[化学物質関連の情報-経済産業省ホームページから]PRTR制度に基づく届出データの公表について

経済産業省は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法)第5条第2項に基づき、事業者から届け出された個別事業所データ(化学物質の排出量・移動量)について、PRTRけんさくん(Power BI版)又はPRTRけんさくん(アプリケーション版)で閲覧できる旨を公表しました。

詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。(PRTR制度に基づく届出データの公表について(METI/経済産業省)

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年11月19日(水)発行の官報で、環境経協評価法関係の政令が公布されました。

環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第383号)

 概要:環境影響評価法の一部を改正する法律(令和7年法律第73号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は、令和8年4月1日とする。詳しくは、令和7年11月19日(水) 官報  号外第254号 4頁をご覧ください。

環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令(政令第384号)

 概要:環境影響評価法の一部を改正する法律(令和7年法律第73号)の一部の施行に伴い、及び環境影響評価法第52条(適用除外)の規定に基づき、環境経協評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。1 環境影響評価法施行令一部改正① 環境大臣が環境影響評価に係る書類等を公開することができる期間を定める。(第1条関係)② 環境影響評価法の一部を改正する法律(令和七年法律第73号。)施行に伴う所要の改正を行う。(第1条関係)2 電気事業法施行令一部改正①改正法の施行に伴う所要の改正を行う。(第2条関係)詳しくは、令和7年11月19日(水) 官報  号外第254号 5頁をご覧ください。

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]令和7年度「環境スタートアップ大賞」の募集について

環境省は、11月18日、令和7年度「環境スタートアップ大賞」の募集を開始するとともに、令和8年2月20日(予定)に本大賞の受賞者に対する表彰イベントを開催することについて、報道発表しました。内容は次の通りです。

1.環境省では、持続可能な社会に向けたイノベーション及び社会実装の推進を加速化するため、環境問題の解決におけるイノベーション創出の担い手として重要性が増している環境スタートアップを支援することを目的として、「環境スタートアップ大賞」を実施しています。
2.本大賞申請者の募集を開始することとともに、令和8年2月20日(予定)に本大賞の受賞者に対する表彰イベントを開催することについて、お知らせします。
3.今年度は、受賞者に対し、個別面談を通じて、企業・自治体・投資家等とのビジネスマッチングの機会を新たに提供します。これにより、革新的な環境技術やサービスの実証・導入を促進し、環境スタートアップの更なる成長を支援します。

■ 応募対象者

○ 環境スタートアップ企業
  ※ 創業後、概ね15年以内であり、新規事業を通じて成長を目指す企業(シード・アーリーからミドル・レイターまで、ステージは不問)
  ※ 環境保全、特に気候変動、資源循環、自然共生、安全確保等に資する事業(ビジネス・技術)を保有する企業

■ 表彰

① 環境スタートアップ大賞の種類
  (1) 環境スタートアップ大臣賞(1社)
 有識者で構成される環境スタートアップ大賞選定委員会が、最も評価の高いスタートアップ企業の事業を選定します。
  (2) 環境スタートアップ事業構想賞(1社)
 有識者で構成される環境スタートアップ大賞選定委員会が、実績を問わず、今後のビジネスの成長が期待される最も評価の高いスタートアップ企業の事業を選定します。
  (3) 環境スタートアップ選定委員賞(数社)
 有識者で構成される環境スタートアップ大賞選定委員会が、上記の(1)及び(2)に次いで評価の高いスタートアップ企業の事業を選定します。

② 受賞で得られる価値
 受賞企業には、令和8年2月20日(予定)に開催予定のGreen Startup Pitchにてピッチの機会を提供し、表彰を行います。イベントの構成は、環境省挨拶、基調講演、受賞者によるピッチ、コメンテーターによる講評、環境大臣等による表彰状授与、パネルディスカッション、ネットワーキング等を予定しています。受賞者には、コメンテーターや登壇ゲスト、大手企業や投資家などの参加者とつながる機会を提供します。 

