「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年4月17日(金)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の省令が公布されました。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十七号の規定に基づき化学物質を定める省令(厚生労働・経済産業・環境三)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第416号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号)第一条第一項第三十七号の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十七号の規定に基づき化学物質を定める省令を制定し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和8年6月17日)から施行する。詳しくは、令和8年4月17日(金)  官報  号外第91号  2頁から8頁をご覧ください。

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年4月14日発行の官報で、エコツーリズム推進法関係の告示が公布されました。

エコツーリズム推進基本方針を変更する件(国土交通・環境三)

 概要:エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)第四条第六項の規定に基づき、エコツーリズム推進基本方針(平成二十年六月国土交通省・環境省告示第一号)の全部を次のとおり変更したので、公表する。詳しくは、令和8年4月14日(火) 官報 号外第87号 39頁をご覧ください。

[環境経営に関する情報―環境省報道発表資料]廃棄物処理業の取引適正化に関するガイドラインの公表について

環境省は、令和7年5月23日に公布された「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号)」の施行に伴い、その実施主体である廃棄物処理業向けのガイドラインを作成したことを報道発表しました。内容は次の通りです。

背景

 近年、廃棄物処理業を取り巻く経営環境は大きく変化しており、労務費、燃料費等の上昇が事業運営に影響を及ぼしています。一方で、コスト上昇分が取引価格に十分に反映されていない事例も多く、このままでは、社会を支える基盤インフラとしての役割が困難になるおそれがあります。こうした背景を踏まえ、取引の適正化を進め、持続可能な廃棄物処理体制を確立することが求められていることから、今般「廃棄物処理業における適正な取引推進のためのガイドライン」を策定いたしました。

概要

 本ガイドラインは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」と「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)」の関係を整理し、廃棄物処理業者が適正な取引を推進するための行動指針を示しています。
 また、公正取引委員会が策定した「労務費の適切な転嫁を促進するための価格交渉に関する指針」を参考に、適正な価格転嫁を実現するため、発注者・受注者それぞれが採るべき行動を示しています。
 さらに、適正な価格転嫁を進めるため、発注者・受注者それぞれが採るべき行動指針を整理するとともに、契約締結、見積提示、交渉、契約見直しといった取引段階ごとに望ましい実務のあり方を提示しています。
 本ガイドラインは、個々の事業者の自主的な取組を促すとともに、公正で透明性の高い取引慣行を業界全体に定着させ、廃棄物処理業の持続的な発展を目指すものです。

連絡先

環境再生・資源循環局資源循環課
代表03-3581-3351
直通03-6205-4903
課長相澤 寛史
課長補佐田中 宏季
担当上岡 尚樹

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年4月13日(月)発行の長野県報で、長野県地球温暖化対策条例関係の規則が公布されました。

 概要:長野県地球温暖化対策条例施行規則の一部を改正し、一部を除き、令和10年4月1日から施行する。
内容:第1条 長野県地球温暖化対策条例施行規則の一部を次のように改正する。
  第12条第5項から第7項までを削り、同条第8項中「第20条第5項」を「第20条第2項」に改め、同項を同条第5項とする。
  第13条第2項から第4項までを削り、同条第5項中「第21条第5項」を「第21条第2項」に改め、同項を同条第2項とする。
  第14条第3項及び第4項を削り、同条第5項中「第22条第5項」を「第22条第2項」に改め、同項を同条第3項とする。
  第14条の2の見出しを「(設計者による検討等)」に改め、同条中第1項を削り、第2項を第1項とし、第3項を第2項とする。
第2条 長野県地球温暖化対策条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第13条の見出し中「等」を削り、同条第1項中「第21条第1項」を「第21条」に、「同項」を「同条」に改め、同条第2項を削り、同条の次に次の1条を加える。
  (建築物への再生可能エネルギー設備の導入等)
 第13条の2 条例第21条の2第1項の規則で定める基準は、同項の規定により建築物又はその敷地に導入すべき再生可能エネルギー設備から得られる熱及び電気の量を、それぞれ知事が別に定めるところにより石油等の一次エネルギーの熱量に換算して得られた量の合計が、1年当たり30メガジュールに床面積の合計の平方メートルで表した数値を乗じて得た数値に4万1,000メガジュールを加えた量以上(当該量が50万メガジュールを超える場合にあっては、50万メガジュール)であることとする。ただし、当該建築物又はその敷地に導入すべき再生可能エネルギー設備から得られる熱及び電気の量を満たすことができない場合として知事が別に定める場合には、知事が別に定めるところにより算定した量以上であることとする。
 2 条例第21条の2第1項ただし書の規則で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当する建築物とする。
  ⑴ 床面積の合計が300平方メートル未満の建築物
  ⑵ 第12条第4項第2号に掲げる建築物
  ⑶ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第2項ただし書の規定により指定されている多雪区域のうち、垂直積雪量が1.8メートルを超える区域内の建築物
  ⑷ 前各号に掲げるもののほか、再生可能エネルギー設備の導入が困難な建築物として知事が認めるもの
 3 条例第21条の2第2項の規定による届出は、同条第1項の規定による導入をした後15日以内に行わなければならない。
 4 条例第21条の2第3項の規則で定める用途は、一戸建ての住宅とする。
   附 則
 この規則は、令和10年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和9年4月1日から施行する。

