環境法令の改正情報:令和6年度(2024年度)令和6年4月からの情報

令和6年度(2024年度)確認期間:令和6年4月1日~令和6年4月26日

令和6年4月26日(金)は、該当あり 【省令】 内容:〖海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律・水銀による環境の汚染の防止に関する法律〗関係等

 

4月 改 正 法 令 概 要
1日 食品表示基準の一部を改正する内閣府令(内閣府五〇) 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第三十六号)の施行に伴い、食品表示基準の一部を改正する内閣府令を定め、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律の規定に基づく立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令の一部を改正する命令(内閣府・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛一) 水銀による環境の汚染の防止に関する法律を実施するため、水銀による環境の汚染の防止に関する法律の規定に基づく立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・環境一) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律を実施するため、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を定め、公布の日から施行する。
資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境一) 資源の有効な利用の促進に関する法律を実施るため、資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を定め、公布の日から施行する。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境四) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律を実施するため、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を定め、公布の日から施行する。
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働・国土交通・環境一) 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律を実施するため、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の一部を改正し、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の施行の日(令和七年六月二十六日)から施行する。
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業・国土交通・環境三) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律を実施するため、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。
水道法施行規則の一部を改正する省令(国土交通・環境三) 水道法第47条、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定に基づき、並びに水道法を実施するため、水道法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。
自然公園法施行規則の一部を改正する省令(環境一六) 自然公園法の規定に基づき、および同法を実施するため、自然公園法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第三条第二項の主務大臣が定める期間及び基準発生原単位の全部を改正する告示(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境二) 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第三条第二項の規定に基づき、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第三条第二項の主務大臣が定める期間及び基準発生原単位の全部を改正し、公布の日から施行する。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき化学物質を優先評価化学物質として指定した件(厚生労働・経済産業・環境三) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条(定義等)第5項の規定に基づき、優先評価化学物質として指定したのでその名称を公示する。
長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例の規定の適用除外の公示長野県告示第190号

長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例(令和5年長野県条例第24号)第36条の規定により、条例の適用を除外する市町村の名称、適用を除外する条例の規定及び条例の規定の適用を除外する年月日の公示.。

2日 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(農林水産・経済産業・環境一) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第4項の規定に基づき、3件の自主回収の認定を取り消したので、公示する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境三七、三八) 「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。告示第37号:株式会社かんでんエンジニアリングが、茨城県神栖市、岡山県玉野市に設置するポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設。告示第38号:ゼロ・ジャパン株式会社が、富山県高岡市以下8箇所に設置する廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設、ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設。
8日 長野県立自然公園条例に基づく県立自然公園事業の変更及び図書の縦覧
(長野県告示第203号)
 長野県立自然公園条例第6条の3(公園事業の決定)第3項の規定により御岳県立公園に関する公園事業を変更した。変更した公園事業の名称及び種類並びに位置:田の原園地[区域]木曽郡王滝村田の原 変更した事項:事業の規模(拡大)
10日 自然公園法第二十二条第三項第二号の規定に基づき、環境大臣が指定する区域及びその区域ごとに指定する動植物を定める件の一部を改正する件(環境三九) 自然公園法第二十二条(海域公園地区)第三項第二号の規定に基づき、自然公園法第二十二条第三項第二号の規定に基づき、環境大臣が指定する区域及びその区域ごとに指定する動植物を定める件の一部を改正し、公布の日から適用する。吉野熊野国立公園の項の改正。
11日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく指定区域の指定(長野県告示第231号) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17(指定区域の指定等)第1項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。指定区域:上田市上武石字堀之内川原476-12 の一部、埋立地の区分:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条の2(指定区域として指定する廃棄物が地下にある土地)第1号に掲げる埋立地。
16日 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境一九) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称「鳥獣保護管理法」)第2条(定義等)第5項の規定に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。
19日 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(環境二〇) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第3条(環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品)の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。.改正の概要:PCB除去方法としてCDP洗浄法を新たに追加(告示改正)した上で、現行の低濃度PCB廃棄物(廃油)の該当基準(省令第2条)が0.5mg/kg以下であることを踏まえ、省令第5条を改正し、該当基準を0.3mg/kgから0.5mg/kg以下に改める。☆参考1
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二一) 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の一部の施行に伴い、環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正し、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行に日から施行する。
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二二) 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の一部の施行に伴い、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の一部を改正し、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行に日から施行する。
ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方法として環境大臣が定める方法の一部を改正する件(環境四〇) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第3条(環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品)の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方法として環境大臣が定める方法の一部を改正し、公布の日から適用する。PCB除去方法としてCDP洗浄法術(PCB使用製品について、脱塩素化分解方式の洗浄設備を用いて、当該製品に封入されている絶縁油中のPCBを化学的に分解するとともに当該製品を洗浄し、無害化する技術をいう。)を新たに追加する。☆参考1
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(一八) 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律を公布し、一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。本法律は、事業者等による地域における生物多様性の増進のための活動を促進する認定制度を創設する等の措置を講じることで、豊かな生物多様性を確保し、ネイチャーポジティブの実現を推進しようとするもの。☆参考2
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(一七一) 施行期日を令和7年4月1日とする。☆参考3
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(一七二) 1建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令の一部改正2建築基準法施行令の一部改正3脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。☆参考3

  ☆参考1・・・令和6年4月19日環境省報道発表資料

  ☆参考2・・・令和6年3月5日環境省報道発表資料

  ☆参考3・・・令和6年4月19日国土交通省ホームページ

22日 自然公園法に基づく国定公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第257号) 自然公園法第9条(公園事業の決定)第2項の規定により八ヶ岳中信高原国定公園に関する公園事業を次のとおり決定した。
名称及び種類:明治湯、にしき平宿舎 位置:茅野市北山
25日 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働七九) 労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第1項及び第3項の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正し、令和8年7月1日から施行する。ただし、第2条(労働安全衛生規則第34条の14(新規化学物質の名称の公表)の改正規定は、令和6年7月1日から、次項の規定(準備行為)は、令和7年1月1日から施行する。内容:労働安全衛生規則第34条の4(新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等の届出)、第34条の12(通知)及び第100条の2(電子情報処理組織による申請書の提出等)に関する改正。
土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県告示第260号) 次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条(区域の指定に係る基準)第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条(形質変更時要届出区域の指定等)第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として次のとおり指定する。1土地の区域(形質変更時要届出区域):飯田市大休1879番14 の一部 2 土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類:ふっ素及びその化合物、シアン化合物              
26日 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(国土交通五五) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条の3(油及び水バラストの積載の制限)第3項、第10条の4(船舶発生廃棄物記録簿)第1項及び第17条の4(水バラスト記録簿)第2項並びに第19条の22(燃料油供給証明書等)第1項の規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正し、令和6年5月1日から施行する。ただし、第8条の13(法第5条の3第3項の国土交通省令で定める性状又は種類の油)の改正規定は、令和6年7月1日から施行する。
新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境四) 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第13条(新用途水銀使用製品の製造等の基本原則)の規定に基づき、新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正し、公布の日から施行する。この命令による改正後の新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の規定は、平成29年8月16日から適用する。