[化学物質の管理に関する情報-経済産業省報道発表資料] 化学兵器禁止法に基づく指定物質等の令和8年(1月~12月)製造等・使用実績数量及び輸出入実績数量に関する届出期限のお知らせ
経済産業省は、12月5日、化学兵器禁止法に基づく指定物質等の令和8年(1月~12月)製造等・使用実績数量及び輸出入実績数量に関する届出期限について次の通り、報道発表しました。
以下の対象事業者は、化学兵器禁止法に基づき、活動の予定や実績を、経済産業大臣に届け出ていただく必要があります。
詳細は、以下の表<対象物質と必要な届出>と「届出に関わる⼿続等一覧」の関連項目をご覧ください。
・第一種指定物質を製造・抽出・精製(副生成を含む。以下「製造等」という。)又は使用する事業者
・第二種指定物質を製造する事業者
・有機化学物質並びに特定有機化学物質を製造する事業者
・指定物質(第一種、第二種とも)を輸出・輸入する事業者
上記に併せて、化学兵器禁⽌条約の事務局(OPCW)に申告するための書⾯を提出していただく必要があります。
化学兵器禁止法と化学兵器禁止条約の用語の対応は以下のとおりです。
・化学兵器禁⽌法「第⼀種指定物質」 =化学兵器禁⽌条約「表2剤(Schedule 2 Chemical)」
・化学兵器禁⽌法「第⼆種指定物質」 =化学兵器禁⽌条約「表3剤(Schedule 3 Chemical)」、
・化学兵器禁⽌法「有機化学物質」 =化学兵器禁⽌条約「DOC(Discrete Organic Chemicals)」、
・化学兵器禁⽌法「特定有機化学物質」=化学兵器禁⽌条約「PSF(Chemicals containing Phosphorous, Sulfur, Fluorine)」
申告のあった事業所に対してOPCWが国際検査を実施することがあります。
詳しくは「届出に関わる⼿続等一覧」の関連項目と、国際検査関係のウェブページをご覧下さい。
<対象物質と必要な届出>
| 対象物質 | 事業活動 | 予定届出 | 実績届出 |
|---|---|---|---|
|
「第一種指定物質(表2剤)」 |
製造等※1 |
○ |
○ |
|
使用※2 |
○ |
○ |
|
|
輸出入 |
- |
○ |
|
|
「第二種指定物質(表3剤)」 |
製造 |
○ |
○ |
|
使用※2 |
- |
- |
|
|
輸出入 |
- |
○ |
|
|
「有機化学物質(DOC)」(一部を除く炭素化合物から成るすべての化学物質) |
製造 |
- |
○ |
※1「製造等」とは、製造(副生成物として製造された場合を含む。)、抽出、精製を指します。
※2「使用」とは、物理的な工程を加えること(混合、調合、溶解、希釈、濃縮等)や化学反応により他の物質に転換すること(例えば焼却等)を指します。
-
- 第一種指定物質、第二種指定物質、有機化学物質、特定有機化学物質に該当する化学物質の詳細については、「届出に関する手続き等一覧 5.(2) 届出・申告の対象化学物質」をご参照ください。
●化学兵器禁止法に基づく指定物質の令和7(2025)年(1月~12月)製造等・使用及び輸出入の実績数量に関する届出期限は令和8(2026)年3月2日(月)です。
<実績届出に関するお知らせ>
- 指定物質等の令和7(2025)年(1月~12月)製造等・使用の実績数量に関する届出期限のお知らせ (2025年12月版)New !
・第一種・第二種指定物質を製造等・使用した事業者の方の届出手続きはコチラ
・有機化学物質(DOC)並びに特定有機化学物質(PSF)を製造した事業者の方の届出手続きはコチラ
- 指定物質等の令和7(2025)年(1月~12月)輸出入の実績数量に関する届出期限のお知らせ (2025年12月版)New !
・第一種・第二種指定物質を輸出入した事業者の方の届出手続きはコチラ
- 電子申請ファイルの更新(第一種指定物質(Y17実績数量届出様式)を行いましたので、下記(届出に関する手続き一覧 6.電子届出(電子申請)関連資料) より最新の電子申請ファイルをダウンロードいただき、最新の電子申請ファイルをご利用頂けますようお願いいたします。なお、最新の電子申請ファイルでは、過去に電子申請頂きました際の電子申請ファイルデータを読み込み、転記することができます。詳細につきましては、以下の「化学兵器禁⽌法に基づく指定物質・有機化学物質等電⼦届出(電⼦申請)マニュアル」(2025年8月版)をご参照くださいますようお願いいたします。
●初めて電⼦申請を利用される方は、「事前登録シート」(経済産業局にて配布)をご提出ください。
「事前登録シート」の提出期限は、令和8(2026)年2⽉13⽇(金)です。
以前の届出時に電子申請された事業所は、「事前登録シート」は提出不要です。
指定物質・有機化学物質等の電子届出(電子申請)移行のお願い(2025年12月版)New!
