[主催事業のお知らせ]2026年度エコアクション21セミナー(オンライン 全4回)を開催します。

国も長野県も気候変動対策は緊急課題として位置付け、2050年ゼロカーボンに向かって具体的な目標を設定し、具体的な対策を打ち出してております。また、大企業ではサプライチェーン(中小企業)でのCO2排出把握と削減を大きな課題と位置づけ、取組を開始しています。このような動きに対応することは中小企業にとって大きなチャレンジとなります。その方法の一つとして、環境省が策定した環境マネジメントシステムであるエコアクション21の仕組みが注目されています。

今年度のセミナーは4回シリーズで1.脱炭素の流れとエコアクション21  2.CO2見える化と削減 3.環境法規制  4.経営に活かす実践塾その2 と毎回テーマを決めて開催いたします。SDGs、脱炭素やエコアクション21にこれから取り組みたいと考えている方、すでに取り組んでおり活動内容の向上を考えている方、いずれも参加が可能です。

経営者、企業及び自治体の担当者の方々等大勢の皆様のご参加をお待ちしております。

第1回 エコアクション21の役割  2026年6月10日(水)  13:30 ~ 15:20

13:30   ~14:30

脱炭素に向かう世界の動きとエコアクション21の役割

中小企業の取り組み エコアクション21アドバンスト

エコアクション21審査員

      小林 和男氏

14:40

~15:20  

事例発表 わが社のエコアクション21活動

  -小さな改善を積み重ね経営に活かす-

株式会社酒井商会

サービス部長 青木圭吾氏

  

第2回 エコアクション21構築・運用の実務   2026年7月15日(水)  13:30 ~ 15:20

13:30   ~14:30

エコアクション21ガイドライン解説    

  CO2の見える化と削減計画策定

エコアクション21審査員

      小泉 弘人氏

14:40

~15:20  

事例発表 いつもの仕事がエコアクション21になる

-仕組みのリサイクルで無理なく進める環境経営-  

金澤工業株式会社 

品質・安全・環境推進部 係長 小松 香織氏

 

第3回 環境関連法規  2026年9月9日(水)  13:30 ~ 15:20

13:30   ~14:30

環境法規制遵守のための取り組み      

   主な環境法規解説、改正情報

エコアクション21審査員

有賀 源司氏

14:40

~15:20  

事例発表  全社で環境負荷の削減に取り組む  

    -不良削減、生産性向上を中心に-

トーワ金属株式会社

品質保証部長 竹内 親吾氏           

 

第4回 エコアクション21を経営に活かす        2026年10月14日(水)  13:30 ~ 15:20

13:30

~14:30

エコアクション21を経営に活かすための実践塾その2

継続的改善を実現する 評価を改善につなげる 省エネチェック  

エコアクション21審査員

中村秋男氏 

14:40

~15:20  

事例発表 エコアクション21を経営に役立てる

経営に直結する環境目標設定とコスト改善の取組み

株式会社ナガノトマト

情報システム担当部長 中川博雄

参加費は無料です。

主催:長 野 県 ()長野県産業環境保全協会(EA21地域事務局長野産環協)

共 催: ()長野県環境保全協会 ()長野県資源循環保全協会 ()長野県建設業協会 長野県工業会

援: ()長野県経営者協会          長野県中小企業団体中央会

      (一社)長野県商工会議所連合会         長野県商工会連合会  

下記の申込書でFAX又はEmailでも結構です。(受講料 無料)

EA21セミナー開催案内26(Word版) 

EA21セミナー開催案内26(PDF版)

  〒380-0936 長野市中御所岡田131-10  (一社)長野県産業環境保全協会 講習会係

Tel 026-228-5886    Fax 026-228-5872   E-mail ea21nasa@nasankan.or.jp

[主催研修会のお知らせ]環境保全基礎研修会(オンライン)を開催します。

趣旨

気候変動に対する世界的な関心の高まりとともに国も長野県も2050年度ゼロカーボンを宣言し、大企業を中心に更に高い目標を掲げサプライチェーン全体に脱炭素を広めようという動きも出てきました。そのような動きの中で中小企業にも気候変動に対して積極的な対応が望まれるようになってきました。一方、PFASをはじめとする化学物質の問題も注目を集めています。こうした問題に対する国や県の規制や補助、また大企業の要求などの情報を入手し、いち早く対応してゆくことは社会的責任であるばかりでなく、脱炭素経営に見られるように今後の企業の成長や発展に大きな影響を与えるものと言えます。一方、水質汚濁防止、騒音、廃棄物、化学物質管理の面では担当者の経験や認識不足からくる事故、法令違反、システムのトラブルも発生しています。

