[環境法令改正情報-環境省報道発表]建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について

環境省は、7月17日(金)、「環建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。
 

1.「建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を本日公布しました。本省令は令和9年9月1日(水)から施行されます。

2.併せて、本改正案に関する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、お知らせします。
 

■背景および改正内容

 地下水還元型地中熱利用システム(以下「システム」という。)については、高い省エネルギー効果を持つことから、2050年ネット・ゼロの実現に向けて活用が期待されています。一方で、地下水の過剰採取は、地盤沈下の原因となることから、建築物用地下水の採取の規制に関する法律に基づき、政令で定める指定地域においては、揚水設備による建築物用地下水採取が制限されており、地下水を揚水して熱利用するシステムの導入が困難な状況にあります。
 こうした中、大阪市では、環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令(平成27年内閣府・環境省令第1号)に基づき、地盤沈下のおそれがないことを確認した上で、既に当該システムが運用されています。
 また、熱需要の高い都市部において当該システムの普及を図るため、国家戦略特別区域以外での導入可能性について検討を行いました。
 地盤沈下の発生を抑えつつ、地下水の適正な保全及び利用が図られるシステムの適用要件を整理し、建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則(以下、「規則」という。)第2条別記に定める技術的基準において、以下の規定を新設する改正を行いました。
 
 以下のいずれにも該当する揚水設備については、運用時に想定される揚水量、運用時に想定される揚水を行う帯水層の周辺の土質の状況等を勘案し、ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が、当該揚水設備の設置の場所及びその周辺において地下水位及び地盤高が著しく変化するおそれがないものであることとしております。この場合においては、規則第2条別記第1号から第4号の規定は、適用いたしません。
・帯水層からの地下水の揚水及び揚水した地下水の帯水層への還元を一体的に行うことを通じて当該地下水を冷房又は暖房の用に供すること。
・揚水した地下水の全量を同一の帯水層に還元(以下「全量還元」という。)する構造を有すること。
・当該設備の連続的な又は相当の頻度による稼働に伴う全量還元の状況を把握する措置その他の地盤沈下の防止等の観点から必要な措置が講じられていること。
 

■ 改正案に関する意見募集の結果

 「建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」及び「環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令を廃止する命令案」について、令和8年5月12日から同年6月10日まで、意見募集(パブリックコメント)を実施しました。
意見件数:
「建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」・・・30件
「環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令を廃止する命令案」・・・0件
  
お寄せいただいた御意見の概要等は、以下ページを御参照ください。
  https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=195260010&Mode=1   
 

連絡先

環境省水・大気環境局 環境管理課 環境汚染対策室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8308
室長鈴木 清彦
室長補佐松井 達
担当沖田 竜馬

[環境法令改正情報-環境省報道発表]環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の閣議決定等について

環境省は、7月17日(金)、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

 
1. 本日、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されましたので、お知らせします。この政令は、昨年12月に決定された「大規模太陽光発電事業(メガソーラー)に関する対策パッケージ」を受けて、環境影響評価法の対象となる太陽光発電事業の規模の見直しについて行った議論等を踏まえて制定するものです。

2. また、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令について実施した意見募集(パブリックコメント)の結果を併せて公表します。

【添付資料】
・ 別添1 【要綱】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添2 【案文】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添3 【新旧対照条文】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添4 経過措置の概要
・ 別添5 「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について

■ 背景

 令和7年12月の「大規模太陽光発電事業に関する関係閣僚会議」において決定された「大規模太陽光発電事業(メガソーラー)に関する対策パッケージ」では、環境影響評価に関して、「環境影響評価法・電気事業法に基づく環境影響評価の対象となる太陽光発電事業の規模を見直し、事業者における環境配慮の促進を図る」こと等とされています。
 これを受けて、令和8年1月から「太陽光発電事業等の環境影響評価に関する検討会」において、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)の対象となる太陽光発電事業の規模等について議論を行いました。
 「太陽光発電事業等の環境影響評価に関する検討会」での議論の内容等を踏まえて、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」を制定することとします。

■ 概要

 太陽電池発電事業について、法に基づく環境影響評価を必ず実施しなければならないこととされている第一種事業の規模に係る要件は、現行の環境影響評価法施行令(平成9年政令第 346 号。以下「令」という。)第1条及び別表第1において
 ・出力が4万キロワット以上である太陽電池発電所の設置の工事の事業
 ・出力が4万キロワット以上である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業
とされているところ、
 ・出力が2万キロワット以上である太陽電池発電所の設置の工事の事業
 ・出力が2万キロワット以上である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業
とすることとします。
 また、法に基づく環境影響評価の要否を個別に判定することとされている第二種事業の規模に係る要件は、現行の令第7条及び別表第1において
 ・出力が3万キロワット以上4万キロワット未満である太陽電池発電所の設置の工事の事業
 ・出力が3万キロワット以上4万キロワット未満である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業
とされているところ、
 ・出力が1万 5000 キロワット以上2万キロワット未満である太陽電池発電所の設置の工事の事業
 ・出力が1万 5000 キロワット以上2万キロワット未満である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業
とすることとします。
 加えて、現行の第二種事業のうち、本政令の施行により第一種事業に該当することとなる太陽電池発電事業については、既に法に基づく手続を開始していれば、本政令の施行日(令和9年4月1日)以後も引き続き第二種事業として手続を行うこととする経過措置を設けます。法に既に規定されている内容も含めた経過措置の概要については別添4を御参照ください。 

