令和5年度(2023年度)
確認期間:令和5年4月3日~令和6年3月29日
令和6年3月29日(金)は該当あり 【省令・告示】関係 内容:〖容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)等〗関係
月 | 改正された法令・告示(官報からの抜粋) | 備 考(概要) |
3日 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき化学物質を優先評価化学物質として指定した件(厚生労働・経済産業・環境三) | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条(定義等)第5項の規定に基づき、優先評価化学物質として指定したのでその名称を公示する。 |
4日 | 農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令(農林水産・環境二) | 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第11号の規定に基づき、農薬取締法第4条第1項第11号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令を定め、令和5年10月1日から施行する。経過措置あり。 |
17日 | 作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示(厚生労働一七四) | 労働安全衛生法第65条(作業環境測定)第2項、有機溶剤中毒予防規則第28条の3の2(評価の結果に基づく措置)第4項第1号、特定化学物質障害予防規則第36条の3の2(評価の結果に基づく措置)第4項第1号及び粉じん障害防止規則第26条の3の2(評価の結果に基づく措置)第4項第1号の規定に基づき、作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正し、令和5年10月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から適用する。 ☆参考1 |
環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の一部を改正する件(環境三五) | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)施行規則第5条(特定飼養等施設の基準)第2項、第7条(飼養等の許可の条件)第1号及び第2号並びに第8条(特定外来生物の取扱方法)第2号及び第4号の規定に基づき、環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の一部を改正し、令和5年6月1日から適用する。経過措置あり。 | |
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令附則第二条第一項に基づき主務大臣が定めるアカミミガメ及びアメリカザリガニの業として行う飼養等の方法(同三六) | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)施行令附則第2条(法附則第5条第1項の規定による特定外来生物の取扱いに関する特例)第1項の規定に基づき、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令附則第二条第一項に基づき主務大臣が定めるアカミミガメ及びアメリカザリガニの業として行う飼養等の方法を定め、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第16号)の施行の日(令和5年6月1日)から適用する。 ☆参考2 | |
21日 | 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(厚生労働六九) | 労働安全衛生法第27条第1項の規定に基づき、有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正し、公布の日から施行する。ただし、第2条(特定化学物質障害予防規則の一部改正)及び第4条(労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部改正)の規定は、令和5年10月1日から、第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。 |
吉野熊野国立公園の指定植物を指定する件(環境三七) | 自然公園法第20条(特別地域)第3項第11号の規定に基づき、国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件(昭和55年3月環境庁告示第23号)の一部を改正し、公布の日から適用する。 | |
白山国立公園の指定植物を指定する件(同三八) | 自然公園法第20条(特別地域)第3項第11号の規定に基づき、国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件(昭和55年3月環境庁告示第23号)の一部を改正し、公布の日から適用する。 | |
自然公園法第二十二条第三項第二号の規定に基づき、環境大臣が指定する区域及びその区域ごとに指定する動植物を定める件の一部を改正する件(同三九) | 自然公園法第22条(海域公園地区)第3項第2号の規定に基づき、自然公園法第二十二条第三項第二号の規定に基づき、環境大臣が指定する区域及びその区域ごとに指定する動植物を定める件の一部を改正し、公布の日から適用する。 | |
24日 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(厚生労働七〇) |
労働安全衛生法及び関係法令の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)の一部を改正し、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年1月1日から施行する。☆参考3
|
25日 | 国立公園の公園事業を決定する件(環境四〇) |
自然公園法第9条(公園事業の決定)第1項の規定に基づき、秩父多摩甲斐国立公園、妙高戸隠連山国立公園及び瀬戸内海国立公園に関する公園事業を決定したのでその概要を公示する。 |
国立公園の公園事業を廃止する件(同四一) | 自然公園法第9条(公園事業の決定)第5項で準用する同条第3項の規定に基づき、上信越高原国立公園、秩父多摩甲斐国立公園及び大仙隠岐国立公園に関する公園事業を廃止したのでその概要を公示する。 | |
国立公園の公園事業を変更する件(同四二) | 自然公園法第9条(公園事業の決定)第5項で準用する同条第1項の規定に基づき、支笏洞爺国立公園、日光国立公園、上信越高原国立公園、中部山岳国立公園、伊勢志摩国立公園、吉野熊野国立公園、足摺宇和海国立公園、阿蘇くじゅう国立公園及びやんばる国立公園び関する公園事業を変更したのでその概要を公示する。 | |
ヒアリ類(要緊急対処特定外来生物)に係る対処指針を定める件(国土交通・環境一) | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)第24条の7(対処指針)第1項の規定に基づき、ヒアリ類(要緊急対処特定外来生物)に係る対処方針を公表し、令和5年6月1日から施行する。 ☆参考4 | |
