[環境法令改正情報ー環境省報道発表]地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について

環境省は、2月8日(火)、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が、令和4年2月8日(火)に閣議決定され、第208回通常国会(現在開会中の国会)に提出する予定である旨を報道発表しました。詳細は、環境省ホームページをご覧ください。報道発表された概要は次の通りです。

法律案の概要

(1)出資制度の創設、監督等に関する規定の整備

温室効果ガスの排出の量の削減等を行う事業活動に対し、資金供給その他の支援を行うことにより、地球温暖化の防止と我が国の経済社会の発展の統合的な推進を図りつつ脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする株式会社脱炭素化支援機構に関し、その設立、機関、業務の範囲等を規定します。

(2)国の必要な財政上の措置等に関する規定の追加

都道府県及び市町村が温室効果ガスの排出の量の削減等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するための費用について、国が必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとする規定を追加します。

施行期日

  本法については、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとします。

※ 株式会社脱炭素化支援機構の設立については、環境省ホームページ「脱炭素ポータル」におけるトピックスも御覧ください。

https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/topics/20211224-topic-19.html

添付資料

 

[新型コロナウイルス感染防止ー県周知依頼]県が設置するワクチン接種会場における追加接種実施の周知について

2月3日(木)付けで長野県産業労働部から、県が設置するワクチン接種会場において、追加接種(3回目接種)を実施することについて、会員企業等への周知依頼がありました。会員事業者におかれては、次の県が実施するワクチンの追加接種に関する情報を確認いただくと同時に関係者への周知にご協力をお願いいたします。

1 接種対象者

 県内にお住まいの満18歳以上の方

 (医療従事者等、高齢者施設等従事者、高齢者、エッセンシャルワーカー等を優先)

 ※2回目の接種日から6か月以上経過している必要があります。

 ※原則、市町村から発行される追加接種用の接種券が必要となります。

 

2 実施日程

  別添日程表のとおり

 

3 予約方法等

インターネットまたは電話での予約が必要です。以下の県ホームページをご覧ください。

【長野県が設置するワクチン接種会場について】

   https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/vaccine/kensessyu.html

 

4 その他

早期接種が必要な職種がありましたら、以下の条件を満たせる場合、接種券なしでの接種ができないか検討いたしますので、下記担当までご連絡ください。

  ・団体等が接種券なしで接種を受ける方をとりまとめ事前に報告できること

  ・団体等が接種券を回収できること

【長野県】県が設置するワクチン接種会場における追加接種実施の周知について(依頼)

(別紙)社会機能維持者

(別添)接種日程

 

 

[環境経営に関する情報ー経済産業省報道発表]中小型バイナリー発電システムの性能測定方法の国際規格が発行されました ~二酸化炭素排出がゼロのバイナリー発電システムの普及拡大に向けて~

経済産業省は、2月3日(木)、国際電気標準会議(IEC)において、日本が提案した「中小型バイナリー発電システムの性能測定方法」に関する国際規格が発行され、これまで製造メーカが独自に定めていた発電能力算出のための試験条件などが国際規格で規定されました。これによって、バイナリー発電システムの性能が正しく評価されることとなるため、今後の同システムの普及促進と、それによる再生可能エネルギーや未利用エネルギーの利活用促進、CO2排出の削減への貢献が期待される旨、報道発表しました。概要は、次のとおりです。詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。

国際規格の内容

今回発行された国際規格は、バイナリー発電システムの適正かつ合理的な性能測定方法を定めることを目的に、①発電能力の測定条件(温熱源と冷熱源それぞれの温度と流量、測定機器の精度)、②発電能力の算出方法、③バイナリー発電システムの表示項目、について規定しています。 

      バイナリー発電システムの構成例
図 バイナリー発電システムの構成例
 

期待される効果

この規格により、次のような効果が期待されます。

バイナリー発電システム市場における日本の競争力の強化

日本の高効率なバイナリー発電システムの性能が正しく評価され、世界の市場でイニシアティブを取ることが可能となります。特に、今後の伸長が期待される中小型発電領域における再生可能エネルギー利用に関する新市場の創造や、同市場での競争力の強化につながります。

