「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年12月1日(月)発行の長野県報で、土壌汚染対策法関係の長野県告示が公布されました。

土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された要措置区域の指定(長野県告示第497号)

 概要: 次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条(区域の指定に係る基準)第2項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第6条(要措置地区域の指定等)第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去等の措置を講ずることが必要な土地の区域(以下「要措置区域」という。)として指定する。 
1 土地の区域(要措置区域):上田市踏入二丁目571番4の一部2 土壌汚染対策法施行規則第31条第2項の基準に適合していない特定有害物質の種類:鉛及びその化合物3土壌汚染対策法第7条(汚染除去等計画の提出等)第1項の規定により指示した措置:基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと(盛土)詳しくは、令和7年12月1日(月) 長野県報  第664号 2頁をご覧ください。

土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県告示第498号)

 概要: 次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条(形質変更時要届出区域の指定等)第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として次のとおり指定する。1土地の区域(形質変更時要届出区域):上田市踏入二丁目571番3、571番4、572番2、572番4、576番1の一部、576番4、576番6及び576番7 2土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類:カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、 シアン化合物、鉛及びその化合物、ほう素及びその化合物 )詳しくは、令和7年12月1日(月) 長野県報  第664号 2頁をご覧ください。