「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年6月24日(水)発行の官報で、環境省設置法の一部を改正する法律関係の政令が公布されました。

環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(二〇五)

 概要:環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令を公布する。内閣は、環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴い、及び環境省設置法第12条第3項の規定に基づき、この政令を制定し、令和8年7月1日から施行する。詳しくは、令和8年6月24日(水) 官報 号外第138号 35頁から36頁をご覧ください。

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]令和8年度「はじめよう!地域脱炭素セミナー」の開催について

環境省は、6月22日、「これから地域脱炭素事業をはじめたい」自治体や地域の事業者等を対象にしたオンライン基礎講座、令和8年度「はじめよう!地域脱炭素セミナー」を開催することを報道発表しました。内容は次の通りです。

1. 環境省では、「これから地域脱炭素事業をはじめたい」自治体や地域の事業者等を対象に、基礎的な知識や事例、実践の際に様々な壁を乗り越える方法等を学ぶことができるオンライン基礎講座「はじめよう!地域脱炭素セミナー」を開催します。
 
2. 今般、令和8年度の第1回目の開催日及び講座テーマを決定し、申込み受付けを開始します。
 
3. 開催日時は、令和8年7月29日(水)13時~15時30分です。
 

(1)事業概要

 本セミナーは、地域脱炭素の取組を進めたいと考えている自治体職員や地域の事業者等を対象として、地域に利益をもたらす脱炭素に関する知識や事例等を学ぶことができるオンライン講座を、全2回の予定で開催するものです。
 各回、講座テーマに関して専門的な知見等を有する者を講師として迎え、講義及び質疑応答を予定しています。

(2) 第1回地域脱炭素セミナーの詳細

日 時:令和8年7月29日(水)13:00~15:30
開催形式:オンライン形式
     Microsoft Teamsウェビナーで開催します。
内 容:テーマ1「地域脱炭素と地域エネルギー循環」
         株式会社価値総合研究所 執行役員 事業統括 山崎 清 氏
    テーマ2「エネルギーの地産地消に向けた分析例」
         北海道松前町 参与 畑中 直樹 氏
    テーマ3「バイオマス発電事業における地域経済波及効果の分析例」
         日本フォレスト株式会社 代表取締役社長 森山 和浩 氏 
    ※ 後日講演部分をアーカイブ配信します

(3)詳細・申込み

以下のフォームよりお申し込みください。
 参加申し込みフォーム

(4)問合せ先

「令和8年度地域脱炭素実現に向けた中核人材の確保・育成委託業務」事務局
(株)イー・コンザル内
Tel:050-8884-6501(平日10:00-17:30)
mail:support-office@e-konzal.co.jp

(5)参考情報

過去の講座資料をウェブサイトに掲載中です。こちらもぜひご活用ください。
資料の掲載先 ⇒ 脱炭素地域づくり支援サイト(講座資料・アーカイブ動画)

環境省では、「地域新電力連続講座2026」を開催します。実際に再エネ事業を経営・運営する地域人材から事業のノウハウ・課題等をお話しいただき、地域の脱炭素化を担う人材を育成します。
詳しくはこちら ⇒ 地域による 地域のための 地域新電力連続講座 2026(一般社団法人ローカルグッド創成支援機構)

連絡先

環境省大臣官房地域政策課地域循環共生圏推進室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8328
室長植竹 朋子
室長補佐平田 敦史
担当菅沼 憲正
担当髙月 謙介

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年6月22日(月)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)関係の省令が公布されました。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働・経済産業・環境五)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第4条第5項の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第4条第5項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令の一部を改正する省令を定め、令和8年6月22日から施行する。詳しくは、令和8年6月22日(金) 官報 第1731号 1頁をご覧ください。

[環境法令改正情報-環境省報道発表]環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の閣議決定について

環境省は、6月19日(金)、「環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が、閣議決定された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が本日6月19日(金)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。
 

1.改正の概要

第221回国会で成立した環境省設置法の一部を改正する法律(令和8年法律第22号)に基づき、地方支分部局の名称及び内部組織を変更します。

(1)「地方環境事務所」の名称を「地方環境局」に改めるとともに、各地方環境局の名称を「北海道環境局」、「東北環境局」、「福島環境局」、「関東環境局」、「中部環境局」、「近畿環境局」、「中国四国環境局」及び「九州環境局」に改めます。

(2)地方環境局長を支える幹部職として、北海道環境局、東北環境局、関東環境局、中部環境局、近畿環境局、中国四国環境局及び九州環境局に、それぞれ次長1人を置きます。
 

