[環境法令に関する情報-環境省報道発表資料]「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案」等の閣議決定について

環境省は、4月3日、「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案」及び「南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定について報道発表しました。内容は次の通りです。

「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案」

1.「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案」が本日令和8年4月3日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。

2.本法律案は第221回特別国会に提出する予定です。

■ 法律案の背景

 我が国では、2030年代後半以降に太陽光パネルの排出量が顕著に増加し、年間最大50万t程度に達すると予想されています。これらを全て埋立処分した場合には、最終処分場の残余容量を圧迫し、廃棄物処理全体に支障が生ずるおそれがあることから、リサイクルの推進を図る必要があります。
 しかしながら、①現時点では埋立費用とリサイクル費用との差額が大きいこと、②全国的な処理体制が構築途上であることが課題となっています。
 本法律案は、こうした状況を踏まえ、太陽光パネルの大量廃棄に備え、予算措置も活用しつつ、リサイクル費用の低減と全国的な処理体制の整備を図りながら、リサイクルの規制を段階的に強化し、最終処分量の減量と資源の有効利用を目指すものです。
 本法律案の検討に当たっては、令和6年9月から令和7年3月にかけて開催された、中央環境審議会循環型社会部会太陽光発電設備リサイクル制度小委員会・産業構造審議会イノベーション・環境分科会資源循環経済小委員会太陽光発電設備リサイクルワーキンググループ合同会議(以下「合同会議」という。)において審議され、令和7年3月28日に中央環境審議会会長から環境大臣に対して「太陽光発電設備のリサイクル制度のあり方について」が意見具申されました。
 その後、意見具申を踏まえ政府内で検討の上、令和8年1月の合同会議において、新たな法制度案の検討状況をお示ししました。
 これらを受けて、今般、「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案」について閣議決定し、第221回国会に提出するものです。

■ 法律案の概要

 本法律案は、太陽光パネルの大量廃棄に備え、多量の事業用太陽電池(太陽電池であって、収益事業において使用されているもの又は使用されていたものをいう。以下同じ。)の廃棄をしようとする者(太陽光発電事業者等)に主務大臣が定める判断基準に基づくリサイクルの実施に向けた取組を義務付けるとともに、費用効率的なリサイクル事業の計画を主務大臣が認定する制度を創設し、都道府県ごとの廃棄物処理法の許可を不要とする等の措置を講ずるものです。

(1)基本方針の策定
   主務大臣(※)は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物(太陽電池が廃棄物となったものをいう。以下同じ。)の再資源化等の推進を総合的かつ計画的
  に図るため、目指すべき目標を定め、施策の方向性を提示する基本方針を定めるものとします。
   (※)環境大臣及び経済産業大臣 

(2)事業用太陽電池廃棄者による事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施のための措置
  ① 事業用太陽電池廃棄者の判断の基準となるべき事項
    主務大臣は、事業用太陽電池廃棄者(事業用太陽電池の廃棄をし、又はしようとする者をいう。以下同じ。)が事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太
   陽電池廃棄物(事業用太陽電池が廃棄物となったものをいう。以下同じ。)の再資源化等の実施に向けて取り組むべき措置に関し、判断の基準となるべき事
   項を定め、必要な指導及び助言をすることができることとします。
  ② 多量事業用太陽電池廃棄実施計画
    多量事業用太陽電池廃棄者(事業用太陽電池廃棄者であって、廃棄をしようとする事業用太陽電池の重量が政令で定める要件に該当するものをいう。)
   は、当該事業用太陽電池の廃棄をしようとするときは、当該事業用太陽電池の廃棄の実施に関する計画(以下「多量事業用太陽電池廃棄実施計画」とい
   う。)を主務大臣に届け出なければならないこととし、届出をした者は、当該届出が受理された日から原則30日を経過した後でなければ、その届出に係る多
   量事業用太陽電池廃棄実施計画に記載された事業用太陽電池の廃棄に関し、自ら事業用太陽電池廃棄物を排出し、又は他の者に工事若しくは作業を行わせて
   当該事業用太陽電池廃棄物を排出させてはならないこととします。
    主務大臣は、届出のあった多量事業用太陽電池廃棄実施計画の内容が判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出
   を受理した日から原則30日以内に限り、当該届出をした者に対し、当該多量事業用太陽電池廃棄実施計画の変更その他の必要な措置をとるべきことの勧告及
   び命令をすることができることとします。

(3)太陽電池廃棄物再資源化等事業の実施のための措置
   太陽電池廃棄物再資源化等事業(再資源化等のための太陽電池廃棄物の収集及び運搬並びに処分の事業をいう。)を行おうとする者は、当該太陽電池廃棄物
  再資源化等事業の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができることとします。