■ 応募方法

① 応募期間
令和7年11月18日 (火)~同年12月19日 (金) 17:00
【資料提出先】:env-startup-pitch@yano.co.jp

② 応募書類
 (1) 応募様式:別添2の Microsoft Word 資料 [A4 3~5枚程度]
 (2) ピッチ資料:Microsoft PowerPoint ( .pptx 形式又は .ppt 形式) 又は他の形式のスライドをPDF 化したもの[本編20枚以下]
 (3) 法令遵守宣言書:別添3の Microsoft Word 資料 [A4  1枚程度]
※ その他詳細は募集要領、応募様式を御確認ください。

■ 応募方法・募集要領・その他に関する問合せ先

株式会社矢野経済研究所 事業創造コンサルティンググループ
      担当:大岡・市川・徳永
E-mail:env-startup-pitch@yano.co.jp
TEL:03-5371-6908

連絡先

大臣官房総合政策課環境研究技術室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8239
室長   中村 真紀 
室長補佐 大山 義人
係長蒔田 尚典

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年11月18日(火)発行の官報で、労働安全衛生法関係の省令及び告示が公布されました。

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第113号)

 概要:労働安全衛生法第27条第1項及び第100条(報告等)第1項の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正し、令和8年1月1日から施行する。内容:「規則第577条の2の2」の新設、「第594条の2」の改正並びに様式第24号の3の付加。詳しくは、令和7年11月18日(火) 官報  第1591号 2頁をご覧ください。

労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの(厚生労働省告示第301号)

 概要:労働安全衛生規則第594条の2第1項の規定に基づき、労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるものを定め、令和8年1月1日から適用する。詳しくは、令和7年11月18日(火) 官報  第1591号 3頁をご覧ください。

[産業環境に関する情報-経済産業省報道発表]化学物質管理セミナー2025の開催について

経済産業省は、化学物質管理セミナー2025の開催について、報道発表しました。内容は次の通りです。

化学物質管理セミナー2025の開催について

 化学物質管理セミナー2025では、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)をはじめとした、化学物質管理に関する法令の動向や実務についてご紹介します。
 本セミナーは参加費無料の Webによるライブ配信及びオンデマンド配信(※)によるセミナーであり「我が国の化学物質管理政策の最近の動向」、「化学物質の自主管理のためのPRTR届出制度及び届出実務/リスク評価について」、「我が国のSDS制度及び実務」の全3回を予定しています。
 ※一部演題についてはライブ配信のみの対応となる可能性がありますので、ご了承ください。
 ※オンデマンド配信については、ライブ配信終了後、準備が整い次第ご案内いたします。

セミナーのご参加には、下記の申し込み専用ページよりお申し込みお願いいたします。
なお、第1回目の申し込みは2025年11月14日(金)14:00より開始いたします。
 

※申し込み専用ページは11月14日(金)14:00より接続可能となります。

・ライブ配信のご参加には参加登録が必要です。開催日程及びプログラムをご確認の上、申し込み専用サイトよりお申し込みください。
・定員(1000人)に達した際には、お申し込みを締め切らせていただきますので、あらかじめご了承ください。
・多くの方にご視聴いただけるよう、同一事業者の方については、可能な限り代表者が申し込み、会議室等に集まってご視聴いただくようご協力いただけますと幸いです。
・本セミナーは経済産業省が主催し、その委託先として「みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社」が事務局を担っています。

 

化学物質管理セミナー2025

開催日程

【ライブ配信】 全日ともにZOOMによる配信で、質疑応答時間を設けております。

第1回  我が国の化学物質管理政策の最近の動向 2025年11月25日(火)13時30分~16時00分
<11月14日(金)14:00  申し込み開始>
第2回  化学物質の自主管理のためのPRTR届出制度及び届出実務/リスク評価について 2025年12月19日(金)午後
<申し込み開始日時等、詳細調整中> 
第3回  我が国のSDS制度及び実務 調整中

