基づき、登録調査機関の事業所の変更の届出があった件(同二四二) エネルギーの使用の合理化等に関する法律第89条(事業所の変更)の規定により、同法第80条(登録調査機関の調査を受けた場合の特例)の登録調査機関であるアセス株式会社の事業所の所在地の変更の公示。
  エネルギー消費機器の小売の事業を行う者が取り組むべき措置の一部を改正する告示(経済産業二四三) エネルギーの使用の合理化等に関する法律第161条(一般消費者への情報の提供)の実施のため、エネルギー消費機器の小売の事業を行う者が取り組むべき措置(平成18年経済産業省告示第258号)の一部を改正し、公布の日から施行する。ただし、この告示の7(電気冷蔵庫)、8(電気冷凍庫)及び13(電気便座)の規定によって行うべき表示は、令和3年10月31日までは、従前の例によることができる。 ☆注2
  特定特殊自動車の型式の届出があった件(経済産業・国土交通・環境七五~八九) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第10条(特定特殊自動車の形式届出)第1項の規定に基づく届出があった旨の公示。
  少数生産車の型式を承認した件(同九〇~九六) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第12条(特定特殊自動車の表示)第3項の規定に基づき、少数生産車の型式について承認した旨の告示。
  少数生産車の型式について承認の失効の届出があった件(同九七~一〇〇) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第19条(少数生産車の承認)第9項の規定に基づき、承認を受けた少数生産車の承認の失効の届出があった旨の公示。
  少数生産車の型式についての承認を取り消した件(同一〇一~一〇七) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第19条第11項の規定に基づき、少数生産車の型式について承認を取り消した旨の公示。
  生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境九〇) 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和2年3月環境省告示第31号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
  水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同九一) 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
  特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の一部を改正する件(同九二) 「特定外来生物法」施行規則第5条(特定飼養等施設の基準)第2項等の規定に基づき、環境大臣が所管する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の一部を改正し、公布の日から適用する。 ☆注1

6日

阿蘇くじゅう国立公園に関するくじゅう地域生態系維持回復事業計画の策定に係る件(農林水産・環境五) 自然公園法第38条(生態系維持回復事業計画)第1項の規定に基づき、阿蘇くじゅう国立公園に関するくじゅう地域生態系維持回復事業計画を定めた旨の公示。

11日

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(財務・経済産業・環境二) 「容器包装リサイクル法」第18条(自主回収の認定)第4項の規定により自主回収を取り消した旨の公示。宝酒造株式会社の素材:ガラス、色:無色、容量:150ミリリットル・180ミリリットル・300ミリリットル、用途:清酒用の特定容器。

16日

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働三五六) 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。

17日

自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令(環境二六) 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)の施行に伴い、並びに自然環境保全法第17条(行為の制限)第5項第2号、第25条(特別地区)第10項第4号及び第27条(海域特別地区)第9項第4号の規定に基づき、自然環境保全法施行規則の一部を改正し、漁業法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和2年12月1日)から施行する。

20日

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件の一部を改正する告示(経済産業二五一) 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(以下、再エネ海域利用法という。)第16条(選定事業者における調達価格及び調達期間)の規定に基づき、及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件(平成29年経済産業省告示第35号)の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。

26日

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(農林水産・環境三) 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)の施行に伴い、及び特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第5条(飼養等の許可)第3項第2号の規定に基づき、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正し、漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に日(令和2年12月1日)から施行する。

30日

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第四条第二項の規定に基づき製造数量の許可申請受付期間を定める件(経済産業二五二) 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「オゾン層保護法」という。)第4条(製造数量の許可)第2項の規定に基づき、令和3年1月1日から同年12月31日までの規制年度におけるオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書FのグループⅠ及びグループⅡに属する物質の製造数量に係る同項の経済産業大臣の告示する期間を令和2年12月4日から同年12月11日とする(ただし、当該規制年度の状況等により、随時製造数量の許可を行うことが必要な場合にあっては、この限りではない。)。

