令和7年度(2025年度)確認期間:令和7年4月1日~令和7年6月13日
令和7年6月13日(金)は、該当なし 【】 〖〗関係
令和7年度 |
4月 |
改 正 法 令 |
概 要 |
1日 |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十一条の規定に基づき優先評価化学物質の指定を取り消した件(厚生労働・経済産業・環境四) |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第11条(優先評価化学物質の指定の取消し)の規定に基づき、ひとつ(通し番号:86、整理番号(7)-172)の指定を取り消した。 |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき化学物質を優先評価化学物質として指定した件(同五) |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第2条(定義等)第5項の規定に基づき、優先評価化学物質として、3つの化学物質を指定した。 |
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程の一部を改正する省令(環境一二) |
公害健康被害の補償等に関する法律を実施するため、公害健康被害の補償等に関する法律施行規程の一部を改正し、公布の日から施行する。 |
10日 |
環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更について(環境五二) |
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第6条(環境物品等の調達の基本方針)第1項の規定に基づき、環境物品等の調達の推進に関する基本方針を変更したので公示する。 |
16日 |
事業活動に伴う温室効果ガスの排出削減等及び日常生活における温室効果ガスの排出削減への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の一部を改正する件(内閣府・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛一) |
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号)の施行に伴い、及び地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)第25条(排出削減等指針)の規定に基づき、事業活動に伴う温室効果ガスの排出削減等及び日常生活における温室効果ガスの排出削減への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の一部を改正し、公布の日から適用する。 |
21日 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境五三) |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。東芝環境ソリューション株式会社が、栃木県那須塩原市以下6か所に設置する無害化処理施設(廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設、ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設)。 |
22日 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境一五) |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第12条(事業者の処理)第6項、第12条の5(電子情報処理組織の使用)及び第9項並びに第24条(手数料)並びに同法施行令第6条の2(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)第4号ヘの規定に基づき、並びに同法を実施するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正し、一部を除き公布の日から施行する。経過措置あり。概要:施行規則第8条の4の2(委託契約に含まれるべき事項)の改正、第8条の34の3の2(処分受託者の情報処理センターへの再生に係る報告)の新設、第8条の34の4(情報処理センターの電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者への通知)、第8条の36(情報処理センターによる報告)、第19条(手数料の納付方法)の改正。 |
23日 |
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府九〇) |
食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、一部を除き、告示の日から施行する。 |
24日
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水銀に関する水俣条約の附属書A及び附属書Bの改正に関する件(外務一四六) |
平成25年10月10日 熊本で開催された水銀に関する水俣条約外交会議で採択・署名された水銀に関する水俣条約(平成29年8月16日発効)の附属書A(水銀添加製品)及び附属書B(水銀又は水銀化合物を使用する製造工程)の一部は、条約第27条(附属書の採択及び改正)3及び4の規定に従い改正され、令和7年4月25日に効力を生じる。 |
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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関を指定する件(農林水産・経済産業・環境三) |
地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)第57条の19((指定実施機関の指定)第1項の規定により、公益財団法人地球環境センターを指定実施機関として指定した旨の公示。 |
25日 |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(二八) |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正し、一部を除き、公布の日から起算して9月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。法律案の概要:クマ等が人の日常生活圏に侵入し、クマ等による人の生命又は身体への危害を防止する措置が緊急に必要で、銃猟以外の方法では的確かつ迅速にクマ等の捕獲等をすることが困難であり、避難等によって地域住民に弾丸が到達するおそれがない場合において、市町村長が、クマ等の銃猟を捕獲者に委託して実施させること(緊急銃猟)ができるものとする。 また、緊急銃猟の実施にあたり、地域住民の安全確保のための通行制限及び避難指示、都道府県知事への応援要請、損失補償等の関連規定を整備。 |
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参考・・・2025年2月21日環境省報道発表資料 |
28日 |
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府九一) |
食品衛生法第18条[器具及び容器包装]第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、、告示の日から施行する。経過措置あり。 |
