経済産業省は、12月5日、化学兵器禁止法に基づく指定物質等の令和8年(1月~12月)製造等・使用実績数量及び輸出入実績数量に関する届出期限について次の通り、報道発表しました。
以下の対象事業者は、化学兵器禁止法に基づき、活動の予定や実績を、経済産業大臣に届け出ていただく必要があります。
詳細は、以下の表<対象物質と必要な届出>と「届出に関わる⼿続等一覧」の関連項目をご覧ください。
・第一種指定物質を製造・抽出・精製(副生成を含む。以下「製造等」という。)又は使用する事業者
・第二種指定物質を製造する事業者
・有機化学物質並びに特定有機化学物質を製造する事業者
・指定物質(第一種、第二種とも)を輸出・輸入する事業者
上記に併せて、化学兵器禁⽌条約の事務局(OPCW)に申告するための書⾯を提出していただく必要があります。
化学兵器禁止法と化学兵器禁止条約の用語の対応は以下のとおりです。
・化学兵器禁⽌法「第⼀種指定物質」 =化学兵器禁⽌条約「表2剤(Schedule 2 Chemical)」
・化学兵器禁⽌法「第⼆種指定物質」 =化学兵器禁⽌条約「表3剤(Schedule 3 Chemical)」、
・化学兵器禁⽌法「有機化学物質」 =化学兵器禁⽌条約「DOC(Discrete Organic Chemicals)」、
・化学兵器禁⽌法「特定有機化学物質」=化学兵器禁⽌条約「PSF(Chemicals containing Phosphorous, Sulfur, Fluorine)」
申告のあった事業所に対してOPCWが国際検査を実施することがあります。
詳しくは「届出に関わる⼿続等一覧」の関連項目と、国際検査関係のウェブページをご覧下さい。
<対象物質と必要な届出>
| 対象物質 |
事業活動 |
予定届出 |
実績届出 |
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「第一種指定物質(表2剤)」
(BZ、アミトン、PFIB、メチルスルホン酸ジクロリド、三塩化砒素、ベンジル酸、チオジグリコール、N,N-ジアルキルアミノエチル-2-クロリド、N,N-ジアルキルアミノエタン-2-オール 等)
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製造等※1
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○
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○
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使用※2
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○
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○
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輸出入
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-
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○
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「第二種指定物質(表3剤)」
(ホスゲン、塩化シアン、シアン化水素、クロロピクリン、オキシ塩化リン、三塩化リン、五塩化リン、亜リン酸トリメチル、一塩化硫黄、塩化チオニル、トリエタノールアミン 等)
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製造
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○
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○
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使用※2
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-
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-
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輸出入
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-
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○
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「有機化学物質(DOC)」(一部を除く炭素化合物から成るすべての化学物質)
「特定有機化学物質(PSF)」(有機化学物質のうち、リン(P)・硫黄(S)・フッ素(F)を含むもの)
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製造
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-
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○
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※1「製造等」とは、製造(副生成物として製造された場合を含む。)、抽出、精製を指します。
※2「使用」とは、物理的な工程を加えること(混合、調合、溶解、希釈、濃縮等)や化学反応により他の物質に転換すること(例えば焼却等)を指します。
●化学兵器禁止法に基づく指定物質の令和7(2025)年(1月~12月)製造等・使用及び輸出入の実績数量に関する届出期限は令和8(2026)年3月2日(月)です。
<実績届出に関するお知らせ>
●初めて電⼦申請を利用される方は、「事前登録シート」(経済産業局にて配布)をご提出ください。
「事前登録シート」の提出期限は、令和8(2026)年2⽉13⽇(金)です。
以前の届出時に電子申請された事業所は、「事前登録シート」は提出不要です。
指定物質・有機化学物質等の電子届出(電子申請)移行のお願い(2025年12月版)New!
化学兵器禁止法に基づく指定物質・有機化学物質等電子届出(電子申請)マニュアル(2025年8月版/PDF形式)
※e-Govのサービス停止等のお知らせにつきましては、e-Govポータルサイトをご確認ください。
e-Govポータルサイト:https://www.e-gov.go.jp/news
予定届出、実績届出に係る書類の記入方法等については、管轄の経済産業局(「4.届出に関する提出先等」をご参照ください)までお問い合わせください。
輸出入実績届出に係る書類の記入方法等、及び化学兵器禁止法全般については、以下までお問い合わせください。
産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学兵器・麻薬原料等規制対策室
電話(代表):03-3501-1511(内線:3721)
お問合せページ:https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/contact.html