  ☆注1 11月2日(月)環境省報道発表資料

  ☆注2 11月2日(月)経済産業省ニュースリリース

12月 改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備 考(概要)
1日 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境二七) 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)の施行に伴い、並びに絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第12条(譲渡し等の禁止)第1項第9号、第37条(管理地区)第9項第2号及び第39条(監視地区)第6項第2号の規定に基づき、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正し、漁業法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和2年12月1日)から施行する。
  自然公園法施行規則の一部を改正する省令(同二八) 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)の施行に伴い、及び自然公園法第21条(特別保護地区)第8項第4号の規定に基づき、自然公園法施行規則の一部を改正し、漁業法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和2年12月1日)から施行する。
  南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二九) 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)の施行に伴い、及び南極地域の環境の保護に関する法律施行令第1条(水産動植物の採捕の制限又は禁止に関する法令の規定)第2号の規定に基づき、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正し、漁業法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和2年12月1日)から施行する。
  肥料取締法の一部を改正する法律の施行に伴う財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省関係省令の整理に関する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境一) 肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第62号)の施行に伴い、肥料取締法の一部を改正する法律の施行に伴う財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省関係省令の整理に関する省令を定め、肥料取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和2年12月1日)から施行する。関係省令の規定中「肥料取締法」を「肥料の品質の確保等に関する法律」に改めるもの。
  エコツーリズム推進法施行規則の一部を改正する省令(文部科学・農林水産・国土交通・環境一) 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)の施行に伴い、及びエコツーリズム推進法第8条(特定自然観光資源の指定)第1項ただし書の規定に基づき、エコツーリズム推進法施行規則の一部を改正し、漁業法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和2年12月1日)から施行する。
  食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の一部を改正する省令(農林水産・経済産業・環境一) 肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第62号)の施行に伴い、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の一部を改正し、肥料取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和2年12月1日)から施行する。関係省令の規定中「肥料取締法」を「肥料の品質の確保等に関する法律」に改めるもの。
  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(経済産業八五) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき、同法施行規則の一部を改正し、令和4年4月1日から施行する。ただし、第9条(軽微な変更)の改正規定については、令和3年4月1日から施行する。経過措置あり。
  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件の一部を改正する告示(経済産業二五三) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第3条(調達価格及び調達期間)第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件の一部を改正し、一部を除き、公布の日から施行する。経過措置あり。
2日 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(三四〇) 労働安全衛生法第57条(表示等)第1項、第57条の2(文書の交付等)第1項及び第113条(経過措置)の規定に基づき、労働安全衛生法施行令の一部を改正し、令和3年1月1日から施行する。経過措置あり。
  労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働一九三) 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第340号)の施行に伴い並びに労働安全衛生法施行令第18条(名称等を表示すべき危険物及び有害物)第2号及び第18条の2(名称等を通知すべき危険物及び有害物)第2号の期手に基づき、労働安全衛生法施行規則の一部を改正し、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第340号)の施行の日(令和3年1月1日)から施行する。
3日 沖合海底自然環境保全地域に関する件(環境九五~一〇六) 自然環境保全法第35条の2(沖合海底自然環境保全地域の指定)第1項、第35条の3(沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の決定)第1項、第35条の4(沖合海底特別地区の指定)第1項の規定に基づき、伊豆・小笠原海溝沖合海底自然環境保全地域、中マリアナ海嶺・西マリアナ海嶺北部沖合海底自然環境保全地域、西七島海嶺沖合海底自然環境保全地域及びマリアナ海溝北部沖合海底自然環境保全地域を指定し、各保全計画を決定、各保全地域内に沖合海底特別地区を指定した旨を公示し、必要な図面等を環境省に備え付けて供覧する。各告示は、令和3年1月1日に施行する。☆注1
4日 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働一九四) 食品衛生法第18条(規格・基準の設定)第1項の規定に基づき、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正し、公布の日から施行する。
  食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(同一九五) 食品衛生法第12条(添加物等の販売等の禁止)の規定に基づき、食品衛生法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。
  食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働三八〇、三八一) 食品衛生法第18条(規格・基準の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、公布の日から施行する。(告示第380号)
食品衛生法第13条(食品又は添加物の基準・規格の制定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。(告示第381号)
9日 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働三八七) 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。
11日 温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(経済産業・環境一〇) 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)第1項第1号ロの規定に基づき、令和2年経済産業省・環境省告示第2号(温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件)の全部を改正し、公布の日から施行する。
16日 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(三五二) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「種の保存法」という。)第4条(定義等)第3項から第5項まで、第6条(希少野生動植物種保存基本方針)第2項第4号、第15条(輸出入の禁止)第1項ただし書き及び第20条(個体等の登録)第1項の規定に基づき、「種の保存法」施行令の一部を改正し、令和3年1月4日から施行する。
17日 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数の一部を改正する件(環境一〇七) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一(第1条の2(海洋環境の保全の見地から有害である物質))各号ニの規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数(平成18年12月環境省告示第147号)の一部を改正し、令和3年1月1日から適用する。
18日 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(三五六) ①旅館業のうち住宅宿泊事業に該当するものの用に供するちゅう房施設等について、水質汚濁防止法第2条第2項の政令で定める特定施設から除く。(別表第1関係)。②罰則に関する経過措置を定める。③公布の日の翌日から施行する。 ☆注2
  特定特殊自動車の型式の届出があった件(経済産業・国土交通・環境一〇八~一一七) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第10条(特定特殊自動車の形式届出)第1項の規定に基づく届出があった旨の公示。
  少数生産車の型式を承認した件(同一一八~一二一) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第12条(特定特殊自動車の表示)第3項の規定に基づき、少数生産車の型式について承認した旨の告示。
  少数生産車の型式について承認の失効の届出があった件(同一二二~一二五) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第19条(少数生産車の承認)第9項の規定に基づき、承認を受けた少数生産車の承認の失効の届出があった旨の公示。
  少数生産車の型式についての承認を取り消した件(同一二六) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第19条第11項の規定に基づき、少数生産車の型式について承認を取り消した旨の公示。
  承認事業者の住所を変更した件(同一二七) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第19条第13項の規定に基づき、承認事業者の住所変更の届出があったの公示。
  承認した少数生産車の車名及び型式を変更した件(同一二八) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第19条第13項の規定に基づき、承認を受けた少数生産車の車名及び型式を変更する届出があった旨の公示。
21日 低騒音型建設機械の指定に関する件(国土交通一五四四) 「騒音規制法施行令別表第二第六号、第七号及び第八号の規定に基づく一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ等」(平成9年環境庁告示54号)に基づく平成10年建設省告示第1188号別表(低騒音型建設機械)に追加する建設機械を告示する。
  排出ガス対策型建設機械の指定に関する件(同一五四五) 「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年国土交通省告示第348号)第11条(建設機械の型式指定)の規定により、別表に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械として指定する。
23日 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働・国土交通・環境二) 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(以下「法」という。)第10条(再資源化解体の許可)第2項(同法第11条第2項で準用する場合を含む。)、第12条(変更の許可等)第1項、第13条(承継)第1項から第3項まで、第18条(再資源化解体計画の承認)第2項(同法第25条第2項において準用する場合を含む。)、第41条(経過措置)及び第42条(国土交通省令等への委任)の規定に基づき、同法施行規則の一部を改正し、令和3年1月1日から施行する。該当様式の印を削るもの。
  浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令の一部を改正する省令(国土交通・環境三) 浄化槽法第5条(設置等の届出、勧告及び変更命令)第1項の規定に基づき、浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令の一部を改正し、公布の日から施行する。該当様式の印を削るもの。
24日 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正する省令(環境三〇) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(通称「バーゼル法」以下通称を使用。)第12条(輸入移動書類に係る届出)第1項(第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正し、公布の日から施行する。該当様式から「印」を削るもの。
25日 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境二) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第15条(再商品化の認定)第2項(同法第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。該当様式から「印」を削るもの。
  農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(農林水産・経済産業・環境二) 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第4条(生産製造連携事業計画の認定)第1項、第5条(生産製造連携事業計画の変更等)第1項、第6条(研究開発事業計画の認定)第1項及び第7条(研究開発事業計画の変更等)の規定に基づき、並びに農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令を実施するため、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。該当様式を「押印を省略できる」に改める。
  農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令(農林水産・環境四) 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第7条(設備整備計画の認定)第1項及び第8条(設備整備計画の変更等)第1項の規定に基づき、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。該当様式の「印」を不要とする。
  労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働三九八) 労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第1項に規定する新規化学物質について届け出があったので、その名称を公表する。通し番号28874~29056。
  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件の一部を改正する告示の一部を改正する告示(経済産業二六八) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第3条(調達価格及び調達期間)第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件の一部を改正し、公布の日から施行する。
28日 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業・環境四) 該当様式から「印」を削り、公布の日から施行する。経過措置あり。
  水銀含有再生資源の管理に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛三) 該当様式から「印」を削り、公布の日から施行する。経過措置あり。
  新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境九) 該当様式から「印」を削り、公布の日から施行する。経過措置あり。
  水銀等の貯蔵に関する省令の一部を改正する省令(総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛二) 該当様式から「印」を削り、公布の日から施行する。経過措置あり。
  特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛二) 該当様式から「印」を削り、公布の日から施行する。経過措置あり。
  小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業四) 該当様式から「印」を削り、公布の日から施行する。経過措置あり。
  特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境二) 該当様式から「印」を削り、公布の日から施行する。経過措置あり。
  環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(文部科学・農林水産・経済産業・国土交通・環境一) 該当様式から「印」を削り、公布の日から施行する。経過措置あり。
  特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働・農林水産・経済産業一) 該当様式から「印」を削り、公布の日から施行する。経過措置あり。
  新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令及び有害性情報の報告に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働・経済産業・環境三) 該当様式から「印」を削り、公布の日から施行する。経過措置あり。
  特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業九〇) 該当様式から「印」を削り、公布の日から施行する。経過措置あり。
  押印を求める手続の見直し等のための経済産業省・環境省関係省令の一部を改正する省令(経済産業・環境五) 該当様式から「印」を削り、公布の日から施行する。経過措置あり。
  押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(環境三一) 該当様式から「印」を削り、公布の日から施行する。経過措置あり。
  環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同三二) 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条(電磁的記録による保存)第1項、第4条(電磁的記録による作成)第1項及び第6条(電磁的記録による交付等)第1項の規定に基づき、並びに環境省所管の関係法令を実施するため、環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。附則第2条(大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令の一部改正)

