「エコアクション21の研修会・講習会情報」欄を更新しました。
2026年4月から7月までのエコアクション21無料個別相談会の情報を掲載しました。
[環境経営に関する情報-長野県報道発表]令和7年度補正予算長野県エネルギーコスト削減助成金【中小企業者向け】事業説明会を開催します
長野県は、3月11日、原油・原材料価格の高騰等に直面する県内中小企業の省エネ設備の導入によるエネルギーコストの削減を図り、収益構造の改善を支援するため、国の重点支援地方交付金を活用し、エネルギーコスト削減助成金(中小企業者向け)を交付します。このたび、助成事業者の募集を開始するにあたり、助成事業説明会を開催することを報道発表しました。内容は次の通りです。
日時
令和8年3月13日(金曜日)13時30分から15時00分まで
開催方法
Zoomウェビナーによるオンライン形式
内容
- 助成金の内容について
- 事業計画書の記載方法について
- 事業スケジュール
- 助成金に関する留意事項
定員
500名
参加費
無料
申込方法
次のアドレス又は二次元コードにアクセスし、申込フォームからお申込みください。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kcEK87S48kWam-VGbLkML5JEXcO6kxNGvT1_6PgyNzFUMEpEMFMyWUVFSTdCTTJPTlY3TE9ZRjMyTS4u

二次元コード
助成金の概要
県内に事業所を有する中小企業者等が行う従来設備から省エネルギー設備への更新や再生可能エネルギー設備等の新設に要する経費の一部を助成
| 基本コース | 促進コース | |
| 対象者 | 県内に事業所を有する中小企業者等 | 県内に事業所を有する中小企業者等 |
| 申請要件 |
これまでに中小企業エネルギーコスト 削減助成金を活用したことがないこと |
事業活動温暖化対策計画書の提出 ・長野県SDGs推進企業の登録 |
| 助成率等 | 2分の1以内 発電設備は出力1kWあたり4万円以内 |
4分の3以内 発電設備は出力1kWあたり4万円以内 |
| 上限額等 | 下限額50万円、上限額500万円 | 上限額1,500万円 |
これまでの助成金との主な変更点
- 県外に本社がある県内事業所への設備投資も対象(1事業所に限る)
- これまでに助成金の交付を受けたことがある企業でも促進コースへの申請が可能
関連資料
お問い合わせ
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和8年(2026年)3月9日(月)発行の官報で、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)関係の省令が公布されました。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第4号)
概要:森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律(令和7年法律第48号)の施行に伴う改正。令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月9日(月) 官報 第1661号 2頁をご覧ください。
[環境経営に関する情報―環境省報道発表資料]エコ・ファースト制度における新規認定申請募集について
環境省は、3月6日、エコ・ファースト制度における新規認定を希望する企業を、令和8年3月6日(金)~同年5月29日(金)の間、募集することとしましたことを報道発表しました。内容は、次の通りです。
|
1.エコ・ファースト制度とは、企業が環境大臣に対し、自らの環境保全に関する取組を約束し、その取組が先進性、独自性及び波及効果を有する場合に、環境大臣が認定する制度で、現在101社を認定しています。
2.今般、エコ・ファースト制度における新規認定を希望する企業を、令和8年3月6日(金)~同年5月29日(金)の間、募集することとしましたので、お知らせします。 |
|---|
1.エコ・ファースト制度について
原則として年1回定期的に新規の申請企業を募集することとしています。また、認定の有効期間は5年で、申請により認定の更新を受けることが可能です。
認定を受けた企業は、その旨を訴求するため、以下の「エコ・ファースト・マーク」を使用することができます。
2.新規認定申請のポイント
■ 新規認定を希望する企業は、約束案を作成していただきます。約束案には、環境の保全に関する明示的な目
標等を記載する必要があります。
■ 約束案に必要書類を添付し、募集期間内に環境省までメールにて送付ください。
■ 様式、必要書類、記載要領等は4.応募方法等に記載のウェブサイトを御覧ください。
3.スケジュール(予定)
申請~認定までの流れ
| 申請 |
<令和8年3月6日(金)~同年5月29日(金)>

