令和7年12月17日(水)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の政令、省令及び告示並びに海洋の環境に関する条約に基づく告示が公布されました。このうち、化審法関係の改正法令等の概要は次の通りです。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第416号)
概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第2条(定義等)第2項、第24条(製品の輸入の制限)第1項、第25条(使用の制限)、第28条(基準適合義務)第2項及び第52条(経過措置)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、同法施行令の一部を改正し、一部の規定を除き、公布の日から6月を経過した日から施行する。経過措置あり。概要:1 第一種特定化学物質に関する規定:第一種特定化学物質として、ペルフルオロ(ヘキサン一スルホン酸)関連物質を追加する。(第1条第1項関係)2 審議会等への意見聴取に関する規定:厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、ペルフルオロ(ヘキサン一スルホン酸)関連物質の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第11条の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等の意見を聴くものとする。(第1条第2項関係)3 輸入を禁止する製品に関する規定:第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品として、ペルフルオロ(ヘキサン一スルホン酸)関連物質について、はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地等を定める。(第7条関係)4 第一種特定化学物質を使用することができる用途に関する規定:第一種特定化学物質を使用することができる用途から、八:二フルオロテロマーアルコールに関する規定を削除する。(原始附則第3項関係)5 技術上の基準に従わなければならない製品に関する規定:技術上の基準に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品として、ペルフルオロ(ヘキサン一スルホン酸)関連物質について、当分の間、消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定める。(原始附則第4項関係)詳しくは、令和7年12月17日(水) 官報 号外第275号 6頁から7頁をご覧ください。
参考・・・12月12日経済産業省報道発表資料
PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(厚生労働省・経済産業省・環境省令第3号)
概要:化審法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第416号)の施行に伴い、並びに化審法第20条(許可の基準)第2号及び第28条(基準適合義務)第2項の規定に基づき、PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正し、化審法施行令の一部を改正する政令附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(令和7年12月17日)から施行する。詳しくは、令和7年12月17日(水) 官報 号外第275号 71頁から72頁をご覧ください。
PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第9号)
概要:化審法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第416号)の施行に伴い、並びに化審法第29条(表示等)第1項の規定に基づき、PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正し、化審法施行令の一部を改正する政令附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(令和7年12月17日)から施行する。詳しくは、令和7年12月17日(水) 官報 号外第275号 73頁をご覧ください。
