環境省は、1月8日、令和8年1月29日(木)に、東京ビッグサイト(ENEX2026 第50回地球環境とエネルギーの調和展が開催中)において、「令和7年度工場・事業場における脱炭素セミナー」を開催する旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。
2.本セミナーでは、中小企業等の脱炭素化の促進を目的として、効果的な省CO2化手法の紹介や可視化・運用改善によるCO2削減事例の知見の共有を行います。

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環境省は、1月8日、令和8年1月29日(木)に、東京ビッグサイト(ENEX2026 第50回地球環境とエネルギーの調和展が開催中)において、「令和7年度工場・事業場における脱炭素セミナー」を開催する旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。
2.本セミナーでは、中小企業等の脱炭素化の促進を目的として、効果的な省CO2化手法の紹介や可視化・運用改善によるCO2削減事例の知見の共有を行います。
令和8年1月8日(木)発行の官報で、浄化槽法関係の告示が公布されました。
浄化槽法第七条第一項及び第十一条第一項に規定する浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項の一部を改正する件(環境省告示第1号)
概要:環境省関係浄化槽法施行規則第4条(設置後等の水質検査の内容等)第2項及び第9条((定期検査の内容等)第1項の規定に基づき、浄化槽法第七条第一項及び第十一条第一項に規定する浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項(平成19年8月29日環境省告示第64号)の一部を改正し、令和8年1月8日から適用する。別表水質検査の方法に関する改正。詳しくは、令和8年1月8日(木) 官報 第1622号 2頁から3頁をご覧ください。
令和7年12月26日(金)発行の官報で、遺伝子組み換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)関係の告示、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の省令、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(略称「省エネ法」)関係の省令・告示等が公布されました。概要は、「環境法令の改正情報」欄をご覧ください。
遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき経済産業大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物の一部を改正する告示(経済産業省告示第182号)官報第1618号に掲載
国際協力排出削減量の記録等に関する省令の一部を改正する省令(農林水産省・経済産業省・環境省告示第3号)官報 号外第285号に掲載
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令の一部を改正する省令(同第4号)官報 号外第285号に掲載
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第81号)官報 号外第285号に掲載
国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令(経済産業省・環境省令第6号)官報 号外第285号に掲載
割当量口座簿の運営等に関する省令を廃止する省令(同第7号)官報 号外第285号に掲載
参考・・・12月26日環境省報道発表資料
工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準の一部を改正する告示(経済産業省告示第185号)官報 号外第285号に掲載
工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準の一部を改正する告示(同第186号)官報 号外第285号に掲載
電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準の一部を改正する告示(経済産業省・環境省告示第13号)官報 号外第285号に掲載
低騒音型建設機械の指定に関する件(国土交通省告示第1099号)官報 号外第285号に掲載
排出ガス対策型建設機械の指定に関する件(同第1100号)官報 号外第285号に掲載
令和7年12月25日(木)発行の長野県報で、長野県立自然公園条例に関する告示が公布されました。
長野県立自然公園条例に基づく県立公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第547号)
概要:長野県立自然公園条例第6条の3(公園事業の決定)第1項の規定により、聖山高原県立公園に関する公園事業を次のとおり決定し、公園事業を表示した図書は、長野県環境部自然保護課及び松本地域振興局並びに麻績村役場において縦覧に供する。名称及び種類:聖湖・三峯山博物展示施設事業、位置[区域]:麻績村聖高原。詳しくは、令和7年12月25日(木) 長野県報 第671号 9頁をご覧ください。
令和7年12月17日(水)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の政令、省令及び告示並びに海洋の環境に関する条約に基づく告示が公布されました。このうち、化審法関係の改正法令等の概要は次の通りです。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第416号)
概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第2条(定義等)第2項、第24条(製品の輸入の制限)第1項、第25条(使用の制限)、第28条(基準適合義務)第2項及び第52条(経過措置)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、同法施行令の一部を改正し、一部の規定を除き、公布の日から6月を経過した日から施行する。経過措置あり。概要:1 第一種特定化学物質に関する規定:第一種特定化学物質として、ペルフルオロ(ヘキサン一スルホン酸)関連物質を追加する。(第1条第1項関係)2 審議会等への意見聴取に関する規定:厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、ペルフルオロ(ヘキサン一スルホン酸)関連物質の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第11条の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等の意見を聴くものとする。(第1条第2項関係)3 輸入を禁止する製品に関する規定:第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品として、ペルフルオロ(ヘキサン一スルホン酸)関連物質について、はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地等を定める。(第7条関係)4 第一種特定化学物質を使用することができる用途に関する規定:第一種特定化学物質を使用することができる用途から、八:二フルオロテロマーアルコールに関する規定を削除する。(原始附則第3項関係)5 技術上の基準に従わなければならない製品に関する規定:技術上の基準に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品として、ペルフルオロ(ヘキサン一スルホン酸)関連物質について、当分の間、消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定める。(原始附則第4項関係)詳しくは、令和7年12月17日(水) 官報 号外第275号 6頁から7頁をご覧ください。
参考・・・12月12日経済産業省報道発表資料
PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(厚生労働省・経済産業省・環境省令第3号)
概要:化審法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第416号)の施行に伴い、並びに化審法第20条(許可の基準)第2号及び第28条(基準適合義務)第2項の規定に基づき、PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正し、化審法施行令の一部を改正する政令附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(令和7年12月17日)から施行する。詳しくは、令和7年12月17日(水) 官報 号外第275号 71頁から72頁をご覧ください。
PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第9号)
概要:化審法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第416号)の施行に伴い、並びに化審法第29条(表示等)第1項の規定に基づき、PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正し、化審法施行令の一部を改正する政令附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(令和7年12月17日)から施行する。詳しくは、令和7年12月17日(水) 官報 号外第275号 73頁をご覧ください。
令和7年12月16日(火)発行の官報で、食品衛生法及び南極地域の環境の保護に関する法律関係の告示が公布されました。
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府告示第134号)
概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、一部を除き、告示の日から施行する。詳しくは、令和7年12月16日(火) 官報 号外第274号 1頁から12頁をご覧ください。
参考・・・食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について(令和7年12月16日付消食基第683号 消費者庁次長)
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十三条第二項の環境大臣が定める測定方法の一部を改正する件(環境省告示第90号)
概要:南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第23条(処分が禁止される液状の廃棄物の基準)第2項の規定に基づき、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十三条第二項の環境大臣が定める測定方法の一部を改正し、令和7年12月22日から適用する。詳しくは、令和7年12月16日(火) 官報 号外第274号 12頁から13頁をご覧ください。
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十六条第二項の環境大臣が定める測定方法の一部を改正する件(同第91号)
概要:南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第26条(海域へ排出ができる液状廃棄物の基準)第2項の規定に基づき、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十六条第二項の環境大臣が定める測定方法の一部を改正し、令和7年12月22日から適用する。詳しくは、令和7年12月16日(火) 官報 号外第274号 13頁をご覧ください。
令和7年12月1日(月)発行し、会員へ配布した環境速報第216号を掲載しました。
| ◇令和7年8月から11月に公布された主な環境法令の概要について | 1 | |||||||
| 「地球温暖化対策推進法施行令一部改正」、「環境影響評価法施行令一部改正」、「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令一部改正」、「再資源化事業等高度化法施行令」等 | ||||||||
| ◇省エネコラム ~ 温暖化により世の中は変化している ~ |
5 | |||||||
| 小林技術士事務所 所長 小林和男 | ||||||||
| ◇行政情報 | 7 | |||||||
| 〇「気候変動に関する世論調査(速報)」から(内閣府 令和7年10月31日公表) | ||||||||
| ◇知っておきたい環境法規制の基礎知識(第22回) | 13 | |||||||
| ~ 1日当たりの平均的な排出水の量について(水質汚濁防止法) ~ | ||||||||
| ◇協会主催セミナー・研修会情報 | 15 | |||||||
| 〇環境課題解決研究会 参加者募集! テーマ「排水処理プロセスの概要」 | ||||||||
| ◇環境法令改正情報(令和7年7月29日~11月27日) | 17 | |||||||
| ◇協会からのお知らせ/編集後記 | 20 | |||||||
環境省は、12月12日(金)、令和7年3月25日(火)に、環境大臣が中央環境審議会会長に対して諮問した「大気汚染物質に係る環境基準の見直しについて(諮問)」について、令和7年12月11日(木)付けで答申がなされた旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。
別表
|
物質 |
環境上の条件 |
測定方法 |
| 光化学オキシダント | オゾンとして、8時間値が0.07ppm以下であり、かつ、日最高8時間値の1年平均値が0.04ppm以下であること。 | 紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法 |
備考:光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。
環境省は、12月12日(金)、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。
(注)第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質です。当該物質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。
なお、PFHxS 関連物質については、今後開催する3省合同会合(薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会審査部会、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同会合)の意見等を聴いた上で、新設する厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において具体的な物質群を指定することとしております。
3省合同会合の資料等は下記ウェブサイトに掲載していく予定です。過去の3省合同会合の資料等と併せて御確認いただけます。
https://www.env.go.jp/council/05hoken/yoshi05-01.html
令和7年12月12日(金)発行の官報で、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(略称「GX推進法)及び資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)関係の政令並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海洋汚染防止法」)関係の省令が公布されました。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第411号)
概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(略称「GX推進法)及び資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)の一部を改正する法律附則1条第2号の施行期日は、令和8年1月5日とする。詳しくは、令和7年12月12日(金) 官報 号外第272号 66頁をご覧ください。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第412号)
概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、及び「GX推進法」を実施するためこの政令を制定し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和7年12月12日(金) 官報 号外第272号 66頁から72頁をご覧ください。
参考・・・2025年2月25日経済産業省報道発表資料(同法の閣議決定時)
二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(国土交通省・環境省令第2号)
概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海洋汚染防止法」)を実施するため、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正し、公布の日から施行する。