「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和8年3月4日(水)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律関係の政令が公布されました。
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第20号)
概要:旧公益信託法の規定から新公益信託法の規定への改正に関する内容。新公益信託法施行の日(令和8年4月1日)から施行する。詳しくは、令和8年3月4日(水) 官報 第1658号 3頁をご覧ください。
[環境法令に関する情報-環境省報道発表]御嶽山国定公園(仮称)の指定等に係る中央環境審議会の答申について
環境省は、2月26日(木)、令和8年2月20日(金)に開催された、中央環境審議会自然環境部会(第50回)において、環境大臣から諮問された「御嶽山国定公園(仮称)の指定及び公園計画の決定」について、諮問のとおりとすることが適当である旨答申されたことを報道発表しました。内容は次の通りです。
御嶽山国定公園(仮称)の指定及び公園計画の決定
<今後の予定>
今回の答申を受けて、令和8年4月上旬頃に官報告示を行う予定です。
<関連情報>
中央環境審議会自然環境部会(第50回)の審議会資料については、次のウェブサイトに掲載されています。
https://www.env.go.jp/council/12nature/50_1_00001.html
連絡先
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和8年2月26日(木)発行の長野県報で、長野県希少野生動植物保護条例関係の告示が公布されました。
長野県希少野生動植物保護条例に基づく保護回復事業計画の策定及び閲覧(長野県告示第73号)
概要:長野県希少野生動植物保護条例第31条(保護回復事業計画)第1項の規定により、概要を告示し、当該計画は、長野県環境部自然保護課等で閲覧に供する。内容:1対象とする種:アカモズ2事業の目的:短期的な目標 (略)、中長期的な目標(略)3事業の区域(1)アカモズの現在の繁殖地(2)過去10年以内に繁殖が確認されていた地域(3)種分布モデル等で繁殖適地と判断された地域4保護回復のために取り組むべき事項(1)モニタリング(2)卵や雛の捕食低減(3)観察者・撮影者による悪影響の回避(4)普及啓発(5)生息域外保全との連携(6)その他 詳しくは、令和8年2月26日(木) 長野県報 第687号 4頁をご覧ください。
ホームページ冒頭に掲載している写真について
令和8年1月に発行した当協会会報誌サン第54号表紙の「越百のしずく発電所の水車と発電機(長野県企業局)」を県企業局のご厚意で掲載します。説明文を長野県企業局電気事業課の北沢慎一さんに書いていただきました。掲載させていただきます。なお、パソコン画面では縦幅がないため、一部しかご覧いただけませんが、スマホ、このホームページの「新着」欄、「協会からのお知らせ」欄で見ていただくと見やすいと思います。

長野県企業局では、「水の恵みを未来へつなぐを」をキャッチフレーズに、2050ゼロカーボンの実現に向け、新しい水力発電所の建設や老朽化した発電所をリプレースし出力アップする工事を県内各地で積極的に進めています。
「越百のしずく発電所」は上伊那郡飯島町を流れる与田切川の清流と急峻な河川勾配を活用する発電所で、企業局の26番目の発電所として令和7年10月に運転を開始しました。
最大出力1,500kW、年間発電量は550万kWhで、これは一般的な家庭に換算すると約1,500世帯分で使用する電力量に相当します。
水車は、国内でも非常に珍しい『ターゴインパルス水車(写真)』を採用しており、本場イギリスのギルケス社で製造されたものです。(国内で最初導入されたのは木島平村様の馬曲川発電所でこちらもギルケス社のものだったと聞いています。)
発電所は一般開放されていない林道の奥に位置しているため、直接訪れることはできませんが、麓にある道の駅『花の里いいじま』で発電所カードを配布しています。ぜひお立ち寄りいただき、カードを手に入れてみてください。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和8年2月20日(金)発行の官報で、環境影響評価法関係の省令が公布されました。
環境影響評価法施行規則及び廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令(環境省令第2号)
概要:環境影響評価法の一部を改正する法律(令和7年法律第73号)の一部の施行に伴い、環境影響評価法施行規則及び廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正し、環境影響評価法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和8年4月1日)から施行する。1 環境影響評価法施行規則の一部改正2 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部改正。詳しくは、令和8年2月20日(金) 官報 号外第36号 63頁から66頁をご覧ください。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和8年2月19日(木)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府告示第7号)
概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、一部を除き、告示の日から施行する。詳しくは、令和8年2月18日(木) 官報 号外第35号 4頁から13頁をご覧ください。
食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示(同第8号)
