環境法令の改正情報:令和6年度(2024年度)令和6年4月からの情報

令和6年度(2024年度)確認期間:令和6年4月1日~令和6年12月3日

令和6年12月3日(火)は、該当なし 【】 内容:〖〗関係

 

4月 改 正 法 令 概 要
1日 食品表示基準の一部を改正する内閣府令(内閣府五〇) 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第三十六号)の施行に伴い、食品表示基準の一部を改正する内閣府令を定め、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律の規定に基づく立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令の一部を改正する命令(内閣府・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛一) 水銀による環境の汚染の防止に関する法律を実施するため、水銀による環境の汚染の防止に関する法律の規定に基づく立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・環境一) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律を実施するため、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を定め、公布の日から施行する。
資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境一) 資源の有効な利用の促進に関する法律を実施るため、資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を定め、公布の日から施行する。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境四) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律を実施するため、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を定め、公布の日から施行する。
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働・国土交通・環境一) 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律を実施するため、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の一部を改正し、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の施行の日(令和七年六月二十六日)から施行する。
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業・国土交通・環境三) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律を実施するため、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。
水道法施行規則の一部を改正する省令(国土交通・環境三) 水道法第47条、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定に基づき、並びに水道法を実施するため、水道法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。
自然公園法施行規則の一部を改正する省令(環境一六) 自然公園法の規定に基づき、および同法を実施するため、自然公園法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第三条第二項の主務大臣が定める期間及び基準発生原単位の全部を改正する告示(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境二) 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第三条第二項の規定に基づき、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第三条第二項の主務大臣が定める期間及び基準発生原単位の全部を改正し、公布の日から施行する。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき化学物質を優先評価化学物質として指定した件(厚生労働・経済産業・環境三) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条(定義等)第5項の規定に基づき、優先評価化学物質として指定したのでその名称を公示する。
長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例の規定の適用除外の公示長野県告示第190号

長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例(令和5年長野県条例第24号)第36条の規定により、条例の適用を除外する市町村の名称、適用を除外する条例の規定及び条例の規定の適用を除外する年月日の公示.。

2日 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(農林水産・経済産業・環境一) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第4項の規定に基づき、3件の自主回収の認定を取り消したので、公示する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境三七、三八) 「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。告示第37号:株式会社かんでんエンジニアリングが、茨城県神栖市、岡山県玉野市に設置するポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設。告示第38号:ゼロ・ジャパン株式会社が、富山県高岡市以下8箇所に設置する廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設、ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設。
8日 長野県立自然公園条例に基づく県立自然公園事業の変更及び図書の縦覧
(長野県告示第203号)
 長野県立自然公園条例第6条の3(公園事業の決定)第3項の規定により御岳県立公園に関する公園事業を変更した。変更した公園事業の名称及び種類並びに位置:田の原園地[区域]木曽郡王滝村田の原 変更した事項:事業の規模(拡大)
10日 自然公園法第二十二条第三項第二号の規定に基づき、環境大臣が指定する区域及びその区域ごとに指定する動植物を定める件の一部を改正する件(環境三九) 自然公園法第二十二条(海域公園地区)第三項第二号の規定に基づき、自然公園法第二十二条第三項第二号の規定に基づき、環境大臣が指定する区域及びその区域ごとに指定する動植物を定める件の一部を改正し、公布の日から適用する。吉野熊野国立公園の項の改正。
11日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく指定区域の指定(長野県告示第231号) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17(指定区域の指定等)第1項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。指定区域:上田市上武石字堀之内川原476-12 の一部、埋立地の区分:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条の2(指定区域として指定する廃棄物が地下にある土地)第1号に掲げる埋立地。
16日 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境一九) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称「鳥獣保護管理法」)第2条(定義等)第5項の規定に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。
19日 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(環境二〇) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第3条(環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品)の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。.改正の概要:PCB除去方法としてCDP洗浄法を新たに追加(告示改正)した上で、現行の低濃度PCB廃棄物(廃油)の該当基準(省令第2条)が0.5mg/kg以下であることを踏まえ、省令第5条を改正し、該当基準を0.3mg/kgから0.5mg/kg以下に改める。☆参考1
