環境法令の改正情報:令和8年度(2026年度)令和8年4月からの情報

令和8年度(2026年度)確認期間:令和8年4月1日~令和8年7月2

令和8年7月2日(木)は、該当なし   【】 〖〗関係

令和8年度
4月 改 正 法 令 概 要
1日 気候変動適応法施行規則の一部を改正する省令(環境一二) 気候変動適応法の規定に基づき、及び同法を実施するため、気候変動適応法施行規則の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。
6日 土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県報第156号) 次に掲げる土地の区域は、土壌汚染対策法施行規則第31条(区域の指定に係る基準)第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条形質変更時要届出区域の指定等)第1項の規定により、形質変更時要届出区域として指定する。
1土地の区域:上田市塩川字藤平4336番1の一部2特定有害物質の種類:水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物。
7日 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府三三) 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、一部を除き、告示の日から施行する。
10日

御嶽山国定公園を指定する件(環境二一) 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五条第二項の規定に基づき、御嶽山国定公園を指定したので、同条第三項の規定に基づき、公示する。
御嶽山国定公園の公園計画を決定する件(同二二) 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第七条第二項の規定に基づき、御嶽山国定公園に関する公園計画を決定したので、同条第五項の規定に基づき、その概要を公示する。
長野県立自然公園条例に基づく県立自然公園の指定の解除(長野県告示第166号) 長野県立自然公園条例第4条第2項で準用する第3条第2項の規定により、御岳県立公園の指定を解除する。
長野県立自然公園条例に基づく公園計画の廃止(長野県告示第167号) 長野県立自然公園条例第6条第2項で準用する第5条第2項の規定により、御岳県立公園の公園計画を廃止する。
長野県立自然公園条例に基づく県立自然公園区域内における特別地域の指定の解除(長野県告示第168号) 長野県立自然公園条例第7条第2項で準用する第3条第2項の規定により、御岳県立公園区域内における特別地域の指定を解除する。
自然公園法に基づく国定公園区域内における特別地域の指定及び図面の縦覧(長野県告示第169号) 自然公園法第20条第1項の規定により、御岳国定公園の区域内に特別地域を指定したので告示する。
自然公園法に基づく国定公園特別地域内における特別保護地区の指定及び図面の縦覧(長野県告示第170号) 自然公園法第21条第1項の規定により、御岳国定公園の特別地域内に特別保護地区を指定したので告示する。
11日 長野県地球温暖化対策条例施行規則の一部を改正する規則(長野県規則第39号) 長野県地球温暖化対策条例施行規則の一部を改正し、一部を除き、令和10年4月1日から施行する。
内容:第1条 長野県地球温暖化対策条例施行規則の一部を次のように改正する。
  第12条第5項から第7項までを削り、同条第8項中「第20条第5項」を「第20条第2項」に改め、同項を同条第5項とする。
  第13条第2項から第4項までを削り、同条第5項中「第21条第5項」を「第21条第2項」に改め、同項を同条第2項とする。
  第14条第3項及び第4項を削り、同条第5項中「第22条第5項」を「第22条第2項」に改め、同項を同条第3項とする。
  第14条の2の見出しを「(設計者による検討等)」に改め、同条中第1項を削り、第2項を第1項とし、第3項を第2項とする。
第2条 長野県地球温暖化対策条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第13条の見出し中「等」を削り、同条第1項中「第21条第1項」を「第21条」に、「同項」を「同条」に改め、同条第2項を削り、同条の次に次の1条を加える。
  (建築物への再生可能エネルギー設備の導入等)
 第13条の2 条例第21条の2第1項の規則で定める基準は、同項の規定により建築物又はその敷地に導入すべき再生可能エネルギー設備から得られる熱及び電気の量を、それぞれ知事が別に定めるところにより石油等の一次エネルギーの熱量に換算して得られた量の合計が、1年当たり30メガジュールに床面積の合計の平方メートルで表した数値を乗じて得た数値に4万1,000メガジュールを加えた量以上(当該量が50万メガジュールを超える場合にあっては、50万メガジュール)であることとする。ただし、当該建築物又はその敷地に導入すべき再生可能エネルギー設備から得られる熱及び電気の量を満たすことができない場合として知事が別に定める場合には、知事が別に定めるところにより算定した量以上であることとする。