プログラム

第1回【我が国の化学物質管理政策の最近の動向】 
●参加対象
 化管法や化審法、化学兵器禁止法に関する最新動向を知りたい方 

 演題1 化審法に関する最近の取組 【経済産業省】
 演題2 化管法に関する最近の取組 【経済産業省】
 演題3 化学兵器禁止法に関する最近の取組 【経済産業省】

第2回【化学物質の自主管理のためのPRTR届出制度及び届出実務/リスク評価について】
●参加対象
 化管法PRTR制度や化学物質のリスク評価について知りたい方
 詳細については調整中
 
第3回【我が国のSDS制度及び実務】
●詳細については調整中

お問合せ先

産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質リスク評価室

お問い合わせは、こちらのメールフォームからご連絡ください。
ご理解、ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年11月17日(月)発行の官報で、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(略称「食品リサイクル法」)関係の省令が公布されました。

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部を改正する省令(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号)

 概要:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(略称「食品リサイクル法」)第19条(再生利用事業計画の認定)第1項、第2項第9号及び第3項第4号の規定に基づき、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令(以下「省令」という。)の一部を改正し、公布の日から施行する。内容:省令第2条(申請書の記載事項)、第4条(特定農畜産水産物等)及び第5条(特定農畜産水産物等の食品関連事業者による利用量)に関する改正。詳しくは、令和7年11月17日(月) 官報  第1590号 1頁から3頁をご覧ください。

参考・・・11月17日環境省報道発表資料

「会員のページ」欄に第4回環境課題解決研究会の参加者募集を掲載しました。

第4回環境課題解決研究会(12月16日オンライン開催)の参加者を募集します!

主催:一般社団法人 長野県産業環境保全協会  

開催趣旨

   排水処理の現場においては、処理の状況に応じて適切な対応を求められます。日頃の管理には大変なご苦労をされているかと思います。

この会は排水処理の動向や技術について学びながら、現場での経験や悩みなどを企業の垣根を越えて共有する場にしたいと考えております。専門家の方々の話を聞き、排水処理担当者同士で話をする貴重な機会です。どうぞお気軽にご参加ください。

第4回は信州大学で下水道工学等を教えている小松先生をお招きし、活性汚泥法や金属含有排水の処理の原理など、基本的な理論についてお話いただきます

排水処理の基本について改めて学び、今後の業務にお役立てください。

こんな方々にお勧めをいたします。

○排水処理に関わる業務に携わる方 

○排水処理についての最新の動向や技術について学びたい方

○業務のうえで分からないことや悩みがある方

○ご自身の経験を他の方々に伝えたい方

〇他の企業の方々と交流をしたい方

1.日 時    2025年 12月 16日(火)   15:00 ~ 16:40

2.テーマ    「排水処理プロセスの概要」

3.プログラム  オンライン(Zoom)で実施します。

15:00   ~15:50

排水処理プロセスの概要

 ○活性汚泥法の基本と応用

 ○産業排水処理の概要

 ○放流水域における下水探知について

小松 一弘 様

(信州大学工学部 水環境・土木工学科 教授)

15:50

~16:40  

グループ懇談会 (排水処理について管理上の困りごとや解決策について数人のグループに分かれて話し合います)

 

~講師情報~

小松 一弘 様 (信州大学工学部 水環境・土木工学科 教授)

経歴:国立環境研究 所地球環境研究センター(2008-2021)、信州大学工学部(2021-)

研究テーマ:水環境中における下水探知・追跡センサーの開発、下水処理場のAI化を目指した知見の集積など

 

 4.参加対象 (一社)長野県産業環境保全協会の会員企業、及び本協会に水質検査を委託している企業の方

5.参加費     無料 

6.定 員    25名(定員になり次第締め切らせていただきます。)

7.申し込み方法

(1) 参加申込書に必要事項を記入の上、Eメール又はFAXで下記の宛先にお送りください。お申込みをいただきました方々には開催日2日前までにミーティングURLをお知らせいたします。

E-mail nasankan@alps.or.jp   Fax 026-228-5872 

〒380-0936 長野市中御所岡田131-10 長野県中小企業会館 5階

              (一社)長野県産業環境保全協会 講習会係

 問い合わせ:Tel 026-228-5886      

8.申込締切日   2025年 12月 9日(火)必着のこと

研究会ちらし      環境課題解決研究会2025案内文(PDF)

