[環境法令改正情報-環境省報道発表]化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

環境省は、12月12日(金)、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

  1. 本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定されました。
  2. 本政令は、「PFHxS 関連物質」の第一種特定化学物質への指定等を行うものです。

本政令の趣旨

 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第10 回締約国会議(令和4年6月)において、新たな廃絶対象物質が決定されたことを踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48 年法律第117 号。)第2条第2項に規定された第一種特定化学物質(注)として、「PFHxS 関連物質」を指定すること等について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49 年政令第202 号。以下「令」という。)の改正を行います。

(注)第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質です。当該物質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。

本政令の概要

(1)第一種特定化学物質の指定(令第1条)

「PFHxS 関連物質」について、第一種特定化学物質に追加指定します。

(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定(令第7条)

「PFHxS 関連物質」が使用されている場合に輸入することができない製品として、はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地等の10 種類の製品を指定します。

(3)例外的に第一種特定化学物質を使用することができる用途の削除(令原始附則第3項)

 第一種特定化学物質である八:二フルオロテロマーアルコールについて、八:二フルオロテロマーアルコールの使用が認められている用途を、例外的に第一種特定化学物質を使用することができる用途から削除することとします。具体的には、令原始附則第3項の表から八:二フルオロテロマーアルコールに係る規定の項を削除します。

(4)第一種特定化学物質が使用されている場合に取扱い等に係る基準に従わなけれ ばならない製品の指定(令原始附則第4項)

 取扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分の間、「PFHxS 関連物質」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定めます。

(5)経過措置等

 その他所要の経過措置等を設けます。

今後のスケジュール

公布日 :令和7年12 月17 日(水)(予定)
施行期日:(3):令和7年12 月17 日(水)(予定) ※公布の日から施行
     (1),(2),(4):令和8年6月17 日(水)(予定)※公布後6月後施行
     ※その他、(5)経過措置等は公布日又は公布後6月後に随時施行

 なお、PFHxS 関連物質については、今後開催する3省合同会合(薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会審査部会、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同会合)の意見等を聴いた上で、新設する厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において具体的な物質群を指定することとしております。
 3省合同会合の資料等は下記ウェブサイトに掲載していく予定です。過去の3省合同会合の資料等と併せて御確認いただけます。
https://www.env.go.jp/council/05hoken/yoshi05-01.html

連絡先

環境省大臣官房環境保健部 化学物質安全課化学物質審査室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8253
室長近藤 亮太
室長補佐伊藤 悟志
担当西出 朱里