[環境に関する情報-環境省報道発表]「大気汚染物質に係る環境基準の見直しについて (第一次答申)」について(お知らせ)

環境省は、12月12日(金)、令和7年3月25日(火)に、環境大臣が中央環境審議会会長に対して諮問した「大気汚染物質に係る環境基準の見直しについて(諮問)」について、令和7年12月11日(木)付けで答申がなされた旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。

1.令和7年3月25日(火)に、環境大臣が中央環境審議会会長に対して諮問した「大気汚染物質に係る環境基準の見直しについて(諮問)」について、令和7年12月11日(木)付けで答申がなされたので、お知らせいたします。
2.環境省としては、本答申を踏まえ、光化学オキシダントに係る新たな環境基準について告示する予定としています。
3.また、「微小粒子状物質・光化学オキシダント対策ワーキングプラン」について、本日付けで策定しましたため併せて、お知らせします。
4.加えて、令和7年8月6日(水)から令和7年9月5日(金)までに実施した「大気の汚染に係る環境基準について(昭和48年5月環境庁告示第25号)」の一部を改正する件(案)等に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても、お知らせします。

■ 「大気汚染物質に係る環境基準の見直しについて(第一次答申)」について

 令和7年5月22日(木)から同年10月28日(火)にかけて、中央環境審議会大気・騒音振動部会大気汚染物質小委員会において、光化学オキシダントの環境基準見直しについて検討・審議が行われ、令和7年12月11日(木)に、中央環境審議会会長から「大気汚染物質に係る環境基準の見直しについて(第一次答申)」が環境大臣へ【別紙1】のとおり答申されました。

(1)答申の内容(一部抜粋)

・ 令和7年3月25日付け諮問第630号により中央環境審議会に対してなされた「大気汚染物質に係る環境基準の見直しについて(諮問)」については、別紙のとおりとすることが適当であるとの結論を得たので、答申する。
・ これに基づき、光化学オキシダントに係る新たな環境基準は別表のとおりとすることが適当である。

別表

物質

環境上の条件

測定方法

光化学オキシダント オゾンとして、8時間値が0.07ppm以下であり、かつ、日最高8時間値の1年平均値が0.04ppm以下であること。 紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法
 

備考:光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。

(2)答申別紙「中央環境審議会大気・騒音振動部会大気汚染物質小委員会報告」の概要

・ 昭和48年、健康影響の知見に基づき「1時間値が0.06ppm以下であること。」と設定された光化学オキシダントに係る環境基準では、告示に先立って中央公害対策審議会よりなされた答申において、健康影響の他、植物被害等生活環境に及ぼす影響などについての調査研究の推進等の課題が示され、様々な研究が進められてきた。
・ 今回の再評価において、短期曝露による健康影響評価にあたっては、濃度等がコントロールされている人志願者実験から候補値を導出し、その値をさらに疫学知見と比較して検討した。その結果、1時間値0.12ppmと8時間値0.07ppmの2つが導出された。それぞれについて常時監視のデータに基づいて検討したところ、8時間値を達成することで1時間値も満たせることから、8時間値のみとすることが適切とした。
・ 長期曝露による健康影響評価においては疫学知見を収集し、知見ごとの信頼性を評価した上で、日最高8時間値の年平均値0.04ppmを候補とした。また、植物影響については国内知見をとりまとめ、健康影響から導いた日最高8時間値の年平均値0.04ppmで、植物影響についても保護的になると結論づけた。

■ 「微小粒子状物質・光化学オキシダント対策ワーキングプラン」について

 令和7年5月より中央環境審議会大気・騒音振動部会大気汚染物質小委員会にて審議しておりました「微小粒子状物質・光化学オキシダント対策ワーキングプラン」について、【別紙2】のとおり、令和7年12月12日付で策定しました。

■ パブリックコメントについて

 大気の汚染に係る環境基準について(昭和48年5月環境庁告示第25号)の一部を改正する件(案)等に対する意見の募集(パブリックコメント)を令和7年8月6日(水)から同年9月5日(金)までの期間において実施したところ、延べ23件の御意見が寄せられました。その概要及びそれに対する回答は、【別紙3】のとおりです。