                            環境課題解決研究会2025案内文(ワード)

[環境法令の改正に関する情報-環境省報道発表]環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令の閣議決定等について

環境省は、11月14日(金)、環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令及び環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令が閣議決定された旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。

■ 背景・概要

 第217回国会において成立した環境影響評価法の一部を改正する法律(令和7年法律第73号。以下「改正法」という。)では、事業の透明性の向上による地域の理解醸成や後続事業者による効果的な環境影響評価の実施に資するため、環境大臣が事業者の同意を得た上で、政令で定める期間、環境影響評価に係る書類等を公開できることとする等の措置を行いました。
 これを受けて、政令で定める期間を事業者の同意を得た日から起算して30年とする規定の新設等を内容とする環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令を制定することとします。
また、改正法のうち環境影響評価に係る書類等の公開の規定等については、改正法において「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行することとされています。
 そのため、環境影響評価に係る書類等の公開の規定等の施行期日を令和8年4月1日とする環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令を制定することとします。

■ 意見募集の結果

 環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令については、令和7年9月4日(木)から同年10月3日(金)までの間、意見募集を実施しました。実施結果については別添6を御参照ください。

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8236
課長山本 麻衣
課長補佐畠山 寛希
担当勝又 天
担当中川 智美

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年11月13日(木)の長野県報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の長野県告示が公布されました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置許可申請書及び生活環境影響調査書の縦覧(長野県告示第476号)

 概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第8条(一般廃棄物処理施設の許可)第1項及び法第15条(産業廃棄物処理施設)第1項の規定による設置許可の申請があったので、法第8条第4項及び第15条第4項の規定により次のとおり告示し、設置許可申請書及び周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を縦覧に供する。1申請者:イー・ステージ株式会社2廃棄物処理施設の設置の場所:小諸市大字平原307番2ほか3廃棄物処理施設の種類:(1)一般廃棄物処理施設 廃棄物処理法施行令第5条第1項に規定する焼却施設(2)産業廃棄物処理施設 廃棄物処理法施行令第7条第3号に規定する汚泥の焼却施設、同条第5号に規定する廃油の焼却施設、同条第8号に規定する廃プラスチック類の焼却施設及び同条第13号の2に規定する産業廃棄物の焼却施設4廃棄物処理施設において処理する廃棄物の種類:(1)一般廃棄物 可燃ごみ及びし尿汚泥(2)特別管理一般廃棄物 感染性一般廃棄物(3)産業廃棄物 汚泥、廃油、廃酸(医療関係機関から排出されたものに限る。)、廃アルカリ(医療関係機関から排出されたものに限る。)、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず及び家畜の死体(廃プラスチック類、金属くず及びガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずは、自動車等破砕物を除く。) (4) 特別管理産業廃棄物 廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類又はトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを含むことのみにより有害なものに限る。)、感染性産業廃棄物、指定下水汚泥(カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを含むことのみにより有害なものに限る。)及び汚泥(カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを含むことのみにより有害なものに限る。)5申請年月日 令和6年9月30日6縦覧の場所:長野県環境部資源循環推進課及び長野県佐久地域振興局環境・廃棄物対策課7縦覧の期間: 令和7年11月13日(木)から令和7年12月15日(月)までの間の午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日を除く。)8意見書の提出:法第8条第6項及び第15条第6項の規定により、本件申請に係る廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、次により生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。(1)意見書の提出期間:令和7年11月13日(木)から令和8年1月5日(月)まで(2) 意見書の提出先 〒380-8570長野市大字南長野字幅下692番地2長野県環境部資源循環推進課廃棄物審査係(3)意見書の記載事項 ア意見書の提出の対象である申請書の名称(「イー・ステージ株式会社に係る廃棄物処理施設設置許可申請書」と記載。)イ意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び主たる事務所の住所並びに代表者の氏名)ウ当該廃棄物処理施設に関する具体的な利害関係エ申請書についての生活環境の保全上の見地からの意見(日本語により、意見の理由を含めて記載)詳しくは、令和7年11月13日(木) 長野県報 第659号 4頁から5頁をご覧ください。