「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年4月1日(火)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の告示及び公害健康被害の補償等に関する法律関係の省令が公布されました。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十一条の規定に基づき優先評価化学物質の指定を取り消した件(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第11条(優先評価化学物質の指定の取消し)の規定に基づき、ひとつ(通し番号:86、整理番号(7)-172)の指定を取り消した。詳しくは、令和7年4月1日(火) 官報  第1435号  7頁をご覧ください。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき化学物質を優先評価化学物質として指定した件(同第5号)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第2条(定義等)第5項の規定に基づき、優先評価化学物質として、3つの化学物質を指定した。詳しくは、令和7年4月1日(火) 官報  第1435号  7頁をご覧ください。

公害健康被害の補償等に関する法律施行規程の一部を改正する省令(環境省令第12号)

 概要:公害健康被害の補償等に関する法律を実施するため、公害健康被害の補償等に関する法律施行規程の一部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和7年4月1日(火) 官報  号外第73号  52頁をご覧ください。

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]脱炭素経営の促進に関する各種ガイドの公表について

環境省は、3月31日、本年度、環境省で実施した脱炭素経営を支援するモデル事業等の取組事例を踏まえ、バリューチェーン全体での脱炭素化に向けた取組を推進するための参考となる情報・手法等を共有するため、本日2つのガイドを公表した旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

■ 各ガイド・ツールの概要

(1)1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド

  • 事業者の排出削減努力が反映されることを目的とし、実測値である1次データを活用した排出量算定に関するガイド。Scope3のカテゴリ1に焦点を絞り、算定事業者がサプライヤーから入手した1次データを用いて、Scope3算定にどう反映させていくかに関する方法論について整理。

(2)バリューチェーン全体の脱炭素化に向けたエンゲージメント実践ガイド

  • 令和6年度バリューチェーン全体での脱炭素化推進モデル事業における知見を踏まえ、個社と取引先とのエンゲージメント高度化に係る事例を追加。また、業界でのエンゲージメントに係る取組意義の解説、及び、課題の洗い出しに向けた意見集約や優先順位の付け方等の推進方法について、業界事例を踏まえた解説を追加。  

 
※上記ガイド・ツール本体や、我が国の企業の脱炭素経営の取組状況については下記ウェブサイトに掲載しています。
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/

連絡先

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 脱炭素ビジネス推進室
代表03-3581-3351
直通03-6205-8277
室長杉井 威夫
課長補佐峯岸 律子
担当佐野 勇介
担当東條 祐作

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年3月28日(金)発行の官報で、食品表示法関係の府令、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法関係の省令及び告示、浄化槽法関係の省令、公害紛争処理法関係の委員会規則、公害健康被害の補償等に関する法律関係の告示が公布されました。このうち、食品表示法関係の府令、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法関係の省令の概要は次の通りです。

食品表示基準の一部を改正する内閣府令(内閣府令第26号)

 概要:食品表示法第4条(食品表示基準の策定等)第1項の規定に基づき、食品表示基準の一部を改正し、一部を除き、公布の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年3月28日(金) 官報  号外第68号 155頁から241頁をご覧ください。

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第9号)

 概要:平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第23条(特定一般廃棄物等の処理の基準)第1項、第24条(特定一般廃棄物処理施設等の維持管理の基準)第1項、第40条(土壌等の除染等の措置の基準)第2項、第41条(除去土壌の処理の基準等)第1項及び第2項並びに平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第22条(特定廃棄物処理基準)の規定に基づき、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。詳しくは、令和7年3月28日(金) 官報  号外第68号 284頁から291頁をご覧ください。

 参考・・・3月28日環境省報道発表資料

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年3月27日(木)発行の官報で、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(略称「省エネ法」)関係の省令が公布され、また、令和7年3月27日(木)発行の長野県報で、環境基本法及び土壌汚染対策法関係の長野県告示が公布されました。

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第17号)

 概要:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(略称「省エネ法」)の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。詳しくは、令和7年3月27日(木)  官報  号外第66号  21頁から131頁をご覧ください。

平成6年長野県告示第130号(環境基本法に基づく新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型及び地域の指定)の一部改正(長野県告示第128号)

 概要:環境基本法に基づく新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型及び地域の指定(平成6年長野県告示第130号)の一部を改正する。詳しくは、令和7年3月27日(木) 長野県報 第595号  10頁をご覧ください。

土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県告示第129号)

 概要:次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条(区域の指定に係る基準)第1項及び第2項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条(形質変更時要届出区域の指定等)第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として次のとおり指定する。
1土地の区域(形質変更時要届出区域)
  諏訪市大字四賀字境大縄通3134番1の一部
2省令第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類
  鉛及びその化合物

 詳しくは、令和7年3月27日(木) 長野県報 第595号  11頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年3月26日(水)発行の官報で、水道法関係の告示が公布されました。

水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正する件(環境省告示第25号)

