令和7年12月16日(火)発行の官報で、食品衛生法及び南極地域の環境の保護に関する法律関係の告示が公布されました。
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府告示第134号)
概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、一部を除き、告示の日から施行する。詳しくは、令和7年12月16日(火) 官報 号外第274号 1頁から12頁をご覧ください。
参考・・・食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について(令和7年12月16日付消食基第683号 消費者庁次長)
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十三条第二項の環境大臣が定める測定方法の一部を改正する件(環境省告示第90号)
概要:南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第23条(処分が禁止される液状の廃棄物の基準)第2項の規定に基づき、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十三条第二項の環境大臣が定める測定方法の一部を改正し、令和7年12月22日から適用する。詳しくは、令和7年12月16日(火) 官報 号外第274号 12頁から13頁をご覧ください。
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十六条第二項の環境大臣が定める測定方法の一部を改正する件(同第91号)
概要:南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第26条(海域へ排出ができる液状廃棄物の基準)第2項の規定に基づき、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十六条第二項の環境大臣が定める測定方法の一部を改正し、令和7年12月22日から適用する。詳しくは、令和7年12月16日(火) 官報 号外第274号 13頁をご覧ください。
