[環境経営参考情報-経済産業省ホームページから]化学物質審査規制法等に関するチャットボット設置に関する情報

経済産業省は、10月15日(水)、標記について、以下発表しました。

化学物質管理課では、化学物質審査規制法、化学物質排出把握管理促進法、オゾン層保護法、フロン排出抑制法、化学兵器禁止法及び水銀汚染防止法に関するご質問をメールフォームなどから受け付けております。今般、化学物質審査規制法(化審法)、化学物質排出把握管理促進法(化管法)及びフロン排出抑制法(フロン法)の3つの法律に関して、事業者の皆様にお気軽にお使いいただける「チャットボット」を設置いたしましたので、お知らせいたします。

 

対象

  • 化学物質審査規制法(化審法)
  • 化学物質排出把握管理促進法(化管法)
  • フロン排出抑制法(フロン法)

※現時点で、オゾン層保護法、化学兵器禁止法及び水銀汚染防止法には対応しておりません。

 

利用方法

下記ウェブページ右下の「チャットで質問」ボタンよりご利用いただけます。

該当の法律を選択(※1)の上、ご質問を入力(※2)ください。

 

※1 ご質問の内容が複数の法律に関係する場合などには、選択を行わずにご質問を入力いただくことも可能です。

※2 個人情報の入力はお控えください。

 

 

担当

経済産業省 産業保安・安全グループ

 化学物質管理課長 大本

 担当者:田中、須藤

 電話:03-3501-1511(内線3691)

 

公表

2025年10月15日(水曜日)

 

最終更新日:2025年10月15日

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]エコアクション21ガイドライン 追補版 ~エコアクション21アドバンスト~ の 公表について

環境省は、10月17日(金)、エコアクション21取得企業からの声や国際的な潮流を踏まえ、現行ガイドラインの追補版として、GHGプロトコルに準じた「エコアクション21ガイドライン 追補版 ~エコアクション21アドバンスト~」を新たに策定した旨を報道発表しました。内容は次の通りです。

1.環境省では、平成29年4月に「エコアクション21ガイドライン2017年版」を策定し、中小企業における環境経営マネジメントシステムの構築・運営を支援してまいりました。 

2.この度、エコアクション21取得企業からの声や国際的な潮流を踏まえ、現行ガイドラインの追補版として、GHGプロトコルに準じた「エコアクション21ガイドライン 追補版 ~エコアクション21アドバンスト~」を新たに策定しましたので、お知らせいたします。 

3.このエコアクション21アドバンストについては、関連セミナーの開催による制度の普及促進を通じて、令和8年度の運用開始を目指しています。

   ※ エコアクション21について
      https://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/04-5.html
  
【添付資料】 
・ エコアクション21ガイドライン 追補版 ~エコアクション21アドバンスト~
・ エコアクション21アドバンスト概要資料

■ エコアクション21アドバンストの新設について

 環境省では、平成8年より中小事業者をはじめとする幅広い事業者に対し、自主的に「環境への関わりに気づき、目標を持ち、行動する」ことができる仕組みとして、環境マネジメントシステム(EMS)である「エコアクション21(EA21)」を策定し、その普及を進めてきました。平成16年には、企業の持続可能性や社会的価値の向上に資することを目的として、EA21認証制度を創設し、令和7年9月末時点で、全国7,564事業者が認証・登録を受けており、簡易で実効性のあるEMSとして着実に定着しています。
 これまでEA21は、事業者の環境配慮行動を促進するとともに、環境報告書の作成・公開を通じて、顧客・地域・金融機関などのステークホルダーとの相互理解や信頼向上にも寄与してきました。
 その一方で、近年、パリ協定の採択やESG投資の拡大、CDP・SBTなどの国際イニシアティブの進展、大企業によるScope3対応の加速など、環境経営を取り巻く状況は大きく変化しています。中小事業者にもGHGプロトコルへの準拠や情報開示への対応が求められるようになっており、EA21にも新たな機能強化が必要とされています。
 こうした背景を踏まえ、環境省では、現行制度を維持しつつ、GHGマネジメントや企業価値向上に資する追補版として「エコアクション21アドバンスト」を新設することとしました。
 このエコアクション21アドバンストは、EA21認証制度を基盤としながら、国際的な環境情報開示やバリューチェーン全体のマネジメント強化に対応可能な枠組みを提供することで、認証事業者と地域社会の持続可能な成長を一層支援することを目的としています。
 今後は、令和8年度のエコアクション21アドバンストの運用開始を目指し、「エコアクション21ガイドライン 追補版 ~エコアクション21アドバンスト~」の説明も含め、全国数カ所で「環境経営セミナー(仮称)」を開催し、制度の普及促進を図ってまいります。

