[環境法令参考情報ー長野県産業廃棄物情報(2023/5/31)から]

令和5年度当初の廃棄物関係の定期報告等の情報について、5月31日(水)長野県環境部資源循環推進課から配信された「長野県産業廃棄物情報」を参考に掲載します。

長野県産業廃棄物情報 ≪≪≪2023/5/31≫≫≫             長野県環境部資源循環推進課

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┣【お知らせ】

┃ ◆令和5年度の産業廃棄物関係の定期報告について

┃ ◆PCB廃棄物の保管状況等の届出は6月30日までに!

┃ ◆低濃度PCB廃棄物の処分期間は、残り4年!

┃  ●PCBとは?

┃  ●PCBは法律で処分の期限が定められています!!

┃  ●意外なところからPCB使用機器が発見されています!

┃  ●PCB使用機器が新たに発見された場合は、管轄する地域振興局等へ

┃      お問い合わせをお願いします。┃

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【お知らせ】

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◆令和5年度の産業廃棄物関係の定期報告について◆

 令和5年度の産業廃棄物関係の定期報告の提出期限が迫っています。提出がまだの方は期限までのご提出をお願いします。

 なお、ながの電子申請サービスで提出(20MBまで)が可能ですので、ぜひご利用ください。

≪定期報告の提出期限≫

 1 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書 :令和5年6月30日(金)

 2 (特別管理)産業廃棄物処理計画書         :令和5年6月30日(金)

 3 (特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書   :令和5年6月30日(金)

 4 (特別管理)産業廃棄物処理実績報告書       :令和5年6月30日(金)

 5 実践計画書及び実施結果報告書           :令和5年7月10日(月)

≪定期報告のご案内≫

 1 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書

 (1)報告対象者

    前年度にマニフェストを交付した全ての事業者(排出量の多小に関わらず)

    ※前年度にマニフェストの交付実績がない場合は、提出不要です。

    ※電子マニフェストを利用した場合は、(公財)日本産業廃棄物処理振興センター

     が一括してマニフェスト交付状況の報告を行うため、排出事業者が自ら報告を

     行う必要はありません。

 (2)報告様式

    報告様式(様式第3号)

 (3)報告方法・報告先

    事業場所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課又は資源循環推進課まで、

   ながの電子申請サービス、電子メール、郵送又は持参(提出部数:1部)で提出し

   てください。

    長野市内、松本市内の事業場で廃棄物が発生した場合は長野市又は松本市へ提出

   してください。

  【長野県ホームページURL(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)】

   https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/haikibutsu/jokyohokoku.html

  【ながの電子申請サービスURL(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)】

   https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31650

 2 (特別管理)産業廃棄物処理計画書

 (1)報告対象者

   ①多量排出事業者(法令)

    前年度の産業廃棄物発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物発生量が50

    トン以上)である事業場の設置者

   ②準多量排出事業者(条例)

    前年度の産業廃棄物発生量が500トン以上1000トン未満である事業場の設置者

 (2)報告様式

   ①産業廃棄物処理計画書(法令):様式第2号の8、別紙1

   ②特別管理産業廃棄物処理計画書(法令):様式第2号の13、別紙3

   ③産業廃棄物処理計画書(条例):様式26、別紙1

 (3)報告方法・報告先

    事業場所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課又は資源循環推進課まで、

   ながの電子申請サービス又は電子メール等(メール、CD-Rなど)で報告してくだ

   さい。

    長野市内、松本市内の事業場で廃棄物が発生した場合は長野市又は松本市へ報告

   してください。

  【長野県ホームページURL(産業廃棄物(準)多量排出事業者)】

   https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/haikibutsu/sakuse/index.html

  【ながの電子申請サービスURL(産業廃棄物(準)多量排出事業者)】

   https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31648

 

 3 (特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書

 (1)報告対象者

    前年度に上記2の(特別管理)産業廃棄物処理計画書を提出した事業者

 (2)報告様式

   ①産業廃棄物処理計画書(法令):様式第2号の9、別紙2

   ②特別管理産業廃棄物処理計画書(法令):様式第2号の14、別紙4

   ③産業廃棄物処理計画書(条例):様式27、別紙2

 (3)報告方法・報告先

   (特別管理)産業廃棄物処理計画書と同様

 

