[環境経営に関する情報-長野県主催の講習会]令和7年度産業廃棄物3R実践講習会について

当協会も共催する長野県主催の標記講習会が、2月26日TemsによるWeb会議形式で次の通り開催されます。会員の皆様には、積極的に参加されますようご案内いたします。

1 開催日時

 令和8年2月26日(木曜日) 13時30分~15時00分

2 開催方法

 TeamsによるWEB会議形式

 (申込者には後日URLをお知らせします。)

3 主催

 長野県

4 共催(予定)

 (一社)長野県資源循環保全協会、(一社)長野県経営者協会、長野県中小企業団体中央会、(一社)長野県商工会議所連合会、 

 長野県商工会連合会 、(一社)長野県環境保全協会、(一社)長野県産業環境保全協会、(一社)長野県建設業協会

5 対象者

 県内産業廃棄物排出事業者、処理業者、行政担当者等

6 定員

 なし

7 内容

(1)基調講演:「NICEのサーキュラーエコノミー(CE)イノベーションへの取組」

 公益財団法人長野県産業振興機構(NICE) 技術戦略ディレクター 北沢 俊二 氏 

(2)事例発表:「環境負荷低減に対する取り組み事例の紹介」

 シチズンマシナリー株式会社 管理本部 総務部 施設管理課長 池田 功 氏

(3)事例発表:「なぜ土木工事では電子マニフェストが進まないのか – 建設業特有の課題と現場からの解決策 – 」

 高木建設株式会社 代表取締役社長 髙木 亜矢子 氏

8 受講料

 無料

9 申し込み方法

 ながの電子申請サービスでお申し込みください。

◆以下のサイトにアクセスし、申込フォームに必要事項を入力してください。

 https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=67252(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]「再エネ導入のためのオンラインセミナー~令和8年度補助事業・先進事例の紹介~」の開催について

環境省は、2月2日(月)、令和8年2月26日(木)、「再エネ導入のためのオンラインセミナー~令和8年度補助事業・先進事例の紹介~」を開催することを報道発表しました。内容は、次の通りです。

1.  環境省は、令和8年2月26日(木)、「再エネ導入のためのオンラインセミナー~令和8年度補助事業・先進事例の紹介~」を開催します。

2. 本セミナーでは、再エネ調達を検討している事業者等を対象に、再生可能エネルギーの導入に活用できる環境省補助事業の紹介や、補助事業を活用した先進的な導入事例等の共有を行います。

■ 開催趣旨
  2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、企業や自治体等の様々な主体による再生可能エネルギーの導入・活用が不可欠となっています。
  再生可能エネルギーの積極的な導入検討・普及拡大に繋げていくことを目的として、再エネ調達を検討している事業者等を対象に、自家消費型の太陽光発電設備など、再生可能エネルギーの導入に活用できる環境省補助事業を紹介し、また、多様な導入方法(太陽光発電設備及び蓄電池の導入、農場におけるソーラーシェアリング導入、温泉熱利用設備の導入)に関する事例等を御紹介します。
 
■ 開催概要
  ・ 日時:令和8年2月26日(木) 15:00~17:00
  ・ 開催方法:オンライン(Zoom Webinarによる配信)
  ・ プログラム:
    15:00-15:05 開会挨拶
          (環境省)
    15:05-15:20 再エネ調達に関する概要説明
          (事務局)
    15:20-15:40 環境省補助事業の説明
          (環境省)
    15:40-16:00 導入事例①:太陽光発電設備及び蓄電池の導入に関する事例発表
          (調整中)
    16:00-16:05 休憩
    16:05-16:25 導入事例②:農場におけるソーラーシェアリング導入に関する事例発表
          (市民エネルギーちば株式会社)
    16:25-16:45 導入事例③:温泉熱利用設備の導入に関する事例発表
          (株式会社アルプス技研)
    16:45-16:55 質疑応答
    16:55-17:00 閉会挨拶
  ※ プログラムの内容・登壇者は都合により変更となる場合があります。
  なお、当日の資料は、令和8年2月25日(水)までに、以下URLへ掲載予定です。
 
■ 参加申込み
  参加費無料、事前申込制(定員900名)です。
  参加を御希望の方は、令和8年2月25日(水)12:00までに下記の要領にて
  事務局のメール:solar-seminar@mizuho-rt.co.jpまでお申込みください。
    ・ 件名:【参加希望】2月26日オンラインセミナー
    ・ 記載内容
     複数名でのお申込みの場合は、参加者毎に下記の内容を記載ください。
     ① 参加者氏名、② 企業・団体名、③ 所属部署、④ 電話番号、⑤ メールアドレス
  ※ Zoom WebinarのURLは、参加申込時に御記載のメールアドレスに開催前日までに送信します。
  ※ お申込みは、定員に達し次第締め切ります。予め御了承ください。
 
■ 個人情報の取り扱い
  本セミナーへの参加受付は、環境省が業務を委託したみずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社が担当します。申込みによって得られた個人情報は厳重に管理し、本セミナー運営における業務の目的のみに利用し、法令等に基づく場合を除き、第三者への提供はいたしません。利用目的終了後、適切な方法で廃棄いたします。
 
■ 問合せ先
  【再エネ導入のためのオンラインセミナー事務局】
  ○  みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 サステナビリティコンサルティング第1部
    メールアドレス:solar-seminar@mizuho-rt.co.jp

連絡先

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8339
室長長谷川 敬洋
調整官豊村 紳一郎
室長補佐渡邉 崚介
担当嶋中 麻依子
担当大木 成美

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年2月2日(月)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布され、令和8年2月2日(月)発行の長野県報で、自然公園法関係の長野県告示が公布されました。

