令和8年7月27日発行の官報で、自然公園法関係の告示が公布されました。
知床国立公園知床五湖利用調整地区について環境大臣が定める利用者の人数の範囲を定める件の一部を改正する件(環境三五)
概要:自然公園法施行規則第13条の6第1号の規定に基づき、知床国立公園知床五湖利用調整地区について環境大臣が定める利用者の人数の範囲を定める件(平成22年10月環境省告示第60号)の一部を改正し、令和8年7月27日から適用する。詳しくは、令和8年7月27日(月) 官報 第1755号 2頁をご覧ください。

環境経営推進をサポートします 〈☆☆2050年二酸化炭素排出実質ゼロを目指し取り組もう!☆☆〉
令和8年7月27日発行の官報で、自然公園法関係の告示が公布されました。
知床国立公園知床五湖利用調整地区について環境大臣が定める利用者の人数の範囲を定める件の一部を改正する件(環境三五)
概要:自然公園法施行規則第13条の6第1号の規定に基づき、知床国立公園知床五湖利用調整地区について環境大臣が定める利用者の人数の範囲を定める件(平成22年10月環境省告示第60号)の一部を改正し、令和8年7月27日から適用する。詳しくは、令和8年7月27日(月) 官報 第1755号 2頁をご覧ください。
長野県は、長野県と株式会社八十二長野銀行の主催で「脱炭素推進セミナー」を開催する旨を7月24日(金)に発表しました。概要は次の通りです。
2050ゼロカーボンの実現に向けては、事業者における脱炭素の取組が必要不可欠です。
長野県では、事業者の事業活動における脱炭素化を促進するため、株式会社八十二長野銀行様と連携して、県内の事業者を対象としたセミナーを開催します。
令和8年8月24日(月曜日) 午後3時15分から午後4時45分まで
長野県 株式会社八十二長野銀行
※本セミナーは、長野県と株式会社八十二長野銀行が締結した「2050ゼロカーボン実現に関する協定」に基づき実施するものです。
会 場:長野県庁 議会棟3階 第一特別会議室(長野市南長野幅下692-2)
オンライン:ZOOM
長野県内に事業所を有する事業者
■カーボンニュートラルに向けた地域企業の対応と支援策について
関東経済産業局 カーボンニュートラル推進課 吉田 達也 氏
■県内事業者における省エネの推進に向けて
長野県 ゼロカーボン推進課
■脱炭素経営の実現に向けて
八十二Link Nagao株式会社 電力事業部長 坂本 智徳 氏
下記申込フォームからお申し込みください。
https://forms.cloud.microsoft/r/tKCEREp7es(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
・定員:100名(会場・オンライン各50名/事前予約制先着順)
・申込期限:8月20日(木曜日)
〈申請フォーム〉 こちらの二次元コードからもお申込みいただけます。
終了後、登壇者と来場者の交流の時間を設けます。貴重な機会ですので、ぜひご来場ください。
お問い合わせ
所属課室:環境部ゼロカーボン推進課
担当者名:小林、上條
電話番号:026-235-7022
ファックス番号:026-235-7491
環境省は、7月24日(金)、「環境省組織令の一部を改正する政令」が、閣議決定された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。
長野県は、工業技術総合センターの主催で「環境対応技術セミナー」がオンラインにより開催する旨を7月23日(木)に発表しました。概要は次の通りです。
工業技術総合センターでは、環境対応技術として重要な省エネ手法やLCA(ライフサイクルアセスメント)のセミナーをオンラインにより開催します。省エネ・環境負荷低減の取組を経営の改善(利益の向上)に繋げるための第一歩として、ぜひご参加ください。
| 回 | 日時 | テーマ |
|---|---|---|
| 1 | 8月26日(水曜日) 13時30分~16時30分 |
・事業所における省エネ活動と改善の進め方/ポイント ・省エネ効果予測計算事例(F/S) |
| 2 | 9月2日(水曜日) 13時30分~16時30分 |
・空調基礎理論 ・コンプレッサ基礎理論 ・改善の事例紹介 |
| 3 | 9月9日(水曜日) 13時30分~16時30分 |
・生産機械基礎理論 ・照明基礎理論 ・改善の事例紹介 |
| 4 | 10月13日(火曜日) 13時30分~16時30分 |
・製品・製造工程のLCA(ライフサイクルアセスメント)の考え方、計算方法 |
次の2次元コードまたは以下のWEBページからお申込みください。
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VrdtLd37TZmCVXkWW-1dfw(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

詳細については、次の2次元コードまたは以下のWEBページをご覧ください。
https://www.gitc.pref.nagano.lg.jp/cms/content/files/joho/pdf/R8_kankyotaiougijutsuseminar.pdf(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

関連資料
お問い合わせ
所属課室:工業技術総合センター環境・情報技術部門
担当者名:北野、野瀬
電話番号:0263-25-0997
環境省は、7月23日(木)、令和6年度の電気事業者ごとの基礎排出係数(非化石電源調整済)・調整後排出係数等(一部追加・更新)を公表しました。内容は次の通りです。
【添付資料】
・ 電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)
※ 添付資料は以下のURLより御参照ください。
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html
これらは、特定排出者が令和8年度7月23日(木)以降に、令和7年度の温室効果ガス排出量を算定する際に用いる係数になります。
以 上
令和8年7月23日(木)発行の官報で、下水道法、環境影響評価法関係の法律及び政令が公布されました。
下水道法等の一部を改正する法律(六五)
概要:下水道法等の一部を改正する法律を公布する。この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。1 附則第4条の規定 公布の日。2 第1条中下水道法第14条の次に1条を加える改正規定及び同法第16条の改正規定並びに次条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日。経過措置あり。詳しくは、令和8年7月23日(木) 官報 号外第163号 84頁から88頁をご覧ください。
環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(二三〇)
概要:環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
内閣は、環境影響評価法第2条第2項及び第3項並びに第57条の規定に基づき、この政令を制定し、令和9年4月1日から施行する。経過措置あり。令和8年7月23日(木) 官報 号外第163号 88頁をご覧ください。
1.「建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を本日公布しました。本省令は令和9年9月1日(水)から施行されます。
2.併せて、本改正案に関する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、お知らせします。
環境省は、7月17日(金)、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。
2. また、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令について実施した意見募集(パブリックコメント)の結果を併せて公表します。
【添付資料】
・ 別添1 【要綱】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添2 【案文】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添3 【新旧対照条文】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添4 経過措置の概要
・ 別添5 「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について
令和8年7月17日(金)発行の官報で、建築物用地下水の採取の規制に関する法律関係の省令が公布されました。
建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境二〇)
概要:建築物用地下水の採取の規制に関する法律第4条の規定に基づき、建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令定め、令和9年9月1日から施行する。詳しくは、令和8年7月17日(金) 官報 第1750号 1頁をご覧ください。
2026年8月から11月までのエコアクション21無料相談会の予定を「エコアクション21の研修会・講習会情報」欄に掲載しました。