長野県環境部長から令和7年7月2日付け7水大第100号で「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について」通知がありました。
[内容] 公共用水域及び地下水における要監視項目として設定されているペルフ
ルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の「指針値(暫定)」を「指針値」とする旨、環境省水・大気環境局長から別添のとおり通知があったので了知願いたい。
[環境省通知]
(施行用)水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(通知)環水大管発第2506309号(令和7年6月30日)