官報の抜粋です。詳細は、法令所管省庁のホームページ等で確認してください。
令和3年度(2021年度)
確認期間:令和3年4月1日~令和4年3月31日
4月 | 改正された法令・告示(官報からの抜粋) | 備 考(概要) | |||||||||
1日 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき化学物質を優先評価化学物質として指定した件(厚生労働・経済産業・環境三) | 「化学物質審査規制法」第2条(定義等)第5項の規定に基づき、優先評価化学物質として指定したので、その名称を公示する。通し番号258~263。 | |||||||||
第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目及び第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目を廃止する告示(環境三一) | 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年環境省令第8号。以下「改正動物愛護管理法施行規則」という。)の施行に伴い、「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」(平成18年1月環境省告示第20号)及び「第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」(平成25年環境省告示第47号)を、令和3年3月31日限り廃止する。 | ||||||||||
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(経済産業三七) | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき、及び同法を実施するため、気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正し、令和3年4月1日から施行する。 | ||||||||||
第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(環境七) | 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第39号。以下「改正動物愛護管理法」という。)の一部の施行に伴い、動物愛護管理法の規定に基づき、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令を定める。 | ||||||||||
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同八) | 「改正動物愛護管理法」の一部の施行に伴い、及び「動物愛護管理法」の規定に基づき、「動物愛護管理法施行規則」の一部を改正し、「改正動物愛護管理法」等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(令和3年6月1日)から施行する。経過措置あり。 | ||||||||||
2日 | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産・環境四、五) | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「遺伝子組換え生物規制法」という。)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和3年3月3日付けで承認した第一種使用規程の告示(第4号)及び3月19日付けで承認した第一種使用規程の告示(第5号)。 | |||||||||
8日 | 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令(環境九) | 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第39号。以下「改正動物愛護管理法」という。)の一部の施行に伴い、同法附則第5条第4項の規定に基づき、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令を定め、公布の日から施行する。ただし、第7条から第9条までの規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和4年6月1日)から施行する。 | |||||||||
9日 | 日光国立公園に関する日光地域生態系維持回復事業計画を策定する件(農林水産・環境六) | 自然公園法第38条(生態系維持回復事業計画)第1項の規定に基づき、日光国立公園に関する日光地域生態系維持回復事業計画を定め、その概要を公示する。 | |||||||||
阿寒摩周国立公園の公園計画を変更する件(環境三三) | 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第1項の規定に基づき、阿寒摩周国立公園の公園計画を変更し、その概要を公示する。 | ||||||||||
阿寒摩周国立公園の集団施設地区を変更する件(同三四) | 自然公園法第36条(集団施設地区)第1項の規定に基づき、阿寒摩周国立公園の集団施設地区を変更し、その概要を公示する。 | ||||||||||
阿寒摩周国立公園の乗入れ規制区域を指定する件(同三五) | 自然公園法第20条(特別地域)第3項第17号の規定に基づき、阿寒摩周国立公園の乗入れ規制区域及び期間を指定する。 | ||||||||||
阿寒摩周国立公園の植栽等規制植物及び区域を指定する件(同三六) | 自然公園法第20条(特別地域)第3項第12号の規定に基づき、阿寒摩周国立公園の植栽等規制植物及び区域を指定する。 | ||||||||||
日光国立公園の公園計画を変更する件(同三七) | 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第1項の規定に基づき、日光国立公園の公園計画を変更し、その概要を公示する。 | ||||||||||
尾瀬国立公園の公園計画を変更する件(同三八) | 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第1項の規定に基づき、尾瀬国立公園の公園計画を変更し、その概要を公示する。 | ||||||||||
12日 | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等及び報告に関する省令の一部を改正する省令(農林水産二九) | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律を実施するため、同法第三十二条の規定による立入検査等及び報告に関する省令の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。 | |||||||||
遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき経済産業大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物の一部を改正する件(経済産業九三) | 遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき、遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき経済産業大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物(平成16年経済産業省告示第13号)の一部を改正し、令和3年4月12日から施行する。 | ||||||||||
