[環境法令改正情報-環境省報道発表]環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の閣議決定等について

環境省は、10月9日(金)、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の閣議決定等について報道発表しました。内容は次の通りです。

1.本日、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令及び環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が閣議決定されましたので、お知らせします。令和7年6月に成立した環境影響評価法の改正法において、建替事業に係る配慮書手続等を規定したことを受けて、新たに創設した制度の対象となる建替事業の要件等を制定するものです。

2.また、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令等について実施した意見募集(パブリックコメント)の結果を併せて公表します。

【添付資料】
・ 別添1 【要綱】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添2 【案文】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添3 【新旧対照条文】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添4 【要綱】環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
・ 別添5 【案文】環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
・ 別添6 「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について

■ 背景

 第217回国会において成立した環境影響評価法の一部を改正する法律(令和7年法律第73号。以下「改正法」という。)において、既存工作物を除却又は廃止し、同種の工作物を同一又は近接した区域に新設する事業に係る配慮書手続等を規定しました。
 これを受けて、令和7年10月から「改正環境影響評価法の施行に関する技術検討会」において、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)に新たに創設した制度の対象となる建替事業の要件等について議論を行い、その議論の内容等を踏まえて、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」及び「環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を制定することとします。

■ 概要

 改正法により、法第3条の3第2項において、既存工作物を除却又は廃止した上で、当該既存工作物が設置されている区域又はその近接区域(当該既存工作物が設置されている区域の境界から政令で定める距離までの区域をいう。)において、当該既存工作物と同種の工作物(当該工作物の規模に係る数値の既存工作物の規模に係る数値に対する比が政令で定める数値の範囲内であるものに限る。)を新設する事業(以下「建替事業」という。)を実施しようとする者が作成する計画段階環境配慮書の記載事項が規定されました。
 これを受け、政令で定めることとされている建替事業の要件について、
 ・火力発電所の設置又は変更の工事の事業に係る政令で定める距離は300メートル、政令で定める数値は新設する発電所又は発電設備の出力について既存の発
  電所又は発電設備の出力に対する比は2.0
 ・地熱発電所の設置又は変更の工事の事業に係る政令で定める距離は300メートル、政令で定める数値は新設する発電所又は発電設備の出力について既存の発
  電所又は発電設備の出力に対する比は1.3
 ・風力発電所の設置又は変更の工事の事業に係る政令で定める距離は300メートル、政令で定める数値は新設する発電所又は発電設備の出力について既存の発
  電所又は発電設備の出力に対する比は1.1
とする規定を新設することとします。
 また、ダムの改築の事業に係る第一種事業及び第二種事業の要件等を定めることとします。
 改正法の施行期日は、令和9年4月1日とします。

■ 意見募集(パブリックコメント)の結果

 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令等については、令和8年8月25日(火)から同年9月23日(水)までの間、意見募集を実施しました。実施結果については別添6を御参照ください。

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8235
課長岡野 隆宏
課長補佐畠山 寛希
担当塚本 啓之
担当山脇 大尭

[環境法令改正情報-環境省報道発表]公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について

環境省は、10月13日(火)、公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について報道発表しました。内容は次の通りです。

 「公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案」が本日閣議決定されましたので、お知らせします。
 本法律案は、被認定者が認定疾病に起因して亡くなられた場合に、遺族の請求に基づき支給される遺族補償費に関し、支給を受けることができる遺族の範囲について見直しを行うものであり、第222回国会に提出する予定です。

1.背景

 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)は、公害健康被害者の迅速かつ公正な保護等を図るため、汚染原因者等の負担によって各種の補償給付等を行うものです。
 同法において、被認定者が認定疾病に起因して死亡した場合に、遺族の請求に基づき一定の範囲の遺族に対して遺族補償費を支給しています。遺族補償費の遺族の範囲は、妻に対しては年齢要件がない一方で、夫については被認定者である妻の死亡時に60歳以上であることという年齢要件が設けられています。

2.法律案の概要

 今般、女性の労働参加の進展など、近年の就業構造の変化等を踏まえ、遺族補償費を受け取ることができる遺族の範囲を見直し、夫のみに課された年齢要件を撤廃するよう措置するものです。

3.施行期日

令和9年4月1日

連絡先

環境省大臣官房環境保健部企画課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8252
課長大倉 紀彰
課長補佐豊島 広史

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年10月8日発行の官報で、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約関係の告示が公布されました。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の日本国による通告の撤回に関する件(外務三〇六)

