[環境経営に関する情報-経済産業省報道発表]再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2026年度以降の買取価格等と2026年度の賦課金単価を設定します

経済産業省は、3月19日、再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2026年度以降の買取価格等と2026年度の賦課金単価を設定することを報道発表しました。内容は、次の通りです。

1.2026年度以降の買取価格等(ポイント)

買取価格等については、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)の規定に基づき、毎年度、当該年度の開始前までに、再エネ電気の供給が効率的に実施される場合に通常要する費用等を基礎とし、適正な利潤等を勘案して、経済産業大臣が設定しています。設定にあたっては、再エネ特措法の規定に基づき、調達価格等算定委員会の意見を尊重しています。

2026年度以降の買取価格等について、調達価格等算定委員会の「令和8年度以降の調達価格等に関する意見」を尊重し、以下の赤字箇所のとおり設定します。

(1)太陽光発電

①住宅用太陽光発電・事業用太陽光発電(入札対象外)

電源 規模 (参考)2025年度上半期 (参考)2025年度下半期 2026年度 2027年度
住宅用太陽光発電 10kW未満 15円 初期投資支援スキーム 初期投資支援スキーム
事業用太陽光発電
(地上設置)
10kW以上
50kW未満
10円 9.9円 2027年度以降支援の対象外
50kW以上
入札対象外
8.9円 9.6円 2027年度以降支援の対象外
事業用太陽光発電
(屋根設置)
10kW以上 11.5円 初期投資支援スキーム 初期投資支援スキーム

※ 屋根設置太陽光発電の導入を加速化するため、国民負担が増えない範囲の中で、2025年度下半期より、初期投資支援スキームを導入し、住宅用太陽光発電は24円(~4年)、8.3円(5~10年)、事業用太陽光発電(屋根設置)は19円(~5年)、8.3円(6~20年)としています。
※ 2027年度以降は、事業用太陽光発電(地上設置)はFIT/FIP制度における支援の対象外となります。

②事業用太陽光発電(入札対象)

2026年度の買取価格は、入札により決定します。2026年度の入札対象は、FIP認定対象のうち250kW以上となります(ただし、屋根設置の場合は入札を免除。)。2026年度の入札回数は4回で、上限価格は、全ての回について9.6円とします。2027年度以降は、当該区分はFIT/FIP制度における支援の対象外となります。

(2)風力発電

①陸上風力発電(50kW未満)

電源 規模 (参考)2025年度 2026年度 2027年度
陸上風力発電 50kW未満 13円 14円 13.7円

②陸上風力発電(50kW以上)

2026年度の買取価格は、入札により決定します。2026年度の入札回数は1回で、上限価格は14円とします。ただし、入札容量が1.1GWを超えた場合には、同年度内に追加入札を実施し、上限価格は同年度の入札の加重平均落札価格または13.7円のいずれか高い額とします。

③陸上風力発電(リプレース)

電源 規模 (参考)2025年度 2026年度
陸上風力発電
(リプレース)
全規模 12円 13円

④着床式洋上風力発電(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律適用外)

2026年度の買取価格は、入札により決定します。上限価格は事前非公表とします。

⑤浮体式洋上風力発電(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律適用外)

電源 規模 (参考)2025年度 (参考)2026年度 (参考)2027年度
浮体式洋上風力発電 全規模 36円

※ 2028年度以降の浮体式洋上風力発電の取扱いについては、洋上風力発電を取り巻く事業環境の変化等が浮体式洋上風力発電へ与える影響や、FIT/FIP制度において支援を行う前提となる自立化に向けた道筋を確認した上で、来年度以降の調達価格等算定委員会で検討を行うこととしています。