■ 関連情報

大気汚染物質小委員会
https://www.env.go.jp/page_01548.html
光化学オキシダント関連情報
https://www.env.go.jp/air/osen/pc_oxidant/kijun.html
「微小粒子状物質・光化学オキシダント対策ワーキングプラン」について
https://www.env.go.jp/air/osen/pc_oxidant/workingplan.html

連絡先

環境省水・大気環境局環境管理課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8321
課長吉川 圭子
課長補佐笹原 圭
担当瀧本 柊
環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8294
室長鈴木 清彦
室長補佐山田 克之
室長補佐吉本 隆寿

[環境法令改正情報-環境省報道発表]化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

環境省は、12月12日(金)、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

  1. 本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定されました。
  2. 本政令は、「PFHxS 関連物質」の第一種特定化学物質への指定等を行うものです。

本政令の趣旨

 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第10 回締約国会議(令和4年6月)において、新たな廃絶対象物質が決定されたことを踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48 年法律第117 号。)第2条第2項に規定された第一種特定化学物質(注)として、「PFHxS 関連物質」を指定すること等について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49 年政令第202 号。以下「令」という。)の改正を行います。

(注)第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質です。当該物質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。

本政令の概要

(1)第一種特定化学物質の指定(令第1条)

「PFHxS 関連物質」について、第一種特定化学物質に追加指定します。

(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定(令第7条)

「PFHxS 関連物質」が使用されている場合に輸入することができない製品として、はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地等の10 種類の製品を指定します。

(3)例外的に第一種特定化学物質を使用することができる用途の削除(令原始附則第3項)

 第一種特定化学物質である八:二フルオロテロマーアルコールについて、八:二フルオロテロマーアルコールの使用が認められている用途を、例外的に第一種特定化学物質を使用することができる用途から削除することとします。具体的には、令原始附則第3項の表から八:二フルオロテロマーアルコールに係る規定の項を削除します。

(4)第一種特定化学物質が使用されている場合に取扱い等に係る基準に従わなけれ ばならない製品の指定(令原始附則第4項)

 取扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分の間、「PFHxS 関連物質」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定めます。

(5)経過措置等

 その他所要の経過措置等を設けます。

今後のスケジュール

公布日 :令和7年12 月17 日(水)(予定)
施行期日:(3):令和7年12 月17 日(水)(予定) ※公布の日から施行
     (1),(2),(4):令和8年6月17 日(水)(予定)※公布後6月後施行
     ※その他、(5)経過措置等は公布日又は公布後6月後に随時施行

 なお、PFHxS 関連物質については、今後開催する3省合同会合(薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会審査部会、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同会合)の意見等を聴いた上で、新設する厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において具体的な物質群を指定することとしております。
 3省合同会合の資料等は下記ウェブサイトに掲載していく予定です。過去の3省合同会合の資料等と併せて御確認いただけます。
https://www.env.go.jp/council/05hoken/yoshi05-01.html

連絡先

環境省大臣官房環境保健部 化学物質安全課化学物質審査室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8253
室長近藤 亮太
室長補佐伊藤 悟志
担当西出 朱里

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年12月12日(金)発行の官報で、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(略称「GX推進法)及び資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)関係の政令並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海洋汚染防止法」)関係の省令が公布されました。

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第411号)

 概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(略称「GX推進法)及び資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)の一部を改正する法律附則1条第2号の施行期日は、令和8年1月5日とする。詳しくは、令和7年12月12日(金) 官報  号外第272号  66頁をご覧ください。

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第412号)

 概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、及び「GX推進法」を実施するためこの政令を制定し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和7年12月12日(金) 官報  号外第272号  66頁から72頁をご覧ください。

参考・・・2025年2月25日経済産業省報道発表資料(同法の閣議決定時)

二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(国土交通省・環境省令第2号)

 概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海洋汚染防止法」)を実施するため、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正し、公布の日から施行する。

[化学物質の管理に関する情報-経済産業省報道発表資料] 化学兵器禁止法に基づく指定物質等の令和8年(1月~12月)製造等・使用実績数量及び輸出入実績数量に関する届出期限のお知らせ