 ☆注1 12月3日(木)環境省報道発表資料

 ☆注2 12月15日(火)閣議決定時の環境省報道発表資料

令和3年 改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備 考(概要)
1月6日 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境一) 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
7日 特定特殊自動車の型式の届出があった件(経済産業・国土交通・環境一~七) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第10条(特定特殊自動車の形式届出)第1項の規定に基づく届出があった旨の公示。
  少数生産車の型式を承認した件(同八~一三) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第12条(特定特殊自動車の表示)第3項の規定に基づき、少数生産車の型式について承認した旨の告示。
12日 出水・高尾野鳥獣保護区を変更した件(環境二) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護法」という。)第28条(鳥獣保護区)第2項の規定に基づき、「出水・高尾野鳥獣保護区」を変更したので公示する。
  出水・高尾野特別保護地区を変更した件(同三) 「鳥獣保護法」第29条(特別保護地区)の規定に基づき、「出水・高尾野鳥獣特別保護地区」を変更したので公示する。
14日 公害紛争の処理手続等に関する規則の一部を改正する規則(公害等調整委二) 公害紛争処理法第26条(申請)第1項、第42条の12(申請)第1項及び第47条(公害等調整委員会規則等への委任)の規定に基づき、公害紛争の処理手続等に関する規則の一部を改正し、公布の日から施行する。手続に係る「押印」を不要とする等の改正。
15日 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働三) 食品衛生法第12条(添加物等の販売等の禁止)の規定に基づき、食品衛生法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。
  食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働一二) 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。
21日 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働一五) 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。清涼飲料水の個別基準に関する事項。
22日 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令及びフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛一) 地球温暖化対策の推進に関する法律第26条(温室効果ガス算定排出量の報告)第1項、第27条(権利利益の保護に係る請求)第2項及び第32条(情報の提供等)第1項、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第19条(フロン類算定漏えい量等の報告等)第1項及び第26条(磁気ディスクによる報告等)並びに地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第21条(磁気ディスクによる報告等の方法)の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令及びフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。様式中の「印」を不要とする等の内容。
29日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境四) 「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。株式会社かんでんエンジニアリングが茨城県鹿嶋市、栃木県那須塩原市、新潟県魚沼市、福井県三方郡美浜町、福井県大飯郡おおい町、滋賀県大津市、滋賀県甲賀市、京都府京都市、大阪府河内長野市、大阪府大東市、大阪府門真市、大阪府交野市、奈良県生駒市、奈良県生駒郡安堵町、奈良県吉野郡十津川村、和歌山県紀の川市、島根県益田市、岡山県倉敷市(2箇所)、広島県広島市、広島県福山市、香川県坂出市、福岡県北九州市戸畑区大字中原字先の浜地籍(2箇所)に設置するポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設。

 