26日 | 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働一七六) | 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。 |
27日 | 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(厚生労働一七七) | 労働安全衛生規則第577条の2(ばく露の程度の低減等)第2項の規定に基づき、労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準を定め、令和6年4月1日から施行する。 |
☆参考1・・・・厚生労働省ホームページから「作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示案」について(報告) ☆参考2・・・・4月17日(月)環境省報道発表資料 ☆参考3・・・・厚生労働省ホームページから ☆参考4・・・・4月25日(火)環境省報道発表資料 |
||
5月 | 改正された法令・告示(官報からの抜粋) | 備 考(概要) |
2日 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の附属書Ⅲの改正に関する件(外務一九一、一九二) | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約 (1975.7.1 効力発生 1980.11.4 日本効力発生 以下「ワシントン条約」という。)の附属書Ⅲ(締約国が自国内の保護のため、他の締約国・地域の協力を必要とするもの)の一部は、条約第16条(附属書Ⅲ及びその改正)の規定に従い、改正され、①その改正は、令和5年5月4日に効力を生じる。(令和5年2月3日付け条約事務局通告)外務省告示第191号。②その改正は、令和5年5月21日に効力を生じる。(令和5年2月20日付け条約事務局通告)外務省告示第192号。 |
12日 | 気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(二三) | 1気候変動適応法の一部改正 概要:目的に熱中症対策の推進を追加し、所要の規定を整備する。2独立行政法人環境再生保全機構法の一部改正 概要:同機構の目的に熱中症対策に関する情報の整理等を追加し、業務の範囲に追加する。3施行期日 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、気候変動適応法の一部改正関係の一部規定についてはについては、公布の日から起算して1月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。 |
16日 | 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た物の公表を行う件(厚生労働一八九) | 次の組換えDNA技術によって得られた生物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。申請者:ノボザイム ジャパン株式会社、品種又は品目:グルコースオキシダーゼ、名称:JPAo 009株を利用して生産されたグルコースオキシダーゼ。 |
19日 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(三二) | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律を公布し、一部の規定を除き、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。趣旨:世界規模でグリーン・トランスフォーメーション(GX)実現に向けた投資競争が加速する中で、我が国でも2050年カーボンニュートラル等の国際公約と産業競争力強化・経済成長を同時に実現していくためには、今後10年間で150兆円を超える官民のGX投資が必要。その実現に向けて、「GX実現に向けた基本方針」に基づき、(1)GX推進戦略の策定・実行、(2)GX経済移行債の発行、(3)成長志向型カーボンプライシングの導入、(4)GX推進機構の設立、(5)進捗評価と必要な見直しを法定するもの。☆参考1 |
26日 | 気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(一八四) | 気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は、令和5年6月1日とする。 |
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(一九三) | 概要:①次に掲げる物を劇物に指定する。三-アミノプロパン-一-オール及びこれを含有する製剤。ただし、三-アミノプロパン-一オール一パーセント以下を含有するものを除く。②次に掲げる物を劇物から除外する。ⅰ四酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤ⅱ二-イソプトキシエタノール一五パーセント以下を含有する製剤③経過措置④この政令は令和5年6月1日から施行する。ただし、②については、公布の日から施行する。 | |
29日
|
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(農林水産・経済産業・環境一) | 容器包装に係る分別回収及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第4項の規定に基づき、自主回収の認定を取消したので、公示する。名称:キリンビバリッジ株式会社/住所:東京都中野区中野4丁目10番2号/認定を取り消した特定容器の種類:素材:ガラス/色:無色/容量:200ミリリットル/重量:375グラム/用途:炭酸飲料/形状:平成9年8月厚生省・農林水産省・通商産業省告示第2号図27 以下5件、名称:協同乳業株式会社/住所:東京都中央区日本橋小網町17番2号/認定を取り消した特定容器の種類 素材:ガラス/色:無色/容量:200ミリリットル/重量:195グラム/用途:牛乳用/形状:平成24年11月農林水産省・経済産業省・環境省告示6号図第8。 |
宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針(農林水産・国土交通五) | 宅地造成及び特定盛土規制法(略称「盛り土規制法」)第3条(基本方針)第1項の規定に基づき、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針を定めたので告示し、公布の日から施行する。☆参考2 | |
30日 | 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た物の公表を行う件(厚生労働二〇四) | 次の組換えDNA技術によって得られた生物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。申請者:ダニスコ ジャパン株式会社、品種又は品目:ホスホリパーゼ、名称:DIDK-0176株を利用して生産されたホスホリパーゼ、申請者:DSM株式会社、品種又は品目:α―アミラーゼ、名称:ROM株を利用して生産されたα―アミラーゼ。 |
31日 | 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働二〇八) | 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。 |