 このような状況に対応するには環境問題、関連法規制、対策技術をよく理解し、自社のマネジメントシステムを有効に活かすことができる人材の育成が求められています。 そこで(一社)長野県産業環境保全協会では、環境担当者の世代交代に対応し、新たな時代に対応する人材を育てる場として標記研修会を開催いたします。なお、基礎知識及び現場での対応力を確実に身に付けていただくため、少人数制の講義となっておりますので、お早めにお申し込みいただくようお願い申し上げます。

主 催:一般社団法人長野県産業環境保全協会
後 援:長 野 県

1.プログラム オンライン(Zoom)開催
★各講義の講師は協会技術専門委員と協会職員が行います。★参加者には修了証が発行されます。

第1日 2026年6月23日(火)

水質,大気,騒音,気候変動

 

第2日 2026年6月24日(水)

廃棄物,マネジメント(脱炭素),ゼロカーボン技術

10:00

12:00

オリエンテーション

環境法規制1

水質,大気,騒音,気候変動

10:00

12:00

 

環境法規制2

 廃棄物、化学物質、その他

13:00

 ~

14:00

環境科学基礎

最近の環境問題の動向

地球沸騰化への対応

13:00

14:00

環境マネジメントシステム基礎

脱炭素経営(SBTEMS

14:00

15:10

環境保全技術1

排水処理・騒音・臭気対策

14:00

15:20

環境保全技術2

ゼロカーボン技術、廃棄物削減

化学物質管理

15:20

16:40

演習1

講義の振り返り等

15:30

 ~

16:40

演習2

講義の振り返り等

2.定員 25名 (定員になり次第締め切らせていただきます。)

3.受講料(2日間:テキスト代、消費税を含みます。)
(1)(一社)長野県産業環境保全協会会員 ¥16,000
(2)その他(当協会会員外) ¥21,000
受講料の返戻はいたしませんのでご了承ください。(受講者の変更は差し支えありません。)

4.申込締切日 2026年6月17日(水)必着のこと

5.申し込み方法
(1) 参加申込書に必要事項を記入の上、Eメール又はFAXで下記の宛先にお送りください。
お申込みをいただきました方々には開催日2日前までにミーティングURLをお知らせいたします。
E-mail nasankan@alps.or.jp Fax 026-228-5872
〒380-0936 長野市中御所岡田131-10 長野県中小企業会館 5階
(一社)長野県産業環境保全協会 講習会係
問い合わせ:Tel 026-228-5886

(2)受講料の支払い方法
上記フォームに必要事項を記入の上、受講料を下記口座に6月19日までにお振り込み願います。
八十二長野銀行本店 (普)№323900
長野信用金庫石堂支店 (普)№0186816
口座名 シャ)ナガノケンサンギョウカンキョウホゼンキョウカイ

案内 2026環境保全基礎研修会開催案内(PDF版)

   環境保全基礎研修会案内26(ワード版)

[環境法令に関する情報―環境省報道発表資料]「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の閣議決定について

環境省は、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が本日令和8年4月24日(金)に閣議決定されましたことを報道発表しました。内容は次の通りです。

1. 「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」(以下「本政令」という。)が、本日4月24日(金)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。
2. 本政令は、第213回国会で成立した「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」(令和6年法律第38号。以下「CCS事業法」という。)が令和8年5月22日(金)に施行されることに伴い、関係政令の整備及び経過措置の規定を行うものです。

概要

(1)2030年代初頭からのCCS(二酸化炭素回収・貯留)事業開始に向けて、CCS事業法が令和6年5月24日(金)に公布されました。これまで、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)において、海域におけるCCSに係る環境大臣の許可制度を規定していましたが、CCS事業法に同制度を一元化しました。海域におけるCCSに係る規制は、経済産業大臣と環境大臣の共管となります。

(2)本政令は、CCS事業法に係る貯留事業等に関し、二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令(令和6年政令第251号)など関係政令の規定について所要の整備を行うものです。

(3)二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令では、海域の貯留層に貯蔵する二酸化炭素の濃度は99%以上でなければならず、二酸化炭素以外の不純物が海洋環境への影響が少ないものとして主務省令(経済産業省・環境省令)で定める基準を満たす場合には、99%未満とすることを可能とすること等を定めています。

 
施行期日
令和8年5月22日(金)
 