19日 | エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業四二) | 「省エネ法」第145条(エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項)第1項及び「省エネ法」施行令第18条(特定エネルギー消費機器)第7号、第14号及び第15号の規定に基づき、「省エネ法」施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。 | |||||||||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境一〇) | 「鳥獣保護法」第2条(定義等)第4項及び第7項、第12条(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)第1項第1号、第25条(鳥獣等の輸出の規制)第1項並びに第26条(鳥獣等の輸入等の規制)第1項の規定に基づき、「鳥獣保護法」施行規則の一部を改正し、令和3年7月15日から施行する。経過措置あり。 | ||||||||||
磁気ディスク装置のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示(経済産業九六) | 「省エネ法」第145条(エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項)第1項及第147条(表示)の規定に基づき、磁気ディスク装置のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成11年通商産業省告示第195号)の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。 | ||||||||||
ガス温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示(同九七) | 「省エネ法」第145条(エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項)第1項及第147条(表示)の規定に基づき、ガス温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成14年経済産業省告示第434号)の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。 | ||||||||||
石油温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示(同九八) | 「省エネ法」第145条(エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項)第1項及第147条(表示)の規定に基づき、石油温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成14年経済産業省告示第435号)の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。 | ||||||||||
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国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する件(環境三九) | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表1(海洋環境の保全の見地から有害である物質)各号ロ及びニの規定に基づき、国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(平成18年12月環境省告示第148号)の一部を改正し、令和3年4月19日から適用する。 | |||||||||
20日 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(経済産業四三) | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正し、令和3年8月1日から施行する。ただし、電気事業者が一般送配電事業者である場合は、改正省令の規定は、令和3年1月1日を含む算定期間における交付金の額の算定から適用する。 | |||||||||
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件の一部を改正する告示の一部を改正する告示(経済産業九九) | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第3条(調達価格及び調達期間)第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件の一部を改正する告示(令和3年経済産業省告示第63号)の一部を改正し、公布の日から施行する。 | ||||||||||
21日 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(一四四) | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条(定義等)第2項、第24条(製品の輸入の制限)第1項及び第28条(基準適合義務)第2項の規定に基づき、同法施行令の一部を改正し、令和3年10月22日から施行する。「2・2・2―トリクロロ―1―(2―クロロフェニル)―1―(4―クロロフェニル)エタノール」及び「PFOA又はその塩」を第一種特定化学物質に指定等を行うもの。 | |||||||||
23日 | 我が国における令和元年度の温室効果ガスの排出量及び吸収量を公表する件(環境四〇) | 地球温暖化対策の推進に関する法律第7条(温室効果ガスの排出量等の算定等)の規定に基づき、我が国の令和元年度の温室効果ガスの排出量及び吸収量を算定したので、同条及び同法施行規則第1条(公表の方法)に基づき告示する。温室効果ガス排出量:12億1,200万トン、吸収量:4,590万トン | |||||||||
26日 | 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境四一) | 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和2年3月環境省告示第31号)の一部を改正し、公布の日から適用する。 | |||||||||
水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同四二) | 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。 | ||||||||||
30日 | 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境二) | 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「食品リサイクル法」という。)第9条(定期の報告)第1項の規定に基づき、食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正し、公布の日から施行する。別記様式表11の改正。 | |||||||||