概要:日本国政府は、平成13年5月22日にストックホルムで作成された「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(以下「条約」という。)附属書Aにペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)、その塩及びPFHxS関連化合物を加える改正(令和4年11月16日付け国際連合事務総長書簡)につき、条約第22条3⒝及び4の規定に基づいて受諾しない旨の通告を行っていたところ、この通告を撤回する旨を令和8年9月15日に条約の寄託者である国際連合事務総長に通告した。よって、当該改正は、令和8年9月15日に日本国について効力を生じた。詳しくは、令和8年10月8日(木) 官報 第1804号 2頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年10月7日発行の官報で、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律関係の政令が公布されました。

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の一部を改正する政令(三二一)

概要:内閣は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第149条第1項及び第150条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の一部を改正し、令和9年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年10月7日(水) 官報 第1803号 2頁をご覧ください。

[環境法令改正情報-環境省報道発表]悪臭防止法施行規則の一部を改正する省令の公布について

環境省は、9月30日(水)、悪臭防止法施行規則の一部を改正する省令の公布について報道発表しました。内容は次の通りです。

1.「悪臭防止法施行規則の一部を改正する省令」を本日公布・施行しました。

2.併せて、本改正案に関する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、お知らせします。

■ 改正の背景・趣旨

 戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和七年法務省令第九号)により、戸籍に国籍を記載することとされている場合において、一部の地域の法を本国法とする者が届出をするときは、当該地域を届書又は戸籍に記載するものとされたことを契機とし、悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)で定める臭気判定士免状及び臭気判定士試験に係る様式における本籍欄について行政手続の簡素化及び国民負担の軽減の観点を加味し、所要の措置を行う必要が生じました。
 また、臭気判定士試験の受験者数増加及び受験者負担軽減に資するよう受験申請を書面申請からウェブ申請へ移行したことに伴う対応のため、書面申請の際に必要となっていた提出書類に係る規定について所要の措置を行うものです。

■ 改正の内容

 臭気判定士免状及び臭気判定士試験に係る申請様式等の「本籍地」の記載及び本籍欄について削除します。
 また、臭気判定士試験の受験申請時に提出する写真について、大きさ及び裏面の記載等の規定を削除します。

■ 公布日・施行日

公布日:令和8年9月30日(水)
施行日:公布の日

■ 改正案に関する意見募集の結果

 「悪臭防止法施行規則の一部を改正する省令(案)」について、令和8年8月3日から同年9月1日まで、意見募集(パブリックコメント)を実施しました。
意見件数:11件
  
 お寄せいただいた御意見の概要等は、以下ページを御参照ください。
   https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&Mode=1&id=195260049

連絡先

環境省水・大気環境局 環境管理課 環境汚染対策室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8299
室長伊藤 貴輝
室長補佐服部 麻友子
担当中村 涼

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年9月30日発行の官報で、悪臭防止法・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法関係の省令が公布されました。

悪臭防止法施行規則の一部を改正する省令(環境二七)

概要:悪臭防止法第13条第9項の規定に基づき、悪臭防止法施行規則の一部を改正する省令を定め、公布の日から施行する。詳しくは、令和8年9月30日(水) 官報 第1798号 4頁をご覧ください。

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(同七三)

概要:再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき、及び同法を実施するため、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令を定め、令和8年10月1日から施行する。詳しくは、令和8年9月30日(水) 官報 号外第215号 249頁から268頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年9月25日発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律関係の告示が公布されました。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項の規定に基づく自主回収の認定に関して公示する件(農林水産・経済産業・環境三)

概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第18条第1項の規定に基づき自主回収の認定をしたので、同条第二項の規定に基づき、当該認定を受けた特定容器利用事業者の名称及び住所並びにその回収する特定容器の種類、量及びその回収の方法を公示する。詳しくは、令和8年9月25日(金) 官報 号外第212号 6頁から9頁をご覧ください。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(同四)

概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第18条第4項の規定に基づき、同条第1項の認定を取り消したので、同条第5項において読み替えて準用する同条第2項の規定に基づき、公示する。詳しくは、令和8年9月25日(金) 官報 号外第212号 10頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年9月18日発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称:化審法)関係の省令が公布されました。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第四十二号の規定に基づき化学物質を定める省令(厚生労働・経済産業・環境六)

概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第1条第1項第42号の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第1条第1項第42号の規定に基づき化学物質を定める省令を制定し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第171号)の施行の日(令和8年11月22日)から施行する。詳しくは、令和8年9月18日(金) 官報 号外第209号 38頁から44頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年9月17日発行の官報で、水道法関係の省令が公布されました。

水道法施行規則の一部を改正する省令(国土交通・環境一)

概要:水道法第25条の5第5項の規定に基づき、水道法施行規則の一部を改正する省令を定め、公布の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年9月17日(水) 官報 第1792号 2頁をご覧ください。

令和8年9月17日発行の長野県報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係の規則が公布されました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を改正する規則(長野県規則第47号)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和47年長野県規則第1号)の一部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和8年9月17日(水) 長野県報第744号 1頁から3頁をご覧ください。