2.施行期日

令和8年7月1日(水)

連絡先

大臣官房秘書課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8207
課長小笠原 靖
調査官菊池 圭一
課長補佐矢野 克典
担当新井 良典
担当古田島 悠吏

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年6月19日(金)発行の官報で、南極地域の環境の保護に関する法律・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法関係の法律及び省令が公布されました。

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境一八)

 概要:南極地域の環境の保護に関する法律第3条第6号及び南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第2項の規定に基づき、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を定め、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。詳しくは、令和8年6月19日(金) 官報 第1730号 2頁から3頁をご覧ください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(四三)

 概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律を公布する。内容は使用済金属・プラスチック物品に係る措置に関する規定の整備等。この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。詳しくは、令和8年6月19日(金) 官報 号外第135号 8頁から21頁をご覧ください。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(四四)

 概要:ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律を公布する。この法律は、令和9年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年6月19日(金) 官報  号外第135号 21頁から26頁をご覧ください。

[環境法令改正情報-環境省報道発表]水浴場水質判定基準の改正について

環境省は、6月18日(木)、水浴場水質判定基準の改正について、報道発表しました。内容は次の通りです。

1.水浴に供される公共用水域の水質等の調査については、昭和48年以来、毎年関係自治体において実施した水質測定を環境省が取りまとめ、その結果を公表してきたところです。

2.今般、「水浴場水質判定基準」について改正し、令和9年度より改正基準による調査を行うこととなりましたのでお知らせします。                          

改正の概要

(1)「ふん便性大腸菌群数」から「大腸菌数」への変更
〇令和3年10月の生活環境項目環境基準の改正において大腸菌群数が大腸菌数に変更されたことを受け、従前の項目であるふん便性大腸菌群数を、より正確にふん便汚染を示す項目である大腸菌数に改正しました。
〇今般改正した大腸菌数の基準値は、生活環境項目環境基準と同様に、米国環境保護庁(USEPA)2012年Recreational Water Quality Criteriaで取りまとめられている疫学調査の大腸菌数と罹患者数の関係を参考として検討したものです。

(2)CODの削除
次の理由により、CODは削除しました。
〇CODは有機物の指標のため、ふん便由来の汚染や病原微生物の存在を直接的に示すものではなく、衛生的なリスクとの関連性が高くないこと。
〇環境基準においても水浴には大腸菌数のみを指標としたこと。
〇諸外国での水浴又はレクリエーション用途に係る基準では、「COD、BOD」を対象としているものは少ないこと。

今後の予定

 数値の取扱い等の詳細な調査要領については今後、自治体宛てに通知し、令和9年度より改正基準による調査を実施する予定です。 新たな判定基準の情報は下記のホームページを御参照ください。
https://www.env.go.jp/water/suiyoku_cho/index_00002.html

連絡先

環境省水・大気環境局環境管理課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8314
課長吉川 圭子
課長補佐渡辺 聡
課長補佐福田 功
担当佐野 華子

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年6月16日(火)発行の官報で、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律関係の告示が公布されました。

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産・環境三)

 概要:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第4条第1項の規定に基づき、令和8年4月24日付けをもって第一種使用規程の承認をしたので、同法第8条の規定に基づき告示する。詳しくは、令和8年6月16日(火) 官報 第1727号 4頁から6頁をご覧ください。

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年6月12日(金)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)関係の省令及び告示が公布されました。

 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(総務・厚生労働・経済産業・国土交通・環境・防衛一)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第416号)の施行に伴い、並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第28条第2項の規定に基づき、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第4項の規定を実施するため、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令を定め、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和8年6月17日)から施行する。詳しくは、令和8年6月12日(金) 官報 第1725号 2頁をご覧ください。

 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩、ペルフルオロオクタン酸関連物質又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(厚生労働・経済産業・環境五)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第416号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第29条第1項の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩、ペルフルオロオクタン酸関連物質又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成23年厚生労働省、経済産業省、環境省告示第6号)の一部を次のように改正し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和8年6月17日)から適用する。詳しくは、令和8年6月12日(金) 官報 第1725号 3頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年6月10日(水)発行の官報で、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律が公布されました。

南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律(三六)

 概要:南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律を公布する。この法律は、環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵが日本国について効力を生ずる日から起算して1月を経過した日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年6月10日(水) 官報 号外第128号 16頁から19頁をご覧ください。