「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年4月24日(木)発行の官報で、水銀に関する水俣条約及び地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の告示が公布されました。

水銀に関する水俣条約の附属書A及び附属書Bの改正に関する件(外務省告示第146号)

 概要:平成25年10月10日 熊本で開催された水銀に関する水俣条約外交会議で採択・署名された水銀に関する水俣条約(平成29年8月16日発効)の附属書A(水銀添加製品)及び附属書B(水銀又は水銀化合物を使用する製造工程)の一部は、条約第27条(附属書の採択及び改正)3及び4の規定に従い改正され、令和7年4月25日に効力を生じる。詳しくは、令和7年4月24日(木) 官報  第1452号 1頁から2頁をご覧ください。

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関を指定する件(農林水産省・経済産業省・環境省告示第3号)

 概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)第57条の19((指定実施機関の指定)第1項の規定により、公益財団法人地球環境センターを指定実施機関として指定した旨の公示。詳しくは、令和7年4月24日(木) 官報  第1452号 2頁をご覧ください。