[環境法令改正情報-環境省報道発表]「無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物の一部を改正する告示」及び「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等の一部を改正する告示」の公布について

環境省は、8月20日(木)、「無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物の一部を改正する告示」及び「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等の一部を改正する告示」の公布された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

「無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物の一部を改正する告示」及び「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等の一部を改正する告示」が本日公布されましたので、お知らせします。

なお、令和8年5月8日(金)から同年6月8日(月)の間に実施した本改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせします。

■ 改正の趣旨

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第9条の10及び第15条の4の4の無害化処理認定制度は、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)等に汚染された廃棄物等を対象に、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状等を高度な技術を用いて無害化する処理を行う者を個々に環境大臣が認定し、認定を受けた者については、同法に基づく廃棄物処理業及び施設設置に係る許可を得ることなく処理を業として行い、施設を設置することを可能とする制度です。 
 高濃度PCB廃棄物については、これまで国が事業を統括する中間貯蔵・環境安全事業株式会社による高濃度PCB廃棄物処理事業によって処理が行われてきましたが、大量に保管・使用されていた高濃度PCBの処理が大きく進展し、令和8年3月末で当該事業は終了しました。今後は廃屋の解体工事等により予期せず高濃度PCB廃棄物が発見され、少量ずつ散発的に処理する段階に移行するため、これらが長期的に保管されることがないよう、少量散発的に覚知されるものを長期的に安定して確実に処理する新たな処理体制が必要です。このような状況を踏まえ中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会において、令和8年4月に別紙のとおり意見具申がとりまとめられ、廃棄物処理法に基づく無害化認定制度の対象に高濃度PCB廃棄物を追加することや無害化設備に付加する前処理技術の基準追加を行うこと等が示されました。 
 以上を踏まえ、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成18年7月環境省告示第98号。以下「対象物の告示」という。)及び低濃度PCB廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等(平成21年11月環境省告示第69号。以下「基準の告示」という。)について、上記の中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会の意見具申を踏まえ、所要の改正を行うこととします。 

■ 意見の募集(パブリックコメント)の結果

1)意見募集期間
  令和6年5月8日(金)から令和8年6月8日(月)まで
(2)意見募集の結果
  提出意見数:4件
(3)御意見に対する考え方
  いただいた御意見及びこれに対する考え方は、別紙5のとおりです。

連絡先

環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制担当参事官室
直通03-6206-1767
参事官大川 正人
参事官補佐塚原 沙智子
調整官切川 卓也
担当松本 健太

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令和8年8月20日発行の官報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称:「廃掃法」)関係の告示が公布されました。

無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物の一部を改正する告示(環境三九)

概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の24の2及び第12条の12の14の規定に基づき、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成18年7月環境省告示第98号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和8年8月20日(木) 官報 号外第186号 13頁から14頁をご覧ください。

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等の一部を改正する告示(同四〇)

概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の12の16第3号並びに第12条の12の19において読み替えて準用する第6条の24の7第1号及び第2号の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等(平成21年11月環境省告示第69号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和8年8月20日(木) 官報 号外第186号 14頁から18頁をご覧ください。

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令和8年8月7日発行の官報で、下水道法関係の政令が公布されました。

下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(二五六)

概要:内閣は、下水道法等の一部を改正する法律附則第1条第2号の規定に基づき、下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令を制定する。下水道法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和8年8月17日とする。詳しくは、令和8年8月7日(金) 官報 号外第178号 8頁をご覧ください。

下水道法施行令の一部を改正する政令(二五七)

概要:内閣は、下水道法第14条の2第2項の規定に基づき、及び同法を実施するため、下水道法施行令の一部を改正する政令を制定する。この政令は、下水道法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和8年8月17日)から施行する。詳しくは、令和8年8月7日(金) 官報 号外第178号 9頁をご覧ください。

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令和8年8月5日発行の官報で、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律関係の政令が公布されました。

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(二四八)

概要:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令を公布し、令和8年9月1日から施行する。経過措置あり。
内閣は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第2条第1項及び第30条の規定に基づき、この政令を制定する。詳しくは、令和8年8月5日(水) 官報 号外第176号 11頁をご覧ください。

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令和8年8月3日発行の官報で、森林法関係の告示が公布されました。

保安林の指定施業要件を変更する件(農林水産一一一九、一一二〇)

概要:森林法第33条の2の規定により、保安林の指定施業要件を変更する。詳しくは、令和8年8月3日(月) 官報 第1760号 5頁をご覧ください。

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令和8年8月3日発行の官報で、環境省組織規則関係の省令が公布されました。

農薬取締法施行規則の一部を改正する省令(同五六)

概要:農薬取締法を実施するため、農薬取締法施行規則の一部を改正する省令を定め、公布の日から施行する。詳しくは、令和8年8月3日(月) 官報 第1760号 2頁から4頁をご覧ください。

[環境法令改正情報-環境省報道発表]環境省組織規則の一部を改正する省令について

環境省は、7月31日(金)、環境省組織規則の一部を改正する省令について、報道発表しました。内容は次の通りです。

 
環境省の所掌事務の的確な遂行を図るため、環境省組織規則の一部を改正し、必要な整備を行いますので、お知らせいたします。

1.改正の概要

(1)「国際連携課」の名称を「国際地球温暖化対策推進課」に改めます。

(2)「気候変動国際交渉室」の名称を「気候変動国際協力室」に改めます。

(3)「環境金融推進室」及び「生物多様性ビジネス推進室」を設置します。

(4)その他所要の措置を講じます。

2.施行期日

令和8年8月1日(土)

連絡先

大臣官房秘書課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8207
課長小笠原 靖
調査官菊池 圭一
係長新井 良典

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令和8年7月31日発行の官報で、環境省組織規則関係の省令が公布されました。

環境省組織規則の一部を改正する省令(環境二一)

概要:環境省設置法及び環境省組織令を実施するため、環境省組織規則の一部を改正する省令を定め、令和8年8月1日から施行する。詳しくは、令和8年7月31日(金) 官報 号外第172号 151頁から154頁をご覧ください。

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令和8年7月30日発行の官報で、資源の有効な利用の促進に関する法律関係の省令が公布されました。

ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(財務・農林水産・経済産業二)

概要:資源の有効な利用の促進に関する法律第51条第1項の規定に基づき、ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令を定め、公布の日から施行する。詳しくは、令和8年7月30日(木) 官報 第1758号 2頁をご覧ください。

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令和8年7月29日発行の官報で、環境省組織令関係の政令が公布されました。

環境省組織令の一部を改正する政令(二三五)

概要:内閣は、国家行政組織法第7条第4項及び第5項並びに第21条第4項の規定に基づき、環境省組織令の一部を改正する政令を制定し、令和8年8月1日から施行する。詳しくは、令和8年7月29日(水) 官報 号外第169号 4頁をご覧ください。