令和8年1月21日・22日開催する当協会主催の令和7年度化学物質管理関連研修会(オンライン)は、定員に達しましたので、募集を終了いたします。
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令和7年11月13日(木)の長野県報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の長野県告示が公布されました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置許可申請書及び生活環境影響調査書の縦覧(長野県告示第476号)
概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第8条(一般廃棄物処理施設の許可)第1項及び法第15条(産業廃棄物処理施設)第1項の規定による設置許可の申請があったので、法第8条第4項及び第15条第4項の規定により次のとおり告示し、設置許可申請書及び周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を縦覧に供する。1申請者:イー・ステージ株式会社2廃棄物処理施設の設置の場所:小諸市大字平原307番2ほか3廃棄物処理施設の種類:(1)一般廃棄物処理施設 廃棄物処理法施行令第5条第1項に規定する焼却施設(2)産業廃棄物処理施設 廃棄物処理法施行令第7条第3号に規定する汚泥の焼却施設、同条第5号に規定する廃油の焼却施設、同条第8号に規定する廃プラスチック類の焼却施設及び同条第13号の2に規定する産業廃棄物の焼却施設4廃棄物処理施設において処理する廃棄物の種類:(1)一般廃棄物 可燃ごみ及びし尿汚泥(2)特別管理一般廃棄物 感染性一般廃棄物(3)産業廃棄物 汚泥、廃油、廃酸(医療関係機関から排出されたものに限る。)、廃アルカリ(医療関係機関から排出されたものに限る。)、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず及び家畜の死体(廃プラスチック類、金属くず及びガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずは、自動車等破砕物を除く。) (4) 特別管理産業廃棄物 廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類又はトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを含むことのみにより有害なものに限る。)、感染性産業廃棄物、指定下水汚泥(カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを含むことのみにより有害なものに限る。)及び汚泥(カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを含むことのみにより有害なものに限る。)5申請年月日 令和6年9月30日6縦覧の場所:長野県環境部資源循環推進課及び長野県佐久地域振興局環境・廃棄物対策課7縦覧の期間: 令和7年11月13日(木)から令和7年12月15日(月)までの間の午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日を除く。)8意見書の提出:法第8条第6項及び第15条第6項の規定により、本件申請に係る廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、次により生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。(1)意見書の提出期間:令和7年11月13日(木)から令和8年1月5日(月)まで(2) 意見書の提出先 〒380-8570長野市大字南長野字幅下692番地2長野県環境部資源循環推進課廃棄物審査係(3)意見書の記載事項 ア意見書の提出の対象である申請書の名称(「イー・ステージ株式会社に係る廃棄物処理施設設置許可申請書」と記載。)イ意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び主たる事務所の住所並びに代表者の氏名)ウ当該廃棄物処理施設に関する具体的な利害関係エ申請書についての生活環境の保全上の見地からの意見(日本語により、意見の理由を含めて記載)詳しくは、令和7年11月13日(木) 長野県報 第659号 4頁から5頁をご覧ください。
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令和7年11月12日(水)発行の官報で、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(略称「再資源化事業等高度化法)関係の政令、省令並びに告示が公布されました。このうち政令及び省令の概要は次の通りです。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令(政令第370号)
概要:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和6年法律第41号)の施行期日は、令和7年11月21日とする。詳しくは、令和7年11月12日(水) 官報 号外 第249号 2頁をご覧ください。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令(政令第371号)
概要:1題名の改正/2 計画の認定の申請者の使用人について所要の規定を設ける。(第2条、第3条、第7条、第8条及び第10条関係)/3 縦覧等を要する廃棄物処理施設 当該申請に係る事項に係る廃棄物処理施設が焼却施設である場合とすること。(第4条関係)/4 認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準(第5条関係)/5 認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物
の収集、運搬又は処分の基準 産業廃棄物の収集又は運搬に当たっての基準(第6条第1号関係)産業廃棄物の処分に当たっての基準(第6条第2号関係)/6 認定高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の処分の基準(第9条関係)/7 登録調査機関の登録の有効期間 5年(第11条関係)/8 その他 その他規定の整備をする。/9 施行期日 令和7年11月21日から施行)詳しくは、令和7年11月12日(水) 官報 号外 第249号 3頁から4頁をご覧ください。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則(環境省令第22号)
概要:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和6年法律第41号。略称「再資源化事業等高度化法)及び同法施行令の規定に基づき、並びに同法を施行するために、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則を定め、同法の施行の日(令和7年11月21日)から施行する。詳しくは、令和7年11月12日(水) 官報 号外 第249号 7頁から16頁をご覧ください。
参考・・・環境省ホームページ
[環境経営に関する情報-環境省報道発表]気候変動リスク産官学連携ネットワーク公開シンポジウム ~サステナビリティ情報開示の動向と企業価値向上に向けて~ 開催のお知らせ
環境省は、11月6日、文部科学省、国土交通省、金融庁、国立環境研究所と連携して、気候変動リスクに対する企業のレジリエンス強化に向けた取組やその課題について広く知っていただくことを目的に「気候変動リスク産官学連携ネットワーク公開シンポジウム」を令和7年11月26日(水)13時30分から開催する旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。
近年、気候関連情報開示に基づく企業・金融機関等による気候リスク分析や、地方公共団体の気候変動影響評価や地域気候変動適応計画の策定、適応策の検討・実施など、気候変動リスク情報を活用する機会が増加しています。
そのような背景のもと、気候変動リスク産官学連携ネットワーク※は、主に気候変動やその影響の予測、気候関連情報開示支援などのコンサルティングサービスを行う企業、行政機関、研究機関の意見交換・協働の場として設立されました。産官学が連携して、気候変動リスク情報へのニーズを共有するとともに、ニーズに即した情報提供などの情報基盤の充実を図り、さらに、気候変動に関連するリスクや機会に関する情報の適切な活用の促進を目的として活動しています。
その一環として、今年度も「気候変動リスク産官学連携ネットワーク公開シンポジウム」をオンライン会議方式にて開催します。
本シンポジウムでは、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)が2025年3月に公表したサステナビリティ開示基準や、保証基準に関する動向などについての基調講演をはじめ、SSBJ基準を見据えた情報開示に関する企業の取組や、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)とTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)を統合的に開示している企業の開示事例のご紹介などを予定しています。また、パネルディスカッションでは、「サステナビリティ情報開示と企業価値向上に向けて」をテーマに登壇者を交えて議論します。
※ 気候変動リスク産官学連携ネットワーク
主 催:環境省、文部科学省、国土交通省、金融庁、国立環境研究所
参加企業:気候変動及び影響の予測やTCFD開示支援等のコンサルティングサービスを行っている企業 61社・団体(2025年10月時点)
活 動: ・ 気候変動リスク情報基盤に関する意見交換
・ 科学的知見、技術に関する研修
・ 研究者との意見交換
・ テーマ別ワーキング等を通じた協働 など
ホームページ:
https://adaptation-platform.nies.go.jp/private_sector/risk_network/index.html
■ 開催概要
(1) 日時
令和7年11月26日(水)13時30分から16時30分まで
(2) 開催方法
オンライン開催(Microsoft Teamsウェビナー)
(3) 定員
1,000名(先着順)
(4) 参加費用
無料
(5) 主催
環境省、文部科学省、国土交通省、金融庁、国立環境研究所
■プログラム案

