令和7年11月17日(月)発行の官報で、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(略称「食品リサイクル法」)関係の省令が公布されました。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部を改正する省令(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号)
概要:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(略称「食品リサイクル法」)第19条(再生利用事業計画の認定)第1項、第2項第9号及び第3項第4号の規定に基づき、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令(以下「省令」という。)の一部を改正し、公布の日から施行する。内容:省令第2条(申請書の記載事項)、第4条(特定農畜産水産物等)及び第5条(特定農畜産水産物等の食品関連事業者による利用量)に関する改正。詳しくは、令和7年11月17日(月) 官報 第1590号 1頁から3頁をご覧ください。
参考・・・11月17日環境省報道発表資料