経済産業省は、12月5日、化学兵器禁止法に基づく指定物質等の令和8年(1月~12月)製造等・使用実績数量及び輸出入実績数量に関する届出期限について次の通り、報道発表しました。

以下の対象事業者は、化学兵器禁止法に基づき、活動の予定や実績を、経済産業大臣に届け出ていただく必要があります。
 詳細は、以下の表<対象物質と必要な届出>と「届出に関わる⼿続等一覧」の関連項目をご覧ください。
 ・第一種指定物質を製造・抽出・精製(副生成を含む。以下「製造等」という。)又は使用する事業者
 ・第二種指定物質を製造する事業者
 ・有機化学物質並びに特定有機化学物質を製造する事業者
 ・指定物質(第一種、第二種とも)を輸出・輸入する事業者

 上記に併せて、化学兵器禁⽌条約の事務局(OPCW)に申告するための書⾯を提出していただく必要があります。
 化学兵器禁止法と化学兵器禁止条約の用語の対応は以下のとおりです。
 ・化学兵器禁⽌法「第⼀種指定物質」 =化学兵器禁⽌条約「表2剤(Schedule 2 Chemical)」
 ・化学兵器禁⽌法「第⼆種指定物質」 =化学兵器禁⽌条約「表3剤(Schedule 3 Chemical)」、
 ・化学兵器禁⽌法「有機化学物質」  =化学兵器禁⽌条約「DOC(Discrete Organic Chemicals)」、
 ・化学兵器禁⽌法「特定有機化学物質」=化学兵器禁⽌条約「PSF(Chemicals containing Phosphorous, Sulfur, Fluorine)」

申告のあった事業所に対してOPCWが国際検査を実施することがあります。
詳しくは「届出に関わる⼿続等一覧」の関連項目と、国際検査関係のウェブページをご覧下さい。

<対象物質と必要な届出>

対象物質 事業活動 予定届出 実績届出

「第一種指定物質(表2剤)」
(BZ、アミトン、PFIB、メチルスルホン酸ジクロリド、三塩化砒素、ベンジル酸、チオジグリコール、N,N-ジアルキルアミノエチル-2-クロリド、N,N-ジアルキルアミノエタン-2-オール 等)

製造等※1

使用※2

輸出入

「第二種指定物質(表3剤)」
(ホスゲン、塩化シアン、シアン化水素、クロロピクリン、オキシ塩化リン、三塩化リン、五塩化リン、亜リン酸トリメチル、一塩化硫黄、塩化チオニル、トリエタノールアミン 等)

製造

使用※2

輸出入

「有機化学物質(DOC)」(一部を除く炭素化合物から成るすべての化学物質)
「特定有機化学物質(PSF)」(有機化学物質のうち、リン(P)・硫黄(S)・フッ素(F)を含むもの)

製造

※1製造等」とは、製造(副生成物として製造された場合を含む。)、抽出、精製を指します。
※2使用」とは、物理的な工程を加えること(混合、調合、溶解、希釈、濃縮等)や化学反応により他の物質に転換すること(例えば焼却等)を指します。

 

届出・申告に関するお知らせ

●化学兵器禁止法に基づく指定物質の令和7(2025)年(1月~12月)製造等・使用及び輸出入の実績数量に関する届出期限は令和8(2026)年3月2日(月)です。

<実績届出に関するお知らせ>

●初めて電⼦申請を利用される方は、「事前登録シート」(経済産業局にて配布)をご提出ください。
 「事前登録シート」の提出期限は、令和8(2026)年2⽉13⽇(金)です。
 以前の届出時に電子申請された事業所は、「事前登録シート」は提出不要です。
  指定物質・有機化学物質等の電子届出(電子申請)移行のお願い(2025年12月版)New!
    化学兵器禁止法に基づく指定物質・有機化学物質等電子届出(電子申請)マニュアル​(2025年8月版/PDF形式 
 