■ エコアクション21アドバンストの特徴について

 エコアクション21アドバンストは、現行のEA21が有する3つの特徴(①~③)に加え、追補版として、以下のような特徴(④~⑤)を有します。
[特徴①]中小事業者でも取り組みやすい効果的・効率的なPDCAサイクル
[特徴②]環境経営レポートの作成・公表により活発なコミュニケーションと透明性の向上を促進
[特徴③]事業者の継続的な改善を支援する仕組み
[特徴④]GHGプロトコルに基づく算定によるバリューチェーンにおける連携促進
 エコアクション21アドバンストの特徴は、GHGプロトコルに基づく温室効果ガス排出量の算定や開示が求められている点にあります。大企業がバリューチェーン排出量(Scope3)を把握する際、中小事業者に対してGHGプロトコルに基づいて温室効果ガス排出量(Scope1,Scope2)の報告を要請する動きもみられるようになってきていることから、中小事業者としてはエコアクション21アドバンストに取り組むことによって大企業をはじめバリューチェーン内企業とのデータ共有や排出削減に向けた共同取組等の連携が容易になります。
[特徴⑤]GHGプロトコルに基づく算定方法を用いる国際イニシアティブへの申請等取組の強化・拡大
 エコアクション21アドバンストにおいて、GHGプロトコルに基づく温室効果ガス排出量の算定を実施することにより、GHGプロトコルを用いている中小企業版SBTへの申請やCDP 質問票への回答等といった国際イニシアティブに基づく温室効果ガス排出削減や企業価値向上のための取組強化・拡大が容易になります。

 なお、EA21では14の取組項目(要求事項)から構成されるPDCAを規定しており、エコアクション21アドバンストではGHGプロトコル準拠として以下の4項目の追加的対応を求めています。算定対象ガス等については、データの不足や収集コスト、排出量が僅少などの理由により温室効果ガス排出量の算定対象範囲を限定することも可能となっています。詳細については、添付資料「エコアクション21ガイドライン 追補版 ~エコアクション21アドバンスト~」や「エコアクション21アドバンスト概要資料」をご参照ください。

現行ガイドライン:https://www.env.go.jp/press/104017.html

連絡先

環境省大臣官房環境経済課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8229
課長平尾 禎秀
課長補佐石井 友梨
担当長谷川 真夕
担当海野 洋敬

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年10月17日(金)発行の官報で、自然公園法関係の告示が公布されました。

ニセコ積丹小樽海岸国定公園の公園区域を変更する件(環境省告示第68号)

 概要:自然公園法第6条(指定の解除及び区域の変更)第2項の規定に基づき、ニセコ積丹小樽海岸国定公園の公園区域を変更したので公示する。詳しくは、令和7年10月17日(金) 官報  第1570号 4頁をご覧ください。

ニセコ積丹小樽海岸国定公園の公園計画を変更する件(同第69号)

 概要:自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第2項の規定に基づき、ニセコ積丹小樽海岸国定公園の公園計画を変更し、その概要を公示する。詳しくは、令和7年10月17日(金) 官報  第1570号 4頁をご覧ください。

[投稿募集]令和8年1月に発行する当協会の会報誌サン第54号の記事の投稿を募集します

「会員のページ」欄にも掲載しました。

会報サン第54号投稿募集要領

1. 発 行 日   令和8年(2026年)1月中

2. 体裁・発行部数  A4版表紙カラー印刷110ページ前後・800部

3. 募集する投稿等 

 (1)会員相互の親睦、情報交換を目的とした投稿

 ①産業環境保全分野の研究、技術、取り組み等の紹介等

 ②自社の産業環境に関わる新製品等の紹介等

③ 随想、紀行、俳句、短歌、詩、川柳、漫画などの文芸作品や趣味、健康等ジャンルを問わないコラム

④ 会員企業のスタッフ紹介等

⑤ 環境マネジメント「エコアクション21」関係

⑥ 行政機関からの情報

⑦ その他 会長挨拶/年頭挨拶:知事・中央会・経営者協会・商工中金/関係機関挨拶

(2)表紙写真 会報の表紙に掲載する写真(協会ホームページの写真としても使用します。)