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境一一) | 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第39号。以下「改正動物愛護管理法」という。)の一部の施行に伴い、並びに同法第3条(普及啓発)並びに同法附則第2項並びに同法施行規則第3条第1項第2号及び第3号の規定に基づき、同法施行規則の一部を改正し、改正動物愛護管理法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(令和3年6月1日)から施行する。経過措置あり。犬又は猫については、販売は、出生49日を56日とする。 |
5月 | 改正された法令・告示(官報からの抜粋) | 備 考(概要) |
6日 | 自然公園法の一部を改正する法律(二九) | 自然公園法の一部を改正する。1 利用拠点の質の向上のための協議会の設置及び計画の認定に係る制度の創設 2 質の高い自然体験活動の促進のための協議会の設置及び計画に認定に係る制度の創設 3 利用のための規制の強化 等。一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。 |
13日 | 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働一九一) | 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。 |
14日 | エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業四七) | エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」という。)第145条(エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項)第1項及び省エネ法施行令第18条(特定エネルギー消費機器)第4号の規定に基づき、省エネ法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。テレビジョン受信機に関する規定の改正。 |
テレビジョン受信機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示(経済産業一一一) | 省エネ法第145条(エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、テレビジョン受信機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成22年経済産業省告示第24号)の一部を改正し、公布の日から施行する。 | |
18日 | 石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働九六) | 労働安全衛生法第100条(報告等)第1項、第113条(経過措置)及び第115条の2(厚生労働省令への委任)並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条(電磁的記録による保存)第1項及び第4条(電磁的記録による作成)第1項の規定に基づき、石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正し、一部を除き、令和3年12月1日から施行する。経過措置あり。 |
石綿障害予防規則第四十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製品及び厚生労働大臣が定める者(同二〇一) | 石綿障害予防規則第46条の2(令第十六条第一項第四号の厚生労働省令で定めるもの等)第1項に基づき、石綿障害予防規則第四十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製品及び厚生労働大臣が定める者を定め、令和3年12月1日から施行する。 | |
19日 | 組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された申請者ノボザイムズ ジャパン株式会社の品種又は品目:キシラナーゼ、名称:JPBL006株を利用して生産されたキシラナーゼについては、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のⅮに規定する安全審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。 | |
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二十条第一項の規定に基づく登録特定原動機検査機関の登録の更新に関する件(経済産業・国土交通・環境一四) | 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第20条(登録の更新)第1項の規定に基づき、公益財団法人日本自動車輸送技術協会の登録特定原動機検査機関としての登録を更新した。 | |
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二十七条において準用する同法第二十条第一項の規定に基づく登録特定特殊自動車検査機関の登録の更新に関する件(同一五) | 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第27条(準用)の規定に基づき、公益財団法人日本自動車輸送技術協会の登録特定特殊自動車検査機関の登録を更新した。 | |
26日 | 電気温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示(経済産業一一五) | エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」という。)第145条(エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項)第1項及び第147条(表示)の規定に基づき、電気温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の一部を改正し、令和3年6月1日から施行する。経過措置あり。☆参考1 |
27日 | 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働二一三) | 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。 |
6月 | 改正された法令・告示(官報からの抜粋) | 備 考(概要) |
2日 | 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た物の公表を行う件(厚生労働二一九) | 組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された申請者ノボザイムズ ジャパン株式会社の品種又は品目:キシラナーゼ、名称:JPAo004株、JPAo005株を利用して生産されたキシラナーゼ、 JPBL004株、JPBL005株を利用して生産されたホスホリパーゼについては、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のⅮに規定する安全審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。 |