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二十九条の六の規定により主務大臣が定める消毒又は廃棄の命令の基準(環境四三) | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)施行規則第29条の6(消毒又は廃棄の命令の基準)の規定に基づき、主務大臣が定める消毒又は廃棄の命令の基準を定め、公布の日から適用する。☆参考3 |
☆参考1・・・2023年2月10日閣議決定時の環境省報道発表
☆参考2・・・国土交通省ホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について
☆参考3・・・2023年5月31日環境省報道発表資料
6月 | 改正された法令・告示(官報からの抜粋) | 備 考(概要) |
7日 |
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産・環境一) | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和5年5月11日付けで5件の第一種使用規程を承認した旨の告示。 |
|
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令(二〇二) | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(通称「「組織整備法」)第12条の2(受験手数料)の規定に基づき、公害防止管理者試験及び公害防止主任管理者試験の受験手数料の額を改定し、公布の日から施行する。 |
9日 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(財務・経済産業・環境一) |
容器包装に係る分別回収及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第4項の規定に基づき、自主回収の認定を取消したので、公示する。名称:辰馬本家酒造株式会社/住所:兵庫県西宮市建石町二番十号/認定を取り消した容器の種類/素材:ガラス/色:無色/容量:150ミリリットル/重量:175グラム/用途:清酒用/形状:平成12年大蔵省・厚生省・通商産業省告示第2号 他1件。 |
温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(経済産業・環境六) | 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)第1項第1号ロの規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和5年経済産業省・環境省告示第1号)の全部を改正し、公布の日から施行する。 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境四四) | 「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。東芝ソリューション株式会社が、千葉県市原市、長野県下伊那郡阿智村、岐阜県中津川市、愛知県清須市に設置する廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設、ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設。 | |
14日 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の五第一項に規定する廃棄物処理センターを指定した件(環境四六) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第15条の5(指定)第1項の規定に基づき、令和5年6月6日付けで廃棄物処理センターとして、公益財団法人宮城県環境事業公社を指定した旨の公示。 |
16日 | 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(経済産業・環境二) |
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術利用に関する法律(略称「e-文書通則法」)第3条((電磁的記録による保存))第1項及び第6条(電磁的記録による交付等)第1項並びに「eー文書通則法」施行令第2条(電磁的記録に記録されている事項の電磁的方法による交付等の承諾等)第1項の規定に基づき、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(略称「バーゼル法」)施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を定め、令和5年6月16日から施行する。 |
23日 | 大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令(環境一〇) |
大気汚染防止法の規定に基づき、大気汚染防止法施行規則の一部及び大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令の一部を改正し、公布の日から施行する。ただし、第1条(大気汚染防止法施行規則の一部改正)の規定(大気汚染防止法施行規則第16条の5⦅解体等工事に係る調査の方法⦆及び同施行規則第16条の11⦅解体等工事に係る調査の結果の報告⦆)は、令和8年1月1日から施行する。☆参考1 |
設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者の一部を改正する告示(環境四七) |
大気汚染防止法施行規則第16条の5(解体等工事に係る調査の方法)第2号の規定に基づき、設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(令和2年10月環境省告示第76号)の一部を改正し、令和8年1月1日から適用する。☆参考1 |
|
特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物の一部を改正する告示(同四八) |
大気汚染防止法施行規則第16条の11(解体等工事に係る調査の結果の報告)第1項第3号の規定に基づき、特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(令和2年10月環境法告示第77号)の一部を改正し、令和5年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年1月1日から施行する。☆参考 |
|
30日 | 低騒音型建設機械の指定に関する件(国土交通六二二) |
「騒音規制法施行令別表第二第六号、第七号及び第八号の規定に基づく一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ等」(平成9年環境庁告示54号)に基づく平成10年建設省告示第1188号別表(低騒音型建設機械)に追加する建設機械を告示する。 |
排出ガス対策型建設機械の指定に関する件(同六二三) |
「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年国土交通省告示第348号)第11条(建設機械の型式指定)の規定により、別表に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械として指定する。 |
|
