環境省は、2月8日(火)、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が、令和4年2月8日(火)に閣議決定され、第208回通常国会(現在開会中の国会)に提出する予定である旨を報道発表しました。詳細は、環境省ホームページをご覧ください。報道発表された概要は次の通りです。
法律案の概要
(1)出資制度の創設、監督等に関する規定の整備
温室効果ガスの排出の量の削減等を行う事業活動に対し、資金供給その他の支援を行うことにより、地球温暖化の防止と我が国の経済社会の発展の統合的な推進を図りつつ脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする株式会社脱炭素化支援機構に関し、その設立、機関、業務の範囲等を規定します。
(2)国の必要な財政上の措置等に関する規定の追加
都道府県及び市町村が温室効果ガスの排出の量の削減等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するための費用について、国が必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとする規定を追加します。
施行期日
本法については、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとします。
※ 株式会社脱炭素化支援機構の設立については、環境省ホームページ「脱炭素ポータル」におけるトピックスも御覧ください。
https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/topics/20211224-topic-19.html
添付資料
- 別添1 【概要】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 1.2 MB]
- 別添2 【要綱】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 137 KB]
- 別添3 【案文・理由】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 188 KB]
- 別添4 【新旧対照条文】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 202 KB]
- 別添5 【参照条文】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 214 KB]