[会員の皆様]環境速報第212号をお届けします。

7月29日(月)付けで発行する環境速報の内容は、次の通りです。

◇令和6年4月~7月に公布された主な環境法令の概要について 
 
◇省エネコラム  ~ 脱炭素経営とゼロカーボン ~  
                 小林技術士事務所   所長   小林和男 
         
◇協会主催セミナー・研修会情報  
 〇エコアクション21認証取得研修会事前合同説明会を開催します。   
 〇令和6年度環境課題解決研究会のテーマを募集します。  
 〇エコアクション21セミナー第3回、第4回  
         
◇知っておきたい環境法規制の基礎知識(第18回)
  ~大腸菌群数に係る排水基準の改正について~ 
         
◇環境法令改正情報(令和6年3月26日~令和6年7月25日)
         
◇脱炭素(ゼロカーボン)の取組のヒントに繋がる寄稿を募集します!
         
◇協会からのお知らせ/編集後記 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年7月26日(金)発行の官報で、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(略称:CCS事業法)関係の政令及び省令並びに自然環境保全法関係の政令及び省令が公布されました。

二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第250号)

  概要:二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。略称:CCS事業法)附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は、令和6年8月5日とする。詳しくは、令和6年7月26日(金) 官報  号外第178号  3頁をご覧ください。

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号ニの法人を定める政令(政令第251号)

  概要:二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。略称:CCS事業法)第5条(特定事業者の選定等)第1項第2号ニの政令で定める法人は、「特定支配関係」を有する法人とする。この政令は、CCS事業法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。詳しくは、令和6年7月26日(金) 官報  号外第178号  3頁をご覧ください。

自然環境保全法施行令の一部を改正する政令(政令第252号)

  概要:自然環境保全法第35条の4(沖合海底特別地区)第3項第4号の規定に基づき自然環境保全法施行令の一部を改正し、令和6年8月5日から施行する。詳しくは、令和6年7月26日(金) 官報  号外第178号  3頁をご覧ください。

自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・国土交通省 命令第5号)

  概要:自然環境保全法第63条(主務省令への委任)の規定に基づき、自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令の一部を改正し、令和6年8月5日から施行する。詳しくは、令和6年7月26日(金) 官報  号外第178号  12頁をご覧ください。

二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令(経済産業省令第48号)

  概要:二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。略称:CCS事業法)の規定に基づき、及び同法を実施するため、二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令を定め、令和6年8月5日から施行する。詳しくは、令和6年7月26日(金) 官報  号外第178号  12頁から17頁をご覧ください。

自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第23号)

  概要:自然環境保全法第35条の4(沖合海底特別地区)第5項の規定に基づき、自然環境保全法施行規則の一部を改正し、令和6年8月5日から施行する。詳しくは、令和6年7月26日(金) 官報  号外第178号  17頁から25頁をご覧ください。

[環境法令に関する情報-経済産業省報道発表]「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号ニの法人を定める政令」を閣議決定しました

経済産業省は、7月23日(火)、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号ニの法人を定める政令」を閣議決定した旨、報道発表しました。発表の内容は以下の通りです。

これらの政令は、第213回国会において成立した「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」(以下「CCS事業法」といいます。)の一部の施行期日を定めるとともに、所要の措置を定めるものです。

1.政令の概要

(1)二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令

CCS事業法の一部(貯留層の探査に係る規定)の施行期日を令和6年8月5日と定めます。

(2)二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号ニの法人を定める政令

政令委任事項である親会社等(法人の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある法人)の要件を定めます。

2.関連資料

「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」

要綱PDFファイル
政令案・理由PDFファイル
参照条文PDFファイル
法律要綱PDFファイル

「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号ニの法人を定める政令」

要綱PDFファイル
政令案・理由PDFファイル
参照条文PDFファイル

関連リンク

担当

資源エネルギー庁 資源・燃料部
燃料環境適合利用推進課 CCS政策室長 慶野
担当者:北島、阿部 
電話:03-3501-1511(内線4681)
メール:bzl-s-shinen-carbon_management★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

[環境法令改正に関する情報-環境省報道発表]自然環境保全法施行令の一部を改正する政令の閣議決定等について

環境省は、7月23日(火)、自然環境保全法施行令の一部を改正する政令が閣議決定された旨、報道発表しました。発表内容は次の通りです。

概要

○ 第213回通常国会において成立した、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。以下「CCS事業法」という。)により貯留層の探査を許可の対象とする規定が整備されたことを踏まえ、自然環境保全法施行令(昭和48年政令第38号)及び自然環境保全法施行規則(昭和48年総理府令第62号)について所要の改正を行うものです。

政令の概要(沖合海底自然環境保全地域における特定行為の追加)

○ 自然環境保全法(昭和47年法律第85号。以下「法」という。)第35条の4第3項において、沖合海底特別地区内においては、同項各号に掲げる行為(以下「特定行為」という。)は、環境大臣の許可を受けなければしてはならないと規定されています。
 また、沖合海底自然環境保全地域のうち、沖合海底特別地区に含まれない区域において特定行為をしようとする者は、あらかじめ環境大臣に届け出なければならないと規定されています。
○ 今般、CCS事業法第107号第1項に規定された貯留層の探査であり環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法を、沖合海底自然環境保全地域における特定行為のうち政令で定めるもの(法第35条の4第3項第4号)として、自然環境保全法施行令により規定します。

