「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年3月27日(金)発行の官報で、公害紛争処理法・遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)・脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律・公害健康被害の補償等に関する法律・石綿による健康被害の救済に関する法律・資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)・水道法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)・温暖化対策の推進に関する法律・自然公園法・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(略称「グリーン購入法」)・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(略称「グリーン契約法」)〗関係の法令が公布されました。法令が多数のため、概要については、「環境法令の改正情報」欄をご覧ください。

 

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]「気候変動の物理的リスク評価の手引き-気候変動適応で企業価値を高める-(2025年度版)」の公表について

環境省は、3月26日、「気候変動の物理的リスク評価の手引き-気候変動適応で企業価値を高める-(2025年度版)」を公表しました。内容は、次の通りです。

  • 本手引きは、主にISSB/SSBJにおける気候変動の物理的リスクの開示や気候変動適応に取り組む企業の実務担当者等を対象として作成しました。
  • 気候変動の物理的リスク評価や気候変動適応の必要性を知っていただき、取り組む上で参考となる手法やツール・データを紹介しています。是非ご活用ください。

概要

 近年、気候変動によって世界各地で極端な異常気象が発生し「気候危機」の時代と言われるようになりました。国内外で、記録的な大雨や高温の発生、熱中症による死亡者の増加、コメ等農作物の品質低下や獲れる魚種の変化など、人々の生活や産業を支える様々な環境において大きな影響が顕在化しており、​企業活動においても、サプライチェーンを含むビジネス基盤全体の持続性に大きな影響をもたらす可能性が高まっています。​企業においては、自社のビジネスにおける気候関連リスク(物理的リスクを含む)を分析・評価し、その結果を開示するとともに、気候関連リスクを回避・軽減する「気候変動適応」の取組が、ますます求められるようになってきています。
 
 環境省では、主にISSB※1/SSBJ※2における気候変動の物理的リスクの開示や気候変動適応に取り組む企業等の実務担当者等を対象とした「気候変動の物理的リスク評価の手引き-気候変動適応で企業価値を高める-(2025年度版)」(以下、本手引きという。)を公表しました。
 
 本手引きでは、多岐にわたる気候変動の物理的リスクから、自社の重要なリスクをスクリーニングする手法をはじめ、民間企業の開示数の多いリスクから「洪水」「水ストレス」「原材料調達」「暑熱」を対象として、活用可能なリスク分析の手法やデータ、先行事例等を紹介しています。自社の物理的リスクの把握、評価、対応策の選択・検討、及び情報開示の一連の取組の参考として、是非ご活用ください。
 
 
※1 ISSB:国際サステナビリティ基準審議会。2023年6月に気候関連リスクの開示を盛り込んだサステナビリティ開示基準(ISSB基準)を公開した。
※2 SSBJ:サステナビリティ基準委員会。2025年3月には、ISSB基準に整合性のある国内向けのサステナビリティ開示基準(SSJB基準)を公表した。
        2027年3月期以降、プライム市場上場企業を対象に、順次SSBJ基準による気候関連リスクの開示が求められる見込み。

本手引きの構成と使い方

 本手引きは2つの章と参考情報から構成されています。気候変動の物理的リスクや気候変動適応について知りたい方や、物理的リスク情報開示に向けて、具体的な対応の流れや分析評価の手法を知りたい方等、取組状況や必要に応じて、どの章からでも御覧いただける構成となっています。
 
【気候変動の物理的リスク評価の手引きの構成】

 第1章 気候変動適応の重要性
1.1 企業における気候変動の物理的リスク・機会と対応​
1.2 気候関連リスク開示のフレームワーク​
1.3 企業経営における気候変動適応の取組の方向性

 第2章 気候変動の物理的リスク評価の流れ
2.1 気候変動の物理的リスク評価のフロー​
2.2 気候変動を含む企業経営リスクの整理​
2.3 物理的リスク・機会の評価 ​
2.4 情報開示
 
 参考情報 取組の参考となるデータ集​
3.1 評価ツール/データ​
3.2 国内の開示事例​
3.3 関連ガイド

本手引きの入手方法

 本手引きの本体は、以下URLよりご確認いただけます。
 
 https://www.env.go.jp/page_00317.html

連絡先

環境省地球環境局総務課気候変動科学・適応室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8242
室長羽井佐 幸宏
室長補佐秋山 奈々子
担当北村 大樹

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年3月26日(木)発行の官報で、資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)関係の省令が公布されました。

ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(経済産業省令第20号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月26日(木) 官報  号外第69号  102頁から105頁をご覧ください。

