令和7年5月9日(金)発行の官報で、食品安全基本法関係の府令、食品衛生法関係の告示及び遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)関係の告示が公布されました。
食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(内閣府令第45号)
概要:食品安全委員会令第1条(関係各大臣が食品安全委員会の意見を聴かなければならないとき)第1項の規定に基づき、食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令の一部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和7年5月9日(金) 官報 第1460号 2頁をご覧ください。
組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た添加物の公表を行う件(内閣府告示第93号)
概要:次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定に基づき公表する。申請者:ダニスコジャパン株式会社、品種又は品目:プルラナーゼ、名称:LDN487株を利用して生産されたプルラナーゼ。申請者:ノボザムジャパン株式会社、品種又は品目:セルラーゼ、名称:JPTR004株を利用して生産されたセルラーゼ。詳しくは、令和7年5月9日(金) 官報 第1460号 2頁をご覧ください。
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産省・環境省告示第1号)
概要:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和7年3月21日付けで3件の第一種使用規程を承認した旨の告示。詳しくは、令和7年5月9日(金) 官報 第1460号 5頁から6頁をご覧ください。