[環境経営に関する情報-環境省報道発表]エコ・ファースト制度における新規認定申請募集について

環境省は、3月7日(金)、エコ・ファースト制度における新規認定を希望する企業を、令和7年3月7日(金)~同年5月30日(金)の間、募集することとした旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

1.エコ・ファースト制度について

 エコ・ファースト制度とは、企業が環境大臣に対し、自らの環境保全に関する取組を約束し、その取組が先進的、独自的で、波及効果を有する場合に、環境大臣が認定する制度です。平成20年4月から開始し、現在の認定企業は94社です。
 原則として年1回定期的に新規の申請企業を募集することとしています。また、認定の有効期間は5年で、申請により認定の更新を受けることが可能です。
 認定を受けた企業は、その旨を訴求するため、以下の「エコ・ファースト・マーク」を使用することができます。
 

                                  
2.新規認定申請のポイント
 ■ 新規認定を希望する企業は、約束案を作成していただきます。約束案には、環境の保全に関する明示的
  な目標等を記載する必要があります。
 ■ 約束案に必要書類を添付し、募集期間内に環境省までメールにて送付ください。
 ■ 様式、必要書類、記載要領等は4.応募方法等に記載のウェブサイトを御覧ください。

3.スケジュール(予定) 
  申請~認定までの流れ

申請

 <令和7年3月7日(金)~同年5月30日(金)>

 

審査

 <令和7年6月~>
 

 環境省において、約束案がエコ・ファースト制度実施規約に定める認定基準を満たしているか確認します。審査に当たり、申請企業との間で、申請内容についてやり取りを行います。
認定

 <令和7年12月以降>
 

 約束案が認定基準を満たしていることが確認された場合は、約束書を正式に環境省に御提出いただきます。認定式を行い、認定式当日より認定企業としてエコ・ファースト・マークの使用が可能になります。

 4.応募方法等
  応募方法等の詳細は、以下のウェブサイトを御覧ください。
  https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/application.html 
  (参考)エコ・ファースト制度実施規約
  https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/kijun/kiyaku.html
 
5. 問合せ
   環境省 大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室 
   エコ・ファースト制度担当
   Mail:ecofirst@env.go.jp 
   TEL:03-5521-8326(直通)
 

以 上
 

連絡先

環境省大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8326
室長平塚 二朗
室長補佐井上 昇
担当横田 慎司
担当岩渕 巽

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年3月7日(金)発行の官報で、大気汚染防止法関係の告示が公布されました。

自動車排出ガスの量の許容限度の一部を改正する告示(環境省告示第20号)

 概要:大気汚染防止法第19条(許容限度)第1項の規定に基づき、自動車排出ガスの量の許容限度(昭和49年1月環境庁告示第1号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和7年3月7日(金) 官報  号外第46号  206頁から207頁をご覧ください。

大気汚染防止法第十九条第三項の規定に基づく特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度の一部を改正する告示(同第21号)

 概要:大気汚染防止法第19条(許容限度)第3項の規定に基づき、大気汚染防止法第十九条第三項の規定に基づく特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和7年3月7日(金) 官報  号外第46号 207頁から209頁をご覧ください。

参考・・・令和7年3月日環境省報道発表資料

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年3月4日(火)発行の官報で、自然公園法関係の告示が公布されました。内容は、「環境法令の改正情報」欄をご覧ください。また、詳細は、令和7年3月4日(火)官報  号外第43号 19頁から21頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年3月3日(月)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律関係の府省令・告示、下水道法関係の省令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の省令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律関係の省令が公布されました。このうち、府省令関係を掲載します。

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)

 概要:地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第8号)の施行に伴い、並びに地球温暖化対策の推進に関する法律第26条(温室効果ガス算定排出量の報告)第1項、第27条(権利利益の保護に係る請求)第2項及び第32条(情報の提供等)第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、温室効果ガス算定排出量等の報告に関する命令の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年3月3日(月)  官報   号外第42号  14頁から38頁をご覧ください。

  参考・・・環境省報道発表資料「「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」等の公布について

下水の水質の検定方法等に関する省令の一部を改正する省令(国土交通省・環境省令第1号)

 概要:下水道法施行令第6条(放流水の水質の技術上の基準)第1項、第9条(除害施設の設置等に関する条例の基準)第2項、第9条の5(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準)第4項及び第9条の11(除害施設の設置等に関する条例の基準)第3項の規定に基づき、下水の水質の検定方法等に関する省令の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。詳しくは、令和7年3月3日(月)  官報   号外第42号  62頁をご覧ください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第6号)

 概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第8条の2(許可の基準等)第1項第1号及び第8条の3(一般廃棄物処理施設の維持管理等)第1項の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。詳しくは、令和7年3月3日(月)  官報   号外第42号  62頁から63頁をご覧ください。

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(同第7号)