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二一) 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の一部の施行に伴い、環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正し、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行に日から施行する。
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二二) 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の一部の施行に伴い、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の一部を改正し、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行に日から施行する。
ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方法として環境大臣が定める方法の一部を改正する件(環境四〇) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第3条(環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品)の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方法として環境大臣が定める方法の一部を改正し、公布の日から適用する。PCB除去方法としてCDP洗浄法術(PCB使用製品について、脱塩素化分解方式の洗浄設備を用いて、当該製品に封入されている絶縁油中のPCBを化学的に分解するとともに当該製品を洗浄し、無害化する技術をいう。)を新たに追加する。☆参考1
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(一八) 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律を公布し、一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。本法律は、事業者等による地域における生物多様性の増進のための活動を促進する認定制度を創設する等の措置を講じることで、豊かな生物多様性を確保し、ネイチャーポジティブの実現を推進しようとするもの。☆参考2
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(一七一) 施行期日を令和7年4月1日とする。☆参考3
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(一七二) 1建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令の一部改正2建築基準法施行令の一部改正3脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。☆参考3

  ☆参考1・・・令和6年4月19日環境省報道発表資料

  ☆参考2・・・令和6年3月5日環境省報道発表資料

  ☆参考3・・・令和6年4月19日国土交通省ホームページ

22日 自然公園法に基づく国定公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第257号) 自然公園法第9条(公園事業の決定)第2項の規定により八ヶ岳中信高原国定公園に関する公園事業を次のとおり決定した。
名称及び種類:明治湯、にしき平宿舎 位置:茅野市北山
25日 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働七九) 労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第1項及び第3項の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正し、令和8年7月1日から施行する。ただし、第2条(労働安全衛生規則第34条の14(新規化学物質の名称の公表)の改正規定は、令和6年7月1日から、次項の規定(準備行為)は、令和7年1月1日から施行する。内容:労働安全衛生規則第34条の4(新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等の届出)、第34条の12(通知)及び第100条の2(電子情報処理組織による申請書の提出等)に関する改正。
土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県告示第260号) 次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条(区域の指定に係る基準)第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条(形質変更時要届出区域の指定等)第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として次のとおり指定する。1土地の区域(形質変更時要届出区域):飯田市大休1879番14 の一部 2 土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類:ふっ素及びその化合物、シアン化合物              
26日 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(国土交通五五) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条の3(油及び水バラストの積載の制限)第3項、第10条の4(船舶発生廃棄物記録簿)第1項及び第17条の4(水バラスト記録簿)第2項並びに第19条の22(燃料油供給証明書等)第1項の規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正し、令和6年5月1日から施行する。ただし、第8条の13(法第5条の3第3項の国土交通省令で定める性状又は種類の油)の改正規定は、令和6年7月1日から施行する。
新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境四) 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第13条(新用途水銀使用製品の製造等の基本原則)の規定に基づき、新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正し、公布の日から施行する。この命令による改正後の新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の規定は、平成29年8月16日から適用する。
30日 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十八条の規定に基づく公示の件(経済産業八二) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十八条(登録)の規定に基づき、一般社団法人環境エネルギー事業協会を登録調査機関として令和6年3月5日付で登録した。

 

5月 改 正 法 令 概 要
1日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(総務・厚生労働・経済産業・国土交通・環境・防衛一) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第343号)の施行に伴い、並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第28条(基準適合義務)第2項の規定に基づき、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第3項(経過措置)の規定を実施するため、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令附則ただし書に規定する規定の施行の日(令和6年6月1日)から施行する。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(厚生労働・経済産業・環境四) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第343号)の施行に伴い、並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第29条(表示等)第1項の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正し、同令附則ただし書に規定する規定の施行の日(令和6年6月1日)から適用する。
8日 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(厚生労働一九六) 労働安全衛生規則第577条の2(ばく露の程度の低減等)第2項の規定に基づき、労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正し、令和7年10月1日から適用する。