2月 改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備 考(概要)
1日 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た物の公表を行う件(厚生労働三二) 組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された申請者DSM株式会社の品種又は品目:グルコースオキシダーゼ、名称:ZGL株を利用して生産されたグルコースオキシダーゼ及び申請者ダニスコジャパン株式会社の品種又は品目:キシラナーゼ、名称:CF307株を利用して生産されたキシラナーゼについては、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のⅮに規定する安全審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。
  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の五第三項に規定する廃棄物処理センターの住所及び事務所の所在地を変更した件(環境五) 「廃棄物処理法」第15条の5(廃棄物処理センターの指定)第3項の規定に基づき、廃棄物処理センターの住所及び事務所の所在地について変更があった旨の公示。
2日 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業・国土交通・環境一) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第8条((主務省令への委任)等の規定に基づき、並びに同法を施行するため、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。内容は、公示のインターネット使用の規定の新設、様式中の「印」の削除等。
  ミュオカストル・コィプス(ヌートリア)の防除に関する件等の一部を改正する告示(農林水産・環境一) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「外来生物法」という。)第11条(主務大臣等による防除)第2項の規定に基づき、ミュオカストル・コィプス(ヌートリア)の防除に関する件等の一部を改正し、公布の日から適用する。
  オオキンケイギク等の防除に関する件の一部を改正する件(国土交通・環境一) 「外来生物法」第11条(主務大臣等による防除)第2項の規定に基づき、オオキンケイギク等の防除に関する件の一部を改正し、公布の日から適用する。
  マカカ・キュクロピス(タイワンザル)の防除に関する件等の一部を改正する告示(環境六) 「外来生物法」第11条(主務大臣等による防除)第2項の規定に基づき、マカカ・キュクロピス(タイワンザル)の防除に関する件等の一部を改正し、公布の日から適用する。
  磐梯朝日国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例の一部を改正する件(環境七) 自然公園法施行規則第11条(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)第36項の規定に基づき、磐梯朝日国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件の一部を改正し、公布の日から適用する。
  広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物の一部を改正する件(同八) 「廃棄物処理法」施行規則第6条の13(広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物)の規定に基づき、広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物(平成15年11月環境省告示第131号)の一部を改正し、公布の日から適用する。内容は、加熱式たばこの廃喫煙用具(加熱式たばこの喫煙用具又はその部品若しくは附属品が一般廃棄物になったものをいう。)を加えるもの。
3日 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の一部を改正する省令(国土交通四) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条(対象建設工事の届出等)第1項及び第2項の規定に基づき、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の一部を改正し、令和3年4月1日から施行する。経過措置あり。省令別記様式の一部改正。
  食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働三四) 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。
4日 秩父多摩甲斐国立公園の指定植物を指定する件(環境九) 自然公園法第20条(特別地域)第3項第11号の規定に基づき、「国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件」(昭和55年3月環境庁告示第23号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
5日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境一〇) 「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。三池製錬株式会社が、福岡県大牟田市に設置する廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設。
8日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境一一) 「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。株式会社富山環境整備が、富山県富山市に設置する廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設。
9日 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第三条第四項の規定に基づく公害防止対策事業を指定する件(総務二七) 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第3条(公害防止対策事業に係る国の負担又は補助の割合の特例等)第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する国の負担又は補助の割合の特例を適用する公害防止対策事業に、「事業名:有明海覆土等事業 事業主体:長崎県 事業期間:令和2年度」及び「事業名:有明海覆土等事業 事業主体:熊本県 事業期間:令和2年度」を指定する。
12日 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の附属書Ⅲの改正に関する件(外務五七) 昭和48年3月3日にワシントンで作成された「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(以下「ワシントン条約」という。)の附属書Ⅲ(記載基準:締約国が自国内の保護のため、他の締約国・地域の協力を必要とするもの)は、ワシントン条約第16条(附属書Ⅲ及びその改正)の規定等に従い、改正され、令和3年2月14日に効力を生ずる。
15日 フサヒゲルリカミキリに関する保護増殖事業計画を定める件(農林水産・環境二) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「種の保存法」という。)第45条(保護増殖事業計画)第1項の規定に基づき、フサヒゲルリカミキリに関する保護増殖事業計画の概要を公示する。
  ウスイロヒョウモンモドキに関する保護増殖事業計画を定める件(同三) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「種の保存法」という。)第45条(保護増殖事業計画)第1項の規定に基づき、ウスイロヒョウモンモドキに関する保護増殖事業計画の概要を公示する。
  ミヤコカナヘビに関する保護増殖事業計画を定める件(環境一二) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「種の保存法」という。)第45条(保護増殖事業計画)第1項の規定に基づき、ミヤコカナヘビに関する保護増殖事業計画の概要を公示する。
  研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件の一部を改正する告示(文部科学一三) 研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令第2条(定義)第13号、第3条(実験分類)の表第1号から第4号まで、第5条(遺伝子組換え実験に当たって執るべき拡散防止措置)第1号ロ及び別表第一第1号への規定に基づき、研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。
18日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境一三) 「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。ゼロ・ジャパン株式会社が、青森県八戸市大字河原木地籍2箇所、新潟県新潟市東区、新潟県三条市吉田字小谷池地籍2箇所、新潟県北蒲原郡聖籠町に設置する廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設、、ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設。
25日 国立公園の公園事業を決定する件(環境一四) 自然公園法第9条(公園事業の決定)第1項の規定に基づき、富士箱根伊豆国立公園に関するの公園事業を決定した旨の公示。
3月 改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備 考(概要)
1日 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針の一部を変更する件(経済産業・環境一) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下「小型家電リサイクル法」という。)第3条(基本方針)第1項の規定に基づき、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針の一部を改正したので公表する。
  自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領等の一部を改正する件(国土交通一四〇) 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令附則第2項の規定に基づき、自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領等の一部を改正し、令和3年4月1日から施行する。
10日 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(農林水産・経済産業・環境一) 「容器包装リサイクル法」第18条(自主回収の認定)第4項の規定により自主回収を取り消した旨の公示。
  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項の規定に基づく自主回収の認定に関して公示する件(同二) 「容器包装リサイクル法」第18条(自主回収の認定)第1項の規定に基づき自主回収の認定した旨の公示。
12日 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た生物の公表を行う件(厚生労働七〇) J.R.Simplot Companyが申請した品種又は品目「じゃがいも」について、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のAの2に規定する安全審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の規定により公表する。
  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の規定により、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものを定める件の一部を改正する件(国土交通一七三) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第266号)の施行に伴い、及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令第15条(基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査)第1項の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の規定により、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものを定める件(平成28年国土交通省告示第272号)の一部を改正し、令和3年4月1日から施行する。
  建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針の一部を改正する件(同一七四) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行に伴い、及び「建築物省エネ法」第7条の規定を実施するため、建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針の一部を改正し、令和3年4月1日から施行する。
16日 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令(環境一) 「廃棄物処理法」第7条(一般廃棄物処理業)第1項ただし書及び第6項ただし書並びに第14条(産業廃棄物処理業)第1項ただし書及び第6項ただし書の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正し、公布の日から施行する。
22日 紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(経済産業一三) 「資源有効利用促進法」第15条(特定再利用事業者の判断の基準となるべき事項)第2項の規定に基づき、紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年通商産業省令第53号)の一部を改正し、令和3年4月1日から施行する。
  ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同一四) 「資源有効利用促進法」第15条(特定再利用事業者の判断の基準となるべき事項)第2項の規定に基づき、ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年通商産業省令第54号)の一部を改正し、令和3年4月1日から施行する。
  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して告示する件(財務・経済産業・環境一) 「容器包装リサイクル法」第18条((自主回収の認定)第4項の規定に基づき、自主回収の認定を取消した旨公示する。
  環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更について(環境一八) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第6条(環境物品等の調達の基本方針)第1項に規定する環境物品等の調達の推進に関する基本方針を変更した旨を公表する。
23日 環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定する油性混合物の一部を改正する件(環境一九) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一(第1条の2関係(海洋環境の保全の見地から有害である物質))第1号イ(86)の規定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害でである物質として指定する油性混合物(平成26年5月環境省告示第74号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
24日 利尻礼文サロベツ国立公園の指定植物を指定する件(環境二〇) 自然公園法第20条(特別地域)第3項第11号の規定に基づき、「国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件」(昭和55年3月環境庁告示第23号)の一部を改正し、公布の日から適用する。利尻礼文サロベツ国立公園に関する。
25日 温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(経済産業・環境二) 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)第1項第1号ロの規定に基づき、令和2年経済産業省・環境省告示第2号(温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件)の全部を改正し、公布の日から施行する。
