[環境経営に関する情報-環境省報道発表]「令和7年度 工場・事業場における脱炭素セミナー」の開催について

環境省は、1月8日、令和8年1月29日(木)に、東京ビッグサイト(ENEX2026 第50回地球環境とエネルギーの調和展が開催中)において、「令和7年度工場・事業場における脱炭素セミナー」を開催する旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。

1.環境省は、令和8年1月29日(木)に、東京ビッグサイト(ENEX2026 第50回地球環境とエネルギーの調和展が開催中)において、「令和7年度工場・事業場における脱炭素セミナー」を開催します。

2.本セミナーでは、中小企業等の脱炭素化の促進を目的として、効果的な省CO2化手法の紹介や可視化・運用改善によるCO2削減事例の知見の共有を行います。

■ 開催趣旨
  2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、企業や自治体等の様々な主体による徹底した省エネ、省CO2化が不可欠となっています。本セミナーでは、中小企業等の脱炭素化の促進を目的として、効果的な省CO2化手法の紹介や可視化・運用改善によるCO2削減事例の知見の共有を行います。
 
■ 開催概要
  ・ 日  時:令和8年1月29日(木) 14:00~17:00
  ・ 開催場所:東京ビッグサイト会議棟607・608号室
        (東京都江東区有明3丁目11番1号)
  ・ プログラム(※内容・登壇者は都合により変更となる場合がございます。)
    ① 知る・測る・減らすから始める脱炭素化(環境省)
    ② 脱炭素化の実践的ステップについて(一般財団法人省エネルギーセンター)
    ➂ 脱炭素化の起点となるエネルギー可視化・運用改善の紹介(日医工株式会社、NGKアドレック株式会社、鳥取ロブスターツール株式会社、昭栄印刷株式会社)
    ④ パネルディスカッション
       -徹底した運用改善によるCO2削減に向けた取組み-
      なお、セミナーの詳細は下記URLに掲載しています。
 
■ 参加申込み
  参加費無料、事前申込制(定員200名)となっております。
参加を御希望の方は、令和8年1月20日(火)までに下記の申込みフォームより参加登録をお願いします。
※  参加申込みは、定員に達し次第締め切らせていただきますので予め御了承ください。
 
■ 個人情報の取り扱い
  本セミナーへの参加受付は、環境省が業務を委託した一般財団法人省エネルギーセンターが担当しております。お申込みによって得られた個人情報は厳重に管理し、本セミナー運営における業務の目的のみに利用し、法令等に基づく場合を除き、第三者への提供はいたしません。利用目的終了後、適切な方法で廃棄いたします。
 
■ 問合せ先
  SHIFT事業セミナー事務局(一般財団法人省エネルギーセンター)
  メールアドレス:shiftseminar@eccj.or.jp 電話番号:03-5439-9736
 
■ その他
  セミナー会場の近隣にて、ENEX2026 第50回地球環境とエネルギーの調和展(主催: 一般財団法人省エネルギーセンター)が開催されていますので、セミナーと合わせた情報収集が可能です。(令和8年1月28日(水)~同年1月30日(金)、東京ビッグサイト東1・2・4ホール&会議棟)【ENEX】:https://www.low-cf.jp/east/index.html
 
  ENEX2026の省エネ・脱炭素支援コーナーにおいて環境省も出展予定ですので、是非お立ち寄りください。

連絡先

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8339
室長長谷川 敬洋
調整官豊村 紳一郎
室長補佐金子 陽輔
担当鈴木 一馬
担当竹中 夏子

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年1月8日(木)発行の官報で、浄化槽法関係の告示が公布されました。

浄化槽法第七条第一項及び第十一条第一項に規定する浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項の一部を改正する件(環境省告示第1号)

 概要:環境省関係浄化槽法施行規則第4条(設置後等の水質検査の内容等)第2項及び第9条((定期検査の内容等)第1項の規定に基づき、浄化槽法第七条第一項及び第十一条第一項に規定する浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項(平成19年8月29日環境省告示第64号)の一部を改正し、令和8年1月8日から適用する。別表水質検査の方法に関する改正。詳しくは、令和8年1月8日(木) 官報  第1622号  2頁から3頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年12月26日(金)発行の官報で、遺伝子組み換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)関係の告示、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の省令、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(略称「省エネ法」)関係の省令・告示等が公布されました。概要は、「環境法令の改正情報」欄をご覧ください。

遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき経済産業大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物の一部を改正する告示(経済産業省告示第182号)官報第1618号に掲載

国際協力排出削減量の記録等に関する省令の一部を改正する省令(農林水産省・経済産業省・環境省告示第3号)官報 号外第285号に掲載

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令の一部を改正する省令(同第4号)官報 号外第285号に掲載

