[主催研修会開催確定のお知らせ]令和7年度(2025年度)化学物質管理関連研修会の開催が確定しました。

当協会主催(後援:長野県、協賛:長野県電子工業技術研究会)、令和8年1月21日(水)・22日(木)開催予定の令和7年度化学物質管理関連研修会について、最少催行人数を満たし、開催が確定しましたので、お知らせいたします。

なお、まだ定員に余裕がありますので、参加申し込みをお待ちしています。

令和7年度(2025年度) 化学物質管理関連研修会(オンライン)の開催について

国内はもとより諸外国で、あらゆる用途に、様々な化学物質を利用する今日、人の健康や環境への影響のリスク低減が喫緊の課題であり、化学物質の製造から利用、廃棄までのそれぞれの過程において、我が国をはじめ、諸外国において、法令により、規制されています。

当会では毎年「製品中の化学物質の適正管理」をテーマとした研修会を、この分野の第一人者である松浦哲也先生を講師として開催しています。本年度も、オンライン方式で、実施します。

講義の項目は、昨年と同様とし、アップデートした内容でお話しいただきます。国内法をはじめ、EU、アメリカ、中国など、年々変わっていく規制に対応し、各国の法律を知り、見直しすることは、大変重要です。

「最新情報を学びたい」「各国法規制の改正点を知りたい。」「自社で海外取引がある企業や規制物質の最新情報を確認したい。」という責任者や担当者にとって、大変貴重な機会です。

プログラムをご覧いただき、最新の動向を知りたい、課題を解決したい、基礎情報の再確認をしたい、皆様のご参加をお待ちしています。

1 開催日:令和8年(2026年)1月21日(水)・22日(木) 10:00~15:00 

  *研修会は、2日間で実施します。(どちらか1日のみの参加はできません。)

 2 プログラム すべてオンライン(Zoomを利用)で実施します。

第1日(21日)

内          容

10:00~10:10

ガイダンス 事務局説明

10:10~12:00

午前の講義

○化学物質規制法の早分かり(最新情報と対応のポイント)序論

・日本の化学物質規制法

・EUの化学物質規制法

・中国、韓国、台湾、アセアン主要国の化学物質規制法

・中国RoHS(II)管理規制  

・その他の国のRoHS法

 

12:00~13:00

お昼休憩

13:00~15:00

 

(午前中の続き)

質疑応答(30分程度) 

 

第2日(22日)

内          容

10:10~12:00

午前の講義

○管理体制

 ・管理の考え方

 ・化学物質混入はどのような時に起きるか

○情報伝達 

 ・顧客要求への対応  

・サプライチェーンマネジメントの進め方

 

12:00~13:00

お昼休憩

13:00~15:00

 (午前中の続き)

○質疑応答(事前の質問についての)

 

 3.講師 一般社団法人 産業環境管理協会 技術参与 松浦徹也 さん

4.定員  25名 

5.受講料(テキスト代、消費税を含みます。)                  

一般

15,000

当協会員

12,000

 【支払方法】

 (1)開催が決まり次第、請求書を郵送します。令和8年1月9日(金)までにご入金願います。(会社の支払規定等で、支障ある場合はメール等でお知らせください。)

参加取り消し期限1月13日(火)12時です。以後は、受講料の半額を請求します。

受講料納入は次の当会指定銀行口座への銀行振込となります。

 八十二銀行本店    普通預金 口座番号323900

 長野信用金庫石堂支店 普通預金 口座番号0186816

 (2)入金を確認のうえ、研修会前日までにお手元に届くようテキストを送付します。

6.申込締切日   令和8年1月7日(水)午後5時(必着のこと)

7.申し込み方法

   FAX:026-228-5872       メール:nasankan@alps.or.jp

郵送:〒380-0936 長野市大字中御所字岡田131-10 長野県中小企業会館5階

(一社)長野県産業環境保全協会 研修会係あて

令和7年度化学物質管理関連研修会(オンライン研修会)ワード版 開催案内

令和7年度化学物質管理関連研修会(オンライン研修会)PDF版 開催案内

 8.オンラインセミナー受講にあたってのお願い

(1) 申込み1件につき、1端末での参加でお願いします。

(2)Zoomの利用は無料です。パソコン、スマホ、タブレットのいずれでも利用が可能です。

(3)参加申込者に開催日2日前までに別途メールにてミーティングURL等を案内します。

9.事前に知りたいこと及び講義内容等の要望は、Fax、郵便またはe-mailで所属名明記の上当協会、研修会係りまでお送りください。

   電話:026-228-5886    Fax:026-228-5872   

        メール:nasankan@alps.or.jp

郵送:〒380-0936 長野市大字中御所字岡田131-10 長野県中小企業会館5階

(一社)長野県産業環境保全協会 研修会係あて

    担当者:専務理事 古川雅文

10 主催:一般社団法人長野県産業環境保全協会  後援:長野県 協賛:長野県電子工業技術研究会

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]第7回「ESGファイナンス・アワード・ジャパン 環境サステナブル企業部門」募集開始について