  温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第五号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める国内認証排出削減量を定める件の一部を改正する件(同三) 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条(用語)第5号の規定に基づき、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第五号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める国内認証排出削減量を定める件(平成22年経済産業省・環境省告示第3号)の一部を改正し、令和3年4月1日から適用する。
  水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(環境三) 水質汚濁防止法及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令を定め、令和3年4月1日から施行する。経過措置あり。内容は、水質汚濁防止法・大気汚染防止法・騒音規制法・悪臭防止法・瀬戸内海環境保全特別措置法・振動規制法・湖沼水質保全特別措置法・特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法・ダイオキシン類対策特別措置法・土壌汚染対策法関係の施行規則等関係省令に規定する様式類等の改正に係る省令の一部改正。
26日 計量法施行規則の一部を改正する省令(経済産業一八) 計量法の規定に基づき、計量法施行規則の一部を改正し、令和3年4月1日から施行する。計量法施行規則第10条(軽微な修理)、第11条(簡易修理)等の改正。
  指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令の一部を改正する省令(同一九) 計量法の規定に基づき、指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令の一部を改正し、令和3年4月1日から施行する。別表第三(第十条関係)の改正。
  食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働一〇六) 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。
  労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(同一〇七) 労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第1項に規定する新規化学物質について届出があったので、その名称を公表する。通し番号29057~29243。
  汚染土壌処理業に関する省令第四条第一号トの規定に基づく環境大臣が定める自然由来等土壌構造物利用施設に係る事業場からの自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するための措置の一部を改正する件(環境二一) 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(令和2年環境省令第14号)の施行に伴い、及び汚染土壌処理業に関する省令第4条(汚染土壌処理業の許可の基準)第1号トの規定に基づき、「汚染土壌処理業に関する省令第四条第一号トの規定に基づく環境大臣が定める自然由来等土壌構造物利用施設に係る事業場からの自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するための措置」(平成31年1月環境省告示第7号)の一部を改正し、令和3年4月1日から適用する。経過措置あり。
  国立公園の公園事業を決定する件(同二二) 自然公園法第9条(公園事業の決定)第1項の規定に基づき、支笏洞爺国立公園、三陸復興国立公園、上信越高原国立公園、富士箱根伊豆国立公園、妙高戸隠連山国立公園、南アルプス国立公園、奄美群島国立公園及び西表石垣国立公園に関する公園事業を決定したので、その概要を公示する。
  国立公園の公園事業を変更する件(同二三) 自然公園法第9条第5項において準用する同条第1項の規定に基づき、支笏洞爺国立公園、三陸復興国立公園、磐梯朝日国立公園、上信越高原国立公園、秩父多摩甲斐国立公園、富士箱根伊豆国立公園、中部山岳国立公園及び妙高戸隠連山国立公園の公園事業を変更したので、その概要を公示する。
29日 低騒音型建設機械の指定に関する件(国土交通二五〇) 「騒音規制法施行令別表第二第六号、第七号及び第八号の規定に基づく一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ等」(平成9年環境庁告示54号)に基づく平成10年建設省告示第1188号別表(低騒音型建設機械)に追加する建設機械を告示する。
  排出ガス対策型建設機械の指定に関する件(同二五一) 「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年国土交通省告示第348号)第11条(建設機械の型式指定)の規定により、別表に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械として指定する。
30日 厚岸霧多布昆布森国定公園を指定する件(環境二四) 自然公園法第5条(指定)第2項の規定に基づき、厚岸霧多布昆布森国定公園を指定した旨の公示。
  厚岸霧多布昆布森国定公園の公園計画を決定する件(同二五) 自然公園法第7条(公園計画の決定)第2項の規定に基づき、厚岸霧多布昆布森国定公園の公園計画を決定した旨の公示。
  厚岸霧多布昆布森国定公園の乗入れ規制区域を指定する件(同二六) 自然公園法第20条(特別地域)第3項第17号の規定に基づき、厚岸霧多布昆布森国定公園の特別地域において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることを規制する区域及び期間を指定する。
31日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十一条の規定に基づき優先評価化学物質の指定を取り消した件(厚生労働・経済産業・環境一) 「化学物質審査規制法」第11条(優先評価化学物質の指定の取消し)の規定に基づき、通し番号183、195、198、202及び211の優先評価化学物質の指定を取消した旨の公示。
  エネルギーの使用の合理化等に関する法律第九十一条の規定に基づき、登録調査機関の業務の廃止の届出があった件(経済産業五九) エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」という。)第91条(調査の業務の休廃止)の規定に基づき、登録調査機関の業務の廃止の届出があった旨の公示。
  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(七三) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第7条(入札の実施)第9項の規定に基づき、同法施行令の一部を改正し、令和3年4月1日かあら施行する。再生可能エネルギー電気の供給価格の額についての入札に参加しようとする者が納付すべき手数料の額を引き下げることとした。
  公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令(七四) 公害健康被害の補償等に関する法律第41条(葬祭料の支給)第1項、第54条(単位排出量当たりの賦課金額)第2項及び第144条(政令の制定とその経過措置)の規定に基づき、同法施行令の一部を改正し、令和3年4月1日から施行する。葬祭料、ばい煙に含まれる対象物質の単位排出量当たりの賦課金額を改める。経過措置あり。
  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境一) 「容器包装リサイクル法」第11条(特定容器利用事業者の再商品化義務)第2項第2号ハ及び第13条(特定包装利用事業者の再商品化義務)第2項第2号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正し、令和3年4月1日から施行する。
  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(経済産業三二) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき、同法施行規則の一部等を改正し、令和3年4月1日から施行する。ただし、第9条(軽微な変更)の改正規定については、令和3年4月1日から施行する。経過措置あり。
  エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同三三) エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」という。)第15条(中長期的な計画の作成)、第16条(定期の報告)等の規定に基づき、同法施行規則の一部を改正し、令和3年4月1日から施行する。
  特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令(経済産業・環境二) 「容器包装リサイクル法」第12条(特定容器製造等事業者の再商品化義務)第2項第2号ハの規定に基づき、特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正し、令和3年4月1日から施行する。
  特定事業者責任比率の一部を改正する件(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境一) 「容器包装リサイクル法」第11条(特定容器利用事業者の再商品化義務)第3項の規定に基づき、特定事業者責任比率の一部を改正し、令和3年4月1日から適用する。
  再商品化義務総量の一部を改正する件(同二) 「容器包装リサイクル法」第11条(特定容器利用事業者の再商品化義務)第3項の規定に基づき、再商品化義務総量の一部を改正し、令和3年4月1日から適用する。
  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件(同三) 「容器包装リサイクル法」第11条(特定容器利用事業者の再商品化義務)第2項第1号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正し、令和3年4月1日から適用する。
  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件(同四) 「容器包装リサイクル法」第11条(特定容器利用事業者の再商品化義務)第2項第2号イの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正し、令和3年4月1日から適用する。
  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件(同五) 「容器包装リサイクル法」第11条(特定容器利用事業者の再商品化義務)第2項第2号ロの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正し、令和3年4月1日から適用する。
  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件(同六) 「容器包装リサイクル法」第11条(特定容器利用事業者の再商品化義務)第2項第2号ニの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正し、令和3年4月1日から適用する。
  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件(同七) 「容器包装リサイクル法」第13条(特定包装利用事業者の再商品化義務)第2項第3号イの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正し、令和3年4月1日から適用する。
  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件(同八) 「容器包装リサイクル法」第2条(定義)第6項(「分別基準適合物」)の規定に基づき、令和3年4月1日付けをもって、令和3年度における主務大臣が指定する施設を指定し、公示する。
  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する件(厚生労働・経済産業・環境二) 「化学物質審査規制法」第8条(製造数量等の届出)第1項第3号の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する。
  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件の一部を改正する告示(経済産業六三) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第3条(調達価格及び調達期間)第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件の一部を改正し、令和3年4月1日から施行する。
  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第四条第一項の規定に基づき、同法第五条から第八条までの規定による手続を実施する再生可能エネルギー発電設備の区分等を指定する件(同六四) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第4条(入札を実施する再生可能エネルギー発電設備の区分等の指定)第1項の規定に基づき、同法第五条から第八条までの規定による手続を実施する再生可能エネルギー発電設備の区分等を指定し、令和3年4月1日から適用する。令和2年経済産業省告示第63号は、令和3年3月31日限り廃止する。
  入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針の一部を改正する告示(同六五) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第5条(入札実施指針)第7項の規定に基づき、同法第4条第1項の規定により入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針の一部を改正し、令和3年4月1日から施行する。経過措置あり。
  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示の一部を改正する件(同六六) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第32条(納付金の額)第2項の規定に基づき、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示の一部を改正し、令和3年4月1日から適用する。
  回避可能費用単価等を定める告示の一部を改正する件(同六七) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第21条(交付金の額の算定方法)第2号の規定に基づき、回避可能費用単価等を定める告示の一部を改正し、電気事業者が令和3年4月1日以後に特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金の額の算定から適用し、電気事業者が同日前に特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金の額の算定においては、なお従前による。
  工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準の一部を改正する告示(同六九) エネルギーの使用の合理化等に関する法律(事業者の判断の基準となるべき事項等)第1項の規定に基づき、工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準の一部を改正し、令和3年4月1日から施行する。
  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件(経済産業・環境四) 「容器包装リサイクル法」第12条(特定容器製造等事業者の再商品化義務)第2項第2号ニの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正し、令和3年4月1日から適用する。
  公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条第二項の障害補償標準給付基礎月額を定める件(環境二九) 公害健康被害の補償等に関する法律第26条(障害補償費の額)第2項及び同法施行令第12条(障害補償標準給付基礎月額の算定方法)の規定に基づき、障害補償標準給付基礎月額を定め、公示する。経過措置あり。
  公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第二項の遺族補償標準給付基礎月額を定める件(同三〇) 公害健康被害の補償等に関する法律第31条(遺族補償費の額)第2項及び同法施行令第17条(遺族補償標準給付基礎月額の算定方法)の規定に基づき、遺族補償標準給付基礎月額を定め、公示する。経過措置あり。

