「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年3月28日(木)発行の官報で、悪臭防止法関係の省令及び自然公園法関係の告示が公布されました。

悪臭防止法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第12号)

 概要:脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴い、及び悪臭防止法第4条(規制基準)第2項第2号の規定に基づき、悪臭防止法施行規則の一部を改正し、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。悪臭防止法施行規則第6条の2(排出口における臭気排出強度及び臭気指数に係る規制基準の設定方法)に関する改正。詳しくは、令和6年3月28日(木) 官報 号外第77号 42頁をご覧ください。

支笏洞爺国立公園の公園計画を変更する件(環境省告示第17号) 以下 西表石垣国立公園の公園計画を変更する件(同第29号)の13件の告示

 概要:自然公園法第6条(指定の解除及び区域の変更)、自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)、自然公園法第20条(特別地域)、自然公園法第21条(特別保護地区)に関する告示。詳しくは、令和6年3月28日(木) 官報 号外第77号 93頁から96頁 をご覧ください。

[環境経営に関する情報―長野県報道発表]中小企業の脱炭素経営に活用できる「エネルギーコスト削減促進ツール」(通称:Eツール)の提供を開始します

長野県は、3月28日(木)、エネルギーコストやCO2排出量を「測る」ため、県が新たに作成した「Eツール」の提供を開始する旨を報道発表しました。発表の内容は次の通りです。

1 Eツールの概要

省エネ設備等を導入する際の判断材料を提供するツールで、データ入力のしやすさを考慮し、エクセル形式のファイルで作成したものです。

以下の3項目のシミュレーションが可能で、項目ごとの利用もできます。

  データ入力内容 出力内容
導入設備
  • カタログや見積書に記載の製品情報
  • 資金調達方法(借入や補助金など)
  • 導入設備の資金回収期間
  • 法定耐用年数との比較

エネルギーコスト

CO2排出量

  • 電気・都市ガス等の使用量・使用金額
  • 自社の年間エネルギーコスト及びCO2排出量
  • 導入設備によるコスト削減額及びCO2排出削減量
財務指標
  • 業種、従業員数、決算書(貸借対照表・損益計算書)の内容
  • 経済産業省ローカルベンチマークを活用した財務指標の比較

 

2 想定される利用方法

  • 省エネ設備等の導入に当たり、投資する資金の回収期間を計算して投資を判断
  • 自社のエネルギーコスト及びCO2排出量の把握のほか、中小企業エネルギーコスト削減助成金の実績報告書に記載する年間エネルギーコストの集計
  • 決算書データの入力により、経済産業省ローカルベンチマークによる自社の財務状況が確認でき、経営革新計画の様式の一部も作成

3 Eツールの提供方法

以下のホームページからダウンロード(無償、説明動画及びマニュアルを掲載)

https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/e-tool.html

4 その他

使用方法については、令和6年度に説明会を実施予定で、別途ご案内します。

脱炭素経営に関連する県の中小企業支援策(別紙)(PDF:679KB)

 

 

お問い合わせ

所属課室:産業労働部経営・創業支援課

電話番号:026-235-7195

ファックス番号:026-235-7496

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年3月27日(水)発行の官報では、公害健康被害の補償等に関する法律関係の政令及び告示が公布されました。

公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条第二項の障害補償標準給付基礎月額を定める件(環境告示第15号)

 概要:公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条(障害補償費の額)第二項及び公害健康被害の補償等に関する法律施行令第12条(障害補償標準給付基礎月額の算定方法)の規定に基づき、障害補償標準給付基礎月額を定める。令和6年4月以降の月分の障害補償費に適用する。経過措置あり。詳しくは、令和6年3月27日(水) 官報 第1189号 7頁をご覧ください。

公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第二項の遺族補償標準給付基礎月額を定める件(同第16号)

 概要:公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条(遺族補償費の額)第二項及び公害健康被害の補償等に関する法律施行令第17条(遺族補償標準給付基礎月額の算定方法)の規定に基づき、遺族補償標準給付基礎月額を定める。令和6年4月以降の月分の遺族補償費及び令和6年4月1日以降に死亡した被認定者に係る遺族補償一時金について適用する。経過措置あり。詳しくは、令和6年3月27日(水) 官報 第1189号 7頁をご覧ください。