(4)製造業者等及び販売業者による太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の円滑な実施に資する措置
   太陽電池の製造・輸入業者及び販売業者に対して、環境配慮設計や含有物質の情報提供に係る措置を講じます。

(5)制度の見直しに向けた検討規定(附則)
   政府は、太陽電池の排出量の見込み、再資源化等に要する費用の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、太陽電池の幅広い廃棄に関係する者に対す
  る再資源化等の義務付け等の所要の措置を講ずることを規定します。

■ 施行期日

 本法律案については、一部を除き、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲で政令で定める日から施行することとします。

連絡先

環境省環境再生・資源循環局資源循環課
代表03-3581-3351
直通03-6205-4947
制度企画室長岡﨑 雄太
課長補佐湯山 桃子
課長補佐渕田 祐介
主査村山 友章
主査細野 海生
担当淺井 佑香
担当麻生 良成
 
「南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案」
「南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が本日令和8年4月3日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。
 本法律案は第221回特別国会に提出する予定です。

法改正の背景

 近年、南極における観光客数が増加しており、観光船等の船舶からの油流出事故等により、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫したおそれがある「環境上の緊急事態」が発生する蓋然性が高まってきています。平成17年に採択された環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵでは、南極地域における活動により生ずる環境上の緊急事態に伴う責任について定めており、同附属書の発効のためには、採択当時の全ての締約国(我が国を含む28箇国)の締結が必要です。附属書Ⅵの発効に向け、我が国としてもその内容の国内担保を図り、附属書Ⅵを早期に締結する必要があります。
 本法律案は、このような背景を踏まえ、附属書Ⅵの締結に向けた措置として、南極地域活動により生ずる環境上の緊急事態に対する当該南極地域活動の主宰者による対応措置の実施の義務付け等の規定を整備するものです。

※  環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵの原文は、以下の南極条約事務局のウェブサイトから御覧いただけます。
  https://www.ats.aq/e/liability.html

法律案の概要

(1)事前に環境大臣の確認を要する「南極地域活動」の対象の見直し  
 事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動に、南極地域の海域において行われる科学的調査等を追加することとします。これにより、乗員による南極大陸への上陸の有無によらず、南極海域のみで活動する観光船や科学的調査船についても環境大臣による南極地域活動計画の事前確認の対象となります。

(2)附属書Ⅵ締結に向けた担保措置
 ①南極地域活動の実施前の事前準備等
 南極地域活動を主宰しようとする者が南極地域活動計画の確認申請をする際の記載事項として、環境上の緊急事態の防止措置等に関する事項を追加するとともに、申請書と併せて緊急時計画を提出することを義務付けます。さらに、主宰者の責務として、環境上の緊急事態が発生した場合に負担する負担金等について、附属書Ⅵに規定する最高限度額までの額の負担を確実に行うための措置を講じなければならないこととします。 
 ②南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合の措置
 南極地域活動により南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合において、当該南極地域活動の主宰者に対し、環境大臣に通報することを義務付けるとともに、緊急時計画に従って当該事件に対応するための措置をとること等を義務付けます。
 ③環境上の緊急事態が発生した場合の措置
 環境大臣は、環境上の緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、環境上の緊急事態が発生した旨等を公示することとし、当該環境上の緊急事態を発生させた主宰者に対し、公示された対応措置を迅速かつ効果的に実施することを義務付けることとします。さらに、当該主宰者が対応措置としてとるべき措置をとらず、我が国を含む締約国の政府が当該措置をとった場合等における、主宰者の費用負担にかかる規定を整備します。

施行期日

 本法については、附属書Ⅵが日本国について効力を生ずる日から起算して1月を経過した日から施行することとします。ただし、この法律の施行に関し必要となる経過措置に関する政令委任に係る規定は公布の日に、事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動の追加に係る規定等は公布の日から20日後に施行することとします。

連絡先

環境省自然環境局自然環境計画課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8274
課長西村 学
課長補佐鈴木 莉恵子
課長補佐桝 厚生
主査野下 佳花
 

[環境経営に関する情報―環境省報道発表資料]「環境表示ガイドライン」の改定について

環境省は、3月31日、「環境表示ガイドライン」を改定したことを報道発表しました。内容は次の通りです。

1. 環境省では、主に自己宣言により環境表示を行う事業者および事業者団体を対象に、望ましい環境表示を目指す上で必要な環境情報提供のあり方について整理し、「環境表示ガイドライン」をまとめています。
2. 今般、「環境表示ガイドライン」を改定いたしましたので、公表いたします。
3. また、本ガイドラインの改定案に対する意見募集の結果についても、併せてお知らせします。

