「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年12月17日(水)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の政令、省令及び告示並びに海洋の環境に関する条約に基づく告示が公布されました。このうち、化審法関係の改正法令等の概要は次の通りです。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第416号)
概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第2条(定義等)第2項、第24条(製品の輸入の制限)第1項、第25条(使用の制限)、第28条(基準適合義務)第2項及び第52条(経過措置)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、同法施行令の一部を改正し、一部の規定を除き、公布の日から6月を経過した日から施行する。経過措置あり。概要:1 第一種特定化学物質に関する規定:第一種特定化学物質として、ペルフルオロ(ヘキサン一スルホン酸)関連物質を追加する。(第1条第1項関係)2 審議会等への意見聴取に関する規定:厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、ペルフルオロ(ヘキサン一スルホン酸)関連物質の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第11条の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等の意見を聴くものとする。(第1条第2項関係)3 輸入を禁止する製品に関する規定:第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品として、ペルフルオロ(ヘキサン一スルホン酸)関連物質について、はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地等を定める。(第7条関係)4 第一種特定化学物質を使用することができる用途に関する規定:第一種特定化学物質を使用することができる用途から、八:二フルオロテロマーアルコールに関する規定を削除する。(原始附則第3項関係)5 技術上の基準に従わなければならない製品に関する規定:技術上の基準に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品として、ペルフルオロ(ヘキサン一スルホン酸)関連物質について、当分の間、消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定める。(原始附則第4項関係)詳しくは、令和7年12月17日(水) 官報 号外第275号 6頁から7頁をご覧ください。
参考・・・12月12日経済産業省報道発表資料
PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(厚生労働省・経済産業省・環境省令第3号)
概要:化審法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第416号)の施行に伴い、並びに化審法第20条(許可の基準)第2号及び第28条(基準適合義務)第2項の規定に基づき、PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正し、化審法施行令の一部を改正する政令附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(令和7年12月17日)から施行する。詳しくは、令和7年12月17日(水) 官報 号外第275号 71頁から72頁をご覧ください。
PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第9号)
概要:化審法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第416号)の施行に伴い、並びに化審法第29条(表示等)第1項の規定に基づき、PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正し、化審法施行令の一部を改正する政令附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(令和7年12月17日)から施行する。詳しくは、令和7年12月17日(水) 官報 号外第275号 73頁をご覧ください。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年12月16日(火)発行の官報で、食品衛生法及び南極地域の環境の保護に関する法律関係の告示が公布されました。
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府告示第134号)
概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、一部を除き、告示の日から施行する。詳しくは、令和7年12月16日(火) 官報 号外第274号 1頁から12頁をご覧ください。
参考・・・食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について(令和7年12月16日付消食基第683号 消費者庁次長)
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十三条第二項の環境大臣が定める測定方法の一部を改正する件(環境省告示第90号)
概要:南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第23条(処分が禁止される液状の廃棄物の基準)第2項の規定に基づき、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十三条第二項の環境大臣が定める測定方法の一部を改正し、令和7年12月22日から適用する。詳しくは、令和7年12月16日(火) 官報 号外第274号 12頁から13頁をご覧ください。
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十六条第二項の環境大臣が定める測定方法の一部を改正する件(同第91号)