公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第72号)

 概要:公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条(障害補償費の額)第1項に基づく介護加算額、第40条(療養手当の支給)第1項に基づく療養手当の額、第41条第1項に基づく葬祭料の額及び第54条(単位排出量当たりの賦課金額)第2項第2号に掲げる単位排出量当たりの賦課金額を改め、令和6年4月1日から施行する。詳しくは、令和6年3月27日(水) 官報 号外第73号 6頁をご覧ください。

[環境に関する情報―環境省報道発表]PPA等の第三者所有による太陽光発電設備導入の手引きの改訂について

環境省は、3月22日(金)、「PPA等の第三者所有による太陽光発電設備導入の手引き」を改訂し、公共施設等への太陽光発電設備導入に当たっての検討項目や留意点のより一層の明確化や事例集の拡充等を行った旨を報道発表しました。発表内容は、次のとおりです。

■背景・趣旨

 環境省では、脱炭素社会の実現に向け、地域・社会インフラ・くらしの脱炭素トランジションを推進しています。
 脱炭素社会の実現に向け、進めていくべき取組の一つが、太陽光発電設備の導入です。国は、政府実行計画において「2030年度には設置可能な建築物(敷地を含む。)の約50%以上に太陽光発電設備を設置することを目指す。」「 2030年度までに調達する電力の60%以上を再生可能エネルギー電力とする。 」などの目標を掲げ、各自治体においても、政府実行計画に準じて取り組むことが求められております。
 近年は、初期費用が用意できない場合でも導入を実現する、第三者が設備を所有するモデル(PPA、リース、屋根貸し)も出てきており、新たな可能性が開けています。導入を検討するに当たっては、市民への社会的便益(レジリエンス対策、再エネ比率の増加、エネルギーの自給自足の促進等)、市民や民間企業へも再エネの導入推進を求めていく中で自治体として率先して取り組むことの重要性、将来的なカーボンプライシングの導入による化石燃料由来の電力価格の高騰対策も考慮しながら、導入前の電力単価とPPA単価を単純比較するのではなく、価格以外の価値も含めた総合的な観点の検討が求められます。
 こうした現状等を踏まえ、有識者や関係者を交えた検討委員会を開催し、そこでの検討を踏まえ、PPA等の第三者所有による太陽光発電設備導入の手引きの改訂を行いました。

■ 手引き改訂の主なポイント

  • 公共施設への率先導入の重要性について

 公共施設への太陽光発電設備の導入を率先して進めることの重要性について追記。

  • 規模が小さい施設への導入について

 導入規模が小さい施設での導入事例や、リース等の手法も含めた検討について追記。

  • PPA単価を抑える工夫について

 設備撤去費用を事業者負担としない方法や、固定資産税の減免に関する記載を追記。

  • 単価比較以外の導入メリットについて

 市民への社会的便益(レジリエンス対策、再エネ比率増、エネルギーの自給自足促進等)や削減したCO2の環境価値などについて追記。

  • 既設の太陽光発電設備がある施設への追加導入について

 既設のパワーコンディショナとの連携の必要性やFITへの影響など、既設の太陽光発電設備がある施設へ追加導入する際の留意点などを追記。

  • 屋根置き以外の太陽光発電設備の導入について

 野立ての太陽光発電での導入時における架台に対する懸念事項や地下埋設物の対応等について追記。

  • 公募や契約時に必要な情報について

 公募時に事業者に提示すべき情報や公募審査・契約時に確認すべき点について追記。

  • 特例政令の適用を受ける場合の対応について

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用を受ける場合の事業者の選定方法等について追記。

  • 補助金等の情報の更新

 補助金や地方財政措置等の情報を更新。

【関連ページ】

連絡先

環境省 大臣官房 地域脱炭素政策調整担当参事官室
代表03-3581-3351
直通03-6205-8279
参事官木野 修宏
参事官補佐在原 雅乃
担当鎌田 隆聖
担当小玉 勝也
担当清水 和晃

