「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年4月22日(火)発行の官報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の省令が公布されました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第15号)

  概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第12条(事業者の処理)第6項、第12条の5(電子情報処理組織の使用)及び第9項並びに第24条(手数料)並びに同法施行令第6条の2(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)第4号ヘの規定に基づき、並びに同法を実施するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正し、一部を除き公布の日から施行する。経過措置あり。概要:施行規則第8条の4の2(委託契約に含まれるべき事項)の改正、第8条の34の3の2(処分受託者の情報処理センターへの再生に係る報告)の新設、第8条の34の4(情報処理センターの電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者への通知)、第8条の36(情報処理センターによる報告)、第19条(手数料の納付方法)の改正。詳しくは、令和7年4月22日(火)  官報  第1450号  1頁から2頁をご覧ください。