「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年12月3日(水)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の告示が公布されました。

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第六号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の一部を改正する件(経済産業省・環境省告示第12号)

 概要:温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条(用語)第6号の規定に基づき、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条第6号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の一部を改正し、令和8年1月1日から適用する。経過措置あり。詳しくは、令和7年12月3日(水) 官報  号外第265号 2頁から3頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年12月1日(月)発行の長野県報で、土壌汚染対策法関係の長野県告示が公布されました。

土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された要措置区域の指定(長野県告示第497号)

 概要: 次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条(区域の指定に係る基準)第2項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第6条(要措置地区域の指定等)第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去等の措置を講ずることが必要な土地の区域(以下「要措置区域」という。)として指定する。 
1 土地の区域(要措置区域):上田市踏入二丁目571番4の一部2 土壌汚染対策法施行規則第31条第2項の基準に適合していない特定有害物質の種類:鉛及びその化合物3土壌汚染対策法第7条(汚染除去等計画の提出等)第1項の規定により指示した措置:基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと(盛土)詳しくは、令和7年12月1日(月) 長野県報  第664号 2頁をご覧ください。

土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県告示第498号)

 概要: 次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条(形質変更時要届出区域の指定等)第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として次のとおり指定する。1土地の区域(形質変更時要届出区域):上田市踏入二丁目571番3、571番4、572番2、572番4、576番1の一部、576番4、576番6及び576番7 2土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類:カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、 シアン化合物、鉛及びその化合物、ほう素及びその化合物 )詳しくは、令和7年12月1日(月) 長野県報  第664号 2頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年11月28日(金)発行の官報で、食品衛生法関係の告示及び南極地域の環境の保護に関する法律関係の省令が公布されました。

組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物及び添加物の公表を行う件(内閣府告示第132号)

 概要:次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物及びDNA技術によって得られた生物を利用して製造された添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のAの2及び第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定に基づき公表する。申請者:バイエルクロップサイエンス株式会社、品種:てんさい、名称:除草剤グリホサート、グルホシネート及びジカンバ耐性テンサイKWS20-1系統。申請者:ダニスコジャパン株式会社、品目:キシラナーゼ、名称:NGX株を利用して生産されたキシラナーゼ。詳しくは、令和7年11月28日(金) 官報  第1598号  7頁をご覧ください。

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第23号)

 概要:南極地域の環境の保護に関する法律第3条(定義)第5号、第7条(南極地域活動計画の確認の基準)第1項第3号及び第11条(行為者証の交付等)第5項の規定に基づき、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年11月28日(金) 官報  号外第260号  168頁から179頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年11月27日(木)発行の官報で、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海洋汚染防止法」)関係の政令が公布されました。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第392号)

 概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の3(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)、第19条の21(燃料油の使用等)第一項及び第54条(経過措置)の規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正し、令和8年3月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年11月27日(木) 官報  号外第259号 6頁から8頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年11月26日(水)発行の官報で、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)関係の告示が公布されました。

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産省・環境省告示第7号)

 概要:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和7年10月27日付けで2件の第一種使用規程を承認した旨の告示(承認番号25-46P-0006、25-46P-0008)詳しくは、令和7年11月26日(水) 官報   第1596号  3頁から4頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年11月25日(火)発行の官報で、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海洋汚染防止法」)関係の省令が公布されました。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(国土交通省令第112号)

 概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正し、令和7年12月22日から施行する。同規則第21条(廃油処理方法の技術上の基準)に関する改正。詳しくは、令和7年11月25日(火) 官報  第1595号 2頁をご覧ください。

 

[環境保全に関する情報-環境省報道発表]令和7年度土壌汚染対策セミナー(録画配信):技術編の開催について

環境省は、11月20日(木)、土壌汚染対策に関する技術的知識の普及を図るため、録画配信により「令和7年度土壌汚染対策セミナー(録画配信):技術編」を開催する旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

土壌汚染対策に関する技術的知識の普及を図るため、録画配信により「令和7年度土壌汚染対策セミナー(録画配信):技術編」を開催します。
配信期間は令和7年11月21日(金)~令和8年2月27日(金)です。
申込期間は令和7年11月20日(木)~令和8年2月20日(金)です。

■ 配信期間

令和7年11月21日(金)~令和8年2月27日(金)17:00

■ 申込期間

令和7年11月20日(木)~令和8年2月20日(金)17:00
※ 動画配信は申込期間に御登録された情報を事務局で確認後(1週間程度)、順次御案内いたします。

■ 配信形式

専用システム(マイページの作成必須)で配信しますので、パソコン、タブレット等の端末とインターネット環境が必要です。

■ 主催

環境省、公益財団法人日本環境協会(土壌汚染対策法に基づく指定支援法人)

■ 後援

一般社団法人土壌環境センター

■ 対象者

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関、土壌汚染対策施工事業者等

■ プログラム

(1) 「中性フェントン薬剤を使用した狭隘部の井戸注入によるトリクロロエチレン汚染土壌・地下水の原位置浄化【講演時間:45分】
    鹿島建設株式会社技術研究所地球環境・バイオグループ 上席研究員 鈴木 祐麻氏

(2) 「クロロエチレン類を対象とする加温併用型バイオオーグメンテーション工法」【講演時間:30分】
    株式会社竹中工務店技術研究所地球環境G 主任研究員 山崎 祐二氏