24日 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(三七) 略称:水素社会推進法 趣旨:国が前面に立って、低炭素水素等の供給・利用を早期に促進するため、基本方針の策定、計画認定制度の創設、計画認定を受けた事業者に対する支援措置(「価格差に着目した支援」、「拠点整備支援」等)や規制の特例措置を講じるとともに、低炭素水素等の供給拡大に向けて、水素等の供給を行う事業者が取り組むべき判断基準の策定等の措置を講じる。☆参考
二酸化炭素の貯留事業に関する法律(三八) 略称:CCS事業法 趣旨:2030年までに民間事業者が国内におけるCCS事業を開始するための事業環境を整備するため、貯留事業・試掘に係る許可制度及び貯留権・試掘権の創設、貯留事業者及び二酸化炭素の導管輸送事業に関する事業規制・保安規制を整備する。☆参考
☆参考・・・令和6年2月13日経済産業省報道発表資料
27日 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(農林水産・経済産業・環境二) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第4項の規定に基づき、5件の自主回収の認定を取り消したので、公示する。
温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を公表する告示の全部改正について(経済産業・環境五) 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)第1項第1号ハの規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和5年経済産業省・環境省告示第9号)の全部を改正し、公布の日から施行する。
29日 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(四一) 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律を公布する。概要 主旨:脱炭素化と再生資源の質と量の確保等の資源循環の取組を一体的に促進するため、
基本方針の策定、特に処分量の多い産業廃棄物処分業者の再資源化の実施の状況の
報告及び公表、再資源化事業等の高度化に係る認定制度の創設等の措置を講ずる。主な措置事項:(基本方針の策定) 再資源化事業等の高度化を促進するため、国として基本的な方向性を示し、一体的に取組を進めていく必
要があることから、環境大臣は、基本方針を策定し公表するものとする。(再資源化の促進)• 再資源化事業等の高度化の促進に関する判断基準の策定・公表特に処分量の多い産業廃棄物処分業者の再資源化の実施状況の報告・公表(再資源化事業等の高度化の促進)再資源化事業等の高度化に係る国が一括して認定を行う制度を創設し、生活環境の保全に支障がないよう
措置を講じさせた上で、廃棄物処理法の廃棄物処分業の許可等の各種許可の手続の特例を設ける。(附則)一部の規定を除き、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(一九六) 1次に掲げる物を劇物に指定する。四-クロロ-二-フルオロ-五-[(RS)-(二・二・二-トリフルオロエチル)スルフイニル]フエニル=五-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名フルペンチオフエノツクス)及びこれを含有する製剤 2(1)一-(三-クロロ-四・五・六・七-テトラヒドロピラゾロ[一・五-a]ピリジン-二-イル)-五-[(シクロプロピルメチル)アミノ]-一H-ピラゾール-四-カルボニトリル(別名シクロピラニル)及びこれを含有する製剤 (2)二-イソプロピル-四-メチルピリミジル-六-ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)を、マイクロカプセル製剤として30パーセント以下を含有する製剤 3経過措置あり4この政令は、令和6年6月1日から施行する。ただし、2については、公布の日から施行する。
☆参考・・・環境省2024年3月15日報道発表資料
31日 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(二〇一) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)第2条(定義等)第1項及び第30条(経過措置)の規定に基づき、特定外来生物法施行令の一部を改正し、令和6年7月1日から施行する。経過措置あり。アフリカヒキガエル(Bufo regularis)、オオサンショウウオ属(Andrias属)に属する種のうちオオサンショウウオ(Andrias japonicus)以外の種及びオオサンショウウオ属に属する種とオオサンショウウオ属に属する他の種の交雑により生じた生物について新たに特定外来生物に指定する。
  ☆・・・令和6年5月28日環境省報道発表資料
6月 改 正 法 令 概 要
3日 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産・環境二) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和6年4月24日付けで4件の第一種使用規程を承認した旨の告示。
5日 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(二〇四) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第4条(船舶からの油の排出の禁止)第3項、第5条の3(油及び水バラストの積載の制限)第3項、第10条(船舶からの廃棄物の排出の禁止)第2項第2号及び第3項、第18条(海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の禁止)第2項第2号並びに第19条の21(燃料油の使用等)第1項の規定に基づき、同法施行令の一部を改正し、一部を除き、令和7年1月1日から施行する。経過措置あり。
7日 土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された要措置区域の指定(長野県告示第303号) 次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第6条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去等の措置を講ずることが必要な土地の区域(以下「要措置区域」という。)として次のとおり指定する。
1 土地の区域(要措置区域):上伊那郡箕輪町大字中箕輪字王墓8548番2の一部
2 土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類: トリクロロエチレン、ふっ素及びその化合物
3 土壌汚染対策法第7条第1項の規定により指示した措置:地下水の水質の測定
土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県告示第304号) 次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として次のとおり指定する。
1土地の区域(形質変更時要届出区域):上伊那郡箕輪町大字中箕輪字王墓8548番2の一部 2土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類:  鉛及びその化合物
10日 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令の一部を改正する省令(経済産業・環境八) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(略称「公害防止組織整備法」)第8条の14(帳簿の記載)第2項に基づき、及び同法を実施するため、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令の一部を改正し、公布の日から施行する。
13日 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(財務・経済産業・環境一) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第4項の規定に基づき、3件の自主回収の認定を取り消したので、公示する。
特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針の一部を改正する件(経済産業・環境六) 特定家庭用機器再商品化法(通称「家電リサイクル法」)第3条(基本方針)第1項の規定に基づき、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針の一部を改正したので公表する。
17日 平成二十一年三月環境省告示第十四号(河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件)の一部を改正する件(環境四二) 環境基本法第16条(環境基準)第1項及び第2項の規定に基づき、河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成二十一年三月環境省告示第十四号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
  ☆参考・・・令和6年6月17日環境省報道発表資料
