令和7年4月25日(金)発行の官報で、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称「鳥獣保護管理法」)の一部改正法が公布されました。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(法律第28号)
概要:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正し、一部を除き、公布の日から起算して9月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。法律案の概要:クマ等が人の日常生活圏に侵入し、クマ等による人の生命又は身体への危害を防止する措置が緊急に必要で、銃猟以外の方法では的確かつ迅速にクマ等の捕獲等をすることが困難であり、避難等によって地域住民に弾丸が到達するおそれがない場合において、市町村長が、クマ等の銃猟を捕獲者に委託して実施させること(緊急銃猟)ができるものとする。 また、緊急銃猟の実施にあたり、地域住民の安全確保のための通行制限及び避難指示、都道府県知事への応援要請、損失補償等の関連規定を整備。詳しくは、令和7年4月25日(金) 官報 号外第93号 18頁から20頁をご覧ください。
参考・・・2025年2月21日環境省報道発表資料「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について」