テレビ受像機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第21号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、テレビ受像機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月26日(木) 官報  号外第69号  105頁から108頁をご覧ください。

電気洗濯機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第22号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、電気洗濯機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月26日(木) 官報  号外第69号  108頁から111頁をご覧ください。

電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第23号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月26日(木) 官報  号外第69号  111頁から113頁をご覧ください。

複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第24号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第26条(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月26日(木) 官報  号外第69号  114頁から116頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年3月25日(水)発行の官報で、資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)関係の告示が公布されました。

資源有効利用・脱炭素化促進設計指針(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第29条(資源有効利用・脱炭素化促進設計指針の策定等)第1項の規定に基づき、資源有効利用・脱炭素化促進設計指針を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月25日(水) 官報  号外第66号 54頁から55頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年3月24日(火)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律・資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)・特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)・計量法・水銀による環境の汚染の防止に関する法律関係の省令が公布されました。

国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令(経済産業省・環境省令第4号)

 概要:地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第20号)の施行に伴い、国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正し、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和8年4月1日)から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火)  官報  第1671号  4頁をご覧ください。

事務用机の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(経済産業省令第13号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、事務用机の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火)  官報  号外第63号  12頁から15頁をご覧ください。

棚の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第14号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、棚の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火)  官報  号外第63号  15頁から18頁をご覧ください。

回転いすの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第15号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、回転いすの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火)  官報  号外第63号  18頁から21頁をご覧ください。

収納家具の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第16号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、収納家具の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火)  官報  号外第63号  22頁から25頁をご覧ください。

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同第17号)

 概要:特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)を実施するため、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の一部を改正し、一部の規定を除き、令和8年7月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火)  官報  号外第63号  25頁から29頁をご覧ください。

計量法施行規則等の一部を改正する省令(同第18号)

 概要:計量法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第316号)の施行に伴い、並びに計量法及び計量法施行令の規定に基づき、及び同法を実施するため、計量法施行規則等の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年3月24日(火)  官報  号外第63号  30頁から38頁をご覧ください。

水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令の一部を改正する省令(経済産業省・環境省令第5号)

 概要:水銀による環境の汚染の防止に関する法律第2条(定義)第2項の規定に基づき、水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火)  官報  号外第63号 380頁から39頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年3月23日(月)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律関係の告示並びに長野県報で、長野県地球温暖化対策条例関係の条例が公布されました。

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量(農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号)

 概要:温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条(用語)第8号の規定に基づき、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量を定め、令和8年4月1日から適用する。経過措置あり。詳しくは、令和8年3月26日(月) 官報  号外第61号 114頁から115頁をご覧ください。

調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(経済産業省・環境省告示第1号)

 概要:温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令及び特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(令和8年経済産業省・環境省令第1号)の施行並びに温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量の適用に伴い、並びに温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令を実施するため、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正し、令和8年4月1日から適用する。詳しくは、令和8年3月26日(月) 官報  号外第61号 115頁から117頁をご覧ください。

参考・・・3月23日環境省報道発表資料

長野県地球温暖化対策条例の一部を改正する条例(長野県条例第17号)

 概要:長野県地球温暖化対策条例の一部を改正し、一部を除き、、令和10年4月1日から施行する。経過措置あり。概要:2030年度までに2010年度比で、温室効果ガス正味排出量を6割削減、再生可能エネルギー生産量を2倍増とする目標達成、ひいては高い環境エネルギー性能を有し、再生可能エネルギー設備を備えた建築物の普及による暮らしの質の向上と持続可能な脱炭素社会の実現を志向し、次のとおり改正します。
⑴ 新築住宅が満たすべき省エネ性能をZEH基準に強化
⑵ 延床面積300㎡以上の新築建築物への再生可能エネルギー設備設置義務を創設
⑶ 延床面積10㎡超の新築建築物について設計者から建築主への説明義務を創設
(令和10年4月1日(⑶は、令和9年4月1日)から施行)詳しくは、令和8年3月23日(月) 長野県報  第694号 17頁から19頁をご覧ください。

[環境経営に関する情報-経済産業省報道発表]再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2026年度以降の買取価格等と2026年度の賦課金単価を設定します

経済産業省は、3月19日、再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2026年度以降の買取価格等と2026年度の賦課金単価を設定することを報道発表しました。内容は、次の通りです。

1.2026年度以降の買取価格等(ポイント)

