[環境に関する情報-環境省報道発表]「PFOS 等の濃度低減のための対策技術集」の公表について

環境省は、6月5日、「PFOS 等の濃度低減のための対策技術集」の公表について報道発表しました。内容は次の通りです。

1.環境省では、PFOS等の濃度低減のための対策技術に関する知見を充実させることを目的に「PFOS等の濃度低減のための対策技術の実証事業」を実施しました。
2.今般、同実証事業の結果を「PFOS等の濃度低減のための対策技術集」として取りまとめ、公表しました。
 

■技術集について

(1)技術集作成の背景

 PFAS(ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物の総称)のうち、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)については、製造・輸入等が原則禁止されるとともに、水道水における水質基準(水道事業者等による基準遵守や検査が義務)が、公共用水域及び地下水の要監視項目として指針値が、それぞれ定められています。加えて、公共用水域及び地下水で指針値を超えてPFOS及びPFOAが検出された場合の対応について、環境省が対応の手引きを作成し、関係地方公共団体に通知を行っています。こうした取組により、ばく露の防止が図られているところです。
 このような中で、近年、国内外で様々なPFOS等の濃度低減のための対策技術が提案され始めていますが、国内における対策の実施例は限られています。このため、環境省では、PFOS等の濃度低減のための対策技術に関する知見を充実させることを目的として、「PFOS等の濃度低減のための対策技術の実証事業」を実施しました。

(2)実証事業の概要

 「PFOS等の濃度低減のための対策技術の実証事業」は、令和6年度補正予算を活用して実施されたもので、公募を経て、有識者で構成される運営会議の下、対策技術の有効性や経済性等の観点から、実証対象技術の選定や評価を行いました。実証は、土壌・水(最終処分場の放流水や浸透水)を対象に、現地及び現地以外において合計9件の技術について行われました。

(3)技術集の構成

 本技術集は、以下の構成となっています。
 1.本技術集について
 2.土壌の濃度低減のための対策技術
 3.水の濃度低減のための対策技術
 4.参考資料

(4)活用に当たっての留意点

 本技術集は、健康リスク低減の観点から、関係者がPFOS等の濃度を低減させることを検討する場合に、検討の参考となるよう、実証事業実施者の報告書を技術集として取りまとめたものです。一定の条件の下で行われた実証試験の結果の一つであることに留意が必要であるとともに、同じ技術であっても、異なる条件等では異なる結果が得られる可能性があることから、技術を導入する際は、条件に適した技術を十分に検討する必要があります。
 

連絡先

環境省水・大気環境局環境管理課 有機フッ素化合物対策室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8313
室長須賀 義徳
室長補佐築山 直弘
担当前田 理沙

[環境に関する情報―環境省報道発表]【第14回グッドライフアワード応募開始】今年もやります!“環境と社会によい暮らし”を大臣表彰します!

環境省は、6月5日(金)、環境省が主催する「第14回グッドライフアワード」の募集を、令和8年6月5日(金)から開始する旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

環境省が主催する「第14回グッドライフアワード」の募集を、令和8年6月5日(金)から開始しますので、奮って御応募ください!
本アワードでは、これまで累計450件を超える取組を表彰し、受賞をきっかけとして注目が高まり、活動拡大のチャンスをつかんでいただきました。また、受賞者のネットワークで新たな活動も生まれています。
企業、学校、地域、個人、NPO等の様々な主体で実践されている“環境と社会によい暮らし”、これを加速させるビジネスや活動など、社会変革につながる取組を、広く募集・表彰します。
本アワードの応募説明会を、令和8年6月23日(火)19:00~オンラインにて開催します。是非御参加ください。
第14回ロゴ

1.「グッドライフアワード」について

グッドライフアワードでは、持続可能な社会の実現を目指し、一人一人が現在のライフスタイルを見つめ直すきっかけを作り、ライフスタイルイノベーションを創出するため、“環境と社会によい暮らし”に関わる取組(ビジネス、サービス・技術、ボランティア活動など)を募集・表彰します。
全国各地で実践されている優れた取組を応援するとともに、取組を更に広げるための情報発信を行い、第6次環境基本計画に位置付けられている「地域循環共生圏」の創造につなげます。

2.応募資格

企業、地方公共団体、市民活動団体、非営利団体、学校、個人など、どなたでも応募できます!
※ 団体については法人格の有無は問いません。

3.応募期間及び応募方法

応募期間:令和8年6月5日(金)~ 同年9月13日(日)
応募方法:グッドライフアワード公式HPより、応募シートをダウンロードし、必要事項を記入の上、HPに掲載の応募専用メールアドレスまで応募シートを送付してください。
 