 2 条例第21条の2第1項ただし書の規則で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当する建築物とする。
  ⑴ 床面積の合計が300平方メートル未満の建築物
  ⑵ 第12条第4項第2号に掲げる建築物
  ⑶ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第2項ただし書の規定により指定されている多雪区域のうち、垂直積雪量が1.8メートルを超える区域内の建築物
  ⑷ 前各号に掲げるもののほか、再生可能エネルギー設備の導入が困難な建築物として知事が認めるもの
 3 条例第21条の2第2項の規定による届出は、同条第1項の規定による導入をした後15日以内に行わなければならない。
 4 条例第21条の2第3項の規則で定める用途は、一戸建ての住宅とする。
   附 則
 この規則は、令和10年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和9年4月1日から施行する。
14日 エコツーリズム推進基本方針を変更する件(国土交通・環境三) エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)第四条第六項の規定に基づき、エコツーリズム推進基本方針(平成二十年六月国土交通省・環境省告示第一号)の全部を次のとおり変更したので、公表する。
17日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十七号の規定に基づき化学物質を定める省令(厚生労働・経済産業・環境三) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第416号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号)第一条第一項第三十七号の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十七号の規定に基づき化学物質を定める省令を制定し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和8年6月17日)から施行する。
22日 知床国立公園知床五湖利用調整地区に係る立入りの認定及び立入認定証の再交付の手数料の額を告示する件(環境二三) 自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)第五条の規定に基づき、知床国立公園知床五湖利用調整地区に係る立入りの認定及び立入認定証の再交付の手数料の額を告示する件(平成二十二年十月二十一日環境省告示第六十四号)の全部を改正し、令和8年4月22日から適用する。
30日 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令(一五一) 内閣は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日は、令和8年5月22日とする。
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(一五二) 内閣は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行に伴い、並びに同
法第三十六条第六項、第三十八条第二項第五号イ(同法第三十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十六条第四項、第九十五条第一項、第百三十一条及び附則第三条第七項、自然環境保全法第三十五条の四第三項第四号並びに国家行政組織法第二十一条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
この政令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行の日(令和8年5月22日)から施行する。
自然公園法に基づく国定公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第197号) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第9条第2項の規定により、八ヶ岳中信高原国定公園に関する公園事業を決定する。
この公園事業を表示した図書は、長野県環境部自然保護課、佐久地域振興局及び諏訪地域振興局並びに茅野市役所、小海町役場及び佐久穂町役場において縦覧に供する。
5月 改 正 法 令 概 要
7日 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程及び環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境一五) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第61条及び67条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第51条の規定に基づき、公害健康被害の補償等に関する法律施行規程及び環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令を定め、公布の日から施行する。