概要

 近年のネット・ゼロへの対応やグリーン製品の市場拡大に向けた動きを背景に、国内外においてグリーンウォッシュ対応に対する社会的な関心が高まっています。グリーン製品や取組を我が国の企業が萎縮することなく、国内外に訴求し、グリーンな経済システムの構築に資するよう、適切な環境情報の提供方法について検討する必要があります。
 このため環境省では、事業者等による適切な環境表示が促進されるよう「環境表示ガイドライン」(平成25年3月)の改定を念頭に適切な環境表示に関する方策について検討会を設けて検討を行い、その議論を踏まえた「環境表示ガイドライン」の改定案について広く国民の皆様から意見募集を行いました。これを踏まえ、「環境表示ガイドライン」を改定いたしましたので、公表いたします。
 今回の改定の特徴としては、5つの基本項目の見直しや解説へのイラストの追加、グリーンウォッシュ対策の国際的動向等を参考情報(別冊)に拡充するといった対応を実施しました。

意見募集の結果

 令和8年2月16日(月)から同年3月17日(火)までの間、「環境表示ガイドライン」の改定案に関する意見募集を実施しました。いただいた御意見の概要とそちらに対する回答については、資料4のとおりです。    

関連情報

令和7年度環境表示のあり方に関する検討会
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/page_00094.html

連絡先

環境省大臣官房環境経済課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8229
課長平尾 禎秀
課長補佐湯浅 翔
課長補佐中村 文香
主査織田 薫

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年4月1日(水)発行の官報で、気候変動適応法関係の省令が公布されました。

気候変動適応法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第12号)

 概要:気候変動適応法の規定に基づき、及び同法を実施するため、気候変動適応法施行規則の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年4月1日(水) 官報  号外第77号  173頁から174頁をご覧ください。

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver6.1)」の 公表について

環境省は、3月30日、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver6.1)」について、公表したことを報道発表しました。内容は、次の通りです。

■ 背景

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10 年法律第117 号)第26 条第1項に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」及び「調整後温室効果ガス排出量」については、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18 年経済産業省・環境省令第3号)の一部改正(令和8年1月21 日公布)、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18 年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)の一部改正(令和8年2月12 日公布)、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22 年3月経済産業省・環境省告示第4号)の一部改正(令和8年3月23 日公布)、及び「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量」(令和8年農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号)の制定(令和8年3月23 日公布)等により、算定方法等が見直されました。

〇 「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令」の公布について
  https://www.env.go.jp/press/press_02399.html

〇 「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」の公布について
  https://www.env.go.jp/press/press_02782.html

〇 「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量」等の公布について
  https://www.env.go.jp/press/press_03629.html

■ 概要

 これらの関係法令等の改正を踏まえ、算定方法や報告方法等を解説する「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver6.1)」を本日公表しました。本マニュアルは、令和8年度の報告(令和7年度実績報告)から適用されます。ただし、森林等炭素蓄積変化量に係る事項及び森林系J クレジットの扱いの変更については令和9年度の報告(令和8年度実績報告)からの適用となります。
 本マニュアルについては下記のホームページから御覧ください。
 なお、改正点をまとめた周知資料も同ホームページ上で公開しております。

〇  温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル
  https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/manual.html

〇  令和8年度報告からの温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の変更点について
(制度概要資料)
  https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/about/document.html

〇  令和9年度報告(令和8年度排出量実績)からの温室効果ガス排出量算定・報告・
公表制度の変更点について(制度概要資料)
  https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/about/document.html

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8249
課長杉井 威夫
課長補佐澁谷 潤
地球環境局地球温暖化対策課 脱炭素ビジネス推進室
直通03-6205-8277
課長補佐内田 貴久
係長宮﨑 一騎
担当村上 悠紀

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年3月27日(金)発行の官報で、公害紛争処理法・遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)・脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律・公害健康被害の補償等に関する法律・石綿による健康被害の救済に関する法律・資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)・水道法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)・温暖化対策の推進に関する法律・自然公園法・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(略称「グリーン購入法」)・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(略称「グリーン契約法」)〗関係の法令が公布されました。法令が多数のため、概要については、「環境法令の改正情報」欄をご覧ください。

 

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]「気候変動の物理的リスク評価の手引き-気候変動適応で企業価値を高める-(2025年度版)」の公表について

