[環境法令改正情報-環境省報道発表]自然環境保全法施行規則の改正についてについて

環境省は、5月22日(金)、自然環境保全法施行規則の改正された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

  1. 沖合海底自然環境保全地域において、二酸化炭素の貯留事業に関する法律に規定する貯留事業(鉱物の掘採に伴うものを除く。)のための海底の掘削を行う場合の許可基準等を定めるため、「自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令」を本日令和8年5月22日(金)に公布し、施行します。
  2. また、改正省令案の概要に関する意見募集(パブリック・コメント)の結果を取りまとめましたので、併せてお知らせします。

概要

 第213回通常国会で成立した二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。以下「CCS事業法」という。)のうち、二酸化炭素の貯留事業に係る規定が施行されることを受け、自然環境保全法施行令(昭和48年政令第38号)を改正し、沖合海底自然環境保全地域内における許可又は届出が必要な特定行為として、CCS事業法の貯留事業(鉱物の掘採に伴うものを除く。)のための海底の掘削を規定しました。
 それに伴い、自然環境保全法施行規則(昭和48年総理府令第62号)において沖合海底自然環境保全地域における特定行為の許可基準等を以下のとおり規定するため、改正するものです。
 
① 沖合海底特別地区内においてCCS事業法に規定する貯留事業(鉱物の掘採に伴うものを除く。)のための海底の掘削を行うことに関する許可申請書の記載事項
 ・特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画
 ・特定行為の実施場所及びその付近の状況を明らかにした概況図及び写真
 
② 沖合海底特別地区内においてCCS事業法に規定する貯留事業(鉱物の掘採に伴うものを除く。)のための海底の掘削を行うことに関する許可基準
 ・次のいずれにも該当すること。
  ◇申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。
  ◇当該特定行為を行う者が、当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視を継続的に実施できると認められる計画を有すること。
  ◇当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

③ 沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内においてCCS事業法に規定する貯留事業(鉱物の掘採に伴うものを除く。)のための海底の掘削を行うことに関する届出書の記載事項
 ・特定行為の自然環境に及ぼす影響並びに特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画
 
 なお、自然環境保全法施行令の改正については以下の報道発表資料を御覧ください。
 https://www.env.go.jp/press/press_04233.html

 

省令の施行期日

令和8年5月22日(金)
 

省令案の概要に対する意見募集(パブリック・コメント)の結果

① 意見募集期間 令和8年4月3日~同年5月2日
② 意見募集結果 意見提出件数0件
  ※意見募集要領の条件を満たした有効意見に限る。
 

連絡先

環境省自然環境局自然環境計画課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8274
課長西村 学
課長補佐辻田 香織
専門官前田 尚大
担当福田 ゆき

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令和8年5月22日(金)発行の官報で、環境省設置法・自然環境保全法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)関係の法律・政令・省令及び告示が公布されました。

自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令(環境一七)

 概要:自然環境保全法第35条の4第5項の規定に基づき、自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令を定める。この省令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和8年政令第152号)の施行の日から施行する。詳しくは、令和8年5月22日(金) 官報 第1710号 2頁から3頁をご覧ください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境二七)

 概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の4第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があったので、同条第3項において読み替えて準用する第15条第4項の規定に基づき、告示する。詳しくは、令和8年5月22日(金) 官報 第1710号 6頁から7頁をご覧ください。

環境省設置法の一部を改正する法律(二二)

 概要:環境省設置法の一部を改正する法律を公布する。
環境省設置法の一部を次のように改正する。
第十二条の見出しを「(地方環境局)」に改め、同条第一項及び第二項中「地方環境事務所」を「地方環境局」に改め、同条第三項中「地方環境事務所」を「地方環境局」に、「及び管轄区域」を「、管轄区域及び内部組織」に改め、同条第四項を削る。この法律は令和8年7月1日から施行する。詳しくは、令和8年5月22日(金) 官報  号外第113号 2頁から3頁をご覧ください。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(一七一)