 4 (特別管理)産業廃棄物処理実績報告書

 (1)報告対象者

   ①(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者

   ②(特別管理)産業廃棄物処分業者

   ③廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設設置業者

 (2)報告様式

   ①(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者:様式第23号、集計表

   ②(特別管理)産業廃棄物処分業者:様式第24号、集計表1、集計表2

   ③廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設設置業者

    :様式第25号

 (3)報告方法・報告先

    管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課まで、ながの電子申請サービス、電子

   メール、郵送又は持参(提出部数:1部)で報告してください。

    ※前年度の実績がない場合も、その旨の報告が必要です。

  【長野県ホームページURL(産業廃棄物処理実績報告書)】

   https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/haikibutsu/jisseki.html

  【ながの電子申請サービスURL(産業廃棄物処理実績報告書)】

   ・産業廃棄物収集運搬業者URL

    https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31800

   ・産業廃棄物処分業者・産業廃棄物処理施設設置事業者URL

    https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31799

 5 実践計画書及び実施結果報告書

 (1)報告対象者

    長野県産業廃棄物3R実践協定締結事業者

 (2)報告様式

   ①排出事業者(製造業・建設業):様式4、様式7

   ②産業廃棄物処分業者:様式5、様式8

   ③産業廃棄物収集運搬業者:様式6、様式9

 (3)報告方法・報告先

    管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課まで、ながの電子申請サービス、電子

   メール、郵送又は持参(提出部数:1部)で報告してください。

  【長野県ホームページURL(長野県産業廃棄物3R実践協定締結事業者)】

   https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/haikibutsu/genryoka/index.html

  【ながの電子申請サービスURL(長野県産業廃棄物3R実践協定締結事業者)

   https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31652

◆PCB廃棄物の保管状況等の届出は6月30日までに!

 PCB廃棄物保管事業者又は高濃度PCB使用製品所有事業者は、PCB特別措置法第8条

の規定により、前年度におけるPCB廃棄物の保管等の状況について、県知事(長野市内

の事業場の場合は長野市長、松本市内の事業場の場合は松本市長)に届出をする必要があ

ります。

 つきましては、PCB廃棄物保管事業者又は高濃度PCB使用製品所有事業者は、下記の

ホームページを参照の上、前年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)における各

事業場のPCB廃棄物の保管及び処分等の状況について、令和5年6月30日までに管轄す

る地域振興局まで提出願います(長野市内の事業場の場合は長野市環境部廃棄物対策課へ、

松本市内の事業場の場合は松本市環境エネルギー部廃棄物対策課へ提出)。

詳しくは下記ホームページをご覧ください。

https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/shinse/recycling/pcbhaikibutsu/index.html

◆低濃度PCB廃棄物の処分期間は、残り4年!◆

 低濃度PCB廃棄物の処分期間終了まで残り4年です。建物や倉庫にある30年以上経過

した電気機器にはPCB汚染の可能性があるため、製造年の確認、メーカー問い合わせや

PCBの濃度分析等の調査が必要となります。計画的に電機機器の交換や調査を実施した

うえで、低濃度PCBと判明した場合は処分期間終了までに処分をお願いします。

  • PCBとは?

  主に業務用の電気機器に使用されていました。その後、有害性が判明したため、昭和

 47年に製造中止されましたが、今もなお多くの機器が残っています。

  【低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト】http://pcb-soukishori.env.go.jp/teinoudo/

 【PCB早期処理情報サイト(主に高濃度PCB情報)】http://pcb-soukishori.env.go.jp

  • PCBは法律で処分の期限が定められています!!

