環境法令改正情報-環境省報道発表]第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令の公布等について

環境省は、10月15日(木)、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令の公布等について報道発表しました。内容は次の通りです。

1.動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48 年法律第105 号)第21 条第1項の規定に基づき、「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令」が本日公布されました。この省令は、犬猫以外の哺乳類に関する飼養管理基準を具体化するものです。
2.また、事業者や地方公共団体が当該基準を正しく理解すること等を目的とした解説資料を策定しましたので、併せてお知らせします。
 
1.背景
 令和元年6月に動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第39 号。以下「改正法」という。)が公布され、令和3年6月1日に動物取扱業者が遵守すべき飼養管理の基準に関する規定が施行されました。
 この基準は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48 年法律第105 号)第21 条第1項(第24 条の4第1項において準用する場合を含む。)に基づき環境省令で定めることとされており、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和3年環境省令第7号。以下「基準省令」という。)として、令和3年4月1日に公布、同年6月1日に施行されました。
 改正前の基準省令における規定事項は、改正法の規定を受け、犬と猫に関する飼養管理基準を具体化していますが、犬と猫以外の哺乳類、鳥類及び爬虫類に関する基準についても、順次検討を進めることとしていました。
 今般、基準省令の改正によって、犬と猫以外の哺乳類に関する基準を具体化するため、「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令」を公布しました。
 また、併せて、事業者や地方公共団体の職員が新たな基準を正しく理解し、現場での適切な飼養管理及び運用に活用することを目的に、基準の内容や行政の対応等を解説する「動物取扱業における犬猫以外の哺乳類の飼養管理基準の細部解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」を策定しました。

2.基準省令の施行期日
 令和9年6月1日
 ※飼養施設に備える設備の規模に関する事項については、既存事業者に対する経過措置を規定(令和10 年6月1日から適用)。

連絡先

環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室
代表03-3581-3351
室長石川 拓哉
専門官野田 佳代子

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年10月15日発行の官報で、環境影響評価法・動物の愛護及び管理に関する法律・農薬取締法関係の政令・省令・告示が公布されました。

環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(三二六)

概要:環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、環境影響評価法の一部を改正する法律附則第1条本文の規定に基づき、この政令を制定する。環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日は、令和9年4月1日とする。詳しくは、令和8年10月15日(木) 官報 号外第226号 2頁をご覧ください。

環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(三二七)

概要:環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
内閣は、環境影響評価法第2条第2項各号列記以外の部分及び第2号イ並びに第3項並びに第3条の3第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
環境影響評価法施行令の一部を改正し、環境影響評価法の一部を改正する法律の施行の日(令和9年4月1日)から施行する。。詳しくは、令和8年10月15日(木) 官報 号外第226号 2頁から5頁をご覧ください。

第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令(環境二八)

概要:動物の愛護及び管理に関する法律第21条第1項(同法第24条の4第1項において準用する場合を含。)の規定に基づき、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令を定め、令和9年6月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年10月15日(木) 官報 号外第226号 8頁から18頁をご覧ください。

生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境四四)

概要:農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和2年3月環境省告示第31号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和8年10月15日(木) 官報 号外第226号 20頁から21頁をご覧ください。

水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同四五)

概要:農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和8年10月15日(木) 官報 号外第226号 22頁をご覧ください。

[環境法令改正情報-環境省報道発表]環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の閣議決定等について

環境省は、10月9日(金)、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の閣議決定等について報道発表しました。内容は次の通りです。

1.本日、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令及び環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が閣議決定されましたので、お知らせします。令和7年6月に成立した環境影響評価法の改正法において、建替事業に係る配慮書手続等を規定したことを受けて、新たに創設した制度の対象となる建替事業の要件等を制定するものです。

2.また、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令等について実施した意見募集(パブリックコメント)の結果を併せて公表します。

【添付資料】
・ 別添1 【要綱】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添2 【案文】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添3 【新旧対照条文】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添4 【要綱】環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
・ 別添5 【案文】環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
・ 別添6 「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について

■ 背景

 第217回国会において成立した環境影響評価法の一部を改正する法律(令和7年法律第73号。以下「改正法」という。)において、既存工作物を除却又は廃止し、同種の工作物を同一又は近接した区域に新設する事業に係る配慮書手続等を規定しました。
 これを受けて、令和7年10月から「改正環境影響評価法の施行に関する技術検討会」において、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)に新たに創設した制度の対象となる建替事業の要件等について議論を行い、その議論の内容等を踏まえて、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」及び「環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を制定することとします。

■ 概要

 改正法により、法第3条の3第2項において、既存工作物を除却又は廃止した上で、当該既存工作物が設置されている区域又はその近接区域(当該既存工作物が設置されている区域の境界から政令で定める距離までの区域をいう。)において、当該既存工作物と同種の工作物(当該工作物の規模に係る数値の既存工作物の規模に係る数値に対する比が政令で定める数値の範囲内であるものに限る。)を新設する事業(以下「建替事業」という。)を実施しようとする者が作成する計画段階環境配慮書の記載事項が規定されました。
 これを受け、政令で定めることとされている建替事業の要件について、
 ・火力発電所の設置又は変更の工事の事業に係る政令で定める距離は300メートル、政令で定める数値は新設する発電所又は発電設備の出力について既存の発
  電所又は発電設備の出力に対する比は2.0
 ・地熱発電所の設置又は変更の工事の事業に係る政令で定める距離は300メートル、政令で定める数値は新設する発電所又は発電設備の出力について既存の発
  電所又は発電設備の出力に対する比は1.3
 ・風力発電所の設置又は変更の工事の事業に係る政令で定める距離は300メートル、政令で定める数値は新設する発電所又は発電設備の出力について既存の発
  電所又は発電設備の出力に対する比は1.1
とする規定を新設することとします。
 また、ダムの改築の事業に係る第一種事業及び第二種事業の要件等を定めることとします。
 改正法の施行期日は、令和9年4月1日とします。

