[新型コロナウイルス感染防止ー県周知依頼]社会機能維持するために必要な事業に従事する者が新型コロナウイルス陽性者の 濃厚接触者となった場合の取扱に関する周知について

1月31日掲載した「社会機能維持するために必要な事業に従事する者が新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者となった場合の本県の取扱について」厚生労働省から「濃厚接触者の待機期間が7日間(8日目解除)に短縮されるとともに、社会機能維持するために必要な事業に従事する者(以下、「社会機能維持者」という。)に限り、2日にわたる検査を組み合わせることで、5日目に解除可能である」ことが示されたことから、長野県も取り扱いを変更することとしたこと及びその内容の周知について、長野県産業労働部から依頼がありました。

つきましては、1月31日に掲載した本件についての情報を削除し、変更された取扱いについて、掲載いたしますので、会員事業所におかれましては、引き続き、基本的な感染防止策を継続いただくとともに、次の内容を確認いただくとともに、掲載の内容の周知にご協力をお願いします。

1 概要

B.1.1.529系統(オミクロン株)の患者として取り扱われる検査陽性者の濃厚接触者の待機期間については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、原則として、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間(8日目解除)とする。

ただし、地域における社会機能の維持のため、濃厚接触者が業務に従事せざるを得ない場合には、社会機能維持者に限り、検査が陰性であった場合には、7日を待たずに待機を解除することとする。

2 7日を待たずに待機解除が可能な社会機能維持者

別紙記載の事業に従事する社会機能維持者で、社会機能維持者の所属する事業者が、当該社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要であると認めた者で、かつ最終曝露日から10日間は、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるとともに、検温など自身による健康状態の確認やリスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策に努めることに協力いただける者

3 7日を待たずに待機解除を行う場合の検査等の実施

待機の解除に当たっては、社会機能維持者の所属する事業者において、以下のとおり検査等を実施するものとする 。

(1)当該社会機能維持者が無症状であることを確認すること。

(2)抗原定性検査キットにより検査を行い、検査結果が陰性であることを確認すること。

(3)検査は事業者の費用負担(自費検査)により行い、4日目及び5日目に抗原定性検査キットを用いて行うこと。抗原定性検査キットは薬事承認されたものを必ず用いるとともに、別添確認書の①から⑤の対応を行うこととし、事業者が医薬品卸売販売業者から入手する場合は、当該確認書を同卸売販売業者に提出すること。

(4)事業者は、社会機能維持者の検査結果を必ず確認すること。また、医療機関以外での検査により陽性が確認された場合には、事業者から社会機能維持者に対し、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めること。なお、診断により陽性が確定した場合、感染症法に基づく保健所への届出は診断を行った医療機関が行うため、報告を受けた事業者から保健所への連絡は不要であること。

(5)待機解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は、事業者において感染対策を徹底すること。また、社会機能維持者に対して、10日目までは、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるとともに、検温など自身による健康状態の確認やリスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策に努めるよう説明すること。

 また、症状発現時には、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めること。

4 事業者から保健所への申告

社会機能維持者を事業に従事させようとする事業者は、検査結果が陰性であることを確認した後に、当該社会機能維持者を管轄する保健所に対し、事業に従事させる旨を申告すること。その際に、検査結果が陰性であることを証明する書類等の提出は不要とする。

事業者は、保健所が当該社会機能維持者の待機解除を行ったことを確認した後に、事業に従事させること。

5 その他

本取扱については、県ホームページにも掲載していますので、周知等の際にご利用ください。

https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/kenko/kenko/kansensho/joho/corona-essentialworker.html

(団体周知用)依頼文

(別紙)社会機能維持者

【別添】抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書

申出書(参考様式)