[環境に関する研修会情報-長野県発表資料]「脱炭素推進セミナー」が開催されます。

長野県は、長野県と株式会社八十二長野銀行の主催で「脱炭素推進セミナー」を開催する旨を7月24日(金)に発表しました。概要は次の通りです。

2050ゼロカーボンの実現に向けては、事業者における脱炭素の取組が必要不可欠です。
 長野県では、事業者の事業活動における脱炭素化を促進するため、株式会社八十二長野銀行様と連携して、県内の事業者を対象としたセミナーを開催します。

1 開催日時

  令和8年8月24日(月曜日) 午後3時15分から午後4時45分まで

2 主  催

  長野県 株式会社八十二長野銀行
  ※本セミナーは、長野県と株式会社八十二長野銀行が締結した「2050ゼロカーボン実現に関する協定」に基づき実施するものです。

3 場  所

  会   場:長野県庁 議会棟3階 第一特別会議室(長野市南長野幅下692-2)
  オンライン:ZOOM

4 対  象

  長野県内に事業所を有する事業者

5 講演内容

  ■カーボンニュートラルに向けた地域企業の対応と支援策について
     関東経済産業局 カーボンニュートラル推進課 吉田 達也 氏

  ■県内事業者における省エネの推進に向けて
     長野県 ゼロカーボン推進課

  ■脱炭素経営の実現に向けて
     八十二Link Nagao株式会社 電力事業部長 坂本 智徳 氏

6 参加申込

  下記申込フォームからお申し込みください。
     https://forms.cloud.microsoft/r/tKCEREp7es(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
  ・定員:100名(会場・オンライン各50名/事前予約制先着順)
  ・申込期限:8月20日(木曜日)

  seminar 
  〈申請フォーム〉 こちらの二次元コードからもお申込みいただけます。

7 名刺交換会

  終了後、登壇者と来場者の交流の時間を設けます。貴重な機会ですので、ぜひご来場ください。

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お問い合わせ

所属課室:環境部ゼロカーボン推進課

担当者名:小林、上條

電話番号:026-235-7022

ファックス番号:026-235-7491

[環境法令改正情報-環境省報道発表]環境省組織令の一部を改正する政令の閣議決定について

環境省は、7月24日(金)、「環境省組織令の一部を改正する政令」が、閣議決定された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

環境省組織令の一部を改正する政令が本日7月24日(金)に閣議決定されましたのでお知らせいたします。

1.改正の概要

 気候変動に係る国際情勢の変化への対応や地球環境問題への統合的対応を推し進める体制を構築するため、地球環境局国際連携課の名称を同局国際地球温暖化対策推進課に変更するとともに、同課が地球温暖化の防止に関する国際協力、国際機関及び国際会議並びに海外との連絡に関する事務を所掌することとする等、同課及び同局の参事官の所掌事務を変更します。
 また、大臣官房環境経済課の所掌しているカーボンプライシングに係る事務を、地球環境局地球温暖化対策課が行うこととします。

2.施行期日

 令和8年8月1日(土)

連絡先

大臣官房秘書課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8207
課長小笠原 靖
調査官菊池 圭一
係長新井 良典
大臣官房環境経済課
直通03-5521-8230
課長平尾 禎秀
課長補佐湯浅 翔
地球環境局総務課
直通03-6457-9094
課長松田 尚之
課長補佐九反田 悠妃
課長補佐宮﨑 一騎

[環境に関する研修会情報-長野県発表資料]工業技術総合センター主催「環境対応技術セミナー」が開催されます。

長野県は、工業技術総合センターの主催で「環境対応技術セミナー」がオンラインにより開催する旨を7月23日(木)に発表しました。概要は次の通りです。

工業技術総合センターでは、環境対応技術として重要な省エネ手法やLCA(ライフサイクルアセスメント)のセミナーをオンラインにより開催します。省エネ・環境負荷低減の取組を経営の改善(利益の向上)に繋げるための第一歩として、ぜひご参加ください。

開催日時・テーマ

日時 テーマ
1 8月26日(水曜日)
13時30分~16時30分

・事業所における省エネ活動と改善の進め方/ポイント
・断熱基礎理論

・省エネ効果予測計算事例(F/S)

2 9月2日(水曜日)
13時30分~16時30分

・空調基礎理論

・コンプレッサ基礎理論
・実践のポイント、留意点

・改善の事例紹介

3 9月9日(水曜日)
13時30分~16時30分

・生産機械基礎理論

・照明基礎理論
・実践のポイント、留意点

・改善の事例紹介

4 10月13日(火曜日)
13時30分~16時30分
・製品・製造工程のLCA(ライフサイクルアセスメント)の考え方、計算方法

講師

  • 第1~3回 中村環境コンサルタント事務所 代表 中村 秋男 氏
  • 第4回 早稲田大学創造理工学部 教授 伊坪 徳宏 氏

対象者

  • 企業において省エネ・環境負荷低減の推進を担当される方など

開催方法

  • Zoomによるオンライン開催

参加費

  • 無料

申込み先

次の2次元コードまたは以下のWEBページからお申込みください。
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VrdtLd37TZmCVXkWW-1dfw(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