■ 意見募集(パブリックコメント)の結果

 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令等については、令和8年8月25日(火)から同年9月23日(水)までの間、意見募集を実施しました。実施結果については別添6を御参照ください。

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8235
課長岡野 隆宏
課長補佐畠山 寛希
担当塚本 啓之
担当山脇 大尭

[環境法令改正情報-環境省報道発表]公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について

環境省は、10月13日(火)、公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について報道発表しました。内容は次の通りです。

 「公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案」が本日閣議決定されましたので、お知らせします。
 本法律案は、被認定者が認定疾病に起因して亡くなられた場合に、遺族の請求に基づき支給される遺族補償費に関し、支給を受けることができる遺族の範囲について見直しを行うものであり、第222回国会に提出する予定です。

1.背景

 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)は、公害健康被害者の迅速かつ公正な保護等を図るため、汚染原因者等の負担によって各種の補償給付等を行うものです。
 同法において、被認定者が認定疾病に起因して死亡した場合に、遺族の請求に基づき一定の範囲の遺族に対して遺族補償費を支給しています。遺族補償費の遺族の範囲は、妻に対しては年齢要件がない一方で、夫については被認定者である妻の死亡時に60歳以上であることという年齢要件が設けられています。

2.法律案の概要

 今般、女性の労働参加の進展など、近年の就業構造の変化等を踏まえ、遺族補償費を受け取ることができる遺族の範囲を見直し、夫のみに課された年齢要件を撤廃するよう措置するものです。

3.施行期日

令和9年4月1日

連絡先

環境省大臣官房環境保健部企画課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8252
課長大倉 紀彰
課長補佐豊島 広史

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年10月8日発行の官報で、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約関係の告示が公布されました。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の日本国による通告の撤回に関する件(外務三〇六)

概要:日本国政府は、平成13年5月22日にストックホルムで作成された「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(以下「条約」という。)附属書Aにペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)、その塩及びPFHxS関連化合物を加える改正(令和4年11月16日付け国際連合事務総長書簡)につき、条約第22条3⒝及び4の規定に基づいて受諾しない旨の通告を行っていたところ、この通告を撤回する旨を令和8年9月15日に条約の寄託者である国際連合事務総長に通告した。よって、当該改正は、令和8年9月15日に日本国について効力を生じた。詳しくは、令和8年10月8日(木) 官報 第1804号 2頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年10月7日発行の官報で、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律関係の政令が公布されました。

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の一部を改正する政令(三二一)

概要:内閣は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第149条第1項及び第150条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の一部を改正し、令和9年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年10月7日(水) 官報 第1803号 2頁をご覧ください。

[環境法令改正情報-環境省報道発表]悪臭防止法施行規則の一部を改正する省令の公布について

環境省は、9月30日(水)、悪臭防止法施行規則の一部を改正する省令の公布について報道発表しました。内容は次の通りです。

1.「悪臭防止法施行規則の一部を改正する省令」を本日公布・施行しました。

2.併せて、本改正案に関する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、お知らせします。

■ 改正の背景・趣旨

 戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和七年法務省令第九号)により、戸籍に国籍を記載することとされている場合において、一部の地域の法を本国法とする者が届出をするときは、当該地域を届書又は戸籍に記載するものとされたことを契機とし、悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)で定める臭気判定士免状及び臭気判定士試験に係る様式における本籍欄について行政手続の簡素化及び国民負担の軽減の観点を加味し、所要の措置を行う必要が生じました。
 また、臭気判定士試験の受験者数増加及び受験者負担軽減に資するよう受験申請を書面申請からウェブ申請へ移行したことに伴う対応のため、書面申請の際に必要となっていた提出書類に係る規定について所要の措置を行うものです。

■ 改正の内容

 臭気判定士免状及び臭気判定士試験に係る申請様式等の「本籍地」の記載及び本籍欄について削除します。
 また、臭気判定士試験の受験申請時に提出する写真について、大きさ及び裏面の記載等の規定を削除します。

■ 公布日・施行日

公布日:令和8年9月30日(水)
施行日:公布の日

■ 改正案に関する意見募集の結果

 「悪臭防止法施行規則の一部を改正する省令(案)」について、令和8年8月3日から同年9月1日まで、意見募集(パブリックコメント)を実施しました。
意見件数:11件
  
 お寄せいただいた御意見の概要等は、以下ページを御参照ください。
   https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&Mode=1&id=195260049

連絡先

環境省水・大気環境局 環境管理課 環境汚染対策室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8299
室長伊藤 貴輝
室長補佐服部 麻友子
担当中村 涼

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年9月30日発行の官報で、悪臭防止法・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法関係の省令が公布されました。

悪臭防止法施行規則の一部を改正する省令(環境二七)

概要:悪臭防止法第13条第9項の規定に基づき、悪臭防止法施行規則の一部を改正する省令を定め、公布の日から施行する。詳しくは、令和8年9月30日(水) 官報 第1798号 4頁をご覧ください。

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(同七三)

概要:再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき、及び同法を実施するため、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令を定め、令和8年10月1日から施行する。詳しくは、令和8年9月30日(水) 官報 号外第215号 249頁から268頁をご覧ください。