19日 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(五六) 地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)の一部を改正し、一部を除き、令和7年4月1日から施行する。経過措置あり。主な改正内容:1定義2地方公共団体実行計画等3数市町村にわたる事項の処理等4宅地造成及び特定盛土等規制法の特例5国際協力排出削減量の記録等6国際協力排出削減量の管理7指定実施機関8温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進9環境大臣による地球温暖化防止活動の促進10割当量口座簿等に係る規定を削り、その他所要の規定の整備を行うこととした。
24日 土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県告示第338号) 次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として次のとお
り指定する。
1 土地の区域(形質変更時要届出区域)
 塩尻市大字塩尻町字横田377番2の一部、塩尻市大字塩尻町字アハラ 383番の一部、塩尻市大字塩尻町字宮下389番1の一部、塩尻
市大字塩尻町字一本木371番1の一部
2 土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類
  鉛及びその化合物
  ふっ素及びその化合物
25日 日高山脈襟裳国定公園の指定を解除する件(環境四三) 自然公園法第6条(指定の解除及び区域の変更)第2項の規定に基づき、日高山脈襟裳国定公園の指定を解除したので、公示する。
日高山脈襟裳十勝国立公園を指定する件(同四四) 自然公園法第5条(指定)第1項の規定に基づき、日高山脈襟裳十勝国立公園を指定したので公示する。
日高山脈襟裳十勝国立公園の公園計画を決定する件(同四五) 自然公園法第7条(公園計画の決定)第1項の規定に基づき、日高山脈襟裳十勝国立公園の公園計画を決定したので、その概要を公示する。
日高山脈襟裳十勝国立公園の特別地域を指定する件(同四六) 自然公園法第20条(特別地域)第1項の規定に基づき、日高山脈襟裳十勝国立公園の特別地域を指定したので公示する。
日高山脈襟裳十勝国立公園の特別保護地区を指定する件(同四七) 自然公園法第21条(特別保護地区)第1項の規定に基づき、日高山脈襟裳十勝国立公園の特別保護地区を指定したので公示する。
日高山脈襟裳十勝国立公園の指定植物を指定する件(同四八) 自然公園法第20条(特別地域)第3項第11号の規定に基づき、国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件(昭和55年3月環境庁告示第23号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
日高山脈襟裳十勝国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(同四九) 自然公園法施行規則第11条(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)第37項の規定に基づき、日高山脈襟裳十勝国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定め、公布の日から適用する。☆参考
☆参考・・・令和6年6月25日環境省報道発表資料
27日 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働二三三) 労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第1項に規定する新規化学物質について届出があったので、その名称を公表する通し番号31427から31567。
28 使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業・環境九) 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(略称「e-文書法」)第3条(電磁的記録による保存)第1項及び第4条(電磁的記録による作成)第1項の規定に基づき、使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件の一部を改正する告示(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境九) 経済産業省組織令及び産業構造審議会令の一部を改正する政令(令和6年政令第235号)の施行に伴い、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件の一部を改正し、令和6年7月1日から適用する。
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令等の一部を改正する省令(経済産業・国土交通一) 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(略称「改正建築物省エネ法」)の施行に伴い、及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条(定義等)第1項第3号の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令等の一部を改正し、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(国土交通六八) 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令を定め、一部を除き、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。経過措置あり。
建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正する告示(経済産業・国土交通・環境三) 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正し、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。
低騒音型建設機械の指定に関する件(国土交通九七八) 「騒音規制法施行令別表第二第六号、第七号及び第八号の規定に基づく一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ等」(平成9年環境庁告示54号)に基づく平成10年建設省告示第1188号別表(低騒音型建設機械)に追加する建設機械を告示する。
7月 改 正 法 令 概 要
1日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境五一) 「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。東芝環境ソリューション株式会社が、埼玉県川越市に設置するポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設及び東京都台東区に設置する廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(農林水産・環境三) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)第21条(輸入の届出)及び第25条(輸入のための証明書の添付等)第1項の規定に基づき、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正し、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第201号)の施行に日(令和6年7月1日)から施行する。
温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件の一部を改正する件(経済産業・環境七) 経済産業省組織令及び産業構造審議会令の一部を改正する政令(令和6年政令第235号)の施行に伴い、温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和6年経済産業省・環境省告示第5号)の一部を改正し、令和6年7月1日から施行する。
環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(環境五二) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第5条(特定飼養等施設の基準)第2項、第7条(飼養等の許可の条件)第1号及び第2号並びに第8条(特定外来生物の取扱方法)第2号及び第4号の規定に基づき、環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(平成17年5月環境省告示第42号)の一部を改正し、令和6年7月1日から適用する。
10日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(二四四) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第2条(定義等)第2項、第24条(製品の輸入の制限)第1項、第25条(使用の制限)、第28条(基準適合義務)第2項及び第52条(経過措置)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する。概要:(1)第一種特定化学物質の指定(化審法施行令第1条)(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定(化審法施行令第7条)(3)第一種特定化学物質を使用することができる用途及び期限の指定(化審法施行令原始附則第3項)(4)第一種特定化学物質が使用されている場合に取り扱い等に係る基準に従わなければならない製品の指定(化審法施行令原始附則第4項)施行期日:一部の規定を除き、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。経過措置あり。☆参考
PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令(厚生労働・経済産業・環境一) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第244号以下「改正化審法施行令」という。)の施行に伴い、及び化審法第20条(許可の基準)第2号の規定に基づき、PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令を定め、改正化審法施行令の施行の日(令和7年1月10日)から施行する。
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令(同二) 改正化審法施行令の施行に伴い、及び化審法第28条(基準適合義務)第2項の規定に基づき、PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令を定め、改正化審法施行令の施行の日(令和7年1月10日)から施行する。
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(同三) 改正化審法施行令の施行に伴い、及び化審法第28条(基準適合義務)第2項の規定に基づき、PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令を定め、改正化審法施行令の施行の日(令和7年1月10日)から施行する。
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業四五) 化審法第21条(変更の許可等)第1項の規定に基づき、及び同法を施行するため、経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。
PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(厚生労働・経済産業・環境五) 改正化審法施行令の施行に伴い、及び化審法第29条(表示等)第1項の規定に基づき、PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定め、改正化審法施行令の施行の日(令和7年1月10日)から施行する。
☆参考・・・2024年7月5日経済産業省報道発表
11日 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の解除(長野県告示第387号) 令和6年長野県告示第94号により土壌汚染対策法第11条第1項の指定をした形質変更時要届出区域(同条第2項に規定する形質変更時要届出区域をいう。以下同じ。)の全部について、同項の規定によりその指定を解除する。
1指定を解除する形質変更時要届出区域
  安曇野市穂高8391番3の一部及び 8392 番2の一部
2土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第31条第1項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類
  鉛及びその化合物
3形質変更時要届出区域において講じられた汚染の除去等の措置
  土壌汚染の除去
18日 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業四七) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(略称「省エネ法」)の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。
26日 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令(二五〇) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。略称:CCS事業法)附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は、令和6年8月5日とする。 
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号ニの法人を定める政令(二五一) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。略称:CCS事業法)第5条(特定事業者の選定等)第1項第2号ニの政令で定める法人は、「特定支配関係」を有する法人とする。この政令は、CCS事業法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
自然環境保全法施行令の一部を改正する政令(二五二) 自然環境保全法第35条の4(沖合海底特別地区)第3項第4号の規定に基づき自然環境保全法施行令の一部を改正し、令和6年8月5日から施行する。
自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・国土交通五) 自然環境保全法第63条(主務省令への委任)の規定に基づき、自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令の一部を改正し、令和6年8月5日から施行する。
二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令(経済産業四八) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。略称:CCS事業法)の規定に基づき、及び同法を実施するため、二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令を定め、令和6年8月5日から施行する。
自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令(環境二三) 自然環境保全法第35条の4(沖合海底特別地区)第5項の規定に基づき、自然環境保全法施行規則の一部を改正し、令和6年8月5日から施行する。
31日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項及び第六項の規定に基づき、新規化学物質の名称及び特定新規化学物質の判定結果を公示する件(厚生労働・経済産業・環境六) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第4条(審査)第5項及び第6項の規定に基づき、並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令(平成16年3月18日厚生労働省・経済産業省・環境省令第4号)を実施するため、新規化学物質の名称及び特定新規化学物質の判定結果を公示する。
8月 改正法令 概要
5日 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境五三) 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和2年3月環境省告示第31号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同五四) 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
長野県立自然公園条例に基づく県立公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第435号) 長野県立自然公園条例(昭和35年長野県条例第22号)第6条の3(公園事業の決定)第1項の規定により、聖山高原県立公園に関する公園事業を次のとおり決定した。この公園事業を表示した図書は、長野県環境部自然保護課及び長野地域振興局並びに千曲市役所において縦覧に供する。
決定した公園事業の名称及び種類:大池園地 位置:千曲市大池
8日 上信越高原国立公園の公園計画を変更する件(環境五五) 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第1項の規定に基づき、上信越高原国立公園に関する公園計画を変更した旨の公示。
上信越高原国立公園の特別地域の区域を変更する件(同五六) 自然公園法第20条(特別地域)第1項の規定に基づき、上信越高原国立公園の特別地域の区域を変更した旨の公示。
上信越高原国立公園の特別保護地区の区域を変更する件(同五七) 自然公園法第21条(特別保護地区)第1項の規定に基づき、上信越高原国立公園の特別保護地区の区域を変更した旨の公示。
19日 長野県立自然公園条例に基づく県立公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第466号) 長野県立自然公園条例(昭和35年長野県条例第22号)第6条の3(公園事業の決定)第1項の規定により、聖山高原県立公園に関する公園事業を次のとおり決定した。この公園事業を表示した図書は、長野県環境部自然保護課及び松本地域振興局並びに生坂村役場において縦覧に供する。