0723apply

セミナー詳細

詳細については、次の2次元コードまたは以下のWEBページをご覧ください。
https://www.gitc.pref.nagano.lg.jp/cms/content/files/joho/pdf/R8_kankyotaiougijutsuseminar.pdf(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

0723detail

 

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お問い合わせ

所属課室:産業労働部産業技術課

担当者名:清水、小田切

電話番号:026-235-7196

ファックス番号:026-235-7197

 

 

所属課室:工業技術総合センター環境・情報技術部門
担当者名:北野、野瀬
電話番号:0263-25-0997

環境経営に関する情報-環境省報道発表] 令和6年度の電気事業者ごとの基礎排出係数(非化石電源調整済)・調整後排出係数等(一部追加・更新)の公表について

環境省は、7月23日(木)、令和6年度の電気事業者ごとの基礎排出係数(非化石電源調整済)・調整後排出係数等(一部追加・更新)を公表しました。内容は次の通りです。

1.令和6年度の電気事業者ごとの基礎排出係数(非化石電源調整済み)・調整後排出係数等は、令和8年1月9日(金)に公表されています。
 
2.今般、令和7年度中に新規参入した電気事業者の係数追加、令和6年度中に新規参入した電気事業者の係数更新、それ以外の電気事業者で令和7年度の電力メニューに応じた排出係数(メニュー別排出係数)の公表を希望する電気事業者の係数更新のため、令和6年度の電力事業者ごとの基礎排出係数(非化石電源調整済み)・調整後排出係数等を一部追加・更新しました。
 
3.これらは特定排出者が、令和8年度7月23日(木)以降に、令和7年度の温室効果ガス排出量を算定・報告する際に用いる係数になります。
 

【添付資料】
・ 電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)
 
※ 添付資料は以下のURLより御参照ください。
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html

■  背景
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」において、温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(以下「特定排出者」という。)は、毎年度、自らの温室効果ガス排出量を算定し、事業所管大臣に報告することが義務付けられています。
 報告する温室効果ガス排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量については、環境大臣及び経済産業大臣が公表する「基礎排出係数(非化石電源調整済み)」及び「調整後排出係数」を用いて算定することとされています。
 
■  概要
今般、令和6年度の電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数(令和8年1月9日(金)公表)について、
 ・令和7年度中に新規参入した電気事業者の係数追加
 ・令和6年度中に新規参入した電気事業者の係数更新
 ・それ以外の電気事業者で令和7年度の電力メニューに応じた排出係数
  (メニュー別排出係数)の公表を希望する電気事業者の係数更新
のため、一部追加・更新しました

これらは、特定排出者が令和8年度7月23日(木)以降に、令和7年度の温室効果ガス排出量を算定する際に用いる係数になります。
 
 
以 上

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8249
課長杉井 威夫
課長補佐澁谷 潤
課長補佐野苅家 亮
地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室
直通03-6205-8277
室長補佐宮﨑 一騎
係長村上 悠紀

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年7月23日(木)発行の官報で、下水道法、環境影響評価法関係の法律及び政令が公布されました。

下水道法等の一部を改正する法律(六五)

 概要:下水道法等の一部を改正する法律を公布する。この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。1 附則第4条の規定 公布の日。2 第1条中下水道法第14条の次に1条を加える改正規定及び同法第16条の改正規定並びに次条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日。経過措置あり。詳しくは、令和8年7月23日(木) 官報 号外第163号 84頁から88頁をご覧ください。

環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(二三〇)

 概要:環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
内閣は、環境影響評価法第2条第2項及び第3項並びに第57条の規定に基づき、この政令を制定し、令和9年4月1日から施行する。経過措置あり。令和8年7月23日(木) 官報 号外第163号 88頁
をご覧ください。

 

[環境法令改正情報-環境省報道発表]建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について

環境省は、7月17日(金)、「環建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。
 

1.「建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を本日公布しました。本省令は令和9年9月1日(水)から施行されます。

2.併せて、本改正案に関する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、お知らせします。
 

■背景および改正内容

 地下水還元型地中熱利用システム(以下「システム」という。)については、高い省エネルギー効果を持つことから、2050年ネット・ゼロの実現に向けて活用が期待されています。一方で、地下水の過剰採取は、地盤沈下の原因となることから、建築物用地下水の採取の規制に関する法律に基づき、政令で定める指定地域においては、揚水設備による建築物用地下水採取が制限されており、地下水を揚水して熱利用するシステムの導入が困難な状況にあります。
 こうした中、大阪市では、環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令(平成27年内閣府・環境省令第1号)に基づき、地盤沈下のおそれがないことを確認した上で、既に当該システムが運用されています。
 また、熱需要の高い都市部において当該システムの普及を図るため、国家戦略特別区域以外での導入可能性について検討を行いました。
 地盤沈下の発生を抑えつつ、地下水の適正な保全及び利用が図られるシステムの適用要件を整理し、建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則(以下、「規則」という。)第2条別記に定める技術的基準において、以下の規定を新設する改正を行いました。
 