化学兵器禁止法に基づく指定物質・有機化学物質等電子届出(電子申請)マニュアル(2025年8月版/PDF形式)
e-Govポータルサイト:https://www.e-gov.go.jp/news
お問合せ先
予定届出、実績届出に係る書類の記入方法等については、管轄の経済産業局(「4.届出に関する提出先等」をご参照ください)までお問い合わせください。
輸出入実績届出に係る書類の記入方法等、及び化学兵器禁止法全般については、以下までお問い合わせください。
産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学兵器・麻薬原料等規制対策室
電話(代表):03-3501-1511(内線:3721)
お問合せページ:https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/contact.html
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年12月3日(水)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の告示が公布されました。
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第六号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の一部を改正する件(経済産業省・環境省告示第12号)
概要:温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条(用語)第6号の規定に基づき、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条第6号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の一部を改正し、令和8年1月1日から適用する。経過措置あり。詳しくは、令和7年12月3日(水) 官報 号外第265号 2頁から3頁をご覧ください。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年12月1日(月)発行の長野県報で、土壌汚染対策法関係の長野県告示が公布されました。
土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された要措置区域の指定(長野県告示第497号)
概要: 次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条(区域の指定に係る基準)第2項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第6条(要措置地区域の指定等)第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去等の措置を講ずることが必要な土地の区域(以下「要措置区域」という。)として指定する。
1 土地の区域(要措置区域):上田市踏入二丁目571番4の一部2 土壌汚染対策法施行規則第31条第2項の基準に適合していない特定有害物質の種類:鉛及びその化合物3土壌汚染対策法第7条(汚染除去等計画の提出等)第1項の規定により指示した措置:基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと(盛土)詳しくは、令和7年12月1日(月) 長野県報 第664号 2頁をご覧ください。
土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県告示第498号)
概要: 次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条(形質変更時要届出区域の指定等)第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として次のとおり指定する。1土地の区域(形質変更時要届出区域):上田市踏入二丁目571番3、571番4、572番2、572番4、576番1の一部、576番4、576番6及び576番7 2土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類:カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、 シアン化合物、鉛及びその化合物、ほう素及びその化合物 )詳しくは、令和7年12月1日(月) 長野県報 第664号 2頁をご覧ください。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年11月28日(金)発行の官報で、食品衛生法関係の告示及び南極地域の環境の保護に関する法律関係の省令が公布されました。
組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物及び添加物の公表を行う件(内閣府告示第132号)
概要:次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物及びDNA技術によって得られた生物を利用して製造された添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のAの2及び第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定に基づき公表する。申請者:バイエルクロップサイエンス株式会社、品種:てんさい、名称:除草剤グリホサート、グルホシネート及びジカンバ耐性テンサイKWS20-1系統。申請者:ダニスコジャパン株式会社、品目:キシラナーゼ、名称:NGX株を利用して生産されたキシラナーゼ。詳しくは、令和7年11月28日(金) 官報 第1598号 7頁をご覧ください。
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第23号)
概要:南極地域の環境の保護に関する法律第3条(定義)第5号、第7条(南極地域活動計画の確認の基準)第1項第3号及び第11条(行為者証の交付等)第5項の規定に基づき、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年11月28日(金) 官報 号外第260号 168頁から179頁をご覧ください。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年11月27日(木)発行の官報で、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海洋汚染防止法」)関係の政令が公布されました。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第392号)
概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の3(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)、第19条の21(燃料油の使用等)第一項及び第54条(経過措置)の規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正し、令和8年3月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年11月27日(木) 官報 号外第259号 6頁から8頁をご覧ください。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年11月26日(水)発行の官報で、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)関係の告示が公布されました。