概要:南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第26条(海域へ排出ができる液状廃棄物の基準)第2項の規定に基づき、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十六条第二項の環境大臣が定める測定方法の一部を改正し、令和7年12月22日から適用する。詳しくは、令和7年12月16日(火) 官報 号外第274号 13頁をご覧ください。
「公開情報」欄を更新しました。
令和7年12月1日(月)発行し、会員へ配布した環境速報第216号を掲載しました。
| ◇令和7年8月から11月に公布された主な環境法令の概要について | 1 | |||||||
| 「地球温暖化対策推進法施行令一部改正」、「環境影響評価法施行令一部改正」、「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令一部改正」、「再資源化事業等高度化法施行令」等 | ||||||||
| ◇省エネコラム ~ 温暖化により世の中は変化している ~ |
5 | |||||||
| 小林技術士事務所 所長 小林和男 | ||||||||
| ◇行政情報 | 7 | |||||||
| 〇「気候変動に関する世論調査(速報)」から(内閣府 令和7年10月31日公表) | ||||||||
| ◇知っておきたい環境法規制の基礎知識(第22回) | 13 | |||||||
| ~ 1日当たりの平均的な排出水の量について(水質汚濁防止法) ~ | ||||||||
| ◇協会主催セミナー・研修会情報 | 15 | |||||||
| 〇環境課題解決研究会 参加者募集! テーマ「排水処理プロセスの概要」 | ||||||||
| ◇環境法令改正情報(令和7年7月29日~11月27日) | 17 | |||||||
| ◇協会からのお知らせ/編集後記 | 20 | |||||||
[環境に関する情報-環境省報道発表]「大気汚染物質に係る環境基準の見直しについて (第一次答申)」について(お知らせ)
環境省は、12月12日(金)、令和7年3月25日(火)に、環境大臣が中央環境審議会会長に対して諮問した「大気汚染物質に係る環境基準の見直しについて(諮問)」について、令和7年12月11日(木)付けで答申がなされた旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。
2.環境省としては、本答申を踏まえ、光化学オキシダントに係る新たな環境基準について告示する予定としています。
3.また、「微小粒子状物質・光化学オキシダント対策ワーキングプラン」について、本日付けで策定しましたため併せて、お知らせします。
4.加えて、令和7年8月6日(水)から令和7年9月5日(金)までに実施した「大気の汚染に係る環境基準について(昭和48年5月環境庁告示第25号)」の一部を改正する件(案)等に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても、お知らせします。
■ 「大気汚染物質に係る環境基準の見直しについて(第一次答申)」について
(1)答申の内容(一部抜粋)
・ これに基づき、光化学オキシダントに係る新たな環境基準は別表のとおりとすることが適当である。
別表
|
物質 |
環境上の条件 |
測定方法 |
| 光化学オキシダント | オゾンとして、8時間値が0.07ppm以下であり、かつ、日最高8時間値の1年平均値が0.04ppm以下であること。 | 紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法 |
備考:光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。
(2)答申別紙「中央環境審議会大気・騒音振動部会大気汚染物質小委員会報告」の概要
・ 今回の再評価において、短期曝露による健康影響評価にあたっては、濃度等がコントロールされている人志願者実験から候補値を導出し、その値をさらに疫学知見と比較して検討した。その結果、1時間値0.12ppmと8時間値0.07ppmの2つが導出された。それぞれについて常時監視のデータに基づいて検討したところ、8時間値を達成することで1時間値も満たせることから、8時間値のみとすることが適切とした。
・ 長期曝露による健康影響評価においては疫学知見を収集し、知見ごとの信頼性を評価した上で、日最高8時間値の年平均値0.04ppmを候補とした。また、植物影響については国内知見をとりまとめ、健康影響から導いた日最高8時間値の年平均値0.04ppmで、植物影響についても保護的になると結論づけた。
■ 「微小粒子状物質・光化学オキシダント対策ワーキングプラン」について
■ パブリックコメントについて
■ 関連情報
https://www.env.go.jp/page_01548.html
光化学オキシダント関連情報
https://www.env.go.jp/air/osen/pc_oxidant/kijun.html
「微小粒子状物質・光化学オキシダント対策ワーキングプラン」について
https://www.env.go.jp/air/osen/pc_oxidant/workingplan.html
添付資料
連絡先
[環境法令改正情報-環境省報道発表]化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について
環境省は、12月12日(金)、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。
- 本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定されました。
- 本政令は、「PFHxS 関連物質」の第一種特定化学物質への指定等を行うものです。
本政令の趣旨
(注)第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質です。当該物質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。
本政令の概要
(1)第一種特定化学物質の指定(令第1条)
(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定(令第7条)
(3)例外的に第一種特定化学物質を使用することができる用途の削除(令原始附則第3項)
(4)第一種特定化学物質が使用されている場合に取扱い等に係る基準に従わなけれ ばならない製品の指定(令原始附則第4項)
(5)経過措置等
今後のスケジュール
施行期日:(3):令和7年12 月17 日(水)(予定) ※公布の日から施行