11日

土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の解除(長野県告示第202号) 令和7年長野県告示第497号により土壌汚染対策法第6条第1項の指定をした要措置区域の全部について、同項の規定によりその指定を解除する。
1 土地の区域:上田市踏入二丁目571番4の一部
2 特定有害物質の種類:鉛及びその化合物
3 要措置区域において講じられた実施措置:舗装
土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県告示第203号) 次に掲げる土地の区域は、土壌汚染対策法施行規則第31条第2項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届け出をしなければならない土地の区域として指定する。
1 土地の区域:上田市踏入二丁目571番4の一部
2 特定有害物質の種類:鉛及びその化合物
13日 新宿御苑、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地の公開日時等を定める件の一部を改正する件(環境二五) 国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則(昭和34年厚生省令第13号)第六条第一項の規定に基づき、新宿御苑、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地の公開日時等を定める件(昭和34年5月厚生省告示第126号)の一部を改正し、令和8年6月10日から適用する。
14日 自然公園法に基づく国定公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第214号)

自然公園法(昭和32年法律第161号)第9条第2項の規定により、八ヶ岳中信高原国定公園に関する公園事業を決定する。この公園事業を表示した図書は、長野県環境部自然保護課及び松本地域振興局並びに松本市役所において縦覧に供する。

決定した公園事業の名称及び種類並びに位置
名称及び種類:王ヶ頭園地事業
位置:[区域]松本市大字入山辺

15日 使用済自動車の再資源化等に関する法律第九十八条第一項第五号の主務大臣が認める場合を定める告示の一部を改正する告示(経済産業・環境四)

使用済自動車の再資源化等に関する法律第98条第1項第5号の規定に基づき、平成16年経済産業省・環境省告示第7号(使用済自動車の再資源化等に関する法律第98条第1項第5号の主務大臣が認める場合)を改正し、令和8年5月15日から施行する。

20日 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府七一)

食品衛生法第13条第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準の一部を改正し、告示の日から施行する。経過措置あり。

21日 二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則(経済産業五〇) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律及び二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令の規定に基づき、並びに同法を実施するため、二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則の全部を改正する省令を定め、法の施行の日(令和8年5月22日)から施行する。
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則の一部を改正する省令(同五一) 貯留権等の登録に関する政令の規定に基づき、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第2条第8項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則の一部を改正する省令を定め、二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行の日(令和8年5月22日)から施行する。
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(経済産業・環境七) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律及び二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令の規定に基づき、並びに同法を実施するため、海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令を定め、法の施行の日(令和8年5月22日)から施行する。
特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令及び特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令を廃止する省令(環境一六)  特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律及び二酸化炭素の貯留事業に関する法律を実施するため、経済産業省及び環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令を定め、令和8年5月22日から施行する。
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十八条の十五第一項の規定に基づく指定海域の公示を廃止する告示(環境二六) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴い、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の15第1項の規定に基づく指定海域の公示を廃止する告示を定め、令和8年5月22日から施行する。
22日 自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令(環境一七) 自然環境保全法第35条の4第5項の規定に基づき、自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令を定める。この省令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和8年政令第152号)の施行の日から施行する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境二七) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の4第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があったので、同条第3項において読み替えて準用する第15条第4項の規定に基づき、告示する。
環境省設置法の一部を改正する法律(二二) 環境省設置法の一部を改正する法律を公布する。
概要:環境省設置法の一部を次のように改正する。
第十二条の見出しを「(地方環境局)」に改め、同条第一項及び第二項中「地方環境事務所」を「地方環境局」に改め、同条第三項中「地方環境事務所」を「地方環境局」に、「及び管轄区域」を「、管轄区域及び内部組織」に改め、同条第四項を削る。この法律は令和8年7月1日から施行する。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(一七一) 内閣は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項、第二十四条第一項、第二十八条第二項及び第五十二条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)の一部を改正し、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。経過措置あり。
29日 有害性情報の報告に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働・経済産業・環境四) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第41条第1項及び第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、有害性情報の報告に関する省令の一部を改正する省令を定め、公布の日から施行する。
6月 改 正 法 令 概 要
5日 太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律(三三) 太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律を公布する。この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第2条及び附則第5条から第7条までの規定は、公布の日から施行する。経過措置あり。
10日 南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律(三六) 南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律を公布する。
概要:南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する。この法律は、環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵが日本国について効力を生ずる日から起算して1月を経過した日から施行する。経過措置あり。
12日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(総務・厚生労働・経済産業・国土交通・環境・防衛一) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第416号)の施行に伴い、並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第28条第2項の規定に基づき、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第4項の規定を実施するため、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令を定め、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和8年6月17日)から施行する。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩、ペルフルオロオクタン酸関連物質又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(厚生労働・経済産業・環境五) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第416号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第29条第1項の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩、ペルフルオロオクタン酸関連物質又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成23年厚生労働省、経済産業省、環境省告示第6号)の一部を次のように改正し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和8年6月17日)から適用する。
16日 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産・環境三) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第4条第1項の規定に基づき、令和8年4月24日付けをもって第一種使用規程の承認をしたので、同法第8条の規定に基づき告示する。
18日 自然公園法に基づく国定公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第275号) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第9条第2項の規定により、御嶽山国定公園に関する公園事業を決定する。この公園事業を表示した図書は、長野県環境部自然保護課及び木曽地域振興局並びに木曽町役場及び王滝村役場において縦覧に供する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置許可申請書及び生活環境影響調査書の縦覧(長野県告示第276号) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の許可及び法第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置許可の申請があったので、法第8条第4項及び第15条第4項の規定により告示し、設置許可申請書及び周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を縦覧に供する。
19日 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境一八) 南極地域の環境の保護に関する法律第3条第6号及び南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第2項の規定に基づき、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を定め、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(四三) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律を公布する。内容は使用済金属・プラスチック物品に係る措置に関する規定の整備等。この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(四四) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律を公布する。この法律は、令和9年4月1日から施行する。
22日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働・経済産業・環境五) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第4条第5項の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第4条第5項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令の一部を改正する省令を定め、令和8年6月22日から施行する。
24日 環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(二〇五) 環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令を公布する。
内閣は、環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴い、及び環境省設置法第12条第3項の規定に基づき、この政令を制定し、令和8年7月1日から施行する。
25日 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(農林水産・環境二) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第21条の規定に基づき、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令を定め、令和8年7月1日から施行する。
29日 土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県報第287号) 次に掲げる土地の区域は、土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域(形質変更時要届出区域)として指定する。
1土地の区域(形質変更時要届出区域):別図に示す区域
2特定有害物質の種類:鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物。