買取価格等については、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)の規定に基づき、毎年度、当該年度の開始前までに、再エネ電気の供給が効率的に実施される場合に通常要する費用等を基礎とし、適正な利潤等を勘案して、経済産業大臣が設定しています。設定にあたっては、再エネ特措法の規定に基づき、調達価格等算定委員会の意見を尊重しています。

2026年度以降の買取価格等について、調達価格等算定委員会の「令和8年度以降の調達価格等に関する意見」を尊重し、以下の赤字箇所のとおり設定します。

(1)太陽光発電

①住宅用太陽光発電・事業用太陽光発電(入札対象外)

電源 規模 (参考)2025年度上半期 (参考)2025年度下半期 2026年度 2027年度
住宅用太陽光発電 10kW未満 15円 初期投資支援スキーム 初期投資支援スキーム
事業用太陽光発電
(地上設置)
10kW以上
50kW未満
10円 9.9円 2027年度以降支援の対象外
50kW以上
入札対象外
8.9円 9.6円 2027年度以降支援の対象外
事業用太陽光発電
(屋根設置)
10kW以上 11.5円 初期投資支援スキーム 初期投資支援スキーム

※ 屋根設置太陽光発電の導入を加速化するため、国民負担が増えない範囲の中で、2025年度下半期より、初期投資支援スキームを導入し、住宅用太陽光発電は24円(~4年)、8.3円(5~10年)、事業用太陽光発電(屋根設置)は19円(~5年)、8.3円(6~20年)としています。
※ 2027年度以降は、事業用太陽光発電(地上設置)はFIT/FIP制度における支援の対象外となります。

②事業用太陽光発電(入札対象)

2026年度の買取価格は、入札により決定します。2026年度の入札対象は、FIP認定対象のうち250kW以上となります(ただし、屋根設置の場合は入札を免除。)。2026年度の入札回数は4回で、上限価格は、全ての回について9.6円とします。2027年度以降は、当該区分はFIT/FIP制度における支援の対象外となります。

(2)風力発電

①陸上風力発電(50kW未満)

電源 規模 (参考)2025年度 2026年度 2027年度
陸上風力発電 50kW未満 13円 14円 13.7円

②陸上風力発電(50kW以上)

2026年度の買取価格は、入札により決定します。2026年度の入札回数は1回で、上限価格は14円とします。ただし、入札容量が1.1GWを超えた場合には、同年度内に追加入札を実施し、上限価格は同年度の入札の加重平均落札価格または13.7円のいずれか高い額とします。

③陸上風力発電(リプレース)

電源 規模 (参考)2025年度 2026年度
陸上風力発電
(リプレース)
全規模 12円 13円

④着床式洋上風力発電(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律適用外)

2026年度の買取価格は、入札により決定します。上限価格は事前非公表とします。

⑤浮体式洋上風力発電(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律適用外)

電源 規模 (参考)2025年度 (参考)2026年度 (参考)2027年度
浮体式洋上風力発電 全規模 36円

※ 2028年度以降の浮体式洋上風力発電の取扱いについては、洋上風力発電を取り巻く事業環境の変化等が浮体式洋上風力発電へ与える影響や、FIT/FIP制度において支援を行う前提となる自立化に向けた道筋を確認した上で、来年度以降の調達価格等算定委員会で検討を行うこととしています。

(3)地熱発電

電源 規模 (参考)2024年度 (参考)2025年度 (参考)2026年度
地熱発電 1,000kW未満 40円
1,000kW以上
15,000kW未満
40円 出力に応じて連続的に変化
15,000kW以上
30,000kW未満
26円
30,000kW以上 26円
地熱発電
(全設備更新型)
1,000kW未満 30円
1,000kW以上
15,000kW未満
30円 出力に応じて連続的に変化
15,000kW以上
30,000kW未満
20円
30,000kW以上 20円
地熱発電
(地下設備流用型)
1,000kW未満 19円
1,000kW以上
15,000kW未満
19円 出力に応じて連続的に変化
15,000kW以上
30,000kW未満
12円
30,000kW以上 12円

※ 2027年度の地熱発電の取扱いは、来年度に自立化に向けた取組に一定の進捗が見込まれることを前提に、2027年度に支援を行うことを基本としつつ、来年度の調達価格等算定委員会で検討を行うこととしています。

(4)中小水力発電

電源 規模 (参考)2024年度 (参考)2025年度 (参考)2026年度 (参考)2027年度
中小水力発電 200kW未満 34円
200kW以上
1,000kW未満
29円
1,000kW以上
5,000kW未満
27円 23円
5,000kW以上
30,000kW未満
16円
中小水力発電
(既設導水路活用型)
200kW未満 25円
200kW以上
1,000kW未満
21円
1,000kW以上
5,000kW未満
15円 14円
5,000kW以上
30,000kW未満
9円