 概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第8条の2(許可の基準等)第1項第1号及び第8条の3(一般廃棄物処理施設の維持管理等)第1項、第9条(変更の許可等)、第15条の2(許可の基準)第1項第1号及び第15条の2の3(産業廃棄物処理施設の維持管理等)第1項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正し、一部を除き、令和7年4月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年3月3日(月)  官報   号外第42号  63頁から64頁をご覧ください。

  参考・・・環境省報道発表資料「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について」

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令及び余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令の一部を改正する省令(同第8号)

 概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条(埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準)第1項第2号及び同条第2項第4号の規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令及び余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令の一部を改正し、一部を除き、令和7年10月1日から施行する。詳しくは、令和7年3月3日(月)  官報   号外第42号  64頁から66頁をご覧ください。

   参考・・・環境省報道発表資料「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部を改正する省令等の公布について」

 

[会員の皆様]長野県環境部長から水質汚濁に係る環境基準についての一部改正する件の施行等について通知がありました。

令和7年2月25日付け6水大第218号で長野県環境部長から標記について通知がありました。通知をPDFで添付いたしますので、関係する会員におかれてはご了知ください。

水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(令和7年2月25日6水大第218号

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年2月28日(金)発行の官報で、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称「鳥獣保護法」)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(略称「建築物省エネ法」)関係の省令並びに自然公園法関係の告示が公布されました。このうち省令の改正に関しては次の通りです。また自然公園法関係の告示は、それぞれ国立公園に関する公園区域の変更等の内容ですので、詳しくは、「環境法令の改正情報」欄、本日の官報 号外 第40号をご覧ください。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第5号)

 概要:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称「鳥獣保護法」)第12条(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)第1項第3号、第41条(狩猟免許の申請)、第56条(狩猟者登録の申請)及び第61条(狩猟者登録の変更の登録等)第2項の規定に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正し、令和7年3月1日から施行する。詳しくは、令和7年2月28日(金)  官報  第1414号  2頁から3頁をご覧ください。

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(経済産業省・国土交通省令第1号)

 概要:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(略称「建築物省エネ法」)第22条第1項及び第25条第1項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年2月28日(金)  官報  号外第40号  110頁から114頁をご覧ください。

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年2月27日(木)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府告示第27号)

 概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。詳しくは、令和7年2月27日(木)  官報  号外第38号  4頁から13頁をご覧ください。

食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示(同第28号)

 概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第3項の規定に基づき、食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正し、告示の日から施行する。詳しくは、令和7年2月27日(木)  官報  号外第38号  13頁から14頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年2月26日(水)発行の官報で、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(通称「POPs条約」)関係の告示が公布されました。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書Aの改正に関する件(外務告示第86号)

 概要:「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(通称「POPs条約」。2001年採択。2004年5月発効。)の附属書A(廃絶)は、条約第22条(附属書の採択及び改正)4の規定に従い改正され、その改正は、令和7年2月26日に効力を生じた。改正内容:附属書A第一部、第十一部デクロランプラスを加える、第十二部UV-328を加える。詳しくは、令和7年2月26日(水) 官報  第1412号 4頁から5頁をご覧ください。

[環境に関するイベント情報-環境省報道発表]「TCFD開示等における『機会』の明確化を目指したビジネスチャンス創出事業」成果報告会の開催について

環境省は、2月25日(火)、令和5年度及び令和6年度の「TCFD 開示等における『機会』の明確化を踏まえたビジネスチャンス創出に関する調査・分析委託業務」において、気候変動への対応を地域の成長機会と捉えて中小企業支援を実践している地域金融機関に対し、支援に至るまでの背景や具体的な取組内容についてヒアリング調査を実施し、 令和7年3月 11 日(火)に、本事業におけるこれまでの成果を共有するための成果報告会を開催する旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

1.開催趣旨

 中小企業に求められる気候変動への対応には、規制等を受けた事業活動上のCO2排出削減といった「守り」と、競争力強化のための新事業創出・新分野展開といった「攻め」の2つの側面があります。地域社会や地域経済の持続可能性が自らの持続可能性に直結する地域金融機関にとっては、取引先企業に対する「守り」の脱炭素支援だけでなく、取引先企業の競争優位性につながる「攻め」の脱炭素支援を展開し、地域経済基盤を強化していくことが重要です。
 こうした背景の下、環境省では、気候変動への対応を地域の成長機会と捉えて中小企業支援を実践している地域金融機関に対し、支援に至るまでの背景や具体的な取組内容についてヒアリング調査を実施しました。
 本成果報告会では、ヒアリング調査で得られた知見を幅広く共有することを通じて、より多くの地域金融機関に気候変動への対応を地域の成長機会と捉えていただき、地域金融機関による「攻め」の脱炭素支援を促進することを目的としています。
 

 

2.開催概要

・日時:令和7年3月 11 日(火)
  ▶視聴可能時間 10:00~17:00
   ※上記時間帯の内、セミナーの所要時間は1時間。

・開催方式:オンライン配信(Teamsウェビナーによるオンライン配信(事前収録))
  ▶参加を御希望の金融機関はオンラインでのみ視聴可能。参加方法は「3.参加方法」を御確認ください。

