「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年(2026年)3月9日(月)発行の官報で、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)関係の省令が公布されました。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第4号)

 概要:森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律(令和7年法律第48号)の施行に伴う改正。令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月9日(月)  官報  第1661号  2頁をご覧ください。

[環境経営に関する情報―環境省報道発表資料]エコ・ファースト制度における新規認定申請募集について

環境省は、3月6日、エコ・ファースト制度における新規認定を希望する企業を、令和8年3月6日(金)~同年5月29日(金)の間、募集することとしましたことを報道発表しました。内容は、次の通りです。

1.エコ・ファースト制度とは、企業が環境大臣に対し、自らの環境保全に関する取組を約束し、その取組が先進性、独自性及び波及効果を有する場合に、環境大臣が認定する制度で、現在101社を認定しています。
 
2.今般、エコ・ファースト制度における新規認定を希望する企業を、令和8年3月6日(金)~同年5月29日(金)の間、募集することとしましたので、お知らせします。

1.エコ・ファースト制度について

 エコ・ファースト制度とは、企業が環境大臣に対し、自らの環境保全に関する取組を約束し、その取組が先進性、独自性及び波及効果を有する場合に、環境大臣が認定する制度です。平成20年4月から開始し、現在の認定企業は101社です。
 原則として年1回定期的に新規の申請企業を募集することとしています。また、認定の有効期間は5年で、申請により認定の更新を受けることが可能です。
 認定を受けた企業は、その旨を訴求するため、以下の「エコ・ファースト・マーク」を使用することができます。
 

                                  
2.新規認定申請のポイント
          ■ 新規認定を希望する企業は、約束案を作成していただきます。約束案には、環境の保全に関する明示的な目
                   標等を記載する必要があります。
          ■ 約束案に必要書類を添付し、募集期間内に環境省までメールにて送付ください。
          ■ 様式、必要書類、記載要領等は4.応募方法等に記載のウェブサイトを御覧ください。

3.スケジュール(予定) 
  申請~認定までの流れ

申請

 <令和8年3月6日(金)~同年5月29日(金)>

 

審査

 <令和8年6月~>
 

 環境省において、約束案がエコ・ファースト制度実施規約に定める認定要件を満たしているか確認します。審査に当たり、申請企業との間で、申請内容についてやり取りを行います。
認定

 <令和8年12月以降>
 

 約束案が認定要件を満たしていることが確認された場合は、約束書を正式に環境省に御提出いただきます。認定式を行い、この日よりエコ・ファースト認定企業となります。

 4.応募方法等
  応募方法等の詳細は、以下のウェブサイトを御覧ください。
  https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/application.html 
  (参考)エコ・ファースト制度実施規約
  https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/kijun/kiyaku.html
 
5. 問合せ
   環境省 大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室 
   エコ・ファースト制度担当
   Mail:ecofirst@env.go.jp 
   TEL:03-5521-8326(直通)

 

連絡先

環境省大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8326
室長一井 里映
室長補佐末永 信介
担当小島 彩

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令和8年3月4日(水)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律関係の政令が公布されました。

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第20号)

 概要:旧公益信託法の規定から新公益信託法の規定への改正に関する内容。新公益信託法施行の日(令和8年4月1日)から施行する。詳しくは、令和8年3月4日(水) 官報  第1658号  3頁をご覧ください。

[環境法令に関する情報-環境省報道発表]御嶽山国定公園(仮称)の指定等に係る中央環境審議会の答申について

環境省は、2月26日(木)、令和8年2月20日(金)に開催された、中央環境審議会自然環境部会(第50回)において、環境大臣から諮問された「御嶽山国定公園(仮称)の指定及び公園計画の決定」について、諮問のとおりとすることが適当である旨答申されたことを報道発表しました。内容は次の通りです。

<諮問事項>
御嶽山国定公園(仮称)の指定及び公園計画の決定
 
<今後の予定>
今回の答申を受けて、令和8年4月上旬頃に官報告示を行う予定です。
 
<関連情報>
中央環境審議会自然環境部会(第50回)の審議会資料については、次のウェブサイトに掲載されています。
 https://www.env.go.jp/council/12nature/50_1_00001.html