 

 

2019年度 確認期間:2019年4月1日~2020年3月31

3月31日(火)は該当あり 内容:〚自然公園法、食品衛生法、「省エネ法」、「容器包装リサイクル法」、「公害健康被害補償法」、「資源有効利用促進法」、「再エネ特措法」、「フロン排出抑制法」関係等

令和2年(2020年)

2月 改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備 考(概要)
 4日  有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の附属書の改正に関する件(外務三〇)  平成元年3月22日に作成された「バーゼル条約」の附属書Ⅱ(特別の考慮を必要とする廃棄物の分類)及びⅨ(B表:附属書Ⅲ(有害な特性の表)の特性を示す程度に附属書Ⅰ(規制する廃棄物の分類)の物を含む場合を除くほか、第1条1(a)に規定する廃棄物(「有害廃棄物」)に該当しない。) の一部は、同条約第18条(附属書の採択及び改正)の規定に従い改正され、令和2年3月24日に効力を生じる旨の告示。
  労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件及び労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部を改正する件(厚生労働三三) 労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第3項のきていに基づき、労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件及び労働安全衛生法第57条の3第3項に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部を改正する旨の告示。
7日 労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の一部を改正する件(厚生労働三六) 労働安全衛生法第28条(技術上の指針の公表等)第3項の規定に基づき、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(平成3年労働省告示第57号)の一部を改正する。
  労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づく健康障害を防止するための指針に関する公示(厚生労働省) 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針の一部を改正し、公表する。
  浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令の一部を改正する省令(国土交通・環境一) 「改正浄化槽法」(令和元年法律第40号。施行は、令和2年4月1日。)の施行に伴い、並びに浄化槽法第12条の5(設置等)第2項第3号等の規定に基づき、浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届け出に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号)の一部を改正し、令和2年4月1日から施行する。
  環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令(環境三) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)の一部を改正し、令和2年4月1日から施行する。 ☆注1
10日 知床国立公園知床五湖利用調整地区について立入りに際し環境大臣の認定が必要な期間を定める件の一部を改正する件(環境一二) 自然公園法第23条(利用調整区域)第3項の規定に基づき、知床国立公園知床五湖利用調整区域について、立入りに際し環境大臣の認定が必要な期間を定める件(平成22年10月環境省告示第59号)の一部を変更し、公布の日から適用する。
14日 環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令(内閣府・環境一) 国家戦略特別区域法第26条(政令等で規定された規制の特例措置)の規定に基づき、環境省関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令(平成27年内閣府・環境省令第1号)の一部を改正し、公布の日から施行する。
19日 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令の一部を改正する省令(経済産業・環境一) 改正「種の保存法」施行令(令和2年政令第6号)の施行に伴い、特定国際種事業に係る省令(平成7年総理府・通商産業省令第2号)の一部を改正し、公布の日から施行する。
  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境四) 改正「種の保存法」施行令(令和2年政令第6号)の施行に伴い、「種の保存法」施行規則(平成5年総理府令第9号)の一部を改正し、公布の日から施行する。
  新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働・経済産業・環境一) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)第3条(製造等の届出)第1項の規定に基づき、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(昭和49年厚生省・通商産業省令第1号)の一部を改正し、令和2年4月1日から施行する。
  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境五) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)及び「廃棄物処理法施行令」の規定に基づき、「廃棄物処理法施行規則」(昭和46年厚生省令第35号)の一部を改正し、令和2年10月1日から施行する。ただし、第9条の3(産業廃棄物収集運業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)第1号、第10条の4の2(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)第1号、第10条の12の2(特別管理産業廃棄物収集運業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)第1号及び第10条の16の2(特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)の改正規定は、公布の日から施行する。
  食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働四一) 食品衛生法第11条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。
26日 既存添加物名簿の一部を改正する件(厚生労働四二) 「食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律」附則第2条の3第5項の規定に基づき、既存添加物名簿の一部を改正する。
  食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(同四三) 食品衛生法第11条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。
  奄美群島国立公園の公園区域を変更する件(環境一三) 自然公園法第6条(指定の解除及び区域の変更)第1項の規定に基づき、奄美群島国立公園の区域を変更した旨の公示。
  奄美群島国立公園の公園計画を変更する件(同一四) 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第1項の規定に基づき、奄美群島国立公園に関する公園事業を変更した旨の公示。
  奄美群島国立公園の特別地域の区域を変更する件(同一五) 自然公園法第20条(特別地域)第1項の規定に基づき、奄美群島国立公園の特別地域の区域を変更した旨の公示。
  やんばる国立公園の公園区域を変更する件(同一六) 自然公園法第6条(指定の解除及び区域の変更)第1項の規定に基づき、やんばる国立公園の区域を変更した旨の公示。
  やんばる国立公園の公園計画を変更する件(同一七) 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第1項の規定に基づき、やんばる国立公園に関する公園事業を変更した旨の公示。
  やんばる国立公園の特別地域の区域を変更する件(同一八) 自然公園法第20条(特別地域)第1項の規定に基づき、やんばる国立公園の特別地域の区域を変更した旨の公示。
  西表石垣国立公園の公園計画を変更する件(同一九) 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第1項の規定に基づき、西表石垣国立公園に関する公園事業を変更した旨の公示。
28日 奄美群島国立公園の指定動物を指定する件(環境二〇) 自然公園法第20条(特別地域)第3項第13号の規定に基づき、国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ捕獲し、又はその卵を採取し、若しくは損傷してはならない山岳に生息する動物その他の動物を指定する件(平成18年7月環境省告示第97号)の一部を改正し、公布の日から施行する。
  食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(内閣府八) 「改正食品表示法」(平成30年法律第97号)の施行に伴い、並びに食品表示法第10条の2(食品の回収の届出等)第1項等の規定に基づき、「食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令」(平成27年内閣府令第11号)の一部を改正し、「改正食品表示法」施行の日(令和3年6月1日)から施行する。
  動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境六) 「改正動物愛護管理法」(令和元年法律第39号)等の施行に伴い、並びに「動物愛護管理法」の規定に基づき、「動物愛護管理法施行規則」(平成18年環境省令第1号)を一部改正し、「改正動物愛護管理法」施行の日(令和2年6月1日)から施行する。ただし、第13条(飼養又は保管の禁止の適用除外)、第13条の2(特定動物の飼養又は保管を行う目的)、第15条(飼養又は保管の許可の申請)及び第17条(許可の基準)の改正規定並びに様式第14、様式第18、様式第19及び様式第21の改正規定は、3月2日から施行する。☆注2
  動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係告示の整備に関する告示(環境二一)

「改正動物愛護管理法」の施行に伴い、「改正動物愛護管理法」の施行に伴う環境省関係告示の整備に関する告示を定め、「改正動物愛護管理法」施行の日(令和2年6月1日)から施行する。

  ☆注1 2月7日(金)環境省報道発表資料

  ☆注2 2月28日(金)環境省報道発表資料

 

