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令和7年11月13日(木)の長野県報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の長野県告示が公布されました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置許可申請書及び生活環境影響調査書の縦覧(長野県告示第476号)

 概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第8条(一般廃棄物処理施設の許可)第1項及び法第15条(産業廃棄物処理施設)第1項の規定による設置許可の申請があったので、法第8条第4項及び第15条第4項の規定により次のとおり告示し、設置許可申請書及び周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を縦覧に供する。1申請者:イー・ステージ株式会社2廃棄物処理施設の設置の場所:小諸市大字平原307番2ほか3廃棄物処理施設の種類:(1)一般廃棄物処理施設 廃棄物処理法施行令第5条第1項に規定する焼却施設(2)産業廃棄物処理施設 廃棄物処理法施行令第7条第3号に規定する汚泥の焼却施設、同条第5号に規定する廃油の焼却施設、同条第8号に規定する廃プラスチック類の焼却施設及び同条第13号の2に規定する産業廃棄物の焼却施設4廃棄物処理施設において処理する廃棄物の種類:(1)一般廃棄物 可燃ごみ及びし尿汚泥(2)特別管理一般廃棄物 感染性一般廃棄物(3)産業廃棄物 汚泥、廃油、廃酸(医療関係機関から排出されたものに限る。)、廃アルカリ(医療関係機関から排出されたものに限る。)、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず及び家畜の死体(廃プラスチック類、金属くず及びガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずは、自動車等破砕物を除く。) (4) 特別管理産業廃棄物 廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類又はトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを含むことのみにより有害なものに限る。)、感染性産業廃棄物、指定下水汚泥(カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを含むことのみにより有害なものに限る。)及び汚泥(カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを含むことのみにより有害なものに限る。)5申請年月日 令和6年9月30日6縦覧の場所:長野県環境部資源循環推進課及び長野県佐久地域振興局環境・廃棄物対策課7縦覧の期間: 令和7年11月13日(木)から令和7年12月15日(月)までの間の午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日を除く。)8意見書の提出:法第8条第6項及び第15条第6項の規定により、本件申請に係る廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、次により生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。(1)意見書の提出期間:令和7年11月13日(木)から令和8年1月5日(月)まで(2) 意見書の提出先 〒380-8570長野市大字南長野字幅下692番地2長野県環境部資源循環推進課廃棄物審査係(3)意見書の記載事項 ア意見書の提出の対象である申請書の名称(「イー・ステージ株式会社に係る廃棄物処理施設設置許可申請書」と記載。)イ意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び主たる事務所の住所並びに代表者の氏名)ウ当該廃棄物処理施設に関する具体的な利害関係エ申請書についての生活環境の保全上の見地からの意見(日本語により、意見の理由を含めて記載)詳しくは、令和7年11月13日(木) 長野県報 第659号 4頁から5頁をご覧ください。