[産業環境に関する情報-経済産業省報道発表]化学物質管理セミナー2025の開催について

経済産業省は、化学物質管理セミナー2025の開催について、報道発表しました。内容は次の通りです。

化学物質管理セミナー2025の開催について

 化学物質管理セミナー2025では、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)をはじめとした、化学物質管理に関する法令の動向や実務についてご紹介します。
 本セミナーは参加費無料の Webによるライブ配信及びオンデマンド配信(※)によるセミナーであり「我が国の化学物質管理政策の最近の動向」、「化学物質の自主管理のためのPRTR届出制度及び届出実務/リスク評価について」、「我が国のSDS制度及び実務」の全3回を予定しています。
 ※一部演題についてはライブ配信のみの対応となる可能性がありますので、ご了承ください。
 ※オンデマンド配信については、ライブ配信終了後、準備が整い次第ご案内いたします。

セミナーのご参加には、下記の申し込み専用ページよりお申し込みお願いいたします。
なお、第1回目の申し込みは2025年11月14日(金)14:00より開始いたします。
 

※申し込み専用ページは11月14日(金)14:00より接続可能となります。

・ライブ配信のご参加には参加登録が必要です。開催日程及びプログラムをご確認の上、申し込み専用サイトよりお申し込みください。
・定員(1000人)に達した際には、お申し込みを締め切らせていただきますので、あらかじめご了承ください。
・多くの方にご視聴いただけるよう、同一事業者の方については、可能な限り代表者が申し込み、会議室等に集まってご視聴いただくようご協力いただけますと幸いです。
・本セミナーは経済産業省が主催し、その委託先として「みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社」が事務局を担っています。

 

化学物質管理セミナー2025

開催日程

【ライブ配信】 全日ともにZOOMによる配信で、質疑応答時間を設けております。

第1回  我が国の化学物質管理政策の最近の動向 2025年11月25日(火)13時30分~16時00分
<11月14日(金)14:00  申し込み開始>
第2回  化学物質の自主管理のためのPRTR届出制度及び届出実務/リスク評価について 2025年12月19日(金)午後
<申し込み開始日時等、詳細調整中> 
第3回  我が国のSDS制度及び実務 調整中

プログラム

第1回【我が国の化学物質管理政策の最近の動向】 
●参加対象
 化管法や化審法、化学兵器禁止法に関する最新動向を知りたい方 

 演題1 化審法に関する最近の取組 【経済産業省】
 演題2 化管法に関する最近の取組 【経済産業省】
 演題3 化学兵器禁止法に関する最近の取組 【経済産業省】

第2回【化学物質の自主管理のためのPRTR届出制度及び届出実務/リスク評価について】
●参加対象
 化管法PRTR制度や化学物質のリスク評価について知りたい方
 詳細については調整中
 
第3回【我が国のSDS制度及び実務】
●詳細については調整中

お問合せ先

産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質リスク評価室

お問い合わせは、こちらのメールフォームからご連絡ください。
ご理解、ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年11月17日(月)発行の官報で、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(略称「食品リサイクル法」)関係の省令が公布されました。

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部を改正する省令(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号)

 概要:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(略称「食品リサイクル法」)第19条(再生利用事業計画の認定)第1項、第2項第9号及び第3項第4号の規定に基づき、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令(以下「省令」という。)の一部を改正し、公布の日から施行する。内容:省令第2条(申請書の記載事項)、第4条(特定農畜産水産物等)及び第5条(特定農畜産水産物等の食品関連事業者による利用量)に関する改正。詳しくは、令和7年11月17日(月) 官報  第1590号 1頁から3頁をご覧ください。

参考・・・11月17日環境省報道発表資料

「会員のページ」欄に第4回環境課題解決研究会の参加者募集を掲載しました。

第4回環境課題解決研究会(12月16日オンライン開催)の参加者を募集します!

主催:一般社団法人 長野県産業環境保全協会  

開催趣旨

   排水処理の現場においては、処理の状況に応じて適切な対応を求められます。日頃の管理には大変なご苦労をされているかと思います。

この会は排水処理の動向や技術について学びながら、現場での経験や悩みなどを企業の垣根を越えて共有する場にしたいと考えております。専門家の方々の話を聞き、排水処理担当者同士で話をする貴重な機会です。どうぞお気軽にご参加ください。

