「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和8年9月2日発行の官報で、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律関係の省令が公布されました。
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境二四)
概要:南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、並びに南極地域の環境の保護に関する法律の規定に基づき、及び同法を実施するため、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を定め、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵが日本国について効力を生ずる日から起算して1月を経過した日)から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年9月2日(水) 官報 号外第196号 1頁から24頁をご覧ください。
[環境法令改正情報-環境省報道発表]「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」の公布及び施行について
環境省は、9月1日(火)、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布及び施行された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。
- 本日9月1日(火)に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が施行され、「ブルーギル以外のブルーギル属に属する種」、「マーレーコッド」、「ゴールデンパーチ」、「オヤニラミ属に属する種のうちオヤニラミ以外の種」及び「ブルーギル属に属する種とブルーギル属に属する他の種の交雑により生じた生物」が、新たに特定外来生物となります。
- 本日以降、これらの生物については、飼養、保管、運搬輸入、譲渡し、放出等が原則として禁止されます。
- 施行日前にこれらの生物を飼養している方で、今後も継続して飼養を希望される方は、外来生物法に基づく飼養等許可の申請手続等を行っていただく必要があります。飼養しているこれらの生物を野外などに放すことは絶対にやめてください。
- 詳細については、添付資料を御覧ください。
添付資料
連絡先
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令和8年9月1日発行の官報で、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律関係の告示が公布されました。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二条第十五号の規定に基づく環境大臣及び農林水産大臣が定める動物及び運搬に係る要件の一部を改正する件(農林水産・環境五)
概要:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、及び特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第2条第14号の規定に基づき、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第2条第15号の規定に基づく環境大臣及び農林水産大臣が定める動物及び運搬に係る要件(令和5年9月農林水産省・環境省告示第5号)の一部を改正し、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第248号)の施行の日(令和8年9月1日)から適用する。詳しくは、令和8年9月1日(火) 官報 号外第195号 13頁をご覧ください。
環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の一部を改正する件(環境四一)
概要:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第5条第2項、第7条第1号及び第2号並びに第8条第2号及び第4号の規定に基づき、環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(平成17年5月環境省告示第42号)の一部を改正し、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第248号)の施行の日(令和8年9月1日)から適用する。詳しくは、令和8年9月1日(火) 官報 号外第195号 13頁から14頁をご覧ください。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二条第十五号の規定に基づく環境大臣が定める動物及び運搬に係る要件の一部を改正する件(同四二)
概要:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和8年農林水産省・環境省令第7号)の施行に伴い、及び特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第2条第14号の規定に基づき、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第2条第15号の規定に基づく環境大臣が定める動物及び運搬に係る要件(令和5年3月環境省告示第32号)の一部を改正し、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第248号)の施行の日(令和8年9月1日)から適用する。詳しくは、令和8年9月1日(火) 官報 号外第195号 14頁をご覧ください。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和8年8月31日発行の官報で、浄化槽法及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(略称「化管法」)関係の省令・告示が公布されました。
環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令(環境二三)
概要:浄化槽法の規定に基づき、環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令を定め、公布の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年8月31日(月) 官報 号外第193号 31頁から34頁をご覧ください。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第十九条に規定する手数料を現金をもって納めることができる事務所を指定した告示を廃止する件(経済産業一一三)
概要:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第10条の規定に基づき、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第19条に規定する手数料を現金をもって納めることができる事務所を指定した件(平成14年経済産業省告示第420号)は、令和8年8月31日限り廃止する。詳しくは、令和8年8月31日(月) 官報 第1779号 4頁をご覧ください。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和8年8月28日発行の官報で、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律・食品衛生法関係の省令及び告示が公布されました。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(農林水産・環境七)
概要:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第4条第2号、第8条、第21条、第25条第1項及び第29条の2の規定に基づき、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令を定め、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和8年9月1日)から施行する。詳しくは、令和8年8月28日(金) 官報 号外第192号 25頁から28頁をご覧ください。
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府一〇四)