※ 中小水力発電(200kW未満、200kW以上1,000kW未満)・中小水力発電(既設導水路活用型)(200kW未満、200kW以上1,000kW未満)の2028年度の取扱い及び中小水力発電(1,000kW以上5,000kW未満、5,000kW以上30,000kW未満)・中小水力発電(既設導水路活用型)(1,000kW以上5,000kW未満、5,000kW以上30,000kW未満)の2027年度の取扱いは、来年度に自立化に向けた取組に一定の進捗が見込まれることを前提に、支援を行うことを基本としつつ、来年度の調達価格等算定委員会で検討を行うこととしています。

(5)バイオマス発電

電源 規模 (参考)2024年度 (参考)2025年度 (参考)2026年度
バイオマス発電
(一般木質等)
10,000kW未満 24円
バイオマス発電
(未利用材)
2,000kW未満 40円
2,000kW以上 32円
バイオマス発電
(建設資材廃棄物)
全規模 13円
バイオマス発電
(一般廃棄物・その他)
全規模 17円
バイオマス発電
(メタン発酵バイオガス)
全規模 35円

※ 2027年度のバイオマス発電の取扱いは、来年度に自立化に向けた取組に一定の進捗が見込まれることを前提に、2027年度に支援を行うことを基本としつつ、来年度の調達価格等算定委員会で検討を行うこととしています。

(参考)FIT制度/FIP制度・入札の対象イメージ

画像1

注1)今年度の調達価格等算定委員会において、 屋根設置等の地域との共生が図られた形での太陽光発電の導入を促進していくことは重要との観点から、支援の重点化を行う対象等の2027年度以降の太陽光発電への具体的な支援のあり方を2026年度以降の調達価格等算定委員会で検討・決定することとして議論がされたことを踏まえ、追加で検討すべき事項が生じた場合には、2026年度の調達価格等算定委員会において検討することとする。
注2)事業用太陽光は、一定の条件を満たす場合には50kW未満であってもFIP制度が認められる。
注3)リプレースは入札対象外。特に1,000kW未満は、FIT/FIPが選択可能。
注4)浮体式洋上風力については、FIT/FIPが選択可能。

※ 沖縄地域・離島等供給エリアはいずれの電源も地域活用要件なしでFITを選択可能とする。

画像2

注1)地熱・中小水力発電のリプレースは新設と同様の取扱い。
注2)一般木質等(10,000kW以上)及び液体燃料(全規模)は、2026年度以降、FIT/FIP制度の支援の対象外。

※ 沖縄地域・離島等供給エリアはいずれの電源も地域活用要件なしでFITを選択可能とする。
※ バイオマス発電(液体燃料を除く)のうち、廃棄物の焼却施設に設置されるものについては、50kW以上2,000kW未満の範囲においてFIT(地域活用要件あり)かFIP(入札対象外)を選択可能。

2.2026年度の賦課金単価

賦課金単価については、毎年度、当該年度の開始前に、再エネ特措法で定められた算定方法に則り、経済産業大臣が設定しています。

2026年度の賦課金単価は、再エネの導入状況や卸電力市場価格等を踏まえ、1kWh当たり4.18円となりました。目安として1ヶ月の電力使用量が400kWhの需要家モデルの負担額を見ると、月額1,672円、年額20,064円となります。
※ 総務省家計調査に基づく一般的な世帯の1ヶ月の電力使用量

なお、2026年度の賦課金単価は、2026年5月検針分の電気料金から2027年4月検針分の電気料金まで適用されます。

<賦課金単価算定根拠>

画像3

(内訳)

  2025年度における想定 2026年度における想定 主な要因
(1)買取費用等 4兆8,540億円 4兆8,507億円 ・2026年度から新たに運転開始する再エネ発電設備
・再エネ予測誤差のための調整力確保費用
(2)回避可能費用等 1兆7,906億円 1兆6,495億円 ・過去の市場価格の実績を踏まえて、市場価格に連動する回避可能費用単価を計算
(3)販売電力量 7,708億kWh 7,665億kWh ・電力広域的運営推進機関の需要想定及び過去実績を元に販売電力量を推計