環境省は、3月26日、「気候変動の物理的リスク評価の手引き-気候変動適応で企業価値を高める-(2025年度版)」を公表しました。内容は、次の通りです。

  • 本手引きは、主にISSB/SSBJにおける気候変動の物理的リスクの開示や気候変動適応に取り組む企業の実務担当者等を対象として作成しました。
  • 気候変動の物理的リスク評価や気候変動適応の必要性を知っていただき、取り組む上で参考となる手法やツール・データを紹介しています。是非ご活用ください。

概要

 近年、気候変動によって世界各地で極端な異常気象が発生し「気候危機」の時代と言われるようになりました。国内外で、記録的な大雨や高温の発生、熱中症による死亡者の増加、コメ等農作物の品質低下や獲れる魚種の変化など、人々の生活や産業を支える様々な環境において大きな影響が顕在化しており、​企業活動においても、サプライチェーンを含むビジネス基盤全体の持続性に大きな影響をもたらす可能性が高まっています。​企業においては、自社のビジネスにおける気候関連リスク(物理的リスクを含む)を分析・評価し、その結果を開示するとともに、気候関連リスクを回避・軽減する「気候変動適応」の取組が、ますます求められるようになってきています。
 
 環境省では、主にISSB※1/SSBJ※2における気候変動の物理的リスクの開示や気候変動適応に取り組む企業等の実務担当者等を対象とした「気候変動の物理的リスク評価の手引き-気候変動適応で企業価値を高める-(2025年度版)」(以下、本手引きという。)を公表しました。
 
 本手引きでは、多岐にわたる気候変動の物理的リスクから、自社の重要なリスクをスクリーニングする手法をはじめ、民間企業の開示数の多いリスクから「洪水」「水ストレス」「原材料調達」「暑熱」を対象として、活用可能なリスク分析の手法やデータ、先行事例等を紹介しています。自社の物理的リスクの把握、評価、対応策の選択・検討、及び情報開示の一連の取組の参考として、是非ご活用ください。
 
 
※1 ISSB:国際サステナビリティ基準審議会。2023年6月に気候関連リスクの開示を盛り込んだサステナビリティ開示基準(ISSB基準)を公開した。
※2 SSBJ:サステナビリティ基準委員会。2025年3月には、ISSB基準に整合性のある国内向けのサステナビリティ開示基準(SSJB基準)を公表した。
        2027年3月期以降、プライム市場上場企業を対象に、順次SSBJ基準による気候関連リスクの開示が求められる見込み。

本手引きの構成と使い方

 本手引きは2つの章と参考情報から構成されています。気候変動の物理的リスクや気候変動適応について知りたい方や、物理的リスク情報開示に向けて、具体的な対応の流れや分析評価の手法を知りたい方等、取組状況や必要に応じて、どの章からでも御覧いただける構成となっています。
 
【気候変動の物理的リスク評価の手引きの構成】

 第1章 気候変動適応の重要性
1.1 企業における気候変動の物理的リスク・機会と対応​
1.2 気候関連リスク開示のフレームワーク​
1.3 企業経営における気候変動適応の取組の方向性

 第2章 気候変動の物理的リスク評価の流れ
2.1 気候変動の物理的リスク評価のフロー​
2.2 気候変動を含む企業経営リスクの整理​
2.3 物理的リスク・機会の評価 ​
2.4 情報開示
 
 参考情報 取組の参考となるデータ集​
3.1 評価ツール/データ​
3.2 国内の開示事例​
3.3 関連ガイド

本手引きの入手方法

 本手引きの本体は、以下URLよりご確認いただけます。
 
 https://www.env.go.jp/page_00317.html

連絡先

環境省地球環境局総務課気候変動科学・適応室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8242
室長羽井佐 幸宏
室長補佐秋山 奈々子
担当北村 大樹

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年3月26日(木)発行の官報で、資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)関係の省令が公布されました。

ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(経済産業省令第20号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月26日(木) 官報  号外第69号  102頁から105頁をご覧ください。

テレビ受像機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第21号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、テレビ受像機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月26日(木) 官報  号外第69号  105頁から108頁をご覧ください。

電気洗濯機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第22号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、電気洗濯機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月26日(木) 官報  号外第69号  108頁から111頁をご覧ください。

電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第23号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月26日(木) 官報  号外第69号  111頁から113頁をご覧ください。

複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第24号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第26条(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月26日(木) 官報  号外第69号  114頁から116頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年3月25日(水)発行の官報で、資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)関係の告示が公布されました。

資源有効利用・脱炭素化促進設計指針(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第29条(資源有効利用・脱炭素化促進設計指針の策定等)第1項の規定に基づき、資源有効利用・脱炭素化促進設計指針を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月25日(水) 官報  号外第66号 54頁から55頁をご覧ください。