「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年3月17日(火)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の省令・告示、大気汚染防止法関係の省令、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律関係の省令が公布されました。

デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第416号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第28条(基準適合義務)第2項の規定に基づき、デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の一部を改正し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和8年6月17日)から施行する。詳しくは、令和8年3月17日(火)官報  第1667号  2頁をご覧ください。

大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第6号)

 概要:大気汚染防止法施行令別表第五(第11条関係)の規定に基づき、大気汚染防止法施行規則の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。規則第18条第1項第5号に関する改正。詳しくは、令和8年3月17日(火)官報  第1667号  3頁をご覧ください。

デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第416号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第29条(表示等)第1項の規定に基づき、デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和8年6月17日)から施行する。詳しくは、令和8年3月17日(火)官報  第1667号  3頁をご覧ください。

特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)

 概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月17日(火)官報  号外第54号  5頁をご覧ください。

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省関係省令の整理に関する省令(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

 概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省関係省令の整理に関する省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月17日(火)官報  号外第54号  5頁から7頁をご覧ください。

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う財務省・農林水産省・経済産業省関係省令の整理に関する省令(財務省・農林水産省・経済産業省令第1号)

 概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う財務省・農林水産省・経済産業省関係省令の整理に関する省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月17日(火)官報  号外第54号  8頁から9頁をご覧ください。

使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令を廃止する省令(厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号)

 概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令を廃止する省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月17日(火)官報  号外第54号  9頁をご覧ください。

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整理に関する省令(経済産業省令第6号)

 概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整理に関する省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月17日(火)官報  号外第54号  10頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年3月16日(月)発行の官報で、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(略称「放射性物質汚染対処特措法」)関係の告示、食品衛生法関係の告示が、同日発行の長野県報で、長野県豊かな水資源の保全に関する条例関係の長野県告示が公布されました。

特定廃棄物の埋立処分に係る水質検査の方法の一部を改正する件(環境省告示第9号)

 概要:平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(略称「放射性物質汚染対処特措法」)施行規則第26条第1項第3号イ、第2項第4号ハ並びに第4項第2号イ及びハの規定に基づき、特定廃棄物の埋立処分に係る水質検査の方法の一部を改正し、令和8年4月1日から適用する。詳しくは、令和8年3月16日(月)官報 第1666号 1頁をご覧ください。

組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た添加物の公表を行う件(内閣府告示第11号)

 概要:次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定に基づき公表する。申請者:バイエル松谷化学工業株式会社、品目:プシコースエピメラーゼ、名称:Escherichia coli K-12 W3110(pWKLP2)株を用いて生産されたプシコースエピメラーゼ。詳しくは、令和8年3月16日(月)官報 第1666号 1頁をご覧ください。

長野県豊かな水資源の保全に関する条例に基づく水資源保全地域の指定(長野県告示第112号)

 概要:長野県豊かな水資源の保全に関する条例第9条第1項の規定により、次の区域を水資源保全地域として指定する。
名称:佐久市東(第1・第2)水資源保全地域 区域:佐久市志賀字長山1番94から96まで、他。詳しくは、令和8年3月16日(月)長野県報第692号 1頁をご覧ください。

  参考・・・3月16日長野県報道発表

[環境経営に関する情報-長野県報道発表]令和7年度補正予算長野県エネルギーコスト削減助成金【中小企業者向け】事業説明会を開催します

長野県は、3月11日、原油・原材料価格の高騰等に直面する県内中小企業の省エネ設備の導入によるエネルギーコストの削減を図り、収益構造の改善を支援するため、国の重点支援地方交付金を活用し、エネルギーコスト削減助成金(中小企業者向け)を交付します。このたび、助成事業者の募集を開始するにあたり、助成事業説明会を開催することを報道発表しました。内容は次の通りです。

日時

令和8年3月13日(金曜日)13時30分から15時00分まで

開催方法

Zoomウェビナーによるオンライン形式

内容

  • 助成金の内容について
  • 事業計画書の記載方法について
  • 事業スケジュール
  • 助成金に関する留意事項

定員

500名

参加費

無料

申込方法

次のアドレス又は二次元コードにアクセスし、申込フォームからお申込みください。

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kcEK87S48kWam-VGbLkML5JEXcO6kxNGvT1_6PgyNzFUMEpEMFMyWUVFSTdCTTJPTlY3TE9ZRjMyTS4u