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(五四) | 地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「地球温暖化対策推進法」という。)の一部を改正し、一部の規定を除きを除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 | |
9日 | 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律(五九) | 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正し、公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。 |
11日 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(六〇) | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律を公布し、公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。(章編成)1目的:国内外のプラスチック使用製品の廃棄物をめぐる環境の変化に対応し、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、プラスチック使用製品の使用の合理化、プラスチック使用製品の廃棄物の市町村による再商品化並びに事業者による自主回収及び再資源化を促進するための制度の創設等の措置を講ずることにより、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与する。2定義3基本方針等4プラスチック使用製品設計指針等5指定調査機関6特定プラスチック使用製品の使用の合理化7市町村の分別収集及び再商品化8製造事業者等による自主回収及び再資源化9排出事業者による排出の抑制及び再資源化等10雑則 |
25日 | 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働二五四) | 労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第1項に規定する新規化学物質について届け出があったので、第3項の規定に基づき、その名称を公表する。通し番号29244~29435。 |
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(同二五五) | 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。 | |
29日 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく緊急指定種の指定に関する件(環境四四) | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「種の保存法」という。)第5条(緊急指定種)第1項の規定に基づき、3つの種(1リュウジンオオムカデ、2ウスオビルリゴキブリ、3ベニエリルリゴキブリ)を緊急指定種として指定し、公示する。指定の期間は、令和3年7月1日から令和6年6月30日までとする。☆注1 |
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働二六三) | 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。ミネラルウォーター類に関するもの。 | |
30日 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(経済産業五六) | 強靭かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行並びに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条(再生可能エネルギー発電事業計画の認定)第3項及び第4項等の規定に基づき、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正し、令和4年4月1日から施行する。 |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同五七) | エネルギーの使用の合理化等に関する法律第16条(特定事業者の定期の報告)第1項、第27条(特定連鎖化事業者の定期の報告)等の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部を改正し、令和5年4月1日から施行する。 | |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件の一部を改正する告示(経済産業一三三) | 強靭かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行並びに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の7(解体等積立金の額)第2項の規定に基づき、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件の一部を改正し、一部を除き、令和4年4月1日から施行する。 | |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条の六第一項に規定する積立対象区分等を指定する件(同一三四) | 強靭かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行並びに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の6(解体等積立金の積立て)第1項の規定に基づき、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条の六第一項に規定する積立対象区分等を指定する件を定め、令和4年4月1日から施行する。 | |
工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準の一部を改正する告示(同一三五) | エネルギーの使用の合理化等に関する法律第5条(事業者の判断の基準となるべき事項等)第1項の規定に基づき、工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準の一部を改正し、令和4年4月1日から施行する。 | |
低騒音型建設機械の指定に関する件(国土交通七五一) | 「騒音規制法施行令別表第二第六号、第七号及び第八号の規定に基づく一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ等」(平成9年環境庁告示54号)に基づく平成10年建設省告示第1188号別表(低騒音型建設機械)に追加する建設機械を告示する。 | |
排出ガス対策型建設機械の指定に関する件(同七五二) | 「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年国土交通省告示第348号)第11条(建設機械の型式指定)の規定により、別表に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械として指定する。 | |