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第十五条第一項の規定に基づき指定調査機関の指定の更新をした件(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通一) |
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(略称「プラスチック資源循環法」)第15条(指定の更新)第1項の規定に基づき、指定調査機関の指定の更新を行った旨の公示。 |
5月 |
改 正 法 令 |
概 要 |
9日 |
食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(内閣府四五) |
食品安全委員会令第1条(関係各大臣が食品安全委員会の意見を聴かなければならないとき)第1項の規定に基づき、食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令の一部を改正し、公布の日から施行する。 |
組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た添加物の公表を行う件(内閣府九三) |
次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定に基づき公表する。申請者:ダニスコジャパン株式会社、品種又は品目:プルラナーゼ、名称:LDN487株を利用して生産されたプルラナーゼ。申請者:ノボザムジャパン株式会社、品種又は品目:セルラーゼ、名称:JPTR004株を利用して生産されたセルラーゼ。 |
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産・環境一) |
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和7年3月21日付けで3件の第一種使用規程を承認した旨の告示。 |
15日 |
長野県豊かな水資源の保全に関する条例に基づく水資源保全地域の指定(長野県告示第231号、第232号) |
長野県豊かな水資源の保全に関する条例第9条第1項の規定により、次の区域を水資源保
全地域として指定する。
名称:佐久市初谷水資源保全地域 区域:佐久市大字内山字初谷352番113、114、116から123まで、125、126、141、143か
ら145まで、147、148、187から201まで、276、290、291、317及び318の区域
名称:下諏訪町土坂水資源保全地域 区域:下諏訪町字土坂8241番1から12まで、16、ロ-2からロ-13、ロ-16からロ24、ロ-28、ロ-35及びロ-36、8250番ロ、8252番ロ、8253番1及びロ、8254番、8255番1、ロ-1及びロ-2、8256番イ及びロ、8257番1及び2、8258番ロ、8259番4、8272番1及びイ、8273番1、8274番イ、ロ-2及びロ-3、8275番イ 字山犬久保8260番ロ、8261番イ及びロ、8262番2、8265番、8266番1、4、5及び7、8269番、8270番1及び2、8271番イ及びロ 字蚖久保8278番、8279番イ、ロ及びハ、8280番イ及びロ、8292番、8293番 字寺平8281番、8282番、8283番、8284番、8285番1及び2、8286番、8287番イ-1からイ-3まで、及びロ、8288番1、2及びロ、8289番、8290番、8291番、8297番3、チ-3及びニ-1、8299番1、8300番1及びロ、8301番、8302番1及び2、8303番、8304番、8305番1及びロの区域 |
22日 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境二) |
刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律)(令和4年法律第68号)の施行に伴い、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正し、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。内容:規則第12条(再商品化実施者の基準)第1号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 |
26日 |
排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(環境一七) |
水質汚濁防止法第3条(排水基準)第1項及び第27条(経過措置)の規定に基づき、排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成13年環境省令第21号)の一部を改正し、令和7年7月1日から施行する。内容:附則第2及び附則別表に係る改正。 |
27日 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(農林水産・経済産業・環境五) |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第4項の規定に基づき、同条第1項の認定を取り消した旨の公示。名称:朝霧乳業株式会社、素材:ガラス、色:無色、容量:900ミリリットル、重量:390グラム、用途:牛乳用 等。 |
28日 |
生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境五四) |
農薬取締法第4条(登録の拒否)第1号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正し、公布の日から適用する。 |
水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同五五) |
農薬取締法第4条(登録の拒否)第1号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの基準に基づき、水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正し、公布の日から適用する。 |
30日 |
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府九五) |
食品衛生法第18条[器具及び容器包装]第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、一部を除き、令和7年6月1日から施行する。経過措置あり。 |
6月 |
改 正 法 令 |
概 要 |
5日 |
長野県立自然公園条例施行規則の一部を改正する規則(長野県規則第50号) |
長野県立自然公園条例施行規則(昭和35年長野県規則第53号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。内容 第16条(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)に関する改正。 |
11日 |
組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物の公表を行う件(内閣府九八) |
次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のAの2に規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定に基づき公表する。申請者:バイエルクロップサイエンスン株式会社、品種又は品目:半矮性トウモロコシMON94804系統。 |