4. 投稿の留意事項

(1)掲載採用は事務局で判断させていただきます。投稿多数の場合は、会員等協会関係者を優先します。

(2)記事枚数 枚数制限はしませんが、編集の都合で調整する場合があります。

(3)表紙写真 テーマの設定はありません。会報の表紙にふさわしい題材としてください。

(4)その他

①原稿は、原稿用紙、電子媒体(CD等)いずれも可です。

②差し支えなければ、執筆者の写真等も送付ください。

③書式指定はありません。1ページ:1行39字、36行が目安です。

④送付方法は、「6.送り先」に、郵送もしくはメール添付で送ってください。

5. 締 切 日(目安)  令和7年12月8日(月)

6. 送り先〒  380-0936 長野市大字中御所字岡田131-10

一般社団法人 長野県産業環境保全協会 会報編集係

       TEL 026-228-5886    FAX 026-228-5872

       E-mail:nasankan@alps.or.jp

7. その他    投稿者に薄謝(図書カード)進呈。

   発行部数 800部(会員、県内自治体、関係団体、関係事業所 等へ配付)

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年10月9日(木)発行の長野県報で、自然公園法関係の長野県告示が公布されました。

自然公園法に基づく国定公園事業の変更及び図書の縦覧(長野県告示第421号)

 概要:自然公園法第9条(公園事業の決定)第2項の規定により決定した八ヶ岳中信高原国定公園に関する公園事業を変更し、公園事業を表示した図書を長野県環境部自然保護課及び諏訪地域振興局及び松本地域振興局並びに岡谷市役所及び塩尻市役所において縦覧に供する。1変更した公園事業の名称及び種類並びに位置 名称及び種類:高ボッチ山園地 位置:[区域]岡谷市横川山及び塩尻市旧塩尻 2 変更した事項  付帯施設の追加(野営場事業)詳しくは、令和7年10月9日(木)発行の長野県報 第649号 3頁 をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年10月8日(水)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の省令及び告示並びに労働安全衛生法関係の告示が公布されました。

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)の規定に基づき、及び同法を実施するため、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正し、一部を除き、令和8年7月1日から施行する。詳しくは、令和7年10月8日(水) 官報 号外第225号 1頁から4頁をご覧ください。

経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第67号)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)の規定に基づき、及び同法を実施するため、経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年10月8日(水) 官報 号外第225号 5頁から8頁をご覧ください。

労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(厚生労働省告示第269号)

 概要:労働安全衛生規則第577条の2(ばく露の程度の低減等)第2項の規定に基づき、労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正し、令和8年10月1日から適用する。詳しくは、令和7年10月8日(水) 官報 号外第225号 8頁から15頁をご覧ください。

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第十一条第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機、同項の届出等及び同令第十三条の申出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準、同令第十一条第二項第三号の電子証明書並びに第十三条の事項の入力方法等に関する告示の一部を改正する件(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第8号)

 概要:新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令の施行に伴い、及び新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の規定に基づき、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第十一条第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機、同項の届出等及び同令第十三条の申出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準、同令第十一条第二項第三号の電子証明書並びに第十三条の事項の入力方法等に関する告示の一部を改正し、令和8年7月1日から施行する。詳しくは、令和7年10月8日(水) 官報 号外第225号 16頁をご覧ください。

経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第二十条第一項の届出等及び同令第二十条の二の届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準並びに同令第二十条第二項第三号の電子証明書等に関する告示の一部を改正する件(経済産業省告示第151号)

 概要:経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、及び経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の規定に基づき、経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第二十条第一項の届出等及び同令第二十条の二の届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準並びに同令第二十条第二項第三号の電子証明書等に関する告示の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和7年10月8日(水) 官報 号外第225号 17頁をご覧ください。

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年10月7日(火)発行の官報で、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)及び食品衛生法関係の告示が公布されました。

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産省・環境省告示第6号)

 概要:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和7年8月13日付けで1件の第一種使用規程を承認した旨の告示(承認番号25-46V-0002)詳しくは、令和7年10月7日(火) 官報  第1563号 3頁をご覧ください。

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府告示第128号)

 概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、一部を除き、告示の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年10月7日(火) 官報  第1563号 6頁から14頁をご覧ください。