第4回は信州大学で下水道工学等を教えている小松先生をお招きし、活性汚泥法や金属含有排水の処理の原理など、基本的な理論についてお話いただきます

排水処理の基本について改めて学び、今後の業務にお役立てください。

こんな方々にお勧めをいたします。

○排水処理に関わる業務に携わる方 

○排水処理についての最新の動向や技術について学びたい方

○業務のうえで分からないことや悩みがある方

○ご自身の経験を他の方々に伝えたい方

〇他の企業の方々と交流をしたい方

1.日 時    2025年 12月 16日(火)   15:00 ~ 16:40

2.テーマ    「排水処理プロセスの概要」

3.プログラム  オンライン(Zoom)で実施します。

15:00   ~15:50

排水処理プロセスの概要

 ○活性汚泥法の基本と応用

 ○産業排水処理の概要

 ○放流水域における下水探知について

小松 一弘 様

(信州大学工学部 水環境・土木工学科 教授)

15:50

~16:40  

グループ懇談会 (排水処理について管理上の困りごとや解決策について数人のグループに分かれて話し合います)

 

~講師情報~

小松 一弘 様 (信州大学工学部 水環境・土木工学科 教授)

経歴:国立環境研究 所地球環境研究センター(2008-2021)、信州大学工学部(2021-)

研究テーマ:水環境中における下水探知・追跡センサーの開発、下水処理場のAI化を目指した知見の集積など

 

 4.参加対象 (一社)長野県産業環境保全協会の会員企業、及び本協会に水質検査を委託している企業の方

5.参加費     無料 

6.定 員    25名(定員になり次第締め切らせていただきます。)

7.申し込み方法

(1) 参加申込書に必要事項を記入の上、Eメール又はFAXで下記の宛先にお送りください。お申込みをいただきました方々には開催日2日前までにミーティングURLをお知らせいたします。

E-mail nasankan@alps.or.jp   Fax 026-228-5872 

〒380-0936 長野市中御所岡田131-10 長野県中小企業会館 5階

              (一社)長野県産業環境保全協会 講習会係

 問い合わせ:Tel 026-228-5886      

8.申込締切日   2025年 12月 9日(火)必着のこと

研究会ちらし      環境課題解決研究会2025案内文(PDF)

                            環境課題解決研究会2025案内文(ワード)

[環境法令の改正に関する情報-環境省報道発表]環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令の閣議決定等について

環境省は、11月14日(金)、環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令及び環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令が閣議決定された旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。

■ 背景・概要

 第217回国会において成立した環境影響評価法の一部を改正する法律(令和7年法律第73号。以下「改正法」という。)では、事業の透明性の向上による地域の理解醸成や後続事業者による効果的な環境影響評価の実施に資するため、環境大臣が事業者の同意を得た上で、政令で定める期間、環境影響評価に係る書類等を公開できることとする等の措置を行いました。
 これを受けて、政令で定める期間を事業者の同意を得た日から起算して30年とする規定の新設等を内容とする環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令を制定することとします。
また、改正法のうち環境影響評価に係る書類等の公開の規定等については、改正法において「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行することとされています。
 そのため、環境影響評価に係る書類等の公開の規定等の施行期日を令和8年4月1日とする環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令を制定することとします。

■ 意見募集の結果

 環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令については、令和7年9月4日(木)から同年10月3日(金)までの間、意見募集を実施しました。実施結果については別添6を御参照ください。

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8236
課長山本 麻衣
課長補佐畠山 寛希
担当勝又 天
担当中川 智美

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年11月13日(木)の長野県報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の長野県告示が公布されました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置許可申請書及び生活環境影響調査書の縦覧(長野県告示第476号)

