[環境法令改正情報-環境省報道発表]廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定等について

環境省は、9月11日(金)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定等について報道発表しました。内容は次の通りです。

1.本日、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されましたので、お知らせします。

2.これらの政令は、第221回国会において成立した廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、非常災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理を促進するために必要な規定を設けるものです。

3.また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」について実施した意見募集(パブリックコメント)の結果を併せて公表します。

 

改正の背景

第221回国会において成立した廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年法律第43号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)を改正し、改正法による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「新法」という。)第6条の2第3項の非常災害廃棄物処理受託者等が一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を他人に委託する場合の基準等についての所要の整備を行うとともに、新法第9条の3の3第1項の政令で定める特例の対象施設及び新法第9条の3の4第3項の政令で定める非常災害廃棄物最終処分場の設置者の指定の更新期間等について定めます。この他、必要な整備を行います。

改正の概要

(1)非常災害廃棄物の処理に係る委託基準(施行令新第4条及び第4条の3関係)
○ 新法第6条の2第3項において、市町村から非常災害廃棄物の処理の委託を受けた者等は、市町村が一般廃棄物の処理を市町村以外の者に委託する場合の基準等に従う場合に限り、当該非常災害廃棄物の処理を他人に再委託又は再々委託することができることとしており、これらの再委託・再々委託の基準の規定について所要の整備を行います。
〇 新法第6条の2第5項に規定する特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物についても、同様の所要の整備を行います。
 
(2)新法第9条の3の3第1項の特例の対象施設(施行令新第5条の6の2関係)
○ 新法第9条の3の3第1項において、同項の非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出制度につき、当該施設が生活環境の保全上の支障を及ぼすおそれが少ない一般廃棄物処理施設として政令で定めるものである場合は、生活環境影響調査の結果を記載した書類の添付を省略して届け出ることができることとしています。
〇 当該政令で定める生活環境の保全上の支障が生ずるおそれの少ない一般廃棄物処理施設は、非常災害により損壊した建物から生ずる非常災害廃棄物の処理を行うための施設であって、次の各号に掲げる非常災害廃棄物の種類に応じ、当該各号に定める方法により当該非常災害廃棄物の処理を行うものとします。
一 廃プラスチック類 切断
二 紙くず 破砕
三 繊維くず 破砕又は切断
四 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 破砕
五 コンクリートの破片その他これに類する不要物 コンクリートの破片その他これに類する不要物の発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において行う分別
 
(3)非常災害廃棄物の最終処分場の設置者の更新期間(施行令新第5条の6の4関係)
○ 新法第9条の3の4に規定する非常災害廃棄物の処分のための最終処分場の設置者を指定する制度について、当該指定の更新期間を5年と定めることとします。

意見募集(パブリックコメント)の結果

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案の概要については、令和8年7月24日(金)から同年8月23日(日)までの間、意見募集を実施しました。実施結果については別添6を御参照ください。

連絡先

環境再生・資源循環局環境再生担当参事官付災害廃棄物対策室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8358
室長百瀬 嘉則
担当野口 純平
担当麻生 良成

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令和8年9月10日発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府一一四)

概要:食品衛生法第十三条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示を定め、告示の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年9月10日(木) 官報 号外第202号 47頁から55頁をご覧ください。

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]「高度化法における判断基準の達成に向けて」講習会を開催します

環境省は、9月7日、「高度化法における判断基準の達成に向けて」講習会を開催することを報道発表しました。内容は次の通りです。

  • 環境省と公益社団法人全国産業資源循環連合会は、令和8年10月から東京を皮切りに全国で、「高度化法における判断基準の達成に向けて」講習会を開催します。

■ 開催概要

再資源化事業等高度化法で定める廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項及び期待する取組について、講習会を実施します。

■ 参加対象者

廃棄物処理事業及び再資源化事業の従事者等

■ 講習内容

講師:環境省ほか
 1)再資源化事業等高度化法の成り立ち
 2)再資源化事業等高度化法について
 3)判断基準とは
 4)動脈産業からのメッセージ
 5)ネットワーキング

 

■ 講習時間

約2時間

■ 講習会の会場と開催日時

  • 東京会場(日本教育会館):令和8年10月6日(火)
  • 徳島会場(アスティとくしま):令和8年10月23日(金)
  • 広島会場(広島県情報プラザ):令和8年11月2日(月)
  • 北海道会場(札幌駅前ビジネススペース):令和8年11月11日(水)
  • 石川会場(石川県地場産業振興センター):令和8年11月24日(火)
  • 宮城会場(宮城県建設産業会館):令和8年12月1日(火)
  • 大阪会場(大阪商工会議所):令和8年12月8日(火)
  • 愛知会場(ウインクあいち):令和8年12月14日(月)
  • 沖縄会場(沖縄産業支援センター):令和9年1月29日(金)

  いずれも14時~16時(予定)