(3)地熱発電

電源 規模 (参考)2024年度 (参考)2025年度 (参考)2026年度
地熱発電 1,000kW未満 40円
1,000kW以上
15,000kW未満
40円 出力に応じて連続的に変化
15,000kW以上
30,000kW未満
26円
30,000kW以上 26円
地熱発電
(全設備更新型)
1,000kW未満 30円
1,000kW以上
15,000kW未満
30円 出力に応じて連続的に変化
15,000kW以上
30,000kW未満
20円
30,000kW以上 20円
地熱発電
(地下設備流用型)
1,000kW未満 19円
1,000kW以上
15,000kW未満
19円 出力に応じて連続的に変化
15,000kW以上
30,000kW未満
12円
30,000kW以上 12円

※ 2027年度の地熱発電の取扱いは、来年度に自立化に向けた取組に一定の進捗が見込まれることを前提に、2027年度に支援を行うことを基本としつつ、来年度の調達価格等算定委員会で検討を行うこととしています。

(4)中小水力発電

電源 規模 (参考)2024年度 (参考)2025年度 (参考)2026年度 (参考)2027年度
中小水力発電 200kW未満 34円
200kW以上
1,000kW未満
29円
1,000kW以上
5,000kW未満
27円 23円
5,000kW以上
30,000kW未満
16円
中小水力発電
(既設導水路活用型)
200kW未満 25円
200kW以上
1,000kW未満
21円
1,000kW以上
5,000kW未満
15円 14円
5,000kW以上
30,000kW未満
9円

※ 中小水力発電(200kW未満、200kW以上1,000kW未満)・中小水力発電(既設導水路活用型)(200kW未満、200kW以上1,000kW未満)の2028年度の取扱い及び中小水力発電(1,000kW以上5,000kW未満、5,000kW以上30,000kW未満)・中小水力発電(既設導水路活用型)(1,000kW以上5,000kW未満、5,000kW以上30,000kW未満)の2027年度の取扱いは、来年度に自立化に向けた取組に一定の進捗が見込まれることを前提に、支援を行うことを基本としつつ、来年度の調達価格等算定委員会で検討を行うこととしています。

(5)バイオマス発電

電源 規模 (参考)2024年度 (参考)2025年度 (参考)2026年度
バイオマス発電
(一般木質等)
10,000kW未満 24円
バイオマス発電
(未利用材)
2,000kW未満 40円
2,000kW以上 32円
バイオマス発電
(建設資材廃棄物)
全規模 13円
バイオマス発電
(一般廃棄物・その他)
全規模 17円
バイオマス発電
(メタン発酵バイオガス)
全規模 35円

※ 2027年度のバイオマス発電の取扱いは、来年度に自立化に向けた取組に一定の進捗が見込まれることを前提に、2027年度に支援を行うことを基本としつつ、来年度の調達価格等算定委員会で検討を行うこととしています。

(参考)FIT制度/FIP制度・入札の対象イメージ

画像1

注1)今年度の調達価格等算定委員会において、 屋根設置等の地域との共生が図られた形での太陽光発電の導入を促進していくことは重要との観点から、支援の重点化を行う対象等の2027年度以降の太陽光発電への具体的な支援のあり方を2026年度以降の調達価格等算定委員会で検討・決定することとして議論がされたことを踏まえ、追加で検討すべき事項が生じた場合には、2026年度の調達価格等算定委員会において検討することとする。
注2)事業用太陽光は、一定の条件を満たす場合には50kW未満であってもFIP制度が認められる。
注3)リプレースは入札対象外。特に1,000kW未満は、FIT/FIPが選択可能。
注4)浮体式洋上風力については、FIT/FIPが選択可能。

※ 沖縄地域・離島等供給エリアはいずれの電源も地域活用要件なしでFITを選択可能とする。

画像2

注1)地熱・中小水力発電のリプレースは新設と同様の取扱い。
注2)一般木質等(10,000kW以上)及び液体燃料(全規模)は、2026年度以降、FIT/FIP制度の支援の対象外。