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(環境四九) |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第5条の2(基本方針)第1項の規定に基づき、廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(平成13年5月環境省告示第34号)の全部を変更する。 |
☆参考1・・・令和5年6月23日環境省報道発表資料
7月 | 改正された法令・告示(官報からの抜粋) | 備 考(概要) |
4日 | 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た物の公表を行う件(厚生労働二二五) | 次の組換えDNA技術によって得られた生物にを利用して製造された物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。申請者:天野エンザイム株式会社、品種又は品目:プロテアーゼ、名称:Geobacillus stearmophilus TP7株を利用して生産されたプロテアーゼ。 |
7日 | 国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ捕獲し、若しくは殺傷し、又はその卵を採取し、若しくは損傷してはならない山岳に生息する動物その他の動物を指定する件の一部を改正する件(環境五一) | 自然公園法第20条(特別地域)第3項第13号の規定に基づき、国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ捕獲し、若しくは殺傷、又はその卵を採取し、若しくは損傷してはならない山岳に生息する動物その他の動物を指定する件(平成18年7月環境省告示第97号)の一部を改正し、公布の日から適用する。 |
14日 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境五三) | 「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。株式会社電力テクノシステムズが、北海道室蘭市に設置するポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設。 |
26日 | 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働九九) | 食品衛生法第12条(添加物等の販売等の禁止)の規定に基づき、食品衛生法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。 |
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働二四〇) | 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。 | |
27日 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境一二) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)施行規則の一部を改正し、令和5年9月16日から施行する。第21条(提出書類の特例)の新設。 |
31日 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項の規定に基づき、新規化学物質の名称を公示する件(厚生労働・経済産業・環境四) | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)第4条(審査)第1項の規定に基づき、通し番号1323~1501の新規化学物質が同項第2号から第5号までのいずれかに該当する旨の通知をしたので、その名称を公示する。 |
8月 | 改正された法令・告示(官報からの抜粋) | 備 考(概要) |
2日 | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産・環境二) | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和5年7月13日付けで2件の第一種使用規程を承認した旨の告示。 |
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(二五三) | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)第2条(定義等)第1項の政令で定める特定外来生物として、ツヤハダゴマダラカミキリ及びサビイロクワカミキリを追加することとした。この政令は、令和5年9月1日から施行する。 ☆参考1 | |
3日 | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産・環境三) | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和5年7月13日付けで3件の第一種使用規程を承認した旨の告示。 |
8日 | 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境五五) | 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和2年3月環境省告示第31号)の一部を改正し、公布の日から適用する。 |
水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同五六) | 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。 | |
上信越高原国立公園の指定植物を指定する件(環境五七) | 自然公園法第20条(特別地域)第3項第11号の規定に基づき、国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件(昭和55年3月環境庁告示第23号)の一部を改正し、公布の日から適用する。 | |
山陰海岸国立公園の指定植物を指定する件(同五八) | 自然公園法第20条(特別地域)第3項第11号の規定に基づき、国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件(昭和55年3月環境庁告示第23号)の一部を改正し、公布の日から適用する。 | |
9日 | 悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令の一部を改正する省令(環境一三) | 悪臭防止法第13条(臭気指数等に係る測定の業務に従事する者に係る試験等)第2項の規定に基づき、悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令の一部を改正し、令和5年9月1日から施行する。内容:指定機関の住所の変更。 |
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示(厚生労働二五一) | 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第69号)及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)の一部の施行に伴い、労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正し、令和5年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。 | |