  変圧器・コンデンサー等(高濃度):令和4年(2022年)3月31日まで(期間終了)

  安定器・汚染物等(高濃度):令和5年(2023年)3月31日まで(期間終了)

  低濃度PCB廃棄物:令和9年(2027年)3月31日まで

  ※ これらの期間を超過しても処分委託契約を締結しておらず、また処分委託の意向

    も認められない場合、命令・罰則の対象となります。

  ※ 高濃度PCB廃棄物の処分期間終了間際には、PCB含有調査の依頼が集中する

    等の理由により、最終日までに処分委託契約が締結できない事例が多くありまし

    た。低濃度PCB廃棄物の処分期間終了間際も同様の事例が想定されますので、

    早期調査と早期処分をお願いします。

  • 意外なところからPCB使用機器が発見されています!

  昭和47年以降に建て直した施設内やLED化した施設の天井等から、過去に使用して

 いた古いPCB機器が発見される事例があります。また、電気事業法の電気工作物ではな

 いX線発生装置、溶接機、昇降機(エレベーター、エスカレーター)やポンプ等の分電

 盤内などからもPCB機器が発見されています。詳しくは下記ホームページをご覧くだ

 さい。

 発見事例1(http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/pdf/discovery_case.pdf

 発見事例2(http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/pdf/storage_case.pdf

 発見事例3(http://pcb-soukishori.env.go.jp/teinoudo/about/examples.html

  • PCB使用機器が新たに発見された場合は、管轄する地域振興局の環境・廃棄物対

  策課もしくは長野県資源循環推進課へお問い合わせをお願いします。

 (長野市の事業者は長野市環境部廃棄物対策課へ、松本市の事業者は松本市環境エネ

  ルギー部廃棄物対策課へご連絡願います。)

【お問い合わせ】

 環境部資源循環推進課 廃棄物政策係

  電   話 : 026-235-7165(ダイヤルイン)

  F  A  X : 026-235-7259

  E-mail : pcb@pref.nagano.lg.jp

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和5年5月31日(水)発行の官報で、食品衛生法関係及び特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)関係の告示が公布されました。

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働省第208号)

 概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。詳しくは、令和5年5月31日(水) 官報 号外第115号 67頁から78頁をご覧ください。

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二十九条の六の規定により主務大臣が定める消毒又は廃棄の命令の基準(環境省第43号)

 概要:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)施行規則第29条の6(消毒又は廃棄の命令の基準)の規定に基づき、主務大臣が定める消毒又は廃棄の命令の基準を定め、公布の日から適用する。詳しくは、令和5年5月31日(水) 官報 号外第115号 84頁から86頁をご覧ください。

 参考・・・2023年5月31日(水)環境省報道発表資料

[環境法令に関する情報ー環境省報道発表]熱中症対策実行計画及び気候変動適応計画(一部変更)の閣議決定について

環境省は、5月30日(火)、改正気候変動適応法に基づき、「熱中症対策実行計画」及び「気候変動適応計画の一部変更」が、令和5年5月30日(火)に閣議決定された旨を報道発表しました。 発表の概要は、次の通りです。

1.経緯

気候変動適応の一分野である熱中症対策を強化するため、令和5年4月28日に気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(令和5年法律第23号)が成立しました。今般、改正気候変動適応法第16条に規定される「熱中症対策実行計画」及び第7条に規定される「気候変動適応計画」の一部変更が閣議決定されました。

2.熱中症対策実行計画の概要
(1)目標

中期的な目標(2030年)として、熱中症による死亡者数が、現状(※)から半減することを目指す。(※5年移動平均死亡者数を使用、令和4年(概数)における5年移動平均は1,295名)

(2)計画期間

おおむね5年間

(3)関係者の基本的役割

熱中症対策に関して、国、地方公共団体、事業者、国民、環境再生保全機構が果たすべき役割を記載。

(4)熱中症対策の具体的な施策

①命と健康を守るための普及啓発及び情報提供
②熱中症弱者のための熱中症対策
③管理者がいる場等における熱中症対策
④地方公共団体及び地域の関係主体における熱中症対策
⑤産業界との連携
⑥熱中症対策に関する調査研究の推進
⑦極端な高温の発生への備え
⑧熱中症特別警戒情報の発表及び周知と迅速な対策の実施