※ 沖縄地域・離島等供給エリアはいずれの電源も地域活用要件なしでFITを選択可能とする。
※ バイオマス発電(液体燃料を除く)のうち、廃棄物の焼却施設に設置されるものについては、50kW以上2,000kW未満の範囲においてFIT(地域活用要件あり)かFIP(入札対象外)を選択可能。

2.2026年度の賦課金単価

賦課金単価については、毎年度、当該年度の開始前に、再エネ特措法で定められた算定方法に則り、経済産業大臣が設定しています。

2026年度の賦課金単価は、再エネの導入状況や卸電力市場価格等を踏まえ、1kWh当たり4.18円となりました。目安として1ヶ月の電力使用量が400kWhの需要家モデルの負担額を見ると、月額1,672円、年額20,064円となります。
※ 総務省家計調査に基づく一般的な世帯の1ヶ月の電力使用量

なお、2026年度の賦課金単価は、2026年5月検針分の電気料金から2027年4月検針分の電気料金まで適用されます。

<賦課金単価算定根拠>

画像3

(内訳)

  2025年度における想定 2026年度における想定 主な要因
(1)買取費用等 4兆8,540億円 4兆8,507億円 ・2026年度から新たに運転開始する再エネ発電設備
・再エネ予測誤差のための調整力確保費用
(2)回避可能費用等 1兆7,906億円 1兆6,495億円 ・過去の市場価格の実績を踏まえて、市場価格に連動する回避可能費用単価を計算
(3)販売電力量 7,708億kWh 7,665億kWh ・電力広域的運営推進機関の需要想定及び過去実績を元に販売電力量を推計

※ 減免費用のうち賦課金負担となる分の電力量を控除

担当

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課長 日暮 
担当:末政、澤野、大池
電話:03-3501-1511(内線 4551~6)
メール:bzl-fit-chosei★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年3月19日(木)発行の官報で、資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)関係の省令及び愛玩動物看護師法関係の省令が公布されました。このうち、資源有効利用促進法関係の省令を掲載します。

プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第21条(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月19日(木)  官報  号外第58号 2頁をご覧ください。

資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令(同第3号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第23条(勧告及び命令)第1項及び第24条(指定表示事業者の標準となるべき事項)の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月19日(木)  官報  号外第58号 2頁から4頁をご覧ください。

自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(経済産業省令第7号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第21条(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月19日(木)  官報  号外第58号 20頁をご覧ください。

ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(同第8号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第21条(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月19日(木)  官報  号外第58号 20頁から21頁をご覧ください。

テレビ受像機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(同第9号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第21条(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、テレビ受像機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月19日(木)  官報  号外第58号21頁から22頁をご覧ください。

電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(同第10号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第21条(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月19日(木)  官報  号外第58号 22頁をご覧ください。

電気洗濯機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(同第11号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第21条(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、電気洗濯機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月19日(木)  官報  号外第58号 22頁から23頁をご覧ください。

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令(同第12号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)施行令第4条第2項第2号チの規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月19日(木)  官報  号外第58号 23頁をご覧ください。

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年3月17日(火)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の省令・告示、大気汚染防止法関係の省令、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律関係の省令が公布されました。

デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第416号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第28条(基準適合義務)第2項の規定に基づき、デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の一部を改正し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和8年6月17日)から施行する。詳しくは、令和8年3月17日(火)官報  第1667号  2頁をご覧ください。

大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第6号)

 概要:大気汚染防止法施行令別表第五(第11条関係)の規定に基づき、大気汚染防止法施行規則の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。規則第18条第1項第5号に関する改正。詳しくは、令和8年3月17日(火)官報  第1667号  3頁をご覧ください。

デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第416号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第29条(表示等)第1項の規定に基づき、デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和8年6月17日)から施行する。詳しくは、令和8年3月17日(火)官報  第1667号  3頁をご覧ください。

特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)

 概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月17日(火)官報  号外第54号  5頁をご覧ください。

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省関係省令の整理に関する省令(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