17日 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境五九) | 「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。ゼロ・ジャパン株式会社が、秋田県北秋田市に設置する廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設及び熊本市宇土市に設置するポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設。 |
29日 | 石綿障害予防規則の一部を改正する省令(厚生労働一〇五) | 労働安全衛生法第27条(事業者の講ずべき措置等)第1項の規定に基づき、石綿障害予防規則の一部を改正し、令和6年4月1日から施行する。内容:同規則第6条の2(石綿含有成形品の除去に係る措置等)及び第13条(石綿等の切断等の作業等に係る措置)に関する改正。 |
30日 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(二六五) | 労働安全衛生法第57条(表示等)第1項、第57条の2(文書の交付等)第1項及び第113条(経過措置)の規定に基づき、労働安全衛生法施行令の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。概要:①別表第九 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物(第十八条、第十八条の二関係)関係からの削除②名称等を表示し、又は通知すべき物の規定方法の変更③施行期日等 経過措置あり。 |
労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(同一〇八) | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(第265号)の一部の施行に伴い、労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正し、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(第265号)第1条の規定の施行の日から施行する。概要:①労働安全衛生規則の一部改正。別表第二の改正。②労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部改正。 | |
31日 | 十和田八幡平国立公園(十和田八甲田地域)の公園計画を変更する件(環境六〇) | 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第1項の規定に基づき、十和田八幡平国立公園に関する公園計画を変更した旨の公示。 |
尾瀬国立公園の公園計画を変更する件(同六一) | 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第1項の規定に基づき、尾瀬国立公園に関する公園計画を変更した旨の公示。 | |
伊勢志摩国立公園の公園計画を変更する件(同六二) | 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第1項の規定に基づき、伊勢志摩国立公園に関する公園計画を変更した旨の公示。 | |
中部山岳国立公園の公園計画を変更する件(同六三) | 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第1項の規定に基づき、中部山岳国立公園に関する公園計画を変更した旨の公示。 | |
☆参考1・・・令和5年7月28日環境省報道発表資料「カミキリムシ科2種を特定外来生物に指定する政令の閣議決定について」 |
9月 | 改正された法令・告示(官報からの抜粋) | 備 考(概要) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日 | 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(二七二) | 地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)第2条(定義)第5項、第26条(温室効果ガス算定排出量の報告)第1項及び第3項並びに第63条(経過措置)の規定に基づき、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正し、令和6年4月1日から施行する。概要:(1)「温室効果ガス総排出量」において都市ガス及び熱の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定に用いる係数の見直し【令第3条及び別表第1関係】(2)地球温暖化係数の更新【令第4条、第5条及び第6条関係】(3)SHK 制度において都市ガス及び熱の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定に用いる係数の見直し【令第7条関係】(4)SHK 制度における算定対象活動の見直し【令別表第7から第 12 まで関係】(5)SHK 制度における三ふっ化窒素排出量の算定式の規定ぶりの見直し【令別表第 13 関係】 ☆参考1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(農林水産・環境三) | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)第9条の2((放出等の許可)第4項、第17条の2(都道府県による防除)第5項及び第17条の4(市町村による防除)第4項において読み替えて準用する同法第16条(原因者負担)及び第17条(負担金の徴収方法)、第25条(輸入のための証明書の添付等)第1項、第29条の2(権限の委任)並びに第31条(主務省令への委任)の規定に基づき、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正し、改正「特定外来生物法」施行令(令和5年政令第253号)の施行の日(令和5年9月1日)から施行する。経過措置あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境大臣及び農林水産大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(農林水産・環境四) | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)施行規則第5条(特定飼養等施設の基準)第2項、第7条(飼養等の許可の条件)第1号及び第2号並びに第8条(特定外来生物の取扱方法)第2号及び第4号の規定に基づき、環境大臣及び農林水産大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(平成17年5月農林水産省・環境省告示第4号)の一部を改正し、令和5年9月1日から適用する。