決定した公園事業の名称及び種類:山清路駐車場事業 位置:東筑摩郡生坂村山清路
23日 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一一五) 食品衛生法第51条(営業施設の必要措置)第1項及び第2項の規定に基づき、食品衛生法施行規則の一部を改正し、令和6年9月1日から施行する。経過措置あり。
食品表示基準の一部を改正する内閣府令(内閣府七一) 食品表示法第4条(食品表示基準の策定等)第1項の規定に基づき、食品表示基準の一部を改正し、一部を除き、令和6年9月1日から施行する。経過措置あり。
食品表示基準第二条第一項第十号イの別表第二十六の五の項の規定に基づき、内閣総理大臣が定める届出の方法を定める告示(内閣府一〇六) 食品表示基準第2条(定義)第1項第10号(機能性表示食品)イの別表第26の5の項の規定に基づき、内閣総理大臣が定める届出の方法を定める告示を定め、令和6年9月1日から施行する。
9月 改 正 法 令 概 要
3日 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産・環境三) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和6年7月22日付けで4件の第一種使用規程を承認した旨の告示。
9日 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境一〇) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第7条の4(各市町村に対して支払う金銭の額の算定)第1号イ及びロの規定に基づき、主務大臣が定める市町村を定め、公布の日から適用する。
10日 国立公園の公園事業を決定する件(環境五九) 自然公園法第9条(公園事業の決定)第1項の規定に基づき、釧路湿原国立公園、日高山脈襟裳十勝国立公園、三陸復興国立公園、上信越高原国立公園、秩父多摩甲斐国立公園、中部山岳国立公園、瀬戸内海国立公園及び大山隠岐国立公園に関する公園事業を決定したのでその概要を公示する。
国立公園の公園事業を廃止する件(同六〇) 自然公園法第9条(公園事業の決定)第5項において準用する同条第1項の規定に基づき、上信越高原国立公園に関する公園事業を廃止したので公示する。
国立公園の公園事業を変更する件(同六一) 自然公園法第9条(公園事業の決定)第5項において準用する同条第1項の規定に基づき、支笏洞爺国立公園、上信越高原国立公園富士箱根伊豆国立公園、中部山岳国立公園、妙高戸隠連山国立公園及び瀬戸内海国立公園に関する公園事業を変更したので公示する。
13日 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た添加物の公表を行う件(内閣府一一〇) 次の組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。申請者:ノボザイムズ ジャパン株式会社、品種又は品目:トランスグルタミナーゼ、名称:JPBL015株を利用して生産されたトランスグルタメナーゼ。
18日 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(経済産業六一) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(略称「再エネ特措法」)第37条(賦課金に係る特例)第1項及び再エネ特措法施行令第4条(賦課金に係る特例)第3項第1号の規定に基づき、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(内閣府一一一) 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第三十条第五号に規定する別に告示する要件の一部を改正する告示(経済産業一五〇) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第三十条第五号に規定する別に告示する要件の一部を改正し、公布の日から施行する。
インバランスリスク単価等を定める告示の一部を改正する告示(同一五一) エネ特措法施行令第4条(賦課金に係る特例)第1項の規定に基づき、インバランスリスク単価等を定める告示の一部を改正し、公布の日から施行する。
19日 土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定 (長野県告示第499号)  次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条(区域の指定に係る基準)第1項及び第2項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条(形質変更時要届出区域の指定等)第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として次のとおり指定する。
1 土地の区域(形質変更時要届出区域)
  茅野市ちの字御社宮司675番、676番、677番、678番、680番、681番、689番及び 689番3の一部
2 省令第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類
 クロロエチレン/1, 1-ジクロロエチレン/1, 2-ジクロロエチレン/1, 1, 1-トリクロロエタン/トリクロロエチレン/鉛及びその化合物/ふっ素及びその化合物
3 省令第31条第2項の基準に適合していない特定有害物質の種類
  鉛及びその化合物
20日 令和五規制年度における特定物質等の生産量、消費量、輸入量及び輸出量の実績を告示する件(経済産業一五二) 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)第3条(基本的事項等の公表)第2項の規定に基づき、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間の特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表第1及び第2の上欄に掲げる特定物質等の種類ごとの生産量、消費量、輸入量及び輸出量の実績を告示する。
27日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(三一〇) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第2条(定義等)第3項、第36条(技術上の指針の公表等)第1項及び第52条(経過措置)の規定に基づき化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。経過措置あり。1ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が九のものに限る。以下「NPE」という。 ) を第二種特定化学物質として追加指定することとした。(第二条関係)2NPEが使用されている製品のうち、その取扱いに係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を公表する製品として水系洗浄剤を指定することとした。(第九条関係)3附則関係 一NPEは、令和七年度における前年度の製造数量等の届出及び公表については、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第九条第一項に規定する優先評価化学物質とみなすこととした。 (附則第二項関係)二この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることした。4この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。
30日 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(経済産業・国土交通・環境四) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(略称「オフロード法施行規則」)第2条(特定原動機技術基準)第1項第1号及び同項第3号並びに第4条(型式指定特定原動機とみなす特定装置)の規定に基づき、並びに第18条(少数生産車の基準)第1項第2号イを実施するため、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示の一部を改正し、公布の穂から施行する。
低騒音型建設機械の指定に関する件(国土交通一一八一) 平成10年建設省告示第1188号における別表(低騒音型建設機械)から、本告示に掲げる別表第1(低騒音型建設機械)を削除し、別表2(低騒音型建設機械)の建設機械を追加する。
排ガス対策型建設機械の指定に関する件(同一一八二) 排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(平成18年国土交通省告示第348号)第11条の規定により、別表に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械に指定する。
長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例の規定の適用除外の公示(長野県告示第507号) 長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例第36条(市町村の条例との関係)の規定により、条例の適用を除外する市町村の名称、適用を除外する条例の規定及び条例の規定の適用を除外する年月日を、次のとおり公示する。 