 概要:内閣は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項、第二十四条第一項、第二十八条第二項及び第五十二条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)の一部を改正し、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年5月22日(金) 官報  号外第113号 4頁から5頁をご覧ください。

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令和8年5月21日(木)発行の官報で、二酸化炭素の貯留事業に関する法律・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律関係の省令及び告示が公布されました。

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則(経済産業五〇)

 概要:二酸化炭素の貯留事業に関する法律及び二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令の規定に基づき、並びに同法を実施するため、二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則の全部を改正する省令を定め、法の施行の日(令和8年5月22日)から施行する。詳しくは、令和8年5月21日(木) 官報  号外第112号 1頁から76頁をご覧ください。

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則の一部を改正する省令(同五一)

 概要:貯留権等の登録に関する政令の規定に基づき、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第2条第8項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則の一部を改正する省令を定め、二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行の日(令和8年5月22日)から施行する。詳しくは、令和8年5月21日(木) 官報  号外第112号 77頁から101頁をご覧ください。

海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(経済産業・環境七)

 概要:二酸化炭素の貯留事業に関する法律及び二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令の規定に基づき、並びに同法を実施するため、海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令を定め、法の施行の日(令和8年5月22日)から施行する。詳しくは、令和8年5月21日(木) 官報  号外第112号 102頁から112頁をご覧ください。

特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令及び特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令を廃止する省令(環境一六)

 概要:特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律及び二酸化炭素の貯留事業に関する法律を実施するため、経済産業省及び環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令を定め、令和8年5月22日から施行する。詳しくは、令和8年5月21日(木) 官報  号外第112号 113頁をご覧ください。

特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十八条の十五第一項の規定に基づく指定海域の公示を廃止する告示(環境二六)

 概要:二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴い、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の15第1項の規定に基づく指定海域の公示を廃止する告示を定め、令和8年5月22日から施行する。詳しくは、令和8年5月21日(木) 官報  号外第112号 150頁をご覧ください。

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令和8年5月20日(水)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府七一)

 概要:食品衛生法第13条第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準の一部を改正し、告示の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年5月20日(水) 官報 号外第111号 14頁から23頁をご覧ください。

[環境法令改正情報-環境省報道発表]化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

環境省は、5月19日(火)、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

  1. 本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定されました。
  2. 本政令は、「長鎖ペルフルオロアルカン酸(以下「LC-PFCA」という。)とその塩」、「LC-PFCA関連物質」、「クロルピリホス」及び「中鎖塩素化パラフィン(以下「MCCP」という。)」の第一種特定化学物質への指定等を行うものです。

本政令の趣旨

 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第12回締約国会議(令和7年4月~5月開催)において、新たな廃絶対象物質が決定されたことを踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第2条第2項に規定された第一種特定化学物質(注)として、「LC-PFCAとその塩」、「LC-PFCA関連物質」、「クロルピリホス」及び「MCCP」を指定すること等について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号。以下「令」という。)の改正を行うものです。

(注)第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質であり、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等の規定の対象となります。

 

本政令の概要

(1)第一種特定化学物質の指定(令第1条第1項)

「化審法第2条第2項に規定された第一種特定化学物質として、「LC-PFCAとその塩」、「LC-PFCA関連物質」、「クロルピリホス」及び「MCCP」を追加します。

(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定(令第7条)

 第一種特定化学物質となる「LC-PFCAとその塩」、「LC-PFCA関連物質」又は「MCCP」が使用されている場合に輸入することができない製品として「潤滑油」等を、「クロルピリホス」が使用されている場合に輸入することができない製品として「木材用の防虫剤」を定めます。

(3)例外的に第一種特定化学物質を使用することができる用途の削除(令原始附則第3項)

 第一種特定化学物質である八:二フルオロテロマーアルコールについて、八:二フルオロテロマーアルコールの使用が認められている用途を、例外的に第一種特定化学物質を使用することができる用途から削除することとします。具体的には、令原始附則第3項の表から八:二フルオロテロマーアルコールに係る規定の項を削除します。