(1),(2),(4):令和8年6月17 日(水)(予定)※公布後6月後施行
※その他、(5)経過措置等は公布日又は公布後6月後に随時施行
なお、PFHxS 関連物質については、今後開催する3省合同会合(薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会審査部会、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同会合)の意見等を聴いた上で、新設する厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において具体的な物質群を指定することとしております。
3省合同会合の資料等は下記ウェブサイトに掲載していく予定です。過去の3省合同会合の資料等と併せて御確認いただけます。
https://www.env.go.jp/council/05hoken/yoshi05-01.html
連絡先
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年12月12日(金)発行の官報で、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(略称「GX推進法)及び資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)関係の政令並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海洋汚染防止法」)関係の省令が公布されました。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第411号)
概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(略称「GX推進法)及び資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)の一部を改正する法律附則1条第2号の施行期日は、令和8年1月5日とする。詳しくは、令和7年12月12日(金) 官報 号外第272号 66頁をご覧ください。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第412号)
概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、及び「GX推進法」を実施するためこの政令を制定し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和7年12月12日(金) 官報 号外第272号 66頁から72頁をご覧ください。
参考・・・2025年2月25日経済産業省報道発表資料(同法の閣議決定時)
二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(国土交通省・環境省令第2号)
概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海洋汚染防止法」)を実施するため、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正し、公布の日から施行する。
[化学物質の管理に関する情報-経済産業省報道発表資料] 化学兵器禁止法に基づく指定物質等の令和8年(1月~12月)製造等・使用実績数量及び輸出入実績数量に関する届出期限のお知らせ
経済産業省は、12月5日、化学兵器禁止法に基づく指定物質等の令和8年(1月~12月)製造等・使用実績数量及び輸出入実績数量に関する届出期限について次の通り、報道発表しました。
以下の対象事業者は、化学兵器禁止法に基づき、活動の予定や実績を、経済産業大臣に届け出ていただく必要があります。
詳細は、以下の表<対象物質と必要な届出>と「届出に関わる⼿続等一覧」の関連項目をご覧ください。
・第一種指定物質を製造・抽出・精製(副生成を含む。以下「製造等」という。)又は使用する事業者
・第二種指定物質を製造する事業者
・有機化学物質並びに特定有機化学物質を製造する事業者
・指定物質(第一種、第二種とも)を輸出・輸入する事業者
上記に併せて、化学兵器禁⽌条約の事務局(OPCW)に申告するための書⾯を提出していただく必要があります。
化学兵器禁止法と化学兵器禁止条約の用語の対応は以下のとおりです。
・化学兵器禁⽌法「第⼀種指定物質」 =化学兵器禁⽌条約「表2剤(Schedule 2 Chemical)」
・化学兵器禁⽌法「第⼆種指定物質」 =化学兵器禁⽌条約「表3剤(Schedule 3 Chemical)」、
・化学兵器禁⽌法「有機化学物質」 =化学兵器禁⽌条約「DOC(Discrete Organic Chemicals)」、
・化学兵器禁⽌法「特定有機化学物質」=化学兵器禁⽌条約「PSF(Chemicals containing Phosphorous, Sulfur, Fluorine)」
申告のあった事業所に対してOPCWが国際検査を実施することがあります。
詳しくは「届出に関わる⼿続等一覧」の関連項目と、国際検査関係のウェブページをご覧下さい。
<対象物質と必要な届出>
| 対象物質 | 事業活動 | 予定届出 | 実績届出 |
|---|---|---|---|
|
「第一種指定物質(表2剤)」 |
製造等※1 |
○ |
○ |
|
使用※2 |
○ |
○ |
|
|
輸出入 |
- |
○ |
|
|
「第二種指定物質(表3剤)」 |
製造 |
○ |
○ |
|
使用※2 |
- |
- |
|
|
輸出入 |
- |
○ |
|
|
「有機化学物質(DOC)」(一部を除く炭素化合物から成るすべての化学物質) |
製造 |
- |
○ |
※1「製造等」とは、製造(副生成物として製造された場合を含む。)、抽出、精製を指します。
※2「使用」とは、物理的な工程を加えること(混合、調合、溶解、希釈、濃縮等)や化学反応により他の物質に転換すること(例えば焼却等)を指します。
-
- 第一種指定物質、第二種指定物質、有機化学物質、特定有機化学物質に該当する化学物質の詳細については、「届出に関する手続き等一覧 5.(2) 届出・申告の対象化学物質」をご参照ください。
●化学兵器禁止法に基づく指定物質の令和7(2025)年(1月~12月)製造等・使用及び輸出入の実績数量に関する届出期限は令和8(2026)年3月2日(月)です。
<実績届出に関するお知らせ>
- 指定物質等の令和7(2025)年(1月~12月)製造等・使用の実績数量に関する届出期限のお知らせ (2025年12月版)New !