30日

 

汚染状況重点調査地域の指定を解除する件(環境三一) 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第33条第1項の規定に基づき、汚染状況重点調査地域の指定を解除したので、同条第2項において準用する同法第32条第4項の規定に基づき、公告する。
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令及び地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛二) 環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴い、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令及び地球温暖化対策の推進に関する法律第22条第3項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令の一部を改正する命令を定め、令和8年7月1日から施行する。
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・環境一) 環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴い、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令を定め、令和8年7月1日から施行する。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第一項及び第三項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第一項及び第三項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境二) 環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴い、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第24条第1項及び第3項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第24条第1項及び第3項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令を定め、令和8年7月1日から施行する。
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(文部科学・農林水産・経済産業・国土交通・環境一) 環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴い、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令を定め、令和8年7月1日から施行する。

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令(農林水産・経済産

業・環境一)

環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴い、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第24条第2項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第24条第2項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令を次のように定め、令和8年7月1日から施行する。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(農林水産・国土交通・環境一) 環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴い、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を定め、令和8年7月1日から施行する。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(農林水産・環境三) 環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴い、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令を定め、令和8年7月1日から施行する。
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業・国土交通・環境一) 環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴い、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を定め、令和8年7月1日から施行する。
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業・環境九) 環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴い、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令を定め、令和8年7月1日から施行する。
環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令(環境一九) 環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴い、並びに環境省組織令第51条第3項及び関係法令の規定に基づき、環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令を定め、令和8年7月1日から施行する。
環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴い、地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針の一部を改正する件(農林水産・国土交通・環境一) 環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴い、地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針の一部を改正する告示を定め、同法の施行の日から施行する。
環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係告示の整備に関する告示(環境三二) 環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係告示の整備に関する告示を定め、令和8年7月1日から施行する。

7月 1日

農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の一部を改正する省令(農林水産・環境六) 農薬取締法第4条第1項第11号の規定に基づき、農薬取締法第4条第1項第11号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の一部を改正する省令を定め、公布の日から施行する。
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業五九) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づき、及び同法を実施するため、並びに情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第4項の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を定め、令和8年7月1日から施行する。