■ 視聴料

無料

■ 申込方法及び申込先

公益財団法人日本環境協会ホームページからお申込みください。
https://www.jeas.or.jp/dojo/

【問合せ先】
〇 公益財団法人日本環境協会   担当:堀河、石井
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-10-5 TMMビル5階
TEL:03-5829-6894 FAX:03-5829-6190
E-mail:dojo@jeas.or.jp
 

連絡先

環境省水・大気環境局 環境管理課 環境汚染対策室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8322
室長鈴木 清彦
推進官甲斐 文祥
担当鈴木 樹生

[産業環境に関する情報-環境省報道発表]地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における令和5年度温室効果ガス排出量の集計結果の公表について

環境省と経済産業省は、11月20日(木)、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度において、事業者から報告のあった令和5年度の温室効果ガス排出量を集計し、今般、取りまとめましたので、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度公表ウェブサイトにて公表した旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

■ 経緯
温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度は、温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガス排出量を算定し、国に報告することを義務付け、国が報告された情報を集計・公表する制度です
本制度は、温室効果ガスの排出者自らが排出量を算定することにより、自らの排出実態を認識し、自主的取組のための基盤を確立するとともに、排出量の情報を可視化することにより、国民・事業者全般の自主的取組を促進し、その気運を高めることを目指すものです。
今般、環境省及び経済産業省は、特定排出者から報告のあった令和5年度の温室効果ガス排出量について集計し、取りまとめました。
 
※ 制度概要:https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/about.html
 
■ 集計結果の概要
報告を行った事業者(事業所)数及び報告された排出量の合計は、下記のとおりです。
(1)特定事業所排出者※1

 

令和5年度

<参考>令和4年度

報告事業者数

(報告事業所数)

11,933事業者
(14,974事業所)

12,044事業者
(15,258事業所)

報告された排出量の合計

5億6,058万tCO2

5億5,951万tCO2

報告された調整後排出量※2の合計

5億2,040万tCO2 5億3,050万tCO2

(2)特定輸送排出者※3

 

令和5年度

<参考>令和4年度

報告事業者数

1,346事業者

1,335事業者

報告された排出量の合計

2,842万tCO2

2,695万tCO2

(3)特定排出者全体(=(1)+(2))

 

令和5年度

<参考>令和4年度

報告された排出量の合計

5億8,900万tCO2

5億8,647万tCO2

※1 特定事業所排出者:以下の①又は②の要件を満たす事業者

 ① 全ての事業所の原油換算エネルギー使用量の合計が1,500kl/年以上となる事業者

 ② 次のア及びイの要件を満たす事業者

  ア 算定の対象となる事業活動が行われており、温室効果ガスの種類ごとに、全ての事業所の排出量がCO2換算で3,000t以上となる事業者

  イ 事業者全体で常時使用する従業員の数が21人以上

※2 調整後排出量:事業者が事業活動に伴い排出した温室効果ガスの排出量を、国内認証排出削減量等の無効化量、廃棄物の原燃料使用に伴う排出量等を控除等して調整したもの。

※3 特定輸送排出者:輸送部門の排出量報告を行う特定排出者。省エネルギー法に基づく特定貨物輸送事業者、特定荷主、特定旅客輸送事業者及び特定航空輸送事業者等。

(注) 他人から供給された電気の使用に伴うエネルギー起源CO2排出量は、令和5年度の電気の使用量に、令和4年度実績の電気事業者別排出係数を乗じて、算定しています。

 

■ 公表方法
すべての事業者からの報告情報について、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度公表ウェブサイトにて公表いたします。
令和7年11月20日(木)14時より当サイトにて公表いたします。詳細につきましては以下URLよりご確認ください。
 
 https://eegs.env.go.jp/ghg-santeikohyo-result/
 
※ データについては引き続き精査し、必要に応じて、今般公表した集計結果を今後更新することがあります。

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策課
 代表03-3581-3351
 直通03-6205-8249
 課        長     杉井 威夫
 課長補佐    澁谷 潤
 課長補佐 内田 貴久
環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室
 直通 03-6205-8277
 係         長     宮﨑 一騎
 係         長     村上 悠紀

[化学物質関連の情報-経済産業省ホームページから]PRTR制度に基づく届出データの公表について

経済産業省は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法)第5条第2項に基づき、事業者から届け出された個別事業所データ(化学物質の排出量・移動量)について、PRTRけんさくん(Power BI版)又はPRTRけんさくん(アプリケーション版)で閲覧できる旨を公表しました。

詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。(PRTR制度に基づく届出データの公表について(METI/経済産業省)

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年11月19日(水)発行の官報で、環境経協評価法関係の政令が公布されました。

環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第383号)

 概要:環境影響評価法の一部を改正する法律(令和7年法律第73号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は、令和8年4月1日とする。詳しくは、令和7年11月19日(水) 官報  号外第254号 4頁をご覧ください。

環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令(政令第384号)

 概要:環境影響評価法の一部を改正する法律(令和7年法律第73号)の一部の施行に伴い、及び環境影響評価法第52条(適用除外)の規定に基づき、環境経協評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。1 環境影響評価法施行令一部改正① 環境大臣が環境影響評価に係る書類等を公開することができる期間を定める。(第1条関係)② 環境影響評価法の一部を改正する法律(令和七年法律第73号。)施行に伴う所要の改正を行う。(第1条関係)2 電気事業法施行令一部改正①改正法の施行に伴う所要の改正を行う。(第2条関係)詳しくは、令和7年11月19日(水) 官報  号外第254号 5頁をご覧ください。