・第一種・第二種指定物質を製造等・使用した事業者の方の届出手続きはコチラ
・有機化学物質(DOC)並びに特定有機化学物質(PSF)を製造した事業者の方の届出手続きはコチラ
- 指定物質等の令和7(2025)年(1月~12月)輸出入の実績数量に関する届出期限のお知らせ (2025年12月版)New !
・第一種・第二種指定物質を輸出入した事業者の方の届出手続きはコチラ
- 電子申請ファイルの更新(第一種指定物質(Y17実績数量届出様式)を行いましたので、下記(届出に関する手続き一覧 6.電子届出(電子申請)関連資料) より最新の電子申請ファイルをダウンロードいただき、最新の電子申請ファイルをご利用頂けますようお願いいたします。なお、最新の電子申請ファイルでは、過去に電子申請頂きました際の電子申請ファイルデータを読み込み、転記することができます。詳細につきましては、以下の「化学兵器禁⽌法に基づく指定物質・有機化学物質等電⼦届出(電⼦申請)マニュアル」(2025年8月版)をご参照くださいますようお願いいたします。
●初めて電⼦申請を利用される方は、「事前登録シート」(経済産業局にて配布)をご提出ください。
「事前登録シート」の提出期限は、令和8(2026)年2⽉13⽇(金)です。
以前の届出時に電子申請された事業所は、「事前登録シート」は提出不要です。
指定物質・有機化学物質等の電子届出(電子申請)移行のお願い(2025年12月版)New!
化学兵器禁止法に基づく指定物質・有機化学物質等電子届出(電子申請)マニュアル(2025年8月版/PDF形式)
e-Govポータルサイト:https://www.e-gov.go.jp/news
お問合せ先
予定届出、実績届出に係る書類の記入方法等については、管轄の経済産業局(「4.届出に関する提出先等」をご参照ください)までお問い合わせください。
輸出入実績届出に係る書類の記入方法等、及び化学兵器禁止法全般については、以下までお問い合わせください。
産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学兵器・麻薬原料等規制対策室
電話(代表):03-3501-1511(内線:3721)
お問合せページ:https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/contact.html
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年12月3日(水)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の告示が公布されました。
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第六号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の一部を改正する件(経済産業省・環境省告示第12号)
概要:温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条(用語)第6号の規定に基づき、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条第6号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の一部を改正し、令和8年1月1日から適用する。経過措置あり。詳しくは、令和7年12月3日(水) 官報 号外第265号 2頁から3頁をご覧ください。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年12月1日(月)発行の長野県報で、土壌汚染対策法関係の長野県告示が公布されました。
土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された要措置区域の指定(長野県告示第497号)
概要: 次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条(区域の指定に係る基準)第2項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第6条(要措置地区域の指定等)第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去等の措置を講ずることが必要な土地の区域(以下「要措置区域」という。)として指定する。
1 土地の区域(要措置区域):上田市踏入二丁目571番4の一部2 土壌汚染対策法施行規則第31条第2項の基準に適合していない特定有害物質の種類:鉛及びその化合物3土壌汚染対策法第7条(汚染除去等計画の提出等)第1項の規定により指示した措置:基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと(盛土)詳しくは、令和7年12月1日(月) 長野県報 第664号 2頁をご覧ください。
土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県告示第498号)
概要: 次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条(形質変更時要届出区域の指定等)第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として次のとおり指定する。1土地の区域(形質変更時要届出区域):上田市踏入二丁目571番3、571番4、572番2、572番4、576番1の一部、576番4、576番6及び576番7 2土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類:カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、 シアン化合物、鉛及びその化合物、ほう素及びその化合物 )詳しくは、令和7年12月1日(月) 長野県報 第664号 2頁をご覧ください。