条例の適用を除外する市町村の名称:佐久穂町、 適用を除外する条例の規定: 全部の規定(事業区域の全部が条例第6条第1号に掲げる区域以外にある太陽光発電施設(令和6年10月1日前に設置の工事に着手したもの、条例の手続を行っているもの及び佐久穂町太陽光発電施設の設置及び維持管理に関する条例(令和6年佐久穂町条例第27号)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)に限る。)、 条例の規定の適用を除外する年月日:令和6年10月1日
10月 環境法令 概  要
1日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第三十六条第一項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定めた件(厚生労働・経済産業・国土交通・環境一) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第310号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第36条(技術上の指針の公表等)第1項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定め、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定めた件(厚生労働・経済産業・環境七) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第310号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第37条(表示等)第1項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定め、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。
11日 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第四条第二項の規定に基づき製造数量の許可申請受付期間を定める件(経済産業一六六) 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)第4条(製造許可)第2項の規定に基づき、令和7年1月1日から同年12月31日までの期間(以下「令和七規制年度」という。)における特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表第2の中欄に掲げる特定物質代替物質の製造数量に係る同項の経済産業大臣が告示する期間を令和6年11月14日から同年11月21日とする。ただし、令和七規制年度の状況等により、随時製造数量の許可を行うことが必要な場合にあっては、この限りでない。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令(三一三) 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(通称「水素社会推進法」)の施行期日を令和6年10月23日とする。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令(三一四) 政令委任事項である特定水素等供給事業者(水素等供給事業者のうち、勧告・命令等の対象となる事業者)の要件等を定める。1特定水素等供給事業者の要件:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三七号。以下「法」という。 ) 第三四条第一項の政令で定める要件は、当該年度の前年度において供給を行った水素の量が一、〇〇〇トン以上であることその他当該年度の前年度において供給を行った法第二条第一項の経済産業省令で定める水素の化合物の量が当該化合物ごとに経済産業省令で定める量以上であることとした。 (第一項関係)2都道府県知事が処理することが適当な事務:法第四〇条の政令で定める事務は、高圧ガス(高圧ガス保安法 (昭和二六年法律第二〇四号)第二条に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。 )を取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済産業大臣が定める区域に所在する事業所に係る事務とすることとした。 (第二項関係)3主務省令:法第三章における主務省令は、経済産業省令・国土交通省令とすることとした。 (第三項関係)4附則:この政令は、法の施行の日(令和六年一〇月二三日)から施行することとした 
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(三一五) 水素社会推進法の施行に伴い、整備が必要な政令の改正を行う。この政令は、法の施行の日(令和六年一〇月二三日)から施行する。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律関係手数料令(三一六) 高圧低炭素水素等ガスの製造の承認等に係る審査に要する手数料について、その承認等の種類ごとに手数料の額を定める。この政令は、法の施行の日(令和六年一〇月二三日)から施行する。
15日 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境六二) 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬登録基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
16日 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(経済産業・国土交通二) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(略称「建築物省エネ法」)第2条第1項第3号の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。経過措置あり。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項の規定に基づく自主回収の認定に関して公示する件(農林水産・経済産業・環境三) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第1項の規定に基づき、3件の自主回収を認定したので、公示する。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(同四) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第4項の規定に基づき、9件の自主回収の認定を取り消したので、公示する。
23日 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正する省令(環境二四) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(略称「バーゼル法」)第2条(定義等)第1項第1号イの規定に基づき、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正し、令和7年1月1日から施行する。
  参考・・・10月23日(水)環境省報道発表資料
24日 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物の公表を行う件(内閣府一三二) 次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のÅの2に規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定に基づき公表する。申請者:コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社、品種又は品目:とうもろこし、名称:チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ(DAS1131)
25日 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境二五) 南極地域の環境の保護に関する法律(略称「南極環境保護法」)第3条(定義)第5号、第7号及び第13号、第7条(南極地域活動計画の確認の基準)第1項第3号並びに第8条(南極地域活動計画の確認)第5号の規定に基づき、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。
地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二六) 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号)の施行に伴い、及び地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化推進法」)第7条(温室効果ガスの排出量等の算定等)の規定に基づき、地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正し、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号)の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。