【グッドライフアワード公式HP】
 https://goodlifeaward.env.go.jp/
 

4.選考

グッドライフアワード実行委員会(後述)における選考を経て、環境大臣賞(最優秀賞、優秀賞、各部門賞)を決定します。あわせて、実行委員会特別賞(30件程度)の選定も行います。

5.表彰

 表彰式を開催するとともに、表彰された取組については、グッドライフアワード公式HPなどを通じて広く紹介します。

<表彰予定>
○ 環境大臣賞
・ 最優秀賞(1組)
・ 優秀賞 (3組程度)
・ 各部門賞(企業部門、学校部門、NPO・任意団体部門、自治体部門、地域コミュニティ部門、個人部門、ユース部門:各1組程度)

グッドライフアワード部門賞
 

○ 実行委員会特別賞(各3組程度)
・ サステナブルデザイン賞・・・
  サステナブル(持続可能)な暮らしに向け、様々な事柄をデザインする取組を表彰。
・ 子どもエンパワーメント賞・・・
  エコな社会をめざす子どもたちをエンパワーメントする取組を表彰。
・ 環境と福祉賞・・・
  福祉の向上とともにエコな社会づくりにも貢献する取組を表彰。
・ 環境地域ブランディング賞・・・
  地域の知恵や考え方を大切にした取組を表彰。
・ 環境ひとづくり賞・・・
  サステナブル経営を通じた、人材育成や人的資本の充実への取組を表彰。
・ 環境社会イノベーション賞・・・
  環境に配慮した優れたイノベーションを実現する取組を表彰。
・ 地球と人への想いやり賞・・・
  「地球や人にどれだけ想いやりをかけられ、実行できるか」その想いに通ずる取組を表彰。
・ SDGsビジネス賞・・・
  SDGs「アウトサイドイン」の思考に基づき、社会課題の解決を起点にしたビジネスの取組を表彰。

6.グッドライフアワード実行委員会

 <委員長>
  ・ 益田  文和  (株式会社オープンハウス 代表取締役/デザインコンサルタント)
 <委 員>
  ・ 大葉 ナナコ (一般社団法人DFC Japan 代表理事/教育プロデューサー/プロジェクトデザイナー)
  ・ 炭谷 茂   (社会福祉法人恩賜財団済生会 理事長)
  ・ 高橋 俊宏  (株式会社ディスカバー・ジャパン 代表取締役社長/Discover Japan 統括編集長)
  ・ 竹ケ原 啓介 (政策研究大学院大学 教授)
  ・ 藤野 純一   (公益財団法人地球環境戦略研究機関(IGES) 上席研究員、プリンシパル・シナジー・コーディネーター)
  ・ AMIY MORI (映画監督/写真家/メディアプロデューサー)
  ・ 森  摂    (株式会社オルタナ 代表取締役、創刊編集長/武蔵野大学大学院環境学研究科 客員教授)
 <顧問>
  ・ 中井 徳太郎(元環境省事務次官/一般財団法人三千年の未来会議 代表理事/日本製鉄株式会社 顧問)
 <総合プロデューサー>
  ・ 谷中 修吾  (BBT大学大学院経営学研究科 MBA教授/BBT大学経営学部 教授)

7.応募説明会<オンライン開催>

本年度の募集開始を広く周知し、取組の認知度向上と応募促進につなげるため、過去の受賞者を登壇者として迎え、応募説明会をオンラインにて開催します。応募シートの記載方法やPR ポイントなども解説します。
 <開催日>
  令和8年6月23日(木)19:00~20:00
 <プログラム>
  19:00 主催者挨拶(Opening Remarks)
  19:10 グッドライフアワード概要説明
  19:20 ゲストトーク(Guest Talk)
       ・NPO法人Mama’s Café 理事長 山本 博子 氏
       (第13回環境大臣賞 NPO・任意団体部門 受賞)
       ・宝酒造株式会社 執行役員 商品第三部長 吉田 隆裕 氏
       (第13回実行委員会特別賞 環境地域ブランディング賞 受賞)
  19:35 応募方法の解説(Producer Talk)
  19:50 質疑応答 ※ チャットで行います
  19:55 実行委員会メッセージ(Committee Talk)
  20:00 クローズ ※質疑応答によって時間変動
 <申込方法>
  グッドライフアワード公式HPにある応募フォームからお申込みください。
  (エントリーをいただいた後、主催者から説明会が配信されるURLをお伝えします)
  https://goodlifeaward.env.go.jp/news/5219/

8.スケジュール(予定)

令和8年6月5日(金) 募集開始
令和8年6月23日(火) 応募説明会(オンライン)
令和8年9月13日(日) 応募〆切
令和8年11月下旬     受賞者決定・発表
令和8年12月5日(土) 表彰式