添付資料

 
連絡先
環境省水・大気環境局海洋環境課
代表03-3581-3351
直通03-5521-9023
課長水谷 好洋
課長補佐豊原 悠作
担当佐野 栞

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年4月22日(水)発行の官報で、自然公園法法関係の告示が公布されました。

知床国立公園知床五湖利用調整地区に係る立入りの認定及び立入認定証の再交付の手数料の額を告示する件(環境二三)

 概要:自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)第五条の規定に基づき、知床国立公園知床五湖利用調整地区に係る立入りの認定及び立入認定証の再交付の手数料の額を告示する件(平成二十二年十月二十一日環境省告示第六十四号)の全部を改正し、令和8年4月22日から適用する。詳しくは、令和8年4月22日(水) 官報 第1692号 2頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年4月17日(金)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の省令が公布されました。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十七号の規定に基づき化学物質を定める省令(厚生労働・経済産業・環境三)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第416号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号)第一条第一項第三十七号の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十七号の規定に基づき化学物質を定める省令を制定し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和8年6月17日)から施行する。詳しくは、令和8年4月17日(金)  官報  号外第91号  2頁から8頁をご覧ください。

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年4月14日発行の官報で、エコツーリズム推進法関係の告示が公布されました。

エコツーリズム推進基本方針を変更する件(国土交通・環境三)

 概要:エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)第四条第六項の規定に基づき、エコツーリズム推進基本方針(平成二十年六月国土交通省・環境省告示第一号)の全部を次のとおり変更したので、公表する。詳しくは、令和8年4月14日(火) 官報 号外第87号 39頁をご覧ください。

[環境経営に関する情報―環境省報道発表資料]廃棄物処理業の取引適正化に関するガイドラインの公表について

環境省は、令和7年5月23日に公布された「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号)」の施行に伴い、その実施主体である廃棄物処理業向けのガイドラインを作成したことを報道発表しました。内容は次の通りです。

背景

 近年、廃棄物処理業を取り巻く経営環境は大きく変化しており、労務費、燃料費等の上昇が事業運営に影響を及ぼしています。一方で、コスト上昇分が取引価格に十分に反映されていない事例も多く、このままでは、社会を支える基盤インフラとしての役割が困難になるおそれがあります。こうした背景を踏まえ、取引の適正化を進め、持続可能な廃棄物処理体制を確立することが求められていることから、今般「廃棄物処理業における適正な取引推進のためのガイドライン」を策定いたしました。

概要

 本ガイドラインは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」と「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)」の関係を整理し、廃棄物処理業者が適正な取引を推進するための行動指針を示しています。
 また、公正取引委員会が策定した「労務費の適切な転嫁を促進するための価格交渉に関する指針」を参考に、適正な価格転嫁を実現するため、発注者・受注者それぞれが採るべき行動を示しています。
 さらに、適正な価格転嫁を進めるため、発注者・受注者それぞれが採るべき行動指針を整理するとともに、契約締結、見積提示、交渉、契約見直しといった取引段階ごとに望ましい実務のあり方を提示しています。
 本ガイドラインは、個々の事業者の自主的な取組を促すとともに、公正で透明性の高い取引慣行を業界全体に定着させ、廃棄物処理業の持続的な発展を目指すものです。

連絡先

環境再生・資源循環局資源循環課
代表03-3581-3351
直通03-6205-4903
課長相澤 寛史
課長補佐田中 宏季
担当上岡 尚樹

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年4月13日(月)発行の長野県報で、長野県地球温暖化対策条例関係の規則が公布されました。