 概要:水質基準に関する省令の規定に基づき、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正し、令和7年4月1日から適用する。詳しくは、令和7年3月26日(水) 官報  号外第64号  45頁から47頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年3月24日(月)発行の官報で、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(略称「食品リサイクル法」)関係の省令が公布されました。また、令和7年3月24日(月)発行の長野県報で、自然公園法及び長野県立自然公園条例関係の告示が公布されました。

食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

 概要:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(略称「食品リサイクル法」)第7条(食品関連事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、公布の穂から施行する。詳しくは、令和7年3月24日(月) 官報  号外第60号  44頁から45頁をご覧ください。

食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令(同第2号)

 概要:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(略称「食品リサイクル法」)第9条(定期の報告)の規定に基づき、食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和7年3月24日(月) 官報  号外第60号  45頁から47頁をご覧ください。

参考・・・3月24日(月)環境省報道発表資料

自然公園法に基づく国定公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第113号)

 概要:自然公園法第9条(公園事業の決定)第2項の規定により八ヶ岳中信高原国定公園に関する公園事業を次のとおり決定した。
名称及び種類:王ケ鼻園地事業 位置:[区域]松本市入山辺美ヶ原高原王ケ鼻  詳しくは、令和7年3月24日(月)  長野県報  第594号  61頁をご覧ください。

長野県立自然公園条例に基づく県立公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第114号)

 概要:長野県立自然公園条例第6条の3(公園事業の決定)第1項の規定により、聖山高原県立公園に関する公園事業を決定した。
名称及び種類:聖湖・三峯山公衆便所事業 区域:麻績村聖高原  詳しくは、令和7年3月24日(月)  長野県報  第594号  61頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年3月21日(金)の長野県報で、長野県環境影響評価条例及び良好な生活環境の保全に関する条例の一部改正条例が公布されました。

長野県環境影響評価条例の一部を改正する条例(長野県条例第21号)

 概要:地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正に伴い、同法を引用している規定について改正するほか、所要の改正を行う。条例第26条(対象事業の実施の制限)、第46条(都市計画法の適用を受ける事業に関する特例)及び第47条(適用除外) に係る改正。令和7年4月1日から施行する。詳しくは、令和7年3月21日(金) 長野県報  第593号 85頁をご覧ください。

良好な生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例(長野県条例第22号)

 概要:水質汚濁防止法施行令の一部改正に伴い、規制項目中の「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改めるほか、所要の改正を行う。令和7年4月1日から施行する。経過措置あり。別表の1(有害物質に係る上乗せ排水基準 )中の有害物質の種類及び許容限度 に関する改正及び同表の3(生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、浮遊物質量及び大腸菌群数に係る上乗せ
排水基準)の「大腸菌群数」を「大腸菌数」に、「1立方センチメートルにつき個」を「1ミリリットルにつきコロニー形成単位」に、「3,000」を「800」に変更する。詳しくは、令和7年3月21日(金) 長野県報  第593号 85頁をご覧ください。

[産業環境に関する情報-環境省報道発表]令和5年度の電気事業者ごとの基礎排出係数(非化石電源調整済)・調整後排出係数等(一部追加・更新)の公表について

環境省は、3月18日(火)、地球温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における温室効果ガス排出量の算定に用いる令和5年度の電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数等について公表した旨報道発表しました。内容は次の通りです。

電気事業者別排出係数一覧については、下記ページに掲載します。
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html

■概要

地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」において、温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(以下「特定排出者」という。)は、毎年度、自らの温室効果ガス排出量を算定し、事業所管大臣に報告することが義務付けられています。
 報告する温室効果ガス排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量については、環境大臣及び経済産業大臣が公表する「基礎排出係数(非化石電源調整済)」及び「調整後排出係数」を用いて算定することとされています。
 このうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定について、温室効果ガス算定排出量の算定においては、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号)第2条第4項に基づく基礎排出係数(非化石電源調整済)及び代替値(国が公表する電気事業者ごとの基礎排出係数及び実測等に基づく適切な排出係数を用いて算定することが困難な場合に代替する係数)を、また、調整後温室効果ガス排出量の算定においては、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第20条の2に基づく調整後排出係数を、それぞれ用いることとされ、これらの排出係数は環境大臣及び経済産業大臣が公表するとされています。
また、今年度の報告から、従来の基礎排出係数に代えて非化石証書、グリーン電力・熱証書及び再生可能エネルギー由来のクレジットの取引を反映させた係数(非化石電源調整済)を使用することとなりました。
 今般、令和5年度の電気事業者の実績に基づく基礎排出係数(非化石電源調整済)及び調整後排出係数等について公表しましたので、お知らせします。
 
電気事業者別排出係数一覧については、下記の温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度のWEBサイトに掲載予定です。
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html
 
なお、従来の基礎排出係数については未調整排出係数として公表することとなりましたので、当該係数につきましては、下記のWEBサイトに掲載予定です。
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc/cm_ec.html

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室
代表03-3581-3351
直通03-6205-8277
室長杉井 威夫
室長補佐峯岸 律子
係長田中 優理香
担当森本 恵理子 
担当江森 郁麻