※ 減免費用のうち賦課金負担となる分の電力量を控除

担当

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課長 日暮 
担当:末政、澤野、大池
電話:03-3501-1511(内線 4551~6)
メール:bzl-fit-chosei★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年3月19日(木)発行の官報で、資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)関係の省令及び愛玩動物看護師法関係の省令が公布されました。このうち、資源有効利用促進法関係の省令を掲載します。

プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第21条(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月19日(木)  官報  号外第58号 2頁をご覧ください。

資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令(同第3号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第23条(勧告及び命令)第1項及び第24条(指定表示事業者の標準となるべき事項)の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月19日(木)  官報  号外第58号 2頁から4頁をご覧ください。

自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(経済産業省令第7号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第21条(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月19日(木)  官報  号外第58号 20頁をご覧ください。

ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(同第8号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第21条(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月19日(木)  官報  号外第58号 20頁から21頁をご覧ください。

テレビ受像機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(同第9号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第21条(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、テレビ受像機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月19日(木)  官報  号外第58号21頁から22頁をご覧ください。

電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(同第10号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第21条(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月19日(木)  官報  号外第58号 22頁をご覧ください。

電気洗濯機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(同第11号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第21条(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、電気洗濯機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月19日(木)  官報  号外第58号 22頁から23頁をご覧ください。

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令(同第12号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)施行令第4条第2項第2号チの規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月19日(木)  官報  号外第58号 23頁をご覧ください。

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年3月17日(火)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の省令・告示、大気汚染防止法関係の省令、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律関係の省令が公布されました。

デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第416号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第28条(基準適合義務)第2項の規定に基づき、デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の一部を改正し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和8年6月17日)から施行する。詳しくは、令和8年3月17日(火)官報  第1667号  2頁をご覧ください。

大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第6号)

 概要:大気汚染防止法施行令別表第五(第11条関係)の規定に基づき、大気汚染防止法施行規則の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。規則第18条第1項第5号に関する改正。詳しくは、令和8年3月17日(火)官報  第1667号  3頁をご覧ください。

デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第416号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第29条(表示等)第1項の規定に基づき、デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和8年6月17日)から施行する。詳しくは、令和8年3月17日(火)官報  第1667号  3頁をご覧ください。

特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)

 概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月17日(火)官報  号外第54号  5頁をご覧ください。

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省関係省令の整理に関する省令(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

 概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省関係省令の整理に関する省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月17日(火)官報  号外第54号  5頁から7頁をご覧ください。

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う財務省・農林水産省・経済産業省関係省令の整理に関する省令(財務省・農林水産省・経済産業省令第1号)

 概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う財務省・農林水産省・経済産業省関係省令の整理に関する省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月17日(火)官報  号外第54号  8頁から9頁をご覧ください。

使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令を廃止する省令(厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号)

 概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令を廃止する省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月17日(火)官報  号外第54号  9頁をご覧ください。

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整理に関する省令(経済産業省令第6号)

 概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整理に関する省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月17日(火)官報  号外第54号  10頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年3月16日(月)発行の官報で、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(略称「放射性物質汚染対処特措法」)関係の告示、食品衛生法関係の告示が、同日発行の長野県報で、長野県豊かな水資源の保全に関する条例関係の長野県告示が公布されました。

特定廃棄物の埋立処分に係る水質検査の方法の一部を改正する件(環境省告示第9号)

 概要:平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(略称「放射性物質汚染対処特措法」)施行規則第26条第1項第3号イ、第2項第4号ハ並びに第4項第2号イ及びハの規定に基づき、特定廃棄物の埋立処分に係る水質検査の方法の一部を改正し、令和8年4月1日から適用する。詳しくは、令和8年3月16日(月)官報 第1666号 1頁をご覧ください。

組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た添加物の公表を行う件(内閣府告示第11号)

 概要:次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定に基づき公表する。申請者:バイエル松谷化学工業株式会社、品目:プシコースエピメラーゼ、名称:Escherichia coli K-12 W3110(pWKLP2)株を用いて生産されたプシコースエピメラーゼ。詳しくは、令和8年3月16日(月)官報 第1666号 1頁をご覧ください。

長野県豊かな水資源の保全に関する条例に基づく水資源保全地域の指定(長野県告示第112号)

 概要:長野県豊かな水資源の保全に関する条例第9条第1項の規定により、次の区域を水資源保全地域として指定する。
名称:佐久市東(第1・第2)水資源保全地域 区域:佐久市志賀字長山1番94から96まで、他。詳しくは、令和8年3月16日(月)長野県報第692号 1頁をご覧ください。

  参考・・・3月16日長野県報道発表