経過措置あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二条第十五号の規定に基づく環境大臣及び農林水産大臣が定める動物及び運搬に係る要件(同五) | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二条第十五号の規定に基づき、環境大臣及び農林水産大臣が定める動物及び運搬に係る要件を定め、令和5年9月1日から適用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中部山岳国立公園に関する中部山岳生態系維持回復事業計画を策定する件(同六) | 自然公園法第38条(生態系維持回復事業計画)第1項の規定に基づき、中部山岳国立公園に関する中部山岳生態系維持回復事業計画を定めたのでその概要を公示する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(環境六四) | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)施行規則第5条(特定飼養等施設の基準)第2項、第7条(飼養等の許可の条件)第1号及び第2号並びに第8条(特定外来生物の取扱方法)第2号及び第4号の規定に基づき、環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(平成17年5月環境省告示第42号)の一部を改正し、令和5年9月1日から適用する。経過措置あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二条第十五号の規定に基づく主務大臣が定める動物及び運搬に係る要件(同六五) |
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二条第十五号の規定に基づき、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二条第十五号の規定に基づく主務大臣が定める動物及び運搬に係る要件(令和5年3月環境省告示第32号)の一部を改正し、令和5年9月1日から適用する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4日 |
国立公園の公園事業を決定する件(環境六六) |
自然公園法第9条(公園事業の決定)第1項の規定に基づき、十和田八幡平国立公園以下8つの国立公園に関する公園事業を決定したのでその概要を公示する。*長野県関係は、上信越高原国立公園及び中部山岳国立公園。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立公園の公園事業を変更する件(同六七) |
自然公園法第9条(公園事業の決定)第5項で準用する同条第1項の規定に基づき、支笏洞爺国立公園以下10の国立公園に関する公園事業を変更したのでその概要を公示する。*長野県関係は、中部山岳国立公園関係等。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13日 |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(経済産業四三) |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(略称「再エネ特措法」)の規定に基づき、及び同法を実施するため、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正し、一部を除き、令和5年10月1日から施行する。経過措置あり。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針の一部を改正する告示(経済産業一一五) |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(略称「再エネ特措法」)第5条(入札実施指針)第9項の規定に基づき、入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針の一部を改正し、令和5年10月1日から施行する。経過措置あり。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条の六第一項に規定する積立対象区分等を指定する件の一部を改正する告示(同一一六) |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(略称「再エネ特措法」)第15条の6(解体等積立金の積立)第1項の規定に基づき、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条の六第一項に規定する積立対象区分等を指定する件の一部を改正し、令和5年10月1日から施行する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(二七九) |
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行期日は、令和6年4月1日とする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(二八〇) |
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部及び建築基準法施行令の一部を改正し、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(二八一) |
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行期日は令和5年10月1日とし、同条第4号に掲げる規定の施行期日は令和7年6月6日とする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令(二八二) |
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、改正法附則第4条第6項の規定により納付すべき手数料等の額を定めることとし、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和5年10月1日)から施行する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15日 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境一〇) |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四(各市町村に対して支払う金銭の額の算定)第1号イ及びロの規定に基づき、主務大臣が定める市町村を定め、公布の日から適用する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19日 |
令和四規制年度における特定物質の生産量、消費量、輸入量及び輸出量の実績を告示する件(経済産業一一八) |
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)第3条(基本的事項等の公表)第2項の規定に基づき、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間の特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表第一及び第二の上欄に掲げる特定物質等の種類ごとの生産量、消費量、輸入量及び輸出量の実績を告示する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20日 |
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(農林水産・環境四) |