 

9.表彰式

環境大臣賞・実行委員会特別賞の表彰、環境大臣賞受賞取組の発表等を行います。
 <開催日・場所>
  開催日:令和8年12月5日(土)
  場 所:渋谷スクランブルホール
      (東京都渋谷区渋谷2-24-12)
      ※ 詳細は決定次第、別途お知らせいたします。   

連絡先

環境省大臣官房地域政策課地域循環共生圏推進室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8328
室長植竹 朋子
補佐平田 敦史
担当菅沼 憲正
担当髙月 謙介

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年6月5日(金)発行の官報で、太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律が公布されました。

太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律(三三)

 概要:太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律を公布する。この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第2条及び附則第5条から第7条までの規定は、公布の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年6月5日(金) 官報 号外第125号 64頁から70頁をご覧ください。

[環境に関する研修会情報]「産業廃棄物処理技術等研修会(Web配信)」が開催されます。

長野県及び一般社団法人長野県資源循環保全協会の主催で「産業廃棄物処理技術等研修会(Web配信)」が開催されます。概要は次の通りです。

初任者、新入社員として知っておきたい「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に関する基礎知識の習得及び「排出事業者責任」について、実務に必要な内容を中心に研修会を開催(Web配信)します。
1 視聴期間 令和8年7月1日(水)~7月31日(金)(YouTube配信)
2 主 催 長野県、(一社)長野県資源循環保全協会
3 対象者 排出事業者、廃棄物処理業者等で、主に廃棄物処理に関する事務、実務の初任者
4 内容等 ①廃棄物処理法の基礎知識 
②廃棄物の適正な処理の確保に関する条例の基礎知識
③廃棄物監視指導現場の実情と実践について
④長野県の廃棄物の状況と県の循環型社会づくり推進計画
5 申込方法 以下のながの電子申請URLより、受講申込者の所属(会社名等)、氏名、連絡先(返信用メールアドレス)を明示して、事前にお申し込みください。後日、申込者のメールアドレスに受講用資料及び視聴用URLをご案内します。

【申込先(ながの電子申請)】
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=71242
6 申込期間 令和8年6月1日(月)~6月25日(木)
7 受講料 無料
8 お問合せ先 ●長野県環境部資源循環推進課
・郵送:〒380-8570 長野市南長野幅下692-2
・E-mail:haikiseisaku@pref.nagano.lg.jp
・電話:026-235-7187(直通)
●(一社)長野県資源循環保全協会
・郵送:〒380-8567 長野市岡田30-16 長野県林業センター1階
・E-mail:info@nagano-junkan.com
・電話:026-224-9192(直通)

令和8年度廃棄物処理技術等研修会(Web配信)のお知らせ

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年5月29日(金)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)関係の省令が公布されました。

有害性情報の報告に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働・経済産業・環境四)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第41条第1項及び第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、有害性情報の報告に関する省令の一部を改正する省令を定め、公布の日から施行する。詳しくは、令和8年5月29日(金) 官報 号外第119号 23頁から25頁をご覧ください。

「公害関係基準のしおり」(令和8年3月 長野県環境部)を販売中です。

当協会では、例年、長野県オープンデータサイトの利用規約に基づき、「公害関係基準のしおり」を印刷・販売しています。

令和8年3月版の「公害関係基準のしおり」を販売しております。

購入を希望される方は、次の案内をダウンロードして、当協会までお申し込みください。

令和8年(2026年)版「公害関係基準のしおり」の販売について

[環境法令改正情報-環境省報道発表]自然環境保全法施行規則の改正についてについて

環境省は、5月22日(金)、自然環境保全法施行規則の改正された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

  1. 沖合海底自然環境保全地域において、二酸化炭素の貯留事業に関する法律に規定する貯留事業(鉱物の掘採に伴うものを除く。)のための海底の掘削を行う場合の許可基準等を定めるため、「自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令」を本日令和8年5月22日(金)に公布し、施行します。
  2. また、改正省令案の概要に関する意見募集(パブリック・コメント)の結果を取りまとめましたので、併せてお知らせします。

概要

 第213回通常国会で成立した二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。以下「CCS事業法」という。)のうち、二酸化炭素の貯留事業に係る規定が施行されることを受け、自然環境保全法施行令(昭和48年政令第38号)を改正し、沖合海底自然環境保全地域内における許可又は届出が必要な特定行為として、CCS事業法の貯留事業(鉱物の掘採に伴うものを除く。)のための海底の掘削を規定しました。
 それに伴い、自然環境保全法施行規則(昭和48年総理府令第62号)において沖合海底自然環境保全地域における特定行為の許可基準等を以下のとおり規定するため、改正するものです。
 