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年3月25日(月)発行の官報で、自然環境保全法関係の省令が公布されました。

自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第11号)

 概要:漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律(令和5年法律第34号)の施行に伴い、並びに自然環境保全法第25条(特別地区)第6項及び第10項第4号並びに第27条(海域特別地区)第5項及び第9項第4号の規定に基づき、自然環境保全法施行規則の一部を改正し、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。詳しくは、令和6年3月25日(月) 官報 号外第69号 27頁から29頁をご覧ください。

[環境経営に関する情報―環境省報道発表]カーボン・オフセット指針及びオフセットガイドラインの改訂について

環境省は、3月22日(金)、令和5年度カーボン・オフセット指針及びオフセットガイドライン改訂に関する検討会での議論を経て、両文書を改訂した旨、報道発表しました。発表内容は、以下の通りです。

■ 詳細

1.背景
 環境省では、事業者等へカーボン・オフセットの適切な取組を促すため、平成20年に適切なオフセットの規範等を示した「我が国のおけるカーボン・オフセットのあり方について(指針)」を作成しました。さらに、平成27年に事業者がオフセットに取り組む上での実務や手続きを中心に説明した「カーボン・オフセットガイドライン」を作成しました。
 昨今のカーボン・オフセットに対する関心の高まりを受け、国内での信頼性の高いオフセットを推進し、また中小企業の担当者や個人等のこれまでオフセットに馴染みがない方々にも理解を促すこと等を目的として、令和5年12月より、カーボン・オフセット指針及びオフセットガイドライン改訂に関する検討会を実施し、両文書の改訂を有識者に御議論いただきました。
 
2.改訂内容
 上記の検討会での議論の結果、両文書を改訂し、「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について(指針)第4版」及び「カーボン・オフセットガイドライン Ver.3.0」を作成しました。
 
改訂のポイントは以下の通り。
(1)カーボン・オフセットの定義がわかりづらかったため、見直しを行った。 
  【指針:3ページ目】
(2)「ISO14068-1:2023 カーボンニュートラリティ」の要件等を参考とし、国際的なカーボンニュートラル定義にあわせた記載とした。
  【指針:3ページ目】
(3)カーボン・オフセットの類型がわかりづらいとの声を反映し、既存の5つの類型を再整理した。
  【指針:5ページ目】
(4)信頼性の高いオフセットを促すため、オフセットに用いるクレジットの性質を一部追加した。
  【指針:8ページ目】
(5)オフセットに用いる代表的カーボン・クレジットを記載した。
  【指針:9ページ目】
(6)クレジットの使用を報告できる代表的な制度を記載した。
  【ガイドライン:33ページ目】
(7)カーボン・オフセットの取組を促進する制度等の情報を更新した。
  【ガイドライン:35ページ目】
 
 詳細は、以下URLの令和5年度カーボン・オフセット指針及びオフセットガイドライン改訂に関する検討会並びに別添1、2を参照ください。
 
・令和5年度カーボン・オフセット指針及びオフセットガイドライン改訂に関する検討会
 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/page_01180.html

・「我が国のおけるカーボン・オフセットのあり方について(指針)第4版」
 https://www.env.go.jp/content/000209286.pdf

・「カーボン・オフセットガイドライン Ver.3.0」
 https://www.env.go.jp/content/000209289.pdf

 

連絡先

環境省大臣官房環境経済課市場メカニズム室 代表03-3581-3351 直通03-5521-8324
室長 山本 泰生
室長補佐 宮原 薫
主査 若狹 佑貴
担当 三原 雅人

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令和6年3月22日(金)発行の官報で、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)関係の省令が公布されました。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第9号)

 概要:漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律(令和5年法律第34号)の施行に伴い、並びに絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)第9条(捕獲等の禁止)第4号、第20条(個体等の登録)第2号、第24条(個体等登録機関の遵守事項等)第7項第4号、第37条(管理地区)第9項第2号、第39条(監視地区)第6項第2号及び第54条第2項の規定に基づき、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正し、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。詳しくは、令和6年3月22日(金) 官報 号外第66号 67頁から70頁をご覧ください。