3.気候変動適応計画(一部変更)について

改正気候変動適応法に基づき、熱中症対策実行計画の基本的事項を定める等の一部変更を行いました。

4.今夏の熱中症予防強化キャンペーンについて

関係府省庁の連携の下「熱中症予防強化キャンペーン」を実施し、政府一体となった国民への発信強化、産業界との連携、熱中症警戒アラートを活用した熱中症予防行動の周知等を行います。

連絡先

環境省大臣官房環境保健部環境安全課 〇熱中症対策実行計画について
代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8261
課長 小川 眞佐子
課長補佐 中川 正則
担当 程 藍
環境省地球環境局総務課気候変動適応室 〇気候変動適応計画の一部変更について
直通 03-5521-8242
室長 塚田 源一郎
室長補佐 池田 俊
担当 山中 彩紀子

[環境経営参考情報-環境省報道発表]「カーボンフットプリント ガイドライン」 (別冊)CFP実践ガイドの公表について

環境省は、5月26日(金)、「カーボンフットプリント ガイドライン」(別冊)CFP実践ガイドについて、環境省と経済産業省の連名として公表しました。発表の概要は、次の通りです。

(別冊)CFP実践ガイドの概要

(別冊)実践ガイドでは、公表している「カーボンフットプリント ガイドライン」を踏まえたカーボンフットプリントの算定方法、表示・開示方法について解説しています。またこの算定方法で行ったモデル事業における企業の事例も併せて示しています。

連絡先

地球環境局 地球温暖化対策課 脱炭素ビジネス推進室

[環境省報道発表]令和5年度「食品ロス削減推進表彰」募集開始について

環境省は、5月26日(金)、令和5年度「食品ロス削減推進表彰」募集開始について、以下 発表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

1.環境省及び消費者庁は、食品ロス削減の取組を広く国民運動として展開していくことを目的として、令和5年度「食品ロス削減推進表彰」を実施します。

2.本表彰では、食品ロスの削減の推進に資する取組を実施している者であって、地域力の向上、消費者の行動変容の促進等に効果的かつ波及効果が期待できる優良な取組を実施した者を表彰します。

3.今般、本表彰の募集を開始しますので、お知らせいたします。積極的な御応募をお待ちしております。

表彰の目的

 食品ロスの削減については「持続可能な開発目標」(SDGs)のターゲットの一つとされているなど、国際的にも重要な課題となっています。我が国においては、令和元年10月に「食品ロスの削減の推進に関する法律」(令和元年法律第19号)が施行され、令和2年3月31日に「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」が閣議決定されました。
 食品ロスの削減のためには、一人一人が、この問題を「他人事」ではなく「我が事」として捉え、「理解」するだけにとどまらず、「行動」に移すことが必要です。
 そのため、環境省及び消費者庁が連携して、食品ロスの削減に効果的かつ波及効果が期待できる優良な取組を実施した者を表彰することとし、もって国民運動として食品ロスの削減の取組を推進するものです。

募集の対象

 食品ロスの削減の推進に資する取組を実施している者であって、地域力の向上、消費者の行動変容の促進等に効果的かつ波及効果が期待できる優良な取組を実施した者。

審査

 食品ロス削減の推進に関する有識者等で構成される「令和5年度食品ロス削減推進表彰審査委員会」において、選考基準に基づき審査を行います。

表彰

環境大臣表彰 1点
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)表彰 1点
環境事務次官表彰 2点以内
消費者庁長官表彰 2点以内
食品ロス削減推進表彰審査委員会委員長賞 4点以内

応募締切

令和5年7月31日(月)

推薦方法

自薦・他薦を問わず、応募フォーム(推薦調書)に必要事項を記入の上、御応募ください。
応募方法の詳細は、以下のURLをご参照ください。
https://www.env.go.jp/recycle/food/commendation_R5.html 

 

連絡先

環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室
代表 03-3581-3351
直通 03-6205-4946
室長 水谷  努
室長補佐 金井  信宏
担当 間瀬  宏和
担当 佐々木 拓也

