「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年11月18日(火)発行の官報で、労働安全衛生法関係の省令及び告示が公布されました。

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第113号)

 概要:労働安全衛生法第27条第1項及び第100条(報告等)第1項の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正し、令和8年1月1日から施行する。内容:「規則第577条の2の2」の新設、「第594条の2」の改正並びに様式第24号の3の付加。詳しくは、令和7年11月18日(火) 官報  第1591号 2頁をご覧ください。

労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの(厚生労働省告示第301号)

 概要:労働安全衛生規則第594条の2第1項の規定に基づき、労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるものを定め、令和8年1月1日から適用する。詳しくは、令和7年11月18日(火) 官報  第1591号 3頁をご覧ください。