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第81号)官報 号外第285号に掲載

国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令(経済産業省・環境省令第6号)官報 号外第285号に掲載

割当量口座簿の運営等に関する省令を廃止する省令(同第7号)官報 号外第285号に掲載

参考・・・12月26日環境省報道発表資料

工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準の一部を改正する告示(経済産業省告示第185号)官報 号外第285号に掲載

工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準の一部を改正する告示(同第186号)官報 号外第285号に掲載

電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準の一部を改正する告示(経済産業省・環境省告示第13号)官報 号外第285号に掲載

低騒音型建設機械の指定に関する件(国土交通省告示第1099号)官報 号外第285号に掲載

排出ガス対策型建設機械の指定に関する件(同第1100号)官報 号外第285号に掲載

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年12月25日(木)発行の長野県報で、長野県立自然公園条例に関する告示が公布されました。

長野県立自然公園条例に基づく県立公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第547号)

 概要:長野県立自然公園条例第6条の3(公園事業の決定)第1項の規定により、聖山高原県立公園に関する公園事業を次のとおり決定し、公園事業を表示した図書は、長野県環境部自然保護課及び松本地域振興局並びに麻績村役場において縦覧に供する。名称及び種類:聖湖・三峯山博物展示施設事業、位置[区域]:麻績村聖高原。詳しくは、令和7年12月25日(木) 長野県報  第671号 9頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年12月17日(水)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の政令、省令及び告示並びに海洋の環境に関する条約に基づく告示が公布されました。このうち、化審法関係の改正法令等の概要は次の通りです。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第416号)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第2条(定義等)第2項、第24条(製品の輸入の制限)第1項、第25条(使用の制限)、第28条(基準適合義務)第2項及び第52条(経過措置)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、同法施行令の一部を改正し、一部の規定を除き、公布の日から6月を経過した日から施行する。経過措置あり。概要:1 第一種特定化学物質に関する規定:第一種特定化学物質として、ペルフルオロ(ヘキサン一スルホン酸)関連物質を追加する。(第1条第1項関係)2 審議会等への意見聴取に関する規定:厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、ペルフルオロ(ヘキサン一スルホン酸)関連物質の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第11条の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等の意見を聴くものとする。(第1条第2項関係)3 輸入を禁止する製品に関する規定:第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品として、ペルフルオロ(ヘキサン一スルホン酸)関連物質について、はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地等を定める。(第7条関係)4 第一種特定化学物質を使用することができる用途に関する規定:第一種特定化学物質を使用することができる用途から、八:二フルオロテロマーアルコールに関する規定を削除する。(原始附則第3項関係)5 技術上の基準に従わなければならない製品に関する規定:技術上の基準に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品として、ペルフルオロ(ヘキサン一スルホン酸)関連物質について、当分の間、消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定める。(原始附則第4項関係)詳しくは、令和7年12月17日(水) 官報  号外第275号 6頁から7頁をご覧ください。

  参考・・・12月12日経済産業省報道発表資料

PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(厚生労働省・経済産業省・環境省令第3号)

 概要:化審法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第416号)の施行に伴い、並びに化審法第20条(許可の基準)第2号及び第28条(基準適合義務)第2項の規定に基づき、PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正し、化審法施行令の一部を改正する政令附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(令和7年12月17日)から施行する。詳しくは、令和7年12月17日(水) 官報  号外第275号 71頁から72頁をご覧ください。

PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第9号)

 概要:化審法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第416号)の施行に伴い、並びに化審法第29条(表示等)第1項の規定に基づき、PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正し、化審法施行令の一部を改正する政令附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(令和7年12月17日)から施行する。詳しくは、令和7年12月17日(水) 官報  号外第275号 73頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年12月16日(火)発行の官報で、食品衛生法及び南極地域の環境の保護に関する法律関係の告示が公布されました。

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府告示第134号)

 概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、一部を除き、告示の日から施行する。詳しくは、令和7年12月16日(火) 官報  号外第274号  1頁から12頁をご覧ください。

   参考・・・食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について(令和7年12月16日付消食基第683号 消費者庁次長)

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十三条第二項の環境大臣が定める測定方法の一部を改正する件(環境省告示第90号)

 概要:南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第23条(処分が禁止される液状の廃棄物の基準)第2項の規定に基づき、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十三条第二項の環境大臣が定める測定方法の一部を改正し、令和7年12月22日から適用する。詳しくは、令和7年12月16日(火) 官報  号外第274号  12頁から13頁をご覧ください。

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十六条第二項の環境大臣が定める測定方法の一部を改正する件(同第91号)