3月 改正された法令・告示(官報からの抜粋) 備 考(概要)
2日 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第十一条第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機、同項の届出等及び同令第十三条の申出を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準、同令第十一条第二項第三号の電子証明書並びに第十三条の事項の入力方法等に関する告示の一部を改正する件(厚生労働・経済産業・環境一) 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号。以下「改正省令」という。)の施行に伴い、【新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第11条第1項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機、同項の届出等及び同令第13条の申出を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準、同令第11条第2項第3号の電子証明書並びに第13条の事項の入力方法等に関する告示】(平成22年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第11号)の一部を改正し、改正省令施行の日(令和2年4月1日)から施行する。
3日 水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境二二) 農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号の規定に基づき、水産動植物の被害防止に係る農薬基準(平成18年12月環境省告示第143号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
  水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同二三) 農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
9日 環境影響評価法の経過措置に係る書類であってその作成の根拠が条例又は地方公共団体に係る行政指導等であるものを指定する件(環境二五) 環境影響評価法第53条((命令の制定とその経過措置)第2項の規定に基づき、同条第1項各号に掲げる書類であってその作成の根拠が条例又は地方公共団体に係る行政指導等であるものを指定したので、公表する。 ☆注1
18日 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境七) 民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行に伴い、石綿による健康被害の救済に関する法律第26条(他の法令による給付との調整)第2項及び石綿による健康被害の救済に関する法律施行令第9条(法第26条第2項の給付に相当する金額)の規定に基づき、環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正し、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和2年4月1日)から施行する。
19日 環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更について(環境二八) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第6条(環境物品等の調達の基本方針)第1項に規定する環境物品等の調達の推進に関する基本方針を変更したので、公表する。
  自然環境保全基本方針を変更する件(同二九) 自然環境保全法の一部を改正する法律(平成31年法律第20号)附則第2条(準備行為)第1項及び自然環境保全法第12条(自然環境保全基本方針)の規定に基づき、自然環境保全基本方針の全部を変更し、公表する。
23日 霧島錦江湾国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例の一部を改正する件(環境三〇) 自然公園法施行規則第11条(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)第36項の規定に基づき、霧島錦江湾国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例(平成12年9月環境庁告示第59号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
25日 水質基準に関する省令等の一部を改正する省令(厚生労働三八) 水道法第4条(水質基準)第2項及び第5条(施設基準)第4項及び第50条の3(経過措置)並びに水道法施行令第6条(水道技術管理者の資格)第2項の規定に基づき、水質基準に関する省令等の一部を改正する省令を定め、令和2年4月1日から施行する。
  水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正する告示(厚生労働九五) 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)、水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令第15号)第1条(一般事項)第17号ハ並びに給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)第2条(浸出等に関する基準)第1項の規定に基づき、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)等の一部を改正する告示を定め、令和2年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から適用する。
  水道法施行規則第十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法の一部を改正する件(同九六) 水道法施行規則第17条(衛生上必要な措置)第2項の規定に基づき、水道法施行規則第17条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法(平成15年厚生労働省告示第318号)の一部を改正し、令和2年4月1日から適用する。
26日 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準を定める等の件(環境三一) 農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準 (昭和46年3月2日農林省告示第346号)第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準を定め、令和2年4月1日から適用する。水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準を定める件(平成18年12月環境省告示第143号)は、廃止する。平成30年6月15日に農薬取締法が改正され、令和2年4月1日からは、農薬のリスク評価の対象が水産動植物から陸域を含む生活環境動植物に拡大される。
27日 食品表示基準及び食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(内閣府二〇) 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号。以下「改正食品衛生法」という。)、食品衛生法施行令等の施行に伴い、並びに食品表示法第4条(食品表示基準の策定等)第1項等に基づき、「食品表示基準及び食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱をようするかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等定める内閣府令の一部を改正する内閣府令」を定め、改正食品衛生法及び食品衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令の施行の日(令和2年6月1日)から施行する。
  食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令の一部を改正する命令(内閣府・財務二) 改正食品衛生法及び食品表示法の一部を改正する法律(平成30年法律第97号)の施行に伴い、並びに食品表示法第6条(指示等)第3項に基づき、「食品表示法第6条第3項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令の一部を改正し、別記様式の改正規定を除き、改正食品衛生法の施行の日(令和2年6月1日)から施行する。
  食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令の一部を改正する命令(内閣府・農林水産三) 改正食品衛生法及び食品衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令の施行に伴い、並びに食品表示法第6条(指示等)第1項に基づき、「「食品表示法第6条第1項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第12条第1項の規定に基づく申出の手続を定める命令(平成27年内閣府・農林水産省令第2号)の一部をを改正し、改正食品衛生法及び食品衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令の施行の日(令和2年6月1日)から施行する。
  食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(同五〇) 改正食品衛生法の施行に伴い、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)を改正し、改正食品衛生法の施行の日(令和2年6月1日)から施行する。
  労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働一〇三) 労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第1項に規定する新規化学物質について届出があったので、その名称を公表するもの。通し番号28211~28449。
  食品衛生法第八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定成分等(同一一九) 食品衛生法第8条(健康に被害を生じさせる食品情報の届出)第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定成分等を定め、令和2年6月1日から適用する。
  食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(同一二〇) 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し令和2年6月1日から適用する。
  指定成分等含有食品の製造又は加工の基準(同一二一) 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の規定に基づき、「指定成分等含有食品の製造又は加工の基準」を定め、令和2年6月1日から適用する。
  中央アルプス国定公園を指定する件(環境三三) 自然公園法第5条(指定)第2項の規定に基づき、中央アルプス国定公園を指定した旨を公示する。 ☆注2
  中央アルプス国定公園の公園計画を決定する件(同三四) 自然公園法第7条(公園計画の決定)第2項の規定に基づき、中央アルプス国定公園の公園計画を決定した旨を公示する。
30日 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係告示の整理に関する告示(環境三五) 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行に伴い、「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係告示の整理に関する告示を定め、公布の日から施行する。「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」等の告示中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に改めるもの。