詳しくは、令和8年4月13日(月) 長野県報第700号 2頁をご覧ください。

[環境法令に関する情報―環境省報道発表資料]ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」の閣議決定について

環境省は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」が本日令和8年4月10日(金)に閣議決定されましたことを報道発表しました。内容は次の通りです。

1.「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」が本日令和8年4月10日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。

2. 本法律案は第221回国会に提出される予定です。

■ 法案の背景

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)については、平成13年に制定したポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、処分の期限を定めて、PCB廃棄物の処理を推進してまいりました。
 高濃度PCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の処理施設において、立地地域の関係者の皆様の御理解と御協力を得ながら処理を進め、本年3月に同社における処理事業を終了しました。今後は、散発的に発見される高濃度PCB廃棄物を適正に処分するための制度を構築する必要があります。
 また、低濃度PCB廃棄物は、保管事業者に対して令和9年3月までの処分を義務付け、環境大臣が認定する無害化処理施設等において処理を進めてまいりました。低濃度PCB使用製品については、まだ使用中の製品も存在することから、これらの製品が処分期間後に廃棄される際に適正に処分される必要があります。
 以上のような状況を踏まえ、令和7年2月から令和8年3月にかけて開催された、中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会において必要な制度的措置について審議され、令和8年4月7日に中央環境審議会会長から環境大臣に対して「今後の廃棄物処理制度のあり方について」が意見具申されました。
 これらを受けて、今般、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」について閣議決定し、第221回国会に提出するものです。

■ 法案の概要

 本法律案は、以上のような背景を踏まえ、今後のPCB廃棄物の適正な処分のための制度的な措置を講じようとするものです。

 (1)低濃度PCB使用製品の届出義務等
 低濃度PCB使用製品を所有する者に対して、都道府県知事への届出義務及び管理基準の遵守を課すとともに、同製品の使用を終了した者又は保管する廃棄物が低濃度PCB廃棄物と判明した者に対して届出義務を課し、一定の期間内に処分を義務付けることとします。

(2)高濃度PCB廃棄物の処分義務
 保管する廃棄物が高濃度PCB廃棄物と判明した者に対しても一定の期間内に処分を義務付けることとします。

(3)PCB廃棄物処理計画の廃止
 都道府県等におけるPCB廃棄物処理計画の策定義務等を廃止することとします。

(4)JESCOの事業の見直し
 JESCOの事業の範囲を見直すこととします。

■ 施行期日

 本法律案については、一部を除き、令和9年4月1日から施行することとします。

連絡先

環境再生・資源循環局 廃棄物規制担当参事官室
代表03-3581-3351
直通03-6206-1767
参事官大川 正人
資源循環制度企画官山田 浩司
参事官補佐髙橋 亮介
参事官補佐岡部 修
主査岡島 裕香
主査藤巻 春菜

[環境法令に関する情報―環境省報道発表資料]「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案」の閣議決定について

環境省は、4月10日、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案」が本日令和8年4月10日(金)に閣議決定されたことを報道発表しました。内容は次の通りです。

1.「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案」が本日令和8年4月10日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。

2. 本法律案は第221回国会に提出される予定です。

 

■ 法案の背景

 使用済みの金属・プラスチック物品を保管又は再生する事業場、いわゆるスクラップヤードは、資源循環の輪において重要な役割を担っています。しかしながら、近年、一部のスクラップヤードにおいて、騒音、水質汚濁、火災等の生活環境保全上の支障が報告されています。こうした状況を是正し、良好な生活環境の保全と公正な競争環境の整備を行うことが必要となっています。
 また、災害廃棄物を適正、円滑かつ迅速に処理することは、被災者の生活環境を守り、公衆衛生の悪化を防止することに加え、被災地の速やかな復旧・復興のためにも重要です。令和6年能登半島地震等、最近の災害対応において得られた教訓等を踏まえ、平時からの備えと地方公共団体への支援体制の強化が必要となっています。
 以上のような状況を踏まえ、令和7年2月から令和8年3月にかけて開催された、中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会において必要な制度的措置について審議され、令和8年4月7日に中央環境審議会会長から環境大臣に対して「今後の廃棄物処理制度のあり方について」が意見具申されました。
 これらを受けて、今般、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案」について閣議決定し、第221回国会に提出するものです。

■ 法案の概要

 本法律案は、以上のような背景を踏まえ、使用済みの金属・プラスチック物品の保管又は再生を行う事業に対する規制を導入するとともに、非常災害により生じた廃棄物の適正、円滑かつ迅速な処理を一層推進するための制度的な措置を講じようとするものです。