 概要:南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第26条(海域へ排出ができる液状廃棄物の基準)第2項の規定に基づき、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十六条第二項の環境大臣が定める測定方法の一部を改正し、令和7年12月22日から適用する。詳しくは、令和7年12月16日(火) 官報  号外第274号  13頁をご覧ください。

「公開情報」欄を更新しました。

令和7年12月1日(月)発行し、会員へ配布した環境速報第216号を掲載しました。

◇令和7年8月から11月に公布された主な環境法令の概要について  1
  「地球温暖化対策推進法施行令一部改正」、「環境影響評価法施行令一部改正」、「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令一部改正」、「再資源化事業等高度化法施行令」等  
 
◇省エネコラム  
~ 温暖化により世の中は変化している ~
5
                                                             小林技術士事務所 所長  小林和男  
 
◇行政情報 7
    〇「気候変動に関する世論調査(速報)」から(内閣府 令和7年10月31日公表)  
   
◇知っておきたい環境法規制の基礎知識(第22回) 13
        ~ 1日当たりの平均的な排出水の量について(水質汚濁防止法) ~  
   
◇協会主催セミナー・研修会情報 15
    〇環境課題解決研究会  参加者募集!   テーマ「排水処理プロセスの概要」  
   
◇環境法令改正情報(令和7年7月29日~11月27日) 17
   
◇協会からのお知らせ/編集後記 20

[環境に関する情報-環境省報道発表]「大気汚染物質に係る環境基準の見直しについて (第一次答申)」について(お知らせ)

環境省は、12月12日(金)、令和7年3月25日(火)に、環境大臣が中央環境審議会会長に対して諮問した「大気汚染物質に係る環境基準の見直しについて(諮問)」について、令和7年12月11日(木)付けで答申がなされた旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。

1.令和7年3月25日(火)に、環境大臣が中央環境審議会会長に対して諮問した「大気汚染物質に係る環境基準の見直しについて(諮問)」について、令和7年12月11日(木)付けで答申がなされたので、お知らせいたします。
2.環境省としては、本答申を踏まえ、光化学オキシダントに係る新たな環境基準について告示する予定としています。
3.また、「微小粒子状物質・光化学オキシダント対策ワーキングプラン」について、本日付けで策定しましたため併せて、お知らせします。
4.加えて、令和7年8月6日(水)から令和7年9月5日(金)までに実施した「大気の汚染に係る環境基準について(昭和48年5月環境庁告示第25号)」の一部を改正する件(案)等に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても、お知らせします。

■ 「大気汚染物質に係る環境基準の見直しについて(第一次答申)」について

 令和7年5月22日(木)から同年10月28日(火)にかけて、中央環境審議会大気・騒音振動部会大気汚染物質小委員会において、光化学オキシダントの環境基準見直しについて検討・審議が行われ、令和7年12月11日(木)に、中央環境審議会会長から「大気汚染物質に係る環境基準の見直しについて(第一次答申)」が環境大臣へ【別紙1】のとおり答申されました。

(1)答申の内容(一部抜粋)

・ 令和7年3月25日付け諮問第630号により中央環境審議会に対してなされた「大気汚染物質に係る環境基準の見直しについて(諮問)」については、別紙のとおりとすることが適当であるとの結論を得たので、答申する。
・ これに基づき、光化学オキシダントに係る新たな環境基準は別表のとおりとすることが適当である。

別表

物質

環境上の条件

測定方法

光化学オキシダント オゾンとして、8時間値が0.07ppm以下であり、かつ、日最高8時間値の1年平均値が0.04ppm以下であること。 紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法
 

備考:光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。

(2)答申別紙「中央環境審議会大気・騒音振動部会大気汚染物質小委員会報告」の概要

・ 昭和48年、健康影響の知見に基づき「1時間値が0.06ppm以下であること。」と設定された光化学オキシダントに係る環境基準では、告示に先立って中央公害対策審議会よりなされた答申において、健康影響の他、植物被害等生活環境に及ぼす影響などについての調査研究の推進等の課題が示され、様々な研究が進められてきた。
・ 今回の再評価において、短期曝露による健康影響評価にあたっては、濃度等がコントロールされている人志願者実験から候補値を導出し、その値をさらに疫学知見と比較して検討した。その結果、1時間値0.12ppmと8時間値0.07ppmの2つが導出された。それぞれについて常時監視のデータに基づいて検討したところ、8時間値を達成することで1時間値も満たせることから、8時間値のみとすることが適切とした。
・ 長期曝露による健康影響評価においては疫学知見を収集し、知見ごとの信頼性を評価した上で、日最高8時間値の年平均値0.04ppmを候補とした。また、植物影響については国内知見をとりまとめ、健康影響から導いた日最高8時間値の年平均値0.04ppmで、植物影響についても保護的になると結論づけた。