省令の概要(沖合海底自然環境保全地域における特定行為の許可基準を規定)

○ 今般追加する特定行為の許可基準を「当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。」として自然環境保全法施行規則により規定します。

政令及び省令の施行期日

○ 令和6年8月5日(月)

政令案の概要に係る意見募集(パブリックコメント)の結果

① 意見募集期間 令和6年6月6日(木)~同年7月5日(金)
② 意見募集結果 意見提出件数0通

省令案の概要に係る意見募集(パブリックコメント)の結果

① 意見募集期間 令和6年6月6日(木)~同年7月5日(金)
② 意見募集結果 意見提出件数1通

連絡先

環境省自然環境局自然環境計画課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8274
課長番匠 克二
補佐笹渕 紘平
専門官吉瀨 啓史

[環境経営参考情報-経済産業省報道発表]「省エネ・地域パートナーシップ」を立ち上げ、地域金融機関等と連携し、中小企業等の省エネ取組を支援します

経済産業省は、7月22日(月)、中小企業等の省エネ取組を地域で支援するため、地域の金融機関や省エネ支援機関等と連携する枠組みとして、「省エネ・地域パートナーシップ」を立ち上げた旨、報道発表しました。発表内容は、以下の通りです。

1.取組の背景

中小企業等のエネルギーコスト削減やGX実行のためには、第一歩として省エネの取組が重要です。
経済産業省では、企業向けの省エネ支援策として省エネ診断や省エネ補助金等の支援策を拡充してきました。
今般、地域で中小企業等の省エネを支援する体制を構築するため、200を超える金融機関や省エネ支援機関等とともに、「省エネ・地域パートナーシップ」を立ち上げました。

2.取組の内容

経済産業省及び本パートナーシップ事務局と、中小企業等の身近な相談先であるパートナー機関(金融機関、省エネ支援機関)等との間で、省エネ政策・取組等に関する各種情報の提供や交換を行いながら、中小企業等の省エネを地域で支える取組を進めます。
具体的には、経済産業省及び事務局は、パートナー機関に対し、省エネをめぐる政策動向、省エネ補助金等の公的支援策、中小企業等で省エネを進める際の着眼点、地域におけるベストプラクティスの共有等の各種情報提供や、パートナー金融機関の支援を受けた中小企業等が行う省エネ補助金申請における優遇措置を行うことにより、パートナー機関による省エネ支援の活動を後押しします。
また、パートナー機関には、中小企業等からの省エネ相談への丁寧な対応、省エネ支援策に関する助言・発信、ニーズに合った支援策の検討、省エネに関する提案力の向上等により、地域の身近な支援者として、中小企業等の省エネを後押ししていただきます。
本パートナーシップを通じ、各地域の関係者のネットワークが強化され、省エネ専門人材の裾野拡大、中小企業等の省エネ促進、ひいては地域の省エネ取組が加速することを期待します。

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関連資料

関連リンク

担当

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課長 木村
担当者:水谷、金見 
電話:03-3501-1511(内線 4541~4)
メール:bzl-shouene-dounyushien★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

 

[主催研修会のお知らせ]令和6年度(2024年度)化学物質管理関連研修会(オンライン研修会)を開催します。

令和6年度(2024 年度)化学物質管理関連研修会(オンライン)を令和7年1月に開催します。受講者の募集を開始いたします。「産業環境に関する研修会・講習会情報」欄に案内を掲載しました。

国内はもとより諸外国で、あらゆる用途に、様々な化学物質を利用する
今日、人の健康や環境への影響のリスク低減が喫緊の課題であり、化学物
質の製造から利用、廃棄までのそれぞれの過程において、我が国をはじ
め、諸外国において、法令により、規制されています。
当会では毎年「製品中の化学物質の適正管理」をテーマとした研修会
を、この分野の第一人者である松浦哲也先生を講師として開催していま
す。本年度も、新型コロナウイルス感染リスクに配慮し、オンライン方式
で、行います。
講義の項目は、昨年と同様とし、アップデートした内容でお話しいただ
きます。国内法をはじめ、EU、アメリカ、中国など、年々変わっていく
規制に対応し、各国の法律を知り、見直しすることは、大変重要です。
「最新情報を学びたい」「各国法規制の改正点を知りたい。」「自社で
海外取引がある企業や規制物質の最新情報を確認したい。」という責任者
や担当者にとって、大変貴重な機会です。
プログラムをご覧いただき、最新の動向を知りたい、課題を解決したい、基礎情報の再確認をしたい、皆様のご参加をお待ちしています。

1 開催日:令和7年(2025年)1月22日(水)・23日(木) 両日とも10:00~15:00 

  *本研修会は、2日間で実施します。(どちらか1日のみの参加はできません。)