28日 自然公園法に基づく国定公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第549号) 自然公園法第9条(公園事業の決定)第2項の規定により中央アルプス国定公園に関する公園事業を次のとおり決定した。
名称及び種類:清水平前岳線道路(歩道) 位置:[路線]清水平前岳線(宮田村)
29日 尾瀬国立公園及び瀬戸内海国立公園の指定植物を指定する件(環境六三) 自然公園法第20条(特別地域)第3項第11号の規定に基づき、国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件(昭和55年3月環境庁告示第23号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
31日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境二七) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第7条(一般廃棄物処理業)第1項ただし書の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。規則第2条(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)に関する改正。
下北西部鳥獣保護区の存続期間の更新をした件(環境六五) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称「鳥獣保護管理法」)第28条(鳥獣保護区)第2項及び第7項ただし書の規定に基づき、鳥獣保護区の保護に関する指針、存続期間を変更したので公示する。
奥戸特別保護地区を指定した件(同六六) 鳥獣保護管理法第29条(特別保護地区)第1項の規定に基づき、特別保護地区を指定したので公示する。
下北西部特別保護地区を指定した件(同六七) 鳥獣保護管理法第29条(特別保護地区)第1項の規定に基づき、特別保護地区を指定したので公示する。
北アルプス鳥獣保護区の変更及び存続期間の更新をした件(同六八) 鳥獣保護管理法第28条(鳥獣保護区)第2項及び第7項ただし書の規定に基づき、鳥獣保護区の保護に関する指針、存続期間を変更したので公示する。
立山特別保護地区を指定した件(同六九) 鳥獣保護管理法第29条(特別保護地区)第1項の規定に基づき、特別保護地区を指定したので公示する。
北アルプス特別保護地区を指定した件(同七〇) 鳥獣保護管理法第29条(特別保護地区)第1項の規定に基づき、特別保護地区を指定したので公示する。
乗鞍特別保護地区を指定した件(同七一) 鳥獣保護管理法第29条(特別保護地区)第1項の規定に基づき、特別保護地区を指定したので公示する。
中海鳥獣保護区の存続期間の更新をした件(同七二) 鳥獣保護管理法第28条(鳥獣保護区)第2項及び第7項ただし書の規定に基づき、鳥獣保護区の保護に関する指針、存続期間を変更したので公示する。
中海特別保護地区を指定した件(同七三) 鳥獣保護管理法第29条(特別保護地区)第1項の規定に基づき、特別保護地区を指定したので公示する。
大東諸島鳥獣保護区の存続期間の更新をした件(同七四) 鳥獣保護管理法第28条(鳥獣保護区)第2項及び第7項ただし書の規定に基づき、鳥獣保護区の保護に関する指針、存続期間を変更したので公示する。
大東諸島特別保護地区を指定した件(同七五) 鳥獣保護管理法第29条(特別保護地区)第1項の規定に基づき、特別保護地区を指定したので公示する。
11月 環境法令 概要
1日 自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令(環境二八) 自然環境保全法第35条の4(沖合海底特別地区)第5項の規定に基づき、自然環境保全法施行規則の一部を改正し、二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和6年政令第342号)の施行の日(令和6年11月18日)から施行する。
5日 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(内閣府一三三) 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、告示の日から適用する。
11日 排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(環境二九) 水質汚濁防止法第3条(排水基準)第1項及び第27条(経過措置)の規定に基づき、排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正し、令和6年12月11日から施行する。内容:電気めっき業に属する特定事業場からの排出水についての亜鉛含有量の排水基準の経過措置について、18年間を23年間とする。

           ☆参考・・・・11月11日(月)環境省報道発表資料

15日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令(厚生労働・経済産業・環境四) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第244号)の施行に伴い、及び化審法施行令第1条(第一種特定化学物質)第1項第35号ハの規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令を制定し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第244号)の施行の日(令和7年1月10日)から施行する。☆参考
    ☆参考・・・2024年7月5日経済産業省報道発表(改正政令閣議決定に関する発表)
22日 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の附属書Ⅲの改正に関する件(外務三八〇) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)の附属書Ⅲ(いずれかの締約国が、捕獲又は採取を防止し又は制限するための規制を自国の管轄内において行う必要があると認め、かつ、取引の取締のために他の締約国の協力が必要であると認める種。)の一部が改正され、令和6年11月25日に効力を生じる。改正内容:動物界脊索動物門爬虫類網とかげ亜目やもり科の項中、「カルフォダクテュルス(spp.)」の前に「アイルロニュクス(spp.)」を、これに対応する国名の欄に「セーシェル」を加える。
26日 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物及び添加物の公表を行う件(内閣府一三七) 次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物及び組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のÅの2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定に基づき公表する。掲げる組換えDNA技術によって得られた生物:申請者:コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社、品種又は品目:とうもろこし、名称:コウチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホシネート耐性トウモロコシ(DP915635)組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された添加物:申請者:天野エンザイム株式会社 品種又は品目:トランスグルタミナーゼ名称:Streptomyces mobaraensis TTG-1株を利用して生産されたトランスグルタミナーゼ。
27日 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境七七) 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和2年3月環境省告示第31号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同七八) 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬登録基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
12月 改 正 法 令 概 要
2日 農薬の販売の禁止を定める省令の一部を改正する省令(農林水産六二) 農薬取締法第18条(販売者についての農薬の販売の制限又は禁止等)第2項の規定に基づき、農薬の販売の禁止を定める省令の一部を改正し、公布の日から施行する。
農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の一部を改正する省令(農林水産・環境四) 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第11号の規定に基づき、農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の一部を改正し、公布の日から施行する。