(3)第一種特定化学物質が使用されている場合に取扱い等に係る基準に従わなければならない製品の指定(令原始附則第4項)

 取扱い時に国が定める技術上の基準等に従わなければならない製品として、当分の間、「LC-PFCAとその塩」及び「LC-PFCA関連物質」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定めます。

(4)経過措置等

 その他所要の経過措置等を設けます。
 

今後のスケジュール

公布日 :令和8年5月22日(金)
施行期日:令和8年11月22日(日)(公布後6月後):上記2.(1)~(3)
     ※その他、2.(4)経過措置等は公布日又は公布後6月後に随時施行

 なお、「LC-PFCA関連物質」については、今後開催する3省合同会合(薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会審査部会、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同会合。以下同じ。)の意見等を聴いた上で、新設する厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において具体的な物質群を指定することとしております。
 3省合同会合の資料等は下記ウェブサイトに掲載していく予定です。過去の3省合同会合の資料等と併せて御確認いただけます。
https://www.env.go.jp/council/05hoken/yoshi05-01.html

 

連絡先

環境省大臣官房環境保健部 化学物質安全課化学物質審査室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8253
室長近藤 亮太
室長補佐伊藤 悟志
担当西出 朱里

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令和8年5月15日(金)発行の官報で、使用済自動車の再資源化等に関する法律関係の告示が公布されました。

使用済自動車の再資源化等に関する法律第九十八条第一項第五号の主務大臣が認める場合を定める告示の一部を改正する告示(経済産業・環境四)

 概要:使用済自動車の再資源化等に関する法律第98条第1項第5号の規定に基づき、平成16年経済産業省・環境省告示第7号(使用済自動車の再資源化等に関する法律第98条第1項第5号の主務大臣が認める場合)を改正し、令和8年5月15日から施行する。詳しくは、令和8年5月15日(金) 官報 第1705号 3頁をご覧ください。

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令和8年5月14日(木)発行の長野県報で、自然公園法関係の告示が公布されました。

自然公園法に基づく国定公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第214号)

概要:自然公園法(昭和32年法律第161号)第9条第2項の規定により、八ヶ岳中信高原国定公園に関する公園事業を決定する。この公園事業を表示した図書は、長野県環境部自然保護課及び松本地域振興局並びに松本市役所において縦覧に供する。

決定した公園事業の名称及び種類並びに位置
・名称及び種類:王ヶ頭園地事業
・位置:[区域]松本市大字入山辺

詳しくは、令和8年5月14日(木) 長野県報 第708号 1頁をご覧ください。

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令和8年5月13日(水)発行の官報で、国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則関係の告示が公布されました。

新宿御苑、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地の公開日時等を定める件の一部を改正する件(環境二五)

 概要:国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則(昭和34年厚生省令第13号)第六条第一項の規定に基づき、新宿御苑、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地の公開日時等を定める件(昭和34年5月厚生省告示第126号)の一部を改正し、令和8年6月10日から適用する。詳しくは、令和8年5月13日(水) 官報 号外第106号 22頁をご覧ください。

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令和8年5月11日(月)発行の長野県報で、土壌汚染対策法関係の告示が公布されました。

土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の解除(長野県告示第202号)

 概要:令和7年長野県告示第497号により土壌汚染対策法第6条第1項の指定をした要措置区域の全部について、同項の規定によりその指定を解除する。
1 土地の区域:上田市踏入二丁目571番4の一部
2 特定有害物質の種類:鉛及びその化合物
3 要措置区域において講じられた実施措置:舗装

詳しくは、令和8年5月11日(月) 長野県報 第707号 1頁をご覧ください。

土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県告示第203号)

 概要:次に掲げる土地の区域は、土壌汚染対策法施行規則第31条第2項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届け出をしなければならない土地の区域として指定する。
1 土地の区域:上田市踏入二丁目571番4の一部
2 特定有害物質の種類:鉛及びその化合物

詳しくは、令和8年5月11日(月) 長野県報 第707号 1頁から2頁をご覧ください。