排出ガス対策型原動機の認定に関する件(同七五三) | 「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年国土交通省告示第348号)第3条の規定により、別表に掲げる原動機を排出ガス対策型原動機として認定する。 |
☆注1・・・令和3年6月29日(火)環境省報道発表資料
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8月 | 改正された法令・告示(官報からの抜粋) | 備 考(概要) |
4日 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境一二) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第9条の10(一般廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項第1号及び第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項第3号の規定に基づき、同法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。同法施行規則第6条の24の4(無害化処理の内容の基準)及び第12条の12の16(無害化処理の内容の基準)に関する改正。 |
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等の一部を改正する件(環境五一) | 「廃棄物処理法」施行規則第12条の12の16(無害化処理の内容の基準)第3号並びに第12条の12の19(準用)で読み替えて準用する第6条の24の7(無害化処理の認定の特例)第1号及び第2号の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等(平成21年11月環境省告示第69号)の一部を改正し、公布の日から施行する。第2条(無害化処理の内容の基準)、第5条(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定の特例に係る当該無害化処理の用に供する施設の維持管理の基準)及び第6条(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定の特例に係る当該無害化処理の用に供する施設の基準)に関する改正。 | |
5日
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自動車排出ガスの量の許容限度の一部を改正する件(環境五二) | 大気汚染防止法第19条(許容限度)第1項の規定に基づき、自動車排出ガスの量の許容限度(昭和49年1月環境庁告示第1号)の一部を改正し、公布の日から適用する。☆参考資料1 |
大気汚染防止法第十九条第三項の規定に基づく特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度の一部を改正する件(同五三) | 大気汚染防止法第19条(許容限度)第3項の規定に基づき、平成18年3月環境省告示第72号(大気汚染法第19条第3項の規定に基づく特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度)の一部を改正し、公布の日から適用する。☆参考資料1 | |
30日 | 上信越高原国立公園の公園計画を変更する件(環境五四) | 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第1項の規定に基づき、上信越高原国立公園に関する公園計画を変更したのでその概要を公示する。 |
国立公園の公園事業を決定する件(同五五) | 自然公園法第9条(公園事業の決定)第1項の規定に基づき、尾瀬国立公園、上信越高原国立公園及び奄美群島国立公園に関する公園事業を決定したのでその概要を公示する。 | |
国立公園の公園事業を廃止する件(同五六) | 自然公園法第9条(公園事業の決定)第5項で準用する同条第1項の規定に基づき、上信越高原国立公園に関する公園事業を廃止したのでその概要を公示する。 | |
国立公園の公園事業を変更する件(同五七) | 自然公園法第9条(公園事業の決定)第5項で準用する同条第1項の規定に基づき、阿寒摩周国立公園、日光国立公園、秩父多摩甲斐国立公園、富士箱根伊豆国立公園、中部山岳国立公園、瀬戸内海国立公園、阿蘇くじゅう国立公園及び霧島錦江湾国立公園に関する公園事業を変更したのでその概要を公示する。 | |
水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同五八) | 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。 | |
31日 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(国土交通・環境二) | デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令の施行に伴い、並びに建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第6条(報告の徴収)第1項及び第7条第3項第3号の規定に基づき、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正し、令和3年9月1日から施行する。 |
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働三二三) | 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。 | |
エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置の一部を改正する告示(経済産業一九四) | エネルギーの使用の合理化等に関する法律第161条(一般消費者への情報の提供)の規定を実施するため、エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置の一部を改正し、令和3年10月1日から施行する。経過措置あり。 |
☆参考資料1・・・令和3年8月5日(木)環境省報道発表資料
9月 | 改正された法令・告示(官報からの抜粋) | 備 考(概要) |
13日 | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産・環境七) | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「遺伝子組換え生物規制法」という。)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和3年8月5日付けで承認した4件の第一種使用規程を同法第8条に基づき告示する。 |
17日 | 自然公園法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(二五七) | 自然公園法の一部を改正する法律(令和3年法律第42号。以下「改正自然公園法」という。)附則第1項の規定に基づき、「改正自然公園法」の施行期日は、令和4年4月1日とする。 |