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「外来生物法」)第25条(輸入のための証明書の添付等)第2項の規定に基づき、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。内容:「外来生物法」施行規則第32条(輸入場所の指定)に関する改正。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25日 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第九条第六項に基づく令和五年度以降の五年間についての各年度の特定分別基準適合物ごとの総量の一部を改正する件(環境六八) |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第九条(都道府県分別収集促進計画)第6項の規定に基づき、令和五年度以降の五年間についての各年度の特定分別基準適合物ごとの総量の一部を改正する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令等の一部を改正する省令(経済産業・国土交通二) |
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の一部の施行に伴い、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令等の一部を改正し、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(国土交通七五) |
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の一部の施行に伴い、並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第67条の2(建築物再生可能エネルギー利用促進区域)第1項、第67条の5(建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備に係る説明)第1項及び第3項並びに第70条(国土交通省令への委任)並びに関係法令の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則等の一部を改正し、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成二十四年経済産業省・国土交通省・環境省告示第百十九号)の一部を改正する件(経済産業・国土交通・環境一) |
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の一部の施行に伴い、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成二十四年経済産業省・国土交通省・環境省告示第百十九号)の一部を改正し、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項(国土交通九七〇) | 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の一部の施行に伴い、及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第33条の2(販売事業者等の表示)第2項の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項を定め、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。経過措置あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針(令和元年国土交通省告示第七百九十三号)を改正する件(同九七一) | 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の一部の施行に伴い、及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第3条(基本方針)第1項の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針(令和元年国土交通省告示第七百九十三号)を改正し、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認審査等に関する指針に従って確認審査等を行ったことを証する書類の様式を定める件等の一部を改正する告示(同九七二) | 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、確認審査等に関する指針に従って確認審査等を行ったことを証する書類の様式を定める件等の一部を改正し、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27日 | 水銀に関する水俣条約の附属書Aの改正に関する件(外務三六四) | 平成25年10月10日 熊本で開催された水銀に関する水俣条約外交会議で採択・署名された水銀に関する水俣条約(平成29年8月16日発効)の附属書A(水銀添加製品)の一部は、条約第27条(附属書の採択及び改正)3及び4の規定に従い改正され、令和5年9月28日に効力を生じる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働二八一) | 労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第1項に規定する新規化学物質について届出があったので、同条第3項の規定に基づき、その名称を公表する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29日 | 排水基準を定める省令の一部を改正する省令(環境一四) | 水質汚濁防止法第3条(排水基準)第1項及び第27条(経過措置)の規定に基づき、排水基準を定める省令の一部を改正し、令和5年10月1日から施行する。内容:附則別表(窒素含有量及び燐含有量に係る暫定基準)に係る一部改正。「令和5年9月30日まで」を「令和10年9月30日」に、酸化コバルト製造業」に係る許容限度「300mg/L」を「200mg/L」に改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低騒音型建設機械の指定に関する件(国土交通九八七) | 「騒音規制法施行令別表第二第六号、第七号及び第八号の規定に基づく一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ等」(平成9年環境庁告示54号)に基づく平成10年建設省告示第1188号別表(低騒音型建設機械)に追加する建設機械を告示する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排出ガス対策型建設機械の指定に関する件(同九八八) | 「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年国土交通省告示第348号)第11条(建設機械の型式指定)の規定により、別表に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械として指定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆参考1・・・環境省8月29日報道発表資料「「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について」
|