概要:食品衛生法第13条第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示を定め、告示の日から施行する。詳しくは、令和8年8月28日(金) 官報 号外第192号 28頁から30頁をご覧ください。
「公開情報」欄を更新しました。
環境速報第218号(令和8年7月31日発行)のPDF版を掲載しました。主な内容は、次の通りです。
| ◇ 令和8年度 化学物質管理関連研修会(オンライン研修会)予定について | 裏面 | |||
| ◇令和8年4月から7月に公布された主な環境法令の概要について | 1 | |||
| 「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律」、「御嶽山国定公園」の指定、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律」、 「建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等 |
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| ◇行政情報 | 7 | |||
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〇 長野県エネルギーコスト削減助成金(中小企業者向け)について |
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| ◇省エネコラム | ~省エネは設備投資より現場の気づきが結果を左右する~ | 13 | ||
| 中村環境コンサルタント事務所 中村秋男 | ||||
| ◇ 小規模水力発電の研究会に参加して ~ 令和8年度「第1回小規模水力発電研究会」参加レポート ~ | 15 | |||
| 長野県企業局春近発電所の概要(長野県企業局提供) | ||||
| ◇知っておきたい環境法規制の基礎知識(第24回) | 19 | |||
| ~ 河川法における流水の占用について(水利権制度) ~ | ||||
| ◇協会主催セミナー・研修会情報 | 21 | |||
| 〇 エコアクション21セミナー第3回・第4回 〇 エコアクション21認証取得研修会 事前合同説明会 〇 環境課題解決研究会 テーマ募集中 ❢ |
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| ◇環境法令改正情報(令和8年3月28日~令和8年7月27日) | 24 | |||
| ◇会報サン(令和9年1月発行予定)の原稿を募集します | 30 | |||
[環境法令改正情報-環境省報道発表]「無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物の一部を改正する告示」及び「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等の一部を改正する告示」の公布について
環境省は、8月20日(木)、「無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物の一部を改正する告示」及び「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等の一部を改正する告示」の公布された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。
「無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物の一部を改正する告示」及び「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等の一部を改正する告示」が本日公布されましたので、お知らせします。
なお、令和8年5月8日(金)から同年6月8日(月)の間に実施した本改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせします。
■ 改正の趣旨
高濃度PCB廃棄物については、これまで国が事業を統括する中間貯蔵・環境安全事業株式会社による高濃度PCB廃棄物処理事業によって処理が行われてきましたが、大量に保管・使用されていた高濃度PCBの処理が大きく進展し、令和8年3月末で当該事業は終了しました。今後は廃屋の解体工事等により予期せず高濃度PCB廃棄物が発見され、少量ずつ散発的に処理する段階に移行するため、これらが長期的に保管されることがないよう、少量散発的に覚知されるものを長期的に安定して確実に処理する新たな処理体制が必要です。このような状況を踏まえ中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会において、令和8年4月に別紙のとおり意見具申がとりまとめられ、廃棄物処理法に基づく無害化認定制度の対象に高濃度PCB廃棄物を追加することや無害化設備に付加する前処理技術の基準追加を行うこと等が示されました。
以上を踏まえ、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成18年7月環境省告示第98号。以下「対象物の告示」という。)及び低濃度PCB廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等(平成21年11月環境省告示第69号。以下「基準の告示」という。)について、上記の中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会の意見具申を踏まえ、所要の改正を行うこととします。
■ 意見の募集(パブリックコメント)の結果
令和6年5月8日(金)から令和8年6月8日(月)まで
(2)意見募集の結果
提出意見数:4件
(3)御意見に対する考え方
いただいた御意見及びこれに対する考え方は、別紙5のとおりです。
添付資料
連絡先
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令和8年8月20日発行の官報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称:「廃掃法」)関係の告示が公布されました。
無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物の一部を改正する告示(環境三九)
概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の24の2及び第12条の12の14の規定に基づき、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成18年7月環境省告示第98号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和8年8月20日(木) 官報 号外第186号 13頁から14頁をご覧ください。
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等の一部を改正する告示(同四〇)
概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の12の16第3号並びに第12条の12の19において読み替えて準用する第6条の24の7第1号及び第2号の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等(平成21年11月環境省告示第69号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和8年8月20日(木) 官報 号外第186号 14頁から18頁をご覧ください。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和8年8月7日発行の官報で、下水道法関係の政令が公布されました。
下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(二五六)
概要:内閣は、下水道法等の一部を改正する法律附則第1条第2号の規定に基づき、下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令を制定する。下水道法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和8年8月17日とする。詳しくは、令和8年8月7日(金) 官報 号外第178号 8頁をご覧ください。
下水道法施行令の一部を改正する政令(二五七)
概要:内閣は、下水道法第14条の2第2項の規定に基づき、及び同法を実施するため、下水道法施行令の一部を改正する政令を制定する。この政令は、下水道法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和8年8月17日)から施行する。詳しくは、令和8年8月7日(金) 官報 号外第178号 9頁をご覧ください。