自然公園法施行令の一部を改正する政令(二五八) | 自然公園法第2条(定義)第6号、第20条(特別地域)第3項第18号、第21条(特別保護地区)第3項第11号及び第37条(利用のための規制)第1項第3号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、以前公園法施行令の一部を改正し、「改正自然公園法」の施行の日から施行する。【概要】1公園事業となる施設の種類の追加 2国立公園及び国定公園の特別地域及び特別保護地区において許可を要する行為の追加 3野生動物の生態に影響を及ぼす行為の規定 4都道府県経由事務の廃止 5施行期日 | |
21日 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(総務・厚生労働・経済産業・国土交通・環境・防衛一) | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第144号。以下「改正化審法施行令」という。)の施行に伴い、並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)第28条(基準適合義務)第2項の規定に基づき、及び「化審法」施行令附則第3項(経過措置)を実施するため、「化審法」施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正し、改正化審法施行令の施行の日(令和3年10月22日)から施行する。 |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(厚生労働・経済産業・環境五) | 改正化審法施行令の施行に伴い、及び「化審法」第29条(表示等)第1項の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正し、改正化審法施行令の施行の日(令和3年10月22日)から施行する。 | |
24日 | 排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(環境一五) | 水質汚濁防止法第3条(排水基準)第1項及び第27条(経過措置)の規定に基づき、排水基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成18年環境省令第33号)の一部を改正し、令和3年12月11日から施行する。概要:亜鉛含有量に係る暫定基準(現行基準は、令和3年12月10日まで)に関する改正。☆参考資料1 |
排水基準を定める省令の一部を改正する省令(同一六) | 水質汚濁防止法第3条(排水基準)第1項及び第27条(経過措置)の規定に基づき、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)の一部を改正し、令和3年10月1日から施行する。概要:附則第2項(経過措置)の改正。「平成35年9月30日(天然ガス鉱業にあっては、平成33年9月30日)までの間は、第1条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」を「令和5年9月30日までの間は、第1条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」に改める。☆参考資料2 | |
27日 | 経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業七一) | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「フロン排出抑制法」という。)第13条(使用フロン類の環境影響度の低減に関する勧告及び命令)第1項の規定に基づき、経済産業省関係のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正し、令和4年3月27日から施行する。概要:第3条(指定製品の製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)の表1中のエアコンディショナーに関する改正。 |
29日 | 愛玩動物看護師法施行令(二七三) | 愛玩動物看護師法第2条(定義)、第11条(免許証の再交付手数料)第16条(規定の適用等)第2項等に基づき、政令を制定し、法の施行の日(令和4年5月1日)から施行する。概要:①法第2条第1項の愛玩動物は、オウム科全種、カエデチョウ全種、アトリ科全種とする。②免許証再交付手数料の額は、3,400円③免許登録手数料及び免許証明書書換交付手数料の額④国家試験受験手数料の額⑤予備試験手数料の額⑥施行の日。 |
大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(二七五) | 大気汚染防止法施行令の一部を改正し、令和4年10月1日から施行する。概要:①ばい煙発生施設の規制規模要件の改正 大気汚染防止法第2条第2項のばい煙発生施設に該当するボイラーの規模要件について、電熱面積に関する基準を廃止するとともに、バーナーの有無にかかわらず燃料の燃焼能力に関する基準を適用することとした。(別表第一関係)②施行期日 ☆参考資料3 | |
動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(二七六) | 「動物愛護管理法」第39条の25(犬又は猫)第1項の規定に基づき、「動物愛護管理法」施行令の一部を改正し、改正「動物愛護管理法」(令和元年法律第39号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和4年6月1日)から施行する。概要:①手数料 犬又は猫の登録に係る手数料等②施行期日 | |
30日
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遠隔監視機能を有する浄化槽の保守点検の回数を定める件(環境五九) | 環境省関係浄化槽法施行規則第6条(保守点検の回数の特例)第3項の規定に基づき、遠隔監視機能を有する浄化槽の保守点検の回数を定め、令和3年9月30日から施行する。 |
排出ガス対策型建設機械の指定に関する件(国土交通一二九七) | 「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年国土交通省告示第348号)第11条(建設機械の型式指定)の規定により、別表に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械として指定する。 | |
低騒音型建設機械の指定に関する件(同一二九八) | 「騒音規制法施行令別表第二第六号、第七号及び第八号の規定に基づく一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ等」(平成9年環境庁告示54号)に基づく平成10年建設省告示第1188号別表(低騒音型建設機械)に追加する建設機械を告示する。 | |
低振動型建設機械の指定に関する件(同一二九九) | 平成9年建設省告示第2205号における別表(低振動型建設機械)に、本告示に掲げる別表(低振動型建設機械)の建設機械を追加する。 | |
自動車騒音の大きさの許容限度の一部を改正する件(環境六〇) | 騒音規制法第16条(許容限度)第1項の規定に基づき、自動車騒音の大きさの許容限度の一部を改正し、公布の日から適用する。 |
☆参考資料1・・・令和3年9月24日(金)環境省報道発表資料
☆参考資料2・・・令和3年9月24日(金)環境省報道発表資料
☆参考資料3・・令和3年9月24日(金)閣議決定時の環境省報道発表資料
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