 概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第8条(一般廃棄物処理施設の許可)第1項及び法第15条(産業廃棄物処理施設)第1項の規定による設置許可の申請があったので、法第8条第4項及び第15条第4項の規定により次のとおり告示し、設置許可申請書及び周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を縦覧に供する。1申請者:イー・ステージ株式会社2廃棄物処理施設の設置の場所:小諸市大字平原307番2ほか3廃棄物処理施設の種類:(1)一般廃棄物処理施設 廃棄物処理法施行令第5条第1項に規定する焼却施設(2)産業廃棄物処理施設 廃棄物処理法施行令第7条第3号に規定する汚泥の焼却施設、同条第5号に規定する廃油の焼却施設、同条第8号に規定する廃プラスチック類の焼却施設及び同条第13号の2に規定する産業廃棄物の焼却施設4廃棄物処理施設において処理する廃棄物の種類:(1)一般廃棄物 可燃ごみ及びし尿汚泥(2)特別管理一般廃棄物 感染性一般廃棄物(3)産業廃棄物 汚泥、廃油、廃酸(医療関係機関から排出されたものに限る。)、廃アルカリ(医療関係機関から排出されたものに限る。)、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず及び家畜の死体(廃プラスチック類、金属くず及びガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずは、自動車等破砕物を除く。) (4) 特別管理産業廃棄物 廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類又はトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを含むことのみにより有害なものに限る。)、感染性産業廃棄物、指定下水汚泥(カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを含むことのみにより有害なものに限る。)及び汚泥(カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを含むことのみにより有害なものに限る。)5申請年月日 令和6年9月30日6縦覧の場所:長野県環境部資源循環推進課及び長野県佐久地域振興局環境・廃棄物対策課7縦覧の期間: 令和7年11月13日(木)から令和7年12月15日(月)までの間の午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日を除く。)8意見書の提出:法第8条第6項及び第15条第6項の規定により、本件申請に係る廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、次により生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。(1)意見書の提出期間:令和7年11月13日(木)から令和8年1月5日(月)まで(2) 意見書の提出先 〒380-8570長野市大字南長野字幅下692番地2長野県環境部資源循環推進課廃棄物審査係(3)意見書の記載事項 ア意見書の提出の対象である申請書の名称(「イー・ステージ株式会社に係る廃棄物処理施設設置許可申請書」と記載。)イ意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び主たる事務所の住所並びに代表者の氏名)ウ当該廃棄物処理施設に関する具体的な利害関係エ申請書についての生活環境の保全上の見地からの意見(日本語により、意見の理由を含めて記載)詳しくは、令和7年11月13日(木) 長野県報 第659号 4頁から5頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年11月12日(水)発行の官報で、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(略称「再資源化事業等高度化法)関係の政令、省令並びに告示が公布されました。このうち政令及び省令の概要は次の通りです。

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令(政令第370号)

  概要:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和6年法律第41号)の施行期日は、令和7年11月21日とする。詳しくは、令和7年11月12日(水) 官報  号外  第249号 2頁をご覧ください。

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令(政令第371号)

 概要:1題名の改正/2 計画の認定の申請者の使用人について所要の規定を設ける。(第2条、第3条、第7条、第8条及び第10条関係)/3 縦覧等を要する廃棄物処理施設 当該申請に係る事項に係る廃棄物処理施設が焼却施設である場合とすること。(第4条関係)/4 認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準(第5条関係)/5 認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物
の収集、運搬又は処分の基準 産業廃棄物の収集又は運搬に当たっての基準(第6条第1号関係)産業廃棄物の処分に当たっての基準(第6条第2号関係)/6 認定高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の処分の基準(第9条関係)/7 登録調査機関の登録の有効期間 5年(第11条関係)/8 その他 その他規定の整備をする。/9 施行期日 令和7年11月21日から施行)詳しくは、令和7年11月12日(水) 官報  号外  第249号 3頁から4頁をご覧ください。

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則(環境省令第22号)

 概要:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和6年法律第41号。略称「再資源化事業等高度化法)及び同法施行令の規定に基づき、並びに同法を施行するために、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則を定め、同法の施行の日(令和7年11月21日)から施行する。詳しくは、令和7年11月12日(水) 官報  号外  第249号 7頁から16頁をご覧ください。

参考・・・環境省ホームページ

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]気候変動リスク産官学連携ネットワーク公開シンポジウム ~サステナビリティ情報開示の動向と企業価値向上に向けて~ 開催のお知らせ

環境省は、11月6日、文部科学省、国土交通省、金融庁、国立環境研究所と連携して、気候変動リスクに対する企業のレジリエンス強化に向けた取組やその課題について広く知っていただくことを目的に「気候変動リスク産官学連携ネットワーク公開シンポジウム」を令和7年11月26日(水)13時30分から開催する旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。

 背景と概要
 近年、気候関連情報開示に基づく企業・金融機関等による気候リスク分析や、地方公共団体の気候変動影響評価や地域気候変動適応計画の策定、適応策の検討・実施など、気候変動リスク情報を活用する機会が増加しています。
 そのような背景のもと、気候変動リスク産官学連携ネットワーク※は、主に気候変動やその影響の予測、気候関連情報開示支援などのコンサルティングサービスを行う企業、行政機関、研究機関の意見交換・協働の場として設立されました。産官学が連携して、気候変動リスク情報へのニーズを共有するとともに、ニーズに即した情報提供などの情報基盤の充実を図り、さらに、気候変動に関連するリスクや機会に関する情報の適切な活用の促進を目的として活動しています。
 その一環として、今年度も「気候変動リスク産官学連携ネットワーク公開シンポジウム」をオンライン会議方式にて開催します。
 本シンポジウムでは、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)が2025年3月に公表したサステナビリティ開示基準や、保証基準に関する動向などについての基調講演をはじめ、SSBJ基準を見据えた情報開示に関する企業の取組や、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)とTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)を統合的に開示している企業の開示事例のご紹介などを予定しています。また、パネルディスカッションでは、「サステナビリティ情報開示と企業価値向上に向けて」をテーマに登壇者を交えて議論します。
 
