[環境に関する情報―環境省報道発表資料]令和8年4月10日(金)に、「御嶽山国定公園」が誕生します。

環境省は、4月7日、和8年4月10日(金)に、「御嶽山国定公園」が新たに指定されることを報道発表しました。内容は次の通りです。

令和8年4月10日(金)に、「御嶽山国定公園」が新たに指定されます。
今回の指定によって、国定公園は全国で58公園となります。
■ 概要
環境省では、2030年までに陸域と海域の30%以上を保護地域とすることを目指す「30by30目標」の達成に資するため、令和4年に「国立・国定公園総点検事業フォローアップ」において、国立・国定公園の新規指定・大規模拡張候補地として全国14か所を選定いたしました。
このうち、御嶽山については、現在長野県及び岐阜県の自然公園条例に基づき、県立自然公園に指定されており、3000mを越える火山性の独立峰であること、連続的に変化する自然植生、自然と文化が融合した場所であることなどが評価され、国定公園の新規指定の候補地として選定されました。
これを受け、令和7年3月に両県から御嶽山国定公園(仮称)の公園区域及び公園計画の都道府県案の申出が提出され、国定公園の新規指定に向けて作業を進めてまいりました。
本国定公園は、火山性孤峰を基盤とし、植生の垂直分布による連続的かつ原生的な自然林生態系が広がる風景を風景型式としており、国立公園に準じて傑出性が高い自然の風景地であることが確認でき、両県の県立自然公園と北西部の渓谷を中心とする地域一帯を新たな国定公園として指定するものです。
この度、本年2月下旬に中央環境審議会より、御嶽山国定公園の指定及び公園計画の決定について答申されたことを受け、以下のとおり指定し、官報に告示します。
なお、今回の指定により、国定公園は全国で58公園となります。

■ 告示内容
○御嶽山国定公園の指定について      告示日 令和8年4月10日
○御嶽山国定公園の公園計画の決定について 告示日 令和8年4月10日
 
■ 掲載資料
1.御嶽山国定公園の指定及び公園計画決定の概要
2.御嶽山国定公園 指定書
3.御嶽山国定公園 公園計画書
4.御嶽山国定公園 公園区域図
5.御嶽山国定公園 公園計画図(全体図)
6.御嶽山国定公園 公園計画図(詳細図)

<関連情報(過去の報道発表資料)>
〇御嶽山国定公園の指定等に係る中央環境審議会の答申について
  https://www.env.go.jp/press/press_03067.html
〇国立・国定公園総点検事業フォローアップ結果について
  https://www.env.go.jp/press/111196.html

 

連絡先

環境省自然環境局国立公園課
代表03–5581-3351
直通03-5521-8279
課  長長田  啓
課長補佐速水 香奈
公園計画   専門官山北 育実
担  当森田 由女花

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年4月7日発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府三三)

 概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、一部を除き、告示の日から施行する。詳しくは、令和8年4月7日(火) 官報 号外第82号 1頁から6頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年4月6日(月)発行の長野県報で、土壌汚染対策法関係の長野県告示が公布されました。

土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県報第156号)

 概要:次に掲げる土地の区域は、土壌汚染対策法施行規則第31条(区域の指定に係る基準)第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条形質変更時要届出区域の指定等)第1項の規定により、形質変更時要届出区域として指定する。
1土地の区域:上田市塩川字藤平4336番1の一部2特定有害物質の種類:水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物。

[環境法令に関する情報-環境省報道発表資料]「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案」等の閣議決定について

環境省は、4月3日、「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案」及び「南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定について報道発表しました。内容は次の通りです。

「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案」

1.「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案」が本日令和8年4月3日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。

2.本法律案は第221回特別国会に提出する予定です。

■ 法律案の背景

 我が国では、2030年代後半以降に太陽光パネルの排出量が顕著に増加し、年間最大50万t程度に達すると予想されています。これらを全て埋立処分した場合には、最終処分場の残余容量を圧迫し、廃棄物処理全体に支障が生ずるおそれがあることから、リサイクルの推進を図る必要があります。
 しかしながら、①現時点では埋立費用とリサイクル費用との差額が大きいこと、②全国的な処理体制が構築途上であることが課題となっています。
 本法律案は、こうした状況を踏まえ、太陽光パネルの大量廃棄に備え、予算措置も活用しつつ、リサイクル費用の低減と全国的な処理体制の整備を図りながら、リサイクルの規制を段階的に強化し、最終処分量の減量と資源の有効利用を目指すものです。
 本法律案の検討に当たっては、令和6年9月から令和7年3月にかけて開催された、中央環境審議会循環型社会部会太陽光発電設備リサイクル制度小委員会・産業構造審議会イノベーション・環境分科会資源循環経済小委員会太陽光発電設備リサイクルワーキンググループ合同会議(以下「合同会議」という。)において審議され、令和7年3月28日に中央環境審議会会長から環境大臣に対して「太陽光発電設備のリサイクル制度のあり方について」が意見具申されました。
 その後、意見具申を踏まえ政府内で検討の上、令和8年1月の合同会議において、新たな法制度案の検討状況をお示ししました。
 これらを受けて、今般、「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案」について閣議決定し、第221回国会に提出するものです。

