令和7年11月12日(水)発行の官報で、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(略称「再資源化事業等高度化法)関係の政令、省令並びに告示が公布されました。このうち政令及び省令の概要は次の通りです。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令(政令第370号)
概要:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和6年法律第41号)の施行期日は、令和7年11月21日とする。詳しくは、令和7年11月12日(水) 官報 号外 第249号 2頁をご覧ください。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令(政令第371号)
概要:1題名の改正/2 計画の認定の申請者の使用人について所要の規定を設ける。(第2条、第3条、第7条、第8条及び第10条関係)/3 縦覧等を要する廃棄物処理施設 当該申請に係る事項に係る廃棄物処理施設が焼却施設である場合とすること。(第4条関係)/4 認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準(第5条関係)/5 認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物
の収集、運搬又は処分の基準 産業廃棄物の収集又は運搬に当たっての基準(第6条第1号関係)産業廃棄物の処分に当たっての基準(第6条第2号関係)/6 認定高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の処分の基準(第9条関係)/7 登録調査機関の登録の有効期間 5年(第11条関係)/8 その他 その他規定の整備をする。/9 施行期日 令和7年11月21日から施行)詳しくは、令和7年11月12日(水) 官報 号外 第249号 3頁から4頁をご覧ください。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則(環境省令第22号)
概要:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和6年法律第41号。略称「再資源化事業等高度化法)及び同法施行令の規定に基づき、並びに同法を施行するために、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則を定め、同法の施行の日(令和7年11月21日)から施行する。詳しくは、令和7年11月12日(水) 官報 号外 第249号 7頁から16頁をご覧ください。
参考・・・環境省ホームページ