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産省・環境省告示第7号)
概要:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和7年10月27日付けで2件の第一種使用規程を承認した旨の告示(承認番号25-46P-0006、25-46P-0008)詳しくは、令和7年11月26日(水) 官報 第1596号 3頁から4頁をご覧ください。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年11月25日(火)発行の官報で、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海洋汚染防止法」)関係の省令が公布されました。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(国土交通省令第112号)
概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正し、令和7年12月22日から施行する。同規則第21条(廃油処理方法の技術上の基準)に関する改正。詳しくは、令和7年11月25日(火) 官報 第1595号 2頁をご覧ください。
[環境保全に関する情報-環境省報道発表]令和7年度土壌汚染対策セミナー(録画配信):技術編の開催について
環境省は、11月20日(木)、土壌汚染対策に関する技術的知識の普及を図るため、録画配信により「令和7年度土壌汚染対策セミナー(録画配信):技術編」を開催する旨、報道発表しました。内容は次の通りです。
配信期間は令和7年11月21日(金)~令和8年2月27日(金)です。
申込期間は令和7年11月20日(木)~令和8年2月20日(金)です。
■ 配信期間
■ 申込期間
※ 動画配信は申込期間に御登録された情報を事務局で確認後(1週間程度)、順次御案内いたします。
■ 配信形式
■ 主催
■ 後援
■ 対象者
■ プログラム
鹿島建設株式会社技術研究所地球環境・バイオグループ 上席研究員 鈴木 祐麻氏
(2) 「クロロエチレン類を対象とする加温併用型バイオオーグメンテーション工法」【講演時間:30分】
株式会社竹中工務店技術研究所地球環境G 主任研究員 山崎 祐二氏
■ 視聴料
■ 申込方法及び申込先
https://www.jeas.or.jp/dojo/
【問合せ先】
〇 公益財団法人日本環境協会 担当:堀河、石井
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-10-5 TMMビル5階
TEL:03-5829-6894 FAX:03-5829-6190
E-mail:dojo@jeas.or.jp
連絡先
[産業環境に関する情報-環境省報道発表]地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における令和5年度温室効果ガス排出量の集計結果の公表について
環境省と経済産業省は、11月20日(木)、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度において、事業者から報告のあった令和5年度の温室効果ガス排出量を集計し、今般、取りまとめましたので、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度公表ウェブサイトにて公表した旨、報道発表しました。内容は次の通りです。
■ 経緯
温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度は、温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガス排出量を算定し、国に報告することを義務付け、国が報告された情報を集計・公表する制度です※。
本制度は、温室効果ガスの排出者自らが排出量を算定することにより、自らの排出実態を認識し、自主的取組のための基盤を確立するとともに、排出量の情報を可視化することにより、国民・事業者全般の自主的取組を促進し、その気運を高めることを目指すものです。
今般、環境省及び経済産業省は、特定排出者から報告のあった令和5年度の温室効果ガス排出量について集計し、取りまとめました。
※ 制度概要:https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/about.html
■ 集計結果の概要
報告を行った事業者(事業所)数及び報告された排出量の合計は、下記のとおりです。
(1)特定事業所排出者※1
|
|
令和5年度 |
<参考>令和4年度 |
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報告事業者数 (報告事業所数) |
11,933事業者 |
12,044事業者 |
|
報告された排出量の合計 |
5億6,058万tCO2 |
5億5,951万tCO2 |
|
報告された調整後排出量※2の合計 |
5億2,040万tCO2 | 5億3,050万tCO2 |
(2)特定輸送排出者※3
|
|
令和5年度 |
<参考>令和4年度 |
|
報告事業者数 |
1,346事業者 |
1,335事業者 |
|
報告された排出量の合計 |
2,842万tCO2 |
2,695万tCO2 |
(3)特定排出者全体(=(1)+(2))
|
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令和5年度 |
<参考>令和4年度 |
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報告された排出量の合計 |
5億8,900万tCO2 |
5億8,647万tCO2 |
※1 特定事業所排出者:以下の①又は②の要件を満たす事業者
① 全ての事業所の原油換算エネルギー使用量の合計が1,500kl/年以上となる事業者
② 次のア及びイの要件を満たす事業者
ア 算定の対象となる事業活動が行われており、温室効果ガスの種類ごとに、全ての事業所の排出量がCO2換算で3,000t以上となる事業者
イ 事業者全体で常時使用する従業員の数が21人以上
※2 調整後排出量:事業者が事業活動に伴い排出した温室効果ガスの排出量を、国内認証排出削減量等の無効化量、廃棄物の原燃料使用に伴う排出量等を控除等して調整したもの。
※3 特定輸送排出者:輸送部門の排出量報告を行う特定排出者。省エネルギー法に基づく特定貨物輸送事業者、特定荷主、特定旅客輸送事業者及び特定航空輸送事業者等。
(注) 他人から供給された電気の使用に伴うエネルギー起源CO2排出量は、令和5年度の電気の使用量に、令和4年度実績の電気事業者別排出係数を乗じて、算定しています。
■ 公表方法
すべての事業者からの報告情報について、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度公表ウェブサイトにて公表いたします。
令和7年11月20日(木)14時より当サイトにて公表いたします。詳細につきましては以下URLよりご確認ください。
https://eegs.env.go.jp/ghg-santeikohyo-result/
※ データについては引き続き精査し、必要に応じて、今般公表した集計結果を今後更新することがあります。
連絡先
代表03-3581-3351
直通03-6205-8249
課 長 杉井 威夫
課長補佐 澁谷 潤
課長補佐 内田 貴久
直通 03-6205-8277
係 長 宮﨑 一騎
係 長 村上 悠紀