2 プログラム すべてオンライン(Zoom)で実施します。

第1日(22日)

内          容

10:00~10:10

ガイダンス 事務局説明

10:10~12:00

午前の講義

○化学物質規制法の早分かり(最新情報と対応のポイント)序論

・日本の化学物質規制法

・EUの化学物質規制法

・中国、韓国、台湾、アセアン主要国の化学物質規制法

・中国RoHS(II)管理規制  

・その他の国のRoHS法

12:00~13:00

お昼休憩

13:00~15:00

(午前中の続き)

質疑応答(30分程度)

第2日(23日)

内          容

10:10~12:00

午前の講義

○管理体制

 ・管理の考え方

 ・化学物質混入はどのような時に起きるか

○情報伝達 

 ・顧客要求への対応  

・サプライチェーンマネジメントの進め方

12:00~13:00

お昼休憩

13:00~15:00

 (午前中の続き)

○質疑応答(事前の質問についての)

3.講師 一般社団法人 産業環境管理協会 技術参与 松浦徹也さん

4.受講料(テキスト代・消費税込み) 当会会員:12,000円 一般:15,000円

5.申込締切日   令和7年1月8日(水)午後5時(必着のこと)

6.申し込み方法 当会ホームページ(http://www.alps.or.jp/nasankan/)から案内をダウンロードし、FAX:026-228-5872、メール:nasankan@alps.or.jp又は郵送でお申し込みください。

7. 問い合せ先 一般社団法人長野県産業環境保全協会事務局 担当:専務理事 古川雅文

〒380-0936 長野市大字中御所字岡田131-10 長野県中小企業会館5階

 電話:026-228-5886 メール:nasankan@alps.or.jp  Fax:026-228-5872 

8.主催:長野県産業環境保全協会 後援:長野県 協賛:長野県電子工業技術研究会

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年7月18日(木)発行の官報で、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(略称「省エネ法」)関係の省令が公布されました。

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第47号)

  概要:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(略称「省エネ法」)の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。詳しくは、令和6年7月18日(木)  官報  号外第170号  1頁から41頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年7月11日(木)発行の長野県報で、土壌汚染対策法関係の告示が公布されました。

土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の解除(長野県告示第387号)

  概要:令和6年長野県告示第94号により土壌汚染対策法第11条第1項の指定をした形質変更時要届出区域(同条第2項に規定する形質変更時要届出区域をいう。以下同じ。)の全部について、同項の規定によりその指定を解除する。
1指定を解除する形質変更時要届出区域
  安曇野市穂高8391番3の一部及び 8392 番2の一部
2土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第31条第1項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類
  鉛及びその化合物
3形質変更時要届出区域において講じられた汚染の除去等の措置
  土壌汚染の除去

詳しくは、令和6年7月11日(木)  長野県報  第524号  2頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年7月10日(水)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の政令、省令及び告示が公布されました。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第244号)

  概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第2条(定義等)第2項、第24条(製品の輸入の制限)第1項、第25条(使用の制限)、第28条(基準適合義務)第2項及び第52条(経過措置)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する。概要:(1)第一種特定化学物質の指定(化審法施行令第1条)(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定(化審法施行令第7条)(3)第一種特定化学物質を使用することができる用途及び期限の指定(化審法施行令原始附則第3項)(4)第一種特定化学物質が使用されている場合に取り扱い等に係る基準に従わなければならない製品の指定(化審法施行令原始附則第4項)施行期日:一部の規定を除き、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和6年7月10日(水) 官報  号外第165号  1頁から3頁をご覧ください。

  参考・・・2024年7月5日経済産業省報道発表

PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令(厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号)

  概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第244号以下「改正化審法施行令」という。)の施行に伴い、及び化審法第20条(許可の基準)第2号の規定に基づき、PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令を定め、改正化審法施行令の施行の日(令和7年1月10日)から施行する。詳しくは、令和6年7月10日(水) 官報  号外第165号  3頁をご覧ください。

PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令(同第2号)

  概要:改正化審法施行令の施行に伴い、及び化審法第28条(基準適合義務)第2項の規定に基づき、PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令を定め、改正化審法施行令の施行の日(令和7年1月10日)から施行する。詳しくは、令和6年7月10日(水) 官報  号外第165号  3頁から4頁をご覧ください。

PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(同第3号)

  概要:改正化審法施行令の施行に伴い、及び化審法第28条(基準適合義務)第2項の規定に基づき、PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令を定め、改正化審法施行令の施行の日(令和7年1月10日)から施行する。詳しくは、令和6年7月10日(水) 官報  号外第165号  5頁から6頁をご覧ください。

経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第45号)

  概要:化審法第21条(変更の許可等)第1項の規定に基づき、及び同法を施行するため、経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年7月10日(水) 官報  号外第165号  6頁から7頁をご覧ください。

PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第5号)

  概要:改正化審法施行令の施行に伴い、及び化審法第29条(表示等)第1項の規定に基づき、PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定め、改正化審法施行令の施行の日(令和7年1月10日)から施行する。詳しくは、令和6年7月10日(水) 官報  号外第165号  8頁をご覧ください。