「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年4月28日(月)発行の官報で、食品衛生法及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(略称「プラスチック資源循環法」)関係の告示が公布されました。
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府告示第91号)
概要:食品衛生法第18条[器具及び容器包装]第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、、告示の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年4月28日(月) 官報 第1454号 1頁をご覧ください。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第十五条第一項の規定に基づき指定調査機関の指定の更新をした件(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省告示第1号)
概要:プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(略称「プラスチック資源循環法」)第15条(指定の更新)第1項の規定に基づき、指定調査機関の指定の更新を行った旨の公示。詳しくは、令和7年4月28日(月) 官報 第1454号 2頁をご覧ください。
[環境に関する情報-環境省報道発表]2023年度の我が国の温室効果ガス排出量及び吸収量について
環境省は、4月25日、2023年度の我が国の温室効果ガス排出量及び吸収量について報道発表しました。内容は次の通りです。
2022年度からの排出量減少の主な要因としては、電源の脱炭素化(電源構成に占める再生可能エネルギーと原子力の合計割合が3割超え)や製造業の国内生産活動の減少によるエネルギー消費量の減少等が考えられます。
代替フロン等4ガス(HFCs、PFCs、SF6及びNF3)については、2009年以降増加していた排出量が2022年に減少に転じたところ、2023年は前年よりさらに排出量が減少しました。2023年の排出量は約3,700万トンとなり、2022年比で3.9%(約150万トン)の減少となりました。本年は2019年に改正したフロン排出抑制法の施行後5年を迎えるため、改正法の施行状況を勘案し、必要な見直しを行うこととしています。
森林やブルーカーボン等の吸収源対策については、2023年度の吸収量は前年度とほぼ同量の約5,370万トン(2022年度は約5,380万トン)となり、2013年度排出量からの削減量(約3億7,810万トン)の14.2%に相当する吸収量を確保しました。今後は吸収源としての期待が大きい沖合のブルーカーボンの取組についても、関係省庁連携や官民連携による推進体制を構築し、検討を進めることとしています。
CO2吸収型コンクリート等のCCU技術については、対象技術を新たに追加し、2023年度の吸収量(CO2固定量)は約121トン(2022年度は約27トン)となりました。CO2吸収型コンクリートのJ-クレジット化については、本年度からさらに検討を加速していくこととしています。
連絡先
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年4月25日(金)発行の官報で、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称「鳥獣保護管理法」)の一部改正法が公布されました。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(法律第28号)
概要:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正し、一部を除き、公布の日から起算して9月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。法律案の概要:クマ等が人の日常生活圏に侵入し、クマ等による人の生命又は身体への危害を防止する措置が緊急に必要で、銃猟以外の方法では的確かつ迅速にクマ等の捕獲等をすることが困難であり、避難等によって地域住民に弾丸が到達するおそれがない場合において、市町村長が、クマ等の銃猟を捕獲者に委託して実施させること(緊急銃猟)ができるものとする。 また、緊急銃猟の実施にあたり、地域住民の安全確保のための通行制限及び避難指示、都道府県知事への応援要請、損失補償等の関連規定を整備。詳しくは、令和7年4月25日(金) 官報 号外第93号 18頁から20頁をご覧ください。
参考・・・2025年2月21日環境省報道発表資料「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について」
[環境関係国家試験情報]愛玩動物看護師国家試験予備試験及び愛玩動物看護師国家試験の施行について公告されました
令和7年4月24日(木)発行の官報 号外第92号で、愛玩動物看護師国家試験予備試験及び愛玩動物看護師国家試験の施行について公告されました。詳しくは、当該官報の17頁をご覧ください。
参考・・・4月24日(木)環境省報道発表資料
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年4月24日(木)発行の官報で、水銀に関する水俣条約及び地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の告示が公布されました。
水銀に関する水俣条約の附属書A及び附属書Bの改正に関する件(外務省告示第146号)
概要:平成25年10月10日 熊本で開催された水銀に関する水俣条約外交会議で採択・署名された水銀に関する水俣条約(平成29年8月16日発効)の附属書A(水銀添加製品)及び附属書B(水銀又は水銀化合物を使用する製造工程)の一部は、条約第27条(附属書の採択及び改正)3及び4の規定に従い改正され、令和7年4月25日に効力を生じる。詳しくは、令和7年4月24日(木) 官報 第1452号 1頁から2頁をご覧ください。
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関を指定する件(農林水産省・経済産業省・環境省告示第3号)
概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)第57条の19((指定実施機関の指定)第1項の規定により、公益財団法人地球環境センターを指定実施機関として指定した旨の公示。詳しくは、令和7年4月24日(木) 官報 第1452号 2頁をご覧ください。
[主催事業のお知らせ]2025年度エコアクション21セミナー(オンライン 全4回)を開催します。