■ 意見募集(パブリックコメント)の結果

 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令案については、令和8年6月2日(火)から同年7月1日(水)までの間、意見募集を実施しました。実施結果については別添5を御参照ください。

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8235
課長山本 麻衣
課長補佐畠山 寛希
担当袖野 新
担当塚本 啓之
担当勝又 天

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年7月17日(金)発行の官報で、建築物用地下水の採取の規制に関する法律関係の省令が公布されました。

建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境二〇)

 概要:建築物用地下水の採取の規制に関する法律第4条の規定に基づき、建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令定め、令和9年9月1日から施行する。詳しくは、令和8年7月17日(金) 官報 第1750号 1頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年7月10日(金)発行の官報で、計量法関係の告示が公布されました。

計量法施行規則第四十一条第一号ただし書及び第三号ただし書並びに別表第四の規定に基づき経済産業大臣が別に定める場合及び経済産業大臣が別に定めるものを定める件の一部を改正する告示(経済産業八六)

 概要:計量法施行規則別表第4の規定に基づき、平成30年経済産業省告示第175号(計量法施行規則第41条第1号ただし書及び第3号ただし書並びに別表第4の規定に基づき経済産業大臣が別に定める場合及び経済産業大臣が別に定めるものを定める件)の一部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和8年7月10日(金) 官報 号外第155号 8頁をご覧ください。

[助成金に関する情報-長野県発表資料]長野県エネルギーコスト削減助成金【中小企業者向け】の募集を7月13日(月曜日)から行います

長野県は、7月7日、長野県エネルギーコスト削減助成金【中小企業者向け】の募集を7月13日(月曜日)から行うことを発表しました。また、助成金の説明会が7月10日にオンラインで開催されます。内容は次の通りです。

県では、原油・原材料価格の高騰等に直面する県内中小企業の省エネ設備の導入等によるエネルギーコストの削減を図り、収益構造の改善を支援するため、令和8年6月補正予算によるエネルギーコスト削減助成金(中小企業者向け)の助成事業者の募集を行います。あわせて助成金に係る説明会を開催します。

助成金の概要

県内に事業所を有する中小企業者等が行う従来設備から省エネルギー設備への更新や再生可能エネルギー設備等の新設に要する経費の一部を助成します

  基本コース 促進コース
対象者 県内に事業所を有する中小企業者等
申請要件

これまでに中小企業エネルギーコスト

削減助成金を活用したことがないこと

  • 事業活動温暖化対策計画書の提出
  • 長野県SDGs推進企業の登録
助成率等

2分の1以内

発電設備は出力1kWあたり4万円以内

4分の3以内

発電設備は出力1kWあたり4万円以内

上限額等

下限額50万円

上限額500万円

上限額1,500万円

※従来の助成金の制度から変更ありません。

募集期間

令和8年7月13日(月曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで

事業実施期間

助成金の交付決定日から令和9年1月8日(金曜日)まで

申請先・詳細

次のアドレス又は二次元コードにアクセスし、助成金専用サイトをご覧ください。

TOP

専用サイト

専用サイト

助成金説明会

日時

令和8年7月10日(金曜日)13時30分から15時00分まで

開催方法

Teamsによるオンライン形式

定員

500名

参加費

無料

申込方法

次のアドレス又は二次元コードにアクセスし、参加登録してください。

https://events.teams.microsoft.com/event/088acd63-acce-4f11-baf7-ed6f3e55d625@f30ac191-b8b4-45f2-9a9b-e5466cb90c2f

助成金説明会

助成金説明会

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:産業労働部経営・創業支援課

担当者名:(担当)三島、齋藤

電話番号:026-235-7195

ファックス番号:026-235-7496

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年7月7日(火)発行の官報で、環境省設置法関係の告示が公布されました。

予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十七年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから地方環境事務所長に委任した件等の一部を改正する告示(環境三四)

 概要:環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成17年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから地方環境事務所長に委任した件等の一部を改正する告示を定め、公布の日から施行する。詳しくは、令和8年7月7日(火) 官報 第1742号 7頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年7月3日(金)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府七七)

 概要:食品衛生法第13条第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示を次のように定め、告示の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年7月3日(金) 官報 号外第149号 130頁から142頁をご覧ください。

[環境法令改正情報-環境省報道発表]「環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令」及びその他関係省令並びに「環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係告示の整備に関する告示」及びその他関係告示について

環境省は、6月30日(火)、「環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令」及びその他関係省令並びに「環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係告示の整備に関する告示」及びその他関係告示について、報道発表しました。内容は次の通りです。

「環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令」及びその他関係省令並びに「環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係告示の整備に関する告示」及びその他関係告示が本日公布され、地方環境事務所の名称を変更する等、必要な整備を行いますので、お知らせいたします。

1.改正の概要

(1)「地方環境事務所」の名称を「地方環境局」に改めるとともに、各地方環境局の名称を「北海道環境局」、「東北環境局」、「福島環境局」、「関東環境局」、「中部環境局」、「近畿環境局」、「中国四国環境局」及び「九州環境局」に改めます。

(2)地方環境事務所内に設置されている「資源循環課」の名称を「資源循環・災害廃棄物対策課」に改めます。

(3)その他所要の措置を講じます。

2.施行期日

令和8年7月1日(水)

添付資料

連絡先

大臣官房秘書課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8207
課長小笠原 靖
調査官菊池 圭一
課長補佐矢野 克典
担当新井 良典
担当古田島 悠吏