 以下のいずれにも該当する揚水設備については、運用時に想定される揚水量、運用時に想定される揚水を行う帯水層の周辺の土質の状況等を勘案し、ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が、当該揚水設備の設置の場所及びその周辺において地下水位及び地盤高が著しく変化するおそれがないものであることとしております。この場合においては、規則第2条別記第1号から第4号の規定は、適用いたしません。
・帯水層からの地下水の揚水及び揚水した地下水の帯水層への還元を一体的に行うことを通じて当該地下水を冷房又は暖房の用に供すること。
・揚水した地下水の全量を同一の帯水層に還元(以下「全量還元」という。)する構造を有すること。
・当該設備の連続的な又は相当の頻度による稼働に伴う全量還元の状況を把握する措置その他の地盤沈下の防止等の観点から必要な措置が講じられていること。
 

■ 改正案に関する意見募集の結果

 「建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」及び「環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令を廃止する命令案」について、令和8年5月12日から同年6月10日まで、意見募集(パブリックコメント)を実施しました。
意見件数:
「建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」・・・30件
「環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令を廃止する命令案」・・・0件
  
お寄せいただいた御意見の概要等は、以下ページを御参照ください。
  https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=195260010&Mode=1   
 

連絡先

環境省水・大気環境局 環境管理課 環境汚染対策室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8308
室長鈴木 清彦
室長補佐松井 達
担当沖田 竜馬

[環境法令改正情報-環境省報道発表]環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の閣議決定等について

環境省は、7月17日(金)、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

 
1. 本日、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されましたので、お知らせします。この政令は、昨年12月に決定された「大規模太陽光発電事業(メガソーラー)に関する対策パッケージ」を受けて、環境影響評価法の対象となる太陽光発電事業の規模の見直しについて行った議論等を踏まえて制定するものです。

2. また、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令について実施した意見募集(パブリックコメント)の結果を併せて公表します。

【添付資料】
・ 別添1 【要綱】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添2 【案文】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添3 【新旧対照条文】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添4 経過措置の概要
・ 別添5 「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について

■ 背景

 令和7年12月の「大規模太陽光発電事業に関する関係閣僚会議」において決定された「大規模太陽光発電事業(メガソーラー)に関する対策パッケージ」では、環境影響評価に関して、「環境影響評価法・電気事業法に基づく環境影響評価の対象となる太陽光発電事業の規模を見直し、事業者における環境配慮の促進を図る」こと等とされています。
 これを受けて、令和8年1月から「太陽光発電事業等の環境影響評価に関する検討会」において、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)の対象となる太陽光発電事業の規模等について議論を行いました。
 「太陽光発電事業等の環境影響評価に関する検討会」での議論の内容等を踏まえて、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」を制定することとします。

■ 概要

 太陽電池発電事業について、法に基づく環境影響評価を必ず実施しなければならないこととされている第一種事業の規模に係る要件は、現行の環境影響評価法施行令(平成9年政令第 346 号。以下「令」という。)第1条及び別表第1において
 ・出力が4万キロワット以上である太陽電池発電所の設置の工事の事業
 ・出力が4万キロワット以上である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業
とされているところ、
 ・出力が2万キロワット以上である太陽電池発電所の設置の工事の事業
 ・出力が2万キロワット以上である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業
とすることとします。
 また、法に基づく環境影響評価の要否を個別に判定することとされている第二種事業の規模に係る要件は、現行の令第7条及び別表第1において
 ・出力が3万キロワット以上4万キロワット未満である太陽電池発電所の設置の工事の事業
 ・出力が3万キロワット以上4万キロワット未満である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業
とされているところ、
 ・出力が1万 5000 キロワット以上2万キロワット未満である太陽電池発電所の設置の工事の事業
 ・出力が1万 5000 キロワット以上2万キロワット未満である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業
とすることとします。
 加えて、現行の第二種事業のうち、本政令の施行により第一種事業に該当することとなる太陽電池発電事業については、既に法に基づく手続を開始していれば、本政令の施行日(令和9年4月1日)以後も引き続き第二種事業として手続を行うこととする経過措置を設けます。法に既に規定されている内容も含めた経過措置の概要については別添4を御参照ください。 

■ 意見募集(パブリックコメント)の結果

 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令案については、令和8年6月2日(火)から同年7月1日(水)までの間、意見募集を実施しました。実施結果については別添5を御参照ください。

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8235
課長山本 麻衣
課長補佐畠山 寛希
担当袖野 新
担当塚本 啓之
担当勝又 天

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年7月17日(金)発行の官報で、建築物用地下水の採取の規制に関する法律関係の省令が公布されました。

建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境二〇)

 概要:建築物用地下水の採取の規制に関する法律第4条の規定に基づき、建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令定め、令和9年9月1日から施行する。詳しくは、令和8年7月17日(金) 官報 第1750号 1頁をご覧ください。