※e-Govのサービス停止等のお知らせにつきましては、e-Govポータルサイトをご確認ください。

  e-Govポータルサイト:https://www.e-gov.go.jp/news

お問合せ先

 予定届出、実績届出に係る書類の記入方法等については、管轄の経済産業局(「4.届出に関する提出先等」をご参照ください)までお問い合わせください。

 輸出入実績届出に係る書類の記入方法等、及び化学兵器禁止法全般については、以下までお問い合わせください。

  産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学兵器・麻薬原料等規制対策室
  電話(代表):03-3501-1511(内線:3721)
  お問合せページ:https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/contact.html

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年12月3日(水)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の告示が公布されました。

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第六号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の一部を改正する件(経済産業省・環境省告示第12号)

 概要:温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条(用語)第6号の規定に基づき、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条第6号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の一部を改正し、令和8年1月1日から適用する。経過措置あり。詳しくは、令和7年12月3日(水) 官報  号外第265号 2頁から3頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年12月1日(月)発行の長野県報で、土壌汚染対策法関係の長野県告示が公布されました。

土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された要措置区域の指定(長野県告示第497号)

 概要: 次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条(区域の指定に係る基準)第2項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第6条(要措置地区域の指定等)第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去等の措置を講ずることが必要な土地の区域(以下「要措置区域」という。)として指定する。 
1 土地の区域(要措置区域):上田市踏入二丁目571番4の一部2 土壌汚染対策法施行規則第31条第2項の基準に適合していない特定有害物質の種類:鉛及びその化合物3土壌汚染対策法第7条(汚染除去等計画の提出等)第1項の規定により指示した措置:基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと(盛土)詳しくは、令和7年12月1日(月) 長野県報  第664号 2頁をご覧ください。

土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県告示第498号)

 概要: 次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条(形質変更時要届出区域の指定等)第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として次のとおり指定する。1土地の区域(形質変更時要届出区域):上田市踏入二丁目571番3、571番4、572番2、572番4、576番1の一部、576番4、576番6及び576番7 2土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類:カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、 シアン化合物、鉛及びその化合物、ほう素及びその化合物 )詳しくは、令和7年12月1日(月) 長野県報  第664号 2頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年11月28日(金)発行の官報で、食品衛生法関係の告示及び南極地域の環境の保護に関する法律関係の省令が公布されました。

組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物及び添加物の公表を行う件(内閣府告示第132号)

 概要:次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物及びDNA技術によって得られた生物を利用して製造された添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のAの2及び第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定に基づき公表する。申請者:バイエルクロップサイエンス株式会社、品種:てんさい、名称:除草剤グリホサート、グルホシネート及びジカンバ耐性テンサイKWS20-1系統。申請者:ダニスコジャパン株式会社、品目:キシラナーゼ、名称:NGX株を利用して生産されたキシラナーゼ。詳しくは、令和7年11月28日(金) 官報  第1598号  7頁をご覧ください。

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第23号)

 概要:南極地域の環境の保護に関する法律第3条(定義)第5号、第7条(南極地域活動計画の確認の基準)第1項第3号及び第11条(行為者証の交付等)第5項の規定に基づき、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年11月28日(金) 官報  号外第260号  168頁から179頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年11月27日(木)発行の官報で、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海洋汚染防止法」)関係の政令が公布されました。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第392号)

 概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の3(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)、第19条の21(燃料油の使用等)第一項及び第54条(経過措置)の規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正し、令和8年3月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年11月27日(木) 官報  号外第259号 6頁から8頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年11月26日(水)発行の官報で、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)関係の告示が公布されました。

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産省・環境省告示第7号)

 概要:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和7年10月27日付けで2件の第一種使用規程を承認した旨の告示(承認番号25-46P-0006、25-46P-0008)詳しくは、令和7年11月26日(水) 官報   第1596号  3頁から4頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年11月25日(火)発行の官報で、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海洋汚染防止法」)関係の省令が公布されました。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(国土交通省令第112号)

 概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正し、令和7年12月22日から施行する。同規則第21条(廃油処理方法の技術上の基準)に関する改正。詳しくは、令和7年11月25日(火) 官報  第1595号 2頁をご覧ください。