「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和8年10月8日発行の官報で、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約関係の告示が公布されました。
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の日本国による通告の撤回に関する件(外務三〇六)
概要:日本国政府は、平成13年5月22日にストックホルムで作成された「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(以下「条約」という。)附属書Aにペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)、その塩及びPFHxS関連化合物を加える改正(令和4年11月16日付け国際連合事務総長書簡)につき、条約第22条3⒝及び4の規定に基づいて受諾しない旨の通告を行っていたところ、この通告を撤回する旨を令和8年9月15日に条約の寄託者である国際連合事務総長に通告した。よって、当該改正は、令和8年9月15日に日本国について効力を生じた。詳しくは、令和8年10月8日(木) 官報 第1804号 2頁をご覧ください。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和8年10月7日発行の官報で、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律関係の政令が公布されました。
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の一部を改正する政令(三二一)
概要:内閣は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第149条第1項及び第150条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の一部を改正し、令和9年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年10月7日(水) 官報 第1803号 2頁をご覧ください。
[環境法令改正情報-環境省報道発表]悪臭防止法施行規則の一部を改正する省令の公布について
環境省は、9月30日(水)、悪臭防止法施行規則の一部を改正する省令の公布について報道発表しました。内容は次の通りです。
2.併せて、本改正案に関する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、お知らせします。
■ 改正の背景・趣旨
また、臭気判定士試験の受験者数増加及び受験者負担軽減に資するよう受験申請を書面申請からウェブ申請へ移行したことに伴う対応のため、書面申請の際に必要となっていた提出書類に係る規定について所要の措置を行うものです。
■ 改正の内容
また、臭気判定士試験の受験申請時に提出する写真について、大きさ及び裏面の記載等の規定を削除します。
■ 公布日・施行日
施行日:公布の日
■ 改正案に関する意見募集の結果
意見件数:11件
お寄せいただいた御意見の概要等は、以下ページを御参照ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&Mode=1&id=195260049
連絡先
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令和8年9月30日発行の官報で、悪臭防止法・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法関係の省令が公布されました。
悪臭防止法施行規則の一部を改正する省令(環境二七)
概要:悪臭防止法第13条第9項の規定に基づき、悪臭防止法施行規則の一部を改正する省令を定め、公布の日から施行する。詳しくは、令和8年9月30日(水) 官報 第1798号 4頁をご覧ください。
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(同七三)
概要:再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき、及び同法を実施するため、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令を定め、令和8年10月1日から施行する。詳しくは、令和8年9月30日(水) 官報 号外第215号 249頁から268頁をご覧ください。
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令和8年9月25日発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律関係の告示が公布されました。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項の規定に基づく自主回収の認定に関して公示する件(農林水産・経済産業・環境三)
概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第18条第1項の規定に基づき自主回収の認定をしたので、同条第二項の規定に基づき、当該認定を受けた特定容器利用事業者の名称及び住所並びにその回収する特定容器の種類、量及びその回収の方法を公示する。詳しくは、令和8年9月25日(金) 官報 号外第212号 6頁から9頁をご覧ください。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(同四)
概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第18条第4項の規定に基づき、同条第1項の認定を取り消したので、同条第5項において読み替えて準用する同条第2項の規定に基づき、公示する。詳しくは、令和8年9月25日(金) 官報 号外第212号 10頁をご覧ください。
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令和8年9月18日発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称:化審法)関係の省令が公布されました。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第四十二号の規定に基づき化学物質を定める省令(厚生労働・経済産業・環境六)
概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第1条第1項第42号の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第1条第1項第42号の規定に基づき化学物質を定める省令を制定し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第171号)の施行の日(令和8年11月22日)から施行する。詳しくは、令和8年9月18日(金) 官報 号外第209号 38頁から44頁をご覧ください。