■ 「微小粒子状物質・光化学オキシダント対策ワーキングプラン」について

 令和7年5月より中央環境審議会大気・騒音振動部会大気汚染物質小委員会にて審議しておりました「微小粒子状物質・光化学オキシダント対策ワーキングプラン」について、【別紙2】のとおり、令和7年12月12日付で策定しました。

■ パブリックコメントについて

 大気の汚染に係る環境基準について(昭和48年5月環境庁告示第25号)の一部を改正する件(案)等に対する意見の募集(パブリックコメント)を令和7年8月6日(水)から同年9月5日(金)までの期間において実施したところ、延べ23件の御意見が寄せられました。その概要及びそれに対する回答は、【別紙3】のとおりです。

■ 関連情報

大気汚染物質小委員会
https://www.env.go.jp/page_01548.html
光化学オキシダント関連情報
https://www.env.go.jp/air/osen/pc_oxidant/kijun.html
「微小粒子状物質・光化学オキシダント対策ワーキングプラン」について
https://www.env.go.jp/air/osen/pc_oxidant/workingplan.html

連絡先

環境省水・大気環境局環境管理課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8321
課長吉川 圭子
課長補佐笹原 圭
担当瀧本 柊
環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8294
室長鈴木 清彦
室長補佐山田 克之
室長補佐吉本 隆寿

[環境法令改正情報-環境省報道発表]化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

環境省は、12月12日(金)、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

  1. 本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定されました。
  2. 本政令は、「PFHxS 関連物質」の第一種特定化学物質への指定等を行うものです。

本政令の趣旨

 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第10 回締約国会議(令和4年6月)において、新たな廃絶対象物質が決定されたことを踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48 年法律第117 号。)第2条第2項に規定された第一種特定化学物質(注)として、「PFHxS 関連物質」を指定すること等について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49 年政令第202 号。以下「令」という。)の改正を行います。

(注)第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質です。当該物質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。

本政令の概要

(1)第一種特定化学物質の指定(令第1条)

「PFHxS 関連物質」について、第一種特定化学物質に追加指定します。

(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定(令第7条)

「PFHxS 関連物質」が使用されている場合に輸入することができない製品として、はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地等の10 種類の製品を指定します。

(3)例外的に第一種特定化学物質を使用することができる用途の削除(令原始附則第3項)

 第一種特定化学物質である八:二フルオロテロマーアルコールについて、八:二フルオロテロマーアルコールの使用が認められている用途を、例外的に第一種特定化学物質を使用することができる用途から削除することとします。具体的には、令原始附則第3項の表から八:二フルオロテロマーアルコールに係る規定の項を削除します。

(4)第一種特定化学物質が使用されている場合に取扱い等に係る基準に従わなけれ ばならない製品の指定(令原始附則第4項)

 取扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分の間、「PFHxS 関連物質」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定めます。

(5)経過措置等

 その他所要の経過措置等を設けます。

今後のスケジュール

公布日 :令和7年12 月17 日(水)(予定)
施行期日:(3):令和7年12 月17 日(水)(予定) ※公布の日から施行
     (1),(2),(4):令和8年6月17 日(水)(予定)※公布後6月後施行
     ※その他、(5)経過措置等は公布日又は公布後6月後に随時施行

 なお、PFHxS 関連物質については、今後開催する3省合同会合(薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会審査部会、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同会合)の意見等を聴いた上で、新設する厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において具体的な物質群を指定することとしております。
 3省合同会合の資料等は下記ウェブサイトに掲載していく予定です。過去の3省合同会合の資料等と併せて御確認いただけます。
https://www.env.go.jp/council/05hoken/yoshi05-01.html

連絡先

環境省大臣官房環境保健部 化学物質安全課化学物質審査室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8253
室長近藤 亮太
室長補佐伊藤 悟志
担当西出 朱里

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年12月12日(金)発行の官報で、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(略称「GX推進法)及び資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)関係の政令並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海洋汚染防止法」)関係の省令が公布されました。

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第411号)

 概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(略称「GX推進法)及び資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)の一部を改正する法律附則1条第2号の施行期日は、令和8年1月5日とする。詳しくは、令和7年12月12日(金) 官報  号外第272号  66頁をご覧ください。

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第412号)

 概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、及び「GX推進法」を実施するためこの政令を制定し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和7年12月12日(金) 官報  号外第272号  66頁から72頁をご覧ください。

参考・・・2025年2月25日経済産業省報道発表資料(同法の閣議決定時)

二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(国土交通省・環境省令第2号)

 概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海洋汚染防止法」)を実施するため、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正し、公布の日から施行する。