組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物及び添加物の公表を行う件(内閣府告示第4号)

 概要:次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物及びDNA技術によって得られた生物を利用して製造された添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のAの2及び第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定に基づき公表する。申請者:バイエルクロップサイエンス株式会社、品種:わた、名称:チョウ目害虫抵抗性ワタMON15947系統他3品種。申請者:日本食品化工株式会社、品目:マルトースホスホリラーゼ、名称:Bacillus subtilis NTI06(pHYT2MPM)株を利用して生産されたマルトースホスホリラーゼ。詳しくは、令和8年2月2日(月)  官報  第1638号  4頁をご覧ください。

自然公園法に基づく国定公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第40号)

 概要:自然公園法第9条(公園事業の決定)第2項の規定に基づき、八ヶ岳中信高原国定公園の国立公園に関する公園事業を決定したので、この公園事業を表示した図書を縦覧する。名称及び種類:天狗の露地園地事業、位置:松本市大字入山辺、上田市武石上本入。詳しくは、令和8年2月2日(月)  長野県報  第680号  3頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年1月30日(金)発行の官報で、環境基本法関係の告示が公布されました。

大気の汚染に係る環境基準(昭和四十八年五月環境庁告示第二十五号)の一部を改正する件(環境省告示第8号)

 概要:環境基本法第16条(環境基準)第1項及び第2項の規定に基づき、大気の汚染に係る環境基準について(昭和48年5月環境庁告示第25号)の一部を改正し、令和8年4月1日から適用する。別表の光化学オキシダントに係る環境上の条件、選定方法に関する改正。詳しくは、令和8年1月30日(金) 官報 号外第20号 110頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年1月29日発行の官報で、農薬取締法関係の告示が公布されました。

生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境省告示第6号)

 概要:農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和2年3月環境省告示第31号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和8年1月29日(木) 官報  号外第19号  13頁から14頁をご覧ください。

水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同第7号)

 概要:農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬登録基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和8年1月29日(木) 官報  号外第19号  15頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年1月28日(水)発行の官報で、水道法関係の告示が公布されました。

水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正する件(環境省告示第5号)

 概要:水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定に基づき、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正し、令和8年4月1日から適用する。詳しくは、令和8年1月28日(水) 官報  号外第18号 6頁から16頁をご覧ください。

[環境法令に関する情報-環境省報道発表]令和7年度土壌汚染対策セミナー(録画配信):一般編の開催について

環境省は、1月20日、土壌汚染対策に関する基礎的知識の普及を図るため、録画配信により「令和7年度土壌汚染対策セミナー(録画配信):一般編」を開催することを報道発表しました。内容は次の通りです。

土壌汚染対策に関する基礎的知識の普及を図るため、録画配信により「令和7年度土壌汚染対策セミナー(録画配信):一般編」を開催します。
配信期間は、令和8年1月21日(水)~同年2月27日(金)です。
申込期間は、令和8年1月20日(火)~同年2月20日(金)です。

■ 配信期間

令和8年1月21 日(水)~同年2月27 日(金)17:00

■ 申込期間

令和8年1月20 日(火)~同年2月20 日(金)17:00
※ 動画配信は申込期間に御登録された情報を事務局で確認後(1週間程度)、順次御案内いたします。

■ 配信形式

専用システム(マイページの作成必須)で配信しますので、パソコン、タブレット等の端末とインターネット環境が必要です。

■ 主催

環境省、公益財団法人日本環境協会(土壌汚染対策法に基づく指定支援法人)

■ 後援

一般社団法人土壌環境センター

■ 対象者

土地所有者、企業・事業者等

■ プログラム

(1) 「土壌汚染対策法の概要、施行状況と土壌環境行政の最新動向」【講演時間:30 分】
    環境省 水・大気環境局 環境管理課 環境汚染対策室

(2) 「土壌汚染のリスクと管理」【講演時間:65 分】
    横浜国立大学 大学院環境情報研究院 教授 小林 剛氏

(3) 「中小事業者における調査のポイント」【講演時間:45分】
    八千代エンジニヤリング株式会社
    事業統括本部国内事業部 地質・地盤部 技師長 鈴木 弘明氏

(4) 「土壌汚染と不動産取引のポイント」【講演時間:60分】
    株式会社東京カンテイ エグゼクティブフェロー・
     G&W環境ソリューション 代表 笹本 譲氏    

■ 視聴料

無料

■ 申込方法及び申込先

公益財団法人日本環境協会ホームページからお申込みください。
https://www.jeas.or.jp/dojo/

【問合せ先】
 ○公益財団法人日本環境協会  担当:堀河、石井
  〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-10-5 TMM ビル5階
  TEL:03-5829-6894 FAX:03-5829-6190  
  E-mail:dojo@jeas.or.jp

連絡先

環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8322
室長鈴木 清彦
推進官甲斐 文祥
担当鈴木 樹生

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

   令和8年1月21日(水)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の省令が公布されました。

特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(経済産業省・環境省令第1号) 

 概要:地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第7条(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法)第1条第1号イ(4)の規定に基づき、及び同令を施行するため、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年1月21日(水) 官報  第1630号 6頁から7頁をご覧ください。

参考・・・1月21日環境省報道発表資料

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年1月15日(木)発行の官報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の告示が公布されました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境省告示第3号)

 概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。株式会社かんでんエンジニアリングが、福井県大飯郡高浜町、おおい町に設置する無害化処理施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設。詳しくは、令和8年1月15日(木) 官報  第1626号  2頁をご覧ください。

参考・・・1月15日環境省報道発表資料