(1)スクラップヤードの規制強化
 使用済みの金属・プラスチック物品の保管又は再生を行う事業について許可制を導入することとし、保管や再生に係る基準の遵守を求めることに加え、環境汚染のおそれのある物品について国内における再生を原則とし、その輸出について環境大臣の確認を要することとします。

(2)災害廃棄物の処理の推進
 非常災害廃棄物に係る平時からの備えとして、市町村における災害廃棄物処理計画の策定、地方公共団体と事業者間の協定の締結、非常災害廃棄物の埋立処分に係る最終処分場を確保するための指定等の措置を講じることに加え、地方公共団体への安定的な支援体制の構築として、中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業の範囲に非常災害廃棄物に関する事業を追加する等の措置を講じることとします。

■ 施行期日

 本法律案のうち、
(1)については、公布の日から2年6か月を超えない範囲で政令で定める日
(2)については、公布の日から3か月を超えない範囲で政令で定める日等
から施行することとします。

連絡先

環境再生・資源循環局 廃棄物規制担当参事官室
代表03-3581-3351
直通03-6206-1767
参事官大川 正人
資源循環制度企画官山田 浩司
参事官補佐髙橋 亮介
参事官補佐矢野 克典
参事官補佐岡部 修
参事官補佐勝部 裕衣
主査古田島 悠吏
主査藤巻 春菜
主査広田 潤平
主査小池 敦士

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年4月10日発行の官報で、自然公園法関係の告示が公布されました。

御嶽山国定公園を指定する件(環境二一)

 概要:自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五条第二項の規定に基づき、御嶽山国定公園を指定したので、同条第三項の規定に基づき、公示する。詳しくは、令和8年4月10日(金) 官報 号外第85号 25頁をご覧ください。

御嶽山国定公園の公園計画を決定する件(同二二)

 概要:自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第七条第二項の規定に基づき、御嶽山国定公園に関する公園計画を決定したので、同条第五項の規定に基づき、その概要を公示する。詳しくは、令和8年4月10日(金) 官報 号外第85号 25頁をご覧ください。

[環境に関する情報―環境省報道発表資料]令和8年4月10日(金)に、「御嶽山国定公園」が誕生します。

環境省は、4月7日、和8年4月10日(金)に、「御嶽山国定公園」が新たに指定されることを報道発表しました。内容は次の通りです。

令和8年4月10日(金)に、「御嶽山国定公園」が新たに指定されます。
今回の指定によって、国定公園は全国で58公園となります。
■ 概要
環境省では、2030年までに陸域と海域の30%以上を保護地域とすることを目指す「30by30目標」の達成に資するため、令和4年に「国立・国定公園総点検事業フォローアップ」において、国立・国定公園の新規指定・大規模拡張候補地として全国14か所を選定いたしました。
このうち、御嶽山については、現在長野県及び岐阜県の自然公園条例に基づき、県立自然公園に指定されており、3000mを越える火山性の独立峰であること、連続的に変化する自然植生、自然と文化が融合した場所であることなどが評価され、国定公園の新規指定の候補地として選定されました。
これを受け、令和7年3月に両県から御嶽山国定公園(仮称)の公園区域及び公園計画の都道府県案の申出が提出され、国定公園の新規指定に向けて作業を進めてまいりました。
本国定公園は、火山性孤峰を基盤とし、植生の垂直分布による連続的かつ原生的な自然林生態系が広がる風景を風景型式としており、国立公園に準じて傑出性が高い自然の風景地であることが確認でき、両県の県立自然公園と北西部の渓谷を中心とする地域一帯を新たな国定公園として指定するものです。
この度、本年2月下旬に中央環境審議会より、御嶽山国定公園の指定及び公園計画の決定について答申されたことを受け、以下のとおり指定し、官報に告示します。
なお、今回の指定により、国定公園は全国で58公園となります。

■ 告示内容
○御嶽山国定公園の指定について      告示日 令和8年4月10日
○御嶽山国定公園の公園計画の決定について 告示日 令和8年4月10日
 
■ 掲載資料
1.御嶽山国定公園の指定及び公園計画決定の概要
2.御嶽山国定公園 指定書
3.御嶽山国定公園 公園計画書
4.御嶽山国定公園 公園区域図
5.御嶽山国定公園 公園計画図(全体図)
6.御嶽山国定公園 公園計画図(詳細図)

<関連情報(過去の報道発表資料)>
〇御嶽山国定公園の指定等に係る中央環境審議会の答申について
  https://www.env.go.jp/press/press_03067.html
〇国立・国定公園総点検事業フォローアップ結果について
  https://www.env.go.jp/press/111196.html

 

連絡先

環境省自然環境局国立公園課
代表03–5581-3351
直通03-5521-8279
課  長長田  啓
課長補佐速水 香奈
公園計画   専門官山北 育実
担  当森田 由女花