※ 気候変動リスク産官学連携ネットワーク
主  催:環境省、文部科学省、国土交通省、金融庁、国立環境研究所
参加企業:気候変動及び影響の予測やTCFD開示支援等のコンサルティングサービスを行っている企業 61社・団体(2025年10月時点)
活  動: ・ 気候変動リスク情報基盤に関する意見交換
      ・ 科学的知見、技術に関する研修
      ・ 研究者との意見交換
      ・ テーマ別ワーキング等を通じた協働 など
ホームページ:
https://adaptation-platform.nies.go.jp/private_sector/risk_network/index.html
 
■ 開催概要
(1) 日時
令和7年11月26日(水)13時30分から16時30分まで
 
(2) 開催方法
オンライン開催(Microsoft Teamsウェビナー)
 
(3) 定員
1,000名(先着順)
 
(4) 参加費用
無料
 
(5) 主催
環境省、文部科学省、国土交通省、金融庁、国立環境研究所
 
■プログラム案

※内容は現時点でのものであり、タイトル等は変更になる場合があります。

■参加申込
 ​参加申込方法については、以下の気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT)サイトをご確認ください。
https://adaptation-platform.nies.go.jp/ccca/conference/2025/1126/index.html

■気候変動リスク産官学連携ネットワークへの参加について
 気候変動リスク産官学連携ネットワークへの参加をご希望の企業の皆様におかれましては、以下のお問い合わせフォームのお問い合わせ欄に「連携ネットワーク参加希望」とご記入のうえ、ご送信をお願い致します。
https://project.nies.go.jp/events/contact/form.cgi

連絡先

環境省地球環境局総務課気候変動科学・適応室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8242
室長羽井佐 幸宏
室長補佐秋山 奈々子
担当北村 大樹

[環境法令に関する情報-環境省報道発表]資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する 法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する 政令の閣議決定等について

環境省は、11月7日、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令」及び「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されました旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。

「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令」及び「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されましたので、お知らせします。
 また、これらの政令の案について実施した意見募集(パブリックコメント)の結果について、併せて公表します。

【添付資料】

  •  添付資料1 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令(案文・理由)
  •  添付資料2 同政令(要綱)
  •  添付資料3 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令(案文・理由)
  •  添付資料4 同政令(要綱)
  •  添付資料5 同政令(新旧対照条文)
  •  添付資料6「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令案」等に対する意見募集の結果について

■ 背景・概要

 第 213 回国会において成立した、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和6年法律第 41 号)を全面的に施行するため、同法において下位法令に委任する事項等について定める必要があり、以下の政令を定めます。

  • 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令
  • 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令

 これらの政令においては、認定高度再資源化事業に係る処理の基準、認定高度分離・回収事業に係る処分の基準、施行期日等を規定します。

■ 意見募集(パブリックコメント)の結果

 上記政令の案について、令和7年9月 27 日(土)から同年 10 月 26 日(日)までの間、意見募集を実施しました。実施結果については添付資料6を御参照ください。

連絡先

環境省環境再生・資源循環局 資源循環課
代表03-3581-3351
直通03-6206-1679
課長相澤 寛史
課長補佐山田 浩司
課長補佐水島 大輝
担当澤田 渡

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年10月31日(金)発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)、環境基本法及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称「鳥獣保護管理法」)関係の告示が公布されました。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(農林水産省・経済産業省・環境省告示第6号)

 概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第4項の規定に基づき、4件の自主回収の認定を取り消したので、公示する。詳しくは、令和7年10月31日(金) 官報  第1580号  6頁をご覧ください。

河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成二十一年三月環境省告示第十四号)の一部を改正する件(環境省告示第75号)

 概要:環境基本法第16条(環境基準)第1項及び第2項の規定に基づき、河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成二十一年三月環境省告示第十四号)の一部を改正し、公布の日から適用する。別表第4に関する改正。詳しくは、令和7年10月31日(金) 官報  号外第242号  61頁から62頁をご覧ください。

    参考・・・10月31日環境省報道発表資料

その他 「環境省告示第76号」から「環境省告示第81号」は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称「鳥獣保護管理法」)第28条(鳥獣保護区)第2項及び第7項ただし書の規定に基づき、鳥獣保護区の保護に関する指針を変更し、存続期間を更新した旨の公示並びに「鳥獣保護管理法」第29条(特別保護地区)第1項の規定に基づき、それぞれの鳥獣保護区内に特別保護地区を指定した旨の公示に関する告示です。詳しくは、令和7年10月31日(金) 官報  号外第242号  94頁から96頁をご覧ください。