[助成金に関する情報-長野県発表資料]長野県エネルギーコスト削減助成金【中小企業者向け】の募集を7月13日(月曜日)から行います

長野県は、7月7日、長野県エネルギーコスト削減助成金【中小企業者向け】の募集を7月13日(月曜日)から行うことを発表しました。また、助成金の説明会が7月10日にオンラインで開催されます。内容は次の通りです。

県では、原油・原材料価格の高騰等に直面する県内中小企業の省エネ設備の導入等によるエネルギーコストの削減を図り、収益構造の改善を支援するため、令和8年6月補正予算によるエネルギーコスト削減助成金(中小企業者向け)の助成事業者の募集を行います。あわせて助成金に係る説明会を開催します。

助成金の概要

県内に事業所を有する中小企業者等が行う従来設備から省エネルギー設備への更新や再生可能エネルギー設備等の新設に要する経費の一部を助成します

  基本コース 促進コース
対象者 県内に事業所を有する中小企業者等
申請要件

これまでに中小企業エネルギーコスト

削減助成金を活用したことがないこと

  • 事業活動温暖化対策計画書の提出
  • 長野県SDGs推進企業の登録
助成率等

2分の1以内

発電設備は出力1kWあたり4万円以内

4分の3以内

発電設備は出力1kWあたり4万円以内

上限額等

下限額50万円

上限額500万円

上限額1,500万円

※従来の助成金の制度から変更ありません。

募集期間

令和8年7月13日(月曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで

事業実施期間

助成金の交付決定日から令和9年1月8日(金曜日)まで

申請先・詳細

次のアドレス又は二次元コードにアクセスし、助成金専用サイトをご覧ください。

TOP

専用サイト

専用サイト

助成金説明会

日時

令和8年7月10日(金曜日)13時30分から15時00分まで

開催方法

Teamsによるオンライン形式

定員

500名

参加費

無料

申込方法

次のアドレス又は二次元コードにアクセスし、参加登録してください。

https://events.teams.microsoft.com/event/088acd63-acce-4f11-baf7-ed6f3e55d625@f30ac191-b8b4-45f2-9a9b-e5466cb90c2f

助成金説明会

助成金説明会

 

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お問い合わせ

所属課室:産業労働部経営・創業支援課

担当者名:(担当)三島、齋藤

電話番号:026-235-7195

ファックス番号:026-235-7496

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年7月7日(火)発行の官報で、環境省設置法関係の告示が公布されました。

予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十七年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから地方環境事務所長に委任した件等の一部を改正する告示(環境三四)

 概要:環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成17年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから地方環境事務所長に委任した件等の一部を改正する告示を定め、公布の日から施行する。詳しくは、令和8年7月7日(火) 官報 第1742号 7頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年7月3日(金)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府七七)

 概要:食品衛生法第13条第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示を次のように定め、告示の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年7月3日(金) 官報 号外第149号 130頁から142頁をご覧ください。

[環境法令改正情報-環境省報道発表]「環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令」及びその他関係省令並びに「環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係告示の整備に関する告示」及びその他関係告示について

環境省は、6月30日(火)、「環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令」及びその他関係省令並びに「環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係告示の整備に関する告示」及びその他関係告示について、報道発表しました。内容は次の通りです。

「環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令」及びその他関係省令並びに「環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係告示の整備に関する告示」及びその他関係告示が本日公布され、地方環境事務所の名称を変更する等、必要な整備を行いますので、お知らせいたします。

1.改正の概要

(1)「地方環境事務所」の名称を「地方環境局」に改めるとともに、各地方環境局の名称を「北海道環境局」、「東北環境局」、「福島環境局」、「関東環境局」、「中部環境局」、「近畿環境局」、「中国四国環境局」及び「九州環境局」に改めます。

(2)地方環境事務所内に設置されている「資源循環課」の名称を「資源循環・災害廃棄物対策課」に改めます。

(3)その他所要の措置を講じます。

2.施行期日

令和8年7月1日(水)

添付資料

連絡先

大臣官房秘書課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8207
課長小笠原 靖
調査官菊池 圭一
課長補佐矢野 克典
担当新井 良典
担当古田島 悠吏