■ 法律案の概要

 本法律案は、太陽光パネルの大量廃棄に備え、多量の事業用太陽電池(太陽電池であって、収益事業において使用されているもの又は使用されていたものをいう。以下同じ。)の廃棄をしようとする者(太陽光発電事業者等)に主務大臣が定める判断基準に基づくリサイクルの実施に向けた取組を義務付けるとともに、費用効率的なリサイクル事業の計画を主務大臣が認定する制度を創設し、都道府県ごとの廃棄物処理法の許可を不要とする等の措置を講ずるものです。

(1)基本方針の策定
   主務大臣(※)は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物(太陽電池が廃棄物となったものをいう。以下同じ。)の再資源化等の推進を総合的かつ計画的
  に図るため、目指すべき目標を定め、施策の方向性を提示する基本方針を定めるものとします。
   (※)環境大臣及び経済産業大臣 

(2)事業用太陽電池廃棄者による事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施のための措置
  ① 事業用太陽電池廃棄者の判断の基準となるべき事項
    主務大臣は、事業用太陽電池廃棄者(事業用太陽電池の廃棄をし、又はしようとする者をいう。以下同じ。)が事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太
   陽電池廃棄物(事業用太陽電池が廃棄物となったものをいう。以下同じ。)の再資源化等の実施に向けて取り組むべき措置に関し、判断の基準となるべき事
   項を定め、必要な指導及び助言をすることができることとします。
  ② 多量事業用太陽電池廃棄実施計画
    多量事業用太陽電池廃棄者(事業用太陽電池廃棄者であって、廃棄をしようとする事業用太陽電池の重量が政令で定める要件に該当するものをいう。)
   は、当該事業用太陽電池の廃棄をしようとするときは、当該事業用太陽電池の廃棄の実施に関する計画(以下「多量事業用太陽電池廃棄実施計画」とい
   う。)を主務大臣に届け出なければならないこととし、届出をした者は、当該届出が受理された日から原則30日を経過した後でなければ、その届出に係る多
   量事業用太陽電池廃棄実施計画に記載された事業用太陽電池の廃棄に関し、自ら事業用太陽電池廃棄物を排出し、又は他の者に工事若しくは作業を行わせて
   当該事業用太陽電池廃棄物を排出させてはならないこととします。
    主務大臣は、届出のあった多量事業用太陽電池廃棄実施計画の内容が判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出
   を受理した日から原則30日以内に限り、当該届出をした者に対し、当該多量事業用太陽電池廃棄実施計画の変更その他の必要な措置をとるべきことの勧告及
   び命令をすることができることとします。

(3)太陽電池廃棄物再資源化等事業の実施のための措置
   太陽電池廃棄物再資源化等事業(再資源化等のための太陽電池廃棄物の収集及び運搬並びに処分の事業をいう。)を行おうとする者は、当該太陽電池廃棄物
  再資源化等事業の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができることとします。

(4)製造業者等及び販売業者による太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の円滑な実施に資する措置
   太陽電池の製造・輸入業者及び販売業者に対して、環境配慮設計や含有物質の情報提供に係る措置を講じます。

(5)制度の見直しに向けた検討規定(附則)
   政府は、太陽電池の排出量の見込み、再資源化等に要する費用の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、太陽電池の幅広い廃棄に関係する者に対す
  る再資源化等の義務付け等の所要の措置を講ずることを規定します。

■ 施行期日

 本法律案については、一部を除き、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲で政令で定める日から施行することとします。

連絡先

環境省環境再生・資源循環局資源循環課
代表03-3581-3351
直通03-6205-4947
制度企画室長岡﨑 雄太
課長補佐湯山 桃子
課長補佐渕田 祐介
主査村山 友章
主査細野 海生
担当淺井 佑香
担当麻生 良成
 
「南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案」
「南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が本日令和8年4月3日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。
 本法律案は第221回特別国会に提出する予定です。

法改正の背景

 近年、南極における観光客数が増加しており、観光船等の船舶からの油流出事故等により、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫したおそれがある「環境上の緊急事態」が発生する蓋然性が高まってきています。平成17年に採択された環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵでは、南極地域における活動により生ずる環境上の緊急事態に伴う責任について定めており、同附属書の発効のためには、採択当時の全ての締約国(我が国を含む28箇国)の締結が必要です。附属書Ⅵの発効に向け、我が国としてもその内容の国内担保を図り、附属書Ⅵを早期に締結する必要があります。
 本法律案は、このような背景を踏まえ、附属書Ⅵの締結に向けた措置として、南極地域活動により生ずる環境上の緊急事態に対する当該南極地域活動の主宰者による対応措置の実施の義務付け等の規定を整備するものです。