環境への貢献

未電化地域の小型分散電源としての導入拡大も含め、バイナリー発電システムの普及が促進されることにより、熱源温度が低い温泉水や工場排熱などの未利用エネルギーの利活用がさらに促進され、世界規模でのCO2削減への貢献が期待されます。

[新型コロナウイルス感染防止ー県周知依頼]社会機能維持するために必要な事業に従事する者が新型コロナウイルス陽性者の 濃厚接触者となった場合の取扱に関する周知について

1月31日掲載した「社会機能維持するために必要な事業に従事する者が新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者となった場合の本県の取扱について」厚生労働省から「濃厚接触者の待機期間が7日間(8日目解除)に短縮されるとともに、社会機能維持するために必要な事業に従事する者(以下、「社会機能維持者」という。)に限り、2日にわたる検査を組み合わせることで、5日目に解除可能である」ことが示されたことから、長野県も取り扱いを変更することとしたこと及びその内容の周知について、長野県産業労働部から依頼がありました。

つきましては、1月31日に掲載した本件についての情報を削除し、変更された取扱いについて、掲載いたしますので、会員事業所におかれましては、引き続き、基本的な感染防止策を継続いただくとともに、次の内容を確認いただくとともに、掲載の内容の周知にご協力をお願いします。

1 概要

B.1.1.529系統(オミクロン株)の患者として取り扱われる検査陽性者の濃厚接触者の待機期間については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、原則として、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間(8日目解除)とする。

ただし、地域における社会機能の維持のため、濃厚接触者が業務に従事せざるを得ない場合には、社会機能維持者に限り、検査が陰性であった場合には、7日を待たずに待機を解除することとする。

2 7日を待たずに待機解除が可能な社会機能維持者

別紙記載の事業に従事する社会機能維持者で、社会機能維持者の所属する事業者が、当該社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要であると認めた者で、かつ最終曝露日から10日間は、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるとともに、検温など自身による健康状態の確認やリスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策に努めることに協力いただける者

3 7日を待たずに待機解除を行う場合の検査等の実施

待機の解除に当たっては、社会機能維持者の所属する事業者において、以下のとおり検査等を実施するものとする 。

(1)当該社会機能維持者が無症状であることを確認すること。

(2)抗原定性検査キットにより検査を行い、検査結果が陰性であることを確認すること。

(3)検査は事業者の費用負担(自費検査)により行い、4日目及び5日目に抗原定性検査キットを用いて行うこと。抗原定性検査キットは薬事承認されたものを必ず用いるとともに、別添確認書の①から⑤の対応を行うこととし、事業者が医薬品卸売販売業者から入手する場合は、当該確認書を同卸売販売業者に提出すること。

(4)事業者は、社会機能維持者の検査結果を必ず確認すること。また、医療機関以外での検査により陽性が確認された場合には、事業者から社会機能維持者に対し、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めること。なお、診断により陽性が確定した場合、感染症法に基づく保健所への届出は診断を行った医療機関が行うため、報告を受けた事業者から保健所への連絡は不要であること。

(5)待機解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は、事業者において感染対策を徹底すること。また、社会機能維持者に対して、10日目までは、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるとともに、検温など自身による健康状態の確認やリスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策に努めるよう説明すること。

 また、症状発現時には、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めること。

4 事業者から保健所への申告

社会機能維持者を事業に従事させようとする事業者は、検査結果が陰性であることを確認した後に、当該社会機能維持者を管轄する保健所に対し、事業に従事させる旨を申告すること。その際に、検査結果が陰性であることを証明する書類等の提出は不要とする。

事業者は、保健所が当該社会機能維持者の待機解除を行ったことを確認した後に、事業に従事させること。

5 その他

本取扱については、県ホームページにも掲載していますので、周知等の際にご利用ください。

https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/kenko/kenko/kansensho/joho/corona-essentialworker.html

(団体周知用)依頼文

(別紙)社会機能維持者

【別添】抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書

申出書(参考様式)

 

[会員の皆様]新型コロナ「オミクロン株」と闘う県民共同宣言に賛同します

当協会は、新型コロナ「オミクロン株」と闘う県民共同宣言に賛同し、以下1~4の取り組みに加え、5記載の「私たちの取組」の取り組みを行います。

新型コロナ「オミクロン株」と闘う県民共同宣言

私たちは、オミクロン株の特性を理解し、原点に立ち返って基本的な感染対策に取り組み、社会機能を維持しながら新型コロナウイルス感染拡大の第6波を乗り越えるため、以下のことを宣言します。

