[環境法令に関する注意喚起ー環境省報道発表資料から]4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします ~3月18日から電子システムによる報告ができます~

環境省は、3月1日、令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられ、報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも行う必要があること、また、この報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行い、パソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で都道府県等(都道府県、指定都市、中核市、大気汚染防止法に定める政令市)と労働基準監督署の両方に報告することができる旨、報道発表しました。(厚生労働省同時発表)報道発表の概要は、つぎのとおり。詳細は、環境省ホームページをご覧ください。

石綿の事前調査結果の報告及び電子システムによる報告の概要

1.事前調査結果の報告対象(年間 2 00 万件程度)

 石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事 (令和4年4月1日以降 に工事に着手するもの) で、個人宅のリフォームや解体工事 なども含まれ ます 。

【報告対象となる工事】

    • 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)

    • 建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

    • 工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

    • 石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する必要があります。

      石綿障害予防規則に基づく報告は、上記に加え、鋼製の船舶の解体又は改修工事
      (総トン数20トン以上)も必要です。

2.電子システム(石綿事前調査結果報告システム)による報告のメリット

  • パソコン、タブレット、スマートフォンから、行政機関の開庁日や開庁時間にかかわらず、いつでも報告を行えます。

  • 1回の操作で、大気汚染防止法に基づく都道府県等への報告と労働基準監督署への報告を同時に行えます。

  • 複数の現場の報告も、まとめて行うことができます。

     なお、電子システムによる報告が基本となりますが電子システムを使用できない等やむを得ない場合は、書面での報告を行うことができますが、都道府県等及び労働基準監督署にそれぞれ提出する必要があります。

【参考】

その他関連する情報は以下のサイトに記載しています。

石綿事前調査結果の報告について

https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html

 

【別添資料】

事前調査結果の報告に関するチラシ【PDF143KB】