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令和8年9月17日発行の官報で、水道法関係の省令が公布されました。
水道法施行規則の一部を改正する省令(国土交通・環境一)
概要:水道法第25条の5第5項の規定に基づき、水道法施行規則の一部を改正する省令を定め、公布の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年9月17日(水) 官報 第1792号 2頁をご覧ください。
令和8年9月17日発行の長野県報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係の規則が公布されました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を改正する規則(長野県規則第47号)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和47年長野県規則第1号)の一部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和8年9月17日(水) 長野県報第744号 1頁から3頁をご覧ください。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和8年9月16日発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律関係の告示が公布されました。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境一二)
概要:食容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第7条の4第1号イ及びロの規定に基づき、主務大臣が定める市町村を定め、公布の日から適用する。詳しくは、令和8年9月16日(水) 官報 第1791号 5頁をご覧ください。
[環境法令改正情報-環境省報道発表]廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布等について
環境省は、9月15日(火)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布等について報道発表しました。内容は次の通りです。
■ 改正の背景
■ 改正の概要
ア 協定に参加する者の氏名又は名称
イ 非常災害廃棄物適正処理業者による非常災害廃棄物の処理の内容
ウ 都道府県知事又は市町村長が非常災害廃棄物適正処理業者に対し非常災害廃棄物の処理を求める場合の手続 等
(2)都道府県又は市町村が当該都道府県の区域内の市町村等と締結する協定の記載事項に係る規定の新設(本省令による改正後の施行規則第1条の2の3第2項及び第1条の21第2項関係)
ア 協定に参加する者の氏名又は名称
イ 都道府県知事が当該都道府県の区域内の市町村又は当該都道府県に隣接する都道府県(市町村長の場合は、当該市町村の区域をその区域に含む都道府県又は当該都道府県の区域内の他の市町村)に対し非常災害廃棄物の処理に関する協力を求める場合の手続 等
(3)非常災害廃棄物最終処分場の設置者の指定制度に係る申請の手続及び基準に係る規定の新設(本省令による改正後の施行規則第5条の10の22から第5条の10の24まで関係)
ア 申請書に記載する事項
① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
② 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の設置の場所
③ 当該最終処分場の種類
④ 当該最終処分場において処分する非常災害廃棄物の種類
⑤ 当該最終処分場に係る廃掃法第8条第1項又は第15条第1項の許可の年月日及び許可番号
⑥ 当該最終処分場の埋立容量、残余の埋立容量及び非常災害廃棄物の埋立処分の用に供される容量
⑦ 申請者の能力に関する事項
イ 申請書に添付する書面及び図面
① 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
② 一般廃棄物最終処分場においては最終処分基準省令第1条第1項、産業廃棄物最終処分場においては同令第2条第1項に定める技術上の基準に適合していることを説明する書類
③ 当該最終処分場の残余容量の算定の根拠を明らかにする書類
④ 非常災害廃棄物の処分に係る体制を明らかにする書類
⑤ 非常災害廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識を有することを明らかにする書類
⑥ 当該最終処分場について廃掃法第8条第1項又は第15条第1項の許可を受けていることを証する書類
⑦ 当該最終処分場が産業廃棄物最終処分場である場合にあっては、廃掃法第15条の2の5の規定により一般廃棄物処理施設として設置していることを示す書類
ウ 最終処分場の技術上の基準
① 一般廃棄物最終処分場においては最終処分基準省令第1条第1項、産業廃棄物最終処分場においては同令第2条第1項に定める基準に適合していること。
② 非常災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を確保するために必要な残余の埋立容量を有すること。
エ 最終処分場を設置している者の能力の基準
① 非常災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を確保するために必要な体制を有すること。
② 非常災害廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識を有すること。
(4)産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例への追加(本省令による改正後の施行規則第12条の7の16関係)
産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物を処理する場合、都道府県知事に届け出ることで、設置許可を受けることなく当該処理施設を一般廃棄物処理施設として設置することができることとしている。
本特例の対象に、廃プラスチック類やゴムくず等の安定型産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物(非常災害廃棄物であるものに限る。)及び当該一般廃棄物を処理する安定型最終処分場を追加することとする。
(5)その他の所要の措置
ア 非常災害廃棄物の処理の委託基準の整備(施行規則第1条の7の6関係)
イ 非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例に係る手続に関する規定の整理(本省令による改正後の施行規則第5条の10の5から第5条の10の21まで関係)