※  環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵの原文は、以下の南極条約事務局のウェブサイトから御覧いただけます。
  https://www.ats.aq/e/liability.html

法律案の概要

(1)事前に環境大臣の確認を要する「南極地域活動」の対象の見直し  
 事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動に、南極地域の海域において行われる科学的調査等を追加することとします。これにより、乗員による南極大陸への上陸の有無によらず、南極海域のみで活動する観光船や科学的調査船についても環境大臣による南極地域活動計画の事前確認の対象となります。

(2)附属書Ⅵ締結に向けた担保措置
 ①南極地域活動の実施前の事前準備等
 南極地域活動を主宰しようとする者が南極地域活動計画の確認申請をする際の記載事項として、環境上の緊急事態の防止措置等に関する事項を追加するとともに、申請書と併せて緊急時計画を提出することを義務付けます。さらに、主宰者の責務として、環境上の緊急事態が発生した場合に負担する負担金等について、附属書Ⅵに規定する最高限度額までの額の負担を確実に行うための措置を講じなければならないこととします。 
 ②南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合の措置
 南極地域活動により南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合において、当該南極地域活動の主宰者に対し、環境大臣に通報することを義務付けるとともに、緊急時計画に従って当該事件に対応するための措置をとること等を義務付けます。
 ③環境上の緊急事態が発生した場合の措置
 環境大臣は、環境上の緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、環境上の緊急事態が発生した旨等を公示することとし、当該環境上の緊急事態を発生させた主宰者に対し、公示された対応措置を迅速かつ効果的に実施することを義務付けることとします。さらに、当該主宰者が対応措置としてとるべき措置をとらず、我が国を含む締約国の政府が当該措置をとった場合等における、主宰者の費用負担にかかる規定を整備します。

施行期日

 本法については、附属書Ⅵが日本国について効力を生ずる日から起算して1月を経過した日から施行することとします。ただし、この法律の施行に関し必要となる経過措置に関する政令委任に係る規定は公布の日に、事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動の追加に係る規定等は公布の日から20日後に施行することとします。

連絡先

環境省自然環境局自然環境計画課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8274
課長西村 学
課長補佐鈴木 莉恵子
課長補佐桝 厚生
主査野下 佳花
 

[環境経営に関する情報―環境省報道発表資料]「環境表示ガイドライン」の改定について

環境省は、3月31日、「環境表示ガイドライン」を改定したことを報道発表しました。内容は次の通りです。

1. 環境省では、主に自己宣言により環境表示を行う事業者および事業者団体を対象に、望ましい環境表示を目指す上で必要な環境情報提供のあり方について整理し、「環境表示ガイドライン」をまとめています。
2. 今般、「環境表示ガイドライン」を改定いたしましたので、公表いたします。
3. また、本ガイドラインの改定案に対する意見募集の結果についても、併せてお知らせします。

概要

 近年のネット・ゼロへの対応やグリーン製品の市場拡大に向けた動きを背景に、国内外においてグリーンウォッシュ対応に対する社会的な関心が高まっています。グリーン製品や取組を我が国の企業が萎縮することなく、国内外に訴求し、グリーンな経済システムの構築に資するよう、適切な環境情報の提供方法について検討する必要があります。
 このため環境省では、事業者等による適切な環境表示が促進されるよう「環境表示ガイドライン」(平成25年3月)の改定を念頭に適切な環境表示に関する方策について検討会を設けて検討を行い、その議論を踏まえた「環境表示ガイドライン」の改定案について広く国民の皆様から意見募集を行いました。これを踏まえ、「環境表示ガイドライン」を改定いたしましたので、公表いたします。
 今回の改定の特徴としては、5つの基本項目の見直しや解説へのイラストの追加、グリーンウォッシュ対策の国際的動向等を参考情報(別冊)に拡充するといった対応を実施しました。

意見募集の結果

 令和8年2月16日(月)から同年3月17日(火)までの間、「環境表示ガイドライン」の改定案に関する意見募集を実施しました。いただいた御意見の概要とそちらに対する回答については、資料4のとおりです。    

関連情報

令和7年度環境表示のあり方に関する検討会
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/page_00094.html

連絡先

環境省大臣官房環境経済課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8229
課長平尾 禎秀
課長補佐湯浅 翔
課長補佐中村 文香
主査織田 薫

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年4月1日(水)発行の官報で、気候変動適応法関係の省令が公布されました。

気候変動適応法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第12号)

 概要:気候変動適応法の規定に基づき、及び同法を実施するため、気候変動適応法施行規則の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年4月1日(水) 官報  号外第77号  173頁から174頁をご覧ください。