環境省は、12月12日(金)、令和7年3月25日(火)に、環境大臣が中央環境審議会会長に対して諮問した「大気汚染物質に係る環境基準の見直しについて(諮問)」について、令和7年12月11日(木)付けで答申がなされた旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。
2.環境省としては、本答申を踏まえ、光化学オキシダントに係る新たな環境基準について告示する予定としています。
3.また、「微小粒子状物質・光化学オキシダント対策ワーキングプラン」について、本日付けで策定しましたため併せて、お知らせします。
4.加えて、令和7年8月6日(水)から令和7年9月5日(金)までに実施した「大気の汚染に係る環境基準について(昭和48年5月環境庁告示第25号)」の一部を改正する件(案)等に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても、お知らせします。
■ 「大気汚染物質に係る環境基準の見直しについて(第一次答申)」について
(1)答申の内容(一部抜粋)
・ これに基づき、光化学オキシダントに係る新たな環境基準は別表のとおりとすることが適当である。
別表
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物質 |
環境上の条件 |
測定方法 |
| 光化学オキシダント | オゾンとして、8時間値が0.07ppm以下であり、かつ、日最高8時間値の1年平均値が0.04ppm以下であること。 | 紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法 |
備考:光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。
(2)答申別紙「中央環境審議会大気・騒音振動部会大気汚染物質小委員会報告」の概要
・ 今回の再評価において、短期曝露による健康影響評価にあたっては、濃度等がコントロールされている人志願者実験から候補値を導出し、その値をさらに疫学知見と比較して検討した。その結果、1時間値0.12ppmと8時間値0.07ppmの2つが導出された。それぞれについて常時監視のデータに基づいて検討したところ、8時間値を達成することで1時間値も満たせることから、8時間値のみとすることが適切とした。
・ 長期曝露による健康影響評価においては疫学知見を収集し、知見ごとの信頼性を評価した上で、日最高8時間値の年平均値0.04ppmを候補とした。また、植物影響については国内知見をとりまとめ、健康影響から導いた日最高8時間値の年平均値0.04ppmで、植物影響についても保護的になると結論づけた。
■ 「微小粒子状物質・光化学オキシダント対策ワーキングプラン」について
■ パブリックコメントについて
■ 関連情報
https://www.env.go.jp/page_01548.html
光化学オキシダント関連情報
https://www.env.go.jp/air/osen/pc_oxidant/kijun.html
「微小粒子状物質・光化学オキシダント対策ワーキングプラン」について
https://www.env.go.jp/air/osen/pc_oxidant/workingplan.html