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年7月1日(水)発行の官報で、農薬取締法及びエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(略称「省エネ法」)関係の省令が公布されました。

農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の一部を改正する省令(農林水産・環境六)

 概要:農薬取締法第4条第1項第11号の規定に基づき、農薬取締法第4条第1項第11号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の一部を改正する省令を定め、公布の日から施行する。詳しくは、令和8年7月1日(水) 官報 第1738号 2頁をご覧ください。

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業五九)

 概要:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づき、及び同法を実施するため、並びに情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第4項の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を定め、令和8年7月1日から施行する。詳しくは、令和8年7月1日(水) 官報 第1738号 2頁から3頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年6月30日(火)発行の官報で、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(略称「放射性物質汚染対処特措法」)・温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令・地球温暖化対策の推進に関する法律・遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則・食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律・環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律・食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律・地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則・特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則・使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律・環境省設置法の一部を改正する法律関係の法令が公布されました。法令が多数のため、概要については、「環境法令の改正情報」欄をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年6月29日(月)発行の長野県報で、土壌汚染対策法関係の長野県告示が公布されました。

土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県報第287号)

 概要:次に掲げる土地の区域は、土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域(形質変更時要届出区域)として指定する。
1土地の区域(形質変更時要届出区域):別図に示す区域
2特定有害物質の種類:鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物。

[環境関係国家試験情報-環境省報道発表]令和8年度臭気判定士試験 受験申請について

環境省は、6月26日(金)、令和8年度臭気判定士試験  受験申請について、報道発表しました。内容は、次の通りです。

1. 環境省では毎年度、臭気判定士(国家資格)の取得に必要な試験として、臭気判定士試験を実施しています。令和8年度の受験申請はWEBからの申し込みのみです。

2. 本日から、令和8年度受験実施要領を公開しています。
<※受験要領は、公益社団法人におい・かおり環境協会のウェブサイトhttps://orea.or.jp/hanteishi/shiken/から御覧ください。>

受験申請の受付期間:令和8年7月21日(火)~9月25日(金)
試験実施日    :令和8年11月29日(日)

3. 令和8年度から臭気判定士試験をCBT方式※へ移行し、会場を3都府県から10都道府県に拡大し、北海道、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県及び沖縄県で実施します。
※ CBT方式
「Computer Based Testing」の略称で、コンピューターのディスプレイに問題が表示され、マウスやキーボードを使って解答を入力する方式です

臭気判定士について
臭気判定士は、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)の施行に当たって必要となる臭気指数及び臭気排出強度(以下「臭気指数等」という。)の測定について、市町村等からの委託により測定業務を担当する者(臭気測定業務従事者※)の質を確保するための資格です。この資格を取得するには、臭気判定士試験(悪臭防止法第13条第1項に規定する臭気指数等に係る測定に関する必要な知識についての試験)に合格し、かつ、嗅覚検査に合格し、臭気判定士免状の交付を申請する必要があります。
なお、臭気判定士試験及び嗅覚検査の実施に関する事務は、悪臭防止法第13条第2項の規定に基づき指定されている公益社団法人におい・かおり環境協会が行います。
 
※臭気測定業務従事者の業務
臭気測定業務従事者は、人間の鼻(嗅覚)を使ったにおいの測定法(嗅覚測定法)において、パネル(実際に嗅覚を用いてにおいの有無を判定する人)の選定、試料の採取、判定試験の実施、結果の取りまとめといった一連の作業を管理・統括する責任者です。悪臭防止法では、嗅覚測定法による測定値(臭気指数等)により、悪臭の発生源である事業者に対し、市町村長が改善勧告・改善命令を行うことができ、このために必要な測定を臭気測定業務従事者に委託をして行うことができることとなっています。

連絡先

環境省 水・大気環境局 環境管理課 環境汚染対策室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8299
推進官服部 麻友子
担当中村 涼

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年6月25日(木)発行の官報で、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律関係の省令が公布されました。

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(農林水産・環境二)

 概要:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第21条の規定に基づき、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令を定め、令和8年7月1日から施行する。詳しくは、令和8年6月25日(木) 官報 号外第140号 100頁から101頁をご覧ください。