令和8年度(2026年度)確認期間:令和8年4月1日~令和8年5月18日
令和8年5月18日(月)は、該当なし 【】 〖〗関係
| 令和8年度 | ||
| 4月 | 改 正 法 令 | 概 要 |
| 1日 | 気候変動適応法施行規則の一部を改正する省令(環境一二) | 気候変動適応法の規定に基づき、及び同法を実施するため、気候変動適応法施行規則の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。 |
| 6日 | 土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県報第156号) | 次に掲げる土地の区域は、土壌汚染対策法施行規則第31条(区域の指定に係る基準)第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条形質変更時要届出区域の指定等)第1項の規定により、形質変更時要届出区域として指定する。 1土地の区域:上田市塩川字藤平4336番1の一部2特定有害物質の種類:水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物。 |
| 7日 | 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府三三) | 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、一部を除き、告示の日から施行する。 |
| 10日
|
御嶽山国定公園を指定する件(環境二一) | 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五条第二項の規定に基づき、御嶽山国定公園を指定したので、同条第三項の規定に基づき、公示する。 |
| 御嶽山国定公園の公園計画を決定する件(同二二) | 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第七条第二項の規定に基づき、御嶽山国定公園に関する公園計画を決定したので、同条第五項の規定に基づき、その概要を公示する。 | |
| 長野県立自然公園条例に基づく県立自然公園の指定の解除(長野県告示第166号) | 長野県立自然公園条例第4条第2項で準用する第3条第2項の規定により、御岳県立公園の指定を解除する。 | |
| 長野県立自然公園条例に基づく公園計画の廃止(長野県告示第167号) | 長野県立自然公園条例第6条第2項で準用する第5条第2項の規定により、御岳県立公園の公園計画を廃止する。 | |
| 長野県立自然公園条例に基づく県立自然公園区域内における特別地域の指定の解除(長野県告示第168号) | 長野県立自然公園条例第7条第2項で準用する第3条第2項の規定により、御岳県立公園区域内における特別地域の指定を解除する。 | |
| 自然公園法に基づく国定公園区域内における特別地域の指定及び図面の縦覧(長野県告示第169号) | 自然公園法第20条第1項の規定により、御岳国定公園の区域内に特別地域を指定したので告示する。 | |
| 自然公園法に基づく国定公園特別地域内における特別保護地区の指定及び図面の縦覧(長野県告示第170号) | 自然公園法第21条第1項の規定により、御岳国定公園の特別地域内に特別保護地区を指定したので告示する。 | |
| 11日 | 長野県地球温暖化対策条例施行規則の一部を改正する規則(長野県規則第39号) | 長野県地球温暖化対策条例施行規則の一部を改正し、一部を除き、令和10年4月1日から施行する。 内容:第1条 長野県地球温暖化対策条例施行規則の一部を次のように改正する。 第12条第5項から第7項までを削り、同条第8項中「第20条第5項」を「第20条第2項」に改め、同項を同条第5項とする。 第13条第2項から第4項までを削り、同条第5項中「第21条第5項」を「第21条第2項」に改め、同項を同条第2項とする。 第14条第3項及び第4項を削り、同条第5項中「第22条第5項」を「第22条第2項」に改め、同項を同条第3項とする。 第14条の2の見出しを「(設計者による検討等)」に改め、同条中第1項を削り、第2項を第1項とし、第3項を第2項とする。 第2条 長野県地球温暖化対策条例施行規則の一部を次のように改正する。 第13条の見出し中「等」を削り、同条第1項中「第21条第1項」を「第21条」に、「同項」を「同条」に改め、同条第2項を削り、同条の次に次の1条を加える。 (建築物への再生可能エネルギー設備の導入等) 第13条の2 条例第21条の2第1項の規則で定める基準は、同項の規定により建築物又はその敷地に導入すべき再生可能エネルギー設備から得られる熱及び電気の量を、それぞれ知事が別に定めるところにより石油等の一次エネルギーの熱量に換算して得られた量の合計が、1年当たり30メガジュールに床面積の合計の平方メートルで表した数値を乗じて得た数値に4万1,000メガジュールを加えた量以上(当該量が50万メガジュールを超える場合にあっては、50万メガジュール)であることとする。ただし、当該建築物又はその敷地に導入すべき再生可能エネルギー設備から得られる熱及び電気の量を満たすことができない場合として知事が別に定める場合には、知事が別に定めるところにより算定した量以上であることとする。 2 条例第21条の2第1項ただし書の規則で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当する建築物とする。 ⑴ 床面積の合計が300平方メートル未満の建築物 ⑵ 第12条第4項第2号に掲げる建築物 ⑶ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第2項ただし書の規定により指定されている多雪区域のうち、垂直積雪量が1.8メートルを超える区域内の建築物 ⑷ 前各号に掲げるもののほか、再生可能エネルギー設備の導入が困難な建築物として知事が認めるもの 3 条例第21条の2第2項の規定による届出は、同条第1項の規定による導入をした後15日以内に行わなければならない。 4 条例第21条の2第3項の規則で定める用途は、一戸建ての住宅とする。 附 則 この規則は、令和10年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和9年4月1日から施行する。 |
| 14日 | エコツーリズム推進基本方針を変更する件(国土交通・環境三) | エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)第四条第六項の規定に基づき、エコツーリズム推進基本方針(平成二十年六月国土交通省・環境省告示第一号)の全部を次のとおり変更したので、公表する。 |