連絡先

環境省自然環境局国立公園課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8279
課  長長田  啓
課長補佐速水 香奈
公園計画  専門官山北 育実
担  当森田 由女花

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令和8年2月26日(木)発行の長野県報で、長野県希少野生動植物保護条例関係の告示が公布されました。

長野県希少野生動植物保護条例に基づく保護回復事業計画の策定及び閲覧(長野県告示第73号)

 概要:長野県希少野生動植物保護条例第31条(保護回復事業計画)第1項の規定により、概要を告示し、当該計画は、長野県環境部自然保護課等で閲覧に供する。内容:1対象とする種:アカモズ2事業の目的:短期的な目標 (略)、中長期的な目標(略)3事業の区域(1)アカモズの現在の繁殖地(2)過去10年以内に繁殖が確認されていた地域(3)種分布モデル等で繁殖適地と判断された地域4保護回復のために取り組むべき事項(1)モニタリング(2)卵や雛の捕食低減(3)観察者・撮影者による悪影響の回避(4)普及啓発(5)生息域外保全との連携(6)その他  詳しくは、令和8年2月26日(木) 長野県報  第687号  4頁をご覧ください。

ホームページ冒頭に掲載している写真について

令和8年1月に発行した当協会会報誌サン第54号表紙の「越百のしずく発電所の水車と発電機(長野県企業局)」を県企業局のご厚意で掲載します。説明文を長野県企業局電気事業課の北沢慎一さんに書いていただきました。掲載させていただきます。なお、パソコン画面では縦幅がないため、一部しかご覧いただけませんが、スマホ、このホームページの「新着」欄、「協会からのお知らせ」欄で見ていただくと見やすいと思います。

長野県企業局では、「水の恵みを未来へつなぐを」をキャッチフレーズに、2050ゼロカーボンの実現に向け、新しい水力発電所の建設や老朽化した発電所をリプレースし出力アップする工事を県内各地で積極的に進めています。

「越百のしずく発電所」は上伊那郡飯島町を流れる与田切川の清流と急峻な河川勾配を活用する発電所で、企業局の26番目の発電所として令和7年10月に運転を開始しました。 

最大出力1,500kW、年間発電量は550万kWhで、これは一般的な家庭に換算すると約1,500世帯分で使用する電力量に相当します。

水車は、国内でも非常に珍しい『ターゴインパルス水車(写真)』を採用しており、本場イギリスのギルケス社で製造されたものです。(国内で最初導入されたのは木島平村様の馬曲川発電所でこちらもギルケス社のものだったと聞いています。)

発電所は一般開放されていない林道の奥に位置しているため、直接訪れることはできませんが、麓にある道の駅『花の里いいじま』で発電所カードを配布しています。ぜひお立ち寄りいただき、カードを手に入れてみてください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年2月20日(金)発行の官報で、環境影響評価法関係の省令が公布されました。

環境影響評価法施行規則及び廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令(環境省令第2号)

 概要:環境影響評価法の一部を改正する法律(令和7年法律第73号)の一部の施行に伴い、環境影響評価法施行規則及び廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正し、環境影響評価法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和8年4月1日)から施行する。1 環境影響評価法施行規則の一部改正2 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部改正。詳しくは、令和8年2月20日(金) 官報  号外第36号 63頁から66頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年2月19日(木)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府告示第7号)

 概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、一部を除き、告示の日から施行する。詳しくは、令和8年2月18日(木) 官報  号外第35号  4頁から13頁をご覧ください。

食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示(同第8号)

 概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第3項の規定に基づき、食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正し、告示の日から施行する。内容:アセチルシステインを加える。詳しくは、令和8年2月18日(木) 官報  号外第35号  13頁をご覧ください。

参考・・・食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示及び 食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なう恐れのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示について(消食基第62号 令和8年2月19日 消費者庁次長)