SDGsはあらゆる社会課題を同時に解決することを目指しており、その中で気候変動対策は大きなゴールの一つです。国も長野県も気候変動対策は緊急課題として位置付け、ゼロカーボンに向かって具体的な目標を設定しております。これらの目標を実現に向かうことは企業にとっては大きなチャレンジとなりますが、その方法の一つとして、環境省が策定した環境マネジメントシステムであるエコアクション21の仕組みが注目されています。
今年度のセミナーは4回シリーズで1.SDGs、ゼロカーボン達成の道具としてのエコアクション21 2.構築と運用の実務、 3.省エネ・再エネ事例、 4.経営に活かす実践塾 と毎回テーマを決めて開催いたします。SDGsや脱炭素やエコアクション21にこれから取り組みたいと考えている方、すでに取り組んでおり、活動内容の向上を考えている方、いずれも参加が可能です。
経営者、企業及び自治体の担当者の方々等大勢の皆様のご参加をお待ちしております。
第1回 ゼロカーボン達成の道具としてのエコアクション21 2025年6月12日(木)13:30 ~ 15:20
13:30 ~14:30 |
SDGs、脱炭素達成に向かって進むためのエコアクション21 エコアクション21を使って効果的に進む |
エコアクション21審査員 中村 秋男氏 |
14:40 ~15:20 |
事例発表 わが社のエコアクション21活動 日常業務の改善と地域、自然との共生 |
有限会社いろは堂 製造部長兼工場長 塚田勇希氏 |
第2回 エコアクション21構築・運用の実務 2025年7月9日(水) 13:30 ~ 15:20
13:30 ~14:30 |
エコアクション21ガイドライン解説 要求事項の理解と具体化 |
エコアクション21審査員 桜井 和夫氏 |
14:40 ~15:20 |
事例発表 職場の課題解決を第一に取り組む エコアクション21で利益を上げよう |
株式会社小池組 代表取締役 小池毅夫氏 工事部課長 飯島拓也氏 |
第3回 省エネ事例 2025年9月10日(水) 13:30 ~ 15:20
13:30 ~14:30 |
エコアクション21でゼロカーボンに取り組む 中小企業での省エネ・再エネ事例紹介(取り組み易いもの) |
エコアクション21審査員 小林 和男氏 |
14:40 ~15:20 |
事例発表 CO2の削減及び活動紹介 地道な改善を積み重ねる |
デイリーフーズ株式会社 環境保全課課長代理 鎌林健一郎氏 |
第4回 エコアクション21の実践塾 2025年10月8日(水) 13:30 ~ 15:20
13:30 ~14:30 |
エコアクション21を経営に活かすための実践塾 データ、環境経営レポート、審査を経営に活かす |
エコアクション21審査員 宇野 親治氏 |
14:40 ~15:20 |
事例紹介 株式会社トライアン相互の取り組み ゼロカーボンに向かって大きく前進 |
エコアクション21審査員 小澤 弘延氏 |
参加費は無料です。
主催:長 野 県 (一社)長野県産業環境保全協会(EA21地域事務局長野産環協)
共 催: (一社)長野県環境保全協会 (一社)長野県資源循環保全協会 (一社)長野県建設業協会 長野県工業会
後 援: (一社)長野県経営者協会 長野県中小企業団体中央会
(一社)長野県商工会議所連合会 長野県商工会連合会
下記の申込書でFAX又はEmailでも結構です。(受講料 無料)
〒380-0936 長野市中御所岡田131-10 (一社)長野県産業環境保全協会 講習会係
Tel 026-228-5886 Fax 026-228-5872 E-mail ea21nasa@nasankan.or.jp
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年4月23日(水)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府告示第90号)
概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、一部を除き、告示の日から施行する。詳しくは、令和7年4月23日(水) 官報 号外第91号 12頁から29頁をご覧ください。
参考:食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について(令和7年4月23日消食基第249号 消費者庁)
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年4月22日(火)発行の官報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の省令が公布されました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第15号)
概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第12条(事業者の処理)第6項、第12条の5(電子情報処理組織の使用)及び第9項並びに第24条(手数料)並びに同法施行令第6条の2(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)第4号ヘの規定に基づき、並びに同法を実施するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正し、一部を除き公布の日から施行する。経過措置あり。概要:施行規則第8条の4の2(委託契約に含まれるべき事項)の改正、第8条の34の3の2(処分受託者の情報処理センターへの再生に係る報告)の新設、第8条の34の4(情報処理センターの電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者への通知)、第8条の36(情報処理センターによる報告)、第19条(手数料の納付方法)の改正。詳しくは、令和7年4月22日(火) 官報 第1450号 1頁から2頁をご覧ください。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年4月21日(月)発行の官報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の告示が公布されました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境省告示第53号)
概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。東芝環境ソリューション株式会社が、栃木県那須塩原市以下6か所に設置する無害化処理施設(廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設、ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設)。詳しくは、令和7年4月21日(月) 官報 第1449号 3頁をご覧ください。