概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第3項の規定に基づき、食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正し、告示の日から施行する。内容:アセチルシステインを加える。詳しくは、令和8年2月18日(木) 官報 号外第35号 13頁をご覧ください。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和8年2月18日(水)発行の官報で、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)関係の政令が公布されました。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(第14号)
概要:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)第4条(定義等)第4項、第6条(希少野生動植物種保存基本方針)第2項第4号、第20条(個体等の登録)第1項及び第56条(経過措置)の規定に基づき、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正し、令和8年3月5日から施行する。内容:1国際希少野生動植物種の追加等 オカピ等を追加する。2その他 その他所要の規定の整備を行う。詳しくは、令和8年2月18日(水) 官報 号外第34号 2頁から3頁をご覧ください。
参考・・・2月13日環境省報道発表
[環境経営に関する情報-環境省報道発表]脱炭素経営フォーラム(2025年度)の開催について
環境省は、2月17日、本年度、環境省で実施した脱炭素経営を支援する各モデル事業の取組事例を共有し、バリューチェーン全体での脱炭素化に向けた取組を推進する、「脱炭素経営フォーラム(2025年度)」を、令和8年3月5日(木)に対面及びライブ配信のハイブリット形式にて開催することを報道発表しました。内容は次の通りです。
■開催趣旨
本フォーラムは、今年度環境省が実施した、『バリューチェーン全体での脱炭素化支援事業』、『地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築事業』、『製品・サービスのライフサイクルを通じた温室効果ガス排出量算定・表示推進事業(業界団体・企業群支援/地域人材育成支援)』の参加企業・団体等による成果報告を通じて、様々な規模・業界の企業等がバリューチェーン全体での脱炭素化の動きや具体的な取組を理解し、自社の排出削減の取組に役立てていただくことを目的としています。
■開催概要
・開催方式:ハイブリッド形式(現地会場およびライブ配信)
・会 場:大手町三井ホール
(東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi One 3階)
・会場定員:408名
・参加費:無料
■プログラム(予定)

■参加申込方法
・会場(現地)参加には人数の制限がございますため、申込先着順にて上限に達しましたら申込みを締め切らせていただきます。
・参加お申し込みフォーム: https://forms.office.com/r/eJr8pgLXxt
■問合せ先
■取材について
環境省宛(chikyu-ontaika@env.go.jp)にメールで令和8年2月27日(金)17:00までに御登録ください。なお、オンラインで聴講される場合は上記の『Web参加お申し込みフォーム』からの御登録をお願いいたします。
【記載要領】
・件名: 「脱炭素経営フォーラムの取材希望」
・本文: [1]氏名(ふりがな)、[2]会社名、[3]媒体名、[4]御所属、 [5]取材参加人数、[6]電話番号、
[7]メールアドレス、[8]スチール( )台・ムービー( )台
連絡先
[環境法令の改正に関する情報―環境省報道発表資料]絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(国際希少野生動植物種の追加等)
環境省は、2月13日、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたことを報道発表しました。内容は次の通りです。
2. 本政令は、種の保存法第4条に規定する国際希少野生動植物種として、新たに19 種を指定するとともに、これまで指定されていた種から3種を削除するなどの改正を行うものです。新たに指定された種については、令和8年3月5日(木)の施行日以降は、譲渡し等や販売・頒布目的の陳列・広告等が原則禁止されます。
3. 合わせて、本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)の結果を取りまとめましたので、お知らせします。
■ 概要
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75 号。以下「種の保存法」という。)では、ワシントン条約附属書Ⅰに掲載された種を国際希少野生動植物種(※)として指定し、国内取引(譲渡し等)を規制することにより、ワシントン条約に基づく国際取引規制の確実な実施を図っています。
今般、令和7年12 月に開催されたワシントン条約第20 回締約国会議において附属書I が改正され、令和8年3月5日(木)に発効することを踏まえ、Kinixys homeanna(ホームセオレガメ)など19 種を国際希少野生動植物種として指定し、Arctocephalus townsendi(グァダルーペオットセイ)など3種を国際希少野生動植物種から削除します。
また、既に附属書I に掲載されている種のうち、学名変更等がなされた種について、附属書に準じて指定されている国際希少野生動植物種の分類、学名及び和名を見直すとともに、施行令別表について必要な修正を行います。
新たに追加する種の概要等については、以下URL から令和7年度希少野生動植物種専門家科学委員会資料 資料1-2を御参照ください。
https://www.env.go.jp/nature/post_144_00005.html
※ 国際希少野生動植物種
国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物種(国内希少野生動植物種を除く。)であって、政令で定めるもの。ワシントン条約附属書Ⅰ掲載種(我が国が留保している種を除く。)及び渡り鳥等保護条約に基づき相手国から通報のあった種を指定。譲渡し等や販売・頒布目的の陳列・広告等が原則禁止される。