環境省は、9月16日(火)、第7回「ESGファイナンス・アワード・ジャパン 環境サステナブル企業部門」募集開始について 報道発表しました。内容は、次の通りです。

1.環境省では、ESG金融の普及・拡大に向け「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」を令和元年度に創設しました。 
2.今般、第7回を開催することとし、環境サステナブル企業部門の募集開始を、お知らせします。 
3.募集期間は、令和7年9月16日(火)から同年10月31日(金) 17:00までです。 
4.受賞者等には、広報等で活用いただけるロゴマークを提供します。また、応募資格を満たした上で御応募いただいた全ての企業に審査のフィードバックを行います。
 ※本年度より昨年度受賞企業の取組を環境省YouTubeに掲載しております。
   https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Gx55DGS7x400NTZmoT9lRdnLqJX8QCJ

  •  金融部門(投資家部門・間接金融部門・資金調達者部門・金融サービス部門)については、「第7回「ESGファイナンス・アワード・ジャパン 金融部門」募集開始について」にて、別途募集を開始いたします。 

  【添付資料】
  ・ 募集要項
  ・ 別紙「評価軸と評価の視点(令和7年9月版)」
  ・ 参考:エントリーフォーム 入力項目一覧(Excel版)
  ・ 参考:エントリーフォーム 入力項目一覧(PDF版)
  ・ 過年度受賞者一覧

■ 概要

 「環境関連の重要な機会とリスク」を「企業価値」向上に向け経営戦略に取り込み、企業価値の向上にもつなげつつ、環境への正の効果を生み出している企業を評価・表彰し、広く社会で共有することにより、ESG金融・環境取組の普及・拡大とその質の向上につなげることを目的として、第7回「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」(以下「本アワード」という。)を実施します。
 
 本アワードは、以下の5部門に分かれています。本報道発表は「⑤環境サステナブル企業部門」についての募集をお知らせするものです。

 ※「①投資家部門、②間接金融部門、③資金調達者部門、④金融サービス部門」の募集のお知らせはこちらを御確認ください。
   https://www.env.go.jp/press/press_00707.html

■ 応募対象

 全上場企業(上場先は国内外を問いません)又は一定規模以上(直近年度売上高60億円以上及び期末従業員数250人以上を目安とします)の非上場企業。
 詳細は募集要項で御確認ください。
 
 ※2年連続で金賞を受賞した企業は、受賞の次年度は応募できません(今年度は該当企業あり)。

■ 賞の種類

 環境大臣賞である金賞及び銀賞のほか、選定委員長賞として銅賞、特別賞(企業規模に照らして特に優れた取組を行っている企業や複数の環境課題の同時解決に資する統合的な取組や開示に挑戦し、その内容が優れている企業)及びテーマ別賞(ネット・ゼロ、ネイチャーポジティブ、サーキュラーエコノミーに関する取組について、特に優れた取組を行っている企業)を授与します。また、開示充実度が一定の基準を満たしている企業を「環境サステナブル企業」として選定します。
 また、開示充実度が一定の基準を満たしている企業を「環境サステナブル企業」として選定します。
 さらに、継続的に応募いただいている企業の中から、開示の改善度合いが高く、より一層の発展が期待される企業を「環境開示プログレス企業」として選定します。
 受賞者は令和8年2月中旬頃開催予定の表彰式にて発表します。
 
 ※応募状況及び評価結果によっては、該当企業がない場合がございます。
 ※表彰式の開催日時・会場、開催方法等は決定次第発表します。
 ※受賞者、「環境サステナブル企業」及び「環境開示プログレス企業」選定企業には、広報等で活用いただけるロゴマークを提供します。

■ 募集

【募集期間】
 令和7年9月16日(火)から 同年10月31日(金) 17:00
 ※募集要項等、詳細は下記添付資料より御確認ください。

【応募方法】
 以下のURLにアクセスして、エントリーフォームに必要事項を記入してください。
 エントリーフォーム記入上の注意事項については、募集要項及び別紙「評価軸と評価の視点(令和7年9月版)」を御確認ください。
 〇エントリーフォーム
  https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/kigyo/2025/

■ 昨年度からの主な変更点

・複数の環境課題の相互関係や、重要な環境課題に関する事業リスク・機会の間のトレードオフ・トレードオンを考慮し、複数の環境課題の同時解決に資する統合的な取組や開示を進めていることを評価の視点として明確化(特別賞の視点にも新たに追加)。
・環境情報と財務情報のつながりのある開示を行い、企業価値向上に向けたストーリーの説得力を高めていることを評価の視点として明確化。
・有価証券報告書上でSSBJ基準に沿った開示を進めていることを新たに評価の視点として追加。 等

■ 昨年度本アワード受賞企業による取組動画掲載のお知らせ

 昨年度受賞企業の取組動画について環境省YouTubeへの掲載を開始しました。
 今後も順次掲載して参りますので是非御覧いただき、本アワードへの御応募や今後の取組の御参考としてください。
 URL:https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Gx55DGS7x400NTZmoT9lRdnLqJX8QCJ

■ 環境サステナブル企業部門についての問合せ先(事務局)