※内容は現時点でのものであり、タイトル等は変更になる場合があります。
■参加申込
参加申込方法については、以下の気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT)サイトをご確認ください。
https://adaptation-platform.nies.go.jp/ccca/conference/2025/1126/index.html
■気候変動リスク産官学連携ネットワークへの参加について
気候変動リスク産官学連携ネットワークへの参加をご希望の企業の皆様におかれましては、以下のお問い合わせフォームのお問い合わせ欄に「連携ネットワーク参加希望」とご記入のうえ、ご送信をお願い致します。
https://project.nies.go.jp/events/contact/form.cgi
連絡先
[環境法令に関する情報-環境省報道発表]資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する 法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する 政令の閣議決定等について
環境省は、11月7日、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令」及び「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されました旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令」及び「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されましたので、お知らせします。
また、これらの政令の案について実施した意見募集(パブリックコメント)の結果について、併せて公表します。
【添付資料】
- 添付資料1 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令(案文・理由)
- 添付資料2 同政令(要綱)
- 添付資料3 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令(案文・理由)
- 添付資料4 同政令(要綱)
- 添付資料5 同政令(新旧対照条文)
- 添付資料6「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令案」等に対する意見募集の結果について
■ 背景・概要
- 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令
- 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令
これらの政令においては、認定高度再資源化事業に係る処理の基準、認定高度分離・回収事業に係る処分の基準、施行期日等を規定します。
■ 意見募集(パブリックコメント)の結果
添付資料
- 添付資料1 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令(案文・理由)[PDF 40KB]