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年2月18日(水)発行の官報で、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)関係の政令が公布されました。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(第14号)

 概要:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)第4条(定義等)第4項、第6条(希少野生動植物種保存基本方針)第2項第4号、第20条(個体等の登録)第1項及び第56条(経過措置)の規定に基づき、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正し、令和8年3月5日から施行する。内容:1国際希少野生動植物種の追加等 オカピ等を追加する。2その他 その他所要の規定の整備を行う。詳しくは、令和8年2月18日(水) 官報  号外第34号  2頁から3頁をご覧ください。

参考・・・2月13日環境省報道発表

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]脱炭素経営フォーラム(2025年度)の開催について

環境省は、2月17日、本年度、環境省で実施した脱炭素経営を支援する各モデル事業の取組事例を共有し、バリューチェーン全体での脱炭素化に向けた取組を推進する、「脱炭素経営フォーラム(2025年度)」を、令和8年3月5日(木)に対面及びライブ配信のハイブリット形式にて開催することを報道発表しました。内容は次の通りです。

■開催趣旨

 パリ協定の1.5度目標の達成を目指し、エネルギー危機克服にもつながるよう、炭素中立型経済社会への移行を加速することが重要です。そのために、我が国は、2050年までのカーボンニュートラル及び2030年度温室効果ガス46%削減の実現を目指し、50%の高みに向けた挑戦を続けていきます。2025年2月には、新たに2035年度、2040年度においてそれぞれ60%、73%削減することを目指す目標が決定されました。こうした政府方針と併せ、多くの企業が、気候変動はリスクであり、また機会でもあるとの認識の下、脱炭素経営に取り組み始めています。また、国内外においてESG金融が拡大する中、企業の脱炭素経営の普及・高度化が、我が国における経済と環境の好循環の実現のためには不可欠です。
 本フォーラムは、今年度環境省が実施した、『バリューチェーン全体での脱炭素化支援事業』、『地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築事業』、『製品・サービスのライフサイクルを通じた温室効果ガス排出量算定・表示推進事業(業界団体・企業群支援/地域人材育成支援)』の参加企業・団体等による成果報告を通じて、様々な規模・業界の企業等がバリューチェーン全体での脱炭素化の動きや具体的な取組を理解し、自社の排出削減の取組に役立てていただくことを目的としています。
 

■開催概要

・日時:令和8年3月5日(木)13:30 ~ 17:20
・開催方式:ハイブリッド形式(現地会場およびライブ配信)

・会    場:大手町三井ホール 
(東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi One 3階) 
・会場定員:408名
・参加費:無料

■プログラム(予定)

 現時点の予定であり、予告なく変更となる可能性がございます。

■参加申込方法

下記のリンクより事前登録をお願いいたします。
・会場(現地)参加には人数の制限がございますため、申込先着順にて上限に達しましたら申込みを締め切らせていただきます。
・参加お申し込みフォーム: https://forms.office.com/r/eJr8pgLXxt

■問合せ先

脱炭素経営フォーラム事務局(株式会社NTTデータ)
E-mail:gvc-support@am.nttdata.co.jp

■取材について

 当日、報道関係者の皆様は現地で取材対応が可能です。現地での取材を御希望の場合は下記【記載要領】の内容を記入の上、
環境省宛(chikyu-ontaika@env.go.jp)にメールで令和8年2月27日(金)17:00までに御登録ください。なお、オンラインで聴講される場合は上記の『Web参加お申し込みフォーム』からの御登録をお願いいたします。

【記載要領】
 ・件名: 「脱炭素経営フォーラムの取材希望」
 ・本文: [1]氏名(ふりがな)、[2]会社名、[3]媒体名、[4]御所属、 [5]取材参加人数、[6]電話番号、
      [7]メールアドレス、[8]スチール( )台・ムービー( )台 
 

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室
代表03-3581-3351
直通03-6205-8277
室長小野 裕永
課長補佐三浦 弘靖
担当佐野 勇介
担当宇津 麻菜美