 概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省関係省令の整理に関する省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月17日(火)官報  号外第54号  5頁から7頁をご覧ください。

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う財務省・農林水産省・経済産業省関係省令の整理に関する省令(財務省・農林水産省・経済産業省令第1号)

 概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う財務省・農林水産省・経済産業省関係省令の整理に関する省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月17日(火)官報  号外第54号  8頁から9頁をご覧ください。

使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令を廃止する省令(厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号)

 概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令を廃止する省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月17日(火)官報  号外第54号  9頁をご覧ください。

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整理に関する省令(経済産業省令第6号)

 概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整理に関する省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月17日(火)官報  号外第54号  10頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年3月16日(月)発行の官報で、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(略称「放射性物質汚染対処特措法」)関係の告示、食品衛生法関係の告示が、同日発行の長野県報で、長野県豊かな水資源の保全に関する条例関係の長野県告示が公布されました。

特定廃棄物の埋立処分に係る水質検査の方法の一部を改正する件(環境省告示第9号)

 概要:平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(略称「放射性物質汚染対処特措法」)施行規則第26条第1項第3号イ、第2項第4号ハ並びに第4項第2号イ及びハの規定に基づき、特定廃棄物の埋立処分に係る水質検査の方法の一部を改正し、令和8年4月1日から適用する。詳しくは、令和8年3月16日(月)官報 第1666号 1頁をご覧ください。

組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た添加物の公表を行う件(内閣府告示第11号)

 概要:次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定に基づき公表する。申請者:バイエル松谷化学工業株式会社、品目:プシコースエピメラーゼ、名称:Escherichia coli K-12 W3110(pWKLP2)株を用いて生産されたプシコースエピメラーゼ。詳しくは、令和8年3月16日(月)官報 第1666号 1頁をご覧ください。

長野県豊かな水資源の保全に関する条例に基づく水資源保全地域の指定(長野県告示第112号)

 概要:長野県豊かな水資源の保全に関する条例第9条第1項の規定により、次の区域を水資源保全地域として指定する。
名称:佐久市東(第1・第2)水資源保全地域 区域:佐久市志賀字長山1番94から96まで、他。詳しくは、令和8年3月16日(月)長野県報第692号 1頁をご覧ください。

  参考・・・3月16日長野県報道発表

[環境経営に関する情報-長野県報道発表]令和7年度補正予算長野県エネルギーコスト削減助成金【中小企業者向け】事業説明会を開催します

長野県は、3月11日、原油・原材料価格の高騰等に直面する県内中小企業の省エネ設備の導入によるエネルギーコストの削減を図り、収益構造の改善を支援するため、国の重点支援地方交付金を活用し、エネルギーコスト削減助成金(中小企業者向け)を交付します。このたび、助成事業者の募集を開始するにあたり、助成事業説明会を開催することを報道発表しました。内容は次の通りです。

日時

令和8年3月13日(金曜日)13時30分から15時00分まで

開催方法

Zoomウェビナーによるオンライン形式

内容

  • 助成金の内容について
  • 事業計画書の記載方法について
  • 事業スケジュール
  • 助成金に関する留意事項

定員

500名

参加費

無料

申込方法

次のアドレス又は二次元コードにアクセスし、申込フォームからお申込みください。

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kcEK87S48kWam-VGbLkML5JEXcO6kxNGvT1_6PgyNzFUMEpEMFMyWUVFSTdCTTJPTlY3TE9ZRjMyTS4u

二次元コード

二次元コード

助成金の概要

県内に事業所を有する中小企業者等が行う従来設備から省エネルギー設備への更新や再生可能エネルギー設備等の新設に要する経費の一部を助成

  基本コース 促進コース
対象者 県内に事業所を有する中小企業者等 県内に事業所を有する中小企業者等
申請要件

これまでに中小企業エネルギーコスト

削減助成金を活用したことがないこと

事業活動温暖化対策計画書の提出
・長野県SDGs推進企業の登録
助成率等 2分の1以内
発電設備は出力1kWあたり4万円以内
4分の3以内
発電設備は出力1kWあたり4万円以内
上限額等 下限額50万円、上限額500万円 上限額1,500万円