 〇三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
  サステナブルビジネス戦略センター
  担当:川上、正垣、奥野 E-mail:esgf-award-esc@murc.jp
  Tel:03-6733-4946(祝日を除く月~金の10:00~17:00)

                                   以上

連絡先

 環境省 大臣官房 環境経済課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8229
課長平尾 禎秀
企画官平良 耕作
専門官瀬川 雄三
担当長谷川 真夕
担当海野 洋敬

[環境法令改正の情報-環境省報道発表]環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

環境省は、9月16日(月)、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」が同日、閣議決定された旨報道発表しました。内容は次の通りです。

■政令改正の背景・概要

 環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)に基づく環境影響評価手続においては、事業者が環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成したのち、当該方法書及びこれを要約した書類を、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に送付しなければならないこととされています。その上で、当該方法書等の送付を受けた都道府県知事は、市町村長から環境の保全の見地からの意見を求めた上で、事業者に対し、都道府県知事としての環境の保全の見地からの意見を書面により述べることとされています。
 他方で、法第10条第4項においては、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の全部が一の政令で定める市(以下「政令市」という。)の区域に限られるものである場合、例外として、当該市の長が、事業者に対し、方法書に係る意見を直接述べるものとされています。
 以上の政令市の意見提出に係る仕組みは、法第20条第4項における環境影響評価準備書に係る意見についても、法第10条第4項を引用し、同様の扱いとされています。
 本政令は、政令市に新たに熊本市を追加するものです。

■施行期日

 本政令については、令和7年10月1日(水)から施行することとします。

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8236
課長山本 麻衣
課長補佐畠山 寛希
担当勝又 天
担当中川 智美

[環境法令改正の情報-環境省報道発表]「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について

環境省は、9月12日(金)、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が同日、閣議決定された旨を報道発表しました。内容は次の通りです。

■ 背景・概要

 令和6年の第213回国会において、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号。以下「改正法」という。)が可決・成立し、同年6月19日に公布されました。令和8年1月1日(木)に施行される改正法第2条において、算定割当量(京都議定書に基づくクレジット)に関する規定を削ることを定めています。
 これを踏まえ、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)についても、算定割当量の規定の削除やその手続に係る手数料の削除を定める一方、経過措置を設け、それらの規定の効力は存続することを内容とする「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、パブリックコメントを経て、本日閣議決定されました。

■ 意見募集(パブリックコメント)の結果

 令和7年7月26日(土)0時0分から令和7年8月26日(火)0時0分にかけ、本改正案についての意見募集(パブリックコメント)を実施し、2件の御意見を頂きました。実施結果については、下記ページに掲載の「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集の結果について」を御参照ください。
【URL】:https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

○ 参考  令和6年3月5日付報道発表
 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について
 https://www.env.go.jp/press/press_02855.html
○ 参考  令和7年1月17日付報道発表
「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について
 https://www.env.go.jp/press/press_04219.html

連絡先

環境省地球環境局国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官付JCM推進室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8246
室長辻 景太郎
企画官岡野 泰士
主査岡島 裕香
担当森 要

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年9月12日(金)発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法)関係の告示が公布されました。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第10号)

 概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法)施行規則第7条の4(各市町村に対して支払う金銭の額の算定)第1号イ及びロの規定に基づき、主務大臣が定める市町村を定め、公布の日から適用する。関係書類を環境省環境再生・資源循環局資源循環課等に据え置き縦覧するとともに、環境省のウェブサイトに掲載する。詳しくは、令和7年9月12日(金) 官報  第1548号  4頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年9月11日(木)発行の官報で、大気汚染防止法関係の告示が公布されました。

排出ガス中の水銀測定法の一部を改正する件(環境省告示第66号)

 概要:大気汚染防止法施行規則第16条の19(水銀濃度の測定)の規定に基づき、排出ガス中の水銀測定法(平成28年9月環境省告示第94号)の一部を改正し、令和7年10月1日から適用する。詳しくは、令和7年9月11日(木) 官報  号外第205号 6頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年9月9日(火)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物及び添加物の公表を行う件(内閣府告示第122号)

 概要:次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物及び組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のAの2及び第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定に基づき公表する。組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物:品種 とうもろこし、名称 コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMON95275系統、申請者:バイエルクロップサイエンス株式会社 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た添加物:品目 セルラーゼ、名称 JPAN011株を利用して生産されたセルラーゼ、申請者:ノボザイム ジャパン株式会社。詳しくは、令和7年9月9日(火) 官報  第1545号 2頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年9月5日(金)発行の官報で、計量法関係の政令が公布されました。

計量法施行令等の一部を改正する政令(政令第316号)

 概要:計量法第16条(使用の制限)第1項、第106条(指定検査機関)第1項、第158条(手数料)第1項及び第168条(経過措置)の規定に基づき計量法施行令等の一部を改正する政令を制定し、公布の日から施行する。内容:最近の特定計量器の使用実態等を踏まえ、ホッパースケール等を検定等の対象である自動はかりから除外することとし、関係政令を改正する。詳しくは、令和7年9月5日(金) 官報  第1543号 3頁をご覧ください。

参考・・・9月2日(火)経済産業省報道発表資料