■ 参加申込方法

下記のリンクより事前登録を御願いいたします。
・会場参加には人数の制限がございますため、申込先着順にて上限に達しましたら申込みを締め切らせていただきます。
・参加お申し込みURL: https://www.zensanpairen.or.jp/env2026-workshop2/

■ その他

当日、報道関係者の皆様は現地で取材対応が可能です。現地での取材を御希望の場合は、環境省宛(sanpai07@env.go.jp)にメールで各開催日の3日前17:00までに御登録ください。
プログラムや会場の詳細は事務局URLを御覧ください。
https://www.zensanpairen.or.jp/env2026-workshop2/

連絡先

環境省環境再生・資源循環局資源循環課
代表03-3581-3351
直通03-6205-4903
課長相澤 寛史
課長補佐峯岸 律子
課長補佐田中 宏季
担当上岡 尚樹

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令和8年9月2日発行の官報で、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律関係の省令が公布されました。

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境二四)

概要:南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、並びに南極地域の環境の保護に関する法律の規定に基づき、及び同法を実施するため、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を定め、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵが日本国について効力を生ずる日から起算して1月を経過した日)から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年9月2日(水) 官報 号外第196号 1頁から24頁をご覧ください。

[環境法令改正情報-環境省報道発表]「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」の公布及び施行について

環境省は、9月1日(火)、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布及び施行された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

  1. 本日9月1日(火)に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が施行され、「ブルーギル以外のブルーギル属に属する種」、「マーレーコッド」、「ゴールデンパーチ」、「オヤニラミ属に属する種のうちオヤニラミ以外の種」及び「ブルーギル属に属する種とブルーギル属に属する他の種の交雑により生じた生物」が、新たに特定外来生物となります。
  2. 本日以降、これらの生物については、飼養、保管、運搬輸入、譲渡し、放出等が原則として禁止されます。
  3. 施行日前にこれらの生物を飼養している方で、今後も継続して飼養を希望される方は、外来生物法に基づく飼養等許可の申請手続等を行っていただく必要があります。飼養しているこれらの生物を野外などに放すことは絶対にやめてください。
  4. 詳細については、添付資料を御覧ください。

連絡先

環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室
代表03-3581-3351
室長中島 治美
係長福濱 有喜子

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令和8年9月1日発行の官報で、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律関係の告示が公布されました。

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二条第十五号の規定に基づく環境大臣及び農林水産大臣が定める動物及び運搬に係る要件の一部を改正する件(農林水産・環境五)

概要:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、及び特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第2条第14号の規定に基づき、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第2条第15号の規定に基づく環境大臣及び農林水産大臣が定める動物及び運搬に係る要件(令和5年9月農林水産省・環境省告示第5号)の一部を改正し、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第248号)の施行の日(令和8年9月1日)から適用する。詳しくは、令和8年9月1日(火) 官報 号外第195号 13頁をご覧ください。

環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の一部を改正する件(環境四一)

概要:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第5条第2項、第7条第1号及び第2号並びに第8条第2号及び第4号の規定に基づき、環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(平成17年5月環境省告示第42号)の一部を改正し、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第248号)の施行の日(令和8年9月1日)から適用する。詳しくは、令和8年9月1日(火) 官報 号外第195号 13頁から14頁をご覧ください。

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二条第十五号の規定に基づく環境大臣が定める動物及び運搬に係る要件の一部を改正する件(同四二)

概要:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和8年農林水産省・環境省令第7号)の施行に伴い、及び特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第2条第14号の規定に基づき、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第2条第15号の規定に基づく環境大臣が定める動物及び運搬に係る要件(令和5年3月環境省告示第32号)の一部を改正し、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第248号)の施行の日(令和8年9月1日)から適用する。詳しくは、令和8年9月1日(火) 官報 号外第195号 14頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年8月31日発行の官報で、浄化槽法及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(略称「化管法」)関係の省令・告示が公布されました。

環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令(環境二三)

概要:浄化槽法の規定に基づき、環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令を定め、公布の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年8月31日(月) 官報 号外第193号 31頁から34頁をご覧ください。

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第十九条に規定する手数料を現金をもって納めることができる事務所を指定した告示を廃止する件(経済産業一一三)

概要:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第10条の規定に基づき、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第19条に規定する手数料を現金をもって納めることができる事務所を指定した件(平成14年経済産業省告示第420号)は、令和8年8月31日限り廃止する。詳しくは、令和8年8月31日(月) 官報 第1779号 4頁をご覧ください。

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令和8年8月28日発行の官報で、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律・食品衛生法関係の省令及び告示が公布されました。

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(農林水産・環境七)

概要:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第4条第2号、第8条、第21条、第25条第1項及び第29条の2の規定に基づき、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令を定め、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和8年9月1日)から施行する。詳しくは、令和8年8月28日(金) 官報 号外第192号 25頁から28頁をご覧ください。

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府一〇四)

概要:食品衛生法第13条第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示を定め、告示の日から施行する。詳しくは、令和8年8月28日(金) 官報 号外第192号 28頁から30頁をご覧ください。