① 沖合海底特別地区内においてCCS事業法に規定する貯留事業(鉱物の掘採に伴うものを除く。)のための海底の掘削を行うことに関する許可申請書の記載事項
 ・特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画
 ・特定行為の実施場所及びその付近の状況を明らかにした概況図及び写真
 
② 沖合海底特別地区内においてCCS事業法に規定する貯留事業(鉱物の掘採に伴うものを除く。)のための海底の掘削を行うことに関する許可基準
 ・次のいずれにも該当すること。
  ◇申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。
  ◇当該特定行為を行う者が、当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視を継続的に実施できると認められる計画を有すること。
  ◇当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

③ 沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内においてCCS事業法に規定する貯留事業(鉱物の掘採に伴うものを除く。)のための海底の掘削を行うことに関する届出書の記載事項
 ・特定行為の自然環境に及ぼす影響並びに特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画
 
 なお、自然環境保全法施行令の改正については以下の報道発表資料を御覧ください。
 https://www.env.go.jp/press/press_04233.html

 

省令の施行期日

令和8年5月22日(金)
 

省令案の概要に対する意見募集(パブリック・コメント)の結果

① 意見募集期間 令和8年4月3日~同年5月2日
② 意見募集結果 意見提出件数0件
  ※意見募集要領の条件を満たした有効意見に限る。
 

連絡先

環境省自然環境局自然環境計画課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8274
課長西村 学
課長補佐辻田 香織
専門官前田 尚大
担当福田 ゆき

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年5月22日(金)発行の官報で、環境省設置法・自然環境保全法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)関係の法律・政令・省令及び告示が公布されました。

自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令(環境一七)

 概要:自然環境保全法第35条の4第5項の規定に基づき、自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令を定める。この省令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和8年政令第152号)の施行の日から施行する。詳しくは、令和8年5月22日(金) 官報 第1710号 2頁から3頁をご覧ください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境二七)

 概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の4第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があったので、同条第3項において読み替えて準用する第15条第4項の規定に基づき、告示する。詳しくは、令和8年5月22日(金) 官報 第1710号 6頁から7頁をご覧ください。

環境省設置法の一部を改正する法律(二二)

 概要:環境省設置法の一部を改正する法律を公布する。
環境省設置法の一部を次のように改正する。
第十二条の見出しを「(地方環境局)」に改め、同条第一項及び第二項中「地方環境事務所」を「地方環境局」に改め、同条第三項中「地方環境事務所」を「地方環境局」に、「及び管轄区域」を「、管轄区域及び内部組織」に改め、同条第四項を削る。この法律は令和8年7月1日から施行する。詳しくは、令和8年5月22日(金) 官報  号外第113号 2頁から3頁をご覧ください。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(一七一)

 概要:内閣は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項、第二十四条第一項、第二十八条第二項及び第五十二条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)の一部を改正し、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年5月22日(金) 官報  号外第113号 4頁から5頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年5月21日(木)発行の官報で、二酸化炭素の貯留事業に関する法律・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律関係の省令及び告示が公布されました。

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則(経済産業五〇)

 概要:二酸化炭素の貯留事業に関する法律及び二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令の規定に基づき、並びに同法を実施するため、二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則の全部を改正する省令を定め、法の施行の日(令和8年5月22日)から施行する。詳しくは、令和8年5月21日(木) 官報  号外第112号 1頁から76頁をご覧ください。

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則の一部を改正する省令(同五一)

 概要:貯留権等の登録に関する政令の規定に基づき、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第2条第8項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則の一部を改正する省令を定め、二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行の日(令和8年5月22日)から施行する。詳しくは、令和8年5月21日(木) 官報  号外第112号 77頁から101頁をご覧ください。

海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(経済産業・環境七)

 概要:二酸化炭素の貯留事業に関する法律及び二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令の規定に基づき、並びに同法を実施するため、海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令を定め、法の施行の日(令和8年5月22日)から施行する。詳しくは、令和8年5月21日(木) 官報  号外第112号 102頁から112頁をご覧ください。

特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令及び特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令を廃止する省令(環境一六)

 概要:特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律及び二酸化炭素の貯留事業に関する法律を実施するため、経済産業省及び環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令を定め、令和8年5月22日から施行する。詳しくは、令和8年5月21日(木) 官報  号外第112号 113頁をご覧ください。

特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十八条の十五第一項の規定に基づく指定海域の公示を廃止する告示(環境二六)

 概要:二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴い、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の15第1項の規定に基づく指定海域の公示を廃止する告示を定め、令和8年5月22日から施行する。詳しくは、令和8年5月21日(木) 官報  号外第112号 150頁をご覧ください。