- 添付資料2 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令(要綱)[PDF 123KB]

- 添付資料3 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令(案文・理由)[PDF 178KB]

- 添付資料4 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令(要綱)[PDF 139KB]

- 添付資料5 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令(新旧対照条文)[PDF 195KB]

- 添付資料6 「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令案」等に対する意見募集の結果について[PDF 346KB]

連絡先
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令和7年10月31日(金)発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)、環境基本法及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称「鳥獣保護管理法」)関係の告示が公布されました。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(農林水産省・経済産業省・環境省告示第6号)
概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第4項の規定に基づき、4件の自主回収の認定を取り消したので、公示する。詳しくは、令和7年10月31日(金) 官報 第1580号 6頁をご覧ください。
河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成二十一年三月環境省告示第十四号)の一部を改正する件(環境省告示第75号)
概要:環境基本法第16条(環境基準)第1項及び第2項の規定に基づき、河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成二十一年三月環境省告示第十四号)の一部を改正し、公布の日から適用する。別表第4に関する改正。詳しくは、令和7年10月31日(金) 官報 号外第242号 61頁から62頁をご覧ください。
参考・・・10月31日環境省報道発表資料
その他 「環境省告示第76号」から「環境省告示第81号」は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称「鳥獣保護管理法」)第28条(鳥獣保護区)第2項及び第7項ただし書の規定に基づき、鳥獣保護区の保護に関する指針を変更し、存続期間を更新した旨の公示並びに「鳥獣保護管理法」第29条(特別保護地区)第1項の規定に基づき、それぞれの鳥獣保護区内に特別保護地区を指定した旨の公示に関する告示です。詳しくは、令和7年10月31日(金) 官報 号外第242号 94頁から96頁をご覧ください。
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令和7年10月30日(木)発行の長野県報で、長野県希少野生動植物保護条例関係の告示が公布されました。
長野県希少野生動植物保護条例に基づく保護回復事業の事業計画の認定(長野県告示第450号)
概要:長野県希少野生動植物保護条例第32条(認定保護回復事業等)第3項の規定により、次の保護回復事業の事業計画を認定した。1 認定を受けた者の住所及び氏名:東京都三鷹市上連雀9-10-3 パストラル花水木B-2 特定非営利活動法人生態工房 理事長 片岡友美2 認定を受けた保護回復事業の事業計画:生態工房シナイモツゴ保護回復事業計画 詳しくは、令和7年10月30日(木) 長野県報第655号 2頁をご覧ください。
令和7年(2025年)10月30日(木)発行の官報には、「環境法令の改正情報」欄に掲載する情報はありません。
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令和7年10月29日(水)発行の官報で、毒物及び劇物取締法関係の政令及び省令が公布されました。
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(政令第358号)
概要:毒物及び劇物取締法別表第2第94号及び第23条の5の規定に基づき、毒物及び劇物指定令の一部を改正し、一部を除き令和7年11月1日から施行する。1 次に掲げる物を劇物に指定する。(第二条第一項関係)
四[二(四ターシヤリブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン(別名フエナザキン)及びこれを含有する製剤。ただし、四[二(四ターシヤリブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン一九・四%以下を含有するものを除く。
2 次に掲げる物を劇物から除外する。(第二条第一項関係)
塩素酸ナトリウム四七・五%以上五二・五%以下を含有する製剤(粉粒状に加工をしたものを除く。)(炭酸水素ナトリウム二七%以上三七%以下を含有するものに限る。)
3 施行期日等