| 17日 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十七号の規定に基づき化学物質を定める省令(厚生労働・経済産業・環境三) | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第416号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号)第一条第一項第三十七号の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十七号の規定に基づき化学物質を定める省令を制定し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和8年6月17日)から施行する。 |
| 22日 | 知床国立公園知床五湖利用調整地区に係る立入りの認定及び立入認定証の再交付の手数料の額を告示する件(環境二三) | 自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)第五条の規定に基づき、知床国立公園知床五湖利用調整地区に係る立入りの認定及び立入認定証の再交付の手数料の額を告示する件(平成二十二年十月二十一日環境省告示第六十四号)の全部を改正し、令和8年4月22日から適用する。 |
| 30日 | 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令(一五一) | 内閣は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日は、令和8年5月22日とする。 |
| 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(一五二) | 内閣は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行に伴い、並びに同 法第三十六条第六項、第三十八条第二項第五号イ(同法第三十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十六条第四項、第九十五条第一項、第百三十一条及び附則第三条第七項、自然環境保全法第三十五条の四第三項第四号並びに国家行政組織法第二十一条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。 この政令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行の日(令和8年5月22日)から施行する。 |
|
| 自然公園法に基づく国定公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第197号) | 自然公園法(昭和32年法律第161号)第9条第2項の規定により、八ヶ岳中信高原国定公園に関する公園事業を決定する。 この公園事業を表示した図書は、長野県環境部自然保護課、佐久地域振興局及び諏訪地域振興局並びに茅野市役所、小海町役場及び佐久穂町役場において縦覧に供する。 |
|
| 5月 | 改 正 法 令 | 概 要 |
| 7日 | 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程及び環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境一五) | 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第61条及び67条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第51条の規定に基づき、公害健康被害の補償等に関する法律施行規程及び環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令を定め、公布の日から施行する。 |
|
11日 |
土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の解除(長野県告示第202号) | 令和7年長野県告示第497号により土壌汚染対策法第6条第1項の指定をした要措置区域の全部について、同項の規定によりその指定を解除する。 1 土地の区域:上田市踏入二丁目571番4の一部 2 特定有害物質の種類:鉛及びその化合物 3 要措置区域において講じられた実施措置:舗装 |
| 土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県告示第203号) | 次に掲げる土地の区域は、土壌汚染対策法施行規則第31条第2項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届け出をしなければならない土地の区域として指定する。 1 土地の区域:上田市踏入二丁目571番4の一部 2 特定有害物質の種類:鉛及びその化合物 |
|
| 13日 | 新宿御苑、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地の公開日時等を定める件の一部を改正する件(環境二五) | 国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則(昭和34年厚生省令第13号)第六条第一項の規定に基づき、新宿御苑、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地の公開日時等を定める件(昭和34年5月厚生省告示第126号)の一部を改正し、令和8年6月10日から適用する。 |
| 14日 | 自然公園法に基づく国定公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第214号) |
自然公園法(昭和32年法律第161号)第9条第2項の規定により、八ヶ岳中信高原国定公園に関する公園事業を決定する。この公園事業を表示した図書は、長野県環境部自然保護課及び松本地域振興局並びに松本市役所において縦覧に供する。 決定した公園事業の名称及び種類並びに位置 |
| 15日 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第九十八条第一項第五号の主務大臣が認める場合を定める告示の一部を改正する告示(経済産業・環境四) |
使用済自動車の再資源化等に関する法律第98条第1項第5号の規定に基づき、平成16年経済産業省・環境省告示第7号(使用済自動車の再資源化等に関する法律第98条第1項第5号の主務大臣が認める場合)を改正し、令和8年5月15日から施行する。 |