 概要:長野県地球温暖化対策条例施行規則の一部を改正し、一部を除き、令和10年4月1日から施行する。
内容:第1条 長野県地球温暖化対策条例施行規則の一部を次のように改正する。
  第12条第5項から第7項までを削り、同条第8項中「第20条第5項」を「第20条第2項」に改め、同項を同条第5項とする。
  第13条第2項から第4項までを削り、同条第5項中「第21条第5項」を「第21条第2項」に改め、同項を同条第2項とする。
  第14条第3項及び第4項を削り、同条第5項中「第22条第5項」を「第22条第2項」に改め、同項を同条第3項とする。
  第14条の2の見出しを「(設計者による検討等)」に改め、同条中第1項を削り、第2項を第1項とし、第3項を第2項とする。
第2条 長野県地球温暖化対策条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第13条の見出し中「等」を削り、同条第1項中「第21条第1項」を「第21条」に、「同項」を「同条」に改め、同条第2項を削り、同条の次に次の1条を加える。
  (建築物への再生可能エネルギー設備の導入等)
 第13条の2 条例第21条の2第1項の規則で定める基準は、同項の規定により建築物又はその敷地に導入すべき再生可能エネルギー設備から得られる熱及び電気の量を、それぞれ知事が別に定めるところにより石油等の一次エネルギーの熱量に換算して得られた量の合計が、1年当たり30メガジュールに床面積の合計の平方メートルで表した数値を乗じて得た数値に4万1,000メガジュールを加えた量以上(当該量が50万メガジュールを超える場合にあっては、50万メガジュール)であることとする。ただし、当該建築物又はその敷地に導入すべき再生可能エネルギー設備から得られる熱及び電気の量を満たすことができない場合として知事が別に定める場合には、知事が別に定めるところにより算定した量以上であることとする。
 2 条例第21条の2第1項ただし書の規則で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当する建築物とする。
  ⑴ 床面積の合計が300平方メートル未満の建築物
  ⑵ 第12条第4項第2号に掲げる建築物
  ⑶ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第2項ただし書の規定により指定されている多雪区域のうち、垂直積雪量が1.8メートルを超える区域内の建築物
  ⑷ 前各号に掲げるもののほか、再生可能エネルギー設備の導入が困難な建築物として知事が認めるもの
 3 条例第21条の2第2項の規定による届出は、同条第1項の規定による導入をした後15日以内に行わなければならない。
 4 条例第21条の2第3項の規則で定める用途は、一戸建ての住宅とする。
   附 則
 この規則は、令和10年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和9年4月1日から施行する。

詳しくは、令和8年4月13日(月) 長野県報第700号 2頁をご覧ください。

[環境法令に関する情報―環境省報道発表資料]ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」の閣議決定について

環境省は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」が本日令和8年4月10日(金)に閣議決定されましたことを報道発表しました。内容は次の通りです。

1.「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」が本日令和8年4月10日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。

2. 本法律案は第221回国会に提出される予定です。

■ 法案の背景

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)については、平成13年に制定したポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、処分の期限を定めて、PCB廃棄物の処理を推進してまいりました。
 高濃度PCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の処理施設において、立地地域の関係者の皆様の御理解と御協力を得ながら処理を進め、本年3月に同社における処理事業を終了しました。今後は、散発的に発見される高濃度PCB廃棄物を適正に処分するための制度を構築する必要があります。
 また、低濃度PCB廃棄物は、保管事業者に対して令和9年3月までの処分を義務付け、環境大臣が認定する無害化処理施設等において処理を進めてまいりました。低濃度PCB使用製品については、まだ使用中の製品も存在することから、これらの製品が処分期間後に廃棄される際に適正に処分される必要があります。
 以上のような状況を踏まえ、令和7年2月から令和8年3月にかけて開催された、中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会において必要な制度的措置について審議され、令和8年4月7日に中央環境審議会会長から環境大臣に対して「今後の廃棄物処理制度のあり方について」が意見具申されました。
 これらを受けて、今般、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」について閣議決定し、第221回国会に提出するものです。

■ 法案の概要

 本法律案は、以上のような背景を踏まえ、今後のPCB廃棄物の適正な処分のための制度的な措置を講じようとするものです。

 (1)低濃度PCB使用製品の届出義務等
 低濃度PCB使用製品を所有する者に対して、都道府県知事への届出義務及び管理基準の遵守を課すとともに、同製品の使用を終了した者又は保管する廃棄物が低濃度PCB廃棄物と判明した者に対して届出義務を課し、一定の期間内に処分を義務付けることとします。

(2)高濃度PCB廃棄物の処分義務
 保管する廃棄物が高濃度PCB廃棄物と判明した者に対しても一定の期間内に処分を義務付けることとします。

(3)PCB廃棄物処理計画の廃止
 都道府県等におけるPCB廃棄物処理計画の策定義務等を廃止することとします。

(4)JESCOの事業の見直し
 JESCOの事業の範囲を見直すこととします。

■ 施行期日

 本法律案については、一部を除き、令和9年4月1日から施行することとします。

連絡先

環境再生・資源循環局 廃棄物規制担当参事官室
代表03-3581-3351
直通03-6206-1767
参事官大川 正人
資源循環制度企画官山田 浩司
参事官補佐髙橋 亮介
参事官補佐岡部 修
主査岡島 裕香
主査藤巻 春菜