二次元コード

二次元コード

助成金の概要

県内に事業所を有する中小企業者等が行う従来設備から省エネルギー設備への更新や再生可能エネルギー設備等の新設に要する経費の一部を助成

  基本コース 促進コース
対象者 県内に事業所を有する中小企業者等 県内に事業所を有する中小企業者等
申請要件

これまでに中小企業エネルギーコスト

削減助成金を活用したことがないこと

事業活動温暖化対策計画書の提出
・長野県SDGs推進企業の登録
助成率等 2分の1以内
発電設備は出力1kWあたり4万円以内
4分の3以内
発電設備は出力1kWあたり4万円以内
上限額等 下限額50万円、上限額500万円 上限額1,500万円

これまでの助成金との主な変更点

  • 県外に本社がある県内事業所への設備投資も対象(1事業所に限る)
  • これまでに助成金の交付を受けたことがある企業でも促進コースへの申請が可能

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お問い合わせ

所属課室:産業労働部経営・創業支援課

担当者名:(担当)三島、齋藤

電話番号:026-235-7195

ファックス番号:026-235-7496

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年(2026年)3月9日(月)発行の官報で、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)関係の省令が公布されました。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第4号)

 概要:森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律(令和7年法律第48号)の施行に伴う改正。令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月9日(月)  官報  第1661号  2頁をご覧ください。

[環境経営に関する情報―環境省報道発表資料]エコ・ファースト制度における新規認定申請募集について

環境省は、3月6日、エコ・ファースト制度における新規認定を希望する企業を、令和8年3月6日(金)~同年5月29日(金)の間、募集することとしましたことを報道発表しました。内容は、次の通りです。

1.エコ・ファースト制度とは、企業が環境大臣に対し、自らの環境保全に関する取組を約束し、その取組が先進性、独自性及び波及効果を有する場合に、環境大臣が認定する制度で、現在101社を認定しています。
 
2.今般、エコ・ファースト制度における新規認定を希望する企業を、令和8年3月6日(金)~同年5月29日(金)の間、募集することとしましたので、お知らせします。

1.エコ・ファースト制度について

 エコ・ファースト制度とは、企業が環境大臣に対し、自らの環境保全に関する取組を約束し、その取組が先進性、独自性及び波及効果を有する場合に、環境大臣が認定する制度です。平成20年4月から開始し、現在の認定企業は101社です。
 原則として年1回定期的に新規の申請企業を募集することとしています。また、認定の有効期間は5年で、申請により認定の更新を受けることが可能です。
 認定を受けた企業は、その旨を訴求するため、以下の「エコ・ファースト・マーク」を使用することができます。
 

                                  
2.新規認定申請のポイント
          ■ 新規認定を希望する企業は、約束案を作成していただきます。約束案には、環境の保全に関する明示的な目
                   標等を記載する必要があります。
          ■ 約束案に必要書類を添付し、募集期間内に環境省までメールにて送付ください。
          ■ 様式、必要書類、記載要領等は4.応募方法等に記載のウェブサイトを御覧ください。

3.スケジュール(予定) 
  申請~認定までの流れ

申請

 <令和8年3月6日(金)~同年5月29日(金)>

 

審査

 <令和8年6月~>
 

 環境省において、約束案がエコ・ファースト制度実施規約に定める認定要件を満たしているか確認します。審査に当たり、申請企業との間で、申請内容についてやり取りを行います。
認定

 <令和8年12月以降>
 

 約束案が認定要件を満たしていることが確認された場合は、約束書を正式に環境省に御提出いただきます。認定式を行い、この日よりエコ・ファースト認定企業となります。

 4.応募方法等
  応募方法等の詳細は、以下のウェブサイトを御覧ください。
  https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/application.html 
  (参考)エコ・ファースト制度実施規約
  https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/kijun/kiyaku.html
 