この政令は、令和七年十一月一日から施行する。ただし、2については、公布の日から施行する。(附則第一項関係) この政令の施行に関し必要な経過措置を定める。(附則第二項及び第三項関係)詳しくは、令和7年10月29日(水)官報 第1578号 3頁をご覧ください。
毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第107号)
概要:毒物及び劇物取締法第4条の3(販売品目の制限)第1項及び第14条(毒物又は劇物の譲渡手続)第2項の規定に基づき、毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正し、一部を除き、令和7年11月1日から施行する。詳しくは、令和7年10月29日(水)官報 第1578号 5頁から6頁をご覧ください。
[環境経営に関する情報-環境省報道発表]企業の脱炭素実現に向けた統合的な情報開示(炭素中立・循環経済・自然再興)に関する勉強会の開催と第1回勉強会(グッドプラクティス塾)の開催について
環境省は、10月28日(火)、 令和7年11月より企業の脱炭素経営をはじめ持続可能な経営の実現に向けた統合的な情報開示(炭素中立・循環経済・自然再興)に関する勉強会を全5回で開催する旨を報道発表しました。内容は、次の通りです。
令和7年11月26日(水)に第1回勉強会「グッドプラクティス塾~流域・サプライチェーン連携による水環境の保全・活用の促進~」をオンライン会議方式にて開催します。
■ 企業の脱炭素実現に向けた統合的な情報開示に関する勉強会の概要
本勉強会は、これらの最新動向や統合的な開示、投資家・事業者間のパネルディスカッション、企業事例の紹介等を通し、企業の情報開示の実施・高度化を支援・促進するために開催します。
<開催概要(第2回以降は予定)>
| テーマ | 日時 | 形式 | 内容 | |
| 第1回 | 流域・サプライチェーン連携による水環境の保全・活用の促進 (グッドプラクティス塾) | 令和7年 11月26日(水) 10:00-11:45 募集開始 |
オンライン | 流域・サプライチェーン連携によるウォータースチュワードシップ活動 |
| 第2回 | 自然関連財務情報開示のワークショップ(Part1) | 同年 12月17日(水) 午前 順次募集 |
対面+オンライン | COP30成果の概要、ネイチャーポジティブ経営への移行に向けた情報開示とデータの活用 |
| 第3回 | アースポジティブに向けた水データの活用 | 令和8年 2月頃(予定) 順次募集 |
対面+オンライン | 水環境の保全と水リスクの影響の低減を通して機会をつかむ、データが導く意思決定とアクション(CDP共催) |
| 第4回 | 自然関連財務情報開示のワークショップ(Part2) | 同年 2月頃(予定)順次募集 |
対面+オンライン | 企業価値創造ストーリー集の概要、自然情報開示の動向・解説とネイチャーポジティブ対応(ベーシック編)(予定) |
| 第5回 | 気候変動財務関連情報開示に関する最新の国内外動向 | 同年 2月頃(予定) 順次募集 |
オンライン | TCFD最新動向 自然資本・資源循環との関係性(予定) |
■第1回勉強会(グッドプラクティス塾)の開催概要
2025度のグッドプラクティス塾については、「流域・サプライチェーン連携による水環境の保全・活用の促進」をテーマとし、健全な水環境・水循環の実現に向けて、企業、自治体、教育・研究機関等、あらゆるステークホルダーの参加や連携、企業の水資源に関する情報開示等を促すための情報共有・意見交換の場として開催します。
(1)日時・開催形式等
開催形式:オンライン開催(Zoomウェビナー)
※ 参加URLはお申込みいただきました方に別途御連絡をさせていただきます。
主 催:環境省
定 員:オンライン500名
(2)プログラム(予定)
【話題提供】
〇AWSとJWSのご紹介
アライアンス・フォー・ウォーター・スチュワードシップ
(Alliance for Water Stewardship, AWS)セクター・コーディネーター(日本)
難波 圭 氏
【事例発表】
○サントリーの水理念とウォータースチュワードシップの取り組み
サントリーホールディングス株式会社 サステナビリティ経営推進本部
部長 気候変動・生物多様性統括
瀬田 玄通 氏
○日本のコカ・コーラシステムによる水資源保全活動について
日本コカ・コーラ株式会社 広報・渉外&サステナビリティ推進本部
サステナビリティ シニアマネージャー
李 アンジェラ 氏
○クリタグループの「水資源の問題解決」に向けた取り組み
栗田工業株式会社 サステナビリティ経営戦略室 戦略推進部 CSV推進課
久田 夢実子 氏
〇日本におけるウォータースチュワードシップの可能性と課題
八千代エンジニヤリング株式会社 サステナビリティサービス部 課長
吉田 広人 氏
〇水災リスクと流域の水管理
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 サステナビリティ推進部
上席スペシャリスト
浦嶋 裕子 氏
【質疑応答・意見交換】
テーマ:流域・サプライチェーン連携によるウォータースチュワードシップ活動の促進に向けた課題と可能性
※開催結果は後日「水辺の環境活動プラットフォーム」に掲載します。
・ 水辺の環境活動プラットフォーム:
https://policies.env.go.jp/water/waterside-environment/index.html
(3)申込方法
・ 参加申込フォーム
https://questant.jp/q/SM1XRWJ9
・ 締切日:令和7年11月24日(月)17:00