31日

国立公園の公園事業を変更する件(環境三七) 自然公園法第9条(公園事業の決定)第5項の規定に基づき、上信越高原国立公園以下3つの公園事業を変更した旨の公示。
  自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令の一部を改正する省令(経済産業・国土交通一) エネルギーの使用の合理化等に関する法律第147条(表示)第1項イ及び同法施行令第18条第1号の規定のい基づき、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令の一部を改正し、令和2年4月1日から施行する。
  食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働六〇) 食品衛生法第10条《添加物の販売等の禁止》の規定に基づき、食品衛生法施行規則の一部(別表第一(第12条関係)を改正し、公布の日から施行する。
  食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働一二七) 食品衛生法第11条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。
  組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た物の公表を行う件(同一二八) 次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された物については、食品、添加物等の規格基準第2のDに規定する安全性審査の手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)第3条(安全性審査)第4項の規定により公表する。
  乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等及び貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する件(経済産業・国土交通二) エネルギーの使用の合理化等に関する法律第145条(エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項)及び第147条(表示)の規定に基づき、乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等及貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等判断の基準の一部を改正し、令和2年4月1日から施行する。
  自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法の一部を改正する件(国土交通四六二) 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令第1条(エネルギー消費効率)の規定に基づき、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法の一部を改正し、令和2年4月1日から施行する。
  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(経済産業二四) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき、及び同法を実施するため、同法施行規則等の一部を改正する省令を定め、令和2年4月1日から施行する。
  エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二五) エネルギーの使用の合理化等に関する法律第15条(中長期的な計画の作成)第1項、第16条(定期の報告)等並びに同法施行令第21条(特定熱損失防止建築材料)第1号の規定に基づき、同法施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)の一部を改正し、令和2年4月1日から施行する。
  京都丹波高原国定公園の公園区域を変更する件(環境三八) 自然公園法第6条(指定の解除及び区域の変更)第2項の規定に基づき、京都丹波国定公園の区域を変更した旨の公示。
  京都丹波高原国定公園の公園計画を変更する件(同三九) 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第2項の規定に基づき、京都丹波国定公園に関する公園計画を変更した旨の公示。
  公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令(一三一) 公害健康被害の補償等に関する法律第40条(療養手当の支給)等の規定に基づき、同法施行令(昭和49年政令第295号)の一部を改正し、令和2年4月1日から施行する。
  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境一) 「容器包装リサイクル法」第11条(特定容器利用事業者の再商品化義務)第2項第2号ハの規定に基づき、同法施行規則(平成7年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第1号)の一部を改正し、令和2年4月1日から施行する。
  ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(財務・農林水産・経済産業一) 「資源有効利用促進法」第24条(指定表示事業者の表示の標準となるべき事項)第1項の規定に基づき、ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令(平成5年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第1号)の一部を改正し、令和2年4月1日から施行する。
  鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同二) 「資源有効利用促進法」第24条(指定表示事業者の表示の標準となるべき事項)第1項の規定に基づき、鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令(平成3年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第1号)の一部を改正し、令和2年4月1日から施行する。
  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(経済産業二四) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき、及び同法を実施するため、同法施行規則等の一部を改正する省令を定め、令和2年4月1日から施行する。
  エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二五) エネルギーの使用の合理化等に関する法律第15条(中長期的な計画の作成)第1項、第16条(定期の報告)等並びに同法施行令第21条(特定熱損失防止建築材料)第1号の規定に基づき、同法施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)の一部を改正し、令和2年4月1日から施行する。
  特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令(経済産業・環境二) 「容器包装リサイクル法第12条(特定容器製造等事業者の再商品化義務)第2項第2号ハの規定に基づき、特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成8年厚生省・通商産業省令第1号)の一部を改正し、令和2年4月1日から施行する。
  特定事業者又は特定連鎖化事業者のうち専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針の一部を改正した件(財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通一) エネルギーの使用の合理化等に関する法律第15条(中長期的な計画の作成)第2項等の規定に基づき、特定事業者又は特定連鎖化事業者のうち専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針の一部を改正し、令和2年4月1日から適用する。
  特定事業者のうち製造業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針の一部を改正した件(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通一) エネルギーの使用の合理化等に関する法律第15条(中長期的な計画の作成)第2項及び第37条(中長期的な計画の作成)第2項の規定に基づき、特定事業者のうち製造業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針の一部を改正し、令和2年4月1日から適用する。
  特定事業者のうち上水道業、下水道業及び廃棄物処理業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針の一部を改正した件(厚生労働・経済産業・国土交通・環境一) エネルギーの使用の合理化等に関する法律第15条(中長期的な計画の作成)第2項及び第37条(中長期的な計画の作成)第2項の規定に基づき、特定事業者のうち上水道業、下水道業及び廃棄物処理業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針の一部を改正し、令和2年4月1日から適用する。
  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する件(厚生労働・経済産業・環境二) 「化学物質審査規制法」第8条(製造数量等の届出)第1項第3号の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質(平成29年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号)の一部を改正する。
  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十一条の規定に基づき優先評価化学物質の指定を取り消した件(同三) 「化学物質審査規制法」第11条(優先評価化学物質の指定の取消し)の規定に基づき、通し番号83、99、181の指定を取り消した。
  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件の一部を改正する告示の一部を改正する告示(経済産業六二) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第3条(調達価格及び調達期間)第1項及び第2項に基づき、並びに同法を実施するため、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件(平成29年経済産業省告示第35号)及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件(平成31年経済産業省告示第73号)の一部を改正し、令和2年4月1日から施行する。
  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第四条第一項の規定に基づき、同法第五条から第八条までの規定による手続を実施する再生可能エネルギー発電設備の区分等を指定する件(同六三) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第4条(入札を実施する再生可能エネルギー発電設備の区分等の指定)第1項の規定に基づき、同法第5条から第8条までの規定による手続を実施する再生可能エネルギー発電設備の区分等を指定し、令和2年4月1日から適用する。平成30年経済産業省告示第52号は、令和2年3月31日限り、廃止する。
  入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針の一部を改正する告示(同六四) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第5条(入札実施指針)第7項の規定に基づき、入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針(平成30年経済産業省告示第53号)の一部を改正し、令和2年4月1日から施行する。
  経済産業大臣が指定する再生可能エネルギー発電設備の種類及び電気事業者を指定した件の一部を改正する件(同六五) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第14条(特定契約の締結を拒むことができる正当な理由)第1項第11号の規定に基づき、平成29年経済産業省告示第212号の一部を改正し、令和2年4月1日から施行する。
  回避可能費用単価等を定める告示の一部を改正する件(同六六) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第21条(交付金の額の算定方法)第2号の規定に基づき、平成24年経済産業省告示第144号の一部を改正し、電気事業者が令和2年4月1日以後に特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金の額の算定から適用する。
  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示の一部を改正する件(同六七) 気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第32条(納付金の額)第2項の規定に基づき、平成24年経済産業省告示第142号の一部を改正し、令和2年4月1日から適用する。
  断熱材の性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示(同六八) エネルギーの使用の合理化等に関する法律第150条((熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項)第1項及び第152条(表示)の規定に基づき、平成25年経済産業省告示第270号の一部を改正し、令和2年4月1日から施行する。
  工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準を定めた件の一部を改正する件(同六九) エネルギーの使用の合理化等に関する法律第5条(事業者の判断の基準となるべき事項等)第1項の規定に基づき、平成21年経済産業省告示第66号の一部を改正し、令和2年4月1日から施行する。
  特定事業者のうち鉱業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針の一部を改正した件(同七〇) エネルギーの使用の合理化等に関する法律第15条(中長期的な計画の作成)第2項及び第37条(中長期的な計画の作成)第2項の規定に基づき、特定事業者のうち鉱業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針の一部を改正し、令和2年4月1日から適用する。
  特定事業者責任比率の一部を改正する件(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境一) 「容器包装リサイクル法」第11条(特定容器利用事業者の再商品化義務)第3項規定に基づき、平成8年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第7号の一部を改正し、令和2年4月1日から適用する。
  再商品化義務総量の一部を改正する件(同二) 「容器包装リサイクル法」第11条(特定容器利用事業者の再商品化義務)第3項の規定に基づき、平成8年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第8号の一部を改正し
  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件(同三) 「容器包装リサイクル法」第11条(特定容器利用事業者の再商品化義務)第2項第1号の規定に基づき、平成8年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第3号の一部を改正し、令和2年4月1日から適用する。
  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件(同四) 「容器包装リサイクル法」第11条(特定容器利用事業者の再商品化義務)第2項第2号イの規定に基づき、平成8年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第4号の一部を改正し、令和2年4月1日から適用する。
  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件(同五) 「容器包装リサイクル法」第11条(特定容器利用事業者の再商品化義務)第2項第2号ロの規定に基づき、平成8年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第5号の一部を改正し、令和2年4月1日から適用する。
  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件(同六) 「容器包装リサイクル法」第11条(特定容器利用事業者の再商品化義務)第2項第2号ニの規定に基づき、平成8年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第6号の一部を改正し、令和2年4月1日から適用する。
  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件(同七) 「容器包装リサイクル法」第13条(特定包装利用事業者の再商品化義務) 第2項第3号の規定に基づき、平成11年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第19号の一部を改正し、令和2年4月1日から適用する。
  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の三第二号に規定する主務大臣が定める単価の一部を改正する件(同八) 「容器包装リサイクル法」施行規則第7条の3(再商品化に要すると見込まれた費用の総額の算定)第2号の規定に基づき、平成29年3月財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第9号の一部を改正し、令和2年10月1日から適用する。
  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件(同九) 「容器包装リサイクル法」第2条(定義)第6項の規定に基づき、令和2年4月1日付けをもって、令和2年度における主務大臣が指定する施設を指定する。
  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づき、令和二年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を定めた件(同一〇) 「容器包装リサイクル法」第7条(再商品化計画)第1項の規定に基づき、令和2年度以降の5年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を定め、令和2年4月から適用する。
  フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る電磁的方法による保存を行う場合に確保するよう努めなければならない基準を定める件(経済産業・国土交通・環境四五) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条(電磁的記録による保存)第3項の規定に基づき、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る電磁的方法による保存を行う場合に確保するよう努めなければならない基準を定め、令和2年4月1日から施行する。
  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件(経済産業・環境一) 「容器包装リサイクル法」第12条(特定容器製造等事業者の再商品化義務)第2項第2号ニの規定に基づき、平成8年厚生省・通商産業省告示第3号の一部を改正し、令和2年4月1日から適用する。
  温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(同二) 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)第1項第1号ロの規定に基づき、平成29年経済産業省・環境省告示第14号の全部を改正し、公布の日から施行する。
  特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の規定に基づき、電気事業者ごとの特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数及び代替する係数を公表する件及び温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の規定に基づき、電気事業者ごとの調整後排出係数を公表する件を廃止する告示(同三) 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第2条(特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定方法等)第4項第1号及び第3号並びに温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第20条の2(調整後排出係数の公表)の規定に基づき、平成29年経済産業省・環境省告示第12号及び平成29年経済産業省・環境省告示第13号を令和2年3月31日をもって廃止する。
  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第九条第六項に基づく令和二年度以降の五年間についての各年度の特定分別基準適合物ごとの総量を公表する件(環境四二) 「容器包装リサイクル法」第9条(都道府県分別収集促進計画)第6項の規定に基づき、令和2年度以降の5年間についての各年度の特定分別基準適合物ごとの総量を定め、公示する。

 ☆注1 3月9日(月)環境省報道発表資料

 ☆注2 3月27日(金)環境省報道発表資料