・プログラム(予定)

  内容 登壇者
開会挨拶 環境省 大臣官房 環境経済課 環境金融推進室
基調講演 ESG地域金融普及促進アドバイザー 森 俊彦様
(一般社団法人 日本金融人材育成協会会長)
事業概要の紹介 株式会社 エックス都市研究所
地域金融機関による取組事例の紹介 ・株式会社 山陰合同銀行

 地域振興部 井上 亮部長

・京都信用金庫

 ソーシャル・グッド推進部 石井規雄部長
               脇 敬允課長

・株式会社 八十二銀行

 営業渉外部 伊藤秋成部長

・八十二Link Nagano株式会社

 電力事業部 坂本智徳部長
閉会 株式会社 エックス都市研究所

▶プログラムの内容・登壇者は都合により変更となる場合がございます。
 

3.参加方法

 参加は登録制です。参加を希望する金融機関の方は、下記URLより登録フォームに必要事項を御記入の上、お申込をお願いします。
お申込み後、登録いただいたEメールアドレスに、会議URLが記載された承認メールが送信されます。成果報告会当日は、指定の会議URLより御参加ください。
https://forms.office.com/r/ENm4wtgKr0) 

※申込期限:令和7年3月 10 日(月)まで 

(問合わせ先)
〇 株式会社 エックス都市研究所 サステナビリティ・デザイン部門内
  TCFDビジネスチャンス創出事業 成果報告会事務局
  (担当:松田・倉石・筑)
E-mail:tcfd-seminar@exri.co.jp

 

連絡先

大臣官房環境経済課 環境金融推進室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8240
課長平尾 禎秀
課長補佐湯浅 翔

[環境法令に関する情報-環境省報道発表]「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定について

環境省は、2月25日(火)、本日、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定され、現在開会中である第217回通常国会に提出される予定である旨、経済産業省と同時発表しました。内容は次の通りです。

1.法律案の趣旨

2023年度成立の「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」に基づき、我が国では、2050年カーボンニュートラルの実現と経済成長の両立(GX)を実現するための施策として、成長志向型カーボンプライシング構想の具体化を進めています。 <br> 脱炭素成長型の経済構造への円滑な移行を推進するため、成長志向型カーボンプライシング構想を具体化するためのカーボンプライシングと、GXを推進する柱の一つとなるサーキュラーエコノミーの実現に向けた制度の基盤を整備します。

2.法律案の概要

(1)脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部改正

① 排出量取引制度の法定化
2026年度(令和8年度)から、二酸化炭素の直接排出量が一定規模以上の事業者に対して、排出量取引制度に参加することを義務付け、業種ごとの特性等を考慮した政府指針に基づき、排出枠を無償で割り当てます。その上で、制度対象事業者に対して、排出枠の割当に係る年度の翌年度に排出量実績の報告及び実績と等量の排出枠の保有を義務付けます。
加えて、割り当てられた排出枠と排出実績の過不足分について、事業者間で取引できる市場を整備し、排出枠の上下限価格を設定することで、取引価格の安定化のために必要な措置を講じます。

② 化石燃料賦課金の徴収に係る措置の具体化
2028年度(令和10年度)から適用開始する化石燃料賦課金の執行のために必要な支払期限・滞納処分・国内で使用しない燃料への減免等の技術的事項を整備します。
 
③ GX分野への財政支援の整備
脱炭素成長型経済構造移行債の発行収入により、戦略分野国内生産促進税制のうち、GX分野の物資に係る税額控除に伴う一般会計の減収を補填することができるものとします。

(2)資源の有効な利用の促進に関する法律の一部改正

① 再生資源の利用義務化
再生資源の利用義務を課す製品を指定し、生産量が一定規模以上の製造事業者等に対し、当該製品における再生資源の利用に関する計画の提出及び定期報告を義務付ける措置を講じます。
 
② 環境配慮設計の促進
資源有効利用・脱炭素化の促進の観点から、特に優れた環境配慮設計(解体・分別しやすい設計、長寿命化につながる設計等)の認定制度を創設します。
 
③ GXに必要な原材料等の再資源化の促進
事業者による回収・再資源化が義務付けられている製品について、高い回収目標等を掲げて認定を受けた事業者に対し、廃棄物処理法の特例措置(適正処理の遵守を前提として業許可不要)を講じます。
 
④ サーキュラーエコノミーコマースの促進
シェアリング等のサーキュラーエコノミーコマース事業者の類型を新たに位置付け、当該事業者に対し、資源の有効利用等の観点から満たすべき基準を設定します。

連絡先

環境省地球環境局総務課
代表03-3581-3351
直通03-6457-9094
課長大井 通博
課長補佐岸 雅明
係長檜枝 美羽
環境省大臣官房総合政策課
直通03-5521-8227
課長井上 和也
課長補佐泉 勇気
担当大場 健太郎
環境省環境再生・資源循環局総務課
直通03-5521-9268
課長波戸本 尚
課長補佐近藤 慎吾
係長田中 陽二