1 オミクロン株の特性を理解し、適切な感染対策を行います

オミクロン株は高い伝播力を持ち、感染者数の爆発的な増加を引き起こすこと、家庭や職場・学校での感染ケースが非常に多いことなどを理解し、適切な対策を主体的に行い感染拡大を食い止めます。

2 社会機能の維持に努めます

陽性者数とともに濃厚接触者等が増加することにより、日常生活にも影響が出始めていることから、業務の継続や休みやすい環境づくりなどを通じて社会機能の維持に努めます。また、それらの取組に協力します。

3 思いやりと支えあいの心を持ち、経済活動を行います

事業者はガイドラインに沿って感染対策を徹底し、利用者はルールやマナーを守り、思いやりと支えあいの心を持って経済活動を行います。

4 誹謗中傷や差別的言動は、絶対に許しません

5 私たちの取組
〇基本的な感染対策の徹底をホームページや会員向け情報誌上で呼びかけます。

〇協会主催の会議、研修会の開催方式は、リモート(Zoom)を原則とします。

〇事務室は執務中、サーキュレーター等を利用し、常時、換気します。

〇業務の見えるかを進め、休みやすい職場環境づくりに努めます。

宣言者名 一般社団法人 長野県産業環境保全協会

[会員の皆様へのお知らせ]会報サン第50号を1月10日付けで発行しました。

会員の皆様のご理解とご支援をいただき、会報サン第50号を発行することができました。前号に引き続き、テーマ「2050年二酸化炭素排出実質ゼロを目指し取り組もう!」を設定し、キーとなる【省エネ】と【再エネ】の取り組みについて会員をはじめ関係する皆様から寄稿いただきました。1月17日から順次、お手元に会報をお届けいたします。ご協力いただきありがとうございました。

主な内容 地域発小規模水力発電の普及に向けて(信州大学 飯尾昭一郎さん)

     「2050年CO₂排出量実質ゼロ」の実現・推進に向けて
                   (中部電力ミライズ株式会社様)

     CO₂削減に貢献する環境配慮型製品のご紹介
                                                           (オリオン機械株式会社 様)

     エコアクション21永年継続感謝状贈呈

     研究機関から 長野県工業技術総合センター/長野県環境保全研究所の皆様

     行政からのお知らせ 長野県環境部各課/長野県建設部河川課の皆様

     みんなのけんこう 長野県医師会の皆様

     わが市の取組 2050ゼロカーボンシティを目指して
            (松本市環境エネルギー部環境・地域エネルギー課 様)

表紙 

[環境経営に関する情報ー環境省報道発表]令和2年度の電気事業者ごとの基礎排出係数・調整後排出係数等の公表について

 環境省は、1月7日(金)、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「地球温暖化対策推進法」という。)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における温室効果ガス排出量の算定に用いる令和2年度の電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数等について公表した旨、報道発表しました。

詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

[会員の皆様]当会情報誌「環境速報」第204号を本日発行、会員の皆様へ発送しました。

環境速報第204号(令和3年11月25日発行)の内容

◇令和3年8月~11月中に公布された主な環境法令の概要について

  9月:排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令
      大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令
  10月:「特定化学物質排出把握管理促進法」施行令の一部を改正する政令
  11月:「改正地球温暖化対策推進法」の施行期日を定める政令

◇行政情報

 ○建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策
   徹底マニュアルの訂正事項について(長野県環境部水大気環境課)
 ○高濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサー等)の処分期限は、令和4年
  (2022年)3月31日です。工場内や倉庫内に残っていないか再確認を!
                   (長野県環境部資源循環推進課)

◇再エネコラム~これから企業は再生可能エネルギーとどう向き合えばよいか~

◇知っておきたい環境法規制の基礎知識(第10回)

◇省エネコラム ~ 変圧器の損失低減による省エネ ~

◇環境法令改正情報(令和3年8月~11月)

◇協会からのお知らせ/編集後記

☆環境速報第204号は、公開情報欄にPDFを掲載しています。