これまでの助成金との主な変更点

  • 県外に本社がある県内事業所への設備投資も対象(1事業所に限る)
  • これまでに助成金の交付を受けたことがある企業でも促進コースへの申請が可能

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:産業労働部経営・創業支援課

担当者名:(担当)三島、齋藤

電話番号:026-235-7195

ファックス番号:026-235-7496

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年(2026年)3月9日(月)発行の官報で、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)関係の省令が公布されました。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第4号)

 概要:森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律(令和7年法律第48号)の施行に伴う改正。令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月9日(月)  官報  第1661号  2頁をご覧ください。

[環境経営に関する情報―環境省報道発表資料]エコ・ファースト制度における新規認定申請募集について

環境省は、3月6日、エコ・ファースト制度における新規認定を希望する企業を、令和8年3月6日(金)~同年5月29日(金)の間、募集することとしましたことを報道発表しました。内容は、次の通りです。

1.エコ・ファースト制度とは、企業が環境大臣に対し、自らの環境保全に関する取組を約束し、その取組が先進性、独自性及び波及効果を有する場合に、環境大臣が認定する制度で、現在101社を認定しています。
 
2.今般、エコ・ファースト制度における新規認定を希望する企業を、令和8年3月6日(金)~同年5月29日(金)の間、募集することとしましたので、お知らせします。

1.エコ・ファースト制度について

 エコ・ファースト制度とは、企業が環境大臣に対し、自らの環境保全に関する取組を約束し、その取組が先進性、独自性及び波及効果を有する場合に、環境大臣が認定する制度です。平成20年4月から開始し、現在の認定企業は101社です。
 原則として年1回定期的に新規の申請企業を募集することとしています。また、認定の有効期間は5年で、申請により認定の更新を受けることが可能です。
 認定を受けた企業は、その旨を訴求するため、以下の「エコ・ファースト・マーク」を使用することができます。
 

                                  
2.新規認定申請のポイント
          ■ 新規認定を希望する企業は、約束案を作成していただきます。約束案には、環境の保全に関する明示的な目
                   標等を記載する必要があります。
          ■ 約束案に必要書類を添付し、募集期間内に環境省までメールにて送付ください。
          ■ 様式、必要書類、記載要領等は4.応募方法等に記載のウェブサイトを御覧ください。

3.スケジュール(予定) 
  申請~認定までの流れ

申請

 <令和8年3月6日(金)~同年5月29日(金)>

 

審査

 <令和8年6月~>
 

 環境省において、約束案がエコ・ファースト制度実施規約に定める認定要件を満たしているか確認します。審査に当たり、申請企業との間で、申請内容についてやり取りを行います。
認定

 <令和8年12月以降>
 

 約束案が認定要件を満たしていることが確認された場合は、約束書を正式に環境省に御提出いただきます。認定式を行い、この日よりエコ・ファースト認定企業となります。

 4.応募方法等
  応募方法等の詳細は、以下のウェブサイトを御覧ください。
  https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/application.html 
  (参考)エコ・ファースト制度実施規約
  https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/kijun/kiyaku.html
 
5. 問合せ
   環境省 大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室 
   エコ・ファースト制度担当
   Mail:ecofirst@env.go.jp 
   TEL:03-5521-8326(直通)

 

連絡先

環境省大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8326
室長一井 里映
室長補佐末永 信介
担当小島 彩

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年3月4日(水)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律関係の政令が公布されました。

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第20号)

 概要:旧公益信託法の規定から新公益信託法の規定への改正に関する内容。新公益信託法施行の日(令和8年4月1日)から施行する。詳しくは、令和8年3月4日(水) 官報  第1658号  3頁をご覧ください。