 

 

[環境法令に関する情報―環境省報道発表]「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム」(EEGS)の操作方法及び「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」(SHK制度)の変更点に関する説明会の開催について

環境省は、5月25日(木)、温対法に基づく報告とフロン排出抑制法に基づく報告(フロン類算定漏えい量報告・公表制度)の対象事業者向けにそれぞれ、EEGSの操作方法に関する説明会を開催する旨、報道発表しました。発表の概要は次の通りです。詳細は、環境省ホームページをご覧ください。

1. 環境省・経済産業省・国土交通省では、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)に基づく報告等を行う電子システムとして、「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム」(EEGS(イーグス):Energy Efficiency and Global Warming Countermeasures online reporting System)の構築を進め、令和4年5月から運用しております

2. また、排出量算定・データ共有に係る企業ニーズの高まり等を踏まえ、令和4年に温対法に基づく算定・報告・公表制度(SHK制度)の任意報告様式を改定し、今年度提出いただく報告から、排出量の増減理由や排出削減の取組内容、サプライチェーン排出量算定・削減の取組、企業グループ全体の温室効果ガスの排出量、他者の温室効果ガス排出量の削減に貢献する取組及び削減貢献量に関する情報、気候変動関連の目標、計画及び情報開示に関する情報等様々な情報を報告できるようにしています。

3. 今般、温対法に基づく報告とフロン排出抑制法に基づく報告(フロン類算定漏えい量報告・公表制度)の対象事業者向けにそれぞれ、EEGSの操作方法に関する説明会を開催します。なお、SHK制度の対象事業者向けの説明会では、上記2.の変更点のみならず、令和6年度の報告からのSHK制度の変更点についても併せて説明します。

「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム」(EEGS)の概要

 EEGSは、省エネ法・温対法・フロン法における排出量等の算定から報告書の作成・提出、各報告書の同時提出、報告された排出量の公表等を行うシステムです。報告手続の合理化等の観点から、省エネ法・温対法・フロン法に基づく報告は、原則としてEEGSを御利用ください。

 EEGSの利用申請やログイン方法などについては、以下を御参照ください。

 温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度ホームページ「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)」(利用申請等)
 https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/system

 EEGSログインページ
 https://eegs.env.go.jp/eegs-report/login

 

EEGSの操作方法及び温対法に基づくSHK制度の変更点に関する説明会

 SHK制度の対象事業者とフロン類算定漏えい量報告・公表制度の対象事業者の皆様に対して、それぞれ、EEGSの概要及び操作方法に関する説明会を開催します。

(1)SHK制度の対象事業者向け説明会

SHK制度の対象事業者向けの説明会では、今年度の報告から改定されている任意報告の報告事項の変更点についても説明します。また、令和6年の報告からのSHK制度の変更点についても、併せて御説明します。
 
① 開催日時
令和5年6月1日(木) 10:30 ~ 12:00
 
② 開催方法
オンライン開催
(YouTubeにてライブ配信予定、説明会後もアーカイブでも視聴可能予定)
※視聴用URL、プログラム及び説明資料については、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」ホームページ(https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/)にて御案内する予定です。

(2) フロン類算定漏えい量報告・公表制度の対象事業者向け説明会

① 開催日時
令和5年6月2日(金) 14:30 ~ 15:30
 
② 開催方法
オンライン開催
(YouTubeにてライブ配信予定、説明会後もアーカイブでも視聴可能予定)
※視聴用URL、プログラム及び説明資料については、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」ホームページ(https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/)及びフロン法ポータルサイト(https://www.env.go.jp/earth/furon/)にて御案内する予定です。

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室
代表03-3581-3351 直通03-5521-8249
室長 平尾 禎秀
室長補佐 峯岸 律子
係長 金澤 晃汰
係員 兼重 直樹
担当 江森 郁麻
環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室
直通 03-5521-8329
室長 豊住 朝子
室長補佐 野村 渉平
担当 渡部 慶彦
担当 小松  雄