5. 問合せ
   環境省 大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室 
   エコ・ファースト制度担当
   Mail:ecofirst@env.go.jp 
   TEL:03-5521-8326(直通)

 

連絡先

環境省大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8326
室長一井 里映
室長補佐末永 信介
担当小島 彩

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令和8年3月4日(水)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律関係の政令が公布されました。

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第20号)

 概要:旧公益信託法の規定から新公益信託法の規定への改正に関する内容。新公益信託法施行の日(令和8年4月1日)から施行する。詳しくは、令和8年3月4日(水) 官報  第1658号  3頁をご覧ください。

[環境法令に関する情報-環境省報道発表]御嶽山国定公園(仮称)の指定等に係る中央環境審議会の答申について

環境省は、2月26日(木)、令和8年2月20日(金)に開催された、中央環境審議会自然環境部会(第50回)において、環境大臣から諮問された「御嶽山国定公園(仮称)の指定及び公園計画の決定」について、諮問のとおりとすることが適当である旨答申されたことを報道発表しました。内容は次の通りです。

<諮問事項>
御嶽山国定公園(仮称)の指定及び公園計画の決定
 
<今後の予定>
今回の答申を受けて、令和8年4月上旬頃に官報告示を行う予定です。
 
<関連情報>
中央環境審議会自然環境部会(第50回)の審議会資料については、次のウェブサイトに掲載されています。
 https://www.env.go.jp/council/12nature/50_1_00001.html

連絡先

環境省自然環境局国立公園課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8279
課  長長田  啓
課長補佐速水 香奈
公園計画  専門官山北 育実
担  当森田 由女花

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令和8年2月26日(木)発行の長野県報で、長野県希少野生動植物保護条例関係の告示が公布されました。

長野県希少野生動植物保護条例に基づく保護回復事業計画の策定及び閲覧(長野県告示第73号)

 概要:長野県希少野生動植物保護条例第31条(保護回復事業計画)第1項の規定により、概要を告示し、当該計画は、長野県環境部自然保護課等で閲覧に供する。内容:1対象とする種:アカモズ2事業の目的:短期的な目標 (略)、中長期的な目標(略)3事業の区域(1)アカモズの現在の繁殖地(2)過去10年以内に繁殖が確認されていた地域(3)種分布モデル等で繁殖適地と判断された地域4保護回復のために取り組むべき事項(1)モニタリング(2)卵や雛の捕食低減(3)観察者・撮影者による悪影響の回避(4)普及啓発(5)生息域外保全との連携(6)その他  詳しくは、令和8年2月26日(木) 長野県報  第687号  4頁をご覧ください。

ホームページ冒頭に掲載している写真について

令和8年1月に発行した当協会会報誌サン第54号表紙の「越百のしずく発電所の水車と発電機(長野県企業局)」を県企業局のご厚意で掲載します。説明文を長野県企業局電気事業課の北沢慎一さんに書いていただきました。掲載させていただきます。なお、パソコン画面では縦幅がないため、一部しかご覧いただけませんが、スマホ、このホームページの「新着」欄、「協会からのお知らせ」欄で見ていただくと見やすいと思います。

長野県企業局では、「水の恵みを未来へつなぐを」をキャッチフレーズに、2050ゼロカーボンの実現に向け、新しい水力発電所の建設や老朽化した発電所をリプレースし出力アップする工事を県内各地で積極的に進めています。

「越百のしずく発電所」は上伊那郡飯島町を流れる与田切川の清流と急峻な河川勾配を活用する発電所で、企業局の26番目の発電所として令和7年10月に運転を開始しました。 

最大出力1,500kW、年間発電量は550万kWhで、これは一般的な家庭に換算すると約1,500世帯分で使用する電力量に相当します。

水車は、国内でも非常に珍しい『ターゴインパルス水車(写真)』を採用しており、本場イギリスのギルケス社で製造されたものです。(国内で最初導入されたのは木島平村様の馬曲川発電所でこちらもギルケス社のものだったと聞いています。)

発電所は一般開放されていない林道の奥に位置しているため、直接訪れることはできませんが、麓にある道の駅『花の里いいじま』で発電所カードを配布しています。ぜひお立ち寄りいただき、カードを手に入れてみてください。