令和7年度(2025年度)確認期間:令和7年4月1日~令和7年4月30日
令和7年4月30日(水)は、該当なし 【】 〖〗関係
令和7年度 | ||
4月 | 改 正 法 令 | 概 要 |
1日 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十一条の規定に基づき優先評価化学物質の指定を取り消した件(厚生労働・経済産業・環境四) | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第11条(優先評価化学物質の指定の取消し)の規定に基づき、ひとつ(通し番号:86、整理番号(7)-172)の指定を取り消した。 |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき化学物質を優先評価化学物質として指定した件(同五) | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第2条(定義等)第5項の規定に基づき、優先評価化学物質として、3つの化学物質を指定した。 | |
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程の一部を改正する省令(環境一二) | 公害健康被害の補償等に関する法律を実施するため、公害健康被害の補償等に関する法律施行規程の一部を改正し、公布の日から施行する。 |
10日 | 環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更について(環境五二) | 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第6条(環境物品等の調達の基本方針)第1項の規定に基づき、環境物品等の調達の推進に関する基本方針を変更したので公示する。 |
16日 | 事業活動に伴う温室効果ガスの排出削減等及び日常生活における温室効果ガスの排出削減への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の一部を改正する件(内閣府・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛一) | 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号)の施行に伴い、及び地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)第25条(排出削減等指針)の規定に基づき、事業活動に伴う温室効果ガスの排出削減等及び日常生活における温室効果ガスの排出削減への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の一部を改正し、公布の日から適用する。 |
21日 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境五三) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。東芝環境ソリューション株式会社が、栃木県那須塩原市以下6か所に設置する無害化処理施設(廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設、ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設)。 |
22日 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境一五) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第12条(事業者の処理)第6項、第12条の5(電子情報処理組織の使用)及び第9項並びに第24条(手数料)並びに同法施行令第6条の2(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)第4号ヘの規定に基づき、並びに同法を実施するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正し、一部を除き公布の日から施行する。経過措置あり。概要:施行規則第8条の4の2(委託契約に含まれるべき事項)の改正、第8条の34の3の2(処分受託者の情報処理センターへの再生に係る報告)の新設、第8条の34の4(情報処理センターの電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者への通知)、第8条の36(情報処理センターによる報告)、第19条(手数料の納付方法)の改正。 |
23日 | 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府九〇) | 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、一部を除き、告示の日から施行する。 |
24日 |
水銀に関する水俣条約の附属書A及び附属書Bの改正に関する件(外務一四六) | 平成25年10月10日 熊本で開催された水銀に関する水俣条約外交会議で採択・署名された水銀に関する水俣条約(平成29年8月16日発効)の附属書A(水銀添加製品)及び附属書B(水銀又は水銀化合物を使用する製造工程)の一部は、条約第27条(附属書の採択及び改正)3及び4の規定に従い改正され、令和7年4月25日に効力を生じる。 |
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関を指定する件(農林水産・経済産業・環境三) | 地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)第57条の19((指定実施機関の指定)第1項の規定により、公益財団法人地球環境センターを指定実施機関として指定した旨の公示。 | |
25日 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(二八) | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正し、一部を除き、公布の日から起算して9月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。法律案の概要:クマ等が人の日常生活圏に侵入し、クマ等による人の生命又は身体への危害を防止する措置が緊急に必要で、銃猟以外の方法では的確かつ迅速にクマ等の捕獲等をすることが困難であり、避難等によって地域住民に弾丸が到達するおそれがない場合において、市町村長が、クマ等の銃猟を捕獲者に委託して実施させること(緊急銃猟)ができるものとする。 また、緊急銃猟の実施にあたり、地域住民の安全確保のための通行制限及び避難指示、都道府県知事への応援要請、損失補償等の関連規定を整備。 |
参考・・・2025年2月21日環境省報道発表資料 |
28日 | 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府九一) | 食品衛生法第18条[器具及び容器包装]第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、、告示の日から施行する。経過措置あり。 |
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第十五条第一項の規定に基づき指定調査機関の指定の更新をした件(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通一) | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(略称「プラスチック資源循環法」)第15条(指定の更新)第1項の規定に基づき、指定調査機関の指定の更新を行った旨の公示。 |