「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和8年1月15日(木)発行の官報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の告示が公布されました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境省告示第3号)
概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。株式会社かんでんエンジニアリングが、福井県大飯郡高浜町、おおい町に設置する無害化処理施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設。詳しくは、令和8年1月15日(木) 官報 第1626号 2頁をご覧ください。
参考・・・1月15日環境省報道発表資料
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和8年1月14日(水)発行の官報で、農薬取締法関係の告示が公布されました。
農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件(農林水産省告示第39号)
概要:農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第5号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件(令和元年農林水産省告示第480号)第1号の規定に基づき、農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和8年1月14日(水) 官報 号外第7号 5頁をご覧ください。
[環境経営に関する情報-環境省報道発表]令和6年度の電気事業者ごとの基礎排出係数(非化石電源調整済)・調整後排出係数等の公表について
環境省は、1月9日、地球温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における温室効果ガス排出量の算定に用いる令和6年度の電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数等について公表したことを報道発表しました。内容は次の通りです。
電気事業者別排出係数一覧については、下記ページに掲載します。
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html
■概要
報告する温室効果ガス排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量については、環境大臣及び経済産業大臣が公表する「基礎排出係数(非化石電源調整済)」及び「調整後排出係数」を用いて算定することとされています。
このうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定について、温室効果ガス算定排出量の算定においては、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号)第2条第5項に基づく基礎排出係数(非化石電源調整済)及び代替値(国が公表する電気事業者ごとの基礎排出係数及び実測等に基づく適切な排出係数を用いて算定することが困難な場合に代替する係数)を、また、調整後温室効果ガス排出量の算定においては、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第20条の2に基づく調整後排出係数を、それぞれ用いることとされ、これらの排出係数は環境大臣及び経済産業大臣が公表するとされています。
今般、令和6年度の電気事業者の実績に基づく基礎排出係数(非化石電源調整済)及び調整後排出係数等について公表しましたので、お知らせします。
電気事業者別排出係数一覧については、下記の温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度のWEBサイトに掲載予定です。
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html
なお、未調整排出係数につきましては、下記のWEBサイトに掲載予定です。
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc/cm_ec.html
連絡先
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和8年1月9日(金)発行の官報で、騒音規制法関係の告示が公布されました。
自動車騒音の大きさの許容限度の一部を改正する告示(環境省告示第2号)
概要:騒音規制法第16条(許容限度)第1項の規定に基づき、自動車騒音の大きさの許容限度の一部を改正し、令和8年1月11日から適用する。詳しくは、令和8年1月9日(金) 官報 号外第5号 84頁から86頁をご覧ください。
[環境経営に関する情報-環境省報道発表]「令和7年度 工場・事業場における脱炭素セミナー」の開催について
環境省は、1月8日、令和8年1月29日(木)に、東京ビッグサイト(ENEX2026 第50回地球環境とエネルギーの調和展が開催中)において、「令和7年度工場・事業場における脱炭素セミナー」を開催する旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。
2.本セミナーでは、中小企業等の脱炭素化の促進を目的として、効果的な省CO2化手法の紹介や可視化・運用改善によるCO2削減事例の知見の共有を行います。
連絡先
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和8年1月8日(木)発行の官報で、浄化槽法関係の告示が公布されました。
浄化槽法第七条第一項及び第十一条第一項に規定する浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項の一部を改正する件(環境省告示第1号)
概要:環境省関係浄化槽法施行規則第4条(設置後等の水質検査の内容等)第2項及び第9条((定期検査の内容等)第1項の規定に基づき、浄化槽法第七条第一項及び第十一条第一項に規定する浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項(平成19年8月29日環境省告示第64号)の一部を改正し、令和8年1月8日から適用する。別表水質検査の方法に関する改正。詳しくは、令和8年1月8日(木) 官報 第1622号 2頁から3頁をご覧ください。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年12月26日(金)発行の官報で、遺伝子組み換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)関係の告示、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の省令、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(略称「省エネ法」)関係の省令・告示等が公布されました。概要は、「環境法令の改正情報」欄をご覧ください。
遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき経済産業大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物の一部を改正する告示(経済産業省告示第182号)官報第1618号に掲載
国際協力排出削減量の記録等に関する省令の一部を改正する省令(農林水産省・経済産業省・環境省告示第3号)官報 号外第285号に掲載
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令の一部を改正する省令(同第4号)官報 号外第285号に掲載
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第81号)官報 号外第285号に掲載
国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令(経済産業省・環境省令第6号)官報 号外第285号に掲載
割当量口座簿の運営等に関する省令を廃止する省令(同第7号)官報 号外第285号に掲載
参考・・・12月26日環境省報道発表資料
工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準の一部を改正する告示(経済産業省告示第185号)官報 号外第285号に掲載
工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準の一部を改正する告示(同第186号)官報 号外第285号に掲載
電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準の一部を改正する告示(経済産業省・環境省告示第13号)官報 号外第285号に掲載
低騒音型建設機械の指定に関する件(国土交通省告示第1099号)官報 号外第285号に掲載
排出ガス対策型建設機械の指定に関する件(同第1100号)官報 号外第285号に掲載
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年12月25日(木)発行の長野県報で、長野県立自然公園条例に関する告示が公布されました。
長野県立自然公園条例に基づく県立公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第547号)
概要:長野県立自然公園条例第6条の3(公園事業の決定)第1項の規定により、聖山高原県立公園に関する公園事業を次のとおり決定し、公園事業を表示した図書は、長野県環境部自然保護課及び松本地域振興局並びに麻績村役場において縦覧に供する。名称及び種類:聖湖・三峯山博物展示施設事業、位置[区域]:麻績村聖高原。詳しくは、令和7年12月25日(木) 長野県報 第671号 9頁をご覧ください。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年12月17日(水)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の政令、省令及び告示並びに海洋の環境に関する条約に基づく告示が公布されました。このうち、化審法関係の改正法令等の概要は次の通りです。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第416号)
概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第2条(定義等)第2項、第24条(製品の輸入の制限)第1項、第25条(使用の制限)、第28条(基準適合義務)第2項及び第52条(経過措置)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、同法施行令の一部を改正し、一部の規定を除き、公布の日から6月を経過した日から施行する。経過措置あり。概要:1 第一種特定化学物質に関する規定:第一種特定化学物質として、ペルフルオロ(ヘキサン一スルホン酸)関連物質を追加する。(第1条第1項関係)2 審議会等への意見聴取に関する規定:厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、ペルフルオロ(ヘキサン一スルホン酸)関連物質の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第11条の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等の意見を聴くものとする。(第1条第2項関係)3 輸入を禁止する製品に関する規定:第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品として、ペルフルオロ(ヘキサン一スルホン酸)関連物質について、はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地等を定める。(第7条関係)4 第一種特定化学物質を使用することができる用途に関する規定:第一種特定化学物質を使用することができる用途から、八:二フルオロテロマーアルコールに関する規定を削除する。(原始附則第3項関係)5 技術上の基準に従わなければならない製品に関する規定:技術上の基準に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品として、ペルフルオロ(ヘキサン一スルホン酸)関連物質について、当分の間、消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定める。(原始附則第4項関係)詳しくは、令和7年12月17日(水) 官報 号外第275号 6頁から7頁をご覧ください。
参考・・・12月12日経済産業省報道発表資料
PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(厚生労働省・経済産業省・環境省令第3号)
概要:化審法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第416号)の施行に伴い、並びに化審法第20条(許可の基準)第2号及び第28条(基準適合義務)第2項の規定に基づき、PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正し、化審法施行令の一部を改正する政令附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(令和7年12月17日)から施行する。詳しくは、令和7年12月17日(水) 官報 号外第275号 71頁から72頁をご覧ください。
PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第9号)
概要:化審法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第416号)の施行に伴い、並びに化審法第29条(表示等)第1項の規定に基づき、PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正し、化審法施行令の一部を改正する政令附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(令和7年12月17日)から施行する。詳しくは、令和7年12月17日(水) 官報 号外第275号 73頁をご覧ください。