| 審査 |
<令和8年6月~>

| 認定 |
<令和8年12月以降>
4.応募方法等
応募方法等の詳細は、以下のウェブサイトを御覧ください。
https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/application.html
(参考)エコ・ファースト制度実施規約
https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/kijun/kiyaku.html
5. 問合せ
環境省 大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室
エコ・ファースト制度担当
Mail:ecofirst@env.go.jp
TEL:03-5521-8326(直通)
連絡先
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和8年3月4日(水)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律関係の政令が公布されました。
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第20号)
概要:旧公益信託法の規定から新公益信託法の規定への改正に関する内容。新公益信託法施行の日(令和8年4月1日)から施行する。詳しくは、令和8年3月4日(水) 官報 第1658号 3頁をご覧ください。
[環境法令に関する情報-環境省報道発表]御嶽山国定公園(仮称)の指定等に係る中央環境審議会の答申について
環境省は、2月26日(木)、令和8年2月20日(金)に開催された、中央環境審議会自然環境部会(第50回)において、環境大臣から諮問された「御嶽山国定公園(仮称)の指定及び公園計画の決定」について、諮問のとおりとすることが適当である旨答申されたことを報道発表しました。内容は次の通りです。
御嶽山国定公園(仮称)の指定及び公園計画の決定
<今後の予定>
今回の答申を受けて、令和8年4月上旬頃に官報告示を行う予定です。
<関連情報>
中央環境審議会自然環境部会(第50回)の審議会資料については、次のウェブサイトに掲載されています。
https://www.env.go.jp/council/12nature/50_1_00001.html
連絡先
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令和8年2月26日(木)発行の長野県報で、長野県希少野生動植物保護条例関係の告示が公布されました。
長野県希少野生動植物保護条例に基づく保護回復事業計画の策定及び閲覧(長野県告示第73号)
概要:長野県希少野生動植物保護条例第31条(保護回復事業計画)第1項の規定により、概要を告示し、当該計画は、長野県環境部自然保護課等で閲覧に供する。内容:1対象とする種:アカモズ2事業の目的:短期的な目標 (略)、中長期的な目標(略)3事業の区域(1)アカモズの現在の繁殖地(2)過去10年以内に繁殖が確認されていた地域(3)種分布モデル等で繁殖適地と判断された地域4保護回復のために取り組むべき事項(1)モニタリング(2)卵や雛の捕食低減(3)観察者・撮影者による悪影響の回避(4)普及啓発(5)生息域外保全との連携(6)その他 詳しくは、令和8年2月26日(木) 長野県報 第687号 4頁をご覧ください。
ホームページ冒頭に掲載している写真について
令和8年1月に発行した当協会会報誌サン第54号表紙の「越百のしずく発電所の水車と発電機(長野県企業局)」を県企業局のご厚意で掲載します。説明文を長野県企業局電気事業課の北沢慎一さんに書いていただきました。掲載させていただきます。なお、パソコン画面では縦幅がないため、一部しかご覧いただけませんが、スマホ、このホームページの「新着」欄、「協会からのお知らせ」欄で見ていただくと見やすいと思います。

長野県企業局では、「水の恵みを未来へつなぐを」をキャッチフレーズに、2050ゼロカーボンの実現に向け、新しい水力発電所の建設や老朽化した発電所をリプレースし出力アップする工事を県内各地で積極的に進めています。
「越百のしずく発電所」は上伊那郡飯島町を流れる与田切川の清流と急峻な河川勾配を活用する発電所で、企業局の26番目の発電所として令和7年10月に運転を開始しました。
最大出力1,500kW、年間発電量は550万kWhで、これは一般的な家庭に換算すると約1,500世帯分で使用する電力量に相当します。
水車は、国内でも非常に珍しい『ターゴインパルス水車(写真)』を採用しており、本場イギリスのギルケス社で製造されたものです。(国内で最初導入されたのは木島平村様の馬曲川発電所でこちらもギルケス社のものだったと聞いています。)
発電所は一般開放されていない林道の奥に位置しているため、直接訪れることはできませんが、麓にある道の駅『花の里いいじま』で発電所カードを配布しています。ぜひお立ち寄りいただき、カードを手に入れてみてください。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和8年2月20日(金)発行の官報で、環境影響評価法関係の省令が公布されました。
環境影響評価法施行規則及び廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令(環境省令第2号)
概要:環境影響評価法の一部を改正する法律(令和7年法律第73号)の一部の施行に伴い、環境影響評価法施行規則及び廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正し、環境影響評価法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和8年4月1日)から施行する。1 環境影響評価法施行規則の一部改正2 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部改正。詳しくは、令和